法 務 省 矯 正 局
少年鑑別所とは2年施行の少年鑑別所法
(平成26年法律第59号)
に基づき業務を
行っています。
各都道府県庁所在地など、全国で52か所に設置されています。
2観護の措置の決定が執られて収容している者等に対して、観護処遇
を行うこと、3地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助
を行うことを目的とする、法務省所管の施設です。
技術に基づき、対象者の非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上
及び環境上問題となる事情を明らかにした上で、その事情の改善
に寄与するため、処遇に資する適切な指針を示すことを目的とし
て実施します。
全て
(鑑別を除く。)をいいます。
観護処遇に当たっては、情操の
保護に配慮するとともに、特性に応じた適切な働き掛けを行うこ
とによって、その健全な育成に努めています。
専門的な知識や技術を幅広く活用して、一般の方々や関係機関・
団体からの依頼に応じ、地域社会における非行及び犯罪の防止に
向けた様々な活動を行っています。
に役立てることを目的とするものです。
施設運営の透明性を確保し、
社会に開かれた少年鑑別所の運営を目指すものでもあります。
しかく 成り立ち
昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し、平成27
しかく 設置目的と業務の概要
少年鑑別所は、1家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別を行うこと、
くろまる 鑑別
鑑別は、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識及び
くろまる 観護処遇
観護処遇とは、少年鑑別所に収容している者に対する取扱いの
くろまる 地域援助
「法務少年支援センター」
として、非行・犯罪の防止に関する
しかく 少年鑑別所視察委員会
少年鑑別所には少年鑑別所視察委員会が置かれています。
社会一般の方からの意見を聞き、それを少年鑑別所の運営の向上
少年審判と処遇の流れ
少年院(注記)
第1種 第2種 第3種 第5種
終 結
児童自立支援施設
児 童 養 護 施 設
審 判
少年鑑別所
家庭裁判所
保護観察所
(不処分等)
(少年院送致)
児童自立支援施設・
児童養護施設送致
(観護措置決定)
( 児童福祉法上の措置)
一般人
警察等
(通告)
(注記) 少年院には、このほかに少年院において刑の執行を受ける者を収容する第4種少年院があります。
(在宅審判)察観護保()
( )3)致送等長所談相童児()致送官察検(警 察
児童相談所
検察庁
(少年院収容)
(第5種) 4鑑別とは
鑑別の流れ
しかく
入 所
(少年院送致の場合)
オリエンテーション・入所時調査
初回の鑑別面接
集団方式の心理検査
鑑別方針の設定
第2回以降鑑別面接
個別方式の心理検査
判定会議
鑑別結果通知の作成
審 判
退 所
少年院の指定
処遇指針票の作成
身体検査
健康診断
精神医学的
検査・診察 (必要ケース)
(必要ケース)
【行動観察】
【鑑別結果通知書】
【観護措置による収容期間】 集収の料資部外 行 動 観 察
家庭裁判所の求めにより、観護の措置が執られて収容した者に対して行われ
る鑑別(収容審判鑑別)の流れは下図のとおりです。
このほか、家庭裁判所からの求めにより、少年鑑別所に対象者を収容せずに
行う鑑別(在宅審判鑑別)、少年院、保護観察所、児童自立支援施設・児童
養護施設、刑事施設等からの依頼に応じて、保護処分の執行等に資するための
鑑別(処遇鑑別)を実施しています。
おおむね4週間ですが、特
に必要のある場合は、家庭裁
判所の決定で延長されること
があります。(最長8週間)
日常の生活場面での特徴等
を観察する通常の行動観察と、
作文や絵画の作成など意図的
に場面を設け、そこでの行動
を観察する意図的行動観察が
あります。
家庭裁判所に送付され、
審判や、少年院・保護
観察所での指導・援助に
活用されます。 5観護処遇とは
少年の一日の過ごし方(例) しかく 観護の措置が執られて収容された少年は、落ち着いた気持ちで審判を受
けることができるよう、規則正しい生活を送ります。
しかく 少年鑑別所では、少年の健全な育成への配慮として、その自主性を尊重
しつつ、健全な社会生活を営むために必要な基本的な生活習慣等に関する
助言・指導を行っています。
また、少年の情操を豊かにし、健全な社会生活を営むための知識及び
能力を向上させることができるよう、学習を支援したり、読書、講話、
季節の行事等の機会を設けたりしています。
運動
グラウンドなどで運動
をします。
診察
入所したときは、速や
かに健康診断を行いま
す。疾病や傷害に応じ、
外部の病院で専門的な
治療を受けます。
面会
保護者、付添人その他
学校教諭など、必要と
認められる方との面会
ができます。
講話
「就労の心構え」、
「性と命の大切さ」
などの講話を行うこと
もあります。
日記
一日を振り返り、文章
にすることで、気持ち
を整理します。
学習支援
希望により、教科等の
学習支援を行います。
図書貸出
幅広いジャンルの図書
を取り揃えています。
助言・相談
一人一人に担任教官が
つき、個別に対応します。
(注記)イラストは、民間の協力者から提供いただきました。
13:00 学習支援
講話
7:00 起床・洗面
7:30 朝食・点呼
9:00 運動
10:00 面接・心理検査
12:00 昼食
14:30 面会
15:30 診察
入浴
17:00 夕食・点呼
18:00 日記記入
自由時間
21:00 就寝
健全な育成の
ための支援
地域とともに
しかく 少年鑑別所は「法務少年支援センター」として、非行・犯罪に関する
問題や、思春期の子どもたちの行動理解等に関する知識・ノウハウを活用
して、次のような御依頼に対応しています。
相談をされた方や内容についての秘密は守られますので、安心して
お気軽に御利用ください。
一般の方からの相談
非行、犯罪行為、親子関係、職場や学校などでのトラブル、交友関係の
