第1回 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議
議事概要
日 時 : 平成30年4月16日(月) 午後13時00分〜午後13時30分
場 所 : 法務省大会議室
概 要 :
<開会>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,定刻となりましたので,ただいまから,成年年齢引下げを見据
えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議を開催いたします。
本日は議長の命により,私,法務省民事局長の小野瀬が司会進行を務めさせていただきま
す。
まず初めに,本連絡会議の開催に当たり,議長であります上川法務大臣から一言,ご挨拶
を頂きたいと存じます。上川大臣,よろしくお願いいたします。
<1.上川法務大臣(議長)挨拶>
しろまる上川法務大臣 法務大臣の上川陽子でございます。
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催に当たりまして,
一言,ご挨拶を申し上げます。
先月13日に民法が定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容といた
します民法の一部を改正する法律案を国会に提出いたしました。我が国におきましては明
治9年以来,成年年齢を20歳と定めておりますが,本法案が成立すれば,約140年ぶ
りに成年年齢が見直されることになります。少子高齢化が急速に進む中で,我が国の将来
を担う18歳,19歳の若年者の社会参加の時期を早め,その自覚を高めることにより,
社会の様々な分野におきまして,積極的な役割を果たしてもらうことは,我が国の社会に
大きな活力をもたらすことにつながるものと考えます。こうした意味で,成年年齢を引き
下げる意義は非常に大きなものであると考えます。
他方,民法が定める成年年齢を18歳に引き下げる上では,消費者被害の拡大の防止等の
環境整備が必要であるとの指摘が各関係方面から提起をされているところでございます。
関係府省庁におかれましては,これまでもこうした施策につきまして取り組んでこられた
ところと承知をしておりますけれども,その意味で一定の成果を上げてきたのではないか,
こう思うところでございます。
しかし,同時に,これらの環境整備の施策につきましては,今後も引き続き取り組むべき
課題でございます。とりわけ,法案が成立した後,施行までの間,この取組が大変重要で
あるというふうに考えております。成年年齢の引下げを見据えた環境整備の推進は複数の
省庁にまたがる問題でございまして,相互に関連するものがあるため,政府一丸となって
取り組む必要があると考えております。本連絡会議におきましては,こうした環境整備に
関しまして,関係行政機関相互の密接な連携協力を確保し,総合的かつ効果的な取組を推
進するために開催するものでございます。成年年齢の引下げを見据えた環境整備が着実に
実施されるよう,関係府省一丸となった取組,こうしたことにつきまして,しっかりとこ
の連絡会議におきまして御検討,また,御協力を頂けますように,よろしくお願いしたい -1-と存じます。
以上です。
しろまる小野瀬民事局長 どうも,ありがとうございました。
ここで,プレスの皆様方には御退席をお願いいたします。
<2.成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催について>
しろまる小野瀬民事局長 続きまして,私から成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省
庁連絡会議の開催についてに関する資料1に基づいて御説明させていただきます。先ほど
の大臣の御発言にもありましたとおり,民法が定める成年年齢を18歳に引き下げる上で
は,消費者被害の拡大の防止等のための環境整備が必要となると考えられます。この環境
整備については,これまでも関係府省庁において様々な取組を行ってきたところでありま
す。今後も引き続き取り組むべき課題だと認識しております。この連絡会議は,今後の成
年年齢の引下げを見据えて,そのための環境整備に関し,政府全体として総合的かつ効果
的な取組を推進することを目的とします。
この連絡会議で取り上げる課題には改正民法周知のように,改正法案の成立後に行うべき
ものがある一方で,若年者の消費者教育や自立支援など,改正法案の成立いかんにかかわ
らず着実に進めていくべきものも含まれております。このため,この連絡会議では,改正
法案の成立を待たずに体制を整えた上で,それぞれの課題ごとに必要に応じて速やかに連
携した取組に着手することとしたいと考えています。
こういった趣旨で,この会議の名称も将来の法改正があり得ることを見据えてという文言
を取り込んだものにしております。
次に,この連絡会議の構成についてでございますが,議長を法務大臣,副議長を内閣官房
副長官補,構成員を関係府省庁の局長級の職員といたします。そのほか,資料1の3から
