しろまる会社法

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律新旧対照条文目次第一章法務省関係一商法(明治三十二年法律第四十八号).............................................................................1二担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号).................................................................3三弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号).........................................................................4四司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号).....................................................................5五土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号).............................................................6六日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)
..........7七商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号).....................................................................8八債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
...................................................16九組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
..............................17十民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号).....................................................................18十一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号).....................................................................21十二会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)
...................................37十三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号).........................................41十四信託法(平成十八年法律第百八号).............................................................................51第二章内閣官房関係一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号).......................................................................53第三章内閣府関係第一節本府関係一民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
......................54- i - 二株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)
...........................................................55三株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)...............................................56第二節金融庁関係一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)...........................................................................57二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)...........................................59三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
.................................................................60四公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
.....................................................................90五協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)...........................................95六船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)...........................................................104七投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
.............................................116八信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
.................................................................148九貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)...................................................................172十労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
.................................................................173十一金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)...........................................200十二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)...................................................................217十三銀行法(昭和五十六年法律第五十九号).......................................................................267十四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)...........................................270十五保険業法(平成七年法律第百五号)...........................................................................282十六金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
.........................................396十七資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)...........................................................434十八社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
.................................................489十九金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)...................................559- ii - 二十信託業法(平成十六年法律第百五十四号).....................................................................573二十一保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)...............................................576二十二証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)....583二十三電子記録債権法(平成十九年法律第百二号).................................................................586二十四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号).......................................................588第四章復興庁関係一株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号).........................................591第五章総務省関係一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
...........................................................................592二日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
...............................................593第六章財務省関係一税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号).....................................................................594二酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
...............................................595三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
...................................................................600四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号).....................................................................604五所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
...........................................................................607六登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号).....................................................................608七電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)
......................611八株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号).........................................................612九株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
...........................................................613十株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号).........................................................614第七章厚生労働省関係- iii - 一消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
.................................................................615二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
...........................................................................630三生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)............................631四社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号).................................................................635五会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)
...........................................636第八章農林水産省関係一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号).................................................................637二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号).............................................................653三輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
...................................................675四農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
...............................................................679五農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
.......................................................681六森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
.......................................................................682七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)
......692八農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号).....................................................................695九株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号).............................................705第九章経済産業省関係一中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
...........................................................706二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
...............................................................720三輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号).................................................................742四商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
...................................................................745五商工会法(昭和三十五年法律第八十九号).........................................................................746六弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
...........................................................................747- iv - 七中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
.................................................748八技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
...................................................................754九商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
...............................................................772十中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号).........................................................779十一日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号).....................................................780十二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
...............................................781十三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
.......................................................782十四株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号).................................................785十五産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
...............................................................786第十章国土交通省関係一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号).........................................................................798二公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)
...........................................799三内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号).................................................................800四特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)
...............................................804五旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)............................805六中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)
...............................................806七東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号).............................................................807八成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)
...........................................................808九高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号).................................................................809十関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)........810第十一章環境省関係一日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)
.........................................................811- v - 二水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)
........................812- vi - (傍線部分は改正部分)第一章法務省関係一商法(明治三十二年法律第四十八号)改正案現行目次第一編(略)第四章商号(第十一条―第十八条の二)目次第一編(同上)第四章商号(第十一条―第十八条)(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)第十八条の二譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。(新設)2譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から二十年を経過- 1 - したときも、同様とする。3譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。- 2 - 二担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)改正案現行(書類の移管等)第五十六条前受託会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。(書類の移管等)第五十六条前受託会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
- 3 - 三弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)改正案現行(合併の無効の訴え)第三十条の二十九会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第三十条の二十九会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 4 - 四司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)改正案現行(合併の無効の訴え)第四十五条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第四十五条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 5 - 五土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)改正案現行(合併の無効の訴え)第四十条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第四十条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 6 - 六日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)改正案現行(株券)第二条株券発行会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。2取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、百万円以下の過料に処する。(株券)第二条株券発行会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。2取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、百万円以下の過料に処する。
- 7 - 七商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)改正案現行(登記申請の方式)第十七条(略)(登記申請の方式)第十七条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、前二項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。4第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)が申請書とともに提出されたときは、前二項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。(添付書面の通則)第四十六条(略)(添付書面の通則)第四十六条(同上)2・3(略)2・3(同上)4監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。(新設)5指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執4委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の- 8 - 行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。(設立の登記)第四十七条(略)(設立の登記)第四十七条(同上)2(略)一〜七(略)八設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面九(略)十会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面十一・十二(略)2(同上)一〜七(同上)八設立しようとする株式会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面九(同上)十会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあつては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面十一・十二(同上)3・4(略)3・4(同上)- 9 - (取締役等の変更の登記)第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。(取締役等の変更の登記)第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。2〜4(略)2〜4(同上)(募集株式の発行による変更の登記)第五十六条募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面二〜四(略)五会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合(募集株式の発行による変更の登記)第五十六条募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条の契約を証する書面二〜四(同上)(新設)
- 10 - に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面(新株予約権の発行による変更の登記)第六十五条新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。一募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面二(略)三会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面(新株予約権の発行による変更の登記)第六十五条新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。一募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。次号において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面二(同上)(新設)第八十条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一(略)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定す第八十条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一(同上)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第三項本文に規定す- 11 - る場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜十(略)る場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第四項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜十(同上)第八十五条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一(略)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜五(略)六吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は第八十五条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一(同上)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第三項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第四項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜五(同上)六吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第三項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は- 12 - 取締役会の議事録)七〜九(略)取締役会の議事録)七〜九(同上)第八十六条新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜八(略)九新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面第八十六条新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜八(同上)九新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面第八十七条(略)第八十七条(同上)2(略)2(同上)3第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。3第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。(株式交換の登記)第八十九条株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなけれ(株式交換の登記)第八十九条株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなけれ
- 13 - ばならない。一(略)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜九(略)ばならない。一(同上)二会社法第七百九十六条第一項本文又は第三項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第四項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三〜九(同上)(同時申請)第九十一条(略)(同時申請)第九十一条(同上)2(略)2(同上)3第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。3第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。(組織変更の登記)第百七条合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければ(組織変更の登記)第百七条合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければ- 14 - ならない。一・二(略)三組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面四〜六(略)2(略)ならない。一・二(同上)三組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面四〜六(同上)2(同上)- 15 - 八債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)改正案現行(許可の申請)第四条前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所(許可の申請)第四条前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所四〜六(略)2(略)四〜六(同上)2(同上)
- 16 - 九組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)改正案現行別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)一〜七十九(略)一〜七十九(略)八十会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪八十会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
- 17 - 十民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)改正案現行(営業等の譲渡)第四十二条再生手続開始後において、再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。(営業等の譲渡)第四十二条再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。一再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡(新設)二再生債務者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が再生債務者の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。ロ再生債務者が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社等の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。(新設)2〜4(略)2〜4(同上)- 18 - (事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四十三条再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において「事業等の譲渡」という。)について同条第一項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業等の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四十三条再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の事業の全部の譲渡又は会社法第四百六十七条第一項第二号に規定する事業の重要な一部の譲渡について同項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。2〜7(略)2〜7(同上)8代替許可を得て再生債務者の事業等の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。8代替許可を得て第一項に規定する事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)第百八十三条(略)(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)第百八十三条(同上)2第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては2第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては- 19 - 、会社法第百十六条、第百十七条、第百八十二条の四及び第百八十二条の五の規定は、適用しない。、会社法第百十六条及び第百十七条の規定は、適用しない。3〜7(略)3〜7(同上)(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)第百八十三条の二第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項並びに同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項の規定は、適用しない。(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)第百八十三条の二第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項及び同法第二百四条第二項の規定は、適用しない。2・3(略)2・3(同上)- 20 - 十一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)改正案現行(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)第四十五条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。一株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。以下同じ。)についての株式等売渡請求(同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第百七十四条の三及び第二百十四条の二において同じ。)に係る売渡株式等の取得、株式の併合若しくは分割、株式無償割当て又は募集株式(同法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集二〜七(略)2(略)(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)第四十五条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。一株式の消却、併合若しくは分割、株式無償割当て又は募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集二〜七(同上)2(同上)(事業等の譲渡)第四十六条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為((事業の譲渡)第四十六条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡(会社法第四百六十七条第一
- 21 - 以下この条において「事業等の譲渡」という。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社に係る事業等の譲渡をする場合は、この限りでない。項第二号に規定する事業の重要な一部の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合は、この限りでない。2更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。2更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。3(略)3(同上)4管財人は、第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は株主に通知しなければならない。一当該事業等の譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業(会社法第四百六十七条第一項第二号の二に掲げる行為をする場合にあっては、同号の子会社の事業)の内容二当該事業等の譲渡に反対の意思を有する株主は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨4管財人は、第二項の規定により更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は株主に通知しなければならない。一当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容二当該譲渡に反対の意思を有する株主は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨- 22 - 5・6(略)7裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。一(略)二第四項第二号に規定する期間内に、更生会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を有する株主が、書面をもって管財人に第二項の規定による事業等の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。5・6(同上)7裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。一(同上)二第四項第二号に規定する期間内に、更生会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を有する株主が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。8第四項から前項までの規定は、第二項の規定による事業等の譲渡に係る契約の相手方が更生会社の特別支配会社(会社法第四百六十八条第一項に規定する特別支配会社をいう。)である場合又は第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。8第四項から前項までの規定は、第二項の規定による更生会社の事業の全部の譲渡若しくは事業の重要な一部の譲渡に係る契約の相手方が更生会社の特別支配会社(会社法第四百六十八条第一項に規定する特別支配会社をいう。)である場合又は第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。9(略)9(同上)10第二項の許可を得て更生会社に係る事業等の譲渡をする場合には、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。10第二項の許可を得て更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合には、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。(取締役等の報酬等)第六十六条(略)2前項ただし書の場合における取締役、会計参与、監査役、執(取締役等の報酬等)第六十六条(同上)2前項ただし書の場合における取締役、会計参与、監査役、執
- 23 - 行役及び清算人が受ける個人別の報酬等の内容は、会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項の規定にかかわらず、管財人が、裁判所の許可を得て定める。行役及び清算人が受ける個人別の報酬等の内容は、会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項の規定にかかわらず、管財人が、裁判所の許可を得て定める。(役員等の財産に対する保全処分)第九十九条裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。一(略)二役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分2〜5(略)(役員等の財産に対する保全処分)第九十九条裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。一(同上)二役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項、第二百十三条第一項又は第二百八十六条第一項の規定による不足額の支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分2〜5(同上)(更生計画において定める事項)第百六十七条(略)2第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画におい(更生計画において定める事項)第百六十七条(同上)2第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画におい- 24 - ては、第四十五条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号及び第二百十三条の二において同じ。)、株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。ては、第四十五条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号において同じ。)、株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。(更生会社の取締役等)第百七十三条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生会社の取締役に関する条項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)取締役の氏名又はその選任の方法及び任期二(略)三更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(会社法第四百条第一項に規定する各(更生会社の取締役等)第百七十三条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生会社の取締役に関する条項(次号及び第三号に掲げるものを除く。)取締役の氏名又はその選任の方法及び任期二(同上)(新設)三更生会社が更生計画認可の決定の時において委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会を
- 25 - 委員会をいう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期五〜七(略)八更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期2(略)いう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四〜六(同上)七更生会社が更生計画認可の決定の時において委員会設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期2(同上)(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)第百七十四条の三更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所二会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項三特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項(新設)
- 26 - (更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)第百七十七条の二(略)2更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜三(略)四前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め五・六(略)3(略)(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)第百七十七条の二(同上)2更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜三(同上)四前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による買取請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め五・六(同上)3(同上)(新会社の設立)第百八十三条株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併、新設分(新会社の設立)第百八十三条株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併、新設分
- 27 - 割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。一〜七(略)八新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第十号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。一〜七(同上)八新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法九次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項イ新会社が代表取締役を定める場合設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法ロ〜ニ(略)ホ新会社が指名委員会等設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法九次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項イ新会社が代表取締役を定める場合(新会社が委員会設置会社である場合を除く。)設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法ロ〜ニ(同上)ホ新会社が委員会設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法十新会社の設立時取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第二百二十五条第五項十新会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第二百二十五条第五項において「設立時取締役等」という。)が新会社の成立後において取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、
- 28 - において「設立時取締役等」という。)が新会社の成立後において取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新会社取締役等」という。)となった場合における当該新会社取締役等の任期十一〜十三(略)執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新会社取締役等」という。)となった場合における当該新会社取締役等の任期十一〜十三(同上)(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)第二百十条(略)2(略)(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)第二百十条(同上)2(同上)3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等(同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え、同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴え又は同法第八百四十六条の二第二項に規定する売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができない。3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条及び第八百二十九条の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等(同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
- 29 - (更生会社の取締役等に関する特例)第二百十一条第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。(更生会社の取締役等に関する特例)第二百十一条第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。2(略)3第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。4〜6(略)2(同上)3第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。4〜6(同上)(株式の併合に関する特例)第二百十一条の二第百七十四条第一号の規定により更生計画において更生会社が株式の併合をすることを定めた場合には、会社法第百八十二条の二及び第百八十二条の三の規定は、適用し(新設)
- 30 - ない。(事業譲渡等に関する特例)第二百十三条の二第百七十四条第六号の規定により更生計画において事業譲渡等(会社法第四百六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十三条の二の規定及び同法第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する商法第十八条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。(新設)(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)第二百十四条の二第百七十四条の三の規定により更生計画において更生会社の特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得をすることを定めた場合には、会社法第百七十九条の五、第百七十九条の七及び第百七十九条の八の規定は、適用しない。(新設)(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)第二百十六条(略)2〜5(略)6第百七十六条の規定により更生計画において更生会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)第二百十六条(同上)2〜5(同上)6第百七十六条の規定により更生計画において更生会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には
- 31 - 、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。7(略)、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第二百八十六条の規定は、適用しない。7(同上)(吸収合併に関する特例)第二百二十条(略)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。3・4(略)5第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。6第百八十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(吸収合併に関する特例)第二百二十条(同上)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。3・4(同上)5第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。6第百八十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(新設合併に関する特例)(新設合併に関する特例)- 32 - 第二百二十一条(略)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。3・4(略)5第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。第二百二十一条(同上)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。3・4(同上)5第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。(吸収分割に関する特例)第二百二十二条第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。2前項に規定する場合には、会社法第七百五十九条第二項から第四項まで及び第七百六十一条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。3第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社となる(吸収分割に関する特例)第二百二十二条第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(新設)2第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社となる- 33 - ものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(削る)ものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。3前二項に規定する場合には、会社法第七百五十九条第二項及び第三項並びに第七百六十一条第二項及び第三項の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。(新設分割に関する特例)第二百二十三条第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。2前項に規定する場合には、会社法第七百六十四条第二項から第四項まで及び第七百六十六条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。(新設分割に関する特例)第二百二十三条第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。2前項に規定する場合には、会社法第七百六十四条第二項及び第三項並びに第七百六十六条第二項及び第三項の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。(株式交換に関する特例)第二百二十四条(略)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(株式交換に関する特例)第二百二十四条(同上)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。3・4(略)3・4(同上)
- 34 - 5第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。5第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。6第百八十二条の三第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。6第百八十二条の三第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。(株式移転に関する特例)第二百二十四条の二(略)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。(株式移転に関する特例)第二百二十四条の二(同上)2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。(新会社の設立に関する特例)第二百二十五条(略)2〜5(略)6第一項に規定する場合には、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条(新会社の設立に関する特例)第二百二十五条(同上)2〜5(同上)6第一項に規定する場合には、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条- 35 - 、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第百二条の二並びに第百三条の規定は、適用しない。、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。- 36 - 十二会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)改正案現行(株主総会以外の機関の設置に関する特則)第十七条特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。(株主総会以外の機関の設置に関する特則)第十七条特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会」とあるのは、「監査役」とする。2(略)2(同上)(取締役等の資格に関する経過措置)第十九条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。(取締役等の資格に関する経過措置)第十九条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。2会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一2会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一- 37 - 部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百五条の規定による改正前の会社法(第五十八条第二項、第九十四条第二項並びに第二百十一条第三項及び第六項において「旧会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百五条の規定による改正前の会社法(第五十八条第二項、第九十四条第二項並びに第二百十一条第三項及び第六項において「旧会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。(登記に関する特則)第四十三条特例有限会社の登記については、会社法第九百十一条第三項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。(登記に関する特則)第四十三条特例有限会社の登記については、会社法第九百十一条第三項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。2(略)2(同上)
- 38 - (取締役等の資格等に関する経過措置)第五十八条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。2・3(略)(取締役等の資格等に関する経過措置)第五十八条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。2・3(同上)(取締役等の資格等に関する経過措置)第九十四条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。(取締役等の資格等に関する経過措置)第九十四条会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。2会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国2会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国- 39 - 倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
- 40 - 十三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)改正案現行(社員名簿の備置き及び閲覧等)第三十二条(略)(社員名簿の備置き及び閲覧等)第三十二条(同上)2(略)2(同上)3一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(略)(削る)三・四(略)3一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(同上)三請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四・五(同上)(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)第七十三条監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。(会計監査人の選任に関する監事の同意等)第七十三条監事設置一般社団法人においては、理事は、次に掲げる行為をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。一会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。二会計監査人の解任を社員総会の目的とすること。三会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。- 41 - 2監事が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監事が」とあるのは、「監事の過半数をもって」とする。2監事は、理事に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。一会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出すること。二会計監査人の選任又は解任を社員総会の目的とすること。三会計監査人を再任しないことを社員総会の目的とすること。(責任の一部免除)第百十三条前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。一(略)二当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ(略)(責任の一部免除)第百十三条前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。一(同上)二当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ(同上)
- 42 - ロ代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの四(1)理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの(2)当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)(3)当該一般社団法人の使用人ロ代表理事以外の理事であって外部理事(一般社団法人の理事であって、当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。以下この章において同じ。)又は使用人でなく、かつ、過去に当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人となったことがないものをいう。以下この款及び第三百一条第二項第十三号において同じ。)でないもの四ハ理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二ハ外部理事、監事又は会計監査人二2〜4(略)2〜4(同上)(責任限定契約)第百十五条第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号に(責任限定契約)第百十五条第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、外部役員等(外部理事、外部監事(一般社団法人の監事であって、過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがないものをいう。第三百一条第二項第十四号において同じ。)又は会計監査人をいう。以下この条及び同項第十二号において同じ。)の第百十一条第一項の責任について、当該外部役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな- 43 - おいて「非業務執行理事等」という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。いときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を外部役員等と締結することができる旨を定款で定めることができる。2前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。2前項の契約を締結した外部役員等が当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。3第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。3第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(外部理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。4第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。一・二(略)三第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額4第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である外部役員等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。一・二(同上)三第百十一条第一項の損害のうち、当該外部役員等が賠償する責任を負わないとされた額5第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠5第百十三条第四項の規定は、外部役員等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する- 44 - 償する責任を負わないとされた場合について準用する。責任を負わないとされた場合について準用する。(会計帳簿の閲覧等の請求)第百二十一条(略)(会計帳簿の閲覧等の請求)第百二十一条(同上)2一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。二請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。三請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。五請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。2第三十二条第三項の規定は、前項の請求について準用する。第五款役員等の損害賠償責任第百九十八条前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを第五款役員等の損害賠償責任第百九十八条前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを- 45 - 除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百十一条第一項中「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第二項中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、同条第三項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、同項第一号中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第百十四条第二項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第百十五条第一項中「第三百一条第二項第十二号除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百十一条第一項中「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第二項中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、同条第三項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、同項第一号中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第百十三条第一項第二号ロ中「第三百一条第二項第十三号」とあるのは「第三百二条第二項第十一号」と、第百十四条第二項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定め
- 46 - 」とあるのは「第三百二条第二項第十号」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、第百十七条第一項及び第百十八条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第百十七条第二項第一号ニ中「第百二十八条第三項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と読み替えるものとする。た場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第百十五条第一項中「第三百一条第二項第十四号」とあるのは「第三百二条第二項第十二号」と、「同項第十二号」とあるのは「同項第十号」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、第百十七条第一項及び第百十八条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第百十七条第二項第一号ニ中「第百二十八条第三項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と読み替えるものとする。(社員総会等の決議の取消しの訴え)第二百六十六条次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより社員等(第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。一〜三(略)(社員総会等の決議の取消しの訴え)第二百六十六条次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより理事、監事、清算人又は評議員(第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。一〜三(同上)2(略)2(同上)(一般社団法人の設立の登記)(一般社団法人の設立の登記)
- 47 - 第三百一条(略)第三百一条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜十一(略)十二第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め(削る)(削る)十三・十四(略)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜十一(同上)十二第百十五条第一項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め十三前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨十四第十二号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨十五・十六(同上)十五前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項イ・ロ(略)十七前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十五号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項イ・ロ(同上)(一般財団法人の設立の登記)第三百二条(略)(一般財団法人の設立の登記)第三百二条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな
- 48 - らない。一〜九(略)十第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め(削る)(削る)十一〜十三(略)らない。一〜九(同上)十第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め十一前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨十二第十号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨十三〜十五(同上)(過料に処すべき行為)第三百四十二条設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規(過料に処すべき行為)第三百四十二条設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規
- 49 - 定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(略)六官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。七〜十一(略)十二第七十二条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは評議員会に提出しなかったとき。十三〜二十二(略)定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(同上)六官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。七〜十一(同上)十二第七十二条第二項又は第七十三条第二項(これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは評議員会に提出しなかったとき。十三〜二十二(同上)- 50 - 十四信託法(平成十八年法律第百八号)改正案現行(他の受益者の氏名等の開示の請求)第三十九条(略)(他の受益者の氏名等の開示の請求)第三十九条(同上)2前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。一〜三(略)(削る)四・五(略)2前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。一〜三(同上)四請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。五・六(同上)3(略)3(同上)(受益権の価格の決定等)第百四条(略)(受益権の価格の決定等)第百四条(同上)2〜8(略)2〜8(同上)9受託者は、受益権の価格の決定があるまでは、受益者に対し、当該受託者が公正な価格と認める額を支払うことができる。(新設)10〜13(略)9〜12(同上)(受益権原簿の備置き及び閲覧等)(受益権原簿の備置き及び閲覧等)第百九十条(略)第百九十条(同上)
- 51 - 2(略)2(同上)3前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。一〜三(略)(削る)四・五(略)3前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。一〜三(同上)四請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。五・六(同上)4(略)4(同上)- 52 - 第二章内閣官房関係一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)改正案現行(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)第百十三条(略)(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)第百十三条(同上)2・3(略)2・3(同上)4内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。4内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。5〜8(略)5〜8(同上)- 53 - 第三章内閣府関係第一節本府関係一民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)改正案現行(定款の記載又は記録事項)第三十七条(略)(定款の記載又は記録事項)第三十七条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(略)二(同上)- 54 - 二株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)改正案現行第三章管理第一節定款第十一条(略)2・3(略)第三章管理第一節定款第十一条(同上)2・3(同上)4機構の定款には、監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。4機構の定款には、会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。5(略)5(同上)- 55 - 三株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)改正案現行(定款の記載又は記録事項)第七条(略)(定款の記載又は記録事項)第七条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(略)二(同上)
- 56 - 第二節金融庁関係一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)改正案現行第十一条無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役(指名委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ第十一条無尽会社ガ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ無尽契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役(委員会設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ズ2前項ノ責任ハ取締役(指名委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存続ス2前項ノ責任ハ取締役(委員会設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)ノ退任登記前ノ債務ニ付退任登記後二年間仍存続ス(監査書の備置き)第十八条無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。(監査書の備置き)第十八条無尽会社の監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。(取締役等の兼職の制限)第十九条無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事(取締役等の兼職の制限)第十九条無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しよう
- 57 - しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。とするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。(清算人の任免等)第三十条(略)(清算人の任免等)第三十条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。5清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第六項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。- 58 - 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)改正案現行(定型的信託契約約款の変更等)第五条(略)(定型的信託契約約款の変更等)第五条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第七項及び第百四条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第十二項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第十三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第四項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。5信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第七項及び第百四条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第十一項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第十二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第四項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。- 59 - 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)改正案現行(登録の拒否)第二十九条の四内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(登録の拒否)第二十九条の四内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一〜四(略)五第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者イ株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者ロ〜ヘ(略)一〜四(同上)五第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者イ株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者ロ〜ヘ(同上)
- 60 - 六(略)六(同上)2〜5(略)2〜5(同上)(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)第二十九条の五第二十九条の登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における当該適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び前条第一項第五号イの規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、前条第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。一・二(略)(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)第二十九条の五第二十九条の登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における当該適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び前条第一項第五号イの規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、前条第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社若しくは委員会設置会社」とする。一・二(同上)2〜5(略)2〜5(同上)(指定親会社等に対する措置命令等)第五十七条の二十内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月(指定親会社等に対する措置命令等)第五十七条の二十内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月
- 61 - 以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。一〜三(略)四内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。一〜三(同上)四内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(同上)ロ監査役又は委員会2・3(略)2・3(同上)(金融商品取引所となる法人)第八十三条の二金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三(略)(金融商品取引所となる法人)第八十三条の二金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(同上)二監査役会又は委員会三(同上)(仮理事、仮取締役等)第八十七条の六(略)(仮理事、仮取締役等)第八十七条の六(同上)2内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ2内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う
- 62 - 以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第一項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。3(略)3(同上)(会社法の準用)第八十八条の二十二会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長(会社法の準用)第八十八条の二十二会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理- 63 - 及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(組織変更計画)第百一条の二(略)(組織変更計画)第百一条の二(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(新設)(金銭以外の財産の出資等)第百一条の十六(略)(金銭以外の財産の出資等)第百一条の十六(同上)2(略)2(同上)3会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする3会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする
- 64 - 場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(組織変更の無効の訴え)第百二条会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中(組織変更の無効の訴え)第百二条会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中
- 65 - 「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)2(同上)(会社法の準用)第百二条の七会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又(会社法の準用)第百二条の七会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又
- 66 - は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(権限等)第百五条の四(略)(権限等)第百五条の四(同上)2・3(略)2・3(同上)4特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。4特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。5特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。5特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。- 67 - (取締役の選任及び解任)第百五条の八第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。(取締役の選任及び解任)第百五条の八第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。(監査役等の出席)第百六条の二監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。(監査役等の出席)第百六条の二監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。(認可の申請)第百六条の十一前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の(認可の申請)第百六条の十一前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
- 68 - 氏名四・五(略)四・五(同上)2・3(略)2・3(同上)(認可審査基準)第百六条の十二(略)(認可審査基準)第百六条の十二(同上)2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等二〜五(略)2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(同上)ロ監査役又は委員会二〜五(同上)(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)第百三十九条の二(略)2新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)第百三十九条の二(同上)(新設)
- 69 - 限る。)は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。一・二(略)2前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。一・二(同上)4(略)3(同上)(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の三(略)(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の三(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。(新設)6〜10(略)5〜9(同上)11第九項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の10第八項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の
- 70 - 効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の四(略)(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の四(同上)2・3(略)2・3(同上)4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。(新設)5〜10(略)4〜9(同上)(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の五(略)(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)第百三十九条の五(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(新設)6〜8(略)5〜7(同上)
- 71 - (吸収合併契約等の承認を要しない場合等)第百三十九条の九前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。第百三十九条の十第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。一・二(略)(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)第百三十九条の九前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。次条第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。一・二(同上)2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第百三十九条の十第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。- 72 - (吸収合併をやめることの請求)第百三十九条の九の二吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。(新設)(株式買取請求)第百三十九条の十一吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百三十九条の九第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。一(略)二前号に規定する場合以外の場合全ての株主(株式買取請求)第百三十九条の十一吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。一(同上)二前号に規定する場合以外の場合すべての株主2会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二2会社法第七百九十七条第五項から第七項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二- 73 - 条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(債権者の異議)第百三十九条の十二(略)(債権者の異議)第百三十九条の十二(同上)2〜8(略)2〜8(同上)9会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。9会社法第八百六十八条第三項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。(新設合併をやめることの請求)第百三十九条の十五の二新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(新設)(株主等に対する通知)第百三十九条の十六新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、(株主等に対する通知)第百三十九条の十六新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、
- 74 - 第百三十九条の十五第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。2・3(略)2・3(同上)(株式買取請求)第百三十九条の十七(略)(株式買取請求)第百三十九条の十七(同上)2会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第八百六条第五項から第七項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第百三十九条の十八(略)(新株予約権買取請求)第百三十九条の十八(同上)2会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七2会社法第八百八条第五項から第七項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七
- 75 - 十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(株式会社金融商品取引所の設立の特則)第百三十九条の二十会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。(株式会社金融商品取引所の設立の特則)第百三十九条の二十会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。2(略)2(同上)(みなし免許等)第百四十二条(略)(みなし免許等)第百四十二条(同上)2〜9(略)2〜9(同上)10前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一第百三十九条の三第六項若しくは第百三十九条の四第五項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合二(略)10前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一第百三十九条の三第五項若しくは第百三十九条の四第四項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合二(同上)- 76 - (株券等の提出)第百四十四条会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(株券等の提出)第百四十四条会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第百五十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百七十二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定2会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設)- 77 - は、会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をした場合について準用する。この場合において、同法第百五十四条第二項第三号及び第二百七十二条第三項第三号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは、「金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所」と読み替えるものとする。(合併の無効の訴え)第百四十六条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条(合併の無効の訴え)第百四十六条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条- 78 - 第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(免許の申請)第百五十六条の三前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければ(免許の申請)第百五十六条の三前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければ
- 79 - ならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名五・六(略)ならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名五・六(同上)2・3(略)2・3(同上)(免許審査基準)第百五十六条の四(略)(免許審査基準)第百五十六条の四(同上)2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。一免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等二〜五(略)一免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(同上)ロ監査役又は委員会二〜五(同上)(免許審査基準)第百五十六条の二十五(略)(免許審査基準)第百五十六条の二十五(同上)
