平成30年4月16日
経済産業省
商務情報政策局 商務・サービスG
クレジット取引における
信用供与の健全性確保について
【資料6−1】
クレジット分野の過剰与信防止義務(支払可能見込額調査の義務付け)
• クレジット分野では、与信業者の安易な与信の禁止、多重債務問題の解消を目的に、クレジット
事業者に、指定信用情報機関を利用した支払可能見込額調査を義務付け、消費者の支払能
力を超えるクレジット契約の締結が禁止される。
• 過剰なクレジット利用が防止されるため、消費者は支払可能見込額の範囲でのクレジットカード
利用となり、安心した利用が可能となる。11.「支払可能見込額」とは、
クレジット債務を支払うために、利用者が現に生活している住宅まで奪われず、最低限度の生活を維持でき、債務を持続的に
支払可能と見込まれる1年あたりの額。
クレジット事業者は、支払可能見込額を算定し、支払可能見込額を超える契約の締結は禁止される。
個別クレジット(オートローン等)【契約締結前に調査】
年間支払額>支払可能見込額 →
包括クレジット(クレジットカード)【クレジットカードの交付前、利用限度額の増額前に調査】
利用限度額&g×ばつ90/100 →
2.算定の基礎となる事項
【加算対象】
〇年間の収入
〇預貯金((注記)合理的な算定が可能な場合、個別クレジットについては、購入される商品の価額)
【減算対象】
ภ調査時点でのクレジット債務額・支払状況
ภ調査時点での借入の状況
ภ生活維持費
上記とあわせ、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であって客観的に判断することができるものを勘案し、クレ
ジット業者は、支払可能見込額を算定
【割賦販売法第30条の2、30条の2の2、35条の3の3〜4等】
支払可能見込額を超えるクレジット契約の締結の禁止
契約締結の禁止
契約締結の禁止
契約締結の禁止
契約締結の禁止
個別クレジットにおける不適正勧誘等に係る契約の禁止
• 個別信用購入あっせん業者は、特定商取引法の5類型に該当する取引に係るク
レジット契約の締結に先立ち、消費者に対して、加盟店の勧誘行為に関する調査
を行い、不適正な勧誘行為があった場合には、クレジット契約を締結してはならない。
• 加盟店は、調査に協力するよう努めなければならない。2 調査対象取引
(特定商取引法の5類型)
 訪問販売
 電話勧誘販売
 連鎖販売取引
 特定継続的役務提供
 業務提供誘引販売取引
 調査内容及び方法
特定商取引法で禁止されている又は消費者契約法で契約の
申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しが認められる以
下の行為の有無について、調査を行う。
しろまる 重要事項の不実告知
しろまる 断定的判断の提供
しろまる 重要事項・不利益事実の故意の不告知
しろまる 威迫・困惑
 調査記録の作成・保存
調査に関する記録を作成し、保存しなければならない。
不適正な勧誘行為を認めた場合、クレジット契約の申込み又はその承諾
をしてはならない(契約の禁止)
【割賦販売法第35条の3の5〜7】

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