20歳
18歳
民法の成年年齢の引下げに対応した消費者被害の拡大防止等のための施策
民法の
未成年者
取消権
(消費者の年齢)
事業者の行為の不当性の
有無に関わらず取消しの
対象となる
成年年齢の引下げ
引下げで
取消権が
無くなる
消費者契約法
における
取消権
不実告知 断定的判断の提供 不利益事実の不告知 不退去 退去妨害 過量契約
社会生活上の経験不足の不当な利用
・不安をあおる告知
・恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
事業者の一定の不当な勧誘行為があった場合については
契約の取消しを認めることで対応
法改正事項の一つとして対応
(注記)一定の年齢を要件とする
ものではない
消費者教育の充実
消費生活相談窓口の
充実・周知
制度整備等
対応した施策
消費者庁としては、成年年齢の引下げに際し、次の対応に取り組む。
しろまる 若年者の自立を支援する消費者教育の充実
しろまる 社会生活上の経験の不足する若年者の被害事例を念頭に置き、消費者契約法の取消権追加などの制度整備等
しろまる 消費生活相談窓口の充実及び消費者ホットライン188の周知
【第196回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(平成30年1月22日)抜粋】
(安全と安心の確保) 成人年齢を18歳に引き下げる中で、消費者契約法を改正し、若者などを狙った悪質商法の被害を防ぎます。
消費者庁1 消費生活相談窓口の充実・周知
制度整備等
しろまる教材の開発、手法の高度化
・消費者庁で平成28年度に作成した高校生向け消費者教育教材について、全国の学校教育現場での活用を推進
(平成29年度は、徳島県内の全高校で教材を活用した授業を実施中)
・アクティブ・ラーニングの視点からの手法等(参加型授業、模擬体験)を用いた消費者教育により、
実践的な知識の習得を推進
しろまる実務経験者の学校教育現場での活用
・実務経験者(消費生活相談員、弁護士、司法書士等)を外部講師として学校教育現場で活用することを推進
(連携の推進のため、消費者教育コーディネーターの育成・配置の促進に向けた活動を支援)
しろまる教員の教育・研修
・大学の教員養成課程、現職教員研修、教員免許更新講習等において、消費者教育に関する取組を推進
しろまる大学、専門学校等と消費生活センターの連携
・大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し、被害事例に関する情報共有や出前講座等を実施
しろまる消費者教育推進の体制整備
・地方公共団体における「消費者教育推進計画」の策定【46都道府県、16政令市策定済】
及び「消費者教育推進地域協議会」の設置【45都道府県、18政令市設置済】を推進 等
消費者教育の充実 〜消費者の自立を支援〜
しろまる消費者契約法の改正
・社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対して取消権を追加
・事業者の努力義務として個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で
必要な情報を提供することを明示 (参考資料参照)
しろまる特定商取引法施行規則の改正
・若年成人の知識・判断力等の不足に乗じて契約を締結させる行為が
行政処分の対象となることを明確化
しろまる特定商取引法に違反した事業者に対する厳正な法執行
・地方公共団体の法執行体制強化の支援 等
消費者教育教材
「社会への扉」
「社会への扉」
教師用解説書
具体的施策
しろまる消費生活相談窓口の充実
・地方公共団体における消費生活センターの整備
人口5万人以上の全市町で設置【30府県済】
人口5万人未満の市町村50%以上で設置【19道府県済】
しろまる消費者ホットライン188(注記)の周知
(注記) 最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などにつながり、相談を受付。
・消費者ホットライン188、消費生活センター
の存在と役割について、積極的な広報
消費者庁2 3
消費者契約法の一部を改正する法律案
【衆・参消費者特委 附帯決議】
今後の検討課題について
必要な措置を講ずる旨
消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、
消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応
平成30年改正
(1)不安をあおる告知
例:就活中の学生に、その不安を知りつつ、「あなた
は一生成功しない」と告げ、就職セミナーに勧誘
3不利益事実の不告知の要件緩和
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ
ことを、故意に告げず、マンションを販売
→故意要件に重過失を追加
(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれな
いと関係を続けない」と告げて勧誘
2契約締結前に債務の内容を実施等
例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹
を切断し、代金を請求
1消費者の後見等を理由とする解除条項
例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、
直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
1条項の作成 : 解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
2情報の提供 : 個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
<経緯>
取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
事業者の努力義務の明示
無効となる不当な契約条項の追加等
・過量契約の取消権
・消費者の解除権を放棄させる条項の無効 等
平成28年改正
消費者
委員会
答申
(29年8月)
1社会生活上の経験不足の不当な利用
2事業者が自分の責任を自ら決める条項
例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社
は損害賠償責任を負う」
しろまる施行期日は、公布日から起算して1年を経過した日
消費者庁 4不安をあおる告知
<背景・課題>
◇ 若年者の相談事例には、ビジネス等の教室、エス
テ、タレント・モデル養成など、その願望の実現に関
連するものが多い。
【事例】
就活中の学生に、その不安を知りつつ、「あなたは一生
成功しない」などと告げて、就職セミナーに勧誘。
(参考)消費者契約法改正法案の主な内容
5595 6466 6495 6526 6928010000
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
若年者の願望の実現に関連する商品・役務の相談件数
(2012〜2016年度・20歳代)
人間関係の濫用
<背景・課題>
◇ デート商法は若年者の相談件数が多い商法。
◇ 消費生活相談の現場からも、若年者が被害に遭い
やすい事例として指摘されている。
【事例】
男性から電話があり、何度か電話しているうち好きに
なった。男性に誘われ宝石展示場に行ったところ、「買っ
てくれないと関係を続けられない」と言われ契約した。
<対応>
<対応>
事業者 1これを知りながら、
2不安をあおり、契約が願望実現に必要である
旨告げる
(注記)
消費者 1社会生活上の経験が乏しく、
2願望
(注記)
の実現に過大な不安
困惑 取消しが可能
契約
事業者 1これを知りながら、
2契約しなければ関係が破綻する旨告げる
消費者 1社会生活上の経験が乏しく、
2勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、
かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信
困惑 取消しが可能
契約
49.7%
「デート商法」の契約者年齢別割合
2014〜2016年度
合計1156件の内訳
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
無回答・その他
契約の目的となるものの性質に応じ、
個々の消費者の知識・経験を考慮した上で
必要な情報の提供に努めなければならない
◇ 事業者の消費者に対する情報提供は、実質的に行わ
れるべき。
情報提供の努力義務 <対応>
消費者庁
2017年8月31日までのPIO-NET(注記)登録分 2016年11月30日までのPIO-NET(注記)登録分
(注記)パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステムより。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談を含まず。
(注記) ・社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計等)
・身体の特徴又は状況に関する重要な事項(容姿、体型等)
(注記)正当な理由がある場合を除く

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