- 80 - 2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。一(略)二免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等三〜六(略)2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。一(同上)二免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(同上)ロ監査役又は委員会三〜六(同上)(会社関係者の禁止行為)第百六十六条(略)(会社関係者の禁止行為)第百六十六条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一〜二の二(略)三会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第6第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一〜二の二(同上)三会社法第百十六条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条
- 81 - 一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合四当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合四の二会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合四当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(委員会設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合四の二会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含
- 82 - む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がさむ。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(委員会設置会社にあつては、執行役の決定を含む。)(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプショ
- 83 - れている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)五〜九(略)十新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合ンの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)五〜九(同上)十新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
- 84 - 十一・十二(略)十一・十二(同上)(公開買付者等関係者の禁止行為)第百六十七条(略)(公開買付者等関係者の禁止行為)第百六十七条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一〜二の二(略)三会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合四公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に5第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一〜二の二(同上)三会社法第百十六条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合四公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(委員会設置会社にあつては、執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)- 85 - 基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)五公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合六〜十四(略)五公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(委員会設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合六〜十四(同上)第二百八条有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、第二百八条有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、
- 86 - 取引所取引許可業者若しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。取引所取引許可業者若しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。一〜十八(略)一〜十八(同上)十九金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対十九金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対- 87 - し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。二十第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。二十第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第八項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。二十一第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。二十一第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項又は第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第九項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。二十二〜二十四(略)二十二〜二十四(同上)
- 88 - 二十五第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。二十五第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。二十六第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。二十六第百一条の四(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項及び第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。二十六の二〜二十七(略)二十六の二〜二十七(同上)- 89 - 四公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)改正案現行(合併の無効の訴え)第三十四条の二十の二会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は監査法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第三十四条の二十の二会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は監査法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(有限責任監査法人についての会社法の準用等)第三十四条の二十三会社法第二百七条(第九項第一号を除く。)、第六百四条第三項、第六百二十条、第六百二十三条第一項(有限責任監査法人についての会社法の準用等)第三十四条の二十三会社法第二百七条(第九項第一号を除く。)、第六百四条第三項、第六百二十条、第六百二十三条第一項
- 90 - 、第六百二十五条から第六百三十六条まで、第六百六十条、第六百六十一条及び第六百六十五条の規定は、有限責任監査法人について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第一項中「第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第七項及び第九項第二号から第五号までの規定中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第八項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第二号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六百四条第三項中「前項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する前項」と、同法第六百三十一条第一項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第六百三十二条第一項中「第六百二十四条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項」と、同条第二項中「が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「が、公認会計士法第三十四条の二十二第、第六百二十五条から第六百三十六条まで、第六百六十条、第六百六十一条及び第六百六十五条の規定は、有限責任監査法人について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第一項中「第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第七項及び第九項第二号から第五号までの規定中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第八項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第二号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六百四条第三項中「前項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する前項」と、同法第六百三十一条第一項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第六百三十二条第一項中「第六百二十四条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項」と、同条第二項中「が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「が、公認会計士法第三十四条の二十二第一項に
- 91 - 一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と、「は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「は、同法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。おいて準用する第六百二十四条第一項前段」と、「は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「は、同法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第三十三条(第十一項第二号を除く。)、第五十二条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第五百七十八条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第三十三条第一項中「第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第三十条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の七第二項において準用する第三十条第一項」と、同条第四項、第六項及び第十項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第七項及び第八項中「第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第十項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第一号及び第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第二号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第十一項第一号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人2会社法第三十三条(第十一項第二号を除く。)、第五十二条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第五百七十八条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第三十三条第一項中「第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第三十条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の七第二項において準用する第三十条第一項」と、同条第四項、第六項及び第十項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第七項及び第八項中「第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第十項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第一号及び第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第二号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第十一項第一号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人- 92 - の社員になろうとする者」と、同項第三号中「設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第五十二条第一項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第二項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十三第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第二百十二条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第一項第二号中「第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第五百七十八条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技の社員になろうとする者」と、同項第三号中「設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第五十二条第一項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第二項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十三第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第二百十二条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第一項第二号中「第二百九条の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第二百五条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第五百七十八条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは
- 93 - 術的読替えは、政令で定める。、政令で定める。3〜6(略)3〜6(同上)- 94 - 五協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)改正案現行(監事の員数等)第五条の三信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の八第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)の監事の定数は、同法第三十五条第二項の規定にかかわらず、二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一次のいずれかに該当すること。イ当該信用協同組合等のうち信用協同組合の監事については、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。ロ当該信用協同組合等のうち信用協同組合連合会の監事については、当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若し(監事の員数等)第五条の三次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第三十五条第二項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたものでなければならない。一信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の八第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人二信用協同組合連合会当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人- 95 - くは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたこと。三当該信用協同組合等の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。(理事についての会社法の準用)第五条の五理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事についての会社法の準用)第五条の五理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)及び第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監事についての会社法の準用)第五条の六監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(第一項前段を除く。)(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係(監事についての会社法の準用)第五条の六監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(第一項前段を除く。)(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)並びに第三百八十四条から第三百八十八条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用- 96 - る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項の規定にかかわらず、信用協同組合等」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 97 - (会計監査人についての会社法等の準用)第五条の九会計監査人については、中小企業等協同組合法第三十五条の三の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「協同組合による金融事(会計監査人についての会社法等の準用)第五条の九会計監査人については、会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)並びに第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定
- 98 - 業に関する法律第五条の八第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)2(同上)3信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項及び第八百四十九条第一項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員又は会員」と、これらの規定(同法第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株式会社等」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第四項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第八百四十七条の四第二項中3信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第三項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 99 - 「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員又は会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員又は会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が、」と、同条第五項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項
- 100 - 」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)第六条の二信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第四百九十二条第四項(財産目録等の作成等)、第四百九十三条から第四百九十五条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第四百九十八条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第四百九十四条第一項中「第四百七十五条各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)第六条の二信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第四百九十二条第四項(財産目録等の作成等)、第四百九十三条から第四百九十五条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第四百九十八条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第四百九十四条第一項中「第四百七十五条各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2信用協同組合等の清算人については、第五条の四及び第五条の七第十二項の規定並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条2信用協同組合等の清算人については、第五条の四及び第五条の七第十二項の規定並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十一条(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二
- 101 - 第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条から第三百八十六条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りで第十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りで- 102 - ない。一〜三(略)四第五条の三の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。五(略)六第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。六の二・六の三(略)七第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。(削る)(削る)八〜十九(略)ない。一〜三(同上)四第五条の三の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。五(同上)六第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。六の二・六の三(同上)七第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。八第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十四条第二項第一号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。九第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。十〜二十(同上)2(略)2(同上)
- 103 - 六船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)改正案現行(創立総会)第十五条(略)2〜6(略)7第三十三条及び第三十三条の二の規定は創立総会について、第三十五条第二項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主((創立総会)第十五条(同上)2〜6(同上)7第三十三条及び第三十三条の二の規定は創立総会について、第三十五条第二項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役- 104 - 当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(発起人の責任等)第二十条会社法第五十三条から第五十六条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(発起人の責任等)第二十条会社法第五十三条から第五十六条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社
- 105 - び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第五十三条及び第五十四条中「発起人、設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同法第五十五条中「第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「船主相互保険組合法第二十条において準用する第五十三条第一項の規定により発起人の負う責任」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十三条及び第五十四条中「発起人、設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同法第五十五条中「第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第五十三条第一項の規定により発起人の負う責任」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第二十条において準用する第五十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 106 - 」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第二十条において準用する第五十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(総会の決議事項)第三十一条この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる(総会の決議事項)第三十一条この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる
- 107 - 事項は、総会の決議を経なければならない。一〜四(略)五その子会社(組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。ロ当該組合が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。(総会の決議手続)第三十二条(略)2・3(略)4定款の記載事項の変更並びに前条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。事項は、総会の決議を経なければならない。一〜四(同上)(新設)(総会の決議手続)第三十二条(同上)2・3(同上)4定款の記載事項の変更並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。- 108 - (会社法の準用)第三十四条会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総(会社法の準用)第三十四条会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事又は清算人(船主相互保険組合法第三十五条第七項(同法第四十八条第二項において
- 109 - 会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員又は理事若しくは清算人(船主相互保険組合法第三十五条第七項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任)第三十八条の二(略)2・3(略)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(略)準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任)第三十八条の二(同上)2・3(同上)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(同上)
- 110 - 二組合の業務を執行した理事(前号に掲げるものを除く。)四三前二号に掲げる理事以外の理事又は監事二5〜9(略)(会社法の準用)第四十条会社法第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定は役員について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条二組合を代表する理事以外の理事(組合員外理事(組合の理事であつて、当該組合の組合員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は参事その他の使用人(以下この号において「組合員等」という。)でなく、かつ、過去に当該組合の組合員等となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。)四三組合員外理事又は監事二5〜9(同上)(会社法の準用)第四十条会社法第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定は役員について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百八十九条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「
- 111 - 第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百八十九条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」理事及び参事」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 112 - と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第第三十八条の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第四十八条(略)2第三十条、第三十五条第三項及び第七項、第三十五条の二から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十八条の二、第三十八条の三(第二項第二号を除く。)並びに第三十八条の四の規定並びに会社法第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)並びに第三百八十九条第三項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株(会社法等の準用)第四十八条(同上)2第三十条、第三十五条第三項及び第七項、第三十五条の二から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十八条の二、第三十八条の三(第二項第二号を除く。)並びに第三十八条の四の規定並びに会社法第三百六十一条(取締役の報酬等)、第三百八十九条第三項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四中「役員- 113 - 式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、第三十八条の四中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第三百八十九条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第三百八十九条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「組合員」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 114 - 員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 115 - 七投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)改正案現行(反対受益者の受益権買取請求)第十八条(略)(反対受益者の受益権買取請求)第十八条(同上)2(略)2(同上)3信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用等)第七十五条(略)(会社法の準用等)第七十五条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5会社法第百二条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5会社法第百二条の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。6(略)6(同上)
- 116 - 7会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。7会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(発行する投資口)第七十六条(略)(発行する投資口)第七十六条(同上)2会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条第一項」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八第一項」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資主の権利の行使に関する利益の供与)第七十七条の二(略)(投資主の権利の行使に関する利益の供与)第七十七条の二(同上)- 117 - 2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。6会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資主名簿等)第七十七条の三(略)(投資主名簿等)第七十七条の三(同上)2(略)2(同上)3会社法第百二十四条第二項及び第三項の規定は基準日について、同法第百二十五条の規定は投資主名簿について、同法第百二十六条並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十五条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含3会社法第百二十四条第二項及び第三項の規定は基準日について、同法第百二十五条(第三項第三号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法第百二十六条並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十五条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号、第二号、第四号又
- 118 - む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。は第五号」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(略)4・5(同上)(投資口の譲渡の対抗要件等)第七十九条(略)(投資口の譲渡の対抗要件等)第七十九条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第百四十六条、第百四十七条第二項及び第三項、第百四十八条、第百五十一条第一項(第四号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項第七号中「第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て」とあるのは「投資法人法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て」と、同項第八号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同項第十四号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第三項中「前条第三項に規定する場合」とあ4会社法第百四十六条、第百四十七条第二項及び第三項、第百四十八条、第百五十一条(第四号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第三項並びに第百五十四条の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法第百五十一条第七号中「第二百七十七条」とあるのは「投資法人法第八十八条の十三」と、同条第八号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同条第十四号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第三項中「前条第三項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 119 - るのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資口の併合)第八十一条の二(略)(投資口の併合)第八十一条の二(同上)2会社法第百八十条第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第四項、第百八十一条、第百八十二条第一項、第百八十二条の二(第一項第二号を除く。)、第百八十二条の三並びに第百八十二条の六の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第二項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第百八十条第二項(第三号を除く。)及び第三項、第百八十一条並びに第百八十二条の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第二項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(募集投資口の申込み等)第八十三条(略)(募集投資口の申込み等)第八十三条(同上)2〜8(略)2〜8(同上)9会社法第二百四条第一項及び第三項、第二百五条第一項並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百四条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三9会社法第二百四条第一項及び第三項、第二百五条並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百四条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三項中「
- 120 - 項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百五条第一項中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百五条中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第八十四条会社法第二百八条(第二項を除く。)、第二百九条から第二百十一条まで、第二百十二条第一項(第二号を除く。)、第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)及び第二百十三条の三の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百八条第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百九条第一項第一号中「第百九十九条第一項第四号の期日」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二(会社法の準用)第八十四条会社法第二百八条(第二項を除く。)、第二百九条から第二百十一条まで及び第二百十二条第一項(第二号を除く。)の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百八条第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百九条第一号中「第百九十九条第一項第四号の期日」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同条第二号中「第百九
- 121 - 号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同項第二号中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号」と、同法第二百十条中「第百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。十九条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号」と、同法第二百十条中「第百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2・3(略)2・3(同上)4会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第一項において準用する同法第二百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、第一項において準用する同法第二百十二条第一項(第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資証券の提出に関する公告等)第八十七条(略)(投資証券の提出に関する公告等)第八十七条(同上)2会社法第二百十九条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百二十条の規定は、投資証券について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項2会社法第二百十九条第二項及び第三項並びに第二百二十条の規定は、投資証券について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項中「前項各号」とあり、同条第三項中「第
- 122 - 第一号中「前項第一号から第四号まで」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項第一号」と、同項第四号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と、同条第三項中「第一項各号」とあり、及び同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一項各号」とあり、及び同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新投資口予約権原簿等)第八十八条の五(略)(新投資口予約権原簿等)第八十八条の五(同上)2会社法第二百五十二条の規定は新投資口予約権原簿について、同法第二百五十三条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十二条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第二百五十二条(第三項第三号を除く。)の規定は新投資口予約権原簿について、同法第二百五十三条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十二条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 123 - (新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)第八十八条の八(略)(新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)第八十八条の八(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5会社法第二百六十七条第一項及び第四項、第二百六十八条(第三項を除く。)、第二百六十九条、第二百七十一条並びに第二百七十二条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(第二号を除く。)の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等」とあり、同条第二項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第三項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と、同項第三号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。5会社法第二百六十七条第一項及び第四項、第二百六十八条(第三項を除く。)、第二百六十九条、第二百七十一条並びに第二百七十二条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等」とあり、同条第二項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第三項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)第八十八条の十五(略)(新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)第八十八条の十五(同上)2投資法人は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、投資主及びその登録投資口質権者に対し、当該投資主が割当てを受けた新2投資法人は、前条第一項第一号の新投資口予約権についての第八十八条の二第三号の期間の初日の二週間前までに、投資主
- 124 - 投資口予約権の内容及び数を通知しなければならない。及びその登録投資口質権者に対し、当該投資主が割当てを受けた新投資口予約権の内容及び数を通知しなければならない。3前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新投資口予約権についての第八十八条の二第三号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。(新設)(新投資口予約権の行使に際しての払込み等)第八十八条の十七(略)(新投資口予約権の行使に際しての払込み)第八十八条の十七(同上)2(略)2(同上)3会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)及び第二百八十六条の三の規定は、新投資口予約権者又は執行役員の責任について準用する。この場合において、同法第二百八十六条の二第一項第二号中「第二百八十一条第一項又は第二項後段」とあるのは、「投資法人法第八十八条の十七第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設)4会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一(新設)
- 125 - 項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項において準用する同法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資主となる時期等)第八十八条の十八(略)(投資主となる時期)第八十八条の十八(同上)2新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であつて前条第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものは、同号に定める支払又は前条第三項において準用する同法第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、同号の払込みが仮装された新投資口予約権の目的である投資口について、投資主の権利を行使することができない。(新設)3前項の投資口を譲り受けた者は、当該投資口についての投資主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。(新設)(新投資口予約権証券の発行等)第八十八条の二十一(略)(新投資口予約権証券の発行等)第八十八条の二十一(同上)2会社法第二百八十九条から第二百九十一条までの規定は、新投資口予約権証券について準用する。この場合において、同法2会社法第二百八十九条から第二百九十一条までの規定は、新投資口予約権証券について準用する。この場合において、同法
- 126 - 第二百八十九条中「代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第二百九十条中「第二百三十六条第一項第十一号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百八十九条中「代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第二百九十条中「第二百三十六条第一項第十一号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新投資口予約権証券の提出に関する公告等)第八十八条の二十二投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日(以下この条において「新投資口予約権証券提出日」という。)までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を新投資口予約権証券提出日の一月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。一・二(略)(新投資口予約権証券の提出に関する公告等)第八十八条の二十二投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を当該日の一月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。一・二(同上)2投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、新投資口予約権証券提出日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資2投資法人は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を
- 127 - 口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を拒むことができる。一取得条項付新投資口予約権の取得当該投資法人二合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人又は第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人拒むことができる。(新設)(新設)3第一項各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券は、新投資口予約権証券提出日に無効となる。3第一項各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券は、同項各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。4会社法第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第一項各号」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第二項各号」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第一項各号」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第二項」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(選任)第九十六条(略)(選任)第九十六条(同上)2会社法第三百二十九条第三項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第三項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとするほか、必要な2会社法第三百二十九条第二項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第二項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。- 128 - 技術的読替えは、政令で定める。第百十一条(略)第百十一条(同上)2(略)2(同上)3第百九条第四項並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3第百九条第四項並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項並びに第三百八十四条から第三百八十六条までの規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員会の権限等)第百十四条(略)(役員会の権限等)第百十四条(同上)2(略)2(同上)3前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。3前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第二項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。4〜7(略)4〜7(同上)
- 129 - (役員等の責任を追及する訴え)第百十六条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等の責任を追及する訴え)第百十六条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(一般事務受託者の責任)第百十九条(略)(一般事務受託者の責任)第百十九条(同上)2(略)2(同上)3第百十五条の六第二項の規定は第一項の責任について、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は一般事務受託者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3第百十五条の六第二項の規定は第一項の責任について、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は一般事務受託者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 130 - (違法に払戻しを受けた者の責任)第百二十七条(略)(違法に払戻しを受けた者の責任)第百二十七条(同上)2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資法人債管理者の権限等)第百三十九条の九(略)(投資法人債管理者の権限等)第百三十九条の九(同上)2〜7(略)2〜7(同上)8会社法第七百三条、第七百四条、第七百七条から第七百十四条まで、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と、同法第七8会社法第七百三条、第七百四条、第七百七条から第七百十四条まで、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と、同法第七
- 131 - 百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資法人債権者集会)第百三十九条の十(略)(投資法人債権者集会)第百三十九条の十(同上)2会社法第七百十六条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項、」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四2会社法第七百十六条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項、」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四- 132 - 項の規定並びに」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項」と、同法第七百三十七条第二項及び第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第一項から第五項まで又は第百四十九条の四(投資法人法第百四十九条の九又は第百四十九条の十四」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第項の規定並びに」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項」と、同法第七百三十七条第二項及び第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第一項から第五項まで又は第百四十九条の四(投資法人法第百四十九条の九又は第百四十九条の十四」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第
- 133 - 百四十九条の四第二項(投資法人法第百四十九条の九及び第百四十九条の十四」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。百四十九条の四第二項(投資法人法第百四十九条の九及び第百四十九条の十四」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(投資口の払戻しに係る規約の変更)第百四十一条(略)(投資口の払戻しに係る規約の変更)第百四十一条(同上)2投資法人は、投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日の二十日前までに、その投資主に対し、当該変更をする旨を通知しなければならない。(新設)3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。(新設)4(略)2(同上)5会社法第百十六条第五項から第九項まで、第百十七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合に3会社法第百十六条第五項から第七項まで、第百十七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合に- 134 - おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の三(略)(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の三(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第七百八十五条第五項から第九項まで、第七百八十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第七百八十五条第五項から第七項まで、第七百八十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新投資口予約権買取請求)第百四十九条の三の二(略)(新投資口予約権買取請求)第百四十九条の三の二(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第七百八十七条第五項、第六項及び第八項から第十項まで、第七百八十八条(第八項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一4会社法第七百八十七条第五項から第七項まで、第七百八十八条(第七項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求に
- 135 - 項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の八(略)(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の八(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第七百九十七条第五項から第七項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の十三(略)(反対投資主の投資口買取請求)第百四十九条の十三(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規4会社法第八百六条第五項から第七項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規
- 136 - 定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百六条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百六条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新投資口予約権買取請求)第百四十九条の十三の二(略)(新投資口予約権買取請求)第百四十九条の十三の二(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第八百八条第五項、第六項及び第八項から第十項まで、第八百九条(第八項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百八条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三の二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第八百八条第五項から第七項まで、第八百九条(第七項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百八条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三の二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)(会社法の準用)
- 137 - 第百五十条会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二及び第八百五条の二の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百五十条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算監督人の職務)第百五十四条の二(略)(清算監督人の職務)第百五十四条の二(同上)2第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十2第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項並びに第三百八十四条から第三
- 138 - 五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。百八十六条までの規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算執行人等の責任を追及する訴え)第百五十四条の七会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算執行人等の責任を追及する訴え)第百五十四条の七会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百六十四条(略)第百六十四条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項並びに第五百三十六条第一項第三号及び第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条4会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項及び第五百三十六条第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第五項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条第二項及び第八百九- 139 - 第二項及び第八百九十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法第五百二十一条中「第四百九十二条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第三項」と、同法第五百二十二条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第五百二十三条及び第五百二十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第五百二十四条中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百二十五条第一項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法第五百二十一条中「第四百九十二条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第三項」と、同法第五百二十二条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第五百二十三条及び第五百二十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第五百二十四条中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百二十五条第一項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、
- 140 - 算執行人代理」と、同法第五百三十条第一項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第五百四十二条第一項中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百六十二条中「第四百九十二条第一項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第一項」と、同法第九百三十八条第一項中「本店(第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第二項第一号中「第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。同法第五百三十条第一項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第五百四十二条第一項中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百六十二条中「第四百九十二条第一項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第一項」と、同法第九百三十八条第一項中「本店(第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第二項第一号中「第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(設立の登記)第百六十六条(略)(設立の登記)第百六十六条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな
- 141 - らない。一〜十五(略)十六前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ(略)十七(略)らない。一〜十五(同上)十六前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するものロ(同上)十七(同上)(商業登記法の準用)第百七十七条商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条から第十九条の三まで、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第三十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第三項、第五十一条から第五十五条まで、第六十四条、第七十条、第七十一条、第七十五条、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十五条中「第十七条」とあるのは「第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条」と、「第二十四(商業登記法の準用)第百七十七条商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条から第十九条の三まで、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第三十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第三項、第五十一条から第五十五条まで、第六十四条、第七十条、第七十一条、第七十五条、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十五条中「第十七条」とあるのは「第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条」と、「第二十四- 142 - 条、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条」とあるのは「第二十四条」と、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第二項及び第三項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第二項第三号中「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「投資法条、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条」とあるのは「第二十四条」と、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第二項及び第三項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第二項第三号中「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「投資法人法第百二条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「投資法人法第百八条第三項」と、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは
- 143 - 人法第百二条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「投資法人法第百八条第三項」と、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第七十条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第四百四十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「投資法人法第百五十一条第一項第一号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十九条第三項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条」とあるのは「投資法人法第百七十四条又は第百七十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。「投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第七十条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第四百四十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「投資法人法第百五十一条第一項第一号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十九条第三項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条」とあるのは「投資法人法第百七十四条又は第百七十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(資産運用会社の責任)第二百四条(略)(資産運用会社の責任)第二百四条(同上)2(略)2(同上)3会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第3会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第- 144 - 七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百四十九条投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、第二百二十八条第一項第五号に規定する一時役員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、第二百三十三条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社は、第二百四十九条投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、第二百二十八条第一項第五号に規定する一時役員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、第二百三十三条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社は、- 145 - 次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(略)六この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。七受益権原簿、規約、投資主名簿、新投資口予約権原簿、投資法人債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書、第百二十九条第二項の附属明細書、会計監査報告、決算報告又は第百四十九条第一項、第百四十九条の六第一項、第百四十九条の十第一項、第百四十九条の十一第一項若しくは第百四十九条の十六第一項、第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項(第二号を除く。)若しくは第百八十二条の六第一項若しくは第百三十九条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。八〜二十四(略)次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(同上)六この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。七受益権原簿、規約、投資主名簿、新投資口予約権原簿、投資法人債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書、第百二十九条第二項の附属明細書、会計監査報告、決算報告又は第百四十九条第一項、第百四十九条の六第一項、第百四十九条の十第一項、第百四十九条の十一第一項若しくは第百四十九条の十六第一項若しくは第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。八〜二十四(同上)- 146 - 二十五第百四十一条第四項の規定に違反して、規約を変更したとき。二十六〜三十三(略)二十五第百四十一条第二項の規定に違反して、規約を変更したとき。二十六〜三十三(同上)- 147 - 八信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)改正案現行(創立総会)第二十四条(略)(創立総会)第二十四条(同上)2〜9(略)2〜9(同上)10創立総会における設立時会員については第十二条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員で10創立総会における設立時会員については第十二条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九
- 148 - ある取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「設立時会員(信用金庫法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(金庫の設立についての会社法の準用)第二十八条金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力(金庫の設立についての会社法の準用)第二十八条金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力
- 149 - が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員)第三十二条(略)(役員)第三十二条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一次のいずれかに該当すること。イ当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。ロ当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の5次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。一信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
- 150 - 者であること。二その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。三当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。二信用金庫連合会当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員6前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の四において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。6前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の四において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。7・8(略)7・8(同上)(理事についての会社法の準用)(理事についての会社法の準用)
- 151 - 第三十五条の六理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三十五条の六理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)及び第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監事についての会社法の準用)第三十五条の七監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第(監事についての会社法の準用)第三十五条の七監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)並びに第三百八十四条から第三百八十八条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第- 152 - 三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事会の権限等)第三十六条(略)(理事会の権限等)第三十六条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を
- 153 - 理事に委任することができない。一〜四(略)五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備理事に委任することができない。一〜四(同上)五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備6(略)6(同上)(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)第三十七条の二(略)(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)第三十七条の二(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。(会計監査人についての会社法等の準用)第三十八条の三会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一(会計監査人についての会社法の準用)第三十八条の三会計監査人については、会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査
- 154 - 項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)並びに第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等の責任)(役員等の責任)
- 155 - 第三十九条(略)第三十九条(同上)2・3(略)2・3(同上)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(略)二代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四イ理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたものロ当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(同上)二代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は支配人その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。)四三会員外理事、監事又は会計監査人二5〜9(略)5〜9(同上)(役員等の責任を追及する訴え)(役員等の責任を追及する訴え)
- 156 - 第三十九条の四役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終第三十九条の四役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 157 - 完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)が、」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第四十八条の六(略)(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第四十八条の六(同上)2・3(略)2・3(同上)4理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(略)(削る)三・四(略)4理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(同上)三請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四・五(同上)
- 158 - (総会の決議についての会社法の準用)第四十八条の八総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議(総会の決議についての会社法の準用)第四十八条の八総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により
- 159 - である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(吸収合併消滅金庫の手続)第六十一条の二吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(吸収合併消滅金庫の手続)第六十一条の二吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併(新設)
- 160 - をやめることを請求することができる。5〜7(略)4〜6(同上)8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十一条の六及び第七十条の規定を適用する。7第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十一条の六及び第七十条の規定を適用する。(吸収合併存続金庫の手続)第六十一条の三吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(略)三第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(吸収合併存続金庫の手続)第六十一条の三吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(同上)三第六項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2〜5(略)2〜5(同上)6吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の(新設)- 161 - 規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。7〜10(略)6〜9(同上)(新設合併消滅金庫の手続)第六十一条の四新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(新設合併消滅金庫の手続)第六十一条の四新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(新設)5(略)4(同上)(合併の無効の訴え)第六十一条の七金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八(合併の無効の訴え)第六十一条の七金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八
- 162 - 百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写し送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写し送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替
- 163 - えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十四条金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計第六十四条金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条から第三百八十六条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第八百四十七条第一項中
- 164 - 参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十九条第一項及び第四項並びに第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 165 - (設立の登記)第六十五条(略)(設立の登記)第六十五条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜八(略)九第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するものロ(略)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜八(同上)九第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イ(株式会社の設立の登記)に規定するものロ(同上)(合併の登記)第八十三条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一・二(略)(合併の登記)第八十三条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一・二(同上)
- 166 - 三第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四・五(略)六吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面三第六十一条の三第六項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第六項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四・五(同上)六吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第四項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面- 167 - 第八十四条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜五(略)六新設合併消滅金庫において第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面第八十四条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜五(同上)六新設合併消滅金庫において第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面第九十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行す第九十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行す- 168 - る社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜九(略)十第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。十の二(略)十の三会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。十の四第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。(削る)(削る)十の五〜十二(略)る社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜九(同上)十第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。十の二(同上)十の二の二会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。十の二の三第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。十の三第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第一号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。十の四第三十八条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。十の五〜十二(同上)
- 169 - 十三第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。十四第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。十三第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第六項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項若しくは第六十一条の四第四項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。十四第五十二条第二項(第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
- 170 - 十五〜二十八(略)十五〜二十八(同上)2(略)2(同上)
- 171 - 九貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)改正案現行第六条(略)第六条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5信託法第百三条第七項及び第百四条第一項から第十一項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5信託法第百三条第七項及び第百四条第一項から第十項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。6(略)6(同上)- 172 - 十労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)改正案現行(創立総会)第二十四条(略)(創立総会)第二十四条(同上)2〜10(略)2〜10(同上)11創立総会における予定会員については第十三条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員であ11創立総会における予定会員については第十三条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条
- 173 - る取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「予定会員(労働金庫法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(金庫の設立についての会社法の準用)第二十八条金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力(金庫の設立についての会社法の準用)第二十八条金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力
- 174 - が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員)第三十二条(略)(役員)第三十二条(同上)2・3(略)2・3(同上)4金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一次のいずれかに該当すること。イ当該金庫のうち労働金庫の監事については、当該労働金4次の各号に掲げる金庫にあつては、前項の規定にかかわらず、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。一労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十- 175 - 庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。ロ当該金庫のうち労働金庫連合会の監事については、当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。二その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。三当該金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員二労働金庫連合会当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員5前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の二において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当5前項に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の二において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫
- 176 - 該金庫の子会社とみなす。の子会社とみなす。6〜8(略)6〜8(同上)(理事についての会社法の準用)第三十七条の四理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事についての会社法の準用)第三十七条の四理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)及び第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監事についての会社法の準用)第三十七条の五監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限(監事についての会社法の準用)第三十七条の五監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)並びに第三百八十四条から第三百八十八条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えに- 177 - る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の四において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第四十二条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。おける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の四において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第四十二条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 178 - (理事会の権限等)第三十八条(略)(理事会の権限等)第三十八条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。一〜四(略)五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。一〜四(同上)五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備6(略)6(同上)(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)第四十条(略)(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)第四十条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、同項の許可をすることができない。6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、前項の許可をすることができない。(会計監査人についての会社法等の準用)(会計監査人についての会社法の準用)
- 179 - 第四十一条の三会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「労働金庫法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類第四十一条の三会計監査人については、会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)並びに第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「労働金庫法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 180 - 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等の責任)第四十二条(略)(役員等の責任)第四十二条(同上)2・3(略)2・3(同上)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(略)二代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四イ理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたものロ当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。一(同上)二代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する理事又は参事その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。- 181 - 三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二)を除く。)四三会員外理事、監事又は会計監査人二5〜9(略)5〜9(同上)(役員等の責任を追及する訴え)第四十二条の四役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換(役員等の責任を追及する訴え)第四十二条の四役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 182 - 等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)が、」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第五十三条の四(略)(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第五十三条の四(同上)2・3(略)2・3(同上)4理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。4理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。- 183 - 一・二(略)(削る)三・四(略)一・二(同上)三請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四・五(同上)(総会の決議についての会社法の準用)第五十四条総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項におい(総会の決議についての会社法の準用)第五十四条総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定によ- 184 - て同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。り取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(事業の譲渡又は譲受け)第六十二条(略)(事業の譲渡又は譲受け)第六十二条(同上)2・3(略)2・3(同上)4前項に規定する場合において、金庫の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によ4前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係
- 185 - つて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。る契約の承認を受けなければならない。5〜8(略)5〜8(同上)(吸収合併消滅金庫の手続)第六十二条の五吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(吸収合併消滅金庫の手続)第六十二条の五吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。(新設)5〜7(略)4〜6(同上)8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十四7第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十四
