役員報酬の在り方に関する
会社法上の論点の調査研究業務報告書
平成27年1月
一般財団法人 比較法研究センター
はじめに
先進諸国では、リーマンショックを契機として、過度な役員報酬に対する規制という形
でコーポレート・ガバナンス強化の一つとして役員報酬の改革が進められてきたが、我が
国では、我が国企業の収益力・企業価値の向上、ひいては停滞する我が国経済の活性化の
ためのコーポレート・ガバナンスの見直しの一環として、役員報酬の在り方についての改
革(役員報酬ガバナンス強化)が近年注目されている。
我が国において、役員報酬につき、ストック・オプション等のいわゆる業績連動型報酬
を導入する企業は増加傾向にあると いわれているものの、我が国の役員報酬は、米国等の
先進各国と比べて業績とは無関係に給付される固定給の割合が高く、役員報酬の業績連動
性は低い水準にとどまっている。
平成 22 年内閣府令改正で有価証券報告書における役員報
酬に関する開示強化( 1 億円以上の役員報酬を付与 されている役員について、役員報酬の
総額のみならず報酬の個別開示の 義務化など)が行われたことによって役員報酬への株主
の関心が強まっており、役員報酬の業績連動性が低いことが、役員の任期中に大胆な改革
にチャレンジするよりも経営リスクをとらずに任期を全うしようという動機を強めてい る
のではないかという懸念を投資家に もたれるおそれがあることから、我が国においても業
績連動型の役員報酬制度の活用を積極的に検討する必要があるとの指摘がなされている。
ただし、業績連動型報酬については、企業価値向上のための業績連動型報酬のさらなる活
用についての検討が求められる一方で、欧米企業に見られるような短期業績に連動するイ
ンセンティブ構造に偏ることにより企業行動の「近視眼化」が助長される危険性があるこ
とについての指摘もなされていることから i、どのように制度設計を行っていくかについて
は、慎重に検討する必要がある 。
このような状況において、役員報酬の在り方については、諸外国における役員報酬の在
り方も踏まえて検討を行うことが有用であるとの認識に立ち、本調査研究では、米国及び
英国における役員報酬に関する法制度や運用状況につき指摘されている問題点等の情報を
収集・整理し、我が国の制度と比較し、我が国における役員報酬の在り方に関する会社法
上の論点に ついて検 討 して取りま とめた ii
。グ ローバル化 する市場 経 済の中で我 が国企業
が役員に対し企業価値を高めるインセンティブを与えることで企業活動の持続的発展に寄
与するため、株主・投資家の利 益も考慮しつつ役員報酬の在り方に関して幅広く検討する
ための基礎資料となれば幸いである。
平成27年1月
一般財団法人比較法研究センター
i 目 指 す べ き 市 場 経 済 シ ス テ ム に 関 す る 専 門 調 査 会 「 目 指 す べ き 市 場 経 済 シ ス テ ム に 関 す る 報 告 」
( 平
成 25 年 ) 5 頁 ( http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/market/houkoku.pdf)
ii な お 、 本 報 告 書 に お い て は 、 役 員 報 酬 の う ち で も 取 締 役 の 報 酬 を 扱 い 、 報 酬 に つ い て は 、 主 と し て 、
ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン 等 の い わ ゆ る 業 績 連 動 型 報 酬 に 焦 点 を あ て る 。そ こ で 、取 締 役 と し て は 、上 場 会
社 の 取 締 役 を 想 定 す る こ と と す る 。
研究実施体制
( 五 十 音 順 )
上田真二 関西大学法学部 教授(第 II 章、第 III 章5 執筆担当 )
松尾健一 大阪大学大学院法学研究科 准教授(第I章、第 III 章1〜4 執筆担当)
木下孝彦 一般財団法人比較法研究センター 主幹研究員
不藤真麻 一般財団法人比較法研究センター 調査研究員
吉川佐知子 一般財団法人比較法研究センター 補助研究員
目 次
はじめに
研究実施体制
I. 米国における経営者報酬の実態 及びその規制 ·····························1
1. 本章の構成 ··························································· 1
2. 米国における経営者報酬の実態 ········································· 1
(1)経営者報酬パッケージの構成要素 ····································· 1
(2)経営者報酬の推移 ··················································· 5
(3)取締役報酬の動向 ··················································· 6
3. 米国における報酬規制改革の背景と規制改革の目的 ······················· 7
(1)報酬規制改革の背景 ················································· 7
(2)報酬規制改革の目的 ················································· 9
4. 米国における経営者報酬規制 ··········································· 10
(1)序論 ······························································· 10
(2)経営者報酬の決定過程に関する規制 ··································· 11
(3)報酬開示規制 ······················································· 20
(4)報酬の内 容に関する規制 ············································· 38
II. 英国における役員報酬の実態 及びその規制 ·······························46
1. 取締役の報酬をめぐる議論 ············································· 46
(1)キャドベリー委員会報告書 ··········································· 46
(2)グリーンブリー委員会報告書 ········································· 47
(3)ハンペル委員会報告書 ··············································· 49
(4)統合規範の制定 ····················································· 51
2. 取締役の報酬 ························································· 52
3. 取締役の報酬の決定過程 ··············································· 52
4. 会社法による規制 ····················································· 53
(1)取締役報酬報告書 ··················································· 53
(2)取締役報酬報告書に対する株主の関与と近時の法改正
-2013 年事業規制改革法(Enterprise and Regulatory Reform Act 2013) 57
5. コーポレート・ガバナンス・コード及び 上場規則による規制 ··············· 57
(1)コーポレート・ガバナンス・コードによる規制 ························· 58
(2)上場規則による規制 ················································· 59
6. ストック・オプション 及び長期インセンティブ報酬 ······················· 60
7. 報酬に対する規制の特徴及び評価 ······································· 61
8. 取締役の報酬の現状・実態 ············································· 61
III. 日本法における経営者報酬の規律 ······································63
1. 本章の構成 ··························································· 63
2. 日本の上場会社の経営者報酬の実態 ····································· 63
3. 日本の経営者報酬に関する法規制 ······································· 64
(1)経営者報酬の決定過程に関する規制 ··································· 64
(2)経営者報酬の開示に関する規制 ······································· 65
(3)日本の経営者報酬規制の規制目的 ····································· 67
4. 米国法からの示唆 ····················································· 68
(1)報酬規制の目的 ····················································· 68
(2)報酬の決定過程の規律 ··············································· 69
(3)報酬開示規制 ······················································· 71
(4)報酬内容に関する規制 ··············································· 73
5. 英国法からの示唆 ····················································· 74
(1)報酬規制の目的 ····················································· 75
(2)報酬の決定過程の規律 ··············································· 75
(3)情報開示規制 ······················································· 77
(4)報酬内容に関する規制 ··············································· 781I. 米国における経営者報酬の実態及びその規制
1. 本章の構成
本章では、米国の上場会社における経営者報酬の実態と経営者報酬に関する法規制につ
いて、1990 年以降の動向を中心に概観する。米国では、一般的に、 CEO(Chief Executive
Officer)等の執行役員(executive officer)によって構成される経営陣が事業の経営を
担当しており、ここでの「経営者」とはこれらの経営を担当する執行役員を意味する 1。まず、経営者報酬に関する規制をみる前提として米国の経営者報酬の実態に簡 単にふれ
た後、1990 年代以降の報酬規制の展開をみることとする。
2. 米国における経営者報酬の実態
(1) 経営者報酬パッケージの構成要素
現在の米国の経営者報酬は、性質の異なるいくつかの要素が組み合わされたパッケージ
の形をとるのが一般的である。構成要素の分類の仕方にはいくつかの方法があるが、代表
的なものによると 2011 年の時点で、
基本報酬
(Base Salary)
が金額ベースで全体の 11%、
年次ボーナス(Annual Bonus)が 22%、長期インセンティブプラン(Long-Term Incentive
Plan)に基づく報酬が 67%となっている 2
。以下では 、これらの報酬の構成要素の特徴 に
ついて簡単にふれておく。
(i) 基本給
基本給は、 その経営者の職務内容、能力、過去の実績等をもとに決定される固定の金銭
報酬で、業績等によって変動することはない。
(ii) 年次ボーナス
各事業年度の業績に連動する金銭報酬である。具体的な支給額の定め方は様々であり、
事業年度終了後に業績を みた上で報酬委員会等がその裁量で支給額を決定するタイプのも
の、あらかじめ業績目標等を定めてその達成度等に応じて支給額を算出 する方法を定めて
おき、その方法に従って支給額を決定するもの、両者の中間形態のようなものがある 3
。事
後的に裁量で支給額が定められるものをボーナスと 呼び、あらかじめ設定された目標達成1上 場 会 社 の 取 締 役 会 は 経 営 陣 の 監 督 を 職 務 と し て お り 、取 締 役 の 大 半 は 社 外 取 締 役 で あ る 。本 報 告 書
で は 、 米 国 に お け る 取 締 役 の 報 酬 に つ い て は 補 足 的 に と り あ げ る に と ど め る 。2日 本 取 締 役 協 会「 経 営 者 報 酬 ガ イ ド ラ イ ン( 第 三 版 )と 法 規 制・税 制 改 正 の 要 望 ― 報 酬 ガ バ ナ ン ス の
更 な る 進 展 を ― 」
( 2013 年 ) 添 付 資 料 1 ( Towers Watson 作 成 ) 参 照 。3熊 谷 真 和 = 塩 田 尚 也「 米 国 に お け る 経 営 陣 報 酬 の 実 務 動 向〔 上 〕
」商 事 法 務 1996 号( 2013 年 )38 頁 。2するよう動機づけをするものを短期インセンティブ報酬と 呼んで区別する場合もある 4。(iii) 長期インセンティブ報酬
長期インセンティブ報酬は、その名が示す通り、経営者に対して一定のインセンティブ
を与えることを目的とした報酬である。上場会社の場合、長期インセンティブ報酬を用い
て、株主の利益を考慮した経営を行うインセンティブを与え ること(経営者と株主の利害
の一致)
、及び、長期間会社にとどまるインセンティブを与えること(有能な人材の流出防
止)が目指される 5。長期インセンティブ報酬は、報酬額が株価に連動するもの(エクイティ報酬)とそれ以
外の指標に連動するものに分けられる。エクイティ報酬は、株式自体を給付するもの(そ
れと同等の経済的利益を付与するもの)と、株式を取得する権利(オプション)を給付す
るもの(それと同等の経済的利益を付与するもの)に分かれ、権利行使価格と対象となる
株式の価値との差額のみが報酬となるオプション型に対して、株式自 体を給付する場合は
株式の価値全体が報酬となるためフルバリュー型と 呼ばれることがある 6。1 オプション型報酬
(a) ストック・オプション
オプション型報酬の典型はストック・オプションである。仕組みは日本のそれとほぼ同
じであり、その会社の一定数の株式を所定の価格(権利行使価格)で所定の期間(権利行
使期間)内に取得することができる。ストック・オプションを行使するには行使価格に相
当する金銭を払い 込む必要があり、行使されれば会社は新株発行 又は自己株式の処分によ
って株式を交付することになる。
権利行使価格は、ストック・オプション付与時点の対象株式の市場価格とされるのが一
般的で7
、権利行使期間は 10 年とされるものが多い 8
。また、付与時点から一定期間( 3 年
が一般的)は行使できないとされることが多く 9
、その後も経営者としての在任期間が長く
なるにつれて行使できるストック・オプションの数が増えていくように設計されることも4ア ー ヴ ィ ン グ・ベ ッ カ ー = ウ ィ リ ア ム・ゲ レ ッ ク 編 著( ヘ イ コ ン サ ル テ ィ ン グ グ ル ー プ 訳 )
『 役 員 報
酬 制 度 の 設 計 ・ 運 用 の 実 務 』
( 中 央 経 済 社 、 2014 年 ) 29 頁 ( 以 下 「 ヘ イ グ ル ー プ 」 と し て 引 用 す る )。5
ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 43 頁 。6オ プ シ ョ ン 型 報 酬 で は 、対 象 株 式 の 株 価 が 権 利 行 使 価 格 を 大 き く 下 回 っ て い る 場 合 、株 価 を 向 上 さ せ
る イ ン セ ン テ ィ ブ が 失 わ れ や す い( 多 少 株 価 を 向 上 さ せ て も 行 使 価 格 は 届 か な い と い っ た 場 合 )の に 対
し 、フ ル バ リ ュ ー 型 報 酬 で は 、少 し で も 株 価 を 回 復 さ せ れ ば そ の 分 だ け 報 酬 の 価 値 が 上 が る こ と と な り
株 価 向 上 の イ ン セ ン テ ィ ブ は 失 わ れ に く い 。ま た 、株 価 が 権 利 行 使 価 格 を 下 回 っ て い る 場 合 、オ プ シ ョ
ン 型 報 酬 で は 、株 価 が そ れ 以 上 下 が っ て も 報 酬 が 減 る わ け で は な い た め 、リ ス ク は 高 く と も 株 価 を 大 き
く 向 上 さ せ る 可 能 性 が あ る よ う な 経 営 を 行 う イ ン セ ン テ ィ ブ を も つ こ と に な る が 、フ ル バ リ ュ ー 型 報 酬
で は そ の よ う な イ ン セ ン テ ィ ブ を も つ 可 能 性 は 低 い 。7園 田 成 晃 「 米 国 の 長 期 イ ン セ ン テ ィ ブ 報 酬 制 度 〔 上 〕
」 商 事 法 務 1385 号 ( 1995 年 ) 18 頁 、 熊 谷 = 塩
田 ・ 前 掲 注 ( 3) 41 頁 。8Frederic W. Cook & Co., Inc., The 2014 Top 250 Report Long-Term Incentive Grant Practices for
Executives 9 (2014).9Id., at 11.3多い。
株主によって承認されたストック・オプション計画に基づいて付与されるものであるこ
と、権利行使期間が 10 年以内であること、権利行使価格が付与時点の市場価格以上である
こと等の要件をみたすストック・オプ ションについては、
権利行使時点では課税されず 10、権利行使によって取得した株式を売却した時点で売却価格から権利行使価格を差し引いた
額に対して 課税する と いう税制上 の優遇措 置 がとられて いる 11
。もっ とも、この 優遇措置
を受けるための要件をみたさないストック・オプションが用いられることが多かったよう
である12。(b) SAR(Stock Appreciation Right)
権利行使時点の対象株式の市場価格が、あらかじめ定められた権利行使価格を上回って
いる場合に、その差額分の金銭 又は株式(あるいは両者を組み合わせ たもの)を受け取る
ことができる権利である。権利行使時点に金銭を払い込む必要がなく、株式でなく金銭を
受け取ることができる点でストック・オプションと異なる。
2 フルバリュー型報酬
(a) 制限付株式(Restricted Stock)
、制限付株式ユニット(Restricted Stock Unit)
制限付株式は、典型的には、会社が、 経営者に対して一括で、又は分割してその株式を
交付しつつ、一定期間が経過するまではその株式の譲渡を禁止し、譲渡禁止期間内に付与
された経営者が任期満了・死亡・障害以外の理由で 経営者の地位を喪失した場合には、交
付された株式を会社に返還させるというものである。制限付株式の引受けの対価は将来の
役務提供であり、 経営者は交付時に払込みをする必要はない。交付を受けた 経営者は、当
該株式について議決権を有し、配当を受け取ることができる 13。一括で交付する場合には、25%は 3 年間譲渡禁止、25%は 5 年間譲渡禁止、残り 50%は
退任時まで譲渡禁止とするなど、在任期間が長くなるほど報酬としての価値が上がるよう
に設計される(分割して付与する場合には在任期間に応じて制限付株式の受給権が発生す
るよう設計される )14
。受給権が確定した時点で経営者の所得として認識される。
また、当初の支給時には株式の現物を交付せず、一定期間 経営者の地位にあることとい
った受給権確定の条件が成就した場合にはじめて株式( 又はその株式の価値に相当する金
銭)を交付するものを制限付株式ユニットという。株式 又は金銭が交付された時点で、課
税対象となる経営者の所得が認識される。10経 営 者 が 報 酬 と し て 資 産 を 獲 得 し 、
そ の 資 産 の 換 価 が 可 能 と な っ た 時 点 で 所 得 が 認 識 さ れ る こ と か ら
( 内 国 歳 入 法 典 ( Internal Revenue Code) 83 条 )
、 ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン に つ い て は 原 則 と し て 権 利
行 使 時 点 で 所 得 が 認 識 さ れ る ( 熊 谷 = 塩 田 ・ 前 掲 注 ( 3) 42 頁 )。11
内 国 歳 入 法 典 422 条 。 詳 細 に つ い て は 、 園 田 ・ 前 掲 注 ( 7) 17-18 頁 。12園 田 ・ 前 掲 注 ( 7) 20 頁 〔 第 2 表 〕 参 照 。13熊 谷 = 塩 田 ・ 前 掲 注 ( 3) 41 頁 。14園 田 ・ 前 掲 注 ( 7) 19 頁 。4(b) パフォーマンス・シェア( Performance Share)
、パフォーマンス・シェア・ユニット
(Performance Share Unit)
パフォーマンス・シェアは、一定期間における業績目標の達成度合いに応じて株式を交
付するものである。業績目標の達成度合いは 3 年後に測定し、その達成度に応じた数の株
式を交付す ることと さ れるのが一 般的であ る 15
。業績目標 を設定す る 際の指標と しては、
TSR(Total Shareholder Return:株式の値上がり益に配当を加えたもの)
、一株 あたり利