5に記載の事項も含めまして,資料1のとおり申し合わせることといたしたいと思います。
このほか,この連絡会議の配付資料につきましては,特に非公開としたもの以外は,原則,
公開といたします。
また,議事概要につきましては法務省で作成し,関係府省庁の確認を頂いた上で公開する
ことといたします。
以上につきまして,御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
しろまる小野瀬民事局長 ありがとうございます。
それでは,資料1に記載のとおり,申し合わせたこととさせていただきます。
<3.主な検討事項について>
しろまる小野瀬民事局 それでは,引き続きまして,主な検討事項につきまして御説明いたします。
お手元の資料の2を御覧ください。
本連絡会議におきましては,資料の2の左側にございますが,下のほうでございますが,
テーマの例に記載した各種の施策について,各府省庁における取組を御報告いただき,そ
の進捗管理を行うとともに,特に,府省庁横断的な検討が必要な論点については重点的に
検討していくこととしております。 -2-次に,お手元の資料の3を御覧ください。
資料の3は,今,御説明いたしましたそれぞれのテーマにつきまして,具体的な施策やそ
の施策の現在までの取組状況,今後の予定を示した工程表でございます。この工程表に記
載したスケジュールに沿って,成年年齢の引下げを見据えた環境整備を行ってまいります。
主な検討事項についての説明は以上でございます。
<4.各府省庁による説明>
しろまる小野瀬民事局 続きまして,ただいまの説明に関連いたしまして,それぞれのテーマごとに
関係府省庁から御説明をお願いしたいと存じます。
まず,若年者の消費者教育,消費者保護につきまして,消費者庁のほうから御説明をお願
いいたします。
しろまる消費者庁 消費者庁でございます。
成年年齢が18歳に引き下げられますと,18歳,19歳の者が行った契約等の法律行為
は未成年者であることを理由に取り消すことができなくなるということでございます。こ
のため,適切な対応をとらなければ,新たに成人となった若年者が悪質商法に巻き込まれ
るなど,消費者被害が拡大するおそれがあるというふうに考えております。消費者庁とい
たしましては,資料4-1にありますように,三つの柱,消費者教育の充実,制度整備や
厳正な法執行,相談窓口の強化・周知に取り組んでまいりたいと考えております。中でも
消費者教育の充実が重要であり,成年になる前の高校2年生までに一斉的な消費者教育を
確実に行う必要があると考えております。
今,御説明ありました資料3の項目に沿って御説明をいたします。
項目の1でございますが,本年2月,消費者庁・文科省・法務省・金融庁の四つの関係省
庁で構成する局長会議を発足させまして,「若年者への消費者教育の推進に関するアクシ
ョンプログラム」を決定しました。4-2の資料でございます。このアクションプログラ
ムにおきましては,今年度から2020年度まで,3年間を集中強化期間といたしまして,
関係省庁が緊密に連携して工程表の項目,番号2から10の内容を推進した上,毎年度,
進捗状況のフォローアップをいたしまして,必要な施策を検討することにいたしました。
まず,高等学校等における消費者教育,これが2から5でございます。項目の2でござい
ますが,文科省で定められている現行の学習指導要領におきましては,既に,高等学校家
庭科においてはクレジットカードの適切な利用や多重債務問題などの「契約,消費者信用
及びそれらをめぐる問題」などが盛り込まれております。その趣旨の周知及び徹底を図る
ことが重要だと思っております。このほか,関係のものが公民にもございます。
また,項目3でございますが,お手元の消費者庁で作成した高校生向け消費者教育教材
「社会への扉」,これを全国での活用を目指すことを考えております。この教材の狙いで
ございますが,表紙にありますように,自分の名前で契約できること,消費生活センター
を活用できることなどにありまして,成年年齢引下げを見据えて作成したものでございま
す。昨年度は徳島県におきまして,県内の全高校56校,私立,定時制,特別支援学校を
含む全ての高校におきまして,6,900人を対象にこの教材を活用した授業を実施したと
ころでございます。
今後は,まずは今年度,8つの都道府県の全高校での実施を目標とし,その後,だんだん -3-と実施数をふやしまして,集中強化期間の最終年度である2020年度には全ての都道府
県の全高校で,主として高校1年生を対象にこの教材を使用した授業を実施することを目
指して働きかけを行ってまいります。
また,資料3の項目4でございますが,消費者教育コーディネーターの全都道府県での配
置を目指したいと思います。全国各地には「社会への扉」のような教材を使用する知識・
経験・意欲を兼ね備えた弁護士,司法書士,あるいは消費生活相談員等の実務経験者が多
数いらっしゃいます。消費者教育コーディネーターとは,こうした方々が学校教育現場や,