- 186 - 条及び第七十四条の規定を適用する。条及び第七十四条の規定を適用する。(吸収合併存続金庫の手続)第六十二条の六吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(略)三第七項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(吸収合併存続金庫の手続)第六十二条の六吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(同上)三第六項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2(略)2(同上)3吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員(個人会員を除く。以下この項及び第五項並びに第八十七条第二号において同じ。)の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。3吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。4(略)4(同上)- 187 - 5前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員(個人会員を除く。第八十七条第二号において同じ。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。5前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。6吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。(新設)7〜10(略)6〜9(同上)(新設合併消滅金庫の手続)第六十二条の七新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公(新設合併消滅金庫の手続)第六十二条の七新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十七条第二項の規定による公- 188 - 告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(新設)5(略)4(同上)(合併の無効の訴え)第六十五条金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第(合併の無効の訴え)第六十五条金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第
- 189 - 八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第六十七条金庫の解散及び清算については、第二十三条の四、第三十八条から第四十条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十三条の二から第五十三条の五まで及び第五十九条の三の規定並びに会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項(会社法等の準用)第六十七条金庫の解散及び清算については、第二十三条の四、第三十八条から第四十条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十三条の二から第五十三条の五まで及び第五十九条の三の規定並びに会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項
- 190 - 及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第四百七十五条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「労働金庫法第六十六条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第四百七十五条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「労働金庫法第六十六条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会
- 191 - 員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得た会員(個人会員を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十八条金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株第六十八条金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条から第三百八十六条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、
- 192 - 式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十九条第一項及び第四項並びに第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第八百五十条第四項中「第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 193 - 読替えは、政令で定める。(設立の登記)第六十九条(略)(設立の登記)第六十九条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜八(略)九第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するものロ(略)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜八(同上)九第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イ(株式会社の設立の登記)に規定するものロ(同上)(合併の登記)第八十七条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面(合併の登記)第八十七条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面- 194 - を添付しなければならない。一(略)二総会の議事録(第六十二条の六第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員の数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))三第六十二条の六第七項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の六第七項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四・五(略)六吸収合併消滅金庫において第六十二条の五第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の五第五項において準用する第五十七条第三項の規定を添付しなければならない。一(同上)二総会の議事録(第六十二条の六第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))三第六十二条の六第六項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の六第六項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四・五(同上)六吸収合併消滅金庫において第六十二条の五第四項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の五第四項において準用する第五十七条第三項の規定- 195 - により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面第八十八条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜五(略)六新設合併消滅金庫において第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないこ第八十八条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一〜五(同上)六新設合併消滅金庫において第六十二条の七第四項において準用する第五十七条第二項の規定による公告及び催告(第六十二条の七第四項において準用する第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないこ- 196 - とを証する書面とを証する書面第百一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は労働金庫代理業者(労働金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜九(略)九の二第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。九の三第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。十第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。(削る)第百一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は労働金庫代理業者(労働金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜九(同上)九の二第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。九の二の二第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。九の二の三第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。九の三第四十一条の三において準用する会社法第三百四十四
- 197 - (削る)十の二〜十二(略)十三第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。十四第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の条第二項第一号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。十第四十一条の三において準用する会社法第三百四十四条第二項第二号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。十の二〜十二(同上)十三第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第六項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項若しくは第六十二条の七第四項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。十四第五十七条第二項(第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項及び第六十二条の七第四項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の- 198 - 規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。十五〜二十七(略)2(略)規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。十五〜二十七(同上)2(同上)
- 199 - 十一金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)改正案現行(銀行を設立する新設合併契約)第十三条銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜三(略)四新設合併設立銀行の設立に際して取締役となる者(次項において「設立時取締役」という。)の氏名及び会計監査人となる者の氏名又は名称五〜九(略)(銀行を設立する新設合併契約)第十三条銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜三(同上)四新設合併設立銀行の設立に際して取締役となる者の氏名及び会計監査人となる者の氏名又は名称五〜九(同上)2新設合併設立銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(設立時取締役の氏名に限る。)は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。(新設)3第一項に規定する場合において、新設合併消滅銀行の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅金融機関は、新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。2前項に規定する場合において、新設合併消滅銀行の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅金融機関は、新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
- 200 - 一・二(略)一・二(同上)4(略)3(同上)(合併契約の承認)第二十二条(略)(合併契約の承認)第二十二条(同上)2〜6(略)2〜6(同上)7会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百二十五条中「ある種類の株式の株主」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項の特定株主」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等7会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第三百二十五条(株主総会に関する規定の準用)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百二十五条中「ある種類の株式の株主」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項の特定株主」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等
- 201 - が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する特定株主(以下この項において「特定株主」という。)、取締役、監査役、理事、監事又は清算人(消滅銀行が指名委員会等設置会社である場合にあっては、特定株主、取締役、執行役、理事、監事又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「特定株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役、理事、監事若しくは清算人(会社法第三百四十六条第一項(同法第四百七十九条第四項におが創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する特定株主、取締役、監査役、理事、監事又は清算人(消滅銀行が委員会設置会社である場合にあっては、同項に規定する特定株主、取締役、執行役、理事、監事又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、理事、監事又は清算人(会社法第三百四十六条第一項(同法第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役若しくは清算人としての権利義務を有する者又は信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)若しくは中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事若しくは清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 202 - いて準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役若しくは清算人としての権利義務を有する者又は信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)若しくは中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事若しくは清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(合併をやめることの請求)第二十三条の二第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。(新設)(株式買取請求)第二十四条(略)(株式買取請求)第二十四条(同上)2会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、第七百八十六条(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の2会社法第七百八十五条第五項から第七項まで(反対株主の株式買取請求)、第七百八十六条(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の- 203 - 二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百七十条第二項第二号中「第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百八十二条の五第二項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百八十八条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)」とあるのは、「第七百八十六条第二項の規定による株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第二十五条(略)(新株予約権買取請求)第二十五条(同上)2会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買2会社法第七百八十七条第五項から第七項まで(新株予約権買- 204 - 取請求)、第七百八十八条(新株予約権の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百七十条第二項第二号中「第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百八十二条の五第二項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百八十八条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権」とあるのは、「第七百八十八条第二項の規定による新株予約権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。取請求)、第七百八十八条(第五項各号を除く。)(新株予約権の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第七百八十八条第五項(各号を除く。)中「次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(債権者の異議)第二十六条(略)(債権者の異議)第二十六条(同上)2〜7(略)2〜7(同上)- 205 - 8会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第六項の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。8会社法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第三十条(略)(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第三十条(同上)2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第三十一条において準用する第二十三条第一項の規定による通知又は第三十一条において準用する第二十三条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続銀行に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条において準用する第二十三条第一項の規定による通知又は次条において準用する第二十三条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続銀行に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。(吸収合併をやめることの請求)第三十条の二第二十八条第一項の吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続銀行の株主が不利益を受け(新設)
- 206 - るおそれがあるときは、吸収合併存続銀行の株主は、吸収合併存続銀行に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。第三十三条会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立銀行の設立については、適用しない。第三十三条会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立銀行の設立については、適用しない。2〜5(略)2〜5(同上)(合併をやめることの請求)第三十六条の二第三十四条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求することができる。(新設)(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第四十二条(略)(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第四十二条(同上)2吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の六分の一以上の2吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の六分の一以上の- 207 - 会員等(労働金庫にあつては、個人会員を除く。)が第四十三条において準用する第三十六条第一項の規定による通知又は第四十三条において準用する第三十六条第二項の公告の日から二週間以内に当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続協同組織金融機関に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。会員等(労働金庫にあつては、個人会員を除く。)が次条において準用する第三十六条第一項の規定による通知又は次条において準用する第三十六条第二項の公告の日から二週間以内に当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続協同組織金融機関に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。(吸収合併をやめることの請求)第四十二条の二吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等は、吸収合併存続協同組織金融機関に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。(新設)(会社法の準用)第五十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、(会社法の準用)第五十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、- 208 - 第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は第三条第一項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあり、及び「株主等、社員等」とあるのは、「株主等、会員等、理事、監事若しくは清算人(協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は第三条第一項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあり、及び「株主等、社員等」とあるのは「株主等、会員等、理事、監事若しくは清算人(協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 209 - 。2会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、消滅銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、消滅銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は消滅銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は消滅銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は消滅銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は消滅銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(普通銀行が信用金庫となる転換の手続)第五十八条前章第四節第一款(第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号、第二十三条の二(普通銀行が信用金庫となる転換の手続)第五十八条前章第四節第一款(第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号並びに第二十六条
- 210 - 並びに第二十六条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第三十二条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第二十一条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第二十二条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第二十三条第一項、第二十四条第一項第一号及び第二十六条中「第二十一条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第二十二条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第一項の」とあるのは「第一項の」と、第二十二条第六項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、第二十三条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第二十六条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第三十二条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、第二十七条第一項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、第三十二条第一項中「吸収合併により」とある第二項第二号イ及びロを除く。)及び第三十二条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第二十一条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第二十二条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第二十三条第一項、第二十四条第一項第一号及び第二十六条中「第二十一条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第二十二条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第一項の」とあるのは「第一項の」と、第二十二条第六項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、第二十三条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第二十六条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第三十二条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、第二十七条第一項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、第三十二条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により
- 211 - のは「転換により」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)第五十九条(略)(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)第五十九条(同上)2転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(新設)3第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。2前項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。4(略)3(同上)第六十三条前章第五節第一款(第三十六条第一項各号、第三十六条の二並びに第三十八条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第四十四条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第三十四条第一項中「効力発生日又第六十三条前章第五節第一款(第三十六条第一項各号並びに第三十八条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第四十四条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第三十四条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金
- 212 - は新設合併設立金融機関の成立の日(以下「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第三十五条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第三十四条第三項中「銀行と協同組織金融機関とが合併」とあり、第三十五条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第三十六条第一項、第三十七条第一項第一号及び第三十八条第一項中「第三十四条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第三十四条第三項中「吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行」とあり、第三十六条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第三十八条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第四十四条中「吸収合併存続協同組織金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、第三十七条第一項第一号中「当該合併」とあるのは「当該転換」と、同条第三項中「第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関」とあるのは「第四条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の規定により転換をする協同組織金融機関」と、「吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関」とあるのは「転換後協同組織金融機関」と、第三十九条第一項中「消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により」とあるのは「転換をする協同組織金融機関は」と、融機関の成立の日(以下「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第三十五条第一項、第三十六条第一項及び第三十七条中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第三十四条第三項中「銀行と協同組織金融機関とが合併」とあり、第三十五条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第三十六条第一項、第三十七条第一項第一号及び第三十八条第一項中「第三十四条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第三十四条第三項中「吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行」とあり、第三十六条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第三十八条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第四十四条中「吸収合併存続協同組織金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、第三十七条第一項第一号中「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第三十七条第三項中「第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関」とあるのは「第四条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の規定により転換をする協同組織金融機関」と、「吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関」とあるのは「転換後協同組織金融機関」と、第三十九条第一項中「消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により」とあるのは「転換をする協同組織金融機関は」と、第四十四条
- 213 - 第四十四条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「消滅金融機関」とあるのは「転換前の協同組織金融機関」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「消滅金融機関」とあるのは「転換前の協同組織金融機関」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第六十五条(略)(会社法の準用)第六十五条(同上)2会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項に3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は転換をする普通銀行が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第四項に- 214 - おいて準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。おいて準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(過料)第七十六条金融機関の役員(銀行にあつては、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者又は会社法第四百七十九条第四項において準用する同法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百八十三条第六項において準用する同法第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者を含む。)又は第四十六条第一項の設立(過料)第七十六条金融機関の役員(銀行にあつては、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者又は会社法第四百七十九条第四項において準用する同法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百八十三条第六項において準用する同法第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者を含む。)又は第四十六条第一項の設立委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 215 - 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜八(略)九官庁又は特定株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。十・十一(略)一〜八(同上)九官庁又は特定株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。十・十一(同上)- 216 - 十二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)改正案現行(優先株式等の引受け等に係る資金援助)第六十四条の二(略)2〜4(略)5機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。(優先株式等の引受け等に係る資金援助)第六十四条の二(同上)2〜4(同上)5機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。6(略)6(同上)(募集株式等の割当ての特例)第六十四条の三会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げ(新設)
- 217 - る株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。2会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第五十九条第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。(株主総会等の決議の報告等)第六十六条(略)2(略)(株主総会等の決議の報告等)第六十六条(同上)2(同上)3第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせ3第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせ- 218 - て、機構にその旨を通知しなければならない。一第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項若しくは第七百九十六条第二項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書若しくは第六十一条の三第三項ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項後段若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項ただし書若しくは第六十二条の六第三項ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第一項若しくは第四十二条第一項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併、株式交換又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項若しくは第七百九十六条第三項、信用金庫法第五十八条第四項若しくは第六十一条の三第五項、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項若しくは第六十三条の五第四項、労働金庫法第六十二条第四項若しくは第六十二条の六第五項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項若しくは第四十二条第二項に規定する場合に該当することとなつたとき。二(略)て、機構にその旨を通知しなければならない。一第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項若しくは第七百九十六条第三項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書若しくは第六十一条の三第三項ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項後段若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項ただし書若しくは第六十二条の六第三項ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第一項若しくは第四十二条第一項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併、株式交換又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項若しくは第七百九十六条第四項、信用金庫法第五十八条第四項若しくは第六十一条の三第五項、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項若しくは第六十三条の五第四項、労働金庫法第六十二条第四項若しくは第六十二条の六第五項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項若しくは第四十二条第二項に規定する場合に該当することとなつたとき。二(同上)4(略)4(同上)
- 219 - (資金援助に係る株式交換等の承認)第六十八条の二第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び第六十八条の四において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項及び第百二十六条の二十五第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。(資金援助に係る株式交換等の承認)第六十八条の二第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。次条において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項及び第百二十六条の二十五第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。2〜4(略)5第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社2〜4(同上)5第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社
- 220 - 等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。(資金援助に係る組織再編成の承認)第六十八条の三第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第六十九条第四項及び第百一条第七項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。(資金援助に係る組織再編成の承認)第六十八条の三第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。2〜4(略)5第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第2〜4(同上)5第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第- 221 - 五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第六十八条の四会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。(新設)(追加的資金援助)第六十九条(略)2・3(略)(追加的資金援助)第六十九条(同上)2・3(同上)4第五十九条第六項及び第七項、第六十四条並びに第六十四条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金4第五十九条第六項及び第七項、第六十四条並びに第六十四条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金
- 222 - 融機関について、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、前条の規定は機構が追加的資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十四条第融機関について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、前二条の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する前条第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十四条第二項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 223 - 二項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(金融整理管財人の調査等)第八十一条金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第八十七条第五項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関(金融整理管財人の調査等)第八十一条金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第八十七条第五項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する- 224 - である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方が法人である場合にあつては、役員及び使用人)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関及び被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。代理若しくは媒介に係る契約の相手方(金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方が法人である場合にあつては、役員及び使用人)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関及び被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。2(略)2(同上)(被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)第八十三条金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計(被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)第八十三条金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの
- 225 - 監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。提起その他の必要な措置をとらなければならない。2(略)2(同上)(株主総会等の特別決議等に代わる許可)第八十七条銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第四百七十一条第三号、第七百八十三条第一項及び第八百四条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一〜三(略)四その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡五・六(略)(株主総会等の特別決議等に代わる許可)第八十七条銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号及び第二号、第四百七十一条第三号、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一〜三(同上)(新設)四・五(同上)2(略)2(同上)3金融整理管財人は、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項並びに労働金庫法第3金融整理管財人は、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項並びに労働金庫法第- 226 - 三十七条の六第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。三十七条の六第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。4〜12(略)4〜12(同上)(代替許可に係る登記の特例)第八十八条前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。(代替許可に係る登記の特例)第八十八条前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。(再承継金融機関等に対する資金援助)第百一条(略)2〜6(略)(再承継金融機関等に対する資金援助)第百一条(同上)2〜6(同上)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項の7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項の
- 227 - あつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第二項第四号に掲げる株式の取得をされる承継銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機あつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十四条の二第一項及
- 228 - 関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(第百一条第二項第二号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。び第二項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(第百一条第二項第二号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める- 229 - (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)第百二条内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。一金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の四までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章において「第一号措置」という。)二・三(略)(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)第百二条内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。一金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の三までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章において「第一号措置」という。)二・三(同上)2〜8(略)2〜8(同上)(募集株式等の割当て等の特例)- 230 - 第百七条の五会社法第二百六条の二の規定は、第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関又は銀行持株会社等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。2会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による第一号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。(新設)(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第百八条の四会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関を含む。)又は銀行持株会社等(第百八条の二第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については(新設)- 231 - 、適用しない。(特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例)第百十四条機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。(特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例)第百十四条機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。2・3(略)2・3(同上)(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第百二十条の二会社法第二編第二章第四節の二の規定は、特別危機管理銀行の特別支配株主については、適用しない。ただし、機構が当該特別危機管理銀行の株式の全部につきその処分をした場合は、この限りでない。(新設)- 232 - (金融整理管財人等に関する規定の準用)第百二十六条の九第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、第七十九条第一項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第二項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第八十三条第一項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」(金融整理管財人等に関する規定の準用)第百二十六条の九第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、第七十九条第一項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第二項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第八十三条第一項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、第八十四条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の
- 233 - と、第八十四条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(株主総会等の特別決議等に代わる許可)第百二十六条の十三株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第二百五条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第七百八十三条第一項及び第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第十一項の公告のあった日」とする。(株主総会等の特別決議等に代わる許可)第百二十六条の十三株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号及び第二号、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第十一項の公告のあった日」とする。- 234 - 一全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定、同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定若しくは同法第二百五条第二項の規定による同条第一項の契約の承認二・三(略)四その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡五・六(略)2(略)3相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一(略)二その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡三(略)一全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定若しくは同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定二・三(同上)(新設)四・五(同上)2(同上)3相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号及び第二号並びに第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一(同上)(新設)二(同上)
- 235 - 4機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。5〜15(略)16第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。(募集株式等の割当て等の特例)第百二十六条の二十三の二会社法第二百六条の二の規定は、特4機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。5〜15(同上)16第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。(新設)- 236 - 定第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。2会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による特定第一号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第百二十六条の二十六の二会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(第百二十六条の二十五第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社、前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等及び同条第五項に規定する組織再編成後金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得(新設)- 237 - 特定株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。(資金援助に関する規定の準用)第百二十六条の三十一第五十九条の二の規定は特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第六十条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第六十二条(第一項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)の規定は第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又はこの条において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みについて、第六十四条の二の規定は第百二十六条の二十八第一項の規定による申込みについて、第六十四条の(資金援助に関する規定の準用)第百二十六条の三十一第五十九条の二の規定は特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第六十条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第六十二条(第一項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)の規定は第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又はこの条において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みについて、第六十四条の二の規定は第百二十六条の二十八第一項の規定による申込みについて、第六十五条及
- 238 - 三第一項の規定は特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等により第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得をされる特定破綻金融機関等について、第六十四条の三第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第七号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十六条の二十九第一項の認定又は前条のあつせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第六十八条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた救済金融機関等(特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の二第二項に規定する会社及びこの条において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合び第六十六条の規定は第百二十六条の二十九第一項の認定又は前条のあつせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第六十八条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の二第二項に規定する会社及びこの条において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十条第一項中「合併等に係る金融機
- 239 - におけるこの条において準用する第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が特定優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この条において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十条第一項中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第百二十六条の二十八第一項に関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第二項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第六十二条第二項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六
- 240 - 規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第二項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第六十二条第二項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先
- 241 - 定救済持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるの
- 242 - 庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株は「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救
- 243 - 式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 244 - 第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(追加的特定資金援助)第百二十六条の三十二(略)2・3(略)4第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助((追加的特定資金援助)第百二十六条の三十二(同上)2・3(同上)4第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項- 245 - 特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。以下この項において同じ。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が追加的特定資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じに規定する取得特定優先株式等をいう。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合
- 246 - 。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げ
- 247 - 銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条るものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当
- 248 - の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 249 - 5(略)5(同上)(特定承継金融機関等の設立の決定)第百二十六条の三十四(略)2・3(略)4特定承継会社は、第百二十六条の二十八、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二、第六十条、第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の四まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二、第六十七条から第六十八条の四まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。(特定承継金融機関等の設立の決定)第百二十六条の三十四(同上)2・3(同上)4特定承継会社は、第百二十六条の二十八、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二、第六十条、第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の三まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二、第六十七条から第六十八条の三まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)第百二十六条の三十八(略)2〜6(略)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)第百二十六条の三十八(同上)2〜6(同上)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十- 250 - 特定持株会社等により第二項第四号に掲げる株式の取得をされる特定承継金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機
- 251 - 。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とある
- 252 - 働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引のは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引
- 253 - 受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関す
- 254 - 「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金る法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは
- 255 - 庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 256 - (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)第百三十二条(略)2〜6(略)(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)第百三十二条(同上)2〜6(同上)7信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。7信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則附則(再承継金融機関等に対する資金援助)第十五条の四(略)2〜6(略)(再承継金融機関等に対する資金援助)第十五条の四(同上)2〜6(同上)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関につ- 257 - 特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者でいて、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等
- 258 - あるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあ」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 259 - るのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)第十五条の四の二(略)2〜6(略)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)第十五条の四の二(同上)2〜6(同上)7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継
- 260 - 第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併
- 261 - 項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先
- 262 - 又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該
- 263 - 資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合
- 264 - 員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 265 - (当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 266 - 十三銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)改正案現行(銀行の機関)第四条の二銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。(銀行の機関)第四条の二銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(略)一(同上)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)二監査役会又は委員会(会社法第二条第十二号(定義)に規定する委員会をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)三(略)三(同上)(取締役等の兼職の制限)第七条銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。(取締役等の兼職の制限)第七条銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。2(略)2(同上)(取締役等の適格性等)第七条の二次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。(取締役等の適格性等)第七条の二次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
- 267 - 一銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役)銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験二銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員)銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験三(略)一銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役)銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験二銀行の監査役銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験三(同上)2〜4(略)2〜4(同上)(清算人の任免等)第四十四条(略)(清算人の任免等)第四十四条(同上)2・3(略)2・3(同上)4清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。4清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第六項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。第五十二条の十八(略)第五十二条の十八(同上)2銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなけれ2銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなけれ- 268 - ばならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三(略)ばならない。一(同上)二監査役会又は委員会三(同上)(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)第五十二条の十九銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)第五十二条の十九銀行持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。2〜5(略)2〜5(同上)
- 269 - 十四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)改正案現行(優先出資者となる時期等)第十三条(略)2募集優先出資の引受人は、次条第二項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合には、同号に定める支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集優先出資について、優先出資者の権利を行使することができない。(優先出資者となる時期)第十三条(同上)(新設)3前項の募集優先出資を譲り受けた者は、当該募集優先出資についての優先出資者の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。(新設)(優先出資の発行等についての会社法の準用)第十四条会社法第二百十条(募集株式の発行等をやめることの請求)及び第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は、協同組織金融機関の優先出資の募集及び発行について準用する。この場合において、同法第二百十条中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、「第百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第六条第一項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法(優先出資の発行等についての会社法の準用)第十四条会社法第二百十条(募集株式の発行等をやめることの請求)及び第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は、協同組織金融機関の優先出資の募集及び発行について準用する。この場合において、同法第二百十条中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、「第百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第六条第一項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法
- 270 - 第二百十一条第一項中「第二百五条第一項」とあるのは「優先出資法第十条第四項」と、同条第二項中「第二百九条第一項」とあるのは「優先出資法第十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百十一条第一項中「第二百五条」とあるのは「優先出資法第十条第四項」と、同条第二項中「第二百九条」とあるのは「優先出資法第十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。以下この項において同じ。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)及び第二百十三条の三(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)の規定は募集優先出資の引受人が第十二条第一項の規定による払込みを仮装した場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第二百十二条第一項又は第二百十三条の二第一項第一号の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項及び第八百四十九条第一項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「普通出2会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。以下この項において同じ。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「普通出資者又は優先出資者である者」と、同項ただし書及び同条第四項中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同条第三項、第五項及び第七項中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 271 - 資者又は優先出資者」と、これらの規定(同法第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株式会社等」とあるのは「協同組織金融機関」と、同法第二百十三条の二第二項中「総株主」とあるのは「総普通出資者及び総優先出資者」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「普通出資者又は優先出資者である者」と、同項ただし書中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同条第三項及び第五項中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者又は理事若しくは経営管理委員」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、「当該株主等」とあるのは「当該普通出資者又は優先出資者」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「協同組織金融機関」と、同
- 272 - 法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「株主等」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人」とあるのは「協同組織金融機関が、理事及び経営管理委員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同法第八百五十条第四項(和解)中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項、中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項、信用金庫法第三十九条第三項、労働金庫法第四十二条第三項、農業協同組合法第三十五条の六第三項及び水産業協同組合法第三十九条の六第三項(同法第八十六条第二項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と、同法第八百五十三条第一項第一号(再審の訴え)中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資
- 273 - 者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3・4(略)3・4(同上)(自己優先出資の消却)第十五条(略)(自己優先出資の消却)第十五条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5会社法第二百十九条(第一項各号、第二項各号及び第四項を除く。)(株券の提出に関する公告等)及び第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「当該各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日の」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日の」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、「当該各号に定める者」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と、同条第三項中「第一項各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第二項中「前条第二項各号に定める者は、前項」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関は、同項」と、5会社法第二百十九条(第一項各号を除く。)(株券の提出に関する公告等)及び第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「当該各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、同条第二項中「前項各号に掲げる行為」とあるのは「消却のための自己の優先出資の取得」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と、同条第三項中「第一項各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「当該各号に掲げる行為」とあるのは「消却のための取得」と、同法第二百二十条第二項中「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 274 - 「同条第二項の金銭等」とあるのは「前条第二項の金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(優先出資者のその他の権利)第二十二条(略)(優先出資者のその他の権利)第二十二条(同上)2・3(略)2・3(同上)4協同組織金融機関は、第二項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(略)(削る)三・四(略)4協同組織金融機関は、第二項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(同上)三優先出資者が当該協同組織金融機関の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四・五(同上)5・6(略)5・6(同上)(優先出資者名簿についての会社法の準用)第二十六条会社法第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条(第五項を除く。)(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)、第百三十二条第一項及び第三項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)、第百三十三条(株主(優先出資者名簿についての会社法の準用)第二十六条会社法第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条(第五項を除く。)(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)、第百三十二条第一項及び第三項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)、第百三十三条(株主
- 275 - の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)の規定は協同組織金融機関の優先出資者名簿について、同法第百二十六条(株主に対する通知等)及び第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の優先出資者に対する通知等について準用する。この場合において、同法第百二十二条第一項中「前条第一号」とあり、及び同法第百五十四条の二第二項中「第百二十一条第一号」とあるのは「優先出資法第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項中「株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百二十四条第一項、第二項及び第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日優先出資者」と、同項中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第百二十五条第一項中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と、同条第二項中「株主及び」とあるのは「普通出資者、優先出資者及び」と、同条第三項第一号中「株主又は」とあるのは「普通出資者、優先出資者又は」と、同法第百三十三条第一項中「株式取得者」とあるのは「優先出資取得者」と、同法第百二十六条第五の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)の規定は協同組織金融機関の優先出資者名簿について、同法第百二十六条(株主に対する通知等)及び第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の優先出資者に対する通知等について準用する。この場合において、同法第百二十二条第一項中「前条第一号」とあり、及び同法第百五十四条の二第二項中「第百二十一条第一号」とあるのは「優先出資法第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百二十四条第一項、第二項及び第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日優先出資者」と、同項中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第百二十五条第一項中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と、同条第二項中「株主及び」とあるのは「普通出資者、優先出資者及び」と、同条第三項第一号中「株主又は」とあるのは「普通出資者、優先出資者又は」と、同法第百三十三条第一項中「株式取得者」とあるのは「優先出資取得者」と、同法第百二十六条第五項中「
- 276 - 項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(優先出資に対する質権の設定)第二十七条(略)(優先出資に対する質権の設定)第二十七条(同上)2(略)2(同上)3会社法第百四十七条から第百五十条まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第百五十一条第一項(各号を除く。)、第百五十二条第三項、第百五十三条第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(各号を除く。)(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、同法第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百四十九条第二項中「株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百五十一条第一項中「次に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、3会社法第百四十七条から第百五十条まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第百五十一条(各号を除く。)、第百五十二条第三項、第百五十三条第三項及び第百五十四条(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、同法第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百四十九条第二項中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百五十一条中「次に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併に- 277 - 剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。)又は優先出資の取得」と、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあるのは「金銭」と、同法第百五十四条第一項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第二項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。以下この項において同じ。)又は優先出資の取得」と、「当該各号に定める者」とあるのは「協同組織金融機関等(優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配又は優先出資の取得をした場合にあっては当該協同組織金融機関、組織変更をした場合にあっては組織変更後の法人、合併をした場合にあっては合併後存続し又は合併により設立された法人をいう。)」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。より当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。)又は優先出資の取得」と、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあるのは「金銭」と、同法第百五十四条第一項中「金銭等(金銭に限る。)」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(優先出資者総会等についての会社法の準用)第四十条(略)(優先出資者総会等についての会社法の準用)第四十条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの4会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの
- 278 - 訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する
- 279 - の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第三十九条(同法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は水産業協同組合法第四十二条の二(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第三十九条(同法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は水産業協同組合法第四十二条の二(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等の責任)第四十一条(略)(役員等の責任)第四十一条(同上)2・3(略)2・3(同上)4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価と4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価と
- 280 - して受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、根拠法による普通出資者総会の特別の決議及び優先出資者総会の決議によって免除することができる。一(略)二前号に掲げる理事以外の理事(第二条第一項第三号に掲げる者にあっては信用金庫法第三十九条第四項第二号に掲げるものに限り、第二条第一項第四号に掲げる者にあっては労働金庫法第四十二条第四項第二号に掲げるものに限る。)又は経営管理委員四三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二して受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、根拠法による普通出資者総会の特別の決議及び優先出資者総会の決議によって免除することができる。一(同上)二前号以外の理事又は経営管理委員(信用金庫法第三十九条第四項第二号に規定する会員外理事その他これに準ずるものとして政令に定めるもの(次号において「会員外理事等」という。)を除く。)四三会員外理事等、監事又は会計監査人二5〜9(略)5〜9(同上)
- 281 - 十五保険業法(平成七年法律第百五号)改正案現行目次第一編(略)第二編保険会社等第一章(略)第二章保険業を営む株式会社及び相互会社第一節(略)第二節相互会社第一款〜第三款(略)第四款機関第一目〜第七目(略)第八目監査等委員会(第五十三条の二十三の二・第五十三条の二十三の三)第九目指名委員会等及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二)第十目役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七)第五款〜第十款(略)第三節組織変更(略)第三章〜第十三章(略)目次第一編(同上)第二編保険会社等第一章(同上)第二章保険業を営む株式会社及び相互会社第一節(同上)第二節相互会社第一款〜第三款(同上)第四款機関第一目〜第七目(同上)(新設)第八目委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二)第九目役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七)第五款〜第十款(同上)第三節組織変更(同上)第三章〜第十三章(同上)
- 282 - 第三編〜第六編(略)附則(定義)第二条(略)2〜18(略)19この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員(以下「監査等委員」という。)及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。20〜42(略)第三編〜第六編(同上)附則(定義)第二条(同上)2〜18(同上)19この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。20〜42(同上)(免許申請手続)第四条前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら(免許申請手続)第四条前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら- 283 - ない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名四・五(略)2〜4(略)ない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(第十章を除き、以下「委員会」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名四・五(同上)2〜4(同上)(機関)第五条の二保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三(略)(機関)第五条の二保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(同上)二監査役会又は委員会三(同上)(取締役等の兼職制限)第八条保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。(取締役等の兼職制限)第八条保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。- 284 - 2(略)2(同上)(取締役等の適格性)第八条の二次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。一保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役)保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験二保険会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員)保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験三(略)2(略)(取締役等の適格性)第八条の二次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。一保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役)保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験二保険会社の監査役保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験三(同上)2(同上)第二十四条(略)2会社法第三十三条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述第二十四条(同上)2会社法第三十三条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述
- 285 - の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法第三十三条第八項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第十項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあり、並びに同項第二号及び第三号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「保険業法第二十四条第一項第一号」と、同項第一号中「同条第一号及び第二号」とあるのは「同号」と、同条第十一項第三号中「第三十八条第一項」とあるのは「保険業法第三十条の十第一項」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法第三十三条第八項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第十項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあり、並びに同項第二号及び第三号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「保険業法第二十四条第一項第一号」と、同項第一号中「同条第一号及び第二号」とあるのは「同号」と、同条第十一項第三号中「第三十八条第一項」とあるのは「保険業法第三十条の十第一項」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(創立総会)第三十条の八(略)2〜5(略)6会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条((創立総会)第三十条の八(同上)2〜5(同上)6会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条(
- 286 - 第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立
- 287 - 時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあって時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項において同じ。)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規
- 288 - は、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(保険業法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、清算人、設立時取締役又は設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(設立時取締役等の選任等)第三十条の十(略)2設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場(設立時取締役等の選任等)第三十条の十(同上)(新設)
- 289 - 合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(相互会社の設立に際して監査等委員となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。3・4(略)5設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。6第八条の二第二項、第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の相互会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。7第一項及び第二項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会2・3(同上)(新設)4第八条の二第二項、第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の相互会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。5第一項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会社の成立の
- 290 - 社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。8会社法第四十七条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第四十八条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して指名委員会等の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。6会社法第四十七条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第四十八条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して委員会の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第三十条の十四会社法第二編第一章第八節(第五十二条第二項第二号及び第五十二条の二を除く。)(発起人等の責任等)及び第百三条第四項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第二十八条第一号の財(会社法の準用)第三十条の十四会社法第二編第一章第八節(第五十二条第二項第二号を除く。)(発起人等の責任)及び第百三条第二項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同
- 291 - 産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第二十四条第一項第一号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「保険業法第二十四条第一項第一号」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第百三条第四項中「第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第二十七条又は第三十条の六第一項の募集」と、「及び前三項」とあるのは「(第五十二条第二項第二号及び第五十二条の二を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第二十四条第一項第一号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは「保険業法第二十四条第一項第一号」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第百三条第二項中「第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第二十七条又は第三十条の六第一項の募集」と、「及び前項」とあるのは「(第五十二条第二項第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(設立の無効の訴え)第三十条の十五会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任(設立の無効の訴え)第三十条の十五会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任