益・当期純利益・EBIT 等の会計上の数値をもとにした指標、ROE・ROA 等の資本効率性がよ
く用いられ ており、 い くつかの指 標を組み 合 わせて用い ることも 多 いようであ る 16
。交付
される株式数 が確定してから、実際に交付されるまで一定の期間がおかれる場合もあり、
制限付株式と同様にその期間に辞任した場合には、株式の交付を受ける権利を失うものと
されている 17。パフォーマンス・シェア・ユニットは、基本的にはパフォーマンス・シェアと同じ仕組
みによって交付される株式数が決定されるが、現物株式の交付に 代えて同等の価値を有す
る金銭が交付される点が異なる。
3 非エクイティ型長期インセンティブ報酬
一定期間における業績(若しくは業績目標の達成度合い)に応じて支払われる額が変動
する金銭報酬等がこれにあたる。支 給額算定の際に参照される指標が株式の価値と関連せ
ず、また、報酬として株式( 若しくは支給時点における株式の価値相当額)が支給される
わけではないため、株式の価値に連動しない仕組みの報酬である。
(iv) 退職後の報酬
退職給付として、退職直前の基本報酬と年次ボーナスの合計額の 60%に相当する年金を
支給すると いったこ と が一般的に 行われて い るようであ る 18
。また、 会社支配権 の変動に
伴う退職に際して支給される報酬等については、いわゆるゴールデン・パラシュートとし
て特に問題とされることがある。15Frederic W. Cook & Co., Inc., supra note 8, at 14.16Frederic W. Cook & Co., Inc., supra note 8, at 12-13. な お 、 TSR は 他 社 と の 比 較 に よ る 相 対
的 な 基 準 で 測 定 さ れ る が 、
そ れ 以 外 の 指 標 は 絶 対 的 な 数 値 が 達 成 目 標 と し て 定 め ら れ る こ と が 多 い
( Id.,
at 12)。17
園 田 ・ 前 掲 注 ( 7) 19 頁 。18ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 138 頁 。5(2) 経営者報酬の推移
〔図表1〕米国の経営者報酬の推移 19
〔図表2〕米国の経営者報酬の内訳 2019Michael C. Jensen & Kevin J. Murphy, Remuneration: Where we’ve been, how we got to here, what
are the problems, and how to fix them 25 (2004), available at http://ssrn.com/abstract=561305
よ り 抜 粋 。20Carola Frydman & Dirk Jenter, CEO Compensation, Annu. Rev. Financ. Econ. 2010. 2:80 よ り 抜
粋 。6〔図表1〕は、代表的な株価指数である S&P500 を構成する会社の CEO の平均報酬額の推
移を、金銭報酬(基本給 及び年次ボーナス)の額とそれ以外の報酬(付与時点のスト ック ・
オプションの価値、制限付株式、その他長期インセンティブプランに 基づき支給されたもの)を含む合計額の推移を表したグラフである。
このグラフからは、
1970 年代後半から徐々
に報酬総額が増加し始め、1990 年代後半には急激に増加したこと 及び増加した報酬額の大
部分は基本給 ・年次ボーナスを除いた長期インセンティブ報酬の増加によるものであるこ
とが分かる。
〔図表2〕は、1992 年から 2008 年の間の米国の大企業 50 社における CEO の報酬の構成
要素の推移を示したものである。ここから分かるようにエクイティ報酬の内訳をみると、
当初はストック・オプションが圧倒的に多かったが 21
、2004 年以降はストック・オプショ
ンの割合が減少する一方で株式を付与するフルバリュー型の報酬が増加し 、2006 年には両
者の比率が逆転している。この傾向は 2008 年以降も続いている22
。ストック・オプション
の利用が減少し、フルバリュー型報酬の割合が増加した原因として、 2000 年から 2001 年
にかけて株式市場が低迷したこと 23
、2004 年にストック・オプションの費用計上が義務づ
けられたこ と 24
、ストッ ク・オプシ ョンの行 使 による株式 の希釈化 へ の投資家の 懸念が強
まったことがあるとされている 25。また、年次ボーナスも、事後的に金額が決定される利益配分的性格のものから、短期イ
ンセンティブ報酬型のものに移行してきているようである 26。(3) 取締役報酬の動向
米国の取締役会は、独立の非業務執行取締役を中心として構成 されており、CEO 等の業
務執行役員による業務執行の監視 、監督を主たる任務としている。このような職務を担う
取締役の報酬は、
当初は基本報酬や会議への出席手当等の金銭報酬が大部分を占めていた。
しかし、そ の後、取 締 役に対して もエクイ テ ィ報酬を支 給する会 社 が増加し 27
、主要な上21ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン に つ い て は 、 1950 年 の 内 国 歳 入 法 典 の 改 正 に よ り 、 一 定 の 要 件 を み た し て い
る こ と を 条 件 に 課 税 の 繰 延 べ を 認 め る 措 置 が と ら れ 、そ の 利 用 が 広 ま っ た と さ れ て い る( 伊 藤 靖 史『 経
営 者 の 報 酬 の 法 的 規 律 』
( 有 斐 閣 、 2013 年 ) 49 頁 )。22
Frederic W. Cook & Co., Inc., supra note 8, at 7-8.23株 価 が 権 利 行 使 価 格 を 下 回 っ て い る 状 態 で は ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン の イ ン セ ン テ ィ ブ 報 酬 と し て の 魅
力 が 低 く な る こ と に つ い て は 、 前 掲 注 ( 6) を 参 照 。242004 年 12 月 に FASB( Financial Accounting Standards Board: 米 国 財 務 会 計 基 準 審 議 会 ) は 、 会 計
基 準 を 変 更 し 、2005 年 6 月 16 日 以 降 に 開 始 す る 会 計 年 度 以 降 は 、上 場 会 社 が そ の 役 職 員 に 付 与 す る ス
ト ッ ク・オ プ シ ョ ン に つ い て 、ブ ラ ッ ク = シ ョ ー ル ズ モ デ ル や 2 項 モ デ ル を 利 用 し て 測 定 し た 公 正 価 値
を 報 酬 費 用 と し て 計 上 す る こ と が 義 務 づ け ら れ た 。こ れ 以 前 は 、ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン 付 与 時 点 に お い
て 対 象 株 式 の 株 価 が 権 利 行 使 価 格 を 上 回 っ て い る 部 分 を 費 用 と し て 計 上 す れ ば よ い と さ れ て い た( 権 利
行 使 価 格 が 付 与 時 点 の 市 場 価 格 と 同 じ で あ る 場 合 に は 費 用 計 上 の 必 要 が な か っ た )
。 詳 細 に つ い て は 、
小 立 敬 = 木 村 真 生 子「 ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン 付 与 を め ぐ る 不 正 操 作 」商 事 法 務 1783 号( 2006 年 )35-36
頁 、 38-39 頁 参 照 。25ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 43 頁 。26ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 29 頁 。27米 国 で は 、CEO 等 の 報 酬 を 決 定 す る 取 締 役 に 対 し て 、株 主 の 利 益 を 考 慮 し て 行 動 す る イ ン セ ン テ ィ ブ
を 付 与 す る た め に エ ク イ テ ィ 報 酬 を 付 与 す べ き で あ る と す る 見 解 が あ る が 、そ れ に 反 対 す る 学 説 も あ る 。
そ の よ う な 議 論 に つ い て は 、 伊 藤 靖 史 「 米 国 に お け る 役 員 報 酬 を め ぐ る 近 年 の 動 向 ― 1990 年 代 の 役 員7場会社 300 社を対象とした 2014 年の調査では、
ほとんどの会社でエクイティ報酬が報酬全
体の 50%以上を占めており、エクイティ報酬の内訳をみるとストック・オプションは少な
く、フルバ リュー型 の 株式報酬が 大部分を 占 めている 28
。フルバリ ュ ー型の株主 報酬の 特
徴としては、一定の株式数を付与する方 法から、一定の金額に相当する株式を付与する方
法への切替えが進んでいるという。また、執行役員等に付与される株式報酬では、前 記の
ように権利確定期間を長く設定することが多いが、取締役に付与される株式報酬は、権利
確定期間を 1 年とするものが多くなっている。これは取締役の独立性を高めるためである
と説明されている 29。取締役の 報酬額と 会 社の規模の 大きさは 比 例しており 30
、規模の 大 きい会社で は会議へ
の出席手当 を廃止し 、 金銭報酬を 基本給に 一 本化してい るところ が 多い 31
。また、規模の
大きい会社 では自社 株 保有ガイド ラインを 定 めていると ころが多 い 32
。監査委員 会 、報酬
委員会、指名委員会等の委員会の 委員としての業務の重要性が増していることから委員会
議長の報酬が増加しており、監査委員会議長の報酬が他の委員会の議長より高い傾向にあ
るが、最近は報酬委員会議長の報酬額が増額されてきており、両者の差は小さくなってい
るという 33。3. 米国における報酬規制改革の背景と報酬規制改革の目的
(1) 報酬規制改革の背景
(i) 1990 年初頭の報酬規制改革の背景
エクイティ報酬の割合が増加するにつれて 1980 年代に米国の経営者報酬は増加してい
った。例えば代表的な株価指数である S&P500 を構成する会社の CEO の平均報酬額は、1980
年には 100 万ドルほどであったが、1990 年には 150 万ドルに達した34
。他方で、1980 年代
末から米国の景気は後退局面を迎え、大規模なリストラが行われた。このため、経営者の
高額な報酬に対する大衆の批判が高まり、 機関投資家や学界における経営者報酬をめぐる
議論が非常に活発になった。
このうち大衆からの批判は、経営者報酬が高額であること自体を対象としており、経営
者報酬と従業員の賃金との格差が大 きくなっていることも不満の対象となった。エクイテ
報 酬 額 の 増 加 と 2000 年 代 初 頭 の 不 祥 事 の 後 で 」 同 志 社 法 学 58 巻 3 号 ( 2006 年 ) 60 頁 ( 注 159) 及 び
そ れ に 対 応 す る 本 文 参 照 。28Frederic W. Cook & Co., Inc., 2014 Director Compensation Report 6 (2014).29ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 238 頁 。30Frederic W. Cook & Co., Inc., supra note 28, at 8.31Id., at 7.32Id., at 17.33ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 237 頁 。34Michael C. Jensen & Kevin J. Murphy, Remuneration: Where we’ve been, how we got to here, what
are the problems, and how to fix them 26 Figure2 (2004), available at
http://ssrn.com/abstract=561305.8ィ報酬を中心とする業績連動型の報酬が高額な報酬の もとになっていたことから、業績連
動型報酬に対する批判も強まった。高額の 経営者報酬、従業員との報酬格差は、1992 年の
大統領選挙の争点の一つとなった。
これに対し、機関投資家や学界は、経営者報酬の絶対額ではなく、報酬額と業績と の連
動性に関心を有しており、経営者報酬が、経営者に対して株主の利益を向上させるインセ
ンティブを付与する仕組みとしてうまく機能しているか、機能していないとすればどのよ
うに改善すればよいかといっ たことがその議論の中心となった 35
。1991 年に機関投資家を
対象として実施された調査によれば、配当 及び株価の上昇を通じた株主還元を基準として
経営者報酬に制約を設けることについては機関投資家の 69.7%が賛成し、会社の年度利益
を基準に報酬に制約を設けることについては 67.3%が賛成しているのに対し、経営者報酬
に絶対額ベースの制約や従業金の報酬の何倍までといった制限を設けることについては反
対が多かった(絶対額ベースの制約については 61.1%が反対)とされている 36。(ii) 2000 年代初頭の企業不祥事と報酬規 制改革
1990 年代に経営者報酬は増加の一途をたどった。エクイティ報酬の割合が増加したこと
がその主たる要因とされている 37
。そのような中で 2000 年代初頭にエンロン事件、ワール
ドコム事件等の企業不祥事が発生した。エクイティ報酬の増加は、経営者の関心を短期的
な株価の動向へと向かわせ、会計監査人等に対して会計情報を操作するよう働きかける圧
力が強まったことが、
これら一連の不祥事の一因となったとされている 38。これを受けて、
2002 年に成立したサーベンス=オクスリー法( Sarbanes-Oxley Act of 2002)には、経営
者報酬に関する規制を強化する方策が盛り込まれた。
また、エンロン事件後のコーポレート・ガバナンスの強化をめぐる議論の中で、ストッ
ク・オプションの大量付与に 伴う株主持分の希釈化、ストック・オプションを利用するこ
とによる作為的な費用の圧縮の問題が認識された 39。(iii) 2008 年金融危機前後の状況
金融危機発生前の 2006 年には、米国企業の業績が伸び悩む中でストック・オプションの
付与をめぐ る不正 40
が明 らかとなり 、サーベ ン ス=オクス リー法に よ る改正後の 報酬規制
も十分に機能していないと指摘され 、高額な経営者報酬に対する批判が高まった。
また、2006 年 11 月の中間選挙に勝利した民主党は、格差の是正を経済対策の中心に据35Andrew R. Brownstein & Morris J. Panner, Who Should Set CEO Pay? The Press? Congress?
Shareholders?, Harvard business review, 70(3), 28 (1991). 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 125-126 頁 。36園 田 成 晃 「 米 国 の 長 期 イ ン セ ン テ ィ ブ 報 酬 制 度 〔 下 〕
」 商 事 法 務 1386 号 ( 1995 年 ) 21 頁 参 照 。37伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 27) 10 頁 以 下 参 照 。38John C. Coffee, Jr., What Caused Enron? ― A Capsule Social and Economic History of the 1990s,
89 Cornell L. Rev. 269, 275-276, 297-298.39小 立 = 木 村 ・ 前 掲 注 ( 24) 33 頁 以 下 参 照 。40後 記 I . 4 ( 3 )
( iii) 2 参 照 。9えており、その中で経営者と従業員の報酬格差の問題もとりあげていた。当時の報酬格差
をみると、例えば、S&P500 を構成する株式の発行会社を対象にした調査では、1990 年には
CEO の平均報酬額は従業員の平均報酬額の 107 倍であったが、 2000 年には 525 倍に達し、
その後やや差が縮小したものの 、2005 年には 411 倍であったとされている 41。金融危機後は、金融危機の原因究明と再発防止策 の検討の過程で、様々な形で経営者報
酬規制の見直しが議論された。ドッド=フランク ウォール・ストリート改革及び消費者保
護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act、以下「ドッド=フ
ラ ン ク 法 」 と い う ) の 前 身 で あ る 2009 年 会 社 ・ 金 融 機 関 報 酬 公 正 法 案 ( Corporate and
Financial Institution Compensation Fairness Act 2009)の提案理由においては、金融
業界の経営者、従業員の報酬の問題だけでなく、一般の事業会社の 経営者 報酬が高額であ
り、従業員 の給与と の 格差が拡大 している こ とが強調さ れている 42
。 また、公的 資金が投
入された企業における経営責任を明確化し、公的資金が高額の報酬に流用されないための
規制の必要性 も主張された。さらに、従来の金融機関の経営者報酬の内容が、過度のリス
ク・テイクといった不適切なインセンティブを経営者に与えるものとなっていたことが、
金融危機の原因の一つとなったという指摘もあった。ここでの議論の対象は、主として金
融機関の経営者報酬であったが、一般の事業会社の経営者報酬規制を 強化する法改正も行
われた。
(2) 報酬規制改革の目的
(i) 報酬格差の是正
前記I.3(1)でみたように、少なくとも 1980 年以降の米国では 43
、経営者報酬が高
額であること 及び経営者と従業員の報酬格差が大きいことが、大衆の批判の対象となって
いる。そのような格差の是正は、たびたび選挙の争点にもなっているが、経営者報酬規制
を改革する一連の法令等の改正において、報酬の絶対的な金額を引き下げること 又は経営
者と従業員の報酬格差を是正することが直接の目的とされたことはなかったと評価できる。
経営者報酬に関する税制の 改正には、一部にそのような目的でされたものがあるともいえ
るが、目的は達成されていない 44
。また、最近、CEO の報酬とそれ以外の従業員等の平均報
酬との比率 を開示し な ければなら ないこと と されたが 45
、これによ っ て報酬格差 が縮小す
る方向に向かうか否かは定かではない。41See, http://www.faireconomy.org/news/ceo_pay_charts.42H.R.Rep. No. 111-236, 111th
Cong., at 6-9 (2009).431929 年 の 大 恐 慌 前 に も 大 企 業 の 経 営 者 の 中 に は か な り 高 額 の 報 酬 を 得 て い た 者 も あ っ た よ う で あ り 、
1930 年 代 末 に は 、議 会 公 聴 会 等 を 通 じ て 1920 年 代 の 経 営 者 報 酬 の 額 が 明 ら か に さ れ た こ と に よ り 、高
額 な 報 酬 に 対 す る 批 判 が 高 ま っ た と い う ( 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 48-49 頁 )。44
後 記 I . 4 ( 4 )
( ii) 参 照 。45後 記 I . 4 ( 3 )
( v ) 3 (b)参 照 。10(ii) 経営者報酬のインセンティブ機能の向上
機関投資家や学界は、経営者報酬の絶対額ではなく、報酬額と業績と の連動性に関心を
有しており、経営者報酬が、経営者に対して株主の利益を向上させるインセンティブを付
与する仕組みとしてうまく機能しているか、機能 していないとすればどのように改善すれ
ばよいかといったことがその議論の中心となった 46
。そこでは、エー ジェンシー問題 47
の観
点から、各会社が、その経営者に対して最適なインセンティブを付与することができる報
酬体系の構築が目指された。 すなわち、この場合、 経営者報酬の内容が過度のリスク・テ
イクを行うインセンティブを与えるものになっていることが問題となりうるし、逆に、経
営者が過度にリスク回避的になり、株主からみて望ましい水準のリスク・テイクを行うイ
ンセンティブを与えるものになっていないことが問題となることもありうる 48。このような観点からは、経営者報酬に関する法規制の目的は、各会社が、その経営者に
対して、株主の利益にとって最適なインセンティブを付与しうる内容の報酬体系を設定す
るよう仕向けることにあると考えられる。
4. 米国における経営者報酬規制
(1) 序論
経営者の報酬を株主の利益により適切な形で連動させるという目的を達成する手段とし
て、米国で は、報酬 の 決定過程に 関する規 制 と情報開示 による規 制 が用いられ てきた 49。報酬の決定過程に関する規制では、株主の利益の観点から報酬体系が設計、運用されるこ
とを確保するため、株 主の利益を代表するに ふさわしい者(独立取締役)によって構成さ
れる報酬委員会の関与を強化し 50
、さらには株主自身が関与する機会も設けている 51
。情 報
開示による規制は、株主に対して報酬の内容にかかる情報を提供するとともに、報酬委員
会の構成員 の独立性 52
や 、報酬決定 過程にお い て報酬委員 会がどの よ うに関与し たかを開
示させることによって 53
、報酬委員会が期待通りの役割を果たすことを担保している。
法令・証券取引所規則等を通じて、報酬体系の設計・報酬の内容について情報を開示さ
せることによ り報酬体系の設計・報酬の内容を一定の方 向に誘導しようとしている例は み
られるが 54
、具体的な 報 酬体系の内 容は、報 酬 委員会が、 報酬コン サ ルタント等 を利用し46Andrew R. Brownstein & Morris J. Panner, Who Should Set CEO Pay? The Press? Congress?