あるいは教員の研修などの場で活躍できるよう,間に立って調整を行う方でございます。
2020年度には全ての都道府県に配置されるよう取り組みます。
項目5でございます。将来,教員になる大学生及び現職教員の指導力向上のため,教員養
成課程,現職教員研修,教員免許講習,更新講習等における取組を検討し実施いたします。
続いて,項目6の8でございますが,成人になった18歳以降の大学生や専門学校生など
に対しても消費者教育を推進してまいります。
最後,項目11でございます。消費者保護施策の検討でございますが,若年者の消費者被
害の状況等について継続的に把握し,必要に応じてこれを踏まえた対応を行っていくこと
としております。現在までの取組といたしまして,今国会に消費者契約法の改正法案を提
出しております。これは,資料4-1の3ページ,4ページに概要,ございます。この法
案では,主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして,消費者の不安をあ
おる告知,いわゆる就職セミナー商法など,また,恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用,
いわゆるデート商法でございますが,こうしたものといった不当勧誘行為に対して消費者
に取消権を追加することなどを規定しております。
また,資料4-4にございますように消費者ホットライン,3桁の電話番号188につき
まして若者向けのパンフレットを作成するなど,これまで以上に周知に努めたいと思って
おります。
消費者被害の拡大を防止すべく,しっかりと取り組んでいきたいと思いますので,関係省
庁の皆様には御協力のほど,よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうも,ありがとうございました。
続きまして,与信審査のテーマにつきまして,金融庁,その後,経済産業省のほうから御
説明をお願いいたします。
しろまる金融庁 金融庁でございます。
資料5でございますけれども,貸金業におけます与信審査の厳格化について簡単に御説明
させていただきます。
貸金業法上の規制でございますけれども,貸金業法では貸付けの際には返済能力調査とい
うものと,あと,50万円を超える貸付けの際には年収証明の提出を義務付けてございま
す。
また,いわゆる総量規制というものによりまして,年収の3分の1を超えるような貸付け
を禁止ということで,一般的に申し上げまして,若年者は年収が低く,おのずと貸付け可
能額は低くなろうかと思いますので,まずはこういった貸金業法の規定をしっかりと遵守
させるということが若年者保護につながるものというふうに考えてございます。 -4-あと,次に貸金業界におきましては,日本貸金業協会という,いわゆる,自主規制団体が
ございます。この自主規制団体におきましては,その協会員に対する監査等も含めまして,
法令等を遵守するいろいろな取組,さらには様々な消費者向けの啓発,啓蒙活動が行われ
ております。
また,貸金業者の自主的な取組,次のページでございますけれども,自主的な取組としま
しては,例えば,若年者の利用限度額というのを低く設定しているというような例もあり
ますし,また,先ほども述べさせていただきました年収証明の提出義務がないような場合
でございましても,勤務先の在籍確認を行うことによりまして,返済能力調査を行ってご
ざいます。
さらに,例えば,投資セミナーの参加費用,例えば,数十万円を貸金業者から借入れさせ
られるといったような詐欺的な事案というものも発生しておりますけれども,自動契約機
画面とか,オペレーターによる注意喚起などの取組も併せて行っております。
今後の取組でございますけれども,まず貸金業者の自主的な取組としまして若年者に対す
る貸付けについて一定の限度額制限を設ける取組をさらに推進しまして,また,借入目的
とか勤務実態の確認を電話連絡等で実施するなど,返済能力の調査を一層適切に行うなど
の取組をしっかりと推進していきたいと考えております。
また,このような観点から金融庁といたしましては,日本貸金業協会とも連携いたしまし
て,同協会を通じて貸金業者にこのような取組を促すとともに,貸金業者の取組状況をし
っかりと把握してまいりたい。
以上でございます。
しろまる経済産業省 続きまして,経済産業省からクレジット取引における信用供与の健全性確保に
つきまして,資料6-1で御説明します。
1枚めくっていただきまして,クレジット分野におきましても支払可能見込額調査という
のは義務付けられております。与信業者の安易な与信の禁止,多重債務問題の解消を目的
に支払可能見込額調査を行っておりまして,消費者の支払い能力を超えるクレジット契約
の締結が禁止されております。詳しくはその下,1ポツ,2ポツに記載してございますが,
基本的には支払可能見込額を超える支払額になる場合,あるいは,それを超える利用限度
額になる契約については締結が禁止されております。
さらに2ページ目,御覧ください。個別クレジット。例えば,オートローンのようなケー