- 292 - )並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(社員の名簿)第三十二条の二(略)2・3(略)4相互会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(略)(削る)三・四(略)(社員の名簿)第三十二条の二(同上)2・3(同上)4相互会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一・二(同上)三請求者が当該相互会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。四・五(同上)
- 293 - (社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)第三十三条の二(略)2会社法第百二十条第二項から第五項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第百二十条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項」と、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節に(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)第三十三条の二(同上)2会社法第百二十条第二項から第五項まで(株主の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項」と、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第八百四十七条第一項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 294 - おいて同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第四十一条(略)2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十(会社法の準用)第四十一条(同上)2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十
- 295 - 七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 296 - 又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第四十九条(略)2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第(会社法の準用)第四十九条(同上)2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第
- 297 - 一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人として一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 298 - の権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(機関)第五十一条相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。一(略)二監査役、監査等委員会又は指名委員会等2(略)3保険会社である相互会社及び第二百七十二条の四第一項第一号ロに掲げる相互会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。(機関)第五十一条相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。一(同上)二監査役又は委員会2(同上)3保険会社である相互会社及び第二百七十二条の四第一項第一号ロに掲げる相互会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。4委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。5委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。(新設)(選任)第五十二条(略)(選任)第五十二条(同上)- 299 - 2監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。3第一項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。(新設)2前項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。(取締役の資格等)第五十三条の二(略)2監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその実質子会社の業務執行取締役(相互会社にあっては第五十三条の十三第一項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいい、株式会社にあっては会社法第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。3指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会(取締役の資格等)第五十三条の二(同上)(新設)2委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人そ- 300 - 社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。4相互会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。5監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役(相互会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)でなければならない。一当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。二その就任の前十年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。三当該相互会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。の他の使用人を兼ねることができない。3相互会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。(新設)- 301 - (取締役の任期)第五十三条の三(略)2監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。3監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。4第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。5指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。6会社法第三百三十二条第七項(第三号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは、「保険業法第五十三条の三第一項から第五項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(取締役の任期)第五十三条の三(同上)(新設)(新設)(新設)2委員会設置会社の取締役についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。3会社法第三百三十二条第四項(第三号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「保険業法第五十三条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会計参与の資格等)第五十三条の四会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)及び第三百三十四条(同条第一項において準用する同法第三百三(会計参与の資格等)第五十三条の四会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)及び第三百三十四条(同条第一項において準用する同法第三百三- 302 - 十二条第二項及び第七項第三号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。十二条第二項及び第四項第三号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監査役の資格等)第五十三条の五(略)2(略)3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役(相互会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)でなければならない。一その就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。二その就任の前十年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。(監査役の資格等)第五十三条の五(同上)2(同上)3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役(相互会社の監査役であって、過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)でなければならない。(新設)(新設)
- 303 - 三当該相互会社の取締役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。(新設)(監査役等による会計監査人の解任)第五十三条の九(略)2〜4(略)5監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。6指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員」とする。(監査役等による会計監査人の解任)第五十三条の九(同上)2〜4(同上)(新設)5委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員」とする。(役員の選任等のための決議の方法)第五十三条の十(略)(役員の選任等のための決議の方法)第五十三条の十(同上)
- 304 - 2前項の規定にかかわらず、監査等委員である取締役又は監査役の解任の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。2前項の規定にかかわらず、監査役の解任の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。(会社法の準用)第五十三条の十一会社法第三百四十二条の二第一項から第三項まで(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第四項の規定は相互会社の監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同法第三百四十三条(第四項を除く。)(監査役の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の監査役の選任について、同法第三百四十四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は相互会社の会計監査人の選任について、同法第三百四十四条の二(第三項を除く。)(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任について、同法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」と(会社法の準用)第五十三条の十一会社法第三百四十三条(第四項を除く。)(監査役の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の監査役の選任について、同法第三百四十四条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の会計監査人の選任について、同法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「保険業法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する第二百九十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 305 - あるのは「保険業法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する第二百九十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等に欠員を生じた場合の措置)第五十三条の十二役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2〜6(略)7監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。8指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。9(略)(役員等に欠員を生じた場合の措置)第五十三条の十二役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2〜6(同上)(新設)7委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。8(同上)(取締役会の権限等)第五十三条の十四(略)2・3(略)(取締役会の権限等)第五十三条の十四(同上)2・3(同上)
- 306 - 4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一〜五(略)六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備七(略)5(略)4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一〜五(同上)六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備七(同上)5(同上)(取締役会の運営)第五十三条の十六会社法第二編第四章第五節第二款(第三百六十七条並びに第三百七十一条第三項及び第五項を除く。)(運営)の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において読み替えて準用する同法第三百七十一条第二項又は第四項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用(取締役会の運営)第五十三条の十六会社法第二編第四章第五節第二款(第三百六十七条並びに第三百七十一条第三項及び第五項を除く。)(運営)の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において読み替えて準用する同法第三百七十一条第二項又は第四項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用
- 307 - する。この場合において、同法第三百七十一条第二項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第六項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と、同法第三百七十二条第二項及び第三項(取締役会への報告の省略)中「第三百六十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十三第二項」と、同項中「第四百十七条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第五項において準用する第四百十七条第四項」と、同法第三百七十三条第一項(特別取締役による取締役会の決議)中「第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、「第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号」とあるのは「同法第五十三条の十四第四項第一号及び第二号又は第五十三条の二十三の三第四項第一号及び第二号」と、同条第二項中「第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号」とあるのは「保険業法第五十三条の十四第四項第一号及び第二号又は第五十三条の二十三の三第四項第一号及び第二号」と、同条第四項中「第三百九十九条の十四」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第七項において準用する第三百九十九条の十四」と読み替えるものとする。この場合において、同法第三百七十一条第二項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第六項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と、同法第三百七十二条第二項及び第三項(取締役会への報告の省略)中「第三百六十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十三第二項」と、同条第三項中「第四百十七条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第五項において準用する第四百十七条第四項」と、同法第三百七十三条第一項及び第二項(特別取締役による取締役会の決議)中「第三百六十二条第四項第一号及び第二号」とあるのは「保険業法第五十三条の十四第四項第一号及び第二号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 308 - するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法の準用)第五十三条の二十会社法第三百八十二条から第三百八十五条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号及び第四号を除く。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)及び第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十三条第一項中「第三百七十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第一項」と、同条第二項中「第三百六十六条第一項ただし書」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百六十六条第一項ただし書」と、同条第四項中「第三百七十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第二項」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の(会社法の準用)第五十三条の二十会社法第三百八十二条から第三百八十八条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十三条第一項中「第三百七十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第一項」と、同条第二項中「第三百六十六条第一項ただし書」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百六十六条第一項ただし書」と、同条第四項中「第三百七十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第二項」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「保険業法- 309 - 二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会計監査人の権限等)第五十三条の二十二(略)2〜5(略)6相互会社が指名委員会等設置会社である場合における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」とする。(会計監査人の権限等)第五十三条の二十二(同上)2〜5(同上)6相互会社が委員会設置会社である場合における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」とする。第八目監査等委員会(監査等委員会の権限等)第五十三条の二十三の二監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。(新設)(新設)
- 310 - 2監査等委員は、取締役でなければならない。3監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。一取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成二社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定三第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項及び第五十三条の十五において準用する同法第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定4監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。一費用の前払の請求二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求5会社法第三百九十九条の三から第三百九十九条の六まで(監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対
- 311 - する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め)及び第三百九十九条の七(第三項、第四項並びに第五項第三号及び第四号を除く。)(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)の規定は、監査等委員会設置会社の監査等委員会又は監査等委員について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第五項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項の規定による請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6会社法第二編第四章第九節の二第二款(運営)の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)- 312 - 、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第三百九十九条の十一第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第三項中「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第四項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)第五十三条の二十三の三監査等委員会設置会社の取締役会は、第五十三条の十四の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。(新設)- 313 - 一次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定イ経営の基本方針ロ監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項ハ取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備二取締役の職務の執行の監督三代表取締役の選定及び解職2監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。3監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。4監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一重要な財産の処分及び譲受け二多額の借財三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任- 314 - 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止五第六十一条第一号に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項六第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第五十三条の三十三第一項の責任の免除5前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。一第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定二社員総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定三第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項の承認四第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
- 315 - 五前条第五項において準用する会社法第三百九十九条の七第一項第一号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定六前項第六号に掲げる事項七第五十四条の四第三項及び第五十四条の十第五項の承認八第六十二条の二第一項各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定九組織変更計画の内容の決定十合併契約の内容の決定6前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。7会社法第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定は、監査等委員会設置会社の取締役会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第九目指名委員会等及び執行役(委員の選定等)第五十三条の二十四指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の第八目委員会及び執行役(委員の選定等)第五十三条の二十四各委員会は、委員三人以上で組織する。
- 316 - 各委員会(以下この条、次条及び第六十四条において単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。2(略)3各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。4監査委員は、指名委員会等設置会社若しくはその実質子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。2(同上)3各委員会の委員の過半数は、社外取締役(相互会社の取締役であって、当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役(相互会社の第五十三条の十三第一項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)でなければならない。4監査委員は、委員会設置会社若しくはその実質子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。(委員の解職等)第五十三条の二十五(略)2会社法第四百一条第二項から第四項まで(委員の解職等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十(委員の解職等)第五十三条の二十五(同上)2会社法第四百一条第二項から第四項まで(委員の解職等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十- 317 - 一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、指名委員会等設置会社の委員について準用する。この場合において、同法第四百一条第二項中「前条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、委員会設置会社の委員について準用する。この場合において、同法第四百一条第二項中「前条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(執行役の選任等)第五十三条の二十六指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。2(略)3指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。4〜7(略)(執行役の選任等)第五十三条の二十六委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。2(同上)3委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。4〜7(同上)(執行役の解任等)第五十三条の二十七(略)2前項の規定により解任された執行役は、その解任について正(執行役の解任等)第五十三条の二十七(同上)2前項の規定により解任された執行役は、その解任について正
- 318 - 当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。3(略)当な理由がある場合を除き、委員会設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。3(同上)(指名委員会等の権限等)第五十三条の二十八(略)2(略)3報酬委員会は、第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第一項の規定並びに第五十三条の十七において準用する同法第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この項において同じ。)の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。4委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。(委員会の権限等)第五十三条の二十八(同上)2(同上)3報酬委員会は、第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第一項の規定並びに第五十三条の十七において準用する同法第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この項において同じ。)の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。4委員がその職務の執行(当該委員が所属する委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。- 319 - 一〜三(略)5会社法第四百五条から第四百七条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め)、第四百八条(第三項、第四項並びに第五項第三号及び第四号を除く。)(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)及び第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、指名委員会等設置会社の指名委員会等又は委員について準用する。この場合において、同法第四百八条第一項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同条第五項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項の規定による請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用一〜三(同上)5会社法第四百五条から第四百九条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め、委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等、報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、委員会設置会社の委員会又は委員について準用する。この場合において、同法第四百八条第一項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同条第三項中「第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十二において準用する第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百九条第二項中「第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的- 320 - する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百九条第二項中「第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6会社法第二編第四章第十節第三款(指名委員会等の運営)の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第四項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及す読替えは、政令で定める。6会社法第二編第四章第十節第三款(委員会の運営)の規定は委員会設置会社の委員会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第四項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があると- 321 - るため必要があるとき」と、同条第五項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。き」と、同条第五項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(指名委員会等設置会社の取締役の権限)第五十三条の二十九指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。(委員会設置会社の取締役の権限)第五十三条の二十九委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)第五十三条の三十指名委員会等設置会社の取締役会は、第五十三条の十四の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。一次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定イ〜ニ(略)ホ執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備二(略)(委員会設置会社の取締役会の権限)第五十三条の三十委員会設置会社の取締役会は、第五十三条の十四の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。一次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定イ〜ニ(同上)ホ執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備二(同上)
- 322 - 2指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。3指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。4指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。一〜六(略)七第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定八〜十三(略)5会社法第四百十七条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項第一号ニ」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第一項第一号ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。3委員会設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。4委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。一〜六(同上)七第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百八条第一項第一号の規定による委員会設置会社を代表する者の決定八〜十三(同上)5会社法第四百十七条(委員会設置会社の取締役会の運営)の規定は、委員会設置会社の取締役会の運営について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項第一号ニ」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第一項第一号ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(執行役の権限)第五十三条の三十一執行役は、次に掲げる職務を行う。(執行役の権限)第五十三条の三十一執行役は、次に掲げる職務を行う。- 323 - 一前条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定二指名委員会等設置会社の業務の執行一前条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定二委員会設置会社の業務の執行(会社法の準用)第五十三条の三十二会社法第四百十九条(第二項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第四百二十一条(表見代表執行役)及び第四百二十二条第一項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第四百二十条(代表執行役)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百十九条第二項前段中「第三(会社法の準用)第五十三条の三十二会社法第四百十九条(第二項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第四百二十一条(表見代表執行役)及び第四百二十二条第一項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は委員会設置会社の執行役について、同法第四百二十条(代表執行役)の規定は委員会設置会社の代表執行役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は委員会設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は委員会設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百十九条第二項前段中「第三百五十五条、第三百五十六
- 324 - 百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」と、同条第三項中「第三百五十七条」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十七条」と、同法第四百二十条第三項中「第三百四十九条第四項及び第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項及び第五項」と、「第三百五十二条」とあるのは「同法第五十三条の十五において準用する第三百五十二条」と、「第四百一条第二項から第四項まで」とあるのは「保険業法第五十三条の二十五第二項において準用する第四百一条第二項から第四項まで」と、同法第四百二十二条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。条及び第三百六十五条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」と、同条第三項中「第三百五十七条」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十七条」と、同法第四百二十条第三項中「第三百四十九条第四項及び第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項及び第五項」と、「第三百五十二条」とあるのは「同法第五十三条の十五において準用する第三百五十二条」と、「第四百一条第二項から第四項まで」とあるのは「保険業法第五十三条の二十五第二項において準用する第四百一条第二項から第四項まで」と、同法第四百二十二条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第十目役員等の損害賠償責任(役員等の相互会社に対する損害賠償責任)第五十三条の三十三(略)2(略)3第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を前条において準用する第九目役員等の損害賠償責任(役員等の相互会社に対する損害賠償責任)第五十三条の三十三(同上)2(同上)3第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を前条において準用する
- 325 - 同法第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)の取引によって相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。一・二(略)三当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)4前項の規定は、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。同法第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)の取引によって相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。一・二(同上)三当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)(新設)(役員等の第三者に対する損害賠償責任)第五十三条の三十五(略)2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。一・二(略)三監査役、監査等委員及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録(役員等の第三者に対する損害賠償責任)第五十三条の三十五(同上)2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。一・二(同上)三監査役及び監査委員監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録- 326 - 四(略)四(同上)(会社法の準用)第五十三条の三十六会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)(責任の一部免除)、第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)(取締役等による免除に関する定款の定め)、第四百二十七条(責任限定契約)、第四百二十八条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)及び第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定は、相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、「第四百二十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十四」と、同法第四百二十五条第一項中「(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議」とあるのは「の保険業法第六十二条第二項に規定する決議」と、同条第二項中「取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする(会社法の準用)第五十三条の三十六会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)(責任の一部免除)、第四百二十六条(第四項を除く。)(取締役等による免除に関する定款の定め)、第四百二十七条(責任限定契約)、第四百二十八条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)及び第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定は、相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、「第四百二十四条」とあるのは「保険業法第五十三条の三十四」と、同法第四百二十五条第一項中「決議」とあるのは「保険業法第六十二条第二項に規定する決議」と、同法第四百二十六条第二項中「についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する」とあるのは「に関する」と、同条第五項中「総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数(第三項の責任を負う役員等である社員の数を除く。)の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(- 327 - 責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは「取締役」と、同法第四百二十六条第二項中「についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する」とあるのは「に関する」と、「準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第七項中「総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項」とあるのは「社員総数(第三項の責任を負う役員等である社員の数を除く。)の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)が第三項」と、「とき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」と、同法第四百二十七条第五項中「第四百二十五条第四項及び第五項」とあるのは「第四百二十五条第四項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 328 - 定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は」とあるのは「ときは」と、同法第四百二十七条第三項中「準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第四項中「(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において」とあるのは「において」と、同条第五項中「第四百二十五条第四項及び第五項」とあるのは「第四百二十五条第四項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 329 - (相互会社における責任追及等の訴え)第五十三条の三十七会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は相互会社における責任を追及する訴えについて、同章第三節(第八百五十四条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項から第四項までを除く。)(株式会社の役員の解任の訴え)及び同法第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の役員の解任の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下(相互会社における責任追及等の訴え)第五十三条の三十七会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は相互会社における責任を追及する訴えについて、同章第三節(第八百五十四条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項から第四項までを除く。)(株式会社の役員の解任の訴え)及び同法第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の役員の解任の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第八百五十四条第一項第一号(株式会社の役員の解任の訴え)中「総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合に
- 330 - この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、同法第八百五十四条第一項第一号(株式会社の役員の解任の訴え)中「総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で」と、「有する株主」とあるのは「社員である者(総代会をあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で」と、「有する株主」とあるのは「社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 331 - 設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(計算書類等の監査等)第五十四条の四(略)2会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。一前条第二項の計算書類及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人二前条第二項の事業報告及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)3(略)(計算書類等の監査等)第五十四条の四(同上)2会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。一前条第二項の計算書類及びその附属明細書監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人二前条第二項の事業報告及びその附属明細書監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)3(同上)(連結計算書類)第五十四条の十(略)2・3(略)4連結計算書類は、内閣府令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等(連結計算書類)第五十四条の十(同上)2・3(同上)4連結計算書類は、内閣府令で定めるところにより、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人の監
- 332 - 設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。5・6(略)査を受けなければならない。5・6(同上)(基金利息の支払等に関する責任)第五十五条の三第五十五条第一項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第二項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為(以下この条及び次条において「基金利息の支払等」という。)により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該相互会社に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。一基金利息の支払等に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)二(略)2・3(略)(基金利息の支払等に関する責任)第五十五条の三第五十五条第一項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第二項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為(以下この条及び次条において「基金利息の支払等」という。)により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該相互会社に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。一基金利息の支払等に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)二(同上)2・3(同上)(基金償却積立金の取崩し)第五十七条(略)2〜5(略)(基金償却積立金の取崩し)第五十七条(同上)2〜5(同上)
- 333 - 6会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、基金償却積立金の取崩しの無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、基金償却積立金の取崩しの無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(基金の拠出の申込み)第六十条の二(略)2・3(略)4第二十八条第三項から第六項まで、第二十九条から第三十条の二まで、第三十条の三(第二項及び第三項を除く。)並びに第三十条の五第二項及び第三項並びに会社法第二百九条第一項(基金の拠出の申込み)第六十条の二(同上)2・3(同上)4第二十八条第三項から第六項まで、第二十九条から第三十条の二まで、第三十条の三(第二項及び第三項を除く。)並びに第三十条の五第二項及び第三項並びに会社法第二百九条(第二
- 334 - (第二号を除く。)(株主となる時期等)の規定は、前条第一項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「相互会社」と、第二十八条第三項中「前項」とあるのは「第六十条の二第二項」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項各号」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「第二項第一号」とあるのは「第六十条の二第二項第一号」と、第二十九条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「第六十条の二第二項第二号」と、第三十条中「前二条」とあるのは「第六十条の二第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに同条第四項において準用する第二十八条第三項から第六項まで及び前条」と、第三十条の三第一項中「遅滞なく」とあるのは「第六十条の二第一項第三号の期日に」と、「第二十八条第一項第三号」とあるのは「同項第四号」と、同条第五項中「第二項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第一項の」と、第三十条の五第三項中「相互会社の成立後」とあるのは「第六十条第一項の基金の募集による変更の登記の日から一年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。5会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(会社の組織に関す号を除く。)(株主となる時期)の規定は、前条第一項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「相互会社」と、第二十八条第三項中「前項」とあるのは「第六十条の二第二項」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項各号」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「第二項第一号」とあるのは「第六十条の二第二項第一号」と、第二十九条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「第六十条の二第二項第二号」と、第三十条中「前二条」とあるのは「第六十条の二第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに同条第四項において準用する第二十八条第三項から第六項まで及び前条」と、第三十条の三第一項中「遅滞なく」とあるのは「第六十条の二第一項第三号の期日に」と、「第二十八条第一項第三号」とあるのは「同項第四号」と、同条第五項中「第二項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第一項の」と、第三十条の五第三項中「相互会社の成立後」とあるのは「第六十条第一項の基金の募集による変更の登記の日から一年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。5会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(会社の組織に関す
- 335 - る行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百四十条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第一項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第二号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。る行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百四十条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第一項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第二号中「株主等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 336 - (社債管理者の権限等)第六十一条の七(略)2〜7(略)8会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(社債管理者の権限等)第六十一条の七(同上)2〜7(同上)8会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 337 - (社債権者集会)第六十一条の八(略)2会社法第四編第三章(第七百十五条及び第七百四十条第三項を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百三十七条第二項(社債権者集会の決議の執行)中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項から第三項までの規定並びに同法第六十一条の七第八項において準用する第七百八条及び第七百九条」と、同法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含(社債権者集会)第六十一条の八(同上)2会社法第四編第三章(第七百十五条及び第七百四十条第三項を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百三十七条第二項(社債権者集会の決議の執行)中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項から第三項までの規定並びに同法第六十一条の七第八項において準用する第七百八条及び第七百九条」と、同法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含- 338 - む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十七条第四項において準用する同法第十七条(第一項ただし書を除く。)の規定並びに同法第八十八条及び第百六十五条の十七(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十七条第四項において準用する同法第十七条(第一項ただし書を除く。)の規定並びに同法第八十八条及び第百六十五条の十七(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十二条の二相互会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。一・二(略)二の二その実質子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該相互会社の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。ロ当該相互会社が、当該譲渡がその効力を生ずる日におい第六十二条の二相互会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。一・二(同上)(新設)- 339 - て当該実質子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。三・四(略)2(略)三・四(同上)2(同上)(設立の登記)第六十四条(略)2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。一・二(略)三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名四代表取締役の氏名及び住所(第十二号に規定する場合を除く。)五〜十(略)十一監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨ハ第五十三条の二十三の三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨(設立の登記)第六十四条(同上)2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。一・二(同上)三取締役の氏名四代表取締役の氏名及び住所(第十一号に規定する場合を除く。)五〜十(同上)(新設)
- 340 - 十二指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ〜ハ(略)十三(略)十四第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め(削る)(削る)十五・十六(略)十七前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの十一委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ〜ハ(同上)十二(同上)十三第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め十四前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨十五第十三号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨十六・十七(同上)十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十九号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの- 341 - ロ(略)十八第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め3会社法第九百十五条第一項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第九百十八条(支配人の登記)及び第七編第四章第二節第二款(第九百三十二条を除く。)(支店の所在地における登記)の規定は相互会社について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。ロ(同上)十九第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め3会社法第九百十五条第一項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第九百十八条(支配人の登記)及び第七編第四章第二節第二款(第九百三十二条を除く。)(支店の所在地における登記)の規定は相互会社について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(設立の登記の申請)第六十五条前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜八(略)(設立の登記の申請)第六十五条前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜八(同上)- 342 - 九設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面十(略)十一この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面十二・十三(略)九設立しようとする相互会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面十(同上)十一この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面十二・十三(同上)(組織変更計画の承認)第六十九条(略)2〜6(略)7会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は(組織変更計画の承認)第六十九条(同上)2〜6(同上)7会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、組織変更をする株式会社につ
- 343 - 、組織変更をする株式会社について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第三号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(決議の方法等)第七十四条(略)2(略)3会社法第六十七条第一項(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号及び第五項から第七項までを除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)、第八十一条第一項から第三項まで(議事録)及び第三百十六条第一項(株主総会に提出された資料等の調査)の規定は保険契約者総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る(決議の方法等)第七十四条(同上)2(同上)3会社法第六十七条第一項(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号及び第五項から第七項までを除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)、第八十一条第一項から第三項まで(議事録)及び第三百十六条第一項(株主総会に提出された資料等の調査)の規定は保険契約者総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る
- 344 - 部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第六十八条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第七十四条第六項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「保険契約者、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては保険契約者、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては保険契約者、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第六十八条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第七十四条第六項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「保険契約者、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、保険契約者、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人と
- 345 - はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4〜6(略)しての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4〜6(同上)(保険契約者総会の決議)第七十六条(略)2組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による組織変更後相互会社の取締役となるべき者の選任は、組織変更後における監査等委員となる者である組織変更後相互会社の取締役となるべき者とそれ以外の組織変更後相互会社の取締役となるべき者とを区別してしなければならな(保険契約者総会の決議)第七十六条(同上)(新設)- 346 - い。3〜6(略)7保険契約者総会は、第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第一項及び第三項に規定する者の選任については、この限りでない。2〜5(同上)6保険契約者総会は、第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第一項及び第二項に規定する者の選任については、この限りでない。(組織変更における基金の募集)第七十八条組織変更をする株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後(第七十六条第五項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後)、遅滞なく、その募集をしなければならない。2・3(略)(組織変更における基金の募集)第七十八条組織変更をする株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後(第七十六条第四項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後)、遅滞なく、その募集をしなければならない。2・3(同上)(旧株式に関する質権)第八十三条会社法第百五十一条第一項(各号を除く。)並びに第百五十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭に(旧株式に関する質権)第八十三条会社法第百五十一条(各号を除く。)及び第百五十四条(株式の質入れの効果)の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。この場合において、必要な技術的読替え
- 347 - ついて準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第二項第二号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。は、政令で定める。(登記)第八十四条(略)2前項の規定による相互会社の設立の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜八(略)九組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面十〜十二(略)3(略)(登記)第八十四条(同上)2前項の規定による相互会社の設立の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜八(同上)九組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面十〜十二(同上)3(同上)- 348 - (組織変更無効の訴え)第八十四条の二(略)2組織変更の無効の訴えは、効力発生日において組織変更をする株式会社の株主等(株主、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては株主、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)であった者又は組織変更後相互会社の社員等(社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。3・4(略)(組織変更無効の訴え)第八十四条の二(同上)2組織変更の無効の訴えは、効力発生日において組織変更をする株式会社の株主等(株主、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)であった者又は組織変更後相互会社の社員等(社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。3・4(同上)(組織変更計画の承認)第八十六条(略)2〜5(略)6組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、第四項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(組織変更計画の承認)第八十六条(同上)2〜5(同上)(新設)
- 349 - (株主となる時期等)第九十六条の二(略)2組織変更時発行株式の引受人は、第九十六条の四の二において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第九十六条の四の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した組織変更時発行株式について、株主の権利を行使することができない。3前項の組織変更時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該組織変更時発行株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。(株主となる時期)第九十六条の二(同上)(新設)(新設)(金銭以外の財産の出資)第九十六条の四会社法第二百七条(金銭以外の財産の出資)、第二百十二条(第一項第一号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八(金銭以外の財産の出資)第九十六条の四会社法第二百七条(金銭以外の財産の出資)、第二百十二条(第一項第一号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八- 350 - 百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の二第九項、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号、第八百五十条第四項並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第十項第一号中「取締役」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条の二第一項」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「同法第九十二条第三号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「保険業法第九十二条第三号」と、「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していな百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第十項第一号中「取締役」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「保険業法第九十六条の二」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「同法第九十二条第三号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「保険業法第九十二条第三号」と、「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 351 - いときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同法第八百四十七条の四第二項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主」とあるのは「又は適格旧株主(保険業法第九十六条の四において準用する会
- 352 - 社法第八百四十七条の二第一項本文又は第三項本文の規定によれば同条第六項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第一項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四において準用する第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任)第九十六条の四の二会社法第二百十三条の二(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項第二号、第七項及び第十項第二号並びに第八百五十三条第一項第三号を除く。)(株式会社にお(新設)- 353 - ける責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「株式会社」とあるのは「保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「保険業法第九十六条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「保険業法第九十六条第二項」と、同条第二項中「総株主」とあるのは「総社員(組織変更後にあっては、総株主)」と、同法第八百四十七条第一項及び第二項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組
- 354 - 織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第二項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の六箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同条第九項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第二百十三条の二第二項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第八百四十七条の二第九項」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において準用する第八百四十七条の二第九項」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特
- 355 - 定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第九十六条の四の二において準用する第二百十三条の二第一項の支払又は給付を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第九十六条の四の二において準用する第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)第九十六条の四の三前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として内閣府令で定める者は、組織変更をする相互会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。2組織変更時発行株式の引受人が前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。(新設)- 356 - (組織変更株式交換)第九十六条の五(略)2(略)3会社法第七百九十一条(第一項第一号及び第三項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第五編第五章第二節第二款第一目(第七百九十五条第四項第一号及び第二号、第七百九十六条第二項第一号ロ、第七百九十九条第一項第一号及び第二号、第八百条並びに第八百一条第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第五項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第七百九十八条第二項の規定による申立てについて、(組織変更株式交換)第九十六条の五(同上)2(同上)3会社法第七百九十一条(第一項第一号及び第三項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第五編第五章第二節第二款第一目(第七百九十五条第四項第一号及び第二号、第七百九十六条第三項第一号ロ、第七百九十九条第一項第一号及び第二号、第八百条並びに第八百一条第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第五項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第七百九十八条第二項の規定による申立てについて、
- 357 - それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)第九十六条の九(略)2組織変更株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査等委員となる者である組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。3会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。4(略)5会社法第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項(第六号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合(組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)第九十六条の九(同上)(新設)2会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。3(同上)4会社法第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)、第二百九十三条第一項(第
- 358 - )、第二百九十三条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第二項(第八号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第六号及び第二百九十三条第二項第八号中「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。七号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項まで(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第九十六条の十二前条第二項及び第九十六条の二第一項の規定第九十六条の十二前条第二項及び第九十六条の二の規定にかか- 359 - にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更株式交換完全親会社は、効力発生日に、組織変更後株式会社の発行済株式(組織変更株式交換完全親会社の有する組織変更後株式会社の株式を除く。)の全部を取得する。2前条第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。)は、効力発生日に、第九十六条の七第三号に掲げる事項についての定めに従い、同条第二号イの株式の株主となる。3(略)わらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更株式交換完全親会社は、効力発生日に、組織変更後株式会社の発行済株式(組織変更株式交換完全親会社の有する組織変更後株式会社の株式を除く。)の全部を取得する。2前条第二項及び第九十六条の二の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。)は、効力発生日に、第九十六条の七第三号に掲げる事項についての定めに従い、同条第二号イの株式の株主となる。3(同上)第九十六条の十三第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第九十条第一項の規定により社員に割り当てるべき株式(第九十二条の規定により発行する株式及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。2第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をす第九十六条の十三第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第九十条第一項の規定により社員に割り当てるべき株式(第九十二条の規定により発行する株式及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。2第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合
- 360 - る場合には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第九十六条の九第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。3(略)には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第九十六条の九第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。3(同上)(登記)第九十六条の十四(略)2(略)3第一項の規定による設立の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜三(略)四組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面五〜十(略)4〜6(略)(登記)第九十六条の十四(同上)2(同上)3第一項の規定による設立の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜三(同上)四組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面五〜十(同上)4〜6(同上)
- 361 - (保険契約の移転に係る書類の備置き等)第百三十六条の二移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。2(略)(保険契約の移転に係る書類の備置き等)第百三十六条の二移転会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。2(同上)(相互会社と相互会社との新設合併契約)第百六十一条(略)2新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。(相互会社と相互会社との新設合併契約)第百六十一条(同上)(新設)(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)第百六十三条(略)2新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)第百六十三条(同上)(新設)- 362 - 時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。3前条第二項の規定は第一項の新設合併の場合について、同条第三項の規定は新設合併消滅株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「吸収合併」とあるのは「新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4(略)2前条第二項の規定は前項の新設合併の場合について、同条第三項の規定は新設合併消滅株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「吸収合併」とあるのは「新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3(同上)(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)第百六十五条(略)2新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、新設合併設立株式会社の設立に際して監査等委員となる者である新設合併設立株式会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の新設合併設立株式会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めるこ(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)第百六十五条(同上)(新設)2前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めること- 363 - とができる。一・二(略)4〜6(略)7第九十一条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。この場合において、同条中「組織変更剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第一項中「第八十六条第四項第二号」とあるのは「第百六十五条第一項第三号」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「第百六十五条第六項において準用する前条第二項」と、同条第四項中「、組織変更」とあるのは「、第百六十五条第一項の新設合併」と、「その他組織変更」とあるのは「その他当該新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。ができる。一・二(同上)3〜5(同上)6第九十一条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。この場合において、同条中「組織変更剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第一項中「第八十六条第四項第二号」とあるのは「第百六十五条第一項第三号」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「第百六十五条第五項において準用する前条第二項」と、同条第四項中「、組織変更」とあるのは「、第百六十五条第一項の新設合併」と、「その他組織変更」とあるのは「その他当該新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)第百六十五条の三の二吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社の株主は、消滅株式会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。(新設)(株主等に対する通知等)第百六十五条の四(略)(株主等に対する通知等)第百六十五条の四(同上)
- 364 - 2(略)3会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、消滅株式会社について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第四号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「保険業法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社又は同法第百六十五条の四第一項に規定する新設合併設立会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(同上)3会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、消滅株式会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(株式買取請求権)第百六十五条の五(略)2会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、第七百八十六条(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗(株式買取請求権)第百六十五条の五(同上)2会社法第七百八十五条第五項から第七項まで(反対株主の株式買取請求)、第七百八十六条(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗- 365 - 告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第百六十五条の六(略)2会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、第七百八十八条(新株予約権の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第百六十五条の六(同上)2会社法第七百八十七条第五項から第七項まで(新株予約権買取請求)、第七百八十八条(新株予約権の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第百六十五条の十一(略)(吸収合併契約の承認を要しない場合等)第百六十五条の十一(同上)
- 366 - 2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第百六十五条の十二において準用する第百六十五条の四第一項の規定による通知又は第百六十五条の十二において準用する第百六十五条の四第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条において準用する第百六十五条の四第一項の規定による通知又は次条において準用する第百六十五条の四第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。(吸収合併をやめることの請求)第百六十五条の十一の二吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社の株主は、吸収合併存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。(新設)(準用規定)第百六十五条の十二第百六十五条の四、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七並びに会社法第七百九十七条第一項及(準用規定)第百六十五条の十二第百六十五条の四、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七並びに会社法第七百九十七条第一項及- 367 - び第二項(反対株主の株式買取請求)の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。この場合において、第百六十五条の四第一項中「及び住所」とあるのは「、住所及び第百六十五条の十第四項に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と、同法第七百九十七条第一項ただし書中「第七百九十六条第二項本文」とあるのは「保険業法第百六十五条の十一第一項本文」と、「第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項」とあるのは「同項ただし書又は同条第二項」と、同条第二項第二号中「全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」とあるのは「全ての株主」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。び第二項(反対株主の株式買取請求)の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。この場合において、第百六十五条の四第一項中「及び住所」とあるのは「、住所及び第百六十五条の十第四項に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百六十五条の十四会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。2・3(略)第百六十五条の十四会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。2・3(同上)(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)第百六十五条の十六の二吸収合併又は新設合併が法令又は定款(新設)- 368 - に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。(準用規定)第百六十五条の二十第百六十五条の十六から第百六十五条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、第百六十五条の十六の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)第百六十五条の二十第百六十五条の十六及び第百六十五条の十七の規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百六十五条の二十二第二章第二節第二款(第二十三条(第一項第九号及び第四項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十条の十第三項から第六項まで及び第八項並びに第三十条の十三第一項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。2・3(略)第百六十五条の二十二第二章第二節第二款(第二十三条(第一項第九号及び第四項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十条の十第二項から第四項まで及び第六項並びに第三十条の十三第一項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。2・3(同上)(合併の無効の訴え)第百七十一条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部(合併の無効の訴え)第百七十一条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部
- 369 - 分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「社員等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「社員等」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員
- 370 - 社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)第百七十四条(略)2〜5(略)6保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。7〜12(略)(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)第百七十四条(同上)2〜5(同上)6保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。7〜12(同上)(清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)第百八十条の三(略)2・3(略)4第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社においては、監査等委員である取締役が監査役となる。5第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社においては、監査委員が監査役となる。(清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)第百八十条の三(同上)2・3(同上)(新設)4第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算相互会社においては、監査委員が監査役となる。
- 371 - 6(略)5(同上)(清算人の就任)第百八十条の四(略)2第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社における前項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。3第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。4第五十三条の五第三項の規定にかかわらず、第百八十条各号(清算人の就任)第百八十条の四(同上)(新設)2第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算相互会社における前項第一号及び第五十三条の五第三項の規定の適用については、前項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、同条第三項中「社外監査役(相互会社の監査役であって、過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその実質子会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。(新設)- 372 - に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算相互会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。一その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその実質子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。二その就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその実質子会社の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその実質子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。三第五十三条の五第三項第三号に掲げる要件5第八条の二第二項、第五十三条及び第五十三条の二第一項の規定は清算相互会社の清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置相互会社(清算人会を置く清算相互会社をいう。以3第八条の二第二項、第五十三条及び第五十三条の二第一項の規定は清算相互会社の清算人について、同条第三項の規定は清算人会設置相互会社(清算人会を置く清算相互会社をいう。以
- 373 - 下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(業務の執行)第百八十条の八(略)2・3(略)4会社法第三百五十三条から第三百五十六条まで(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限)、第三百五十七条第一項及び第二項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、第百七十四条第一項、第四項又は第九項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第百八十条の九第五項において準用する第三百四十九条第四項」と、同法第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で(業務の執行)第百八十条の八(同上)2・3(同上)4会社法第三百五十三条から第三百五十七条まで(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)及び第三百六十一条(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、第百七十四条第一項、第四項又は第九項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第百八十条の九第五項において準用する第三百四十九条第四項」と、同法第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 374 - 定める。(相互会社の特別清算に関する会社法の準用)第百八十四条会社法第二編第九章第二節(第五百二十二条第三項及び第五百四十一条を除く。)(特別清算)、第七編第二章第四節(特別清算に関する訴え)、同編第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)(総則)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条並びに第八百九十八条第一項第二号及び第五項を除く。)(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第五百二十二条第一項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員(相互会社の特別清算に関する会社法の準用)第百八十四条会社法第二編第九章第二節(第五百二十二条第三項及び第五百四十一条を除く。)(特別清算)、第七編第二章第四節(特別清算に関する訴え)、同編第三章第一節(第八百六十八条第二項から第五項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)(総則)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条並びに第八百九十八条第一項第二号及び第五項を除く。)(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第五百二十二条第一項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員
