与信審査の厳格化について(貸金業者)
・返済能力調査を義務付け(貸金業法第13条第1項)
・年収の3分の1を超える貸付けの禁止(いわゆる総量規制。同法第13条の2)
・貸付金額が合計50万円を超える場合、年収証明の提出義務(同法第13条第3項)
→ これらの規制により、貸金業者による過剰貸付けを防止し、利用者が多重債務に陥らないようにして
いる。
若年者は一般に年収が低いため、おのずと貸付可能額は低くなる。
貸金業法上の規制
平成30年4月16日
金融庁金融会社室
1自主規制機関としての取組
・貸金業法に基づく自主規制機関として、自主規制基本規則を制定し、協会員に遵守させる。
・協会員が法令・自主規制基本規則等を遵守しているか監査を実施
2啓発活動
・消費者向けの出前講座の実施
・金銭教育啓発ツールとして「ローン・キャッシングQ&A BOOK」の作成・配布
・各地で開催されている消費者教育,啓発活動に関する講演会,シンポジウム等のイベントへの参加
日本貸金業協会の取組
資料5
・貸金業者の自主的な取組として,若年成人に対する貸付に際しては,貸付額に一定の利用限度額を
設けることや,借入目的や勤務実態の確認を電話連絡等で実施するなど,返済能力の調査を一層適切
に行う取組を推進。
・金融庁は、自主規制機関である日本貸金業協会と連携し、同協会を通じて貸金業者に上記の取組を
促していく。
また、同協会と意見交換を行いながら、貸金業者の取組状況を把握していく。
今後の取組
・若年者の利用限度額を低く設定している例あり
・年収証明の提出義務がない場合であっても、在籍確認などにより、返済能力を調査
・詐欺被害防止の取組(HP、自動契約機画面、リーフレットなどで啓発。オペレーターから注意喚起)
貸金業者の自主的取組