Shareholders?, Harvard business review, 70(3), 28 (1991). 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 125-126 頁 。47依 頼 者 で あ る プ リ ン シ パ ル( こ こ で は 株 主 )が エ ー ジ ェ ン ト( こ こ で は 経 営 者 )の 行 動 を 適 正 に 監 督
で き な い た め に エ ー ジ ェ ン ト が プ リ ン シ パ ル の 利 益 を 最 大 化 す る 行 動 を と ら な い 可 能 性 が あ る こ と か
ら 生 じ る 問 題 ( エ ー ジ ェ ン シ ー 問 題 ) を い う 。48伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 134 頁 以 下 、 熊 谷 = 塩 田 ・ 前 掲 注 ( 3) 36-37 頁 。49伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 136-137 頁 参 照 。50後 記 4 ( 2 )
( ii) 参 照 。51後 記 4 ( 2 )
( iii) 4 参 照 。52後 記 4 ( 3 )
( iv) 5 (a)参 照 。53後 記 4 ( 3 )
( iv) 5 (b)、 4 ( 3 )
( v ) 2 参 照 。54後 記 4 ( 3 )
( iv) 3 、 4 ( 3 )
( v ) 3 参 照 。11て、各社の事情をふまえて株主利益の観点から決定するべきであるというのが基本的なス
タンスである。法令等によって、報酬の内容自体について直接的に規制している例もない
わけではな いが、公 的 資金による 支援を受 け ている企業 55
や預金保 険 制度の対象 となる金
融機関等 56
、限られた範囲にとどまっている。
以下では、米国における経営者報酬に関する法規制について、報酬の決定過程(決定手
続)に関する規制、報酬に関する開示規制 、報酬の内容に関する規制に分けて概観する。
経営者の報酬は、主に州会社法、連邦証券法によって規制されており、証券取引所の規則
も重要な役割を担っている。税法上の規制についても可能な限りふれる。また、現行の規
制は、度重なる法令等の改正を経て形成されてきたものであることから、現行の規制の意
義をより深く理解するために 1990 年以降の規制内容の変遷についてもふれることとする。
(2) 経営者報酬の決定過程に関する規制
(i) 州会社法による規制
米国の各州法では、経営者の報酬の決定権限は取締役会にあるとされている。 例えばデ
ラウェア一般会社法( Delaware General Corporation Law)141 条(a)項は会社の事業の運
営に関して取締役会が一般的な権限を有していることを定めており、役員(officer)の報
酬の決定権 限もこれ に 含まれると 解されて い る 57
。州法上 は報酬の 決 定について 株主(総
会)の関与を予定してないのが一般的である。
ストック・オプションについては、 例えばデラウェア一般会社法 157 条(a)項及び(b)項
は、オプションの発行、行使期間、行使価格は定款 又は取締役会決議によって定めること
ができると 定めてお り 58
、株主(総 会)の関 与 なしにスト ック・オ プ ションの付 与が可能
とされている。株式が交付されるエクイティ報酬についても、交付される株式の数が定款
に記載された授権株式数の範囲内であれば、取締役会決議のみによって決定することがで
きる(デラウェア一般会社法 161 条)。こ の よ う に 州 会 社 法 に は 、 実 務 上 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 報 酬 委 員 会 ( Compensation
Committee)に関する規定はなく、報酬の決定に株主が関与することも要求されていない。
これらの事項については、以下でみるように連邦証券法 及び証券取引所規則によって規制
されている。
(ii) 報酬委員会の構成と職務
1 報酬委員会の意義
前記I.4(2)
(i)でみたように州会社法には報酬委員会に関する規定はおかれてい55後 記 4 ( 4 )
( iv) 参 照 。56後 記 4 ( 4 )
( v ) 参 照 。57伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 47 頁 。58同 条 (c)項 は 、 ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン の 付 与 対 象 者 ( 役 員 ・ 従 業 員 ) 及 び 付 与 す べ き オ プ シ ョ ン の 数
の 決 定 は 、 取 締 役 会 決 議 に よ っ て 役 員 に 委 ね る こ と が で き る と し て い る 。12ない。しかし、現在、上場会社は独立取締役のみによって構成される報酬委員会を設置し
ている。報酬委員会は、経営者の報酬について自ら決定し 又は取締役会に勧告する権限を
取締役会から委譲されている。報酬委員会は、その会社の経営者報酬の内容が経営者に最
適なインセンティブを与えるものとなっているかを、株主の立場から監督することが期待
されている。報酬委員会に関する規制は、報酬委員会に期待される役割を果たさせること
を目指して発展してきた。そのような規制は、主として、報酬委員会の構成員の経営者か
らの独立性を向上させ、報酬委員会の職務内容の明確化する方向で改正を重ねてきた。
報酬委員会の実態をみると、平均で年 6、7 回の会議を開き、1 回の会議の時間は 2 時間
未満の会社が 38%、2 時間から 3 時間の会社が 61%であったとされている。委員の数は、
上場会社 100 社を対象とした調査では 3 名以下の会社が 17 社、4 名の会社が 37 社、5 名の
会社が 28 社、6 名又は 7 名の会社が 18 社であったという 59。2 報酬委員会の構成―委員の独立性
(a) 1990 年代初頭の動向
1990 年代初頭には、米国の上場会社の多くは CEO 等の報酬を決定する権限、又は報酬に
ついて取締役会に勧告する権限をもつ報酬委員会を設置していた。しかし、当時の報酬委
員会の構成について二つの問題点が指摘されていた。 一つは CEO の友人など報酬を受ける
側の者からの独立性に疑問のある者がメンバーとなっていたことである。もう 一つは、他
社の CEO が報酬委員会のメンバーとなることが少なくなかったことである。
他社の CEO は、
CEO の報酬が全体的に高額になることによって利益を得る立場にあるため、報酬委員会の
委員として報酬が高額になるように行動するのではないか(報酬が不相当に高額であると
しても抑制しようとしないのではないか)という懸念がもたれたのである 60。このような問題への対応として、 例えば ALI(The American Law Institute:米国法律
協会)は、1994 年に公表したコーポレート・ガバナンスに関するベスト・プラクティスの
提案の中で、報酬委員会の構成について次のように述べている。大公開会社は、 経営者報
酬に関する取締役会の監督職務を補充するために報酬委員会を設置すべきであり、報酬委
員会は、会社の役員及び従業員を兼務しない取締役のみによって構成されるべきであり、
かつ、少なくとも構成員の過半数は、会社の上級執行役員と重要な関係を有しない者とす
べきである 61 62。59
太 田 洋 = 松 平 定 之「 米 国 上 場 企 業 の コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス に 関 す る 最 新 動 向〔 下 〕
」商 事 法 務 1960
号 ( 2012 年 ) 52 頁 参 照 。60Linda J. Barris, The Overcompensation Problem: A Collective Approach to Controlling Executive
Pay, 68 Ind.L.J. 59, 76 (1992). 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 129 頁 。61ALI, Principles of Corporate Governance― Analysis and Recommendations (1994), §3A.05. こ
こ で
「 大 公 開 会 社 」
と は 、
株 主 数 が 2 千 人 以 上 、
か つ 総 資 産 額 が 1 億 ド ル 以 上 の 会 社 を い う (Id. §1.24)。
ま た 、
「 重 要 な 関 係 」 と は 、 取 締 役 に よ る 上 級 執 行 役 員 の 業 績 審 査 の 客 観 性 を 損 な う お そ れ が 認 め ら れ
る 取 締 役 と 上 級 執 行 役 員 と の 関 係 を い い 、取 締 役 と 会 社 と の 雇 用 関 係 、取 締 役 と 会 社 と の 取 引 関 係 が 含
ま れ る (Id., §1.34)。62ALI の 他 に 、 National Association of Corporate Directors が 、 Report of the NACD Blue Ribbon13(b) サーベンス=オクスリー法制定を受けた証券取引所規則の改正
2000 年代初頭の企業不祥事に対応するため 2002 年に制定されたサーベンス=オクスリ
ー法は、301 条において証券取引所法( Securities Exchange Act of 1934)10A 条に(m)
項を新設した。同項に 基づいて SEC(Securities Exchange Commission:米国証券取引委
員会)は、規則 10A‐3(以下、SEC が定める規則を「SEC 規則」という)を制定し、証券
取引所等に対して、独立の取締役のみによって構成される監査委員会を設置しない会社の
上場を禁止することを命じた。これを受けてニューヨーク証券取引所 及びナスダックは上
場規則を改正した。
SEC の規則によって求められるのは、上場会社に対して一定の要件をみたす監査委員会
の設置を義務づける上場規則を制定すること であったが、ニューヨーク証券取引所 、ナス
ダックともに、それまで設置を義務づけてこなかった報酬委員会の設置を義務づけるため
の規則改正も行った。ニューヨーク証券取引所は、独立取締役のみによって構成される報
酬委員会の設置を義務づけることとし、同時に独立取締役の要件を厳格化した 63 64。(c) ドッド=フランク法制定を受けた 証券取引所規則の改正
2008 年の金融危機を受けて制定されたドッド=フランク法は、 952 条において証券取引
所法に 10C 条を新設した。同条に基づいて SEC は、SEC 規則 10C‐1 を制定し、証券 取引所
等に対して、上場規則において独立取締役のみによって構成される報酬委員会を設置する
ことを上場の要件とするよう命じた( SEC 規則 10C‐1(b)(1)(i))
。ただし、前記I.4(2)(ii)2(b)でみたように、ニューヨーク証券取引所等は、サーベンス=オクスリー法に 基
づく SEC 規則改正への対応の際に、すでに上場会社に対して独立取締役のみによって構成
される報酬委員会の設置を義務づけるべく上場規則を改正していたため、ドッド=フラン
ク法は、報酬委員会の設置義務づけに法令上の根拠が与えたという意味をもつ 65。もっとも、SEC 規則 10C‐1 のもつ意味はこれにとどまらず、報酬委員会の委員の独立性
の強化を図っている。すなわち、ドッド=フランク法に定められたところに従い、証券取
引所等に対して、報酬委員会の委員である独立取締役の独立性に関する要件 を定める際に66、
(イ)報酬委員会の委員である取締役の報酬源(会社から支払われる助言料等、取締役
Committee on Executive Compensation: Guidelines for Corporate Directors (1993)に お い て 、American
Bar Association Section of Business Law も 、 Corporate Director’s Guidebook – 1994 Edition (49
Bus. Law. 1243, 1268-1271 (1994))に お い て 、 報 酬 委 員 会 の 構 成 員 の 独 立 性 の 確 保 に つ い て 同 様 の 提
案 を 行 っ て い る 。63こ の 規 則 改 正 で は 、独 立 取 締 役 と い え る た め に は 、取 締 役 会 に お い て 、そ の 取 締 役 が 会 社 と の 間 で 重
要 な 関 係 を 有 し な い 旨 の 積 極 的 な 決 議 が さ れ 、か つ そ の 決 議 内 容 が 根 拠 と と も に 開 示 さ れ な け れ ば な ら
な い と さ れ た 。 ま た 、 直 近 3 年 内 に 従 業 員 で あ っ た 者 、 直 近 3 年 内 の い ず れ か の 12 ヵ 月 間 に 取 締 役 ・
報 酬 委 員 会 委 員 と し て の 報 酬 以 外 に 会 社 か ら 10 万 ド ル( 現 在 は 12 万 ド ル )超 を 受 領 し た 者 、会 社 の 外
部 監 査 人 ( 監 査 法 人 の パ ー ト ナ ー ) 等 は 独 立 取 締 役 と は 評 価 さ れ な い こ と と さ れ た 。 詳 細 に つ い て は 、
伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 194 頁 、 200 頁 注 ( 35) 参 照 。64ナ ス ダ ッ ク も 同 様 に 報 酬 委 員 会 の 設 置 を 義 務 づ け 、
報 酬 委 員 会 は 原 則 と し て 独 立 取 締 役 の み に よ っ て
構 成 さ れ な け れ ば な ら な い と す る 規 則 改 正 を 行 っ た 。詳 細 に つ い て は 、伊 藤・前 掲 注( 21)196 頁 参 照 。65太 田 = 松 平 ・ 前 掲 注 ( 59) 50 頁 、 52 頁 参 照 。66独 立 取 締 役 一 般 に つ い て で は な く 、
報 酬 委 員 会 の 構 成 員 で あ る 独 立 取 締 役 の 独 立 性 の 判 定 に お い て の14としての報酬以外のものを含む)67
、及び、
(ロ)報酬委員会の委員である取締役が、会社、
子会社又は子会社の関係者と関係を有しているかどうか、その他関連する要素を考慮しな
ければなら ないとす る 68
。これを受 けて ニュ ー ヨーク証券 取引所 は 上 場規則を改 正した。
改正後の規則によると、上場会社の取締役会が報酬委員会の構成員である独立取締役の独
立性を判断 する際 69
、そ の者が、経 営者から 独 立して報酬 委員会の 委 員として義 務を果た
す上で重大な影響を及 ぼしうる関係を会社との間に有しているか否かの判断に かかわる要
素を考慮しなければならないとする。そして、考慮すべき要素の例として上記(イ)
(ロ)
をあげている 70。3 報酬委員会の職務内容
(a) 1990 年代初頭の動向
1990 年代初頭、報酬委員会については、 CEO の報酬の審査・決定を行う能力の不足、専
門的知識の 欠如、時 間 的制約、情 報不足と い う問題点も 指摘され て いた 71
。これに関連し
て ALI の提案は、報酬委員会が果たすべき職務について 3A.05 条において次のように述べ
ている。まず、報酬委員会は、上級執行役の報酬を審査した上で、報酬について取締役会
に勧告し又は報酬委員会自身が決定する。CEO の報酬については報酬委員会自身が取締役
会への勧告又は決定を行い、その他の上級執行役員の報酬については、 CEO 又は社内スタ
ッフによる提案を報酬委員会が審査するのが通常であるとされる 72。さらに、新たな経営者 報酬計画の審査、 経営者報酬計画の運用の定期的な審査、 経営者
報酬計画の管理に関する政策の策定 及び定期的な審査、経営者の業績に合理的に関連しな
い利益を生じる経営者報酬計画を修正するための措置をとることも、報酬委員会の職務と
されている。導入時には適切と判断された報酬計画が予期されなかった状況の変化によっ
て不当に高い(又は低い)利益を経営者にもたらすことがあるため、 経営者報酬計画の定
期的な審査と不適切な報酬計画の修正が重要な職務となるとされる。報酬計画の修正のた
めに必要であれば 経営者と報酬契約の内容に ついて再交渉することもその職務とされてい
る73。これらの職務を遂行するために、報酬委員会は、報酬実務に関する情報を、社内 及び社
み 適 用 さ れ る 基 準 で あ る 。67ド ッ ド = フ ラ ン ク 法 の も と と な っ た 財 務 省 原 案 で は 、
ニ ュ ー ヨ ー ク 証 券 取 引 所 が 定 め る 独 立 取 締 役 の
要 件 に つ い て 、 会 社 か ら 取 締 役 と し て の 報 酬 以 外 に 10 万 ド ル 以 下 の 金 銭 を 受 け 取 っ て い て も 独 立 性 を
有 す る と 評 価 さ れ る こ と は 株 主 利 益 確 保 の 観 点 か ら は 不 十 分 で あ る と 指 摘 さ れ て い た( 松 尾 直 彦 = 太 田
洋 「 公 開 会 社 の 役 員 報 酬 ガ バ ナ ン ス ― グ ロ ー バ ル な 潮 流 と 今 後 の 展 望 」 商 事 法 務 1903 号 ( 2010 年 ) 21
頁 参 照 )。68
伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 242 頁 参 照 。69前 記 I .4( 2 )
( ii)2( 前 掲 注( 63)
)で み た よ う に 、独 立 取 締 役 と い え る た め に は 、取 締 役 会 が 、
そ の 取 締 役 が 会 社 と 重 要 な 関 係 を 有 し て い な い こ と を 積 極 的 に 決 議 し な け れ ば な ら な い 。70New York Stock Exchange Listed Company Manual §303A.02 (a)(ii).71伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 129 頁 。72ALI, supra note 61, 128.73ALI, supra note 61, 129.15外から定期的に収集すべきであるとされ、具体的には、 経営者報酬の一般的な水準や傾向
について、社内スタッフに他社の委任状説明書を調査させ、あるいは外部の専門家の助言
を得ることが要求されるとしている 74。また、
1992 年に報酬開示規制が改正され、
報酬委員会報告書が開示対象に加えられた 75。これにより、報酬委員会は、各事業年度について報酬委員会報告 書を作成しなければなら
ないこととなった。この報酬委員会報告 書には、金銭報酬とストック・オプション等のエ
クイティ報酬とに分け、それぞれについて決定過程、報酬の目的、支給額・付与数の算定
根拠を詳細に記載しなければな らないとされた。報酬委員会報告 書を開示させる目的は、
報酬委員会に期待される役割、すなわち経営者報酬に関する専門的知識・能力を高め、十
分な情報を得た上で報酬を審査し、決定するという役割を、期待通りに果たすことを確保
することにある。また、報酬額と業績との関係等について報酬委員会から株主に対して十
分に説明されることを目指したものであると評価できる 76。(b) サーベンス=オクスリー法制定を受けた証券取引所規則の改正
前記I.4(2)
(ii)2(b)でみたように、サーベンス=オクスリー法 及び SEC 規則 10A
‐3 は、証券取引所等に対して、監査委員会の構成・職務に関して一定の内容を上場規則
に定めることを要求するものであったが、 証券取引所は自発的に報酬委員会の構成 、職務
について定めるため上場規則を改正した。
ニューヨーク証券取引所の上場規則では、報酬委員会は、委員会の目的と責任等を書面
の委員会規則に定めなければならないとされ、委員会が負うべき最低限の責任 として次の
三つの事項をあげている。すなわち、
( イ)CEO の報酬と関連する会社の目標・目的につい
て審査し承認すること、
それらの目標 、
目的に照らして CEO の業績を評価すること、
及び、
この評価に基づいて CEO の報酬水準を承認すること、
( ロ)CEO 以外の執行役員の報酬につ
いて取締役会に対して勧告をし、インセンティブ報酬とエクイティ報酬については取締役
会の承認を受けること、
( ハ)報酬委員会報告書の作成である。
また、上場規則の解説では、 CEO の報酬のうち長期のインセンティブを付与する要素に
ついて決定する際、報酬委員会 は、会社の業績と相対的な株主利益、比較対象となる会社
で CEO に付与された同様のインセンティブ報酬の価値、過去に CEO に付与された報酬を考
慮しなければならず、また、報酬コンサルタントが取締役、 CEO 又は執行役員の報酬の評
価を補助する場合、報酬委員会規則によって、コンサルタント会社の任用 、任用終了 、報
酬等の条件を決定する権限を報酬委員会だけに与えなければならないとされていた 77。74
ALI, supra note 61, 130.751992 年 の 報 酬 開 示 規 制 の 改 正 に つ い て は 、 後 記 I . 4 ( 3 )
( ii) 参 照 。76伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 136-137 頁 参 照 。77伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 194-195 頁 。16(c) ドッド=フランク法制定を受けた 証券取引所規則の改正 78
ドッド=フランク法 952 条に基づいて追加された証券取引所法 10C 条及び SEC 規則 10C
‐1 は、報酬コンサルタント等の利用に関する報酬委員会の権限と義務について定めてい
る。まず、報酬委員会は、その裁量のみによって、報酬コンサルタント、法律顧問、その
他のアドバイザーを雇用し、助言を得ることができるとされている(証券取引所法 10C 条
(c)(1)(A)、(d)(1)、SEC 規則 10C‐1(b)(2)(i))
。報酬委員会は、報酬コンサルタント等の
任命、報酬の決定、業務の監督について、直接的に責任を負わなければならない(証券取
引所法 10C 条(c)(1)(B)、(d)(2)、SEC 規則 10C‐1(b)(2)(ii))。報酬コンサルタント等の選定にあたり、報酬委員会は、コンサルタント等の独立性を考
慮しなければならない。具体的には、コンサルタント等を雇用する者(コンサルタント等
が所属する会社等)が、会社に対して提供している他のサービス、コンサルタント等を雇
用するものが会社から受け取るコンサルタント報酬等がその雇用主の総収入に占める割合、
報酬コンサルタント等と報酬委員会委員との間の事業上 又は個人的な関係等を考慮しなけ
ればならないとされている(証券取引所法 10C 条(b)(2)、SEC 規則 10C‐1(b)(4))。ニューヨーク証券取引所も、上場会社が設置すべき報酬 委員会の報酬コンサルタント等
に関する権限と義務及び報酬コンサルタント等の選任の際に考慮すべき独立性に関する要
素について、
証券取引所法 10C 条及び SEC 規則 10C‐1 とほぼ同じ内容の定めをおいている79。
(d) まとめ
上記より、現在、報酬委員会の職務としては、証券取引所法 及び SEC 規則を受けた証券
取引所規則において前記I.4(2)
(ii)3(b)の(イ)
(ロ)
(ハ)の事項が定められて
おり、また、証券取引所法、 SEC 規則及び証券取引所規則において報酬コンサルタント等
の利用に関する権限と義務が明示されていることになる。
(iii) 報酬の決定過程における株主の関与
1 1990 年代初頭の状況
