平 成 3 0 年 4 月
内閣府大臣官房総務課
成人の日について
国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)
(抄)
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、
みずから生き抜
こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 (略)
春分の日 春分日 (略)
昭和の日 四月二十九日 (略)
憲法記念日 五月三日 (略)
みどりの日 五月四日 (略)
こどもの日 五月五日 (略)
海の日 七月の第三月曜日 (略)
山の日 八月十一日 (略)
敬老の日 九月の第三月曜日 (略)
秋分の日 秋分日 (略)
体育の日 十月の第二月曜日 (略)
文化の日 十一月三日 (略)
勤労感謝の日 十一月二十三日 (略)
天皇誕生日 十二月二十三日 (略)
(注記)国民の祝日に関する法律は、衆参両院の文化委員会の「いやしくも国をあげてのか
つ国民全部をすぐつての祝祭の日である以上、
すべからく国民の代表者たるわれわ
れ自身の提案によりまして、国民大衆が納得のいく決定をなすべきである」との見
解の表明を受け、国会の意思として、議員立法により制定された法律。
(注記)「成人の日」が当初、1 月 15 日とされたのは、
「昔の元服や裳着(もぎ)に代わる
ものとして設けられた」のであり、
「元来、元服は正月に最も多く行われている。
それは年が改まることと元服の式とは関係が深いからであって、
そのような意味か
ら、一月に次いで多いのは十二月と二月であった。宮中や公家の間では正月五日ま
での間に行われ、武家の場あいは正月十一日が多かった。そこで、この草案(引用
注:祝日法草案のこと)では、
「国民の祝日」という建てまえから、わざと公家や
武家の行った日を避け、
しかも松の内の日を選んで十五日としたのである」
(昭23.7
祝祭日の改正に関する調査報告書(参議院文化委員会)
)との理由による。
(注記)成人の日は、平成 10 年の祝日法改正(議員立法)により、連休化により余暇活動
をより一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するために「1月の第2月曜
日」と改められた(いわゆる「ハッピーマンデー」)。
資料11

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