地域の消費生活センター等
1 消費生活相談員(注1)を配置していること。
2 電子情報処理組織(PIO-NET(注2)等)を
備えていること。
3 週4日以上消費生活相談・あっせんを行っ
ていること。
消費生活センターについて
しろまる 地方公共団体が運営する消費者のための相談、あっせん業務を行う機関。
しろまる 全国829ヶ所にセンターを設置(平成29年4月1日)。
(注記)都道府県は必置、市区町村は努力義務(全国1031市区町村で設置(広域連携含む))
消費生活センターの要件
消費者
相談
消費生活相談員
(全国に3,432人) 事業者
しろまる 消費者から寄せられる悪質商法による被害
や商品事故の苦情などの 消費生活相談に対
し、問題解決のための助言・あっせん。
しろまる 消費者教育の拠点として、消費者に対する
普及啓発を実施 等
消費生活センターの役割
消費者庁
国民生活センター
PIO-NET
(注記)年間89万件の相談188(消費者ホットライン)
情報入力
情報提供
研修実施
あっせん
<消費生活相談のイメージ>
商品・サービス 件数
総件数 886,674
デジタルコンテンツ 170,819
インターネット接続回線 40,464
商品一般 40,140
不動産貸借 39,885
フリーローン・サラ金 27,796
工事・建築 26,288
携帯電話サービス 16,664
四輪自動車 14,487
相談その他(全般) 14,051
他の健康食品 13,733
消費生活相談件数の多い商品・サービス
(2016年)
行政処分、法令の制定・改正等
(注1) 国民生活センター等の登録試験機関が実施する消費生活相談員資格試験の合格者又はそれと同等以上の専門知識・技術を持った者
(注2)全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集するシステム
重大事故情報
直ちに報告

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