前記のように州会社法上は、経営者の報酬(株式の発行を 伴うものを含む)について株
主の承認は要求されていない。しかし、他の法令等との関係では報酬について株主の承認
が要求されることがあった。
税法との関係では、1993 年改正によって追加された内国歳入法典 162 条 m 項は、公開会
社80
の法人税算定において、
一定の範囲の役員 81
に対する報酬のうち各人につき 100 万ド ル78伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 243 頁 以 下 、 太 田 = 松 平 ・ 前 掲 注 ( 59) 52 頁 参 照 。79New York Stock Exchange Listed Company Manual §303A.05 (c).80こ こ に い う「 公 開 会 社 」と は 、課 税 年 度 末 に お い て 1934 年 証 券 取 引 所 法 12 条 の 登 録 を 要 す る 普 通 株
式 の 発 行 会 社 と さ れ て お り 、日 本 に お け る 有 価 証 券 報 告 書 提 出 義 務 を 負 う 会 社 に 相 当 す る と 考 え て よ い 。81CEO 及 び CEO を 除 く 報 酬 額 上 位 4 名 ( 現 行 法 で は 3 名 と 解 さ れ て い る ) の 役 員 が こ れ に あ た る 。17を超える部分は原則として損金に算入することができないとしている。もっとも、一定の
要件をみたす業績連動型報酬については同項の適用を受けないとされており、その要件の
一つとして、報酬支払いにかかる重要な条件(業績目標を含む)を株主に開示した上で、
株主の過半数による承認を受けることが定められている 82 83。また、エクイティ報酬の場合、役員は会社から交付された株式を短期間のうちに売却す
ることが予定されているが、そのような取引は形式的には短期売買差益の返還を定める証
券取引所法 16 条(b)項84
に抵触する。SEC は、エクイティ報酬の実効性を失わせないために
一定の要件をみたす計画に従って付与されるストック・オプション等については、同項の
適用除外としている。その要件の一つとして、その報酬計画について株主総会の普通決議
による承認又は議決権の過半数を有する株主の書面による同意が得られていることが定め
られている( SEC 規則 16b‐3(d)(2))。さらに、ニューヨーク証券取引所は、上場会社に対して、役員を対象とするストック・
オプション計画について、原則として株主の承認を要求していた。もっとも、分散型プラ
ンについては株主の承認は不要とされており、分散型プランの意義は比較的広く解釈され
ていたため、株主の承認を要しないストック・オプション計画も多かった 85。2 経営者報酬に関する株主提案の解禁
米 国 に お け る 株 主 提 案 権 は 、 会 社 が 株 主 に 対 し て 交 付 す る 委 任 状 説 明 書 ( proxy
statement)に、株主提案の内容を記載する形で実現される。委任状勧誘に関する規制は証
券取引所法とそれに関する SEC の規則に定められている。 SEC 規則 14a‐8(i)(7)は、会社
の通常の事業活動に関する事項を扱った株主提案については、会社はこれを拒否す ること
ができるとしており、経営者の報酬に関する事項は、通常の事業活動に関する事項にあた
り、会社はそのような提案を拒否できると解されてきた。
他方で、SEC は 1976 年に、通常の事業活動に関する事項であっても、それが重大な会社
政策上の問題(substantial policy issues)を生じさせるものである場合には、会社はそ
のような事 項を扱っ た 株主提案を 拒否する こ とはできな いという 解 釈を示して いた 86
。こ
のような解釈を前提として 、SEC は、まず、ゴールデン・パラシュートについて、それが
買収防衛策としての性質を有しうることなどから重大な会社政策上の問題にあたるとして、
これに関する株主提案を会社は拒否できないとの見解を示した 87
。つづいて 1992 年には、
会社の報酬政策や上級役員の報酬実務に対する公衆の関心が高まり、 経営者報酬は重大な82詳 細 に つ い て は 、 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 126 頁 以 下 参 照 。83税 法 と の 関 係 で は 、 ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン に つ い て 課 税 の 繰 延 べ 措 置 を 受 け る た め の 要 件 と し て も 、
ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン 計 画 に つ い て 株 主 の 承 認 が 要 求 さ れ て い る( 前 掲 注( 10)と そ れ に 対 応 す る 本 文
参 照 )。84
同 項 は 、日 本 の 金 融 商 品 取 引 法 164 条 1 項 と 同 様 に 、役 員 に よ る 自 社 株 の 6 ヵ 月 以 内 の 売 買 か ら 生 じ
る 利 益 を 会 社 に 返 還 す る 義 務 を 負 わ せ て い る 。85小 立 = 木 村 ・ 前 掲 注 ( 24) 36-37 頁 も 参 照 。86SEC Release No.34-12999 (1976), 41 Fed. Reg. 52994, at 52998.87Transamerica Corp., SEC No-Action Letter, Fed. Sec. L. Rep. §79338, p.79260 (1990).18会社政策上の問題であるとの認識が広まっているとして、 経営者報酬全般について、株主
提案の対象となるとの見解を明らかにした 88。3 証券取引所規則の改正
2002 年 10 月、ニューヨーク証券取引所 及びナスダックは、エクイティ報酬にかかる株
主の承認に関する新たな上場規則を提案した 89
。新規則は 2003 年 6 月に SEC によって承認
された。規則の改正により、エクイティ報酬計画の設定 及び重要な改定について、原則と
して株主の承認を要することとされた。規則改正前から、ニューヨーク証券取引所は、エ
クイティ報酬について株主の承認を要求していたが、 広く例外が認められていた 90。改正後は、 新たな 経営 者を勧誘す るため に必 要な場合等 91
、ごく 限ら れた場合に 例外が
認められる にすぎな い こととなり 92
、エクイ テ ィ報酬につ いて株主 の 承認を求め る取引所
の態度が一層明確になった。株主の承認が要求される対象はエクイティ報酬に限られ、 株
式及びオプション等の潜在的株式が交付されない報酬は、たとえ業績連動型のものであっ
ても株主の承認は要求されない。エクイティ報酬だけが特別な規制に服することとされた
のは、報酬として大量の株式が交付され、既発行株式の希釈化が生じる可能性があるため
であると解される 93。4 say on pay の導入94
ドッド=フランク法 951 条によって追加された証券取引所法 14A 条及び SEC 規則 14a‐
21 は、いわゆる say on pay について定めている。同条が定める say on pay には経営者報
酬一般に関するものと、ゴ ールデン・パラシュートに関するも のがある。経営者報酬に関
するものは、さらに経営者の報酬の承認に関するものと、そのような決議を行う頻度に関
する決議に分かれる。もっとも、これらの決議はいずれも会社 ・取締役会を拘束するもの
ではなく、勧告的決議である(証券取引所法 14A 条(c))。報酬承認決議の対象は、
レギュレーション S‐K 項目 402 において開示される開示対象役88Baltimore Gas & Electric Co., SEC No-Action Letter, Fed. Sec. L. Rep. §76101, p.79213 (1992).89ニ ュ ー ヨ ー ク 証 券 取 引 所 の 上 場 規 則 の 改 正 は 、SEC が 同 取 引 所 に 対 し て コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス に
関 す る 規 則 の 見 直 し を 求 め た こ と に 対 応 し て 設 置 さ れ た Corporate Accountability and Listing
Standards Committee の 提 案 に も 基 づ く も の で あ る 。 同 委 員 会 の 報 告 は 、
http://www1.nyse.com/pdfs/corp_govreport.pdf か ら 入 手 で き る 。90前 掲 注 ( 85) 及 び そ れ に 対 応 す る 本 文 参 照 。91こ の よ う な 場 合 に は 株 主 の 承 認 を 得 る 時 間 的 な 余 裕 が な い た め に 例 外 的 に 承 認 を 不 要 と す る 趣 旨 と
解 さ れ る 。な お 、こ の 例 外 に 該 当 す る 場 合 で も 報 酬 委 員 会 の 承 認 及 び 取 引 所 へ の 通 知 が 必 要 と さ れ て い
る 。92New York Stock Exchange Listed Company Manual §303A.08. 新 規 則 の 詳 細 に つ い て は 、 伊 藤 ・ 前
掲 注 ( 21) 195 頁 参 照 。93New York Stock Exchange Listed Company Manual §303A.08 に お い て も 、 株 式 の 希 釈 化 に 対 し て 株
主 が チ ェ ッ ク す る 機 会 が 与 え ら れ な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。94尾 崎 悠 一「 ド ッ ド・フ ラ ン ク 法 制 定 後 の 米 国 に お け る 役 員 報 酬 規 制 の 動 向 」神 作 裕 之 責 任 編 集・公 益
財 団 法 人 資 本 市 場 研 究 会 編 『 企 業 法 制 の 将 来 展 望 ― 資 本 市 場 制 度 の 改 革 へ の 提 言 2013 年 度 版 』
( 財 経
詳 報 社 、 2012 年 ) 245 頁 以 下 、 伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 239 頁 以 下 参 照 。19員の報酬パッケージ全体であり( SEC 規則 14a‐21(a))
、個々の役員の報酬や各報酬形態が
個別に承認の対象となるわけではない。また、承認の対象となるの は、すでに付与、支払
いがされた報酬である。報酬承認決議の内容については、各会社が定めるべきことである
が、
「レギュレーション S‐K 項目 402 に従って開示された通り、開示対象役員に支払われ
た報酬を、CD&A、報酬を記載した表、及び文章で記載された議論を含めて、ここに承認す
ることを決議する」
という標準的文言が例示されている
( SEC 規則 14a‐21(a)、
Instruction
to paragraph a)
。経営者報酬承認決議の頻度に関する決議については、
「 1 年」
「2 年」「3年」
「棄権」
の四つの選択肢の中からいず れかを選ぶ方式で行われる
( SEC 規則 14a‐21(b))95。
経営者報酬承認決議の結果をみると、
否決されたケースは、
2012 年 2668 社中 65 社、2013年 3332 社中 81 社、2014 年 3005 社中 66 社となっており、大部分の会社では高い割合の賛
成を得て承認されている( 2012 年〜2014 年でみると、90%以上の賛成によって承認された
会社が約 70%前後、80%〜90%の賛成によって承認された会社が 14%〜15%、70%〜80%
の賛成によって承認された会社が 6%〜8%となっている) 96。ゴールデン・パラシ ュートに関する承認決議は、会社が、買収、合併等について株主総
会の承認を求める際、その株主総会にかかる委任状説明書において買収等に関連して開示
対象役員に 支払われ る 報酬(ゴー ルデン・ パ ラシュート )につい て 開示した上 で 97
、買収
等の承認決議とは別に当該 経営者報酬を承認するための決議を行 わなければならない(証
券取引所法 14A 条(b)(2))。say on pay に対する学界の評価は分かれている。まず、株主は、経営者報酬について適
切に判断する能力を有していないという批判がある。これに対しては、 say on pay はあく
まで勧告的決議であり、株主総会で報酬の内容を決定しなければならないわけではなく、
株主が決議を通じて会社の報酬政策にどの程度満足しているかを取締役会(報酬委員会)
に伝え、それを受けた取締役会(報酬委員会)がより株主の利益に配慮して報酬政策の決
定、運用することが期待されるのであり、株主はこれに必要な能力を備えているとの指摘
がある。
また、機関投資家は、say on pay において議決権行使助言会社の助言に従うことが予想
されるところ、議決権行使 助言会社は、各会社の固有の状況を考慮することなく一律的な
議決権行使ガイドラインを設定するおそれがあり、会社がそのガイドラインに適合する報
酬政策を(それが最善でなくとも)採用するのではないかとの懸念もある。これに対して
は、英国では、投資家が議決権行使助言会社に対して、報酬政策についてより厳格な調査95報 酬 承 認 決 議 が 行 わ れ る 株 主 総 会 に か か る 委 任 状 説 明 書 の 記 載 事 項 及 び 決 議 後 に 要 求 さ れ る 開 示 に
つ い て は 後 記 I . 4 ( 3 )
( v ) 1 (a)を 参 照 。96Equilar 社 の 調 査 に よ る 。
http://sayonpay.equilar.com/sayonpay/home;jsessionid=79EF11749DF26A2106258B61BB2AE9A4.sayon
pay_jvm4 を 参 照 。97開 示 さ れ る 情 報 の 内 容 に つ い て は 、 後 記 I . 4 ( 3 )
( v ) 1 (b)参 照 。20を求めることによって助言会社がその専門性を高めていったことが確認されており、 米国
でも同様のことが期待できると反論されている 98。(3) 報酬開示規制
(i) 米国の報酬開示規制の概要 99
米国では、経営者の報酬に関する情報は登録届出書(registration statement)
、年次報
告書(annual report)
、委任状説明書(proxy statement)及び情報説明書(information
statement)を通じて開示される。これらの書類に記載すべき経営者報酬に関する情報はレ
ギュレーション S‐K 項目 402 によって統一的に規律されている。
これらの書類のうち 、登録届出書は、証券の公募を行う際に発行者が SEC に提出すべき
発行開示書類で、日本の金融商品取引法における有価証券届出書に相当するものである。
登録届出書は、発行者が証券の公募を行う場合でなければ提出される ことはないから、投
資家が継続的に経営者報酬に関する情報を収集するための手段としては必ずしも十分とは
いえない。
年次報告書は、上場会社等が事業年度ごとに SEC に提出しなければならない継続開示書
類で、日本の金融商品取引法における有価証券報告書に相当するものである。年次報告書
の様式であるフォーム 10‐K には、
原則としてレギュレーション S‐K 項目 402 所定の事項
を記載しなければならないが 100
、発行者が委任状説明書を SEC に提出している場合には委
任状説明書の記載を参照するよう指示すれば足りるとされている 101。以上より、レギュレーション S‐K 項目 402 所定の事項は、主として委任状説明書を通じ
て開示されることなる。委任状説明書は、上場会社等の株主総会において会社提案につい
て経営者が委任状を勧誘する場合に委任状に添付し、かつ SEC に提出しなければならない
とされているものである(証券取引所法 14 条(a)、SEC 規則 14a‐3)
。また 、経営者に委任
状勧誘がされない場合にも、株主総会前に、委任状説明書に記載すべき事項と同様 の事項
を記載した情報説明書を株主に送付し、かつ SEC に提出しなければならないとされている
(証券取引所法 14 条(c))
。株主からみれば、委任状説明書 及び情報説明書は、日本法にお
ける株主総会参考書類と同等の役割を果たしていると評価することができる。委任状説明
書及び情報説明書には、
レギュレーション S‐K 項目 402 所定の事項を記載しなければなら
ない102。米国における経営者報酬の開示は、表を中心とする開示と文章による開示の間を揺れ動
いてきたとされる。表を用いた開示は 1942 年に導入され、その後、年金や繰延払報酬など98尾 崎 悠 一「 金 融 危 機 と 役 員 報 酬 規 制 」神 作 裕 之 責 任 編 集・公 益 財 団 法 人 資 本 市 場 研 究 会 編『 金 融 危 機
後 の 資 本 市 場 法 制 』
( 財 経 詳 報 社 、 2010 年 ) 177 頁 以 下 参 照 。99伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 205 頁 以 下 参 照 。100Form10-K, Item10.101Form10-K, General Instruction G(3).102Schedule 14A, Item7, Schedule 14C, Item1.21が開示の対象に加えられた。 1983 年の改正によって、レギュレーション S‐K 項目 402 の
開示事項は簡素化され、 表による開示を金銭報酬に限定しつつ(
〔図表3〕参照)
、その他
の形態の報酬については詳細な文章による開示を要求するものとなった。すべての種類の
報酬について表による開示を求めていた従来の規制は、経営者の報酬の実際をかえって明
確に示すことができなかったと考えられたからであるという 103。〔図表3〕DATAPOINT CORPORATION の 1988 年度委任状説明書より抜粋
(ii) 1992 年 SEC 規則の改正 104
1992 年に SEC は規則を改正し 105
、経営者報酬に関する開示を拡充した。拡充された開示
事 項 の 概 要 は 次 の 通 り で あ る 。 ま ず 、 報 酬 の 概 要 を 表 に ま と め た も の ( Summary
Compensation Table:報酬要約表。
〔図表4〕参照)を通じて、 CEO 及び 報酬額上位 4 名の
役員の報酬内容を個別に開示しなければならないこととされた。報酬要約表では、当該事
業年度に支給 、付与された報酬について、固定給・ボーナスとストック・オプション等の
長期インセンティブ報酬等が区別されて金額ベースで開示されている。
また、ストック・オプション 及び SAR106
については、 1付与の状況、 2付与されたオプ
ションの価値、3オプション の行使状況が開示される。 1付与の状況として、直近事業年
度に付与されたオプション等の行使により交付されるべき株式の数、直近事業年度に付与
されたすべてのストック・オプションの総数に対してその役員に付与されたストック・オ
プションが占める割合、行使価格、権利失効日(権利行使期間)が記載され(
〔図表5〕参照)、2付与されたオプションの価値として、年間 5%・10%の株価上昇を前提として権利
行使期間の満了時にオプションを行使した場合に実現されうる利益、 又は、ブラック・シ
ョールズモデル等を用いて算定された付与時点におけるオ プションの価値が記載され(〔図
表5〕右端の欄参照)
、3オプションの行使状況として、直近事業年度中にオプションの行103伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 209 頁 。1041992 年 の 報 酬 開 示 規 制 の 改 正 に つ い て は 、 伊 藤 靖 史 「 業 績 連 動 型 報 酬 と 取 締 役 の 報 酬 規 制 ( 一 )―
ア メ リ カ 及 び イ ギ リ ス の 報 酬 規 制 改 革 を 参 考 に 」 民 商 法 雑 誌 116 巻 2 号 ( 1997 年 ) 235 頁 以 下 参 照 。105SEC Release No. 33-6962 (1992); SEC Release No. 33-6966(1992). ま た 、 1993 年 の 規 則 改 正 (SEC
Release No. 33-7032(1993))で は 報 酬 開 示 規 制 の 対 象 と な る 役 員 の 範 囲 が 拡 大 さ れ た 。106SAR に つ い て は 、 前 記 I . 2 ( 1 )
( iii) 1 (b)参 照 。22使により取得した株式の数 及びそれによって実現された価値の総額、直近事業 年度末にお
ける未行使オプションの対象株式の数、直近事業 年度末にイン・ザ・マネー 107
となってい
る未行使オプションの価値総額 108
が記載されることとされた(
〔図表6〕参照)
。これらの
開示事項は、報酬の多様な要素を類型化し、同一の会社の年度間の比較 及び異なる会社間
の比較を容易にすることを意図したものであった 109。〔図表4〕APPLE COMPUTER, INC.の 1995 年度委任状説明書より抜粋
〔図表5〕APPLE COMPUTER, INC.の 1995 年度委任状説明書より抜粋107対 象 株 式 の 市 場 価 格 が オ プ シ ョ ン の 行 使 価 格 を 上 回 っ て い る 状 態 を い う 。108直 近 事 業 年 度 末 の 対 象 株 式 の 市 場 価 格 - オ プ シ ョ ン の 行 使 価 格 ×ばつ対 象 株 式 数 に よ っ て 算 出 さ れ る 。109SEC Release No.33-8732A (2006) 17, available at
http://www.sec.gov/rules/final/2006/33-8732a.pdf.23〔図表6〕APPLE COMPUTER, INC.の 1994 年度委任状説明書より抜粋
さらに、報酬委員会は、報酬委員会報告 書を作成し、開示しなければならないこととさ
れた。報酬委員会報告 書には、金銭報酬とストック・オプション等のエクイティを用いた
報酬とに分け、それぞれについて決定過程、報酬の目的、支給額・付与数の算定根拠が詳
細に記載される。CEO の報酬の算定方法等については独立の項目を設けて記載される。報
酬委員会の委員の氏名 及び従業員その他の役職との兼任状況も記載される。
報酬委員会報告 書を開示させる目的は、報酬委員会に期待される役割、すなわち経営者
報酬に関する専門的知識・能力を高め、十分な情報を得た上で報酬を審査し、決定すると
いう役割を期待通りに果たすことを確保することにある。また、報酬額と業績との関係 等
について報酬委員会から株主に対して十分に説明されることを目指したものであると評価
できる110。(iii) サーベンス =オクスリー法にもとづく開 示規制の強化
1 改正の背景
サーベンス=オクスリー法には、ディスクロージャー規制の強化を図るための規定が多
数あるが、経営者報酬の開示との関係では 、同法 403 条に基づいて改正された証券取引所
法 16 条(a)項の役員等の保有株式数変更報告の迅速化 及びサーベンス=オクスリー法 409
条に基づいて追加された証券取引所法 13 条(l)項による臨時報告書の記載事項の拡充と提
出期限の短縮が重要である。前者の改正によりストック・オプションの付与がほぼリアル
タイムに開示されることとなった。これは立法当時に問題となっていたストッ ク・オプシ
ョンの付与をめぐる不正に対応するものと考えられる。後者の改正により、経営者と会社
との間で締結された報酬に関する契約等の内容が、より迅速に開示されることとなった。
2 ストック・オプションの付与をめぐる不正
問題とされていたのは Backdating と呼ばれるストック・オプション付与日を操作する不
正行 為 であ る 111