悩みなどについて、御本人や御家族などからの相談に応じています。
心理相談
性格検査や適性検査など、様々な心理検査の中から相談内容に合わせて
適当なものを実施しています。
研修会、講演会などへの講師派遣
学校、各種機関・団体の主催する研修会、講演会などで、非行や子育て
の問題についての説明、青少年に対する教育・指導方法についてのコンサ
ルテーションなどを行います。
法教育の実施
児童や生徒などに対して、少年事件の手続の流れ、非行・犯罪(薬物乱
用、暴力、万引)の防止などについて分かりやすく説明します。
相談の方法 直接、法務少年支援センターにお越しいただくか、お電話での相談にも
応じています。
受付はお電話で行っています。メールでの相談受付を行っている法務少
年支援センターもあります。
相談料
利用は無料です。 くろまる
くろまる くろまる くろまる
くろまる
くろまる6専用の相談室
このシンボルマークは、少年鑑別所が「地域とともに、子どもたちの未来、可能性を育てていく」と
いう意味を込めたもので、芽を育て、花ひらくために、いろいろな要素を注ぐということをイメージ
して、7色のしずくを降らせています。キャッチフレーズは、少年鑑別所が、地域とつながり、連携
を深めていくとともに、専門的な知見をもって、地域社会に貢献しようとする姿勢を示しています。
中学校での講演の様子
くろまる
くろまる
少年鑑別
少年鑑別所で働く職員
〜非行・犯罪臨床の専門家として〜
所Q&A7 少年鑑別所は、少年院とは異なり、少年を教育する施設ではありま
せんが、少年の健全育成への配慮として、生活態度に対して助言・
指導を行ったり、希望する少年に対しては、学習等の機会の提供など
を行ったりしています。QA
少年鑑別所でも少年の教育を行っているのですか。
毎日の食事は、少年鑑別所で用意します。成長発達期にある少年た
ちのため、栄養のバランスが取れた献立となるよう工夫しています。QA
食事は少年鑑別所で用意しているのですか。
少年鑑別所の役割や、少年保護手続の流れなどについて理解を深めて
いただくため、参観をお受けしています。最寄りの少年鑑別所にお問い
合わせください。
法務技官(心理)
少年に対して、面接や各種心理検査を行い、知能や性格等の資質上の特徴、
非行に至った原因、今後の処遇上の指針を明らかにします。鑑別の結果は、家
庭裁判所の審判や少年院・保護観察所等における指導に活用されます。
また、審判決定により、少年院に送致された少年や保護観察処分になった少
年にも、専門的なアセスメント機能をもって継続的に関与します。 法務教官
少年に対して、生活全般を見守り、心情の安定を図りつつ、面接や行動観察
を実施します。
具体的には、
日常生活の様子や課題への取組など、
各場面での行動傾向や、その変化などに着目し、
少年に対する働き掛けの手掛かりなども探っていきます。
少年院や少年鑑別所では、人間科学
(心理、教育、福祉、社会学)等を専攻
している大学生・大学院生を対象に、
インターンシップを実施しています。
詳細はホームページをご覧ください! QA
少年鑑別所の見学はできますか。
くろまる くろまる
法務省人間科学系インターンシップ
(注記)採用情報の詳細については、法務省
矯正局職員採用サイトをご確認ください。
(https://www.moj.go.jp/moj/KYOUSEI/SAIYO/index.html)
【全国共通相談ダイヤル】
0570-085-085
(ナビダイヤル使用につき、定額プランの携帯電話でも別途料金が発生します。)
(注記) 法務少年支援センターについては、
法務省ホームページもぜひご覧ください。
札 幌 011-784-74 41
函 館 0138-51-56 52
大 津 077-537-1011
旭 川 0166-31-54 68 京 都 075-751-7111
釧 路 0154-41-58 08
大 阪 072-233-3326
青 森 017-776-51 18
神 戸 078-351-0761
盛 岡 019-647-22 06 奈 良 0742-22-4829
仙 台 022-286-23 11
和 歌 山 073-425-5369
秋 田 018-862-37 71
鳥 取 0857-23-4441
山 形 023-642-34 44
福 島 024-557-65 61
水 戸 029-251-30 38
松 江 0852-21-3154
岡 山 086-281-1171
広 島 082-244-3388
宇 都 宮 028-648-50 62
山 口 083-922-6518
前 橋 027-233-31 83
徳 島 088-652-5606
さいたま 048-864-58 58
高 松 087-834-1770
千 葉 043-253-77 41
松 山 089-952-2841
東 京 03-3931-11 41
高 知 088-872-9283
東 京 西 042-500-52 71
福 岡 092-541-7934
横 浜 045-841-25 25
小 倉 093-965-1112
新 潟 025-266-24 42
佐 賀 0952-26-2281
甲 府 055-241-18 81
長 崎 095-846-5600
長 野 026-232-61 44
熊 本 096-325-4131
静 岡 054-281-32 08
大 分 097-534-7576
宮 崎 0985-27-5566
鹿 児 島 099-254-3347
那 覇 098-862-4606
(注記)最寄りの法務少年支援センターに
つながります。
全 国 の 少 年 鑑 別 所
名 古 屋 052-721-84 32
金 沢 076-231-16 03
岐 阜 058-231-50 40
津 059-228-3556
富 山 076-429-48 84
福 井 0776-25-5036
令和4年4月作成
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_k06-1.html

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