- 375 - 総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第五百三十二条第二項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算株式会社の株式」とあるのは「債権」と、同法第五百三十六条第三項(事業の譲渡の制限等)中「第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)」とあるのは「保険業法第六十二条の二(第一項第四号を除く。)」と、同法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第四百九十二条第一項」とあるのは「保険業法第百八十条の十七において準用する第四百九十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第五百三十二条第二項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算株式会社の株式」とあるのは「債権」と、同法第五百三十六条第三項(事業の譲渡の制限等)中「第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)」とあるのは「保険業法第六十二条の二」と、同法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第四百九十二条第一項」とあるのは「保険業法第百八十条の十七において準用する第四百九十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)第二百四十条の六(略)2株式会社である保険会社における前条第一項の決議とともにする会社法第三百九条第三項各号若しくは第三百二十四条第三(契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)第二百四十条の六(同上)2株式会社である保険会社における前条第一項の決議とともにする会社法第三百九条第三項各号若しくは第三百二十四条第三- 376 - 項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜7(略)(株主総会等の特別決議等に関する特例)第二百四十九条(略)2株式会社である被管理会社における会社法第三百九条第三項各号若しくは第三百二十四条第三項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜7(略)(株主総会等の特別決議に代わる許可)項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜7(同上)(株主総会等の特別決議等に関する特例)第二百四十九条(同上)2株式会社である被管理会社における会社法第三百九条第三項各号若しくは第三百二十四条第三項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は同法第三百二十三条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)の規定若しくは第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜7(同上)(株主総会等の特別決議に代わる許可)- 377 - 第二百四十九条の二株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第百十一条第二項(定款の変更の手続の特則)、第百七十一条第一項(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)、第百九十九条第二項(募集事項の決定)、第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)、第四百六十六条(定款の変更)、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで(事業譲渡等の承認等)及び第四百七十一条第三号(解散の事由)の規定並びに第百三十六条(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一・二(略)三会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為四・五(略)2相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、第六十二条の二第一項第一号から第二号の二まで、第百三十六条及び第百五十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一第六十二条の二第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為第二百四十九条の二株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第百十一条第二項(定款の変更の手続の特則)、第百七十一条第一項(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)、第百九十九条第二項(募集事項の決定)、第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)、第四百六十六条(定款の変更)、第四百六十七条第一項第一号及び第二号(事業譲渡等の承認等)並びに第四百七十一条第三号(解散の事由)の規定並びに第百三十六条(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一・二(同上)三事業の全部又は重要な一部の譲渡四・五(同上)2相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、第六十二条の二第一項第一号及び第二号、第百三十六条並びに第百五十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。一事業の全部又は重要な一部の譲渡- 378 - 二・三(略)3保険管理人は、会社法第三百三十九条第一項(解任)、第三百四十七条第一項(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)若しくは第四百三条第一項(執行役の解任等)の規定又は第五十三条の八第一項若しくは第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役(被管理会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項及び第五項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。4(略)5前項の規定により選任された被管理会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は当該被管理会社に係る保険管理人による管理の終了後最初に招集される定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。6〜12(略)二・三(同上)3保険管理人は、会社法第三百三十九条第一項(解任)、第三百四十七条第一項(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)若しくは第四百三条第一項(執行役の解任等)の規定又は第五十三条の八第一項若しくは第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。4(同上)5前項の規定により選任された被管理会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は当該被管理会社に係る保険管理人による管理の終了後最初に招集される定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。6〜12(同上)(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)第二百七十条の六(略)(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)第二百七十条の六(同上)- 379 - 2機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。一第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第二編第五章(第百九条、第百十三条及び第百十四条を除く。)、第百二十三条から第百二十五条まで、第百三十一条、同編第七章第一節及び第三節並びに第三百九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けに係る同条第二項に規定する破綻たん保険会社」と、第九十八条第一項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる業務」と、第百二十条第一項並びに第百二十一条第一項及び第二項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第百三十六条第一項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第百四十四条第二項及び第百四十九条第一項において「株主総会等」という。)」と、第百三十六条の二第一項中「移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるの2機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。一第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第二編第五章(第百九条、第百十三条及び第百十四条を除く。)、第百二十三条から第百二十五条まで、第百三十一条、同編第七章第一節及び第三節並びに第三百九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けに係る同条第二項に規定する破綻たん保険会社」と、第九十八条第一項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる業務」と、第百二十条第一項並びに第百二十一条第一項及び第二項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第百三十六条第一項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第百四十四条第二項及び第百四十九条第一項において「株主総会等」という。)」と、第百三十六条の二第一項中「移転会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「保
- 380 - は「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第二百七十条の六第二項第一号の規定により読み替えて適用される前条第一項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。二・三(略)3(略)険契約者保護機構の理事」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第二百七十条の六第二項第一号の規定により読み替えて適用される前条第一項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。二・三(同上)3(同上)第二百七十一条の十九(略)2保険持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三(略)第二百七十一条の十九(同上)2保険持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(同上)二監査役会又は委員会三(同上)(登録申請手続)第二百七十二条の二前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の(登録申請手続)第二百七十二条の二前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名
- 381 - 氏名四〜六(略)2〜4(略)四〜六(同上)2〜4(同上)(登録の拒否)第二百七十二条の四内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二百七十二条の二第一項の登録申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一株式会社又は相互会社(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者イ資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。)取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くものロイに掲げる株式会社等以外の株式会社等取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等並びに会計監査人を置くもの二〜九(略)十取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれ(登録の拒否)第二百七十二条の四内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二百七十二条の二第一項の登録申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一株式会社又は相互会社(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者イ資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。)取締役会及び監査役又は委員会を置くものロイに掲げる株式会社等以外の株式会社等取締役会及び監査役会又は委員会並びに会計監査人を置くもの二〜九(同上)十取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれ- 382 - かに該当する者のある株式会社等イ(略)ロ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ〜ヘ(略)十一・十二(略)2(略)かに該当する者のある株式会社等イ(同上)ロ禁錮こ以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ〜ヘ(同上)十一・十二(同上)2(同上)(取締役等の兼職制限)第二百七十二条の十少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。2(略)(取締役等の兼職制限)第二百七十二条の十少額短期保険業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。2(同上)第二百七十二条の三十六前条第一項又は第三項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締第二百七十二条の三十六前条第一項又は第三項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及
- 383 - 役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名五(略)2(略)び執行役)の氏名五(同上)2(同上)第二百七十二条の三十七(略)2少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等三(略)第二百七十二条の三十七(同上)2少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。一(同上)二監査役会又は委員会三(同上)(保険募集の制限)第二百七十五条次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。一(略)(保険募集の制限)第二百七十五条次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。一(同上)- 384 - 二損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)三・四(略)2〜5(略)二損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)三・四(同上)2〜5(同上)(取締役等の特別背任罪)第三百二十二条次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一〜五(略)六第五十三条の十二第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項、第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項(第五十三条の二(取締役等の特別背任罪)第三百二十二条次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一〜五(同上)六第五十三条の十二第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項、第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項(第五十三条の二- 385 - 十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者七〜九(略)2・3(略)十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者七〜九(同上)2・3(同上)(会社財産を危うくする罪)第三百二十四条(略)2・3(略)4株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監(会社財産を危うくする罪)第三百二十四条(同上)2・3(同上)4株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査
- 386 - 査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。(虚偽文書行使等の罪)第三百二十五条(略)2・3(略)4株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又(虚偽文書行使等の罪)第三百二十五条(同上)2・3(同上)4株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第七十八条第一項の規定による基金の募集に当たり、基金の募- 387 - は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第七十八条第一項の規定による基金の募集に当たり、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第一項と同様とする。集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第一項と同様とする。(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)第三百二十九条次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。一(略)二第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条、第四十七条第一項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第一項(第二号を除く。)若しくは第三百六十条第一項、第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十二条第一項、第五十三条の三十六において準用する同法第四百二十六条第七項、第百八十条の五第二項若しくは第百八十条の八第四項におい(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)第三百二十九条次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。一(同上)二第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条、第四十七条第一項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第一項(第二号を除く。)若しくは第三百六十条第一項、第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十二条第一項、第五十三条の三十六において準用する同法第四百二十六条第五項、第百八十条の五第二項若しくは第百八十条の八第四項におい- 388 - て準用する同法第三百六十条第一項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第百八十四条において準用する同法第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十四条において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使三(略)四この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員、債権者又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項又は第九十六条の四の二において準用する同法第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)がするものに限る。)五(略)2(略)て準用する同法第三百六十条第一項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第百八十四条において準用する同法第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十四条において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使三(同上)四この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員又は債権者がするものに限る。)五(同上)2(同上)(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)第三百三十一条保険会社等の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第七号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(会社法第八百四十七条の二第九項(第九十六条の四の二において準用す(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)第三百三十一条保険会社等の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第七号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子- 389 - る場合を含む。)及び第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社(同法第二条第三号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。保険会社等(株式会社に限る。以下この項において同じ。)における同法第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の当該保険会社等の使用人が、当該保険会社等に係る適格旧株主(第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項又は第九十六条の四の二において準用する同法第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときも、同様とする。2(略)3株主若しくは社員若しくは総代の権利又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。4〜6(略)会社)をいう。第三項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。2(同上)3株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。4〜6(同上)
- 390 - (過料に処すべき行為)第三百三十三条保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債(過料に処すべき行為)第三百三十三条保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債
- 391 - 管理者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主管理者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主
- 392 - 要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜七(略)八この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜七(同上)八この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する- 393 - 事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。九定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。十〜十六(略)十七取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。九定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、委員会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。十〜十六(同上)十七取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選
- 394 - を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。十七の二第五十三条の二第五項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。十八(略)十九第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。二十〜七十五(略)2(略)任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。(新設)十八(同上)十九第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。二十〜七十五(同上)2(同上)- 395 - 十六金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)改正案現行(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)第三十条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)第三十条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項第一号に掲げる保全処分をすることができる。2(略)2(同上)(理事等の報酬等)第四十三条会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を(理事等の報酬等)第四十三条会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を
- 396 - 含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五若しくは第六条の二第二項、信用金庫法第三十五条の六若しくは第六十四条又は労働金庫法第三十七条の四若しくは第六十八条において準用する会社法第三百六十一条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第五条の六、信用金庫法第三十五条の七又は労働金庫法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。含む。)、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五若しくは第六条の二第二項、信用金庫法第三十五条の六若しくは第六十四条又は労働金庫法第三十七条の四若しくは第六十八条において準用する会社法第三百六十一条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第五条の六、信用金庫法第三十五条の七又は労働金庫法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。(役員等の財産に対する保全処分)第六十二条会社更生法第九十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同項第二号中「役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)」とあるのは「理事」と、「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平(役員等の財産に対する保全処分)第六十二条会社更生法第九十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同項第一号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
- 397 - 成五年法律第四十四号)第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。(役員等の責任の査定の申立て等)第六十三条会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項各号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。(役員等の責任の査定の申立て等)第六十三条会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項第一号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項第一号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。第百二条転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一(略)二転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には第百二条転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一(同上)二転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
- 398 - 監査等委員(同法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別三次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ・ロ(略)ハ転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期ニ転換後銀行が指名委員会等設置会社(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四・五(略)三次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ・ロ(同上)(新設)ハ転換後銀行が委員会設置会社(会社法第二条第十二号に規定する委員会設置会社をいう。)である場合各委員会(同号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四・五(同上)2(略)2(同上)(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)第百二十八条(略)(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)第百二十八条(同上)2(略)2(同上)3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十- 399 - 七条の規定、信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七の規定、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の規定、合併転換法第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第三項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条各号(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項第一号及び第二号の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の組合員等、理事、監事、清算人、株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十三条第一項の優先出資者をいう。)、破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。七条の規定、信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七の規定、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の規定、合併転換法第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第三項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条各号(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項第一号及び第二号の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の組合員等、理事、監事、清算人、株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十三条の優先出資者をいう。)、破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。(吸収合併に関する特例)(吸収合併に関する特例)- 400 - 第百三十五条(略)第百三十五条(同上)2第九十八条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項、第二項、第四項及び第五項、信用金庫法第六十一条の二第一項、第二項、第四項及び第五項又は労働金庫法第六十二条の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。2第九十八条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項、第二項及び第四項、信用金庫法第六十一条の二第一項、第二項及び第四項又は労働金庫法第六十二条の五第一項、第二項及び第四項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。3・4(略)3・4(同上)5前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。5前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。6第九十八条第三項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の五第一項、第二項、第六項及び第七項、信用金庫法第六十一条の三第一項、第二項、第六項及び第七項又は労働金庫法第六十二条の六第一項、第二項、第六項及び第七項並びに合併転換法第四十条、第四十二条の二並びに合併転換法第四十三条において準用する合併転換6第九十八条第三項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の五第一項、第二項及び第六項、信用金庫法第六十一条の三第一項、第二項及び第六項又は労働金庫法第六十二条の六第一項、第二項及び第六項並びに合併転換法第四十条並びに第四十三条において準用する合併転換法第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。
- 401 - 法第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。(新設合併に関する特例)第百三十六条(略)(新設合併に関する特例)第百三十六条(同上)2(略)2(同上)3第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項、信用金庫法第六十一条の四第一項、第二項、第四項及び第五項又は労働金庫法第六十二条の七第一項、第二項、第四項及び第五項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。3第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の六第一項、第二項及び第四項、信用金庫法第六十一条の四第一項、第二項及び第四項又は労働金庫法第六十二条の七第一項、第二項及び第四項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。4・5(略)4・5(同上)6前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。6前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
- 402 - (転換に関する特例)第百三十八条(略)(転換に関する特例)第百三十八条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換(更生特例法第三十二条第一項第六号に規定する転換をいう。)の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第三号ロ、ハ又はニ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。6会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換(更生特例法第三十二条第一項第六号に規定する転換をいう。)の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第三号ロ又はハ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。7(略)7(同上)(転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)(転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
- 403 - 第百四十一条(略)第百四十一条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。6第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第二百八十六条の規定は、適用しない。7(略)7(同上)(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)第百四十三条(略)(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)第百四十三条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第百四条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合におい6会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第百四条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合におい- 404 - て、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項中、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と読み替えるものとする。て、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第二項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。7〜9(略)7〜9(同上)(事業等の譲渡)第百九十八条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第六十二条の二第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この条において「事業等の譲渡」という。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社に係る事業等の譲渡をする場合は、この限りでない。(事業の譲渡)第百九十八条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡(保険業法第六十二条の二第一項第二号に規定する事業の重要な一部の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合は、この限りでない。- 405 - 2更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。2更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。3(略)3(同上)4管財人は、第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。一当該事業等の譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業(保険業法第六十二条の二第一項第二号の二に掲げる行為をする場合にあっては、同号の実質子会社の事業)の内容二当該事業等の譲渡に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨4管財人は、第二項の規定により更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。一当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容二当該譲渡に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨5・6(略)5・6(同上)7裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。一(略)7裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。一(同上)
- 406 - 二第四項第二号に規定する期間内に、社員の総数の四分の一を超える数の社員が、書面をもって管財人に第二項の規定による事業等の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。二第四項第二号に規定する期間内に、社員の総数の四分の一を超える数の社員が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。8・9(略)8・9(同上)10第二項の許可を得て更生会社に係る事業等の譲渡をする場合には、保険業法第六十二条の二の規定は、適用しない。10第二項の許可を得て更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合には、保険業法第六十二条の二の規定は、適用しない。(取締役等の報酬等)第二百九条会社更生法第六十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百六十一条第一項、保険業法第五十三条の十五にお(取締役等の報酬等)第二百九条会社更生法第六十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百六十一条第一項、保険業法第五十三条の十七において準用す- 407 - いて準用する会社法第三百六十一条第三項、保険業法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第一項及び第二項、保険業法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項並びに保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとする。る会社法第三百七十九条第一項及び第二項、保険業法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項並びに保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとする。(役員等の財産に対する保全処分)第二百二十八条会社更生法第九十九条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「保険業法第三十条の十四において準用する会社法第五十二条第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。(役員等の財産に対する保全処分)第二百二十八条会社更生法第九十九条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「会社法第五十二条第一項、第二百十三条第一項又は第二百八十六条第一項」とあるのは「保険業法第三十条の十四において準用する会社法第五十二条第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。(更生計画において定める事項)第二百五十九条(略)2第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第百九十七条(更生計画において定める事項)第二百五十九条(同上)2第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第百九十七条- 408 - 第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為をいう。第二百六十二条第四号及び第三百一条の二において同じ。)、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第二節において同じ。)、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為をいう。第二百六十二条第四号において同じ。)、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第二節において同じ。)、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。(更生会社の取締役等)第二百六十一条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生会社の取締役に関する条項(次号及び第三号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期二更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下この章において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期(更生会社の取締役等)第二百六十一条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生会社の取締役に関する条項(次号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期(新設)
- 409 - 三更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。以下この章において同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社(保険業法第八条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期五・六(略)七更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期二更生会社が更生計画認可の決定の時において委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する委員会設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(同号に規定する委員会をいう。以下この章において同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期三更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社(保険業法第五十三条の十八第一項に規定する会計参与設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期四・五(同上)六更生会社が更生計画認可の決定の時において委員会設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期2(略)2(同上)(組織変更)第二百六十六条組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。(組織変更)第二百六十六条組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 410 - 一(略)二組織変更後株式会社の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別三次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項イ〜ハ(略)ニ組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期ホ組織変更後株式会社が指名委員会等設置会社である場合各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四〜九(略)一(同上)二組織変更後株式会社の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期三次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ〜ハ(同上)(新設)ニ組織変更後株式会社が委員会設置会社である場合各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四〜九(同上)2(略)2(同上)(新設合併)第二百七十一条新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この章において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条(新設合併)第二百七十一条新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この章において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項にお- 411 - 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜五(略)2(略)いては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜五(同上)2(同上)(新相互会社の設立)第二百七十二条相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。一〜六(略)七新相互会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び新相互会社が監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(保険業法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第九号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別八次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項イ〜ハ(略)ニ新相互会社が監査等委員会設置会社である場合設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法ホ新相互会社が指名委員会等設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法(新相互会社の設立)第二百七十二条相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。一〜六(同上)七新相互会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法八次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ〜ハ(同上)(新設)ニ新相互会社が委員会設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法- 412 - 九新相互会社の設立時取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第三百十六条第五項において「設立時取締役等」という。)が新相互会社の成立後において取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新相互会社取締役等」という。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期十・十一(略)九新相互会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第三百十六条第五項において「設立時取締役等」という。)が新相互会社の成立後において取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新相互会社取締役等」という。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期十・十一(同上)(新株式会社の設立)第二百七十三条会社更生法第百八十三条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法(新株式会社の設立)第二百七十三条会社更生法第百八十三条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(保険業法第百六十一条に規定する新設合併をいう。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百
- 413 - 第二百九十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。九十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。(更生会社の取締役等に関する特例)第二百九十九条第二百六十一条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。(更生会社の取締役等に関する特例)第二百九十九条第二百六十一条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。2(略)2(同上)3第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。3第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。4〜6(略)4〜6(同上)
- 414 - (事業譲渡等に関する特例)第三百一条の二第二百六十二条第四号の規定により更生計画において事業譲渡等(保険業法第六十二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十一条第一項において準用する会社法第二十三条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。(新設)(組織変更に関する特例)第三百六条(略)(組織変更に関する特例)第三百六条(同上)2会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項、第三項及び第六項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第2会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第二百六十六条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項、第三項及び第六項中「委員会」とあるのは「委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する委員会をいう。)」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは- 415 - 二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百六十六条第一項第三号ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。「更生特例法第二百六十六条第一項第三号ロ又はニ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。3(略)3(同上)(組織変更時発行株式の発行に関する特例)第三百七条(略)(組織変更時発行株式の発行に関する特例)第三百七条(同上)2更生計画において更生会社が組織変更時発行株式を発行することを定めた場合には、保険業法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、保険業法第九十六条の四の二において準用する会社法第二百十三条の二並びに保険業法第九十六条の四の三の規定は、適用しない。2更生計画において更生会社が組織変更時発行株式を発行することを定めた場合には、保険業法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定は、適用しない。3(略)3(同上)(組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)第三百九条(略)(組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)第三百九条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十6第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十- 416 - 六条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。六条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第二百八十六条の規定は、適用しない。7(略)7(同上)(吸収合併に関する特例)第三百十四条(略)(吸収合併に関する特例)第三百十四条(同上)2(略)2(同上)3第二百七十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。3第二百七十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。4・5(略)4・5(同上)6前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。6前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。
- 417 - 7(略)7(同上)8第二百七十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の十九の規定並びに同法第百六十五条の二十において準用する同法第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。8第二百七十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の十九の規定及び同法第百六十五条の二十において準用する同法第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。(新設合併に関する特例)第三百十五条(略)(新設合併に関する特例)第三百十五条(同上)2(略)2(同上)3第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。3第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社については、適用しない。4・5(略)4・5(同上)6前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五、第百六十五条の十六の二及び第百六十五条の6前項に規定する場合には、保険業法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の十五及び第百六十五条の十七の規定は、更生会社に
- 418 - 十七の規定は、更生会社については、適用しない。ついては、適用しない。(新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)第三百十六条(略)(新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)第三百十六条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホ」と、第三百三条第一5第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第二項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、第二
- 419 - 項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、同条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第二百七十二条第十号」と、第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。百九十九条第三項中「第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号」とあるのは「第二百七十二条第八号ロ又はニ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、同条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第二百七十二条第十号」と、第三百五条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。6会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合6会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合
- 420 - において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項及び第三項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と読み替えるものとする。において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項及び第三項中「委員会」とあるのは「委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する委員会をいう。)」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第二項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。7(略)7(同上)8第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の8第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の- 421 - 八第一項、第三十条の十第一項及び第八項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。八第一項、第三十条の十第一項及び第六項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。9(略)9(同上)(銀行についての会社更生法の規定の適用)第三百四十二条銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。(銀行についての会社更生法の規定の適用)第三百四十二条銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。(略)(略)(略)第二百十条第三項第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第(同上)(同上)(同上)第二百十条第三項第八百二十八条及び第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第
- 422 - 二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに(略)(略)(略)(略)(略)二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに(同上)(同上)(同上)(同上)(同上)(保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)第三百五十八条保険業を営む株式会社についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。(保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)第三百五十八条保険業を営む株式会社についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。- 423 - (略)(略)(略)第二百十条第三項第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに第八百四十六条の二並びに保険業法第八十四条の二(略)(略)訴え、訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え、第二百二十二条第の規定はの規定並びに保険(同上)(同上)(同上)第二百十条第三項第八百二十八条及び第八百二十九条第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条並びに保険業法第八十四条の二(同上)(同上)訴え又は訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え又は第二百二十二条第の規定はの規定並びに保険- 424 - 三項業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は(略)(略)(略)二項業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は(同上)(同上)(同上)(組織変更)第三百六十条組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一(略)二組織変更後の相互会社(以下この節において「組織変更後相互会社」という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ニにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別三次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項イ組織変更後相互会社が会計参与設置会社(保険業法第八(組織変更)第三百六十条組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一(同上)二組織変更後の相互会社(以下この節において「組織変更後相互会社」という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期三次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ組織変更後相互会社が会計参与設置会社(保険業法第五
- 425 - 条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期ロ・ハ(略)ニ組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期ホ組織変更後相互会社が指名委員会等設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四・五(略)十三条の十八第一項に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期ロ・ハ(同上)(新設)ニ組織変更後相互会社が委員会設置会社(保険業法第四条第一項第三号に規定する委員会設置会社をいう。)である場合各委員会(同号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四・五(同上)2(略)2(同上)(新設合併)第三百六十二条新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜五(略)(新設合併)第三百六十二条新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜五(同上)- 426 - 2(略)2(同上)(組織変更に関する特例)第三百六十七条(略)(組織変更に関する特例)第三百六十七条(同上)2第二百九十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十条第一項第三号ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。2第二百九十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十条第一項第三号ロ又はニ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。3・4(略)3・4(同上)(吸収合併に関する特例)第三百七十条(略)(吸収合併に関する特例)第三百七十条(同上)- 427 - 2第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。2第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。3(略)3(同上)4前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の九及び第百六十五条の十一の二の規定並びに同法第百六十五条の十二において準用する同法第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。4前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定、保険業法第百六十五条の九の規定並びに同法第百六十五条の十二において準用する同法第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。(新設合併に関する特例)第三百七十一条(略)(新設合併に関する特例)第三百七十一条(同上)2(略)2(同上)3前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更3前項に規定する場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用- 428 - 生会社については、適用しない。しない。4・5(略)4・5(同上)6第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の三の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。6第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第百六十五条の二、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。(新相互会社の設立に関する特例)第三百七十二条(略)(新相互会社の設立に関する特例)第三百七十二条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第三百六十三条において準用する第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第二百九十九条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は株主に対して5第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第三百六十三条において準用する第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第二百九十九条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は株主に対して- 429 - 新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホ」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、第三百三条第一項及び第三百四条第一項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、第三百三条第一項第一号及び第四項、第三百四条第一項及び第四項並びに第三百五条中「社員」とあるのは「株主」と、第三百四条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあ新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第二項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、第二百九十九条第三項中「第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第八号ロ又はニ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、第三百三条第一項及び第三百四条第一項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する
- 430 - るのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十号」と、第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。同法第四章」とあるのは「第四章」と、第三百三条第一項第一号及び第四項、第三百四条第一項及び第四項並びに第三百五条中「社員」とあるのは「株主」と、第三百四条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十号」と、第三百五条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。6第一項に規定する場合には、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第八項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。6第一項に規定する場合には、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第六項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。7(略)7(同上)- 431 - (事業等の譲渡)第四百六条(略)(事業の譲渡)第四百六条(同上)(事業等の譲渡)第四百二十四条(略)(事業の譲渡)第四百二十四条(同上)(事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)第四百五十四条民事再生法第四十三条(第八項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において「事業等の譲渡」という。)」とあり、及び「事業等の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「同条第一項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条及び第六十二条第一項」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第二項及び第(事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)第四百五十四条民事再生法第四十三条(第八項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「事業の全部の譲渡又は会社法第四百六十七条第一項第二号に規定する事業の重要な一部の譲渡」とあり、及び「事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「同項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条及び第六十二条第一項」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第二項及び第六項中「株
- 432 - 六項中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第四項中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第四項中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。- 433 - 十七資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)改正案現行(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)第十八条(略)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)第十八条(同上)2会社法第三十三条第二項から第十一項まで(第十項第二号を除く。)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第三十三条第七項及び第八項中「第二十八条各号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項各号」と、同項中「設立時発行株式」とあるのは「設立時発行特定出資」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「資産流動化法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第三十三条第二項から第九項まで」と、同項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号及び第二号」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは2会社法第三十三条第二項から第十一項まで(第十項第二号を除く。)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第三十三条第七項及び第八項中「第二十八条各号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項各号」と、同項中「設立時発行株式」とあるのは「設立時発行特定出資」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「資産流動化法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第三十三条第二項から第九項まで」と、同項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号及び第二号」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号」とあるのは
- 434 - 「資産流動化法第十六条第三項第一号又は第二号」と、同条第十一項第二号中「第二十八条第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第二号」と、同項第三号中「第三十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十一条第一項」と、「同条第三項第二号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。「資産流動化法第十六条第三項第一号又は第二号」と、同条第十一項第二号中「第二十八条第二号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第二号」と、同項第三号中「第三十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十一条第一項」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。(設立時役員等の選任等)第二十一条(略)(設立時役員等の選任等)第二十一条(同上)2(略)2(同上)3会社法第三十八条第四項及び第三十九条第四項(設立時役員等の選任)、第四十条第一項及び第二項本文(設立時役員等の選任の方法)、第四十二条(設立時役員等の解任)並びに第四十三条第一項及び第二項本文(設立時役員等の解任の方法)の規定は、特定目的会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人について準用する。この場合において、同法第三十九条第四項中「第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第一項(資産流動化法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、資産流動化法第七十一条第一項、同条第二項において準用する第三百三十三条第三項又は資産流動化法第七十三条第一項若し3会社法第三十八条第三項及び第三十九条第三項(設立時役員等の選任)、第四十条第一項及び第二項本文(設立時役員等の選任の方法)、第四十二条(設立時役員等の解任)並びに第四十三条第一項及び第二項本文(設立時役員等の解任の方法)の規定は、特定目的会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人について準用する。この場合において、同法第三十九条第三項中「第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第一項(資産流動化法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、資産流動化法第七十一条第一項、同条第二項において準用する第三百三十三条第三項又は資産流動化法第七十三条第一項若し
- 435 - くは第三項」と、同法第四十条第二項本文及び第四十三条第二項本文中「設立時発行株式一株」とあるのは「設立時発行特定出資一口」と読み替えるものとする。くは第三項」と、同法第四十条第二項本文及び第四十三条第二項本文中「設立時発行株式一株」とあるのは「設立時発行特定出資一口」と読み替えるものとする。4(略)4(同上)(設立の登記等)第二十二条(略)(設立の登記等)第二十二条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜十四(略)十五前号の定款の定めが電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ(略)十六(略)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜十四(同上)十五前号の定款の定めが電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するものロ(同上)十六(同上)3・4(略)3・4(同上)(会社法等の準用)第二十五条(略)(会社法等の準用)第二十五条(同上)- 436 - 2会社法第二編第一章第八節(第五十二条の二を除く。)(発起人等の責任等)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項中「第二十八条第一号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号」と、「第三十三条第二項」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第二項」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第五十五条中「総株主」とあるのは「総社員」と読み替えるものとする。2会社法第二編第一章第八節(発起人等の責任)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同法第五十二条第二項中「第二十八条第一号」とあるのは「資産流動化法第十六条第三項第一号」と、「第三十三条第二項」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第二項」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第五十五条中「総株主」とあるのは「総社員」と読み替えるものとする。3会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査3会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査
- 437 - 役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優4第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 438 - 先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(特定出資の質入れ)第三十二条(略)(特定出資の質入れ)第三十二条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第百四十七条第三項(株式の質入れの対抗要件)の規定は特定出資について、同法第百四十九条第一項から第三項まで(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)、第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)、第百五十二条第二項及び第百五十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の6会社法第百四十七条第三項(株式の質入れの対抗要件)の規定は特定出資について、同法第百四十九条第一項から第三項まで(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)、第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)、第百五十二条第二項及び第百五十四条第二項(株式の質入れの効果)の規定は特定目
- 439 - 質入れの効果)の規定は特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、同法第百四十九条第一項中「前条各号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第三項各号」と、「同条各号」とあるのは「同項各号」と、同法第百五十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項」と、同法第百五十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第五項」と、同項第一号中「第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、同法第百四十九条第一項中「前条各号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第三項各号」と、「同条各号」とあるのは「同項各号」と、同法第百五十二条第二項中「前条」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等)第三十四条特定目的会社は、第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し、又は質権の目的としてこれを受けてはならない。(自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等)第三十四条特定目的会社は、権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し、又は質権の目的としてこれを受けてはならない。2〜6(略)2〜6(同上)(募集特定出資の発行等)(募集特定出資の発行等)- 440 - 第三十六条(略)第三十六条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5会社法第二百二条から第二百十三条の三まで(第二百二条第三項、第二百六条の二、第二百七条第九項第三号及び第五号並びに第二百十三条第一項第三号を除く。)(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の申込み、募集株式の割当て、募集株式の申込み及び割当てに関する特則、募集株式の引受け、金銭以外の財産の出資、出資の履行、株主となる時期等、募集株式の発行等をやめることの請求、引受けの無効又は取消しの制限、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任、出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の特定目的会社の募集特定出資について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百十三条の二第二項を除く。)中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株式」とあ5会社法第二百二条から第二百十三条まで(第二百二条第三項、第二百七条第九項第三号及び第五号並びに第二百十三条第一項第三号を除く。)(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の申込み、募集株式の割当て、募集株式の申込み及び割当てに関する特則、募集株式の引受け、金銭以外の財産の出資、出資の履行、株主となる時期、募集株式の発行等をやめることの請求、引受けの無効又は取消しの制限、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の特定目的会社の募集特定出資について準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株式」とあるのは「特定出資」と、「数」とあるのは「口数」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第三号」と、「第百九十九条第
- 441 - るのは「特定出資」と、「数」とあるのは「口数」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第三号」と、「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、同法第二百二条第一項中「募集事項」とあるのは「社員総会の決議により、募集事項」と、同条第二項中「一株」とあるのは「一口」と、同条第五項中「第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条」とあるのは「資産流動化法第三十六条第二項及び第三項」と、同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第二百七条第九項第一号中「発行済株式の総数」とあるのは「特定出資の総口数」と、同法第二百十条中「自己株式」とあるのは「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同法第二百十三条第一項第一号中「業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役」とあるのは「取締役その他当該取締役」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第二百十三条の二第二項中「総株主」とあるのは「総社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、同法第二百二条第一項中「募集事項」とあるのは「社員総会の決議により、募集事項」と、同条第二項中「一株」とあるのは「一口」と、同条第五項中「第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条」とあるのは「資産流動化法第三十六条第二項及び第三項」と、同法第二百四条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第二百七条第九項第一号中「発行済株式の総数」とあるのは「特定出資の総口数」と、同法第二百十条中「自己株式」とあるのは「自己特定出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。)」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同法第二百十三条第一項第一号中「業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役」とあるのは「取締役その他当該取締役」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6〜9(略)6〜9(同上)
- 442 - 10第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、第五項において準用する同法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、第五項において準用する同法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び第五項において準用する同法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十10第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え及び第五項において準用する同法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 443 - 七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(特定出資についての会社法の準用)第三十八条会社法第百八十条(第二項第三号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)、第百八十二条の二(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第百八十二条の三(株式の併合をやめることの請求)、第百八十二条の四(第五項を除く。)(反対株主の株式買取請求)、第百八十二条の五(第七項を除く。)(株式の価格の決定等)、第百八十二条の六(株式の併合に関する(特定出資についての会社法の準用)第三十八条会社法第百八十条(第二項第三号及び第三項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条(効力の発生)、第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判- 444 - 書面等の備置き及び閲覧等)、第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の特定出資の併合について、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)」とあるのは「特定社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録特定出資質権者」と、同法第百八十二条第一項中「株主」とあるのは「特定社員」と、「所規則)の規定は、特定目的会社の特定出資の併合について準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第百八十一条中「登録株式質権者」とあるのは「登録特定出資質権者」と、同法第百八十二条及び第二百三十五条第一項中「株主」とあるのは「特定社員」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十八条において準用する第二百三十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 445 - 数」とあるのは「口数」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第百八十条第二項第一号」と、同法第百八十二条の二第一項第一号中「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは「社員総会」と、同条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第百八十二条の三中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第百八十二条の四第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「反対株主」とあるのは「反対特定社員」と、「うち一株」とあるのは「うち一口」と、同条第二項中「反対株主」とあるのは「反対特定社員」と、「株主を」とあるのは「特定社員を」と、同項第一号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主(」とあるのは「特定社員(」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「できない株主」とあるのは「できない特定社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第四項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「口数」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第七項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同
- 446 - 法第百八十二条の五第一項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「特定出資買取請求」と、同法第百八十二条の六第一項中「数」とあるのは「口数」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十八条において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数」とあるのは「口数」と、「株主」とあるのは「特定社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(募集優先出資の割当て及び払込み)第四十一条(略)(募集優先出資の割当て及び払込み)第四十一条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は第四項の出資の履行を取り扱う銀行等について、同法第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は募集優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十九条6会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は第四項の出資の履行を取り扱う銀行等について、同法第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は募集優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十九条
- 447 - 第一項」と、「発起人」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「成立後の株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第二百十一条第一項中「第二百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十二条第二項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式」とあるのは「優先出資」と読み替えるものとする。第一項」と、「発起人」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「成立後の株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第二百十一条第一項中「第二百五条」とあるのは「資産流動化法第四十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九条」とあるのは「資産流動化法第四十二条第二項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式」とあるのは「優先出資」と読み替えるものとする。(優先出資の発行の登記、優先出資社員となる時期等)第四十二条(略)(優先出資の発行の登記、優先出資社員となる時期等)第四十二条(同上)2〜7(略)2〜7(同上)8第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特8第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第五項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有す
- 448 - 定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。る優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。9(略)9(同上)(優先出資の譲渡の対抗要件等)第四十五条(略)(優先出資の譲渡の対抗要件等)第四十五条(同上)
- 449 - 2・3(略)2・3(同上)4会社法第百四十六条(株式の質入れ)、第百四十七条第二項及び第三項(株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条(株主名簿の記載等)、第百五十一条第一項(第四号、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百四十八条中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百五十一条第一項第八号中「剰余金」とあるのは「利益」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「優先出資を併合した場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第百四十六条(株式の質入れ)、第百四十七条第二項及び第三項(株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条(株主名簿の記載等)並びに第百五十一条(第四号、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第百五十四条(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百四十八条中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百五十一条第八号中「剰余金」とあるのは「利益」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「優先出資を併合した場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(自己の優先出資の取得等)第四十六条特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。以下同じ。)の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けてはなら(自己の優先出資の取得等)第四十六条特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けてはならない。- 450 - ない。一・二(略)三第百五十三条第一項又は第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて優先出資を買い取るとき。2(略)一・二(同上)三第百五十三条の規定により優先出資を買い取るとき。2(同上)(優先出資の消却)第四十七条(略)(優先出資の消却)第四十七条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第二百十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項中「株券提出日」とあるのは「当該行為の効力が生ずる日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と、同条第三項中「第一項各号に定める株式」とあるのは「消却する優先出資」と、「株券提出日」とあるのは「当該消却の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と読み替えるも6会社法第二百十九条第二項及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「第一項各号に定める株式」とあるのは「消却する優先出資」と読み替えるものとする。- 451 - のとする。(優先出資についての会社法の準用)第五十条会社法第百八十条(第二項第四号、第三項及び第四項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)、第百八十二条第一項(効力の発生)及び第百八十二条の二から第百八十二条の六まで(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめることの請求、反対株主の株式買取請求、株式の価格の決定等、株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合について準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同項第三号中「種類株式発行会社」とあるのは「二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主」とあるのは「優先出資社員(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、前条第二項第三号の種類の優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百八十二条第一項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目(優先出資についての会社法の準用)第五十条会社法第百八十条(第三項を除く。)(株式の併合)、第百八十一条(株主に対する通知等)及び第百八十二条(効力の発生)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合について準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第百八十一条第一項中「株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主」とあるのは「優先出資社員(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、同項第三号の種類の優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百八十二条中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この条において同じ。)」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、同項第三号の種類の優先出資。以下この条において同じ。)」と、「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 452 - 的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の優先出資」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第百八十二条の二第一項第一号中「株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)」とあるのは「社員総会」と、「第三百十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十三条第一項」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の三中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同法第百八十二条の四第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「うち一株」とあるのは「うち一口」と、同条第二項中「反対株主」とあるのは「反対優先出資社員」と、「株主を」とあるのは「優先出資社員を」と、同項第一号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主(」とあるのは「優先出資社員(」と、同項第二号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「できない株主」とあるのは「できない優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第四項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先