。こ れ は 、ス ト ック ・ オプ シ ョ ンの 付 与を 取 締役 会 に おい て 決定 す る際 、110伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 136 頁 -137 頁 参 照 。111詳 細 に つ い て は 、 小 立 = 木 村 ・ 前 掲 注 ( 24) 33 頁 以 下 参 照 。24経営者に付与する日付を定めず 112
、実際に付与した日より前の日付を権利付与日として事
後的に定めていたというものである。 米国では、ストック・オプションの権利行使価格は
付与日の対象株式の市場価格と同額とされることが多いため、実際の付与日より株価の安
かった時点に遡って権利付与日を定め、
その日の株価を権利行使価格とすることによって 、
付与当初からイン・ザ・マネーの状態にあるストック・オプションを 経営者に付与してい
たものである。それにもかかわらず、このような権利付与日の定め方が行われていること
が適切に開示されなかったため、あたかもアット・ザ・マネー 113
の状態でストック・オプ
ションが付与されていたかのような誤解が生じていた。
このような事態は、株主に対して経営者報酬に関する情報が適切に提供されていないと
いう点で問題があるし、また、当時の会計基準ではイン・ザ・マネーのストック・オプシ
ョンを付与した場合には、市場価格が権利行使価格を上回る額を費用として計上しなけれ
ばならなかったにもかかわらず、付与日の操作により アット・ザ・マネーの状態で付与し
たこととして費用計上を免れていた。このため後に財務情報の虚偽記載として摘発される
こととなった。
Backdating が横行した原因として複数のものが考えられるが、
その一つとして、
当時は 、
ストック・オプションが付与 されたこと が付与された事業年度終了後 45 日以内に提出され
る書類(フォーム 5114
又 は委任状説明書 115
)によらなければ明らかにならなかった こ とが
あげられる。すなわち、実際に付与された日から付与の事実が明らかになるまでの期間が
長かったため、Backdating を行うことは容易であった。
3 ストック・オプション付与の迅速な開示
Backdating の問題を受けて、サーベンス=オクスリー法は、証券取引所法 16 条(a)項を
改正し、役員等の保有株式数に変更が生じた日から 2 営業日以内に変更を報告しなければ
ならないこととさ れた。一定の要件をみたすストック・オプション・プランに 基づくオプ
ションの付与についても 、報告期限は付与された日から 2 営業日以内とされている( SEC
規則 16a‐3(g)(1)、16b‐3(d))。4 報酬にかかる契約内容の迅速な開示
サーベンス=オクスリー法 409 条によって 1934 年証券取引所法 13 条(l)項が追加された。
同項は、SEC に証券を登録している発行者に対して、SEC の定める規則に従って、財務状況112具 体 的 な 権 利 付 与 日 を 定 め な い こ と 自 体 は 違 法 で は な い 。113権 利 行 使 価 格 と 対 象 株 式 の 市 場 価 格 が 等 し い 状 態 を い う 。114当 時 、 証 券 取 引 所 法 16 条 ( a) 項 に 基 づ く 株 式 等 保 有 数 の 変 更 報 告 の 期 限 は 、 原 則 と し て 変 更 が 生
じ た 月 の 末 日 後 10 日 以 内 と さ れ て い た が 、SEC 規 則 16b‐ 3 の 要 件 を み た す ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン 計 画
に 基 づ く ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン の 取 得 に つ い て は 、 取 得 し た 日 が 属 す る 事 業 年 度 の 終 了 か ら 45 日 以 内
に フ ォ ー ム 5 の 提 出 に よ っ て 報 告 す れ ば よ い と さ れ て い た ( 小 立 = 木 村 ・ 前 掲 注 ( 24) 43 頁 ( 注 35)
参 照 )。115
経 営 者 報 酬 に 関 す る 開 示 の ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン に か か る 記 載 。25又は経営状況にかかる重要な変更に関する追加的情報を即時に開示することを要求してい
る。同項にかかる SEC 規則は 2004 年に改正され、それによって臨時報告書の提出期限が報
告すべき情報の発生から 4 営業日に短縮され、開示事項も拡充された 116
。拡充された開示
事項には、会社の通常の事業の過程外で締結された重要な契約 及びそのような契約の変更
について、締結又は変更の日、当事者、契約条件の概要等が含まれている 117
。会社の取締
役又は個人別の報酬額の開示が要求される執行役員が当事者となっている報酬契約 若しく
は報酬計画(ストック・オプション、退職報酬、繰延報酬、ボーナス等を含む)に関する
契約は、臨時報告書に記載すべき「重要な契約」に あたるとされている 118。また、取締役 又は主要な役員の辞任 及び選任は臨時報告書の記載事項とされているが、役
員の選任については、役員の氏名、地位、任用契約の概要等を開示しなければならないこ
ととされた 119。これらの改正により、会社が新たに CEO を選任し報酬について合意した場合 又は報酬契
約の内容に変更があった場合には、報酬契約の内容を記載した臨時報告書を報酬契約締結
から 4 営業日以内に提出しなければならないこととなった 120。(iv) 2006 年改正121
1 改正の背景
2006 年に SEC は経営者報酬に関する開示内容 を大幅に変更する改正を行った。改正前の
(1992 年改正によって形成された)経営者報酬に関する開示内容について、 SEC は次のよ
うな問題意識をもっていた。改正前の開示様式は高度に定式化されたものとなっていたこ
とは利点でもあったが、その様式に寸分の違いもなく収まる情報でなければ開示する必要
がないと解釈されることもあった。また、個々の開示対象役員の報酬の総額は、投資家か
ら求め られて いる と指 摘され てきた にも かか わらず 、開示 の 対 象 と さ れ て い な か っ た 122。このような問題意識から、 SEC は、1992 年改正によって形成され た表を用いた開示方法
を維持しつつ、文章による開示を組み合わせるという開示方法がとられることとなった。
2 報酬開示の対象となる役員の範囲
2006 年改正後の報酬開示規制の対象となるのは、
(a) 直近の事業年度中に最高経営責任者( principal executive officer:以下「PEO」
という) 123
又は同様の地位にあった者116SEC Release No.33-8400 (2004).117Form8-K, Item 1.01.118Instruction 1 to SEC Securities Exchange Act of 1934 Form 8-K Sec.1 Item 1.01; Regulation
S-K Item 601(b)(10)(iii).119Form 8-K Sec.1 Item 5.02.120伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 193 頁 。121伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 208 頁 以 下 参 照 。122SEC Release No.33-8732A, supra note 109, at 17.123サ ー ベ ン ス = オ ク ス リ ー 法 に 合 わ せ て 呼 称 が 変 更 さ れ た が 、 実 質 的 に は 改 正 前 の CEO と 変 わ り は な26(b) 直近の事業年度中に最高財務責任者( principal financial officer:以下「PFO」
という)又は同様の地位にあった者
(c) 直 近 の 事 業 年 度 末 に 会 社 の 執 行 役 員 の 地 位 に あ っ た 者 の う ち 報 酬 額 上 位 3 名
(PEO・PFO を除く)
である124。(a) (b) については報酬額とは無関係に開示の対象となる。 PEO については改正前から
報酬額と無関係に開示の対象とされていたが、改正により PFO が追加された。これはサー
ベンス=オクスリー法により PEO 及び PFO は継続開示書類について証明義務を負うとされ
たことから、これらの者の報酬が株主にとって重要な意味を有すると考えられたことによ
る125
。報酬額上位 3 名を決定する際の報酬額は、報酬総額から年金価値 及び非適格繰延報
酬運用益の変動額を控除した金額が用いられる。改正前は基本給と年次ボーナスの合計額
が用いられていたが、改正により長期インセンティブ報酬計画に 基づいて支給された報酬
額も加えられることになった。これによって開示対象となる役員がより頻繁に入れ替わる
ことが予想されるが、その方が報酬の実態がより明確に開示されると考えられた 126
。なお、
この金額が 10 万ドル以下の役員は開示の対象とならない 127
。また、改正前は、報酬額上
位 4 名が開示対象とされていたが、 PFO については報酬額と無関係に開示対象とされたこ
とから、報酬額上位 3 名の役員を開示対 象とすることに改められた。
3 「報酬に関する議論と分析」
(a) 趣旨
2006 年改正により経営者報酬について文章によって詳細に説明する「報酬に関する議論
と分析(Compensation Discussion and Analysis:以下「CD&A」という)
」の項目が追加さ
れた。CD&A は、開示対象となる役員の報酬に関する会社の方針 及び決定を理解するために
必要となる重要な情報を投資家に提供することを目的とする 128
。CD&A はプリンシプル・ベ
ースの規制手法を採用しており、開示すべき事項を一般的な文言によ って示しつつ、開示
すべき事項の具体例を例示するという方法がとられている。1992 年改正の開示事項が過度
に定式化されていたことによる弊害をふまえてこのような手法が採用されたものと推察さ
れる。SEC は、このような規制手法によって、将来新たな報酬の仕組みが発展したとして
も意味のある開示を効果的に引き出すことができるとしている 129。い 。124Regulation S-K, Item 4.02(a)(3).125SEC Release No.33-8732A, supra note 109, at 117.126Id., at 119.127Regulation S-K, Instruction 1 to Item 402 (a)(3).128Regulation S-K, Instruction 1 to Item 402 (b).129SEC Release No.33-8732A, supra note 109, at 30.27(b) CD&A における開示事項
CD&A における開示対象役員の報酬に関する議論は、報酬の重要な構成要素のすべてにつ
いて説明するものでなければならず、次に掲げる事項について記載するこ とが要求される130。
(イ)報酬計画の目的
(ロ)報酬計画がどのような報酬を与えるよう設計されているか
(ハ)報酬の各要素
(ニ)報酬の各要素について、それを選択する理由
(ホ)報酬の各要素について、会社が支払う金額( 及び算式)の決定方法
(へ)報酬の各要素とそれに関する会社の決定が、報酬全体の目的とどのように適合
するか、及び、それらが他の報酬の要素にかかる決定にどのように影響するか。
CD&A において開示すべき重要な情報の具体例として、次のものが例示されている 131。(ト)長期報酬と年払いの報酬との配分の 方針
(チ)金銭報酬と非金銭報酬との配分、 及び非金銭報酬を構成する複数の形態の報酬
の間の配分の方針
(リ)長期報酬について、それぞれの報酬額の決定要素に対して長期報酬全体のうち
どれだけ配分するかに関する基準(会社の長期目標の達成に対して支払われる報酬の
関係、株価下落に対する経営陣のリスク・エクスポージャー等)
(ヌ)オプション等のエクイティ報酬を含む報酬の付与のタイミングの決定方法
(ル)報酬に関する方針を設定する際 及び報酬に関する決定する際に、会社の業績を
示す具体的な項目のうちどれが考慮されるか
(ヲ)それらの業績を示す項目を反映させるため、具体的な報酬形態がどのように構
成され運営されているか。その報酬形態において裁量が行使されうるか(目標が達成
されなくても報酬を支給することができるか、報酬額を減額 又は増額できるか)。(ワ)開示対象役員個人の業績、及び(又は)
、開示対象役員個人の会社の業績を示す
項目に対する貢献を反映させるため、具体的な報酬形態がどのように構成され運営さ
れているか。その際に考慮される役員個人の業績 又は貢献を示す要素。
(カ)報酬額算定の基礎とされた業績指標が報酬額が減額される方向に改定 又は調整
された場合の、報酬の調整 又は返還に関する方針及び決定
(ヨ)報酬を大幅に増加又は減少させる決定の際に考慮された要素
(タ)ある形態の報酬(又はある形態の報酬から実現可能な利益)が他の報酬要素の
設定の際にどのように考慮されるか( 例えば退職前に付与されたストック・オプショ
ン 又 は 株 式 報 酬 か ら 得 ら れ た 利 益 が 退 職 給 付 の 算 定 に お い て ど の よ う に 考 慮 さ れ る130Regulation S-K, Item 402 (b)(1).131Regulation S-K, Item 402 (b)(2).28か)
(レ)退職又は支配権の移転と関連した支払いが契約等で定められている場合、その
ような支払いを生じさせる事象としてその事象を選択した理由
(ソ)特定の報酬形態に関す る会計上及び租税上の取扱いの影響
(ツ)会社の株式等の保有の義務 づけ又は保有に関するガイドライン 及びそのような
株式等の保有にかかる経済的リスクのヘッジに関する会社の方針
(ネ)報酬総額又は報酬の重要な要素について、ベンチマークを設定しているか。設
定している場合にはそのベンチマーク( 及び構成要素(構成会社等))。
(ナ)報酬決定過程における執行役員の役割
このように 、開示が要求される重要な情報は多岐にわたっているが、基本的には、会社
が経営者の報酬をどのような指標等に連動させ、どのようなインセンティブを経営 者に与
えようとしているのかを株主等に伝えることが目指されていると考えられる。個別にみる
と、
(ヌ)はストック・オプションの付与をめぐる不正操作の防止を意図するものと考えら
れる。
(カ)は、いわゆるクローバック( clawback)と呼ばれる仕組みであり、報酬額算定
の基礎となった業績指標等に誤りがあったことが判明した場合に、正しい指標等に基づい
て報酬額を算定し直し、必要であれば差額を会社に返還させることを意図したものである
(クローバックについては後記I.4(4)
( iii)で詳述する)。(ツ)は自社株保有ガイ
ドラインと呼ばれるもので、経営者に対し、一定期間、一定の数(基本給の倍数の金額に
相当する株式数が定められるのが一般的)を継続して保有するよう要求するものである 132。(c) 報酬委員会報告書との違い
2006 年改正前には、経営者報酬について文章で説明するものとして報酬委員会報告書の
開示が義務づけられていた。CD&A における開示事項は、委員会報告書のそれを引き継いで
いるが、両者には次のような違いがある。
報酬委員会報告書は委任状説明書において開示されるものの、委任状勧誘における「勧
誘資料(soliciting material)
」にはあたらず、SEC に提出されるべきものでもないとさ
れていた 133
。これに対し CD&A は、勧誘資料に該当し、SEC に提出されるべきものとされた134。これにより、CD&A は委任状勧誘に関するレギュレーション 14A 及 び 14C の規制対象と
なり、CD&A に不実の事項が記載されれば証券取引所法 18 条に基づく損害賠償責任が生じ
ることになる。さらに CD&A を含む報酬に関する開示は、参照方式を通じて継続開示書類の
一部を構成することなるため、 PEO 及び PFO による証明の対象となる。 CD&A の導入により132自 社 株 保 有 ガ イ ド ラ イ ン は 、 株 価 の 下 落 時 に 適 切 な イ ン セ ン テ ィ ブ が 付 与 さ れ な く な る と い う ス ト
ッ ク・オ プ シ ョ ン の 欠 点( 前 掲 注( 6)参 照 )を 補 完 す る た め に 利 用 さ れ た よ う で あ る( ヘ イ グ ル ー プ ・
前 掲 注 ( 4) 101 頁 )。133
SEC Release No.33-8732A, supra note 109, at 12 note 49.134Id., at 39.29委員会報告書は開示事項から削除することも検討されたが、開示内容を変えて存続するこ
ととされた 135。4 表による報酬の開示
2006 年改正により、改正前から用いられていた表による開示は、再編・整理された。改
正後の表による開示は、大きく過去 3 事業年度の報酬の内容を比較するための開示、エク
イティ報酬に関する開示、退職後の報酬に関する開示に分かれる。
(a) 過去 3 事業年度の報酬の内容に関する開示
まず、報酬要約表によって、過去 3 事業年度の開示対象役員の個別の報酬内容と報酬総
額が開示される。報酬要約表では、各事業年度の報酬 が、基本給、年次ボーナス、株式報
酬、オプション報酬、非エクイティ・インセンティブ計画による報酬、年金価値・非適格
後払報酬運用益の変化 及びその他すべての報酬に分けて記載され、さらにこれらの報酬の
総額が記載される
株式報酬及びオプション報酬は、付与日における株式 及びオプションの公正価値の総額
が記載される 136
。オプション行使価格の改定(オプションの消却・再付与によるものも含
む) が 行わ れ た場 合 に は、 そ れに よ って 増 加 した オ プシ ョ ン価 値 も ここ に 算入 さ れる 137。業績にかかる一定の条件が付されたオプション等については、その条件 の実現可能性を基
礎として算定された付与時点の価値を記載しなければならない 138(〔図表7〕参照)。〔図表7〕APPLE, INC.の 2010 年度委任状説明書より抜粋1352006 年 改 正 後 の 報 酬 委 員 会 報 告 書 に つ い て は 、 後 記 I . 4 ( 3 )
( iv ) 5 (b)を 参 照 。136Regulation S-K, Item 402(c)(2)(v).137Regulation S-K, Item 402(c)(2)(vi); Instruction 2 to Item 402(c)(2)(v) and (vi).138Regulation S-K, Instruction 3 to Item 402(c)(2)(v) and (vi).30つづいて報酬計画に 基づいて付与された報酬を示す表が記載される。ここではオプショ
ン報酬の付与日と権利行使価格( 又は基準価格)も記載される。権利行使価格等が付与日
における対象株式の市場価格より低い場合には、別に 記載欄を設けて市場価格を記載しな
ければならない 139(〔図表8〕参照)。〔図表8〕APPLE, INC.の 2010 年度委任状説明書よ り抜粋
報酬要約表 及び報酬計画に 基づく報酬の付与を示す表については、それらによって開示
された情報を理解するために必要となる重要な要素を文章によって記載しなければならな
いとされている。重要な要素の具体例としては、直近事業年度に、エクイティ報酬につい
て、行使価格の改定その他の重要な変更(行使期間の延長、権利確定・喪失条件の変更、
達成すべき業績条件の変更・削除、収益を決定する基準の変更など)があった場合には、
それらを記載しなければならないとされている 140
。また、達成すべき業績条件が付されて
いる場合には、その条件の内容も記載しなければならないとされている 141。(b) エクイティ報酬に関する開示
エクイティ報酬に関する開示として、まず 、過去に開示対象役員に付与されたエクイテ
ィ報酬のうち、事業年度末において未行使のものの詳細を開示する表が記載される 142(〔図
表9〕参照)。139
Regulation S-K, Item 402(d)(2)(vii).140Regulation S-K, Item 402(e)(1)(ii).141Regulation S-K, Item 402(e)(1)(iii).142Regulation S-K, Item 402(f).31〔図表9〕APPLE, INC.の 2010 年度委任状説明書より抜粋
つづいて、直近事業年度中における開示対象役員によるストック・オプションの行使の
状況、開示対象役員に付与された制限付株式のうち受給権が確定したものの詳細を開示す
る表が記載される143(〔図表10〕参照)。〔図表10〕 APPLE, INC.の 2010 年度委任状説明書より抜粋
(c) 退職後の報酬に関する開示
退職後の報酬に関する開示として、まず、年金計画の名称、開示対象役員の在職年数、
その年金計画の下での累積年金額の現在価値 及びその年金計画に基づき直近事業年度中に
開 示 対 象 役 員 に 支 払 わ れ た も の の 金 銭 価 値 を 個 人 別 に 開 示 す る 年 金 利 益 表 が 記 載 さ れ る144。年金利益表については、その内容を理解するために必要となる重要な要素を文章によ
って記載しなければならないとされている。重要な要素 の具体例として、その年金計画に
従って支給される年金にかかる重要な条件(受給資格等)
、早期退職による年金の支給が可143Regulation S-K, Item 402(g).144Regulation S-K, Item 402(h)(1)and(2).32能とされている場合にはその支給額の算定方法等があげられている 145。つづいて、税制上の優遇措置を受けない確定拠出型後払報酬について、直近事業年度中
の開示対象役員による拠出金の総額、直近事業年度中の会社による拠出金の総額、直近事
業年度に生じた利息その他の収益の総額、直近事業年度中の引出額 及び分配額の総額 並び
に直近事業年度末における残額を、個人別に開示する表が記載される 146
。この表について
も、重要な要素が文章によって補足的に説明される 147。さらに、開示対象役員の終任(辞任、定年、契約の終了等あらゆるものを含む)
、会社の
支配権の移転 又は開示対象執行役員の職務の変更に関連して、その役員に支払いをするこ
ととされているすべての契約、合意、計画等について、個人別に開示される。具体的には、
(イ)支払い等の条件とされている具体的な状況
(ロ)状況において予定されている支払い等の金額
(ハ)支払い等の条件とされている様々な状況が発生した場合に、支払い等について
どのようにして適切な水準が決 定されるか
(ニ)支払い等の受領に付されている重要な条件 又は義務(競業避止契約、秘密保持
契約の締結等)
が記載される 148。5 報酬委員会に関する開示
2006 年改正により、それまではレギュレーション S‐K やスケジュール 14A のいくつか
の項目に分かれて規定されていたコーポレート・ガバナンスに関する開示事項が、新設さ
れたレギュレーション S‐K 項目 407 にまとめられた。
その中には報酬 委員会の委員の独立
性や報酬委員会の職務に関する開示事項も定められている。
(a) 取締役の独立性に関する開示
2006 年改正前は、取締役及び取締役候補者の独立性については、それらの者と会社との
特定の事業上の関係の開示が要求されていた。2006 年改正では、サーベンス=オクスリー
法及び同法に 基づいて改正された証券取引所の上場規則をふまえて、レギュレーション S
‐K 項目 407 が新設され、取締役及び取締役候補者の独立性の判断について次の事項の開
示が要求されることとなった。
取締役及び取締役候補者のうち、その会社に適用される独立性の基準の もとで、独立し
た取締役・取締役候補者に該当する者を特定して開示しなければならない。また、報酬委
