(1)不安をあおる告知
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消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
【衆・参消費者特委 附帯決議】
今後の検討課題について
必要な措置を講ずる旨 消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、
消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応
平成30年改正
(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
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1 消費者の後見等を理由とする解除条項
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1 条項の作成 : 解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
2 情報の提供 : 個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
<経緯>
取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
事業者の努力義務の明示
無効となる不当な契約条項の追加等
・過量契約の取消権
・消費者の解除権を放棄させる条項の無効 等
平成28年改正
消費者
委員会
答申
(29年8月)
1 社会生活上の経験不足の不当な利用
2 事業者が自分の責任を自ら決める条項
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5 不利益事実の不告知の要件緩和
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4 契約締結前に債務の内容を実施等
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2 加齢等による判断力の低下の不当な利用(ͤ)
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3 霊感等による知見を用いた告知(ͤ)
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※(注記)衆議院において追加された規定
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<背景・課題>
◇ 若年者の相談事例には、ビジネス等の教室、エス
テ、タレント・モデル養成など、その願望の実現に関
連するものが多い。
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事業者 1これを知りながら、
2不安をあおり、契約の目的となるものが願望
実現に必要である旨告げる
※(注記)
消費者 1社会生活上の経験が乏しいことから、
2願望
※(注記)
の実現に過大な不安を抱き
<背景・課題>
◇ デート商法は若年者の相談件数が多い商法。
◇ 消費生活相談の現場からも、若年者が被害に遭い
やすい事例として指摘されている。
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事業者 1これを知りながら、
2契約を締結しなければ関係が破綻する旨告げる消費者 1社会生活上の経験が乏しいことから、
2勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、
かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信
<対応> <対応>
困惑 取消しが可能
契約 困惑 取消しが可能
契約
1.困惑類型 1(1)不安をあおる告知 (社会生活上の経験
不足の不当な利用)
1.困惑類型 1(2)人間関係の濫用 (社会生活上の経験
不足の不当な利用)55956466 6495 6526 6928020004000600080002012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
若年者の願望の実現に関連する商品・役務の相談件数
(2012〜2016年度・20歳代)
2017年8月31日までのPIO-NETͤ登録分
49.7%
「デート商法」の契約者年齢別割合
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
無回答・その他
2014年〜2016年
度合計1156件の
内訳
※(注記)正当な理由がある場合を除く
【第4条第3項第3号関係】 【第4条第3項第4号関係】
※(注記)以下の事項に対する願望
・社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計等)
・身体の特徴又は状況に関する重要な事項(容姿、体型等)
2016年11月30日までのPIO-NETͤ登録分
ͤパイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステムより。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談を含まず。
平成30年6月15日公布
<背景・課題>
◇ 加齢や、認知症等の心身の故障により契約の締結
に合理的な判断をすることができない事情を利用し
て本来不必要な商品、役務にかかる契約を締結させ
る相談事例が多く存在。
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1.困惑類型 2判断力の低下の不当な利用
事業者 1これを知りながら、
2不安をあおり、契約を締結しなければ現在の
生活の維持が困難となる旨告げる
※(注記)
消費者 1加齢又は心身の故障により判断力が著しく
低下していることから、
2生計、健康等に関し現在の生活の維持に
過大な不安を抱き
1.困惑類型 3霊感等による知見を用いた告知
<背景・課題>
◇ 霊感商法による相談事例が多く存在。
◇ 霊感商法は、合理的な判断をすることができない事
情を利用して契約を締結させる類型の一つ。
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事業者 1霊感その他の合理的に実証することが困難な