- 453 - 出資の種類及び種類ごとの口数)」と、同条第五項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の五第一項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同条第五項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第六項及び第七項中「株式買取請求」とあるのは「優先出資買取請求」と、同法第百八十二条の六第一項中「発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)」とあるのは「発行済優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済優先出資)」と、「数」とあるのは「口数」と、同条第三項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第二百十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出2会社法第二百十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(株券の提出に関する公告等)並びに第二百- 454 - に関する公告等)並びに第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」とあるのは「以下この条において「優先出資証券提出日」と、「株券提出日の」とあるのは「優先出資証券提出日の」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同項第二号中「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の併合」と、同条第三項中「株券提出日」とあるのは「優先出資証券提出日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の併合に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同項第二号中「株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)」とあるのは「優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の3会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の- 455 - 管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の優先出資の消却及び併合について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第五十条第三項において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「合計数」とあるのは「合計口数」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第五十条第三項において準用する第二百三十五条第一項」と、同法第二百三十五条第一項中「数に一株」とあるのは「口数に一口」と、「合計数」とあるのは「合計口数」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(社員総会の招集の通知等)(社員総会の招集の通知等)
- 456 - 第五十五条(略)第五十五条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「特定社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。6会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百一条及び第三百二条の規定中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「特定社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。(社員総会の招集の通知の特例)第五十六条(略)(社員総会の招集の通知の特例)第五十六条(同上)2(略)2(同上)3前条第三項及び会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第一項の通知について、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する3前条第三項及び会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第一項の通知について、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する- 457 - 。この場合において、前条第三項中「特定社員」とあるのは「社員」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十六条第三項において準用する資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。。この場合において、前条第三項中「特定社員」とあるのは「社員」と、同法第三百一条及び第三百二条の規定中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十六条第三項において準用する資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。(会社法の準用)第六十五条(略)(会社法の準用)第六十五条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第4会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第- 458 - 八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役、監査役若しくは清算人(資産流動化法第七十六条第一項(資産流動化法第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(資産流動化法第七十六条第一項(資産流動化法第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(選任)(選任)
- 459 - 第六十八条(略)第六十八条(同上)2会社法第三百二十九条第三項(選任)の規定は、前項の決議について準用する。2会社法第三百二十九条第二項(選任)の規定は、前項の決議について準用する。(会社法の準用)第七十七条(略)(会社法の準用)第七十七条(同上)2会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百四十二条第三項中「第三百八条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十九条第一項」と、「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは「特定出資又は優先出資一口」と読み替えるものとする。2会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百四十二条第三項中「第三百八条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十九条第一項」と、「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは「特定出資又は優先出資一口」と読み替えるものとする。3(略)3(同上)(取締役の報酬等)第八十四条(略)(取締役の報酬等)第八十四条(同上)2会社法第三百六十一条第四項(取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第四項2会社法第三百六十一条第二項(取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同項中「前
- 460 - 中「第一項第二号」とあるのは「資産流動化法第八十四条第一項第二号」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。項第二号」とあるのは「資産流動化法第八十四条第一項第二号」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。(監査役についての会社法の準用)第九十条会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十四条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条及び同法第三百八十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第一項又は資産流動化(監査役についての会社法の準用)第九十条会社法第三百八十四条から第三百八十六条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)及び第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十四条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条及び同法第三百八十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第三項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第二項において準用する第八百四十九条第三項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第二項において準用する第八百五十条第二項」と読み替える
- 461 - 法第二十五条第四項、第三十六条第十項若しくは第百十九条第二項において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとする。ものとする。(責任追及の訴え)第九十七条(略)(責任追及の訴え)第九十七条(同上)2会社法第八百四十七条第三項から第五項まで(株主による責任追及等の訴え)、第八百四十七条の四(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)及び第八百四十八条から第八百五十三条まで(第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(訴えの管轄、訴訟参加、和解、費用等の請求、再審の訴え)の規定は、特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資2会社法第八百四十七条第三項から第八項まで(責任追及等の訴え)及び第八百四十八条から第八百五十三条まで(第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(訴えの管轄、訴訟参加、和解、費用等の請求、再審の訴え)の規定は、特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第三項から第五項まで及び第七項の規定中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 462 - 社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「公告し、又は株主」とあるのは「特定社員に通知し、かつ第二種特定目的会社にあっては、その旨を公告し、又は優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3(略)3(同上)(中間配当)第百十五条(略)(中間配当)第百十五条(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5中間配当は、これを利益の配当とみなして、第三十二条第四項(第二号に係る部分に限る。)、第四十五条第四項において5中間配当は、これを利益の配当とみなして、第三十二条第四項(第二号に係る部分に限る。)、第四十五条第四項において- 463 - 準用する会社法第百五十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び前条第二項の規定を適用する。準用する会社法第百五十一条(第八号に係る部分に限る。)及び前条第二項の規定を適用する。(取締役の責任等についての会社法の準用)第百十九条会社法第四百六十二条第二項及び第三項(剰余金の配当等に関する責任)の規定は第百十七条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十三条(株主に対する求償権の制限等)の規定は特定目的会社の社員について、同法第四百六十四条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)の規定は第三十八条において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十五条第二項(欠損が生じた場合の責任)の規定は前条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十二条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第百十七条」と、「業務執行者」とあるのは「同条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、「同項の」とあるのは「同条の」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「資産流動化法第百十七(取締役の責任等についての会社法の準用)第百十九条会社法第四百六十二条第二項及び第三項(剰余金の配当等に関する責任)の規定は第百十七条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十三条(株主に対する求償権の制限等)の規定は特定目的会社の社員について、同法第四百六十四条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)の規定は第百五十三条の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について、同法第四百六十五条第二項(欠損が生じた場合の責任)の規定は前条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十二条第二項及び第三項中「業務執行者」とあるのは「同条に規定する取締役」と、同項中「前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額」とあるのは「資産流動化法第百十四条第一項又は第百十五条第三項に規定する額」と、同法第四百六十三条第一項中「第四百六十一条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「資産流動化法第百十四条の規定による利益の配当又は中間配当」と、「金銭等の帳簿価額の総額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、「当該行為がその効力を生じた日における分配可能額」とあるのは「- 464 - 条の」と、「業務執行者」とあるのは「同条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、「前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額」とあるのは「資産流動化法第百十四条第一項又は第百十五条第三項に規定する額」と、「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第四百六十三条第一項中「前条第一項に」とあるのは「資産流動化法第百十七条に」と、「第四百六十一条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「資産流動化法第百十四条の規定による利益の配当又は中間配当」と、「金銭等の帳簿価額の総額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、「当該行為がその効力を生じた日における分配可能額」とあるのは「同条第一項又は資産流動化法第百十五条第三項に規定する額」と、「前条第一項の金銭を支払った業務執行者」とあるのは「資産流動化法第百十七条に規定する取締役」と、「同項各号に定める者」とあるのは「同条各号に掲げる者」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第百十七条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「金銭等の帳簿価額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、同法第四百六十四条第一項中「当該支払の日における分配可能額」とあるのは「当該支払が属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る資産流動化法第百十四条第一項の額」と読み替えるものとするほ同条第一項又は資産流動化法第百十五条第三項に規定する額」と、同条第二項中「金銭等の帳簿価額」とあるのは「配当金の額又は分配金の額」と、同法第四百六十四条第一項中「当該支払の日における分配可能額」とあるのは「当該支払が属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る資産流動化法第百十四条第一項の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 465 - か、必要な技術的読替えは、政令で定める。2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに前条の規定及び前項において準用する同法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに前条の規定及び前項において準用する同法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 466 - 社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(社員等の権利の行使に関する利益の供与)第百二十条(略)(社員等の権利の行使に関する利益の供与)第百二十条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続6第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を- 467 - き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 468 - (特定社債管理者の権限等)第百二十七条(略)(特定社債管理者の権限等)第百二十七条(同上)2〜7(略)2〜7(同上)8会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」、「社債発行会社」及び「社債権者集会」とあるのは、それぞれ「特定社債」、「特定社債権者」、「特定社債発行会社」及び「特定社債権者集会」と、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項」と、同法第七百十条第一8会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」、「社債発行会社」及び「社債権者集会」とあるのは、それぞれ「特定社債」、「特定社債権者」、「特定社債発行会社」及び「特定社債権者集会」と、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項」と、同法第七百十条第一
- 469 - 項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(特定社債権者集会)第百二十九条(略)(特定社債権者集会)第百二十九条(同上)2会社法第四編第三章(第七百十五条を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債原簿又は特定社債権者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、「無記名社債」とあるのは「無記名特定社債」と、「代表社債権者」とあるのは2会社法第四編第三章(第七百十五条を除く。)(社債権者集会)、第七編第二章第七節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債原簿又は特定社債権者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、「無記名社債」とあるのは「無記名特定社債」と、「代表社債権者」とあるのは- 470 - 「代表特定社債権者」と、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「資産流動化法又は資産流動化計画」と、同法第七百二十条第五項中「電子公告」とあるのは「電子公告(資産流動化法第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第七百二十一条中「社債権者集会参考書類」とあるのは「特定社債権者集会参考書類」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項」と、同法第七百二十九条第一項中「第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「資産流動化法第百二十二条第一項」と、同法第七百三十七条第二項中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項から第三項まで並びに同条第八項において準用する第七百八条及び第七百九条」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条」とあるのは「資産流動化法第百十一条」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と、同法第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項(第七百三十七条第二項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項(資産流動化法第百二十九条第二項において準用する第七百三十「代表特定社債権者」と、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「資産流動化法又は資産流動化計画」と、同法第七百二十条第五項中「電子公告」とあるのは「電子公告(資産流動化法第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第七百二十一条中「社債権者集会参考書類」とあるのは「特定社債権者集会参考書類」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項」と、同法第七百二十九条第一項中「第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「資産流動化法第百二十二条第一項」と、同法第七百三十七条第二項中「第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項から第三項まで並びに同条第八項において準用する第七百八条及び第七百九条」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条」とあるのは「資産流動化法第百十一条」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と、同法第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項(第七百三十七条第二項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項(資産流動化法第百二十九条第二項において準用する第七百三十
- 471 - 七条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。七条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第百三十八条会社法第百五十一条第一項(各号を除く。)(株式の質入れの効果)、第二百十条(募集株式の発行等をやめることの請求)、第二百十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)及び第九百十五条第三項(第一号に係る部分に限る。)(変更の登記)の規定は、特定目的会社の転換特定社債について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中「株式会社が次に掲げる行為をした場合」とあるのは「転換特定社債の転換がされた場合」と、「当該行為」とあるのは「当該転換」と、「株主」とあるのは「転換特定社債権者」と、同法第二百十条中「株主」とあるのは「社員」と、「第百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十一条第一項」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第百三十八条会社法第百五十一条(各号を除く。)(株式の質入れの効果)、第二百十条(募集株式の発行等をやめることの請求)、第二百十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)及び第九百十五条第三項(第一号に係る部分に限る。)(変更の登記)の規定は、特定目的会社の転換特定社債について準用する。この場合において、同法第百五十一条中「株式会社が次に掲げる行為をした場合」とあるのは「転換特定社債の転換がされた場合」と、「当該行為」とあるのは「当該転換」と、「株主」とあるのは「転換特定社債権者」と、同法第二百十条中「株主」とあるのは「社員」と、「第百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十一条第一項」と、同条第一号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の
- 472 - 八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、前項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百規定は、前項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 473 - 五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第百四十七条(略)(会社法等の準用)第百四十七条(同上)2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、前項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあ2第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、前項において準用する同法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項から第五項まで及び第七項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 474 - るのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)第百五十三条(略)(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)第百五十三条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第百十六条第三項、第四項及び第六項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、第百十七条第二項から第七項まで(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)4会社法第百十六条第三項、第四項、第六項及び第七項(反対株主の株式買取請求)、第百十七条第二項から第六項まで(株式の価格の決定等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述
- 475 - (陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について準用する。この場合において、同法第百十六条第三項中「第一項各号の行為」とあるのは「資産流動化計画の変更」と、「当該行為が効力を生ずる日」とあるのは「資産流動化法第百五十三条第二項に規定する計画変更決議の日」と、「同項各号に定める株式の」とあるのは「その」と、「当該行為を」とあるのは「当該資産流動化計画の変更を」と、同条第六項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「株式に」とあるのは「優先出資に」と、「株式の」とあるのは「優先出資の」と、同条第八項中「第一項各号の行為」とあるのは「資産流動化計画の変更」と、同条第九項中「株式に」とあるのは「優先出資に」と、同法第百十七条第二項、第五項及び第六項中「株式の」とあるのは「優先出資の」と、同条第七項中「、株券」とあるのは「、優先出資証券」と、「株式の」とあるのは「優先出資の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について準用する。この場合において、同法第百十六条第三項及び第七項中「第一項各号の行為」とあるのは「資産流動化計画の変更」と、同条第三項中「当該行為が効力を生ずる日」とあるのは「資産流動化法第百五十三条第二項に規定する計画変更決議の日」と、「同項各号に定める株式の」とあるのは「その」と、「当該行為を」とあるのは「当該資産流動化計画の変更を」と、同法第百十七条第二項、第五項及び第六項中「株式の」とあるのは「優先出資の」と、同項中「、株券」とあるのは「、優先出資証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 476 - (特別清算開始の原因及び特別清算に関する会社法の準用等)第百八十条(略)(特別清算開始の原因及び特別清算に関する会社法の準用等)第百八十条(同上)2・3(略)2・3(同上)4会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで(他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加)、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項、第五百三十条第二項及び第五百三十六条を除く。)(裁判所による監督及び調査、清算人、監督委員、調査委員、清算株式会社の行為の制限等、清算の監督上必要な処分等、債権者集会、協定、特別清算の終了)、第七編第二章第四節(特別清算に関する訴え)、同編第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)(総則)、同章第三節(第八百七十九条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条を除く。)(特別清算の手続に関する特則)及び第九百三十八条(第六項を除く。)(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算特定目的会社の特別清算について準用する。この場合において、同法第五百十六条中「担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産」とあるのは「担保権の実行の手続又は清算特定目的会社の財産」と、同法第五百二十二条第一項中「総株4会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで(他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加)、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項、第五百三十条第二項及び第五百三十六条を除く。)(裁判所による監督及び調査、清算人、監督委員、調査委員、清算株式会社の行為の制限等、清算の監督上必要な処分等、債権者集会、協定、特別清算の終了)、第七編第二章第四節(特別清算に関する訴え)、同編第三章第一節(第八百六十八条第二項から第五項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)(総則)、同章第三節(第八百七十九条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条を除く。)(特別清算の手続に関する特則)及び第九百三十八条(第六項を除く。)(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算特定目的会社の特別清算について準用する。この場合において、同法第五百十六条中「担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産」とあるのは「担保権の実行の手続又は清算特定目的会社の財産」と、同法第五百二十二条第一項中「総株
- 477 - 主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員又は発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の百主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員又は発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の百
- 478 - 分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(商業登記法等の準用)第百八十三条商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第二十七条まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第三十四条(会社の商号の登記)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(第四項及び第五項を除く。)(添(商業登記法等の準用)第百八十三条商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第二十七条まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第三十四条(会社の商号の登記)、第四十四条、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(第四項を除く。)(添付書面の通
- 479 - 付書面の通則)、第四十七条第一項(設立の登記)、第四十八条から第五十五条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第六十四条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)、第七十一条(解散の登記)、第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)及び第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、特定目的会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十五条中「第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十条まで」と、「第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに」とあるのは「第百三十二条及び」と、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と、同法第三十四条第一項中「会社の登記簿」とあるのは「則)、第四十七条第一項(設立の登記)、第四十八条から第五十五条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第六十四条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)、第七十一条(解散の登記)、第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)及び第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、特定目的会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第十五条中「第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十条まで」と、「第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに」とあるのは「第百三十二条及び」と、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と、同法第三十四条第一項中「会社の登記簿」とあるのは「特定目的会
- 480 - 特定目的会社登記簿」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二十二条第四項において準用する会社法第九百三十条第二項各号」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「取締役、監査役又は代表取締役」と、同条第二項第三号中「会社法第三百三十三条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十一条第一項」と、「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十三条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十六条第四項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「資産流動化法第百六十七条第一項第一号」と、「同法第四百八十三条第四項」とあるのは「資産流動化法第百七十一条第四項」と、同法第七十三条第二項中「会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号」とあるのは「資産流動化法第百六十七条第一項第二号又は第三号」と、同条第三項及び同法第七十四条第一項中「会社法第九百二十八条第一項第二号」とあるのは「資産流動化法社登記簿」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二十二条第四項において準用する会社法第九百三十条第二項各号」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「取締役、監査役又は代表取締役」と、同条第二項第三号中「会社法第三百三十三条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十一条第一項」と、「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十三条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十六条第四項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「資産流動化法第百六十七条第一項第一号」と、「同法第四百八十三条第四項」とあるのは「資産流動化法第百七十一条第四項」と、同法第七十三条第二項中「会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号」とあるのは「資産流動化法第百六十七条第一項第二号又は第三号」と、同条第三項及び同法第七十四条第一項中「会社法第九百二十八条第一項第二号」とあるのは「資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「資産流動化法第百七十九条第一項において準用する
- 481 - 第百七十九条第一項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「資産流動化法第百七十九条第一項において準用する会社法第五百七条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)会社法第五百七条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(同上)(募集特定出資の発行による変更の登記)第百八十五条募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一募集特定出資の引受けの申込み又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条第一項の契約を証する書面二〜四(略)(募集特定出資の発行による変更の登記)第百八十五条募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一募集特定出資の引受けの申込み又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条の契約を証する書面二〜四(同上)(招集権者)第二百四十二条(略)(招集権者)第二百四十二条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する6会社法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する- 482 - 同法第七百十八条第三項の規定による権利者集会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。同法第七百十八条第三項の規定による権利者集会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(権利者集会に関する信託法及び会社法の準用)第二百四十九条(略)(権利者集会に関する信託法及び会社法の準用)第二百四十九条(同上)2会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百三十二条の決議の認可の申立てについて準用する。2会社法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百三十二条の決議の認可の申立てについて準用する。(代表権利者に関する信託法及び会社法の準用)第二百五十九条(略)(代表権利者に関する信託法及び会社法の準用)第二百五十九条(同上)2会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百七条の特別代理2会社法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百七条の特別代理
- 483 - 人の選任について準用する。人の選任について準用する。(特定信託管理者)第二百六十条(略)(特定信託管理者)第二百六十条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十一条第三項の特定信託管理者の辞任について、同法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十三条の特6会社法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について、同法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十一条第三項の特定信託管理者の辞任について、同法第八百六十八条第三項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項において準用する同法第七百十三条の特
- 484 - 定信託管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。定信託管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。7・8(略)7・8(同上)(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)第二百六十八条(略)(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)第二百六十八条(同上)2(略)2(同上)3会社法第百二十条第二項及び第三項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第百二十条第二項及び第三項(株主の権利の行使に関する利益の供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(過料に処すべき行為)第三百十六条特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役若しくは代表取締役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百八条第一項第三号に規定する一時会計監査人の(過料に処すべき行為)第三百十六条特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役若しくは代表取締役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百八条第一項第三号に規定する一時会計監査人の
- 485 - 職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、特定社員名簿管理人若しくは優先出資社員名簿管理人、特定社債原簿管理人、特定社債管理者、事務を承継する特定社債管理者、代表特定社債権者若しくは決議執行者、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(略)六第二編第二章若しくは第四章又は第三編第三章に定める事項について、官庁、社員総会若しくは第六十六条第一項の総会、特定社債権者集会、債権者集会又は権利者集会若しくは種類権利者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。七定款、特定社員名簿、優先出資社員名簿、特定社債原簿、権利者名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二条第二項若しくは第百七十七条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、利益の処分若しくは損失の処理に関する議案、第二百六十四条第一項の附属明細書若しくは同項第三号の報告書又は第二十八条第三項において準用する会職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、特定社員名簿管理人若しくは優先出資社員名簿管理人、特定社債原簿管理人、特定社債管理者、事務を承継する特定社債管理者、代表特定社債権者若しくは決議執行者、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一〜五(同上)六第二編第二章若しくは第四章又は第三編第三章に定める事項について、官庁、社員総会若しくは第六十六条第一項の総会、特定社債権者集会、債権者集会又は権利者集会若しくは種類権利者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。七定款、特定社員名簿、優先出資社員名簿、特定社債原簿、権利者名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二条第二項若しくは第百七十七条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、利益の処分若しくは損失の処理に関する議案、第二百六十四条第一項の附属明細書若しくは同項第三号の報告書又は第二十八条第三項において準用する会
- 486 - 社法第百二十二条第一項、第三十二条第六項において準用する同法第百四十九条第一項、第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第一項、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第一項若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。八第六十三条第二項、第百五条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百六十四条第三項若しくは第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百八十三条第一項若しくは第二項又は第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第一項、第二十八条第三項若しくは第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第一項、第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第二項、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第二項、第六十一条、第六十五条第二項若しくは第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五社法第百二十二条第一項、第三十二条第六項において準用する同法第百四十九条第一項、第百二十五条において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。八第六十三条第二項、第百五条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百六十四条第三項若しくは第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百八十三条第一項若しくは第二項又は第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第一項、第二十八条第三項若しくは第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第一項、第六十一条、第六十五条第二項若しくは第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第六十五条第二項において準用する同法第三百十二条第四項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項若しくは第三項、- 487 - 条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第六十五条第二項において準用する同法第三百十二条第四項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項若しくは第三項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項、第百二十九条第二項若しくは第二百四十九条(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第一項若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第一項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。九〜十九(略)(削る)二十〜三十(略)第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項、第百二十九条第二項若しくは第二百四十九条(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第一項若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第一項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。九〜十九(同上)二十第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会に提出しなかったとき。二十一〜三十一(同上)2(略)2(同上)- 488 - 十八社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)改正案現行(振替業を営む者の指定)第三条主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。一次に掲げる機関を置く株式会社であること。イ(略)ロ監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)ハ(略)二〜七(略)(振替業を営む者の指定)第三条主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。一次に掲げる機関を置く株式会社であること。イ(同上)ロ監査役会又は委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する委員会をいう。)ハ(同上)二〜七(同上)2(略)2(略)(指定の申請)第四条前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。一〜三(略)(指定の申請)第四条前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)- 489 - 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名五・六(略)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名五・六(同上)2〜3(略)2〜3(同上)(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)第二十四条(略)2特定振替機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜5(略)(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)第二十四条(同上)2特定振替機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3〜5(同上)(加入者集会に関する会社法の準用)第三十九条会社法第三百十条第一項から第四項まで、第三百十四条、第三百十五条、第三百十七条、第七百二十九条第二項、第七百三十一条から第七百三十五条まで、第七百四十二条第一項、第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲(加入者集会に関する会社法の準用)第三十九条会社法第三百十条第一項から第四項まで、第三百十四条、第三百十五条、第三百十七条、第七百二十九条第二項、第七百三十一条から第七百三十五条まで、第七百四十二条第一項、第八百六十八条第三項、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲
- 490 - げる部分に限る。)及び第三項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百十条第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第二項から第四項まで」と、同法第七百二十九条第二項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第七百三十一条第三項中「社債管理者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第八百六十八条第四項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三げる部分に限る。)及び第三項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百十条第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第二項から第四項まで」と、同法第七百二十九条第二項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第七百三十一条第三項中「社債管理者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第八百六十八条第三項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三
- 491 - 号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。(振替手続)第七十条(略)2(略)3第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一・二(略)三増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この節において「振替先口座」という。)四(略)4〜8(略)(振替手続)第七十条(同上)2(同上)3第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一・二(同上)三増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)四(同上)4〜8(同上)(特別口座の移管)第七十条の三特別口座に記載され、又は記録された振替社債の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第三項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。(新設)2前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替社債の振替を行うための特別口座(次項及び第四項において「移管元- 492 - 特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。3第一項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替社債の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。4第一項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。(合併等に関する会社法の特例)第八十六条の二(略)2・3(略)4吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して振替社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための(合併等に関する会社法の特例)第八十六条の二(同上)2・3(同上)4吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して振替社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(
- 493 - 口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。特別口座を除く。)を定めなければならない。(地方債に関する社債に係る規定の準用)第百十三条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)(地方債に関する社債に係る規定の準用)第百十三条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)第百十五条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げ(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)第百十五条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替- 494 - る字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)第百十七条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第六十一条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)第百十七条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第六十一条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(特定社債に関する社債に係る規定の準用)第百十八条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の(特定社債に関する社債に係る規定の準用)第百十八条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)
- 495 - 規定を除く。)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百二十条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百二十条第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)
- 496 - (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十一条第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節(第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百五十五条第八項会社法第百九十二条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十一条第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節(第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百五十五条会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)- 497 - (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十二条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百五十五条第八項会社法第百九十二条第一項貸付信託法第六条第四項(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十二条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十四条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)第百二十四条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条第一項第二号、
- 498 - 第一項第二号、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百五十五条第八項会社法第百九十二条第一項資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百五十五条会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)第百二十七条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発第百二十七条第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表
- 499 - 行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(振替手続)第百二十七条の七(略)2(略)3第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一・二(略)三増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)四(略)4〜8(略)(振替手続)第百二十七条の七(同上)2(同上)3第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一・二(同上)三増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)四(同上)4〜8(同上)(特別口座の移管)第百二十七条の八の二特別口座に記載され、又は記録された振替受益権の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第三項において「移管元振替機関等」という。)以外の(新設)
- 500 - 振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替受益権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。2前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替受益権の振替を行うための特別口座(次項及び第四項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。3第一項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替受益権の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。4第一項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。(特別口座の移管)第百三十三条の二特別口座に記載され、又は記録された振替株式の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第三項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機(新設)
- 501 - 関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替株式の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。2前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替株式の振替を行うための特別口座(次項及び第四項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。3第一項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替株式の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。4第一項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。(加入者の権利推定)第百四十三条加入者は、その口座(第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。(加入者の権利推定)第百四十三条加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
- 502 - (株式の発行に関する会社法の特例)第百五十条(略)2・3(略)4振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条第一項の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。5・6(略)(株式の発行に関する会社法の特例)第百五十条(同上)2・3(同上)4振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。5・6(同上)(総株主通知)第百五十一条(略)(総株主通知)第百五十一条(同上)2前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすること2前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株- 503 - を求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百五十四条において「特別株主」という。))式に係る他の加入者(第百五十四条において「特別株主」という。))二(略)三第百五十五条第一項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合当該振替株式について同条第三項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)二(同上)(新設)3〜8(略)3〜8(同上)(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)第百五十四条(略)(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)第百五十四条(同上)2(略)2(同上)3振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。3振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。一〜三(略)四当該加入者が次条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項一〜三(同上)(新設)
- 504 - 4・5(略)4・5(同上)(株式買取請求に関する会社法の特例)第百五十五条振替株式の発行者が会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。(株式買取請求に関する会社法の特例)第百五十五条(新設)2前項の発行者は、第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項又は第八百六条第三項の規定による通知に代えて当該通(新設)- 505 - 知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。(新設)4第一項の発行者は、会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(新設)5第一項の発行者は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。(新設)6第一項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第三項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(新設)
- 506 - 7第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(新設)8振替株式の株主が会社法第百九十二条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。振替株式の株主が会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。(適用除外等)第百六十一条(略)2会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百七十二条第二項、第百七十九条の四第一項、第百七十九条の六第四項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百六条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十四条の二第一項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規(適用除外等)第百六十一条(同上)2会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百四十条第二項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
- 507 - 定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。3(略)3(同上)(特別口座の移管)第百六十九条の二特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第三項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替新株予約権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。(新設)2前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替新株予約権の振替を行うための特別口座(次項及び第四項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。3第一項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替
- 508 - 先口座とする振替の申請をすることができる。4第一項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。(加入者の権利推定)第百七十七条加入者は、その口座(第百八十三条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。(加入者の権利推定)第百七十七条加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)第百八十三条振替新株予約権の発行者が会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(同項又は同法第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項若しくは第八百八条第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この節において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約権買取(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)第百八十三条振替新株予約権の新株予約権者が会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該新株予約権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。- 509 - 請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。2前項の発行者は、会社法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。3第一項の発行者は、会社法第百十八条第四項、第七百七十七条第四項、第七百八十七条第四項又は第八百八条第四項の規定により、同法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。4振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。5第一項の発行者は、会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該行為に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替- 510 - 先口座とする振替の申請をすることができない。6第一項の発行者は、第四項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。7第一項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該発行者又は第四項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。8第四項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(総新株予約権者通知)第百八十六条(略)(総新株予約権者通知)第百八十六条(同上)2前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び買取口座を除く。)の保有欄に前項の2前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約
- 511 - 振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者権についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者二(略)二(同上)三買取口座に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合当該振替新株予約権について第百八十三条第四項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者(当該振替新株予約権の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)(新設)3〜5(略)3〜5(同上)(合併等に関する会社法の特例)第百八十九条(略)2(略)3振替新株予約権の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第百七十一条第一(合併等に関する会社法の特例)第百八十九条(同上)2(同上)3振替新株予約権の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第百七十一条第一項第二
- 512 - 項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。4・5(略)号の日として全部抹消の通知をしなければならない。4・5(同上)(特別口座の移管)第百九十八条の二特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第三項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替新株予約権付社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。(新設)2前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替新株予約権付社債の振替を行うための特別口座(次項及び第四項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。3第一項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。
- 513 - 4第一項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。(加入者の権利推定)第二百八条加入者は、その口座(第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。(加入者の権利推定)第二百八条加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)第二百十五条振替新株予約権付社債の発行者が会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権付社債買取請求(同項及び同条第二項又は同法第七百七十七条第一項及び第二項、第七百八十七条第一項及び第二項若しくは第八百八条第一項及び第二項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この節において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約(新株予約権付社債の買取請求に関する会社法の特例)第二百十五条振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者が会社法第百十八条第一項及び第二項、第七百七十七条第一項及び第二項、第七百八十七条第一項及び第二項又は第八百八条第一項及び第二項の規定により当該振替新株予約権付社債を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該振替新株予約権付社債権者に対し、当該振替新株予約権付社債の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該振替新株予約権付社債権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。- 514 - 権付社債買取請求をすることができる振替新株予約権付社債権者が存しないときは、この限りでない。2前項の発行者は、会社法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。3第一項の発行者は、会社法第百十八条第四項、第七百七十七条第四項、第七百八十七条第四項又は第八百八条第四項の規定により、同法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。4振替新株予約権付社債権者は、その有する振替新株予約権付社債について新株予約権付社債買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権付社債について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。5第一項の発行者は、会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債(当該行為に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該発行者
- 515 - の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。6第一項の発行者は、第四項の申請をした振替新株予約権付社債権者による新株予約権付社債買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債(当該撤回に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。7第一項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該発行者又は第四項の申請をした振替新株予約権付社債権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。8第四項の申請をする振替新株予約権付社債権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(総新株予約権付社債権者通知)第二百十八条(略)(総新株予約権付社債権者通知)第二百十八条(同上)2前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を振替新株予約権付社債権者として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び買取口座を除く。)の保有欄に前項の2前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を振替新株予約権付社債権者として通知しなければならない。一振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約
- 516 - 振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者権付社債についての記載又は記録がされている場合当該口座の加入者二(略)二(同上)三買取口座に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合当該振替新株予約権付社債について第二百十五条第四項の申請をした振替新株予約権付社債権者(当該振替新株予約権付社債の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)(新設)3〜5(略)3〜5(同上)(証明書の提示)第二百二十二条振替新株予約権付社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第三項本文又は第五項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。一〜三(略)(証明書の提示)第二百二十二条振替新株予約権付社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。一〜三(同上)2〜4(略)2〜4(同上)5第二百十五条第四項の申請をした振替新株予約権付社債権者(新設)
- 517 - は、買取口座を開設した振替機関等に対し、当該買取口座に記載され、又は記録されている当該申請に係る振替新株予約権付社債についての第百九十四条第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項、同項第三号に掲げる数のうち当該振替新株予約権付社債権者の申請に係るものの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。一買取りの効力が生じた当該振替新株予約権付社債について、当該申請をした者二当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該振替機関等に返還していないもの6第二百十五条第六項の規定にかかわらず、発行者は、前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者が当該書面を同項の振替機関等に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債(買取口座に記載され、又は記録されているものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしてはならない。(新設)(合併等に関する会社法の特例)(合併等に関する会社法の特例)- 518 - 第二百二十三条(略)2(略)3振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第二百条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。4・5(略)第二百二十三条(同上)2(同上)3振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第二百条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。4・5(同上)(投資口に関する株式に係る規定の準用)第二百二十八条第七章の規定(第百二十八条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項、第百五十五条第八項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十条第二項、第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、(投資口に関する株式に係る規定の準用)第二百二十八条第七章の規定(第百二十八条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十条第二項、第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲
- 519 - それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)株式買取請求投資口買取請求(略)(略)げる字句と読み替えるものとする。(同上)(同上)(新設)(新設)(同上)(同上)2第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項同法第二百五条第一項同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項(略)(略)(略)第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払2第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項同法第二百五条同条第九項において準用する会社法第二百五条(同上)(同上)(同上)第百五十五条会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百
- 520 - 、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項(新設)(新設)(新設)
- 521 - 一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項又は第八百六条第三項律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日(新設)(新設)(新設)- 522 - 、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)第二百三十三条(略)2投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の三第一項、第百四十一条第二項、第百四十九条の二第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項、第百四十九条の十二第二項及び第百四十九条の十三第二項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。3(略)(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)第二百三十三条(同上)2投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の三第一項、第百四十九条の二第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項、第百四十九条の十二第二項及び第百四十九条の十三第二項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。3(同上)(優先出資に関する株式に係る規定の準用)第二百三十五条第七章の規定(第百二十八条、第百三十六条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第五項及び第六項、第百五十一(優先出資に関する株式に係る規定の準用)第二百三十五条第七章の規定(第百二十八条、第百三十六条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第五項及び第六項、第百五十一
- 523 - 条第一項第二号及び第二項第三号、第百五十四条第三項第四号、第百五十五条から第百五十七条まで、第百六十条第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)条第一項第二号、第百五十五条から第百五十七条まで、第百六十条第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(同上)(同上)2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百四十三条第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては口座管理機関の口座にあっては、(略)(略)(略)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二
- 524 - 項第二百五条第一項第十条第四項(略)(略)(略)第百五十一条第二項第一号顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座顧客口座(略)(略)(略)項第二百五条第十条第四項(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)(優先出資に関する株式に係る規定の準用)第二百三十九条第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十五条第八項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十一条及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)株式買取請求優先出資買取請求(優先出資に関する株式に係る規定の準用)第二百三十九条第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十一条及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(同上)(同上)(新設)(新設)- 525 - 2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項資産の流動化に関する法律第四十条第二項第二百五条第一項第四十一条第二項(略)(略)(略)第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更2第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百五十条第四項会社法第二百三条第二項資産の流動化に関する法律第四十条第二項第二百五条第四十一条第二項(同上)(同上)(同上)第百五十五条会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項
- 526 - 吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三(新設)(新設)(新設)
- 527 - 条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項又は第八百六条第三項項第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日(略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)- 528 - (振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)第二百四十六条発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を同項第二号の日の二十日前までに公告しなければならない。2(略)(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)第二百四十六条発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を同項第二号の日の二週間前までに公告しなければならない。2(同上)(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)第二百四十七条の三第八章の規定(第百六十三条、第百六十七条第二項、第百八十四条(第二項を除く。)、第百八十九条(第三項を除く。)及び第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と、「新株予約権買取請求」とあるのは「新投資口予約権買取請求」と読み替えるものとする。2第八章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)第二百四十七条の三第八章の規定(第百六十三条、第百六十七条第二項、第百八十四条(第二項を除く。)、第百八十九条(第三項を除く。)及び第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と読み替えるものとする。2第八章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必
- 529 - 要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百八十三条第一項会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転合併同項又は同法第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項若しくは第八百八条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第一項又は第百四十九条の十三の二第一項第百八十三条第二項会社法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百八十三条会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第一項又は第百四十九条の十三の二第一項(新設)(新設)(新設)
- 530 - 第百八十三条第三項会社法第百十八条第四項、第七百七十七条第四項、第七百八十七条第四項又は第八百八条第四項投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第三項又は第百四十九条の十三の二第三項第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項第百八十三条第五項会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立す吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併により成立する投資法人の成立の日(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)- 531 - る会社の成立の日(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)第二百四十九条第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百六十九条、第百六十九条の二、第百七十一条、第百八十三条、第百八十四条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百八十九条並びに第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)2第八章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)第二百四十九条第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百六十九条、第百七十一条、第百八十三条、第百八十四条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百八十九条並びに第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(同上)(同上)2第八章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)- 532 - 第百七十七条第百八十三条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては口座管理機関の口座にあっては、(略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第二百五十一条前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第百九十八条の二、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十二条第五項及び第六項、第二百二十三条、第二百二十四条並びに第二百二十五条第一項第二号及び第三号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第二百五十一条前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条、第二百二十四条並びに第二百二十五条第一項第二号及び第三号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。- 533 - (略)(略)2前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第二百八条第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては口座管理機関の口座にあっては、(略)(略)(略)第二百二十二条第一項第三項本文又は第五項本文第三項本文(同上)(同上)2前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第二百五十四条前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第二百五十四条前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十- 534 - 八条、第百九十八条の二、第二百条、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十二条第五項及び第六項、第二百二十三条並びに第二百二十四条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)2前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第二百八条第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては口座管理機関の口座にあっては、(略)(略)(略)第二百二十二条第第三項本文又は第第三項本文八条、第二百条、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(同上)(同上)2前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)
- 535 - 一項五項本文(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)第二百五十九条消滅銀行(合併転換法第二十一条第一項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第二百六十一条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(合併転換法第二十四条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行若しくは吸収合併存続銀行が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。2前項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第二百六十一条の規定により、合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例)第二百五十九条振替株式の株主が合併転換法第二十四条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行(合併転換法第二十一条第一項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第二百六十一条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅銀行又は吸収合併存続銀行の口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。第二百六十六条及び第二百七十三条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
- 536 - 3振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。4第一項の吸収合併存続銀行は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続銀行の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。5第一項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。6第一項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ第三項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続銀行若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口- 537 - 座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。8振替株式の発行者である消滅銀行又は吸収合併存続銀行に係る第百四十三条、第百五十一条及び第百五十四条の規定の適用については、第百四十三条中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百五十九条買取口座(第二百五十九条第一項に規定する買取口座をいう。第百五十一条第二項及び第百五十四条第三項第四号において同じ。)」と、第百五十一条第二項第一号中「及び第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百五十九条買取口座」と、同項第三号中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座又は第二百五十九条買取口座」と、「同条第三項」とあるのは「第百五十五条第三項又は第二百五十九条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百五十九条買取口座」と、第百五十四条第三項第四号中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は第二百五十九条第三項」と、「同条第一項に規定する買取口座」とあるのは「次条第一項に規定する買取口座又は第二百五十九条買取口座」とする。(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例)