員会、指名委員会、又は監査委員会構成員のうち、適用される独立性の基準の下で独立性
を有しているといえない者を特定して開示しなければならない。適用される独立性の基準145Regulation S-K, Item 402(h)(3).146Regulation S-K, Item 402(i)(1)and(2).147Regulation S-K, Item 402(i)(3).148Regulation S-K, Item 402(j).33は、上場会社の場合、証券取引所が定める取締役・委員会構成員の独立性に関する基準で
ある149。(b) 報酬委員会に関する開示
報酬委員会委員の独立性に関する開示とともに、
報酬委員会に関する開示が拡充された。
まず、報酬委員会が委員会規則を有しているか否かが開示される 150
。つづいて役員・取締
役の報酬を決定する手続が文章によって開示される。
そこには、
報酬委員会の権限 の範囲、
役員・取締役の報酬に関する決定 又は勧告において、報酬コンサルタントが果たす役割等151が記載される 152
。さらに、報酬委員会の兼任状況等について、その会社の役員が他 の会
社の報酬委員会委員を兼任している場合にはその関係、他社の役員がその会社の報酬委員
会委員である場合にはその関係等が開示される 153。2006 年改正前から開示が要求されていた報酬 委員会報告書は、CD&A の導入により、CD&A
への関与を示すものとなった。改正後の報酬委員会報告書には、報酬委員会が、CD&A につ
いて審査し、経営者と議論したか否か、その 議論をもとに当該 CD&A の内容を委任状説明書
等に記載することを取締役会に勧告したか否かが記載される 154
。改正後の報酬委員会報告
書は、改正前と同様に勧誘資料には該当せず、 SEC に提出されるものでもないとされてい
る155。6 取締役報酬の開示
取締役の報酬は、かつては大部分が基本給と会議への出席手当からなり、金銭報酬が主
であった。しかし、近年では、エクイティ報酬が多くの割合を占めるに至っている 156
。こ
のため、取締役の報酬についても、役員の報酬と同様に、取締役報酬表を通じて、直近事
業年度の個人別の報酬内容と報酬総額 が開示されることとなった。
報酬内容は、
金銭報酬、
株式報酬、オプション報酬、インセンティブ計画に 基づく報酬(エクイティ報酬を除く)、年金 価 値・ 非 適格 繰 延 報酬 運 用益 の 変化 等 に 区別 さ れる 157
。 金銭 報 酬 の欄 に は、 基 本給 、149Regulation S-K, Item 407(a).150Regulation S-K, Item 407(e)(2). 委 員 会 規 則 が あ る 場 合 に は そ の 内 容 が 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト を 通
じ て 開 示 さ れ る か 、 少 な く と も 3 事 業 年 度 に 1 度 は 委 任 状 説 明 書 の 添 付 文 書 と し て 開 示 さ れ る
( Regulation S-K, Instruction 2 to Item 407)
。 ま た 、 そ も そ も 会 社 が 報 酬 委 員 会 を 設 置 し て な い 場
合 に は 、 設 置 し な い こ と が 適 切 だ と 取 締 役 会 が 判 断 し た 根 拠 を 開 示 し な け れ ば な ら な い ( Regulation
S-K, Item 407(e)(1))。151
よ り 詳 細 に は 、
( イ )直 近 事 業 年 度 に お い て 役 員・取 締 役 の 報 酬 の 額 又 は 形 態 を 決 定・勧 告 す る 際 に
報 酬 コ ン サ ル タ ン ト が 果 た し た 役 割 、
( ロ )報 酬 コ ン サ ル タ ン ト の 氏 名 、
( ハ )報 酬 コ ン サ ル タ ン ト が 報
酬 委 員 会 に よ っ て 直 接 雇 用 さ れ て い る か 、 あ る い は 他 の も の に よ っ て 雇 用 さ れ て い る か 、
( ニ ) コ ン サ
ル タ ン ト の 任 務 の 性 質 と 範 囲 、
( ホ ) コ ン サ ル タ ン ト の 雇 用 契 約 上 の 義 務 の 遂 行 に あ た っ て 与 え ら れ た
重 要 な 指 示 の 内 容 で あ る 。152Regulation S-K, Item 407(e)(3). 詳 細 に つ い て は 、 後 記 I . 4 ( 3 )
( v ) 2 参 照 。153Regulation S-K, Item 407(e)(4).154Regulation S-K, Item 407(e)(5).155Regulation S-K, Item 407 Instruction 1 to Item 407(e)(5).156前 記 I . 2 ( 3 ) 参 照 。157Regulation S-K, Item 402(k)(1).34委員会手当、議長手当、出席手当等が記載される 158。(v) ドッド=フランク法にもとづく報酬開示規制の改正
ドッド=フランク法によって経営者報酬の決定過程に関する規制に変更が加えられたこ
とを受けて、それに関連する開示規制も改正された。
1 say on pay に関する開示
(a) 経営者報酬承認決 議にかかる開示
ドッド=フランク法によって say on pay が導入されたことを受けて 159
、まず、委任状
説明書の記載内容を定めるスケジュール 14A に項目 24 が追加された。それによれば、報酬
承認決議、報酬承認決議の頻度を決定する決議を行う株主総会にかかる委任状説明書にお
いて、当該決議の効力(拘束力を有しないものであるか否か等)を説明しなければならな
いこととされた。また 、その時点における経営者報酬承認決議の頻度及び次にその決議が
行われるのがいつかを記載しなければならないこととされた 160。株主総会における経営者報酬承認決議の結果は、4 営業日以内に臨時報告書(フォーム 8
‐K)を通じて開示される 161
。報酬に関する開示事項を定めるレギュレーション S‐K 項目
402 も改正され、CD&A の項目において、会社が報酬に関する方針を決定し、支給する報酬
を定める際に、直近の say on pay の結果を考慮したか否か、考慮したという場合にはどの
ように考慮したか、say on pay の結果を考慮したことにより 経営者報酬に関する方針 及び
支給する報酬の決定にどのような影響があったかを記載しなければならないこととされた162。ま た 、 経 営 者報 酬 承 認決 議 の頻 度 に関 す る 株主 総 会の 勧 告的 決 議 の結 果 を ふ ま えて 、
会社は報酬承認決議の頻度を決定し、
その決定内容をフォーム 8‐K を通じて開示しなけれ
ばならない。
(b) ゴールデン・パラシュートの承認決議に関する開示
ドッド=フランク法によって追加された証券取引所法 14A 条は、買収や合併を承認する
株主総会において、ゴールデン・パラシュートについても、別途株主による承認を要求し
ている163
。このゴールデン・パラシュートにかかる承認決議が行われる株主総会にかかる
委任状説明書では、買収会社 及び対象会社の報酬開示対象役員につい て、当該開示対象役
員と会社との間に存在する買収等に関連して支払われる報酬に関する合意の内容が開示さ158Regulation S-K, Item 402(k)(2)(ii).159前 記 I . 4 ( 2 )
( iii) 4 参 照 。160Schedule 14A, Item 24.161Form 8-k, Item 5.07. 2009 年 改 正 に よ り 、 株 主 総 会 決 議 の 結 果 は 、 す べ て フ ォ ー ム 8‐ K を 通 じ
て 開 示 さ れ る こ と と な っ た 。162Regulation S-K, Item 402(b)(vii).163前 記 I . 4 ( 2 )
( iii) 4 参 照 。35れることとなった 164。まず、開示対象役員の氏名、ゴールデン・パラシュートにあたる報酬の額を記載した表
が開示される。ゴールデン・パラシュート報酬は、金銭報酬、エクイティ報酬、年金等、
役得、課税の補償等に区分して記載される 165
。さらに表による開示を補足するために、報
酬の支払いが発生する具体的状況、一時金として支払われるか分割払いか、誰から支払わ
れるか、報酬の支払い等にかかる重要な条件・義務(競業禁止、機密保持等)が 記載され
る166。2 報酬コンサルタントに関する開示
ドッド=フランク法は、報酬コンサルタントの利用に関する報酬委員会の権限と義務を
明確化し、報酬コンサルタントの選定にあたってその独立性に配慮することを求めている167。これに合わせて開示規制も改正された。同法に 基づいて追加された証券取引所法 10C
条は、SEC 規則の定めるところに従い、委任状説明書等において、 (a) 報酬委員会が報酬
コンサルタントを雇用し、その助言を得たか否か、 (b) 報酬コンサルタントがその業務に
従事にすることによって会社との間で利益相反が生 じたか否か、生じたという場合には、
その利益相反の性質とそれにどのように対処したかを開示することを要求している(証券
取引所法 10C 条(c)(2))。このうち(a)については、開示が要求される事項の大部分が 2006 年改正後のレギュレー
ション S‐K 項目 407 における開示事項に含まれている 168
。また、ドッド=フランク法の
成立に先行して、2009 年に SEC はレギュレーション S‐K 項目 407 を改正しており、それ
によって報酬コンサルタントの独立性に かかわる事項の開示を要求することとした 169
。こ
れらのことから、ドッド=フラ ンク法成立後の 2012 年のレギュレーション S‐K 項目 407
の改正では、報酬コンサルタント業務( 経営者報酬に関するコンサルタント以外の業務を
含む)が、会社との間で利益相反を生じさせる場合には、その利益相反の性質と、それに
対して どのよ うに 対処 したか を新た に開 示す るよう 要求す る 170
こ と で 十 分 と 判 断 さ れ た 。
3 その他の経営者報酬に関する開示
(a) 経営者報酬と業績との連動性の開示
ドッド=フランク法 953 条によって追加された証券取引所法 14 条(i)項は、SEC が規則
を制定して、年次株主総会にかかる委任状説明 書において、次の情報を開示することを要
求すべきであるとしている。その情報とは、経営者に対して実際に支払われた報酬と会社164Regulation S-K, Item 402(t)(1).165Regulation S-K, Item 402(t)(2).166Regulation S-K, Item 402(t)(3).167前 記 I . 4 ( 2 )
( ii) 2 (c)参 照 。168前 記 I . 4 ( 3 )
( iv) 5 (a)参 照 。169後 記 I . 4 ( 3 )
( vi) 3 参 照 。170Regulation S-K, Item 407(e)(3)(iv).36の財務的な業績との関係を示す情報であり、その会社の株式価値の変動 及び配当その他の
分配を考慮したものでなければならないとする。これらの情報の開示には表を用いてもよ
いとされている。
これについては、
「実際に支払われた報酬」とは何を意味するのか、財務上の業績をどの
ようにして測定するのかといったことが問題となっているが、現時点では SEC の規則(案)
は公表されていない。
(b) CEO の報酬と従業員の給与との比率の開示
ドッド=フランク法 953 条は、SEC がレギュレーション S‐K 項目 402 を改正して、次の
情報の開示を要求すべきであるとしている。その情報とは、会社の全従業員( CEO を除く)
の年間報酬総額の中央値、 CEO の年間報酬総額、及び両者の比率である。これに対応する
ためのレギュレーション S‐K 項目 402 の改正案が 2013 年 9 月に提示されており 171
、そこ
では「全従業員」に含まれる者の範囲(パートタイム労働者、季節労働者、子会社の従業
員も含むとされている)、年間報酬総額の中央値の算出の方法等が具体的に指 示されている。
(c) 保有株式等のヘッジ取引に関する開示
ドッド=フランク法 955 条によって追加された証券取引 所法 14 条(j)項は、SEC が規則
を制定して、年次株主総会にかかる委任状説明書において、次の情報の開示を要求すべき
であるとしている。その情報とは、従業員 又は取締役が報酬の一部として会社から付与さ
れた持分証券 又は従業員・取締役が直接・間接に保有する持分証券について、その証券の
市場価格の下落をヘッジ 又は相殺する目的で設計された金融商品を購入することを会社が
許容しているか否かである。このようなヘッジ 取引が行われると、持分証券(エクイティ)
の交付・保有を通じたインセンティブ付与の意図がないがしろにされるおそれがあること
から、ヘッジ取引等に関する開示を要求するものである。現時点では SEC の規則(案)は
公表されていない。
(vi) 2009 年改正
ドッド=フランク法に基づく一連の改正とは別に、
金融危機を受けた 2009 年のレギュレ
ーション S‐K の改正172
によって、経営者報酬の開示規制にいくつか重要な変更が加えら
れた。
1 報酬政策が会社のリスク管理に影響を及ぼす場合の開示事項
2008 年に金融危機が発生 した原因の一つは、金融機関の経営者報酬が、経営者による過171SEC Release No. 33-9452, 34-70443 (2013), available at:
http://www.sec.gov/rules/proposed/2013/33-9452.pdf.172SEC Release No. 33-9089, available at: http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9089.pdf37剰なリスク・テイクを促すものとなっていたことにあるとされている 173
。報酬内容の定め
方によっては、経営者に対して過剰なリスク・テイクを行うインセンティブを与えてしま
い、会社に大きな損失を発生させる おそれがあるという問題は、金融機関に限らず一般の
事業会社においても生じうるものであり 174
、金融危機以前からこの問題を指摘する学説も
少なくなかった 175。そこで、役員・従業員の報酬に関する会社の政策から生じるリスクが会社に負の影響を
及ぼすことが合理的に見込まれる場合に は、リスク管理及びリスク・テイクにかかるイン
センティブに関連する従業員(役員以外の者を含む)の報酬政策について議論した内容を
開示しなければならないこととされた 176。開示が要求されることとなるのは、報酬政策から生じるリスクが会社に負の影響を及ぼ
すことが合理的に見込まれる場合に限られている。具体的にどのような場合に開示が必要
となるかは個々の会社の状況や報酬政策の内容によって異なるとされているが、開示が要
求される可能性がある例として、その会社が負っているリスクの相当部分が帰属している
事業部門、報酬政策が他の事業 部門のそれとは大きく異なっている事業部門 及び他の事業
部門に比べて著しく収益力の高い事業部門等における従業員の報酬政策があげられている177。
議論し、開示すべき情報の具体的内容も、個々の会社の事業内容や報酬政策の内容によ
って異なるとされているが、以下のような情報が開示対象として例示されている。 (a) 報
酬政策を通じて付与されるインセンティブの影響を最も強く受 けるであろう従業員の報酬
政策の設計理念(従業員が会社のために行 うリスク・テイクに関連し 又は影響を与える報
酬政策等)、(b) 報酬政策の構築又は報酬の支給におけるリスク評価 若しくはインセンティ
ブについて考慮した事項、 (c) 従業員の行動から生じる短期的 若しくは長期的なリスクの
実現が報酬政策とどのように関連しているか、 (d) 会社が負っているリスクの内容の変化
に応じて報酬政策の内容を修正する仕組み、 (e) 会社が負っている リスク の内容の変化に
応じて実施された重要な報酬政策の修正等である。
2009 年改正前のレギュレーション S‐K においても、リスクに関する考慮が開示対象役
員の報酬政策・報酬支給決定の重要な要素となっている場合には、CD&A として議論し、開
示す る こ と が 要求 さ れ てい た 178
。改 正 後は 、 開 示対 象 役員 に 関す る 報 酬政 策 だけ で なく 、
従業員一般の報酬政策についても、一定の要件をみたす場合には議論し、開示することが
求められる。CD&A は、開示対象役員の報酬に かかわる議論を開示するものであるため、開
示対象役員以外の従業員の報酬政策も対象とする本項の開示は、CD&A とは別に独立の項を173前 記 I . 3 ( 1 )
( iii) 参 照 。174後 記 I . 4 ( 4 )
( v ) 参 照 。175See, e.g., Calvin H. Johnson, The Disloyalty of Stock and Stock Option Compensation, 11
Conn.Ins.L.J. 133 (2004).176Regulation S-K, Item 402 (s).177Regulation S-K, Item 402 (s).178SEC Release No. 33-9089, supra note 172, at 12 n.38.38設けて記載される。
2 株式報酬・オプション報酬の額の算定方法
報酬要約表の株式報酬・オプション報酬の欄に記載すべき金額は、2009 年改正前は、当
該事業年度の財務報告のために認識される(費 用として計上される)金額とされていた。
2009 年改正により、これらの欄に記載すべき金額は、株式報酬・オプション報酬の付与日
における公正価値の総額とされた 179。3 報酬コンサルタントの独立性に関する開示
レギュレーション S‐ K 項目 407 が改正され、
報酬委員会が報酬コンサルタントを雇用し
た場合において、直前の事業年度において当該コンサルタント( 又はその関係者)が、会
社(又はその関係者)に対して報酬コンサルタント以外のサービスを提供して 12 万ドル超
の対価を得ていたときは、役員・取締役の報酬の決定等 にかかるコンサルタント料の総額
と、それ以外のサービスにかかる対価の総額を開示しなければならないこととされた。
また、報酬コンサルタント以外のサービスについて当該コンサルタント( 又はその関係
者)を雇用する決定が経営陣によってされたものであるか否か、 及び、報酬委員会又は取
締役会が当該コンサルタントによる報酬コンサルタント以外のサービスの提供を承認して
いたか否かも開示しなければならないとされた 180。(4) 報酬の内容に関する規制
(i) 総論
米国の経営者報酬に関する法規制の中には、報酬の内容を直接的に規制すること意図し
ていると理解できるものがいくつかある。具体的には、一定の金額( 又は枠)を超える報
酬の損金算入を認めないことによって、報酬をその金額(枠)内に制限するよう誘導する
効果のある税制( 後記I.4(4)
(ii)参照)
、虚偽の財務報告等によって水増しされた
業績連動型報酬等を会社に返還させることを意図したもの( 後記I.4(4)
(iii)
参照)、企業に注入された公的資金が高額の経営者報酬に利用されることを防止しようとするもの
(後記I.4(4)
(iv)参照)
、経営者による過度のリスク・テイクを助長することのな
いようインセンティブ報酬の内容について一定の制約を課すもの( 後記I.4(4)(v)参照)がある。179SEC Release No. 33-9089, supra note 172, at 17-18.180Regulation S-K, Item 407(e)(3)(iii)(A). 報 酬 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 に つ い て 報 酬 コ ン サ ル タ ン ト
を 雇 用 し た の が 報 酬 委 員 会 で は な く 、経 営 陣 で あ る 場 合 に は 、直 前 の 事 業 年 度 に お い て 当 該 コ ン サ ル タ
ン ト( 又 は そ の 関 係 者 )が 、会 社( 又 は そ の 関 係 者 )に 対 し て 報 酬 コ ン サ ル タ ン ト 以 外 の サ ー ビ ス を 提
供 し て 12 万 ド ル 超 の 対 価 を 得 て い た と き は 、 役 員 ・ 取 締 役 の 報 酬 の 決 定 等 に か か る コ ン サ ル タ ン ト 料
の 総 額 と 、 そ れ 以 外 の サ ー ビ ス に か か る 対 価 の 総 額 を 開 示 し な け れ ば な ら な い ( Regulation S-K, Item
407(e)(3)(iii)(B))。39
(ii) 税法による規制
1 内国歳入法典 162 条 m 項
前記のように、内国歳入法典 162 条 m 項が 1993 年改正によって追加された 181
。同項は、
公開会社の法人税算定において、一定の範囲の役員に対する報酬のうち各人につき 100 万
ドルを超える部分は原則として損金に算入することができないとしている。もっとも、同
項はあらゆる 経営者報酬に適用されるものではなく、いくつかの例外が認められている。
とりわけ、業績連動型報酬であって次の要件に該当す るものは同項の制限に服さないとさ
れて い る こと が 重 要で ある 。 す なわ ち 、 (a) 報酬 額 算 定の 際 の 指標 とな る 業 績目 標 が 、 2
名以上の社外取締役のみによって構成される報酬委員会によって決定されること、 (b) 報
酬支払いにかかる重要な条件(業績目標を含む)を株主に開示した上で、株主の過半数に
よる承認を受けること、 (c) 報酬委員会が、業績目標その他の報酬支払いにかかる重要な
条件がみたされていることを確認することである。業績目標は事前に確定された客観的な
ものでなければならないとされている ほか、162 条 m 項の適用を受けない 業績連動型報酬
の内容について詳細に規定されている 182。162 条 m 項新設の目的は株主利益の増大にあり、そのために 経営者 報酬の総額を減少さ
せること及び経営者報酬の構成を業績に対する感応度がより高いものとするよう促すこと
にあったとされている 183
。しかし、同項の新設後も、多くの会社が損金算入が認められな
い範囲の経営者報酬を支給しており、経営者報酬の総額も増加を続けたことから、少なく
とも経営者報酬の総額を減少させるという立法意図は実現されなかったと評価されている184。
2 内国歳入法典 280 条 G 及び 4999 条
内国歳入法典 280 条 G は、会社の支配権の変更に 伴って、経営者に支払われる報酬(パ
ラシュート報酬)が過剰な( excess)ものである場合に、その一部について、会社の法人
税算定における損金算入を認めないとするものである。また、 4999 条は、280 条 G によっ
て 過剰 な パ ラ シュ ー ト 報 酬と 認 定 さ れた 報 酬 を 受領 し た 経 営者 に 対 し て、 20%の excise
tax を課すこととしている。パラシュート報酬が、支配権の移転の直前 5 年間におけるそ
の経営者の報酬の平均額(基準金額)の 3 倍以上である場合には、その報酬は過剰なもの
であると認定され る。過剰な報酬と認定されると、 経営者の側では受領した報酬額から基
準金額を差し引いた額に対して 20%の excise tax が課される。会社側では、支給した報
酬から基準額を差し引いた額について損金算入が認められない。
これらの税法上の規制により、会社にパラシュート報酬の金額を基準金額の 3 倍未満に181前 記 I . 4 ( 2 )
( iii) 1 参 照 。18226 C.F.R. 1.162-27(e).183Gregg D. Polsky, Controlling Executive Compensation Through the Tax Code, 64 Wash. Lee L.