スの場合,特定商取引法の5類型,訪問販売,電話勧誘販売等々に当たるものにつきまし
ては,販売店の勧誘行為に関する調査をクレジット事業者が行い,仮に不適切な勧誘行為
が行われている場合にはクレジット契約の申込み,又はその承諾をしてはならないことが
定められているところでありまして,各クレジット事業者におきましてこうした調査が行
われているところであります。
それから,クレジット業界での自主的な取組ということで資料6-2でございますけれど
も,若年層向けの消費者被害対策が行われております。例えば,その下に少し絵もついて
おりますけれども,高校生を対象としたクレジット教育に関する教材を作成し,必要に応
じて要望のあるところについて無料配布を行っております。あるいは,次のページにござ
いますけれども,教員向けの勉強会の開催,講師派遣,あるいは広報といったような活動
に業界をあげて取り組んでいるところでございます。 -5-以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 ありがとうございました。
それでは,続きまして,若年者自立支援につきまして,内閣府のほうから御説明をお願い
いたします。
しろまる内閣府 内閣府です。
お手元の資料7を御覧ください。
内閣府は,子供・若者の育成・支援に関する企画・立案や総合調整を担う官庁として施策
全体の基本的かつ総合的な方針を定め,この方針に基づき関係省庁が地方公共団体などと
連携しつつ様々な施策を実施しています。
この度の成年年齢の引下げに伴いまして,子供や若者の自立を支援することがこれまで
以上に重要な課題になりますが,とりわけ,ニートやひきこもりなど困難を有する子供や
若者の自立を支援するための取組が,より一層強く求められるようになると考えられます。
このため,内閣府においては,教育・医療・福祉・矯正・就労支援などを担う様々な相
談機関により構成される「子ども・若者支援地域協議会」の設置を推進することとしてお
ります。この協議会は,様々な相談機関が,年齢階層で途切れることなく,継続した支援
を行う「縦のネットワーク」と,関係する各機関が有機的に連携する「横のネットワー
ク」を機能させて,ニートやひきこもりなど困難を有する子供や若者に対する効果的で円
滑な支援を実現しようとするものです。
さらに,子供や若者に関する様々な相談を一元的に受けることができるワン・ストップの
相談窓口として「子ども・若者総合相談センター」の設置を推進するとともに,その機能
向上を進めることとしております。
いずれも「子ども・若者育成支援推進法」において地方公共団体に設置の努力義務が課
されているものです。
以上です。
しろまる小野瀬民事局長 ありがとうございました。
文部科学省,それから,厚生労働省関係の自立支援施策につきましては,それぞれ,お手
元の資料の8,資料の9を御覧いただければと存じます。今回は時間の関係上,御説明は
割愛させていただきます。
続きまして,改正民法の周知活動につきまして,私のほうから御説明します。
資料でございますけれども,資料の10でございます。民法の改正法案が提出した後に行
います改正民法の周知活動でございますが,具体的には3点ございます。
1点目は,成年年齢の引下げの意義や影響等に関する国民等への浸透度合い等の調査でご
ざいます。法律案が成立した後,平成30年度中を目途に,成年年齢の引下げに関連して
生ずる様々な影響を把握するために,国民への浸透度等を調査することを予定しておりま
す。具体的には,成年年齢が引下げることの民法上の意義,あるいは若年者への消費者教
育等,環境整備のための各種の施策の国民への浸透度。また,成人式の時期や在り方に関
する事項についての国民の意識などを考えております。
2点目でございますが,若年者との意見交換の実施でございます。環境整備の施策の在り
方や改正民法の周知方法等について,若年者との意見交換を実施し,よりよい施策の実施
や周知活動に反映していくことを考えております。 -6-3点目といたしましては,これらの調査結果を分析し,より効果的な広報・周知の方法に
ついて検討するとともに,環境整備の施策に生かせるようにしたいと考えております。
なお,2ページ目には参考といたしまして,過去の世論調査,それから,公職選挙法改正
後に行われました18歳選挙権に関する意識調査の結果が載っております。これで見ます
と,契約年齢,18歳に引き下げることにつきましては多くの国民が消極的でございます
が,そういった中にも一定の条件が整備されれば成年年齢を引き下げることに反対しない
という意見も多数ございました。
また,選挙権の引下げ後に行われた初の国政選挙を通じまして,政治を自分たちのことと
して考えるようになった,あるいは,有権者としての責任を感じるようになった,こうい
ったような若者の意識に変化が生じていることが感じられるところでございます。
周知活動に関する説明は以上であります。
それでは,最後のテーマでございますけれども,成人式の時期や在り方につきまして内閣
府,それから,文部科学省の順に御説明をお願いします。
しろまる内閣府 内閣府でございます。