- 538 - 第二百六十条消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(合併転換法第二十五条第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。2前項の消滅銀行は、次条の規定により、合併転換法第二十三条第一項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。4第一項の消滅銀行は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。第二百六十条振替新株予約権の新株予約権者が合併転換法第二十五条第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅銀行の口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。第二百六十七条及び第二百七十四条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
- 539 - )について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。5第一項の消滅銀行は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第三項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。6第三項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7振替新株予約権の発行者である消滅銀行に係る第百七十七条及び第百八十六条の規定の適用については、第百七十七条中「第百八十三条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百八十三条第一項に規定する買取口座及び第二百六十条買取口座(第二百六十条第一項に規定する買取口座をいう。第百八十六条第二項において同じ。)」と、第百八十六条第二項第一号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第二百六十条買取口座」と、同項第三号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第二百六十条買取口座に」と、「第百八十三条第四項」とあるのは「第百八十三条第四項又は第二百六十条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百六十条買取口座」とする。
- 540 - (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)第二百六十六条消滅株式会社(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第二百六十八条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第百六十五条の五第一項又は同法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社若しくは吸収合併存続株式会社が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。2前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、第二百六十八条の規定により、保険業法第百六十五条の四第一項(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座を(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例)第二百六十六条振替株式の株主が保険業法第百六十五条の五第一項又は同法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅株式会社(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第二百六十八条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
- 541 - いう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。4第一項の吸収合併存続株式会社は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。5第一項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。6第一項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ第三項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続株式会社若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。8振替株式の発行者である消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社に係る第百四十三条、第百五十一条及び第百五十四条の規- 542 - 定の適用については、第百四十三条中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百六十六条買取口座(第二百六十六条第一項に規定する買取口座をいう。第百五十一条第二項及び第百五十四条第三項第四号において同じ。)」と、第百五十一条第二項第一号中「及び第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百六十六条買取口座」と、同項第三号中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座又は第二百六十六条買取口座」と、「同条第三項」とあるのは「第百五十五条第三項又は第二百六十六条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百六十六条買取口座」と、第百五十四条第三項第四号中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は第二百六十六条第三項」と、「同条第一項に規定する買取口座」とあるのは「次条第一項に規定する買取口座又は第二百六十六条買取口座」とする。(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)第二百六十七条消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(保険業(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例)第二百六十七条振替新株予約権の新株予約権者が保険業法第百六十五条の六第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取
- 543 - 法第百六十五条の六第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。2前項の消滅株式会社は、次条の規定により、保険業法第百六十五条の四第一項(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。4第一項の消滅株式会社は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振ることを請求した場合には、消滅株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
- 544 - 替の申請をしなければならない。5第一項の消滅株式会社は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第三項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。6第三項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7振替新株予約権の発行者である消滅株式会社に係る第百七十七条及び第百八十六条の規定の適用については、第百七十七条中「第百八十三条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百八十三条第一項に規定する買取口座及び第二百六十七条買取口座(第二百六十七条第一項に規定する買取口座をいう。第百八十六条第二項において同じ。)」と、第百八十六条第二項第一号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第二百六十七条買取口座」と、同項第三号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第二百六十七条買取口座に」と、「第百八十三条第四項」とあるのは「第百八十三条第四項又は第二百六十七条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百六十七条買取口座」とする。(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商
- 545 - 品取引法の特例等)第二百七十三条吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(金融商品取引法第百三十九条の十一第一項又は第百三十九条の十七第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。2前項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第二百七十五条の規定により、金融商品取引法第百三十九条の十第一項又は第百三十九条の十六第一項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなけ品取引法の特例)第二百七十三条振替株式の株主が金融商品取引法第百三十九条の十一第一項又は第百三十九条の十七第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
- 546 - ればならない。4第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。5第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。6第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは第三項の申請をした振替株式の株主又は同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。8振替株式の発行者である吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第百四十三
- 547 - 条、第百五十一条及び第百五十四条の規定の適用については、第百四十三条中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百七十三条買取口座(第二百七十三条第一項に規定する買取口座をいう。第百五十一条第二項及び第百五十四条第三項第四号において同じ。)」と、第百五十一条第二項第一号中「及び第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百七十三条買取口座」と、同項第三号中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座又は第二百七十三条買取口座」と、「同条第三項」とあるのは「第百五十五条第三項又は第二百七十三条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百七十三条買取口座」と、第百五十四条第三項第四号中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は第二百七十三条第三項」と、「同条第一項に規定する買取口座」とあるのは「次条第一項に規定する買取口座又は第二百七十三条買取口座」とする。(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)第二百七十四条新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例)第二百七十四条振替新株予約権の新株予約権者が金融商品取引法第百三十九条の十八第一項の規定により当該振替新株予約権
- 548 - 予約権買取請求(金融商品取引法第百三十九条の十八第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。2前項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、次条の規定により、金融商品取引法第百三十九条の十六第一項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。3振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。を買い取ることを請求した場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。4第一項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口
- 549 - 座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。5第一項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第三項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。6第三項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。7振替新株予約権の発行者である新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第百七十七条及び第百八十六条の規定の適用については、第百七十七条中「第百八十三条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百八十三条第一項に規定する買取口座及び第二百七十四条買取口座(第二百七十四条第一項に規定する買取口座をいう。第百八十六条第二項において同じ。)」と、第百八十六条第二項第一号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第二百七十四条買取口座」と、同項第三号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第二百七十四条買取口座に」と、「第百八十三条第四項」とあるのは「第百八十三条第四項又は第二百七十四条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百七十四条買取口座」とする。- 550 - 第二百九十条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一(略)二第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合並びに第二百五十九条第八項、第二百六十六条第八項及び第二百七十三条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第第二百九十条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一(略)二第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項
- 551 - 二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者第二百九十五条振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一〜十(略)十一加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。十二〜十四(略)十五正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において第二百九十五条振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一〜十(同上)十一加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。十二〜十四(同上)十五正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において
- 552 - 準用する場合を含む。)若しくは第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。第二百九十六条法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一〜三(略)四第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の三第四項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の八の二第四項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項第二百九十六条法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一〜三(同上)四第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一
- 553 - 、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条の二第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五
- 554 - の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条の二第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十三条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条の二第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十五条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
- 555 - 五・六(略)五・六(同上)附則附則(振替投資信託受益権の特例)第三十二条受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十六条の二第一項、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(振替投資信託受益権の特例)第三十二条受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第六十九条の二、第七十条の二、第八十六条の二第一項、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 556 - (略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)2(略)2(同上)(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)第三十七条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十六条の二第一項、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)第三十七条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第六十九条の二、第七十条の二、第八十六条の二第一項、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
- 557 - )を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)2(略)この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)2(同上)- 558 - 十九金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)改正案現行目次第一章(略)第二章金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三条―第十四条の二)第三章金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第十五条―第二十四条の二)第四章〜第八章(略)附則目次第一章(同上)第二章金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三条―第十四条)第三章金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第十五条―第二十四条)第四章〜第八章(同上)附則(募集株式等の割当て等の特例)第五条の二会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第三条第一項又は第二項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。(新設)(経営強化計画の公表)(経営強化計画の公表)
- 559 - 第六条主務大臣は、第五条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。第六条主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第十四条の二会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第二(新設)
- 560 - 十四条の二において同じ。)については、適用しない。(募集株式等の割当て等の特例)第十七条の二会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第十五条第一項又は第二項の申込みに係る組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。(新設)(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)第二十四条の二会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。(新設)
- 561 - 附則附則(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)第八条(略)2(略)(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)第八条(同上)2(同上)3震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号3震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号
- 562 - 」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであっ
- 563 - 株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三て、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同表下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年
- 564 - 号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同表下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 565 - 第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)第九条(略)2(略)(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)第九条(同上)2(同上)3震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五3震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五- 566 - 条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中
- 567 - 「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百
- 568 - とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲
- 569 - 主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件のすべて」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第
- 570 - 第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 571 - 則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 572 - 二十信託業法(平成十六年法律第百五十四号)改正案現行(免許の申請)第四条前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名四〜六(略)(免許の申請)第四条前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名四〜六(同上)2・3(略)2・3(同上)(免許の基準)第五条(略)(免許の基準)第五条(同上)2内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。一株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成2内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。一株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者イ(同上)ロ監査役又は委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号
- 573 - 十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)二〜十(略))第二条第十二号に規定する委員会をいう。)二〜十(同上)3〜8(略)3〜8(同上)(取締役の兼職の制限等)第十六条信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。(取締役の兼職の制限等)第十六条信託会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。2(略)2(同上)(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)第五十条の二(略)(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)第五十条の二(同上)2(略)2(同上)3第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。3第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。- 574 - 一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名四〜七(略)一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名四〜七(同上)4〜12(略)4〜12(同上)- 575 - 二十一保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)改正案現行附則(保険契約の移転)第三条(略)附則(保険契約の移転)第三条(同上)2前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百三十六条の二第一項取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)前条第一項の株主総会等の会日の二週間前第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日公告公告又は通知第百三十五条第一項の移転契約書2前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百三十六条の二第一項取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)前条第一項の株主総会等の会日の二週間前第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日公告公告又は通知第百三十五条第一項の移転契約書
- 576 - 契約に係る契約書(略)(略)(略)契約に係る契約書(同上)(同上)(同上)(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)第四条(略)2〜16(略)17保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第百七十四条第六項会社法第四百七十八条第八項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)第四条(同上)2〜16(同上)17保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第百七十四条第六項会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取役役一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六
- 577 - 十五条第一項第三号(役員保険業法保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)(略)(略)(略)十五条第一項第三号(役員保険業法保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)(同上)(同上)(同上)18〜22(略)第四条の二保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第三百18〜22(同上)第四条の二保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第三百
- 578 - 九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百七十五条第一項第二号損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の認可特定保険業者の社員若しくは並びに監査役、監査等委員及び監査委員及び監事次条の登録を受けた損害保険代理店保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出が九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百七十五条第一項第二号損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の認可特定保険業者の社員若しくは並びに監査役及び監査委員及び監事次条の登録を受けた損害保険代理店保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出が
- 579 - なされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)媒介なされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)媒介
- 580 - (略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(特定保険業を行う法人に関する経過措置)第十五条(略)2前項の法人に対する保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号(特定保険業を行う法人に関する経過措置)第十五条(同上)2前項の法人に対する保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。
- 581 - 中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。3〜6(略)7特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条の二第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。8〜20(略)3〜6(同上)7特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。8〜20(同上)
- 582 - 二十二証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)改正案現行(会社法の一部改正に伴う経過措置)(会社法の一部改正に伴う経過措置)第二百六条前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第第二百六条前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第
- 583 - 百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。2前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新々会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは2前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新々会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは
- 584 - 第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
- 585 - 二十三電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)改正案現行(電子債権記録業を営む者の指定)第五十一条主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。一次に掲げる機関を置く株式会社であること。イ(略)ロ監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)ハ(略)二〜七(略)(電子債権記録業を営む者の指定)第五十一条主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。一次に掲げる機関を置く株式会社であること。イ(同上)ロ監査役会又は委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する委員会をいう。)ハ(同上)二〜七(同上)2(略)2(同上)(指定の申請)第五十二条前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締(指定の申請)第五十二条前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及
- 586 - 役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名五(略)び執行役)の氏名五(同上)2・3(略)2・3(同上)(業務移転命令)第七十六条(略)(業務移転命令)第七十六条(同上)2(略)2(同上)3第一項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。3第一項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。4〜6(略)4〜6(同上)- 587 - 二十四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)改正案現行(登録の申請)第三十八条前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあってはこれらに準ずる者とする。第四十条第一項第十号において同じ。)の氏名五〜十(略)2(略)(登録の申請)第三十八条前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあってはこれらに準ずる者とする。第四十条第一項第十号において同じ。)の氏名五〜十(同上)2(同上)(免許の申請)第六十五条前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。次(免許の申請)第六十五条前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。次条第二項第四号において同じ。)又は理事及び- 588 - 条第二項第四号において同じ。)又は理事及び監事の氏名五・六(略)2(略)監事の氏名五・六(同上)2(同上)(免許の基準)第六十六条(略)2内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。一株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないものイ(略)ロ監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)又は監事ハ(略)二・三(略)四取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(免許の基準)第六十六条(同上)2内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。一株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないものイ(同上)ロ監査役若しくは委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)又は監事ハ(同上)二・三(同上)四取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ・ロ(略)ハ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含イ・ロ(同上)ハ禁錮こ以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含
- 589 - む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ・ホ(略)む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ・ホ(同上)- 590 - 第四章復興庁関係一株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)改正案現行(定款の記載又は記録事項)第七条(略)(定款の記載又は記録事項)第七条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨二(略)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(同上)
- 591 - 第五章総務省関係一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)改正案現行(合併の無効の訴え)第十三条の二十の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は行政書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第十三条の二十の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は行政書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
- 592 - 二日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)改正案現行(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)第十八条の二会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。(委員会設置会社である場合の読替え)第十八条の二(新設)2会社又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十条、第十九条、第二十三条及び附則第十五条監査役執行役第十五条監査役監査委員第二十六条取締役執行役会社又は地域会社が委員会設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十条、第十九条、第二十三条及び附則第十五条監査役執行役第十五条監査役監査委員第二十六条取締役執行役第二十四条第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。第二十四条第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は名義書換代理人(名義書換代理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。- 593 - 第六章財務省関係一税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)改正案現行(合併の無効の訴え)第四十八条の十九の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第四十八条の十九の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 594 - 二酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)改正案現行(創立総会等についての会社法等の準用)第二十二条第三十五条の規定は第十八条第一項の創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第十八条第一項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第五十三条(発起人等の損害賠償責任)、第五十五条(責任の免除)、第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)((創立総会等についての会社法等の準用)第二十二条第三十五条の規定は第十八条第一項の創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第十八条第一項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第五十三条(発起人等の損害賠償責任)、第五十五条(責任の免除)、第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第
- 595 - 株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項及び第八百三十六条第一項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一項及び第八百三十六条第一項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員についての会社法等の準用)第三十三条会社法第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第四百三十条(役員等の連帯責任)並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、第三十条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは(役員についての会社法等の準用)第三十三条会社法第三百六十一条(取締役の報酬等)、第四百三十条(役員等の連帯責任)及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、第三十条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは- 596 - 「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。、政令で定める。(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)第五十七条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は酒類業組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)第五十七条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定は酒類業組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二
- 597 - 条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する会社法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する会社法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算等についての会社法等の準用)第五十八条(略)2第二十三条の二、第二十四条の二から第三十条まで、第三十一条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条(第四項を除く。)、第三十八条の三、第四十条並びに第四十一条並びに会社法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、酒類業組合の(清算等についての会社法等の準用)第五十八条(同上)2第二十三条の二、第二十四条の二から第三十条まで、第三十一条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条(第四項を除く。)、第三十八条の三、第四十条並びに第四十一条並びに会社法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(取締役の報酬等)及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、酒類業組合の清算人について準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものと- 598 - 清算人について準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3(略)3(同上)- 599 - 三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)改正案現行(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十(略)2前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。一〜三(略)四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)五・六(略)(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十(同上)2前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。一〜三(同上)四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)五・六(同上)3〜6(略)3〜6(同上)(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)第七十条の七(略)(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)第七十条の七(同上)
- 600 - 2〜5(略)2〜5(同上)6経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。一〜四(略)(略)(略)五当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収当該会社分割がその効力を生じた日6経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。一〜四(同上)(同上)(同上)五当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収当該会社分割がその効力を生じた日
- 601 - する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額六(略)(略)(略)する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額六(同上)(同上)(同上)7〜27(略)7〜27(同上)(非上場株式等についての相続税の納税猶予)第七十条の七の二(略)2〜4(略)5経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を(非上場株式等についての相続税の納税猶予)第七十条の七の二(同上)2〜4(同上)5経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を- 602 - 経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。一〜四(略)(略)(略)五当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日六(略)(略)(略)経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。一〜四(同上)(同上)(同上)五当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日六(同上)(同上)(同上)6〜27(略)6〜27(同上)
- 603 - 四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)改正案現行(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)第七十三条の二振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買取口座に当該請求に係る振替社債等についての記載又は記録がされている場合であつて、当該請求に係る振替社債等を差し押さえるときは、発行者が当該買取口座の開設を受けている当該振替機関等。以下この条において「振替機関等」という。)に対する差押通知書の送達により行う。(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)第七十三条の二振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する差押通知書の送達により行う。一社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(株式買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第二百二十八条第一項(投資口に関する株式に係る規定の準用)及び第二百三十九条第一項(優先出資に関する株式に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
- 604 - 二社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第二百四十七条の三第一項(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求同法第百八十三条第一項に規定する買取口座三社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)に規定する新株予約権付社債買取請求同項に規定する買取口座四社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座五社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座六社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座七社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業
- 605 - 法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座八社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座九社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座2〜4(略)2〜4(同上)
- 606 - 五所得税法(昭和四十年法律第三十三号)改正案現行(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)第二百二十四条の三(略)(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)第二百二十四条の三(同上)2前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。一〜三(略)四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)2前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。一〜三(同上)四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)五・六(略)3・4(略)五・六(同上)3・4(同上)
- 607 - 六登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)改正案現行別表第一課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の三関係)登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率一〜二十三(略)二十四会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)(一)会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記(
(四)に掲げる登記を除く。)別表第一課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の三関係)登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率一〜二十三(同上)二十四(同上)
(一)(同上)
- 608 - イ〜ヲ(略)ワ取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記(略)申請件数(略)一件につき三万円カ取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記申請件数一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)ヨ(略)タ取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若し(略)申請件数(略)一件につき三万円くは指名委員会等の委員、執行役イ〜ヲ(同上)ワ取締役会、監査役会若しくは委員会又は理事会に関する事項の変更の登記(同上)申請件数(同上)一件につき三万円カ取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記ヨ(同上)タ取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しく申請件数(同上)申請件数一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)(同上)一件につき三万円
- 609 - 若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記レ〜ナ(略)(略)(略)(二)〜(四)(略)(略)(略)二十五〜百六十(略)は代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記レ〜ナ(同上)(同上)(同上)
(二)〜(四)(同上)(同上)(同上)二十五〜百六十(同上)- 610 - 七電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第十三条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第十三条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。- 611 - 八株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)改正案現行(決算報告書の作成及び提出)第四十四条公庫は、第四十条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。(決算報告書の作成及び提出)第四十四条公庫は、第四十条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。2(略)2(同上)3公庫は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。3公庫は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。4(略)4(同上)- 612 - 九株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)改正案現行(決算報告書の作成及び提出)第二十七条会社は、前条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。(決算報告書の作成及び提出)第二十七条会社は、前条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。2(略)2(同上)3会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。3会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。4(略)4(同上)
- 613 - 十株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第十五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第十五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(取締役の兼職の認可)第十六条会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。2(略)(取締役の兼職の認可)第十六条会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。2(同上)
- 614 - 第七章厚生労働省関係一消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)改正案現行(役員の選挙)第二十八条(略)(役員の選挙)第二十八条(同上)2・3(略)4その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。一当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。三当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。5前項第二号に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社2・3(同上)4その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。5前項に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
- 615 - 法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第四章の三において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。6〜9(略)百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第四章の三において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。6〜9(同上)(役員の職務及び権限等)第三十条の三(略)2(略)3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五(役員の職務及び権限等)第三十条の三(同上)2(同上)3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会
- 616 - 条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴え)第三十一条の六役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分に(役員の責任を追及する訴え)第三十一条の六役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 617 - ついて負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(吸収合併消滅組合の手続)第六十八条吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。5〜7(略)8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の(吸収合併消滅組合の手続)第六十八条吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(同上)(新設)4〜6(同上)7第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の
- 618 - 効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。(吸収合併存続組合の手続)第六十八条の二吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(略)三第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日2〜5(略)6吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。7〜9(略)(吸収合併存続組合の手続)第六十八条の二吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(同上)三第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日2〜5(同上)(新設)6〜8(同上)
- 619 - 10吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。一第八項の書面の閲覧の請求二第八項の書面の謄本又は抄本の交付の請求三第八項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求四第八項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求9吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。一第七項の書面の閲覧の請求二第七項の書面の謄本又は抄本の交付の請求三第七項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求四第七項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求(新設合併消滅組合の手続)第六十八条の三新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による(新設合併消滅組合の手続)第六十八条の三新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による- 620 - 催告の日のいずれか早い日2・3(略)4新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。5(略)催告の日のいずれか早い日2・3(同上)(新設)4(同上)(合併の無効の訴え)第七十一条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で(合併の無効の訴え)第七十一条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
- 621 - 定める。定める。(会社法等の準用)第七十三条組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の七(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項(会社法等の準用)第七十三条組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の七(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項
- 622 - まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の七第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の七第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲
- 623 - 第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 624 - (設立の登記)第七十四条(略)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜六(略)七第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ(略)(新設合併の登記)第七十八条の二二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。一(略)二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日(設立の登記)第七十四条(同上)2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜六(同上)七第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するものロ(同上)(新設合併の登記)第七十八条の二二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。一(同上)二第六十八条の三第四項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
- 625 - 三・四(略)(吸収合併による変更の登記の申請)第八十七条吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面二(略)(新設合併による設立の登記の申請)第八十八条新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなけ三・四(同上)(吸収合併による変更の登記の申請)第八十七条吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面二(同上)(新設合併による設立の登記の申請)第八十八条新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなけ
- 626 - ればならない。一(略)二第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面三(略)ればならない。一(同上)二第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面三(同上)第百条次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。一〜四(略)五第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第百条次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。一〜四(同上)五第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び- 627 - 第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第九項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。六〜十七(略)十八第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。(削る)十九(略)二十第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。二十一(略)二十二第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第八項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。六〜十七(同上)十八第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。十九第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。二十(同上)二十一第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。二十二(同上)二十三第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十
- 628 - 六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。二十三〜二十五(略)二十六第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。二十七第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。二十八〜四十四(略)六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。二十四〜二十六(同上)二十七第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。二十八第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。二十九〜四十五(同上)2・3(略)2・3(同上)
- 629 - 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)改正案現行第五十四条の七会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五十四条の七会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 630 - 三生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)改正案現行(会社法等の準用)(会社法等の準用)第三十九条理事及び監事については会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条並びに同法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項(子会社に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二第三十九条理事及び監事については会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条並びに同法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項(子会社に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と読み替えるものとする。- 631 - 項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と読み替えるものとする。(会社法等の準用)第五十二条組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については第二十九条の二、第三十条の二から第三十七条まで、第四十一条第二項、第四十二条及び第四十二条の二並びに同法第三百六十条第一項及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において(会社法等の準用)第五十二条組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については第二十九条の二、第三十条の二から第三十七条まで、第四十一条第二項、第四十二条及び第四十二条の二並びに同法第三百六十条第一項及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照
- 632 - 、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十二条において準用する同法第三十四条第五項」と読み替えるものとする。表」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。(準用)第五十二条の十(略)(準用)第五十二条の十(同上)
- 633 - 2小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。2小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。
- 634 - 四社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)改正案現行(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)第二十五条の二十三の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)第二十五条の二十三の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 635 - 五会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)改正案現行(労働者等への通知)第二条会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。(労働者等への通知)第二条会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。一・二(略)一・二(同上)2・3(略)2・3(同上)- 636 - 第八章農林水産省関係一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)改正案現行第三十条(略)2〜11(略)12第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。一次のイ又はロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。イ農業協同組合当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人ロ農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人第三十条(同上)2〜11(同上)12第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合で次の各号に掲げるものにあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。一農業協同組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人二農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。- 637 - 三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。13(略)(新設)13(同上)第三十五条の四理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)第三十五条の四理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項及び第三百六十一条の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(同上)第三十五条の五(略)2〜4(略)5監事については、第三十五条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七第三十五条の五(同上)2〜4(同上)5監事については、第三十五条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(農
- 638 - 条並びに第三百八十八条の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第四項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 639 - 役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三十七条の二(略)2〜6(略)7第一項の監査を行う全国中央会については、第三十五条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十条第四項、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、特定組合については、同法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「農第三十七条の二(同上)2〜6(同上)7第一項の監査を行う全国中央会については、第三十五条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項、第八百五十条第四項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を、特定組合については、同法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた
- 640 - 業協同組合法第三十六条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他農業協同組合又は農業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他農業協同組合又は農業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第四十条の二役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第第四十条の二役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるもの- 641 - 三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第四十七条総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条(同法第七十二条の二の二」と、同項及び同法第八百三十六条第一項第四十七条総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条(同法第七十二条の二の二」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 642 - ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五十八条(略)2〜6(略)7創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の三から第四十六条の五まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項、第四項及び第五項の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の三中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の四中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項第五十八条(同上)2〜6(同上)7創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の三から第四十六条の五まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項、第四項及び第五項の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の三中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の四中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項
- 643 - 並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十三条の二組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役第六十三条の二組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清
- 644 - 又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十五条の四組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十五条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。(新設)第六十九条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四第六十九条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四- 645 - 十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七十二条の二の二組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条の二、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項第七十二条の二の二組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条の二、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項
- 646 - 、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条、第四十二条、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の三並びに第四十六条の五第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、第、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条、第四十二条、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の三並びに第四十六条の五第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すた
- 647 - 三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百八十七条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する同法第三めに必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百八十七条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
- 648 - 十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。。第七十三条(略)2・3(略)4農事組合法人の解散及び清算については、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第四項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七十三条(同上)2・3(同上)4農事組合法人の解散及び清算については、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第四項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七十三条の三(略)第七十三条の三(同上)- 649 - 2〜4(略)5組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。6(略)2〜4(同上)(新設)5(同上)第七十三条の十三組織変更後株式会社は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。2・3(略)第七十三条の十三組織変更後株式会社は、第七十三条の三第五項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。2・3(同上)第七十四条(略)2組合又は農事組合法人の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜六(略)七前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)である第七十四条(同上)2組合又は農事組合法人の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一〜六(同上)七前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)である
- 650 - ときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ(略)3・4(略)ときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するものロ(同上)3・4(同上)第九十一条第八十一条の規定による組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜六(略)七第七十三条の三第六項において準用する第四十九条第二項の規定による公告及び催告(第七十三条の三第六項において準用する第四十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面第九十一条第八十一条の規定による組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一〜六(同上)七第七十三条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による公告及び催告(第七十三条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面- 651 - 第百条の五次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。一(略)二第七十三条の三第六項において準用する第四十九条第一項の規定又は第七十三条の十三第一項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。三第七十三条の三第六項において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。四〜六(略)第百条の五次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員、株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。一(同上)二第七十三条の三第五項において準用する第四十九条第一項の規定又は第七十三条の十三第一項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。三第七十三条の三第五項において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。四〜六(同上)- 652 - 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)改正案現行(信用事業に係る禁止行為)第十一条の八第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。(信用事業に係る禁止行為)第十一条の八第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。一・二(略)一・二(同上)三利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十一第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十一項第二号、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十二において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利三利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十一第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十一項、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十二において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の
- 653 - 用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)四(略)四(同上)(役員)第三十四条(略)2〜10(略)11第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。12(略)(役員)第三十四条(同上)2〜10(同上)11第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。12(同上)(理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)(理事及び経営管理委員に関する会社法の準用)
- 654 - 第三十九条の四会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)第三十九条の四会社法第三百五十七条第一項及び第三百六十一条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(同上)(監事)第三十九条の五(略)2〜4(略)5第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっ(監事)第三十九条の五(同上)2〜4(同上)5第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五
- 655 - ては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 656 - 一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(特定組合の監査)第四十一条の二(略)2〜6(略)7第三十九条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十条第四項、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三(特定組合の監査)第四十一条の二(同上)2〜6(同上)7第三十九条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項、第八百五十条第四項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借
- 657 - 十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)第四十四条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(役員の責任を追及する訴えに関する会社法の準用)第四十四条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項」と読み替えるものと- 658 - (同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)第五十一条会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)第五十一条会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二(同法第七十七条」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとする
- 659 - 九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(創立総会)第六十二条(略)2〜5(略)6第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立し(創立総会)第六十二条(同上)2〜5(同上)6第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員- 660 - ようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)第六十七条の二会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)第六十七条の二会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、
- 661 - 理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(合併をやめることの請求)第六十九条の四組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。(新設)(合併の無効の訴え等に関する会社法の準用)第七十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組(合併の無効の訴え等に関する会社法の準用)第七十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組
- 662 - 合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算に関する会社法等の準用)第七十七条会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の(清算に関する会社法等の準用)第七十七条会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の
- 663 - 五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適
- 664 - 第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 665 - 二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)第八十六条(略)2・3(略)4第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、第六十九条、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項並びに第七十六条第一項並びに会社法第五百二条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)第八十六条(同上)2・3(同上)4第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、第六十九条、第六十九条の三から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第七十六条第一項並びに会社法第五百二条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)(準用規定)- 666 - 第九十二条(略)2(略)3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以第九十二条(同上)2(同上)3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以
- 667 - 外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七
- 668 - 八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(略)条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(同上)(準用規定)第百条(略)2(略)3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の四まで並びに第五十四条の六から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の(準用規定)第百条(同上)2(同上)3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の
- 669 - 二第一項、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合
- 670 - 合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(略)会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(同上)(準用規定)第百条の八(略)(準用規定)第百条の八(同上)2(略)2(同上)3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三
- 671 - 十五条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百条の六第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合の組合員又は当該組合の十五条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百条の六第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合の組合員又は当該組合の組合員
- 672 - 組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。」とあるのは「連合会の会員」と、「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(略)4・5(同上)(設立の登記)第百一条(略)(設立の登記)第百一条(同上)- 673 - 2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第三号の事項を掲げなくてもよい。一〜八(略)2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第三号の事項を掲げなくてもよい。一〜八(同上)九前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するものロ(略)九前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定するものロ(同上)
- 674 - 三輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)改正案現行(準用)第二十条中小企業等協同組合法第九条の三から第九条の六まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から第二十三条まで(第十二条第二項並びに第十九条第一項第四号及び第五号を除く。)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から第八項まで、第三十四条から第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。)、第三十六条の五から第四十条まで(第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。)、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条、第四十四条から第五十五条まで(第五十一条第一項第四号、第二項及び第三項並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。)、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から第四項まで、第五十九条から第六十一条まで(第五十九条第三項を除く。)(管理)、第六十二条から第六十五条まで(第六十二条第三項及び第四項を除く。)、第六(準用)第二十条中小企業等協同組合法第九条の三から第九条の六まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から第二十三条まで(第十二条第二項並びに第十九条第一項第四号及び第五号を除く。)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から第八項まで、第三十四条から第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。)、第三十六条の五から第四十条まで(第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。)、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条、第四十四条から第五十五条まで(第五十一条第二項及び第三項並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。)、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から第四項まで、第五十九条から第六十一条まで(第五十九条第三項を除く。)(管理)、第六十二条から第六十五条まで(第六十二条第三項及び第四項を除く。)、第六十七条、第六十十七条、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条から第百三条まで(第八十四条第三項及び第四項、第八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条から第百三条まで(第八十四条第三項及び第四項、第八十六条第二号
- 675 - 八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第二十七条第八項中「第十一条」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、同法第三十三条第八項中「第一項から第三項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、同法第五十八条第四項中「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、同法第六十五条第一項中「効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第二十七条第八項中「第十一条」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、同法第三十三条第八項中「第一項から第三項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、同法第五十八条第四項中「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、同法第六十五条第一項中「効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信
- 676 - 組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二十六条次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。第二十六条次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一・二(略)一・二(同上)三準用協同組合法第十条の二、第三十四条の二、第四十条第一項から第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法に三準用協同組合法第十条の二、第三十四条の二、第四十条第一項から第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法に