Rev. 877, 879 (2007).184Polsky, supra note 183, at 920.40収めようとするインセンティブが生じる例もあると考えられる。しかし、少なくとも上場
会社においては、従来、必ずしもパラシュート報酬の額が過剰と認定されない範囲に収め
ることは一般的ではなかったようであり、むしろ、 excise tax によりパラシュート報酬が
実質的に目減りしてしまうことを考慮して、
それを補てんすべく報酬を上乗せすること(グロス・アップ :gross up と呼ばれる)が行われてきたようである 185。もっとも、近年、グロス・アップに対する批判が高まっているようであり、とりわけゴ
ールデン・パラシュートについて say on pay が導入されてからは、グロス・アップについ
て会社側が合理的な説明を求められると指摘するものもある 186。(iii) クローバック条項
1 意義
クローバック(clawback)とは、一般に、業績連動 型報酬において報酬額算定の基礎と
なる業績の数値が誤っていた場合、 又は、エクイティ報酬において株価が誤った情報を反
映して不当に高くなっていたために報酬額もそれに比例して高くなったという場合に、水
増しされた報酬を会社に返還させることを指して用いられる 187
。このような報酬返還義務
を定める報酬契約の条項はクローバック条項と 呼ばれる。以下でみるように、一定の内容
を定めたクローバック条項を報酬契約に定めることが、上場会社に対して強制されている
が、強制される以前から自発的にクローバック条項を定めていた会社も複数ある 188。2 サーベンス=オクスリー法におけるクローバック制度
2000 年代初頭に発生したエンロンやワールドコム等における不祥事では、会社が財務報
告において不実開示を行い、高い株価が維持されている間に、 経営者がストック・オプシ
ョン等を通じて取得した自社の株式を高値で売却して利益を得ていたことが問題視された。
このような不実開示によって水増しされた報酬を会社に返還させることを目的としてサー
ベンス=オクスリー法 304 条が設けられた 189。同条(a)項は、不正行為(misconduct)の結果、財務報告に関する規制の重大な違 反を
行ったことにより、会計上の修正( accounting restatement)を行わなければならない場
合、その会社の CEO 及び CFO は、(a) 財務諸表を会社が最初に公表した時、 又は SEC に提
出した時のいずれか早い方から 12 ヵ月間に会社から受領したボーナス、
その他のインセン
ティブ報酬又はエクイティ報酬、及び、(b) その 12 ヵ月間にその会社の証券の株式等の売
却によって実現した利益を返還しなければならないとしている。185ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 130 頁 以 下 参 照 。186ヘ イ グ ル ー プ ・ 前 掲 注 ( 4) 134 頁 。187尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 193 頁 参 照 。188See Mirian A. Cherry and Jarrod Wong, Clawback: Prospective Contract Measures in an Era of
Excessive Executive Compensation and Ponzi Schemes, 94 Minn. L. Rev. 368, 424-427 (2009).189S. Rep. No. 107-205, at 26 (2002).41本条の責任を負う者は CEO・CFO に限られるが 190
、返還すべき報酬額と不実開示との間
の因果関係は不要とされており、不実開示がなかったとしても取得できていたであろうイ
ンセンティブ報酬等も返還の対象となる(基本給は返還対象とされていない) 191
。本条に
基づき役員に対して報酬の返還請求ができるのは SEC に限られ、会社及び会社を代表する
株主は返還請求の主体となりえないと解されている。 SEC が必要かつ適切と認める場合に
は、返還請求の対象としないことができるとされており、実際に報酬の返還を請求した事
案はそれほど多くはない 192。3 ドッド=フランク法におけるクローバック条項の強制
ドッド=フランク法 954 条は、
証券取引所法 10D 条を追加した。
証券取引所法 10D 条は、
SEC が規則を制定して、証券取引所等に対して、 経営者報酬についてクローバック条項を
設けない会社の上場を禁止するよう命じなければならないとする。このようにクローバッ
ク条項をおくことを強制することの根拠は、 (a) 経営者報酬と現実の業績との連動性を高
めること、(b) 財務報告についての不正を抑止すること、 (c) 会社から経営者への不当な
財産の移転を是正・防止して株主との関係における公正性を確保することに求めることが
できるとされている 193。上場会社が定めるべきクローバック条項の詳細な内容は SEC 規則によって定められるこ
ととなっているが、規則(案)は未公表である。証券取引所法 10D 条が定めるクローバッ
ク条項の内容は、次の 通りである。証券 取引所法に基づき要求される財務報告についての
重大な違反によって会社が会計上の修正を行うことが必要となった場合に、その修正が必
要となった日の直近 3 年間に、誤ったデータに 基づいて、修正後の会計データのもとで支
払われたであろう報酬額を超えてインセンティブ報酬(ストック・オプションを含む)を
受領した現在 又は過去の役員に対して会社が返 還請求をする旨の条項である。
証券取引所法 10D 条から明らかとなる範囲でサーベンス =オクスリー法におけるクロー
バック制度と比較すると、次のような違いが認められる 194
。まず、クローバックの対象と
なる役員の範囲について、サーベンス =オクスリー法 304 条は CEO 及び CFO に限定してい
たが、証券取引所法 10D 条が要求するクローバック条項は、現職 及び退職した役員すべて
を対象とするものでなければならないとされている。190こ れ は 、 サ ー ベ ン ス = オ ク ス リ ー 法 302 条 に よ っ て 導 入 さ れ た CEO 及 び CFO の 財 務 報 告 の 正 確 性 に
つ い て の 証 明 に 対 応 し て い る と 考 え ら れ る 。191こ の 点 で 、 本 条 の 責 任 は 、 サ ー ベ ン ス = オ ク ス リ ー 法 制 定 前 か ら 認 め ら れ て い た 役 員 に 対 す る 不 実
開 示 に 基 づ く 損 害 賠 償 や 利 益 の 吐 出 し( disgorgement)と 異 な る( 尾 崎・前 掲 注( 98)195-196 頁 参 照 )。192
尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 196-197 頁 参 照 。193Terrance Gallogly, Enforcing the Clawback Provision: Preventing the Evasion of Liability
Under Section 954 of the Dodd-Frank Act, 42 Seton Hall L. Rev. 1229, 1257 (2012). 尾 崎 ・ 前
掲 注 ( 94) 272 頁 参 照 。194以 下 の 記 述 の 詳 細 に つ い て は 、 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 94) 272 頁 以 下 を 参 照 。 な お 、 サ ー ベ ン ス = オ ク ス
リ ー 法 に お け る ク ロ ー バ ッ ク 制 度 と 証 券 取 引 所 法 10D 条 が 上 場 会 社 に 要 求 す る ク ロ ー バ ッ ク 条 項 は 併
存 す る も の と 解 さ れ て い る ( Gallogly, supra note 193, at 1242)。42
サー ベ ン ス = オ ク ス リ ー法 304 条 に 基 づ い て報 酬 の 返還 請 求 を す るこ と が でき る のは
SEC に限られるとされ ている。これに対し、証券取引所法 10D 条は、上場会社に対して、
その役員との報酬契約にクローバック条項をおくことを要求するものであり、それに 基づ
いて返還請求をなしうるのは会社である。
会社
(取締役会)
が返還請求をしない場合には、
株主代表訴訟を通じて返還請求をすることも可能であると解されている 195。証券取引所法 10D 条が要求するクローバック条項において返還請求の対象となるのは、
会社が役員に支払った報酬のうち、修正後の財務報告の数値に 基づいて算出された報酬額
を上回る部分である。
これに対し、
サーベンス =オクスリー法 304 条の返還請求の対象は、
修正が必要とされた財務報告の公表後 12 ヵ月に受領したボーナス・インセンティブ報酬の
すべてとされており、財務報告の虚偽記載がなくとも受領できたであろう報酬も返還対象
とされていた 196。(iv) 公的資金による支援を受けた企業に対する 経営者報酬規制
金融危機に対応するため 2008 年 10 月に成立した緊急経済安定化法
( Emergency Economic
Stabilization Act of 2008)111 条は、不良資産救済プログラム( Troubled Asset Relief
Program: TARP)に基づいて公的資金による支援を受けている金融機関の 経営者報酬は、財
務 長 官 の 定 め る 基 準 に 従 う べ き こ と を 定 め て い る 。 そ の 基 準 は 、 上 級 役 員 ( senior
officer:報酬額上位 5 名)との間の報酬契約にクローバック条項を設けるべきこと( 111
条(b)項(2)(B))
、及び、公的資金による支援を受けている間は上級役員に対してゴー
ルデン・パラシュート報酬を支給してはならないこと(同条( b)項(2)(C))を含むもの
でなければならないとしていた。また、同法 302 条により内国歳入法典 162 条 m 項(5)が
追加され、公的資金による支援を受けている金融機関においては、50 万ドルを超える報酬
について損金算入を認めないこととされた。
2009 年 2 月に制定された 米国復興再投資法(American Recovery and Reinvestment Act
of 2009)7001 条は、緊急経済安定化法 111 条を改正し、公的資金による支援を受けてい
る金融機関の 経営者報酬に適用される基準について、クローバック条項を設けること、ゴ
ールデン・パラシュートの禁止に加えて、次のような制約を含むものでなければならない
とした。すなわち、ボーナス・インセンティブ報酬の支給を原則として禁止し、例外的に、
1公的資金による支援を受けている期間中にすべての受給権が確定しないこと、 2付与す
る株式の価値が付与対象役員の年間報酬総額の 1/3 を超えないこと等の要件をみたす制
限付株式の利用のみを認めるというものである 197。195
尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 94) 273 頁 。196こ の 他 に 、返 還 請 求 の 対 象 と な る 役 員 に 有 責 性( culpability)が あ る こ と が 必 要 か 否 か に つ い て も
議 論 さ れ て い る ( 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 94) 276 頁 以 下 参 照 )。197
2009 年 6 月 に 財 務 省 が 公 表 し た 暫 定 最 終 規 則 ( Interim Final Rule on TARP Standards for
Compensation and Corporate Governance) に お い て も 、 ク ロ ー バ ッ ク 条 項 、 一 定 の 条 件 を み た す 制 限
付 株 式 の 以 外 の イ ン セ ン テ ィ ブ 報 酬 の 禁 止 、ゴ ー ル デ ン・パ ラ シ ュ ー ト の 禁 止 等 が 定 め ら れ て い る( 詳
細 に つ い て は 、 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 143-144 頁 参 照 )。43
これらの規制はいずれも経営者報酬の内容にまで踏み込んだものとなっているが、あく
まで公的資金による支援を受けている企業のみを対象としたものであることに留意しなけ
ればならない。2009 年 2 月に米国財務省が公表した、公的資金に よる支援を受けている企
業に対する経営者報酬規制ガイドライン 198
においても、公的資金が、金融システムの安定
化による米国経済の強化という公益のためにのみ用いられ、不適切な私的利益のために用
いられないことを確保するための措置であると述べられている。企業に注入された公的資
金が、その経営者報酬の支払いに用いられる可能性がある以上、報酬の内容について政府
が介入して制約を課すことが社会的・政治的に要求されているとも考えられる 199。(v) 金融機関に対する報酬規制
ドッド=フランク法 956 条(b)項は、
SEC、FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation:
連邦預金保険公社)等の 七つの機関が共同してレギュレーション 又はガイドラインを制定
し、1経営者等に対して過剰な報酬を支給することによって対象金融機関 200
が不適切なリ
スクを負うことを助長し、 若しくは2対象金融機関の重大な損失につながりうる不適切な
リスクを負うことを助長するインセンティブ報酬を禁止しなければならないとする。この
規定に基づき各機関は規則案を制定し、公表した 201。規則案では、過剰な報酬の支給によって不適切なリスク・テイクを促 すインセンティブ
報酬の禁止(上記 1)については、 経営者等が提供する役務と釣り合わない不合理な報酬
が支給される場合に、そのインセンティブ報酬は過剰な報酬を支給するものとなるとされ
る。経営者等が提供する役務と釣り合っているか否か、不合理か否かを判断する際には、
当該経営者等及び同等の専門性を有する他の役職員の報酬履歴、当該規制対象金融機関の
財務状況、当該規制対象金融機関の比較対象となる他の金融機関における報酬慣行等 202が考慮される 203。次に、重大な損失につながりうるインセンティブ報酬の禁止については、規制対象金融
機関のインセンティブ報酬は次の要件をみたすものでなければならないとする。規制対象
金融機関が負うリスクと 経営者等の報酬とのバランスがとれていること。具体的には、報
酬の支払いの繰延べ、リスクを反映するよう設計された報酬、短期的利益に対する感応性
を低下させること、業績連動 型報酬の基礎となる業績を長期の業績とすることがあげられ198Available at:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/treasury-announces-new-restrictions-executive-co
mpensation.199尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 158-159 頁 参 照 。200連 邦 預 金 保 険 法( Federal Deposit Insurance Act)3 条 が 定 め る 預 金 取 扱 機 関 等 が こ れ に 含 ま れ る 。20176 Fed. Reg. 21,170. 同 規 則 案 に つ い て は 、 神 山 哲 也 「 ド ッ ド ・ フ ラ ン ク 法 に よ る 米 国 ガ バ ナ ン
ス 規 制 の 強 化 」 野 村 資 本 市 場 ク ォ ー タ リ ー 2011 春 号 118 頁 ( 2011) も 参 照 。202こ れ ら の 要 素 は 連 邦 預 金 保 険 法 39 条 ( c) 項 に 定 め ら れ て い る も の と 同 じ で あ る 。 ド ッ ド = フ ラ ン
ク 法 956 条 ( c) 項 ( 2) は 、 同 条 ( b) 項 に 基 づ い て SEC 等 が 経 営 者 報 酬 に 関 す る 基 準 を 制 定 す る 際 に
は 、 連 邦 預 金 保 険 法 39 条 ( c) 項 を 参 照 す べ き こ と を 定 め て い る 。203Proposed Rule §42.5(a).44ている204
。さらに連結資産総額が 500 億ドル以上の金融機関に対する報酬規制では、 1 事
業年度に経営者等に付与されるインセンティブ報酬の 50%以上は、その支払いの確定を 3
年以上先に設定しなければなら ず、かつ、支払確定までの間に金融機関に生じた損失 又は
業績の測定方法の変更等が反映されるものでなければならないとしている 205。上記のことから、ここで問題とされている不適切なインセンティブとは、経営陣が短期
的な利益を追求し、過度のリスク・テイクを行うインセンティブを意味していることが読
み取れる。短期的利益の追求と過度のリスク・テイクは、 例えば短期的な利益が明確に認
識される一方で、長期的にみれば生じうるリスクが市場で過小評価されている行為を積極
的に行うことによって生じる 206
。このようなケースでは、短期的に利益が増 大し、株価が
高くなったところで経営陣は多額のインセンティブ報酬の受領することができる一方で、
その後、
時間の経過とともにリスクが顕在化し、
金融機関が多額の損失を被ることになる。
従来の報酬体系は、このような意味での不適切なインセンティブを経営陣に与えてしまう
ものであったため、これを是正しようというのがドッド =フランク法 956 条項の目的であ
ると解される。
インセンティブ報酬の設計の仕方によっては、経営者に上記の意味での不適切なインセ
ンティブを与えてしまうという問題は、金融機関に限らず、一般の事業会社においても生
じうる問題である。学説には、このような問題意識から、インセンティブ報酬一般につい
て経営者に望ましいインセンティブを付与する報酬体系について論じるものもある。しか
し、法規制は、金融機関以外の会社については、報酬と株主利益との連動性を高めること
を目的として、株主の利益を代表する存在としての独立取締役の報酬の決定過程への関与
を強化する方向で進展している。これは、報酬によって経営者に付与されるインセンティ
ブの適否は基本的に株主利益を基準として判断されるべきであるという立場を前提とする
ものと考えられ、このような立場か らは、法規制によって報酬の内容にまで踏み込んで一
律の制約を課すという手法は とりにくい 207。これに対し、銀行等の金融機関に関しては、報酬によって経営者に付与されるインセン
ティブの適否を、株主利益を基準に判断することは必ずしも望ましいとはいえないという
認識がある。例えば、FDIC 等が共同で策定したインセンティブ報酬に関するガイドライン208では、預金保険制度等のセーフティ・ネットが存在するため、銀行の株主は、銀行の安
全性及び健全性とは整合しない水準のリスクを積極的に受け入れる可能性がある。このた204Proposed Rule §42.5(b)(2). こ の 他 に 、 報 酬 に 関 す る ガ バ ナ ン ス の 強 化 等 が 要 件 と さ れ て い る 。
こ れ ら の 要 件 は 、 2010 年 6 月 に FRB( Federal Reserve System)
、 OCC( Office of the Comptroller of
the Currency )
、 FDIC 等 が 共 同 で 策 定 し た 健 全 な イ ン セ ン テ ィ ブ 報 酬 に 関 す る 最 終 ガ イ ド ラ イ ン
( Guidance on Sound Incentive Compensation Policies, 75 Fed. Reg. 36,395) を 踏 襲 し た も の で あ
る 。 同 ガ イ ド ラ イ ン 及 び 策 定 に 至 る 経 緯 に つ い て は 、 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 146 頁 以 下 参 照 。205Proposed Rule §42.5(b)(3).206尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 157 頁 は 、 サ ブ プ ラ イ ム ・ ロ ー ン を 証 券 化 し た 商 品 や そ の 派 生 金 融 商 品 に 対 す
る 投 資 は 、 本 文 の よ う な 性 質 を 有 す る 行 為 で あ っ た と 評 価 で き る と す る 。207な お 、 報 酬 政 策 が 会 社 の リ ス ク 管 理 に 及 ぼ す 影 響 の 開 示 に つ き 、 前 記 I . 4 ( 3 )
( vi) 1 参 照 。208Guidance on Sound Incentive Compensation Policies( 前 掲 注 ( 203)) .45
め、銀行の安全性・健全性の観点からは、報酬を通じた経営者のインセンティブを株主利
益に沿ったものとすることは、必ずしも十分とはいえないとする。学説においても、金融
機関については、株主有限責任、預金保険制度、持株会社形態の利用等の結果、金融機関
の株主は、社会的に適切な水準を超えてリスク・テイクを行うよう求める可能性があると
するものがある 209
。これらの見解からすれば、ドッド =フランク法 956 条(b)項が、金
融機関だけを規制対象として、インセンティブ報酬の内容にまで立ち入って規制している
ことは、必要な措置であると理解 できる。209Lucian A. Bebchuk and Holger Spamann, Regulating Banker’s Pay, 98 Geo. L. J. 247 (2010).
