- 1 -法務省令第四十三号不動産登記令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百六十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十七年九月二十八日法務大臣上川陽子不動産登記規則等の一部を改正する省令(不動産登記規則の一部改正)第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。第十六条第七項中「、前項」を「前項」に改め、「について」の下に「、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ」を加える。第三十六条の見出しを「(会社法人等番号の提供を要しない場合等)」に改め、同条第一項中「次に掲げる」を「申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証- 2 -明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである」に改め、同項各号を次のように改める。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書第三十六条第二項及び第三項を次のように改める。2前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。3令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。第三十六条第四項中「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード」を「住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含
- 3 -む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)」に改める。第三十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(添付情報の省略等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。第三十七条の二法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。第四十三条第一項第二号中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削る。第四十四条第二項中「代表者の資格を証する情報」を「会社法人等番号」に改める。第六十五条第七項及び第六十八条第八項中「第三十七条」の下に「及び第三十七条の二」を加える。第百九十三条第五項を削り、同条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第百九十三条第三項の次に次の一項を加える。- 4 -4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第百九十三条第六項を次のように改める。6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第二百九条第一項第一号を次のように改める。一申請人が法人であるときは、次に掲げる情報イ会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報第二百九条第一項第二号中「当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないとき」を「申請人が前号イ- 5 -に規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合」に改め、同条に次の三項を加える。3第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書4前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。5法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。第二百十一条第三項中「第二百九条第一項第一号」を「第二百九条第一項第一号ロ」に改める。第二百二十七条第四項を削り、同条第三項に次のただし書を加え、同項を同条第四項とする。- 6 -ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。第二百二十七条第二項の次に次の一項を加える。3第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。第二百二十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。5法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第二百三十八条第五項を次のように改め、同項を同条第六項とする。5法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第二百三十八条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。- 7 -ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第二百三十八条第三項の次に次の一項を加える。4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第二百四十三条第一項中「(筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く。)」を削り、「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。一会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号二前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 8 -第二百四十三条第二項中「(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)」を削り、同項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。第二百四十三条第一項の次に次の一項を加える。2前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書第二百四十三条に次の一項を加える。4前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したとき- 9 -は、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。(抵当証券法施行細則の一部改正)第二条抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)の一部を次のように改正する。第十条第二項中「代理人ガ前項ノ請求ヲ」を「第一項ノ請求ヲ代理人ニ依リテ」に改め、「同項ノ請求書ニ」を削り、「添附」を「提示」に改め、同項に次のただし書を加え、同条第三項を削る。但シ支配人等(支配人其ノ他ノ法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代理スルコトヲ得ル者ニシテ其ノ旨ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂ウ第二十二条第二項ニ於テ同ジ)ガ法人ヲ代理シテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ第十条第一項の次に次の二項を加える。前項ノ請求書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ但シ附属書類ノ閲覧ヲ請求スル請求書ニハ利害ノ関係アル事由及閲覧スル部分ヲ記載シ且利害ノ関係アル事由ヲ証スル書面ヲ提示スベシ一請求人ノ氏名又ハ名称
- 10 -二謄本若ハ抄本ノ交付又ハ閲覧ノ目的タル抵当証券控又ハ附属書類ノ表示但シ抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求スル部分ヲモ明示スベシ三請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)四送付ノ方法ニ依リ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スルトキハ其ノ旨及送付先ノ住所第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ請求人ガ法人ナルトキハ当該法人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スベシ但シ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル会社法人等番号ヲ謂ウ以下同ジ)ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ第十条に次の一項を加える。法人タル代理人ニ依リテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スルコトヲ要セズ第二十二条第一項中「又ハ外国会社ノ代表者」を削り、「申請ヲ受クベキ登記所ガ次ニ掲グル登記所ナルトキハ申請書ニ抵当証券法第三条第一項第五号ノ」を「申請書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シ- 11 -タルトキハ申請書ニ当該法人ノ代表者ノ資格ヲ証スル」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同条第二項を次のように改める。支配人等ガ法人ヲ代理シテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該支配人等ノ権限ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ第二十二条に次の一項を加える。法人タル代理人ニ依リテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ(鉱害賠償登録規則の一部改正)第三条鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。第十一条第五項を削り、同条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、
- 12 -この限りでない。第十一条第三項の次に次の一項を加える。4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。第十一条第六項を次のように改める。6法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第二十条を次のように改める。(添付書類等)第二十条登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書- 13 -に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。2前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書3前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものに限る。4代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。第二十二条第二項中「又は外国会社」を削る。第二十五条の二中「第二十条」を「第二十条第一項及び第四項」に改め、「代理権限を証する」を削る。第二十六条中「第三十七条」の下に「、第三十七条の二」を加える。
- 14 -(企業担保登記規則の一部改正)第四条企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)の一部を次のように改正する。第五条を次のように改める。(会社法人等番号等の提供を要しない場合)第五条令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書2前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
- 15 -3令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。(船舶登記規則の一部改正)第五条船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。第二十一条の見出しを「(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)」に改め、同条第一項中「及びニ」を削り、「次に掲げる場合」を「申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロに規定する会社であるとき」に改め、同項第一号及び第二号を削る。(1)第二十一条第二項を次のように改める。2令第十三条第一項第四号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記
- 16 -名義人となる者が同号ニに規定する法人であるときとする。(1)第二十一条に次の一項を加える。3前二項の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。第四十五条第五項を削り、同条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第四十五条第三項の次に次の一項を加える。4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第四十五条第六項を次のように改める。
- 17 -6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第四十九条の表第三十六条第二項の項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。附則第三条第一項中「及び新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定」を削る。(農業用動産抵当登記規則の一部改正)第六条農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。第三十六条第五項を削り、同条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第三十六条第三項の次に次の一項を加える。4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証- 18 -する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。第三十六条第六項を次のように改める。6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第四十条の表第三十六条第二項の項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。附則第三条第一項中「及び新規則第四十条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定」を削る。(建設機械登記規則の一部改正)第七条建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)の一部を次のように改正する。第三十一条第五項を削り、同条第四項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記が
- 19 -されているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。第三十一条第三項の次に次の一項を加える。4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。第三十一条第六項を次のように改める。6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。第三十五条の表第三十六条第二項の項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。附則第三条第一項中「及び新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定」を削る。- 20 -(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)第八条不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成十七年法務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。第十二条第三項中「及び新規則第十二条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定」を削る。(夫婦財産契約登記規則の一部改正)第九条夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)の一部を次のように改正する。第十一条中「第八号まで」の下に「、第三十七条の二」を加える。附則(施行期日)1この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。
- 21 -(経過措置)2この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行前にされた不動産登記規則第十六条第一項又は第八十八条第一項の申出については、なお従前の例による。