内閣府は国民の祝日に関する法律,いわゆる祝日法を所管しております。祝日法における
成人の日の規定ですとか,その経緯につきまして資料11に記載させていただいておりま
す。祝日法は昭和23年に議員立法により制定されておりまして,これまで行われました
10回の改正も大半が議員立法によりなされているところでございます。成人の日は祝日
法の制定時におきまして,昔の元服ですとか裳着に代わるものとして,それらが従来の1
月に行われることが多かったこと等から,当初は1月15日と規定されておりましたが,
その後,ハッピーマンデー化によりまして,現在は1月第2月曜日と規定されているとこ
ろでございます。
なお,成人式の開催につきましては,地域の実情等を勘案して,行事の主催者が判断して
いるところでありまして,必ずしも成人の日に行うこととされているものではないことを
申し添えたいと存じます。
以上です。
しろまる文部科学省 続きまして,資料の12に基づきまして,成人式の時期や在り方についての参
考の資料を御紹介したいと思います。
現状でございますけれども,成人式の実施につきましては,今,内閣府から御説明がござ
いましたように,法律による規定はございませんので,各市町村が主体となって検討を行
いまして,成人の日の行事であるという趣旨を踏まえて,成人となったことを祝い,励ま
す行事として,地域の実情に応じて企画・実施をしているという状況でございます。実施
状況についての調査はございませんけれども,各自治体が公表している資料を文部科学省
におきまして集約をいたしましたところ,次の2枚目を御覧いただきたいと思います。ま
ず,成人式の開催状況でございますけれども,成人の日に実施している地域が14%。そ
れ以外の1月に実施している地域が70%。それから,8月のお盆の時期になろうかと思
いますけれども,実施している地域もございます。
また,対象年齢につきましては,実施する年度に20歳になる者を対象に実施している地
域がほとんどでございます。
また,主催者につきましては,市町村の教育委員会が単独で実施している割合が25%程 -7-度。そのほか首長部局の実施,あるいは両者の共催,新成人が中心となって企画をしてい
るケース。実施主体については様々でございます。
そして,1ページ目にもう一度お戻りいただきまして,主な論点でございますけれども,
成人式の対象年齢が今回の民法改正に伴って18歳に引き下げられるということになりま
すと,大半の対象者は高等学校の3年生でございます。高校3年生の1月ということにな
りますと,高校生の大学の入学準備などとの関係で,考慮すべき事項も出てくるというこ
とが想定されます。それに伴います主な論点でございますけれども,これは内閣府さんの
ほうで御説明ございましたけれども,国民の祝日としての成人の日について,祝日法の過
去の制定経緯等を踏まえてどのように考えるのかということ。それから,成人式の対象年
齢ということをどう考えるかということ。そして,成人式の企画実施につきましては自治
体であるとか,新成人,あるいは保護者,そして,高等学校,そして,さらに申しますと,
これはこれまでの政治的な検討の中でも,法律案に関する政治的検討の中でも御意見があ
ったわけでございますけれども,着物であるとか,美容などの関係業界等もございますの
で,そうした多様なステークホルダーへの影響も考慮しなければならないというような論
点があるということでございます。
私からの御説明は以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 ありがとうございました。
ただいま,それぞれのテーマにつきまして,それぞれ,関係各府省庁のほうから御説明を
頂きましたけれども,ほかの方々から御意見等は,よろしゅうございますでしょうか。
<5.古谷内閣官房副長官補(副議長)挨拶>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,最後に副議長であります古谷内閣官房副長官補のほうから御挨
拶を頂きたいと存じます。古谷内閣官房副長官補,よろしくどうぞ,お願いいたします。
しろまる古谷内閣官房副長官補 ただいま,それぞれの各関係省庁からの取組について御説明を頂き
ましたが,成年年齢の引下げを見据えた環境整備に関し,省庁横断的な連携をより一層強
化して,政府一丸でより効果的な施策の充実を図っていく必要があると考えております。
上川大臣のもとで,内閣官房としましても,この連絡会議を通じまして必要な調整に努め
ていきたいと考えておりますので,引き続き,よろしくお願いをいたします。
私からは以上でございます。
しろまる小野瀬民事局長 どうも,ありがとうございました。
<閉会>
しろまる小野瀬民事局長 それでは,これをもちまして,本日の成年年齢引下げを見据えた環境整備
に関する関係府省庁連絡会議を終了いたします。
本日は,どうもありがとうございました。
─了─

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