与信審査について(貸金業者等)
・返済能力調査を義務付け(貸金業法第13条第1項)
・年収の3分の1を超える貸付けの禁止(いわゆる総量規制。同法第13条の2)。
・貸付金額が合計50万円を超える場合、年収証明の提出義務(同法第13条第3項)。
→ これらの規制により、貸金業者による過剰貸付けを防止し、利用者が多重債務に陥らないようにして
いる。
若年者は一般に年収が低いため、おのずと貸付可能額は低くなる。
貸金業法上の規制
平成30年9月3日
金融庁金融会社室
銀行第1課
1自主規制機関としての取組
・貸金業法に基づく自主規制機関として、自主規制基本規則を制定し、協会員に遵守させる。
・協会員が法令・自主規制基本規則等を遵守しているか監査を実施。
2啓発活動
・消費者向けの出前講座の実施。
・金銭教育啓発ツールとして「ローン・キャッシングQ&A BOOK」の作成・配布。
・各地で開催されている消費者教育,啓発活動に関する講演会,シンポジウム等のイベントへの参加。
日本貸金業協会の取組
資料9
<大手21社調査結果(消費者向無担保貸付残高のうち、72.1%をカバー)>
・貸付審査は、通常の成年と同様、定収入の確認と返済能力を調査。
・利用限度額は、通常の成年よりも低く設定(10〜50万円)。学生の場合、利用限度額を更に低く設定し
ていたり、貸付の対象としていない業者もあり。
・資金使途を十分に確認することを規程に明確化している業者もあり。
・借入申込時に、借り過ぎ注意等の啓発を行い、より慎重な説明を実施している業者もあり。
(注)銀行カードローンについても利用限度額を低く設定している例がある。また、学生に対する貸し付けは僅少。
<参考:未成年者への貸付について>
・未成年者への貸付を実施していない業者もあり。(11社)
・未成年への貸付を行う業者((注記)クレジットカードにキャッシング枠を付与)は、貸付の際、親権者の同意を確実に取得。
・貸付審査は、成年と同様、定収入の確認と返済能力を調査。
・利用限度額は、定収入があっても10万円とする業者が多い。学生は貸付対象外とする業者もあり。
(注)銀行カードローンでは未成年者への貸付はほとんどない。
貸金業者等の若年者(20〜22歳)への貸付の現状
・ 成年年齢の引下げに向けて、若年者に対する与信の提供に際しては、例えばより丁寧な契約内容の
説明や、利用限度額の上限設定、借入目的の確認を行う等の対応を、引き続き慫慂。
・ 今後の業界の貸付方針・取組状況等を把握の上、必要な対応について業界と議論。
今後の取組

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /