立入検査において認められた不備・過誤事例
過去3回の立入検査における指摘事項を踏まえ,改善報告書を提出していたにもか
かわらず,下記(1)のとおり,自ら講ずることとした改善策が完全には履行されてお
らず,債権管理回収業の適正な遂行を確保するために必要な法令遵守意識が欠如した
まま業務を行っていることが認められたほか,(2)のとおり,新たな不備・過誤が確
認された。
(1) 改善が認められない事項
●くろまる 取締役弁護士の機能不全や取締役会の形骸化のおそれがある。
●くろまる 社内規則の見直しが実施されていないほか,
社内規則の不遵守が認められる。
(2) 今回の立入検査において発見された事項
●くろまる 内部監査規程及び業務監査規程に基づいた監査を実施していない期間がある。
●くろまる 債務免除等の債務者の利益に当たる処理を行う際に,反社会的勢力の該当性
についての確認調査を実施していないものがある。
●くろまる 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」
という。
)第2条第1項に規定する特定金銭債権の審査において,貸付債権を
有する主体を誤認しているものがある。
●くろまる 法第16条に規定する債権証書の返還について,特定金銭債権の全部の弁済
を受けたにもかかわらず,当該債権の証書を遅滞なく,その弁済をした者に返
還していないものがある。
●くろまる 弁済金の充当処理を適切に行わず,振込超過となっているものなどを看過し
ているものがある。
●くろまる 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管してい
るものがある。
●くろまる 法第20条及び債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法
務省令第4号。以下「規則」という。
)第15条に掲げる帳簿書類を作成して
いないものがあるほか,法第20条及び規則第15条第6号に掲げる帳簿書類
について,記載項目が充足されていないものがある。