- 677 - より提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。より提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。四〜十七(略)十八準用協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。十九準用協同組合法第五十六条の二第二項の規定、準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。二十〜二十七(略)2(略)四〜十七(同上)十八準用協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。十九準用協同組合法第五十六条の二第二項の規定、準用協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。二十〜二十七(同上)2(同上)- 678 - 四農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)改正案現行(会社法の準用)第四十八条の八基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令等)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第(会社法の準用)第四十八条の八基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令等)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写し二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七の送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七
- 679 - 十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 680 - 五農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)改正案現行(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)第百十五条(略)2〜6(略)7信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)第百十五条(同上)2〜6(同上)7信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 681 - 六森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)改正案現行(理事についての会社法の準用)第四十九条会社法第三百五十七条第一項、第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)(理事についての会社法の準用)第四十九条会社法第三百五十七条第一項、第三百六十条第一項及び第三百六十一条の規定は、理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(同上)(監事)第四十九条の二(略)2・3(略)4第四十七条第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法(監事)第四十九条の二(同上)2・3(同上)4第四十七条第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第- 682 - 第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴えについての会社法の準用)第五十四条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第(役員の責任を追及する訴えについての会社法の準用)第五十四条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「
- 683 - 四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。森林組合法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(創立総会)第七十七条(略)2〜7(略)8第三十一条(第三項及び第八項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の二から第六十三条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項、第四項及び第五項の規定は創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七(創立総会)第七十七条(同上)2〜7(同上)8第三十一条(第三項及び第八項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の二から第六十三条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項、第四項及び第五項の規定は創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七
- 684 - 条第七項又は前項」と、第六十三条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第七十七条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。条第七項又は前項」と、第六十三条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第七十七条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八十四条の四組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求(新設)
- 685 - することができる。ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。(合併の無効の訴えについての会社法の準用)第八十八条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(合併の無効の訴えについての会社法の準用)第八十八条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(清算についての会社法等の準用)第九十二条会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。(清算についての会社法等の準用)第九十二条会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。
- 686 - )、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十七条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、)、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十七条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条
- 687 - 第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産
- 688 - 組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)第百条(略)2(略)(準用規定)第百条(同上)2(同上)3第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条3第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条
- 689 - 第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項、第四項及び第五項、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替第二項、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項、第四項及び第五項、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項及び第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 690 - えは、政令で定める。4第八十三条(第六項を除く。)、第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条から第八十八条まで、第八十九条第一項並びに第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4第八十三条(第六項を除く。)、第八十四条、第八十四条の三から第八十八条まで、第八十九条第一項及び第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 691 - 七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)改正案現行(農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)第十一条(略)(農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)第十一条(同上)2(略)2(同上)3前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第十二条第二項第二号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。3前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第二項第二号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。4〜7(略)4〜7(同上)(合併をやめることの請求)第十一条の二農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。(新設)2農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令
- 692 - 又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。(会社法の準用)第二十二条会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経(会社法の準用)第二十二条会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経
- 693 - 営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2(略)2(同上)- 694 - 八農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)改正案現行(監事)第二十四条(略)2(略)3監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。一農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。二その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。三農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。4前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を(監事)第二十四条(同上)2(同上)3監事のうち一人以上は、農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であって、その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものでなければならない。4前項に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有する
- 695 - 有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第六章において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。5・6(略)ものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第六章において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。5・6(同上)(会計監査人)第二十四条の二会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。2会社法第三百四十四条第一項及び第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百四十四条第一項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又(会計監査人)第二十四条の二会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。2会社法第三百四十四条第一項及び第二項並びに第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百四十四条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役」とあるのは「監事会」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「
- 696 - は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)第三十一条会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)第三十一条会社法第三百五十七条第一項及び第三百六十一条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第二項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監事の権限等)第三十二条(略)(監事の権限等)第三十二条(同上)
- 697 - 2〜4(略)5会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員2〜4(同上)5会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 698 - 」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)第四十条の二会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)第四十条の二会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 699 - 、政令で定める。(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)第五十条会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)第五十条会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 700 - (清算に関する会社法等の準用)第九十五条会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二から第三十一条まで、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十(清算に関する会社法等の準用)第九十五条会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二から第三十一条まで、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一
- 701 - 七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第三十四条第十二項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第三十四条第十二項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む
- 702 - 会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は農林中央金庫代理業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。第百条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は農林中央金庫代理業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一(略)一(同上)二総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を二総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を- 703 - 隠蔽したとき。隠ぺいしたとき。三〜八(略)三〜八(同上)九第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。九第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定又は第二十四条の二第二項において準用する同法第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。九の二〜十四(略)九の二〜十四(同上)十五第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。十五第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。十六第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。十六第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。十七〜三十五(略)2(略)十七〜三十五(同上)2(同上)
- 704 - 九株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)改正案現行(定款の記載又は記録事項)第六条(略)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨二(略)(定款の記載又は記録事項)第六条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(同上)
- 705 - 第九章経済産業省関係一中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)改正案現行(役員)第三十五条(略)(役員)第三十五条(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行6組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。- 706 - 役若しくは使用人でなかつたこと。三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。7〜13(略)7〜13(同上)(役員の職務及び権限等)第三十六条の三(略)(役員の職務及び権限等)第三十六条の三(同上)2(略)2(同上)3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とある
- 707 - 中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。のは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4〜6(略)4〜6(同上)(役員の組合に対する損害賠償責任)第三十八条の二(略)(役員の組合に対する損害賠償責任)第三十八条の二(同上)2〜8(略)2〜8(同上)9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴え)第三十九条役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七(役員の責任を追及する訴え)第三十九条役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七- 708 - 編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(総会の議決事項)第五十一条次の事項は、総会の議決を経なければならない。一〜三(略)四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。ロ当該組合が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。五・六(略)(総会の議決事項)第五十一条次の事項は、総会の議決を経なければならない。一〜三(同上)(新設)四・五(同上)2〜4(略)2〜4(同上)
- 709 - (吸収合併消滅組合の手続)第六十三条の四吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日(吸収合併消滅組合の手続)第六十三条の四吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。(新設)5〜7(略)4〜6(同上)8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第六十五条の規定を適用する。7第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第六十五条の規定を適用する。(吸収合併存続組合の手続)(吸収合併存続組合の手続)- 710 - 第六十三条の五吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(略)三第七項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日第六十三条の五吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一・二(同上)三第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2〜5(略)2〜5(同上)6吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。(新設)7〜10(略)6〜9(同上)(新設合併消滅組合の手続)第六十三条の六新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契(新設合併消滅組合の手続)第六十三条の六新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契- 711 - 約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(略)二第五項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。一(同上)二第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)2・3(同上)4新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(新設)5(略)4(同上)(合併の無効の訴え)第六十七条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併の無効の訴え)の規定(監査(合併の無効の訴え)第六十七条組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併の無効の訴え)の規定(監査- 712 - 権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(非訟)の規定を準用する。権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(非訟)の規定を準用する。(会社法等の準用)第六十九条組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四(会社法等の準用)第六十九条組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四
- 713 - 、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人
- 714 - 十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。会」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設合併の登記)第九十条二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。(新設合併の登記)第九十条二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。一(略)一(同上)二第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日二第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日三・四(略)三・四(同上)- 715 - (吸収合併による変更の登記の申請)第百二条組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。(吸収合併による変更の登記の申請)第百二条組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の四第四項及び第六十三条の五第六項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。(新設合併による設立の登記の申請)第百二条の二組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第九十八条第二項第一号に定める書面のほか、第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の六第五項において準用する第五十六(新設合併による設立の登記の申請)第百二条の二組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第九十八条第二項第一号に定める書面のほか、第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の六第四項において準用する第五十六
- 716 - 条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。第百十四条の六次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一・二(略)三削除四〜十六(略)2(略)第百十四条の六次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一・二(同上)三第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。四〜十六(同上)2(同上)第百十五条次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役第百十五条次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役
- 717 - 員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一〜六(略)七第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。八〜二十一(略)二十二第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しく員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一〜六(同上)七第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。八〜二十一(同上)二十二第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しく
- 718 - は第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。二十三第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。二十四〜三十二(略)は第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。二十三第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。二十四〜三十二(同上)2(略)2(同上)
- 719 - 二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)改正案現行目次目次第一章総則(第一条・第二条)第二章商品取引所第一節〜第五節(略)第六節合併第一款〜第四款(略)第五款株式会社商品取引所の合併の手続第一目吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十二)第二目新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十三―第百四十四条の十九)第三目新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の二十・第百四十四条の二十一)第六款(略)第七節・第八節(略)第三章〜第八章(略)附則(会社法の準用)第一章総則(第一条・第二条)第二章商品取引所第一節〜第五節(同上)第六節合併第一款〜第四款(同上)第五款株式会社商品取引所の合併の手続第一目吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一)第二目新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七)第三目新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九)第六款(同上)第七節・第八節(同上)第三章〜第八章(同上)附則(会社法の準用)
- 720 - 第十八条(略)2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3(略)(会社法等の準用)第五十八条会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五第十八条(同上)2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3(同上)(会社法等の準用)第五十八条会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品取引所法第五十三- 721 - 十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品取引所法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用等)第七十七条(略)2第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条第一項及び第四項、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条並びに第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用等)第七十七条(同上)2第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条及び第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるの
- 722 - 報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品取引所法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3〜5(略)(許可の基準等)第八十条主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。一〜八(略)九次に掲げる機関を置くものであること。イ(略)ロ監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第九十六条の二十七第二項第一号ロにおいて同じ。)ハ(略)2〜4(略)は「商品取引所法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3〜5(同上)(許可の基準等)第八十条主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。一〜八(同上)九次に掲げる機関を置くものであること。イ(同上)ロ監査役会又は委員会ハ(同上)2〜4(同上)(権限等)(権限等)- 723 - 第九十六条の二(略)2〜4(略)5特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。第九十六条の二(同上)2〜4(同上)5特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。(取締役の選任及び解任)第九十六条の六第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。(取締役の選任及び解任)第九十六条の六第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。(監査役等の出席)第九十六条の十八監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べる(監査役等の出席)第九十六条の十八監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
- 724 - ことができる。(認可審査基準)第九十六条の二十七(略)2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(略)ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等二〜五(略)(認可審査基準)第九十六条の二十七(同上)2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。イ(同上)ロ監査役又は委員会二〜五(同上)(組織変更計画)第百二十二条(略)2〜4(略)(組織変更計画)第百二十二条(同上)2〜4(同上)5組織変更後株式会社商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社商品取引所の取締役に係る事項に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(新設)(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の- 725 - 準用)第百三十一条の六会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百二十九条第三号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「商品取引所法第百三十一条の四」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と読み替える準用)第百三十一条の六会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百二十九条第三号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「商品取引所法第百三十一条の四」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「商品取引所法第百二十九条第三号」と読み替えるものとするほ
- 726 - ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。か、必要な技術的読替えは、政令で定める。(出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)第百三十一条の七会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「会員商品取引所の理事長又は理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設)(会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約)第百四十三条(略)(会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約)第百四十三条(同上)2新設合併設立株式会社商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者に係る事項に限る。)は、新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査(新設)
- 727 - 等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。一・二(略)2前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。一・二(同上)4(略)3(同上)(吸収合併消滅会員商品取引所の手続)第百四十四条(略)2〜4(略)5吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。6〜8(略)9第七項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する(吸収合併消滅会員商品取引所の手続)第百四十四条(同上)2〜4(同上)(新設)5〜7(同上)8第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する
- 728 - 。。(吸収合併存続会員商品取引所の手続)第百四十四条の二(略)2(略)3吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員商品取引所の会員は、吸収合併存続会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。4〜8(略)(新設合併消滅会員商品取引所の手続)第百四十四条の三(略)2〜4(略)5新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。6(略)(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)(吸収合併存続会員商品取引所の手続)第百四十四条の二(同上)2(同上)(新設)3〜7(同上)(新設合併消滅会員商品取引所の手続)第百四十四条の三(同上)2〜4(同上)(新設)5(同上)(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 729 - 第百四十四条の五吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。一・二(略)三第百四十四条の十一第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)(吸収合併をやめることの請求)第百四十四条の九吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。(株式買取請求)第百四十四条の五吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。一・二(同上)三第百四十四条の十第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(同上)(新設)(株式買取請求)
- 730 - 第百四十四条の十吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。2(略)3会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(債権者の異議)第百四十四条の十一(略)2〜8(略)9会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。第百四十四条の九吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。2(同上)3会社法第七百九十七条第五項から第七項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(債権者の異議)第百四十四条の十(同上)2〜8(同上)9会社法第八百六十八条第三項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
- 731 - (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の十二(略)2〜4(略)(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の十三新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。一・二(略)三第百四十四条の十五第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日四第百四十四条の十九において準用する第百四十四条の十一第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(略)(新設合併契約の承認)(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の十一(同上)2〜4(同上)(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の十二新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。一・二(同上)三第百四十四条の十四第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日四第百四十四条の十七において準用する第百四十四条の十第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日2・3(同上)(新設合併契約の承認)- 732 - 第百四十四条の十四(略)2〜5(略)(株主等に対する通知)第百四十四条の十五(略)2・3(略)(新設合併をやめることの請求)第百四十四条の十六新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。(株式買取請求)第百四十四条の十七(略)2会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合にお第百四十四条の十三(同上)2〜5(同上)(株主等に対する通知)第百四十四条の十四(同上)2・3(同上)(新設)(株式買取請求)第百四十四条の十五(同上)2会社法第八百六条第五項から第七項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合にお- 733 - いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第百四十四条の十八(略)2会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新株予約権買取請求)第百四十四条の十六(同上)2会社法第八百八条第五項から第七項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(準用規定)第百四十四条の十九第百四十四条の十一の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。(準用規定)第百四十四条の十七第百四十四条の十の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。(株式会社商品取引所の設立の特則)第百四十四条の二十会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条及び第四十七条から第四十九条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当(株式会社商品取引所の設立の特則)第百四十四条の十八会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条及び第四十七条から第四十九条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式
- 734 - 該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。2(略)2(同上)(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の二十一(略)2〜4(略)(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)第百四十四条の十九(同上)2〜4(同上)(新設合併の登記)第百四十七条の二会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。一(略)二第百四十四条の三第六項において準用する第百二十四条の規定による手続が終了した日三・四(略)(新設合併の登記)第百四十七条の二会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。一(同上)二第百四十四条の三第五項において準用する第百二十四条の規定による手続が終了した日三・四(同上)- 735 - 2会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。一第百四十四条の十四第一項の株主総会の決議の日二(略)三第百四十四条の十五第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日四第百四十四条の十九において準用する第百四十四条の十一の手続が終了した日五(略)2会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。一第百四十四条の十三第一項の株主総会の決議の日二(同上)三第百四十四条の十四第一項の規定による通知又は同条第二項の公告をした日から二十日を経過した日四第百四十四条の十七において準用する第百四十四条の十の手続が終了した日五(同上)(株券等の提出)第百五十一条会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で(株券等の提出)第百五十一条会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 736 - 定める。2会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項において準用する同法第二百二十条第一項(前項において準用する同法第二百九十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第百五十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百七十二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設)(合併の無効の訴え)第百五十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分(合併の無効の訴え)第百五十三条会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分- 737 - に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品取引所法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品取引所法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。(市場取引監視委員会)第百六十六条(略)2委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取(市場取引監視委員会)第百六十六条(同上)2委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取- 738 - 引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。3(略)引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。3(同上)第三百七十四条次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。一・二(略)三第五十七条第一項から第三項まで、第六十七条若しくは第六十八条の二第一項若しくは第二項(第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十四条第二項、第九十六条第二項、第百三条第一項、第百七条、第百十一条、第百十二条、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項若しくは第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項又は第第三百七十四条次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。一・二(同上)三第五十七条第一項から第三項まで、第六十七条若しくは第六十八条の二第一項若しくは第二項(第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十四条第二項、第九十六条第二項、第百三条第一項、第百七条、第百十一条、第百十二条、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項若しくは第五項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十一第二項、第百四十四条の十二第一項、第百四十四条の十九第二項又は第百
- 739 - 百七十九条第一項の規定に違反したとき。四第五十七条第五項(第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第三項、第百四十四条第三項、第百四十四条の二第八項、第百四十四条の三第三項、第百四十四条の四第六項、第百四十四条の五第三項、第百四十四条の十二第四項、第百四十四条の十三第三項又は第百四十四条の二十一第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。五〜九(略)七十九条第一項の規定に違反したとき。四第五十七条第五項(第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第三項、第百四十四条第三項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第三項、第百四十四条の四第六項、第百四十四条の五第三項、第百四十四条の十一第四項、第百四十四条の十二第三項又は第百四十四条の十九第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。五〜九(同上)十第百二十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条第六項、第百四十四条の二第四項及び第百四十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の十一第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)に違反して、商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。十第百二十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条第五項、第百四十四条の二第三項及び第百四十四条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の十第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条の十七において準用する場合を含む。)に違反して、商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。十一〜十三(略)十一〜十三(同上)十四商品取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述十四商品取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述- 740 - を行い、又は事実を隠蔽したとき。を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。十五〜二十五(略)十五〜二十五(同上)
- 741 - 三輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)改正案現行(準用)第十九条(略)(準用)第十九条(同上)2中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く。)、第六十三条の五(第三項本文を除く。)、第六十三条の六(第三項を除く。)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項中「脱退するこ2中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く。)、第六十三条の五(第三項本文を除く。)、第六十三条の六(第三項を除く。)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項中「脱退するこ
- 742 - とができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定めると」、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項並びに第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第八項及び第十項第三号、第六十三条の六第一項及び第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。とができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定めると」、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項、第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第七項及び第九項第三号、第六十三条の六第一項、第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。第五十一条次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一第十九条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十第五十一条次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一第十九条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第四項、第六十- 743 - 三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。二・三(略)四第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。五第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。二・三(同上)四第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。五第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。- 744 - 四商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)改正案現行(合併の無効の訴え)第六十条の七会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第六十条の七会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
- 745 - 五商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)改正案現行(合併の無効の訴え)第五十二条の七会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第五十二条の七会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。- 746 - 六弁理士法(平成十二年法律第四十九号)改正案現行(合併の無効の訴え)第五十三条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は特許業務法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(合併の無効の訴え)第五十三条の三会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は特許業務法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
- 747 - 七中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)改正案現行(準用)第五条の二十三(略)(準用)第五条の二十三(同上)2(略)2(同上)3協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については3協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第四号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については- 748 - 、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。4〜6(略)4〜6(同上)- 749 - (準用)第四十七条(略)(準用)第四十七条(同上)2(略)2(同上)3組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項を除く。)、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第六十三条から第六十七条までの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、同条第二項、協同組合法第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第六十九条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権3組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項及び第六十三条の六第四項を除く。)、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第六十三条から第六十七条までの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項及び第六十三条の六第四項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、同条第二項、協同組合法第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第六十九条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権
- 750 - を有する会員)」と読み替えるものとする。を有する会員)」と読み替えるものとする。(組織変更計画の承認等)第百条の四(略)(組織変更計画の承認等)第百条の四(同上)2〜5(略)2〜5(同上)6組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(新設)第百十三条次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一・二(略)三第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第十条の二、第三十四条の二若しくは第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定、第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項若しく第百十三条次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。一・二(同上)三第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第十条の二、第三十四条の二若しくは第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定、第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項若しく
- 751 - は第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。四〜十四(略)十五第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定若しくは第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。十六第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項においは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。四〜十四(同上)十五第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定若しくは第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。十六第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項におい- 752 - て準用する協同組合法第五十六条の二第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。十七〜二十六(略)て準用する協同組合法第五十六条の二第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。十七〜二十六(同上)2(略)2(同上)
- 753 - 八技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)改正案現行(役員)第二十一条(略)2〜4(略)5組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。(役員)第二十一条(同上)2〜4(同上)5組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。- 754 - 6〜12(略)6〜12(同上)(役員の職務及び権限等)第二十七条(略)2(略)3会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定は理事について、同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるもの(役員の職務及び権限等)第二十七条(同上)2(同上)3会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定は理事について、同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 755 - とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4・5(略)4・5(同上)(役員の組合に対する損害賠償責任)第三十四条(略)2〜8(略)9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の組合に対する損害賠償責任)第三十四条(同上)2〜8(同上)9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴え)第三十七条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第(役員の責任を追及する訴え)第三十七条会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第
- 756 - 三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(会社法等の準用)第六十条会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十(会社法等の準用)第六十条会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十- 757 - 条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「
- 758 - びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(組織変更計画)第六十二条(略)2組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。(組織変更計画)第六十二条(同上)(新設)(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)第七十二条(略)2(略)3組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び第七十五条の二において「出資の履行」という。)をする債務と組織変更をする組合に対する債権とを相殺することができない。4・5(略)(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)第七十二条(同上)2(同上)3組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条及び次条において「出資の履行」という。)をする債務と組織変更をする組合に対する債権とを相殺することができない。4・5(同上)(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の
- 759 - 準用)第七十五条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第六十七条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十三条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるの準用)第七十五条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第六十七条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「技術研究組合法第七十三条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株
- 760 - は「株式を有する株主(技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更の効力が生じた日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。式を有する株主(技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更の効力が生じた日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)第七十五条の二会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の理事」と、「(新設)
- 761 - 法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(組織変更の認可)第七十七条(略)2(略)3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。一(略)二第六十二条第一項第七号の資本金及び資本準備金の額が、第六十六条の規定により適正に計上されていること。三(略)四組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて第六十二条第一項第五号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。五(略)(組織変更の認可)第七十七条(同上)2(同上)3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。一(同上)二第六十二条第七号の資本金及び資本準備金の額が、第六十六条の規定により適正に計上されていること。三(同上)四組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて第六十二条第五号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。五(同上)(組織変更の効力の発生等)第七十八条(略)2組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに(組織変更の効力の発生等)第七十八条(同上)2組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、
- 762 - 従い、当該事項に係る定数の変更をしたものとみなす。3組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。4(略)当該事項に係る定数の変更をしたものとみなす。3組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。4(同上)(吸収合併の無効の訴え)第九十九条会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は吸収合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(吸収合併の無効の訴え)第九十九条会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は吸収合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(新設合併の無効の訴え)(新設合併の無効の訴え)- 763 - 第百八条会社法第八百二十八条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。第百八条会社法第八百二十八条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。(新設分割の効力の発生等)第百十四条(略)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときで(新設分割の効力の発生等)第百十四条(同上)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が同条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して- 764 - あつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。、当該組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。4(略)3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。4(同上)(新設分割計画)第百十九条(略)2新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。(新設分割計画)第百十九条(同上)(新設)(新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)第百二十七条(略)2(略)(新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)第百二十七条(同上)2(同上)- 765 - 3新設分割時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び第百三十条の二において「出資の履行」という。)をする債務と新設分割をする組合に対する債権とを相殺することができない。4・5(略)3新設分割時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条及び次条において「出資の履行」という。)をする債務と新設分割をする組合に対する債権とを相殺することができない。4・5(同上)(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)第百三十条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第百二十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)第百三十条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第百二十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに- 766 - 第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(出資の履行を仮装した場合の新設分割時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)第百三十条の二会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十(新設)
- 767 - 三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、新設分割時発行株式について準用する。この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(新設分割の認可)第百三十一条(略)2(略)3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。一(略)二第百十九条第一項第八号の資本金及び資本準備金の額が、第百二十一条の規定により適正に計上されていること。三(略)四新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて第(新設分割の認可)第百三十一条(同上)2(同上)3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。一(同上)二第百十九条第八号の資本金及び資本準備金の額が、第百二十一条の規定により適正に計上されていること。三(同上)四新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて第- 768 - 百十九条第一項第六号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。五(略)百十九条第六号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。五(同上)(新設分割の効力の発生等)第百三十二条(略)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(第百三十四条において準用する第百十二条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。(新設分割の効力の発生等)第百三十二条(同上)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限度として3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限
- 769 - 、当該債務の履行を請求することができる。4新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、第百十九条第一項第六号の株式の株主となる。度として、当該債務の履行を請求することができる。4新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、第百十九条第六号の株式の株主となる。(新設分割の効力の発生等)第百四十一条(略)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(第百四十三条において準用する第百十二条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立合同会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。(新設分割の効力の発生等)第百四十一条(同上)2前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立合同会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立合同会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割3第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立合同会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該- 770 - 設立合同会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。4(略)新設分割設立合同会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。4(同上)- 771 - 九商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)改正案現行(役員)第四十四条(略)2〜4(略)5組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。(役員)第四十四条(同上)2〜4(同上)5組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。三当該組合の理事又は当該組合に代わつてその事業に関する一切の裁判上若しくは裁判外の行為をする権限を有する使用
- 772 - 人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。6〜12(略)6〜12(同上)(役員の職務及び権限等)第四十六条の三(略)2(略)3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関する(役員の職務及び権限等)第四十六条の三(同上)2(同上)3理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的- 773 - ものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4〜5(略)読替えは、政令で定める。4〜5(同上)(役員の組合に対する損害賠償責任)第五十一条(略)2〜8(略)9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の組合に対する損害賠償責任)第五十一条(同上)2〜8(同上)9第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の責任を追及する訴え)第五十一条の四役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条(役員の責任を追及する訴え)第五十一条の四役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条- 774 - の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(合併をやめることの請求)第七十五条の二組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。2組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。(新設)(合併の無効の訴え)第七十六条組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四(合併の無効の訴え)第七十六条組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四
- 775 - 条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。(会社法等の準用)第七十八条組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、(会社法等の準用)第七十八条組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、
- 776 - 第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替え第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。て適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百
- 777 - )(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合にお七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理いて、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。- 778 - 十中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第四条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第四条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 779 - 十一日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 780 - 十二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)改正案現行(許可の申請)第五条第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一・二(略)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所四〜八(略)2(略)(許可の申請)第五条第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一・二(同上)三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所四〜八(同上)2(同上)
- 781 - 十三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)改正案現行(機関)第十七条商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。一(略)二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を言う。)三(略)(代表取締役等の選定等の決議)第十八条商工組合中央公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(機関)第十七条商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。一(同上)二監査役会又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会を言う。)三(同上)(代表取締役等の選定等の決議)第十八条商工組合中央公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(取締役等の適格性等)第十九条商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者(取締役等の適格性等)第十九条商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(委員会設置会社である場合にあっては、執行役)は、商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなけ
- 782 - でなければならない。2〜4(略)(取締役等の兼職の制限)第二十条商工組合中央公庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の許可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。2(略)ればならない。2〜4(同上)(取締役等の兼職の制限)第二十条商工組合中央公庫の常務に従事する取締役(委員会設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の許可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。2(同上)附則(金銭以外の財産の出資)第十七条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十九条第三項、第八百五十条第四項及び第八百五十一条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求め附則(金銭以外の財産の出資)第十七条会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十九条第二項、第八百五十条第四項及び第八百五十一条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求め
- 783 - る訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号、第二百十三条第一項第一号並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。る訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号、第二百十三条第一項第一号並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 784 - 十四株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)改正案現行(定款の記載又は記録事項)第七条(略)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨二(略)(定款の記載又は記録事項)第七条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(同上)
- 785 - 十五産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)改正案現行(株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例)第三十四条認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従って公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定事業再編計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社(株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例)第三十四条認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従って公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定事業再編計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社
- 786 - の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業再編事業者に係る同法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第二百一条第三項第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで(略)(略)(略)の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業再編事業者に係る同法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第二百一条第三項第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第三項の規定により、株主総会の決議によらないで(同上)(同上)(同上)2(略)2(同上)3会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表3会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第三項及び第四項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表- 787 - の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第七百九十六条第二項各号列記以外の部分前条第一項から第三項まで第百九十九条第二項五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)五分の一同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業再編事業者である株式会社の譲渡制限株式であるの上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第七百九十六条第三項各号列記以外の部分前条第一項から第三項まで第百九十九条第二項五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)五分の一同条第二項各号に掲げる場合又は第一項ただし書に規定する場合特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業再編事業者である株式会社の譲渡制限株式である
- 788 - 場合であって、当該認定事業再編事業者である株式会社が公開会社でないとき第七百九十六条第二項第一号次に掲げる額の合計額イ吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額場合であって、当該認定事業再編事業者である株式会社が公開会社でないとき第七百九十六条第三項第一号次に掲げる額の合計額イ吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
- 789 - 当たり純資産額を乗じて得た額ロ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額ハ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額第七百九十六条第二項第二号存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社法務省令産業競争力強化法当たり純資産額を乗じて得た額ロ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額ハ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額第七百九十六条第三項第二号存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社法務省令産業競争力強化法
- 790 - 第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)第七百九十六条第三項法務省令主務省令前条第一項第百九十九条第二項吸収合併等特定株式発行等存続株式会社等に当該認定事業再編事業者である株式会社に当該存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社効力発生日産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)第七百九十六条第四項法務省令主務省令前条第一項第百九十九条第二項吸収合併等特定株式発行等存続株式会社等に当該認定事業再編事業者である株式会社に当該存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社効力発生日産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は
- 791 - 同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)吸収合併契約等の承認を受けなければ当該募集事項を定めなければ(略)(略)(略)第七百九十七条第六項及び第七項存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社第七百九十七条第八項吸収合併等を中止特定株式発行等の全部を中止(略)(略)(略)第七百九十八条第四項及び第五項存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)吸収合併契約等の承認を受けなければ当該募集事項を定めなければ(同上)(同上)(同上)第七百九十七条第六項存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社第七百九十七条第七項吸収合併等を中止特定株式発行等の全部を中止(同上)(同上)(同上)第七百九十八条第四項存続株式会社等当該認定事業再編事業者である株式会社4(略)4(同上)5社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同(新設)- 792 - 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例)第三十五条認定事業再編事業者が認定事業再編計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例)第三十五条認定事業再編事業者が認定事業再編計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百- 793 - 七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一・二(略)(略)(略)(略)第百七十二条第一項次に掲げる株主全ての株主(削る)(削る)七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一・二(同上)(同上)(同上)(同上)第百七十二条第一項次に掲げる株主全ての株主同項の株主総会の日産業競争力強化法第三十五条第二項- 794 - (略)(略)(略)の規定により読み替えて準用する第百六十九条第三項の規定による通知又は同法第三十五条第二項の規定により準用する第百六十九条第四項の公告の日(同上)(同上)(同上)(削る)2会社法第百六十九条第三項及び第四項並びに第九百四十条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第一項の規定による決定をしたときは」とあるのは「産業競争力強化法第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定めたときは」と、「株式会社」とあるのは「同法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う株式会社」と、「同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し」とあるのは「当該株式会社の株主に対し」と、「当該取得条項付株式」とあるのは「当該全部取得条項付種類株式- 795 - 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2前項の場合における商業登記法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項、第四項及び第五項中「書面」とあるのは「書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。3第一項の場合における商業登記法第四十六条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「書面」とあるのは「書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。(定款の記載又は記録事項)第八十二条(略)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨二(略)(定款の記載又は記録事項)第八十二条(同上)2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。一会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨二(同上)第百五十三条第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項又は第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知を第百五十三条第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項若しくは第四項の規定又は第三十五条第二項において読み替えて準用する同法第百六十九条第三項- 796 - したときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。若しくは第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
- 797 - 第十章国土交通省関係一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)改正案現行(港湾運営会社の指定)第四十三条の十一(略)2〜6(略)(港湾運営会社の指定)第四十三条の十一(同上)2〜6(同上)7国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。7国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。一取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。次号において「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。一取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。次号において「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。二(略)二(同上)8〜14(略)8〜14(同上)
- 798 - 二公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)改正案現行(登録の申請)第四条前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一〜三(略)四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名(登録の申請)第四条前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一〜三(同上)四取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名2・3(略)2・3(同上)- 799 - 三内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)改正案現行(会社法等の準用)(会社法等の準用)第四十一条理事及び監事については、会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を、理事については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については、同法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第四十一条理事及び監事については、会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を、理事については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については、同法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「内航海運組合法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。- 800 - 第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「内航海運組合法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。(合併の無効の訴え)第五十四条の四海運組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。(合併の無効の訴え)第五十四条の四海運組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。(会社法等の準用)第五十五条解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列(会社法等の準用)第五十五条解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列
- 801 - 記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、清算人については、第三十二条の二、第三十三条の二から第三十九条まで、第四十三条第二項及び第四十四条並びに同法第三百五十三条、第三百六十条第一項、第三百六十四条並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、清算人については、第三十二条の二、第三十三条の二から第三十九条まで、第四十三条第二項及び第四十四条並びに同法第三百五十三条、第三百六十条第一項、第三百六十四条並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替え
- 802 - 「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「内航海運組合法第五十五条において準用する同法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。るものとする。- 803 - 四特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)改正案現行(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)第三条国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。一〜三(略)(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)第三条国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。一〜三(同上)四申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。四申請者の取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。五申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。五申請者の役員のうちに、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。2〜5(略)2〜5(同上)
- 804 - 五旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第六条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第六条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 805 - 六中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第十三条指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第十三条指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。- 806 - 七東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第五条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 807 - 八成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)改正案現行(代表取締役等の選定の決議)第十条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定の決議)第十条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。- 808 - 九高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第九条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第九条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 809 - 十関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第二十一条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第二十一条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 810 - 第十一章環境省関係一日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)改正案現行(代表取締役等の選定等の決議)第六条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(代表取締役等の選定等の決議)第六条会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。- 811 - 二水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)改正案現行(事業会社の株式の譲渡)第十二条特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。2〜4(略)(事業会社の株式の譲渡)第十二条特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。2〜4(同上)
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