特別な能力による知見として、
2そのままでは重大な不利益を与える事態が生
ずる旨を示して不安をあおり、
3契約を締結することにより確実に重大な不利
益を回避できる旨告げる
<対応> <対応>
困惑 取消しが可能
契約 困惑 取消しが可能
契約
※(注記)正当な理由がある場合を除く
【第4条第3項第5号関係】 【第4条第3項第6号関係】
契約 取消しが可能
改正後
改正前
<背景・課題>
◇ 事業者が、契約締結前に、消費者に心理的負担を
抱かせ、契約を締結するという相談事例が多く存在。
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義務内容の
全部又は一部の実施
契約の締結を目指した
事業活動
旨告げる
※(注記)
実施前の原状回復を
著しく困難にする
困惑
1.困惑類型 4契約締結前に債務の内容を実施等
<対応>
<背景・課題>
◇ 不利益事実の不告知に関し、消費生活相談員の多
数が故意の認定判断が困難と指摘。
◇ 消費生活相談の現場で本規定を活用するという観
点から、故意要件を見直すことが重要な課題。
2.不利益事実の不告知の要件の緩和
50.2%
消費生活相談員に対するアンケート
「不利益事実の不告知の規定は利用しやすいですか」
利用しやすいと思う 利用しにくいと思う
どちらとも言えない わからない
うち86.6%が「故意」の
要件の認定判断が困難
有効回答数 1373人
(消費者庁が2017年1・2月に実施)
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<対応>
不利益となる事実を告げない
故意
(知っていて告げなかった)
利益となる旨告げ
重過失
(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)
例㸸建設計画の説明会が当該事業者も
参加可能な形で実施されていた等の状況
【第4条第3項第7号関係】 【第4条第3項第8号関係】
【第4条第2項関係】
誤認
契約 取消しが可能
消費者のため
に特に実施し
損失補償を
請求する
及び
※(注記) 正当な理由がある場合を除く改改正前
<背景・課題>
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◇ 成年後見制度の理念(ͤ)に照らすと、不当性が高
く、無効とされるべきもの。
3.不当条項 1消費者の後見等を理由とする契約解除
<対応>
<背景・課題>
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◇ 改正前の法で無効とされる条項(ͤ)と同様に不当性
が高く、無効とされるべきもの。
3.不当条項 2事業者が自らの責任を自ら決める条項
<対応>
○しろまる事業者の損害賠償
責任を免除する条項
○しろまる消費者の解除権を
放棄させる条項
無効
事業者が
○しろまる自らの責任の有無、
限度
○しろまる消費者の解除権の
有無
を決定する権限を付与
する条項
事業者に対し、
消費者が後見、保佐、補助開始の審判を受けた
ことのみを理由とする解除権を付与する条項
無効
ͤ 成年被後見人等がそれ以外の人と等しく生活をすることができる
ような社会を作るという理念等。
本規定は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年
法律第29号)の趣旨に沿うもの。
ͤ 改正前の法では、事業者の損害賠償責任を免除する条項(条項
例「当社は一切の損害賠償責任を負いません」)、事業者の債務
不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項(条項例
「いかなる場合でも解除できません」)等を無効としている。
改正後
【第8条の3関係】 【第8条、第8条の2関係】
<背景・課題>
1条項の作成
◇ 消費者と事業者の間には情報・交渉力の格差。
◇ 解釈に疑義のある不明瞭な条項によるトラブル。
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を明示
2情報の提供
◇ 知識・経験は消費者によって様々。
◇ 事業者の消費者に対する情報提供は、個々の消費
者の事情を考慮した上で実質的に行われるべき。
を明示
4.その他 事業者の努力義務
条項を定めるに当たっては、
消費者契約の内容が、
その解釈について疑義が生じない 明確なもので、
かつ、消費者にとって平易なもの
になるよう配慮することに努めなければならない。
㸺ᑐᛂ㸼
㸺ᑐᛂ㸼
【第3条第1項第1号関係】
【第3条第1項第2号関係】
◇ 平成30年6月15日に公布
◇ 公布の日から起算して1年を経過した日から施行
(平成31年6月15日)
5.公布・施行
契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
契約の目的となるものの性質に応じ、
個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、
契約の内容についての必要な情報を提供することに努め
なければならない。
枠内部分
枠内部分
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
ٳಃ৮ાਖपঢ়घॊ્શ৩ভ
قਛফڱাك
ਕ ાऋ়৶ऩਖ਼॑घॊऒधऋ
दऌऩःহੲ॑ਂਊपਹ৷खथؚহ
ऋા॑൭ාखీ৺॑ഁऔचञ
ৃ়पउऐॊਥभਝपणःथؚ
ਏ੯भન৲ಉभୖ॑౷ऽइणणਫ਼
ୈ॑ষःؚম১ਛয়ফਰपਏ
ऩೈ઼॑ङॊऒध؛
ম১ਸ਼ਕਸ਼ඨਸ਼ಀभহभ
ੲਾपउऐॊઅൟਏಞपणःथ
मؚઅൟਏಞधघसऌੲਾभઍ
धभঢ়બਙ॑ैऊपखञदؚফ
ೡؚেણभ૾யलଃਓभ૾யपणः
थुਏಞधघॊेअਫ਼ୈ॑ষअधधु
पؚાऋহपાీ৺भඨ
॑ઍಔपੴॊऒधऋदऌॊेअपघॊ
ञीभీ৺ඨभ৫ંभॉ্पणः
थुਫ਼ୈ॑ষअऒध؛
ٳ৮ાਖपঢ়घॊ્શ৩ভ
قਛফڲাڲك
ৈೡؚফਛযؚ૩ಉभੴ
৽؞ୡ؞ਖ਼ৡभਂଌऩनાऋ
়৶ऩਖ਼॑घॊऒधऋदऌऩःহ
ੲ॑ਂਊपਹ৷खथؚহऋા
॑൭ාखీ৺॑ഁऔचञৃ়पउऐ
ॊાभਥقःॎॅॊणऐा
ਂਊ൭ාਥكभਝपणःथؚ
ા৩ভभ௦ணછपउःथླཱྀಸभ
ୖधखथહऔोथःञऒध॑౷ऽ
इथଫपਫ਼ୈ॑ষःؚম১ਛয়
ফਰपਏऩೈ઼॑ङॊऒध؛
ম১ਸ਼ਕਸ਼ඨਸ਼ಀभহभ
ੲਾपउऐॊઅൟਏಞपणःथ
मؚઅൟਏಞधघसऌੲਾभઍ
धभঢ়બਙ॑ैऊपखञदؚফ
ೡؚেણभ૾யलଃਓभ૾யपणः
थुਏಞधघॊेअਫ਼ୈ॑ষअऒध؛