Bebchuk & Spamann の 見 解 及 び そ れ と は 異 な る 学 説 に つ い て は 、 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 160 頁 以 下 に わ か
り や す く ま と め ら れ て い る 。さ ら に 、熊 谷 真 和 = 塩 田 尚 也「 米 国 に お け る 経 営 陣 報 酬 の 実 務 動 向〔 下 〕」商 事 法 務 1997 号 ( 2013 年 ) 52-53 頁 も 参 照 。46II. 英国における役員報酬の実態及びその規制
英国における取締役の報酬について、以下では、まず報酬をめぐって 同国の三つの委員
会で行われてきた議論を紹介する。英国においては 、1990 年代に設置されたキャドベリー
委員会、グリーンブリー委員会 及びハンペル委員会 において示された規範や原則が、取締
役の報酬に対する規制の中核を形成しているからである。
次に、取締役の報酬について、その構成を概観し 、さらに、その決定過程についても確
認する。そして、上場会社の取締役(の報酬)を対象とした会社法における具体的な規制
をみていくこととする。英国においては、会社法による規制だけでなく、コーポレート・
ガバナンス・コード及び上場規則による規制も重要であることから、それらも概観し てお
く。
ストック・オプション及び長期インセンティブ報酬などの業績連動型報酬については、
個別 に とり あ げ 整理 し 、報 酬 に対 す る 規制 の 特徴 及 び評 価 に つい て も み て おく 。 最 後に、
(報酬に対する規制を少し離れて) 英国の役員報酬の現状 ・実態を紹介する。
1. 取締役の報酬をめぐる議論
英国における取締役の報酬 についての規制 は、コーポレート・ガバナンスをめぐる議論
の中で形成されてきた。以下では、 先にもふれた、三つの委員会で公表された報告書を概
観することとする。
(1) キャドベリー委員会報告書
1992 年 に 公 表 さ れ た キ ャ ド ベ リ ー 委 員 会 報 告 書 ( Report of the Committee on the
Financial Aspects of Corporate Governance (1992))は、そのタイトルにもあるように、
コーポレート・ガバナンスの財務的側面を中心に取締役会の統制 と会計監査に焦点が あて
られている 210。取締役の報酬について、同報告書はあまり多くを割いているわけではないが 、最も重要
な原則として、公開性 (openness)をあげている。具体的には、株主が取締役の(現在 及
び将来の)諸手当及びそれらの決定方法について完全かつ明確な 説明(statement)を受け
る権利を有することが示されている 211。また、同報告書においては、報酬委員会の設置が勧告され、報酬委員会は非業務執行取
締役が委員長を務めることも勧告されている。 報酬委員会では、業務執行取締役が自らの210キ ャ ド ベ リ ー 委 員 会 報 告 書 、 グ リ ー ン ブ リ ー 委 員 会 報 告 書 、 ハ ン ペ ル 委 員 会 報 告 書 に つ い て は 、 日
本 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス ・ フ ォ ー ラ ム 編 『 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス - 英 国 の 企 業 改 革 - 』
( 商 事
法 務 、 2001 年 )、 及 び 、 八 田 進 二 = 橋 本 尚 共 訳『 英 国 の コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 』
( 白 桃 書 房 、 2000 年 )
に お い て 、 そ の 翻 訳 が 示 さ れ て い る 。 本 稿 で は 、 主 に 前 者 の 文 献 の 翻 訳 を 参 考 に し て い る 。211Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992) [hereinafter
Cadbury Report], 4.40.47報酬額決定に参加すべきではないとする 212
。取締役の報酬決定については、株主総会で 決
定することには否定的 で、取締役の報酬決定が賛成・反対という票決になじむものではな
い、
といったことも 示された 213。さらに、
取締役の報酬は公正で競争的であるべきとされ、
報酬委員会が その役割を担うべきとする。株主は、取締役の報酬の決定に関与すべきでは
ないとするものの、年次株主総会において取締役会に対して意見を表明する機会が提供さ
れなければならないとする。
同報告書は さらに、
「最善慣行規範(THE CODE OF BEST PRACTICE)
」を示し、取締役の報
酬に関しては、情報開示、報酬委員会の構成 や報酬決定について、遵守すべき規範 が示さ
れている。まず、情報開示について は、取締役全員の報酬 の総額の開示と、会長及び最も
報酬額の高い国内在住の取締役について は、年金基金への拠出とストック・オプションを
含め完全で明確な開示 がなされるべきであると されている 214
。次に、 報酬委員会の構成 や
報酬決定については、 業務執行取締役への報酬額は、非業務執行取締役のみ 又は主として
非 業 務 執 行 取 締 役 で 構 成 さ れ る 報 酬 委 員 会 の 勧 告 に 従 っ て 定 め ら れ る べ き で あ る と す る215。なお、非業務執行取締役の報酬額は、会社のために費やした時間に対応すべきである
ともされている。
この報告書の公表後、キャドベリー委員会は、 前記最善慣行規範の遵守状況について追
跡調査を行い、1995 年に報告書を公表してい る。同報告書によれば、取締役の報酬に かか
わる部分については、報酬委員会の設置について、 1991/1992 年度から 1993/1994 年度に
かけて著しい増加があったことが報告されている。
(2) グリーンブリー委員会報告書
1995 年 1 月、英国産業同盟(CBI)の主導のもと、リチャード・グリーンブリー卿を委
員長 と す る検 討 委 員会 が設 置 さ れ、 同 委 員会 は同年 5 月 にグ リ ー ンブ リ ー 委員 会 報 告書
(Directors’ Remuneration: Report of a Study Group chaired by Sir Richard Greenbury
(1995))を公表した。同報告書は、主として、取締役の報酬に焦点をあ てたものである。
同報告書の第 1 章「序論(INTRODUCTION)
」には、
(委員会が設置された背景として) 取
締 役 の 報 酬 に 関 す る 社 会 の 人 々 及 び 株 主 の 関 心 に 応 え る も の で あ る と の 説 明 が み ら れ る216。具体的には、民営化された 公益事業会社における(経営者の)大幅な報酬の増加 及び
ストック・オプションからの莫大な利得、他方で、人員削減 及び職員に対する給与引下げ
があったことが背景にあったようである 。
また、同報告書によれば、制定法による規制ではなく、アカウンタビリティを強化し業212Cadbury Report, supra note 211, 4.42.213Cadbury Report, supra note 211, 4.43.214Cadbury Report, supra note 211, 3.2.215Cadbury Report, supra note 211, 3.3.216Directors’ Remuneration: Report of a Study Group chaired by Sir Richard Greenbury (1995)
[hereinafter Greenbury Report], 1.1.48績の向上を促進するための措置をとるべきことが示されて おり、取締役の報酬の決定に関
する責任の適切な配分、株主に対する適切な報告 及び透明性が、アカウンタビリティを強
化する鍵であるとされる 217。同報告書においても、第 2 章において 最善慣行規範(CODE OF BEST PRACTICE)が示され
ており、報酬委員会、情報開示及び承認につ いての規定、報酬方針 について、遵守すべき
規範が詳細に規定されている。 これらそれぞれについて、 本調査研究に関連する範囲で、
簡単に整理しておく。
まず、報酬委員会については、その設置を勧告するとともに、委員会で決定された事柄
について、委員長は株主に説明すべきこととされている 218
。報酬委員会は、非業務執行取
締役で構成されるべきで、その委員の名は株主宛に開示される必要があるとする 219
。報酬
委員会の株主宛の年次報告書 については 株主総会の議案とすべきではないとするが、報告
書で述べた報酬方針については株主総会の承認を求める べき状況であるか否かを毎年考慮
すべきであるとする 220。次に、情報開示 及び承認についての規定は、報酬委員会に株主宛ての報告書を作成すべ
きことを勧告し、会社の株主へのアカウンタビリティを果たすための重要な手段 となるべ
きであるとする221
。報酬委員会に作成を勧告する報告書では 、水準、個人別の報酬の構成
要素(individual components)
、業績基準と測定方法など を含めた、業務執行取締役の報
酬に対する会社の方針を説明すべきであるとする 222
。また、報告書には、個々の取締役ご
とに名前を付して、報酬パッケージの要 素の詳細を記載すべきであるとする 223
。また、長
期インセンティブ(ストック・オプションを含む) について、 それが取締役や上級経営者
が参加するもので、1 年以上にわたり株主の資産に影響を及ぼす 又は持分を希釈化する可
能性のあるものについては、現金であれ、株式であれ、 特に株主の承認を得るべきである
とされている 224。最後に、報酬方針(remuneration policy)については、まず、報酬委員会は、必要な資
質をもった取締役を惹きつけ、確保し、動機づけるための報酬パッケージを提供しなけれ
ばならないが、この目的のために 必要とされる以上の報酬を支払うことは避けなければな
ら な い と さ れ て い る 225
。 動 機 づ け に 関 し て 、 業 績 連 動 型 報 酬 の 要 素 ( the
performance-related elements of remuneration)は、取締役と株主の利益を一致させ、
取締役に最高水準の業績をあげることに対する強いインセンティブを与えるよう設計され217Greenbury Report, supra note 216, 1.14.218Greenbury Report, supra note 216, A1,A2.219Greenbury Report, supra note 216, A4,A5.220Greenbury Report, supra note 216, A9.221Greenbury Report, supra note 216, B1.222Greenbury Report, supra note 216, B2.223Greenbury Report, supra note 216, B4.224Greenbury Report, supra note 216, B12.225Greenbury Report, supra note 216, C1.49るべきであるとされている226
。また、新たな長期インセンティブ制度を提案する場合には、
制度全体として株主の承認を受けるべきであると されてい る227
。経営者へのストック・オ
プションは、有利 な(価格で の)発行であってはならない(never be issued at a discount)
ことも指摘されている 228。(3) ハンペル委員会報告書
キャドベリー委員会及 びグリーンブリー委員会は、報告内容の実施状況を後継の委員会
に お い て 調 査 す る よ う 勧 告 し て い た 。 1998 年 1 月 に 公 表 さ れ た ハ ン ペ ル 委 員 会 報 告 書
(Committee on Corporate Governance : Final Report (1988))では、 それに加えて、コ
ーポレート・ガバナンスにおける取締役、株主 及び会計監査人の役割について再 検討が行
われている。 ここでも、本調査研究に関連する範囲で みていくこととする。
取締役の報酬に関しては、 ハンペル委員会 報告書第 2 章「コーポレート・ガバナンスの
原 則 ( PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE )
」 の な か の B「 取 締 役 の 報 酬 ( Directors’
Remuneration)
」と、第 4 章「取締役の報酬(DIRECTORS'REMUNERATION)
」で扱われている。
第 2 章 B「取締役の報酬(Directors’ Remuneration)
」では、まず、
「I 報酬の水準(The
Leve1 and Make-up of Remuneration)
」は、会社を首尾よく経営しなければならない取締
役を惹きつけ、確保するのに十分なものであることを要す るとされている 。また、取締役
報酬の構成要素について、報酬が会社及び個人の業績と連動するよう設計されるべきであ
る、との原則 229
が提案されている。特に、業務執行取締役の報酬は、業績と連動させるべ
きであるとされる。次に、
「II 手続(Procedure)
」として、会社は、業務執行取締役の報
酬に関する方針を作成 し、個々の業務執行取締役の報酬パッケ ージを確定 する(fixing)
ための、
正式かつ透明な手続を確立しなければならない とする230。具体的に は、
取締役は、
業務執行取締役であれ非業務執行取締役 であれ、自らの報酬パッケージの決定プロセスに
関与してはならないとする。最後に、
「III 情報開示(Disclosure)
」として、 会社の年次
報告書には、報酬方針に関する説明( statement)と各取締役の報酬の明細とを記載しなけ
ればならない と提案する231。第 4 章「取締役の報酬(DIRECTORS'REMUNERATION)
」では、いくつかのブロックで委員会
の見解が示されているが、ここでは、報酬の水準 及び構成、報酬委員会、情報開示、報酬
に対する株主の関与について ふれておく。
まず、同報告書は、報酬の水準及び構成については、取締役会が報酬委員会を介するこ
とで、適正な報酬水準を判断するのに適しているとの立場を示 す。株主は、報酬額が適正226Greenbury Report, supra note 216, C4.227Greenbury Report, supra note 216, C7.228Greenbury Report, supra note 216, C10.229Committee on Corporate Governance : Final Report (1988) [hereinafter Hampel Report], BI .230Hampel Report, supra note 229, BII .231Hampel Report, supra note 229, BIII .50であるかどうか、またその報酬パッケージの構造が取締役の利益と株主自身の利益とを一
致させるものとなっているかどうかの判断を自らで行えるだけの情報を得る権利があると
する232
。報酬水準の決定については、他社と比較する方法には、報酬の 上昇をもたらす 危
険があることから、注意が必要であると指摘する 233
。取締役ごとの報酬総額の全面的な開
示は、
競争的な分野にあ っては報酬増額圧力をもたらすことが認識されるべきであるとし、
消 極的 な 見 解 を 示す 234
。 ま た、 年 次 賞 与 (annual bonus)
、 ス トッ ク ・ オプ シ ョ ン 又 は 長
期インセンティブ計画のいずれの形であれ、業務執行取締役の報酬の相当部分 を会社の業
績に連動させるべきであるとしている 235
。報酬委員会の役目 については、報酬パッケージ
の構成が業務執行取締役の利益と株主の利益とを一致させるものとなり、かつ、
(業務執行
取締役に)利得をもたらす業績達成水準が現実的で、かつ、達成しがいのあるものとなる
よう確保することにあるとする 236。次に、報酬委員会については、上場会社の取締役会は業務執行取締役の報酬に関する方
針を作成し、個々の取締役の報酬パッケージを決定する 報酬委員会を設置すべきであると
するキャドベリー委員会 及びグリーンブリー委員会の勧告を支持する立場を明らかにする237。ハンペル委員会は、 報酬委員会の構成員がすべて独立非業務執行取締役のみで構成さ
れるべきであるとする グリーンブリー委員会の勧告も支持する 238
。報酬委員会の組織上の
位置づけについては、取締役会内部の一委員会であり、取締役会に対して責任を負うとす
る239。さらに、情報開示について は、グリーンブリー委員会の 勧告が証券取引所における上場
規則に反映されていることを受けて、報酬に関する株主向けの報告は全体として、 取締役
会がその名においてこれを行うべきであるとする 240。最後に、報酬に対する株主の関与に 関しては、長期インセンティブ(ストック・オプシ
ョンを含む)について、それが取締役や上級経営者が参加するもので、 1 年以上にわたり
株主の資産に影響を及ぼす 又は持分を希釈化する可能性のあるものについて は、現金であ
れ、株式であれ、 特に株主の承認を得るべきであるとする、グリーンブリー委員会の勧告
を支持する立場に立つ 241
。また、報酬委員会が作成する報告書について、株主の承認を求
めるべきかどうかの判断は、当該会社が行うべきものであるとする 242。232
Hampel Report, supra note 229, 4.3.233Hampel Report, supra note 229, 4.4.234Hampel Report, supra note 229, 4.5.235Hampel Report, supra note 229, 4.6.236Hampel Report, supra note 229, 4.7.237Hampel Report, supra note 229, 4.11.238Hampel Report, supra note 229, 4.11.239Hampel Report, supra note 229, 4.12.240Hampel Report, supra note 229, 4.14.241Hampel Report, supra note 229, 4.20.242Hampel Report, supra note 229, 4.21.51(4) 統合規範の制定
ハンペル委員会は、キャドベリー委員会 及びグリーンブリー委員会が示した最善慣行規
範とハンペル委員会が示した原則を包括した規範 及び原則を策定することを提案した。 そ
こで、ロンドン証券取引所は、上記 の三つの 委員会が示した規範及び原則を統合した規範
を作成し、1998 年 6 月に統合規範(Combined Code)として公表した。取締役の報酬に関
しては、第 1 部第 1 章 B 節及び第 2 部第 1 章 B 節において扱われており、 以下では、それ
ぞれについて みておく。
(i) 第 1 部第 1 章 B 節
ま ず 、 第 1 部 「 好 ま し い コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 原 則 ( PRINCIPLES OF GOOD
GOVERNANCE)
」第 1 章 B 節「取締役の報酬( DIRECTORS’ REMUNERATION)
」では、報酬の水準
及び内訳について、その原則が示され ている。すなわち、報酬の水準は、 会社を首尾よく
経営しなければならない取締役を惹きつけ確保するのに十分なものであることを要するが、
会社はこの目的のために必要な金額を超える報酬を支払わないようにしなければならない
とする。業務執行取締役の報酬の一部は、報酬額を会社 及び個人の各業績に連動させるよ
うに設計しなければならないとする。次に、手続として、 会社は、業務執行取締役の報酬
に関する方針を策定し、各取締役の報酬パッケ ージを決定するための正式かつ透明な手続
を確立しなければならず、 いかなる取締役も自己の報酬の決定に関与してはならないとす
る。最後に、情報開示として、会社の年次報告書には、報酬方針に関する説明( statement)
と各取締役の報酬の明細とを記載しなければならないとする。
(ii) 第 2 部第 1 章 B 節
第 2 部では「最善慣行規範 (CODE OF BEST PRACTICE)
」について書かれており 、第 1 章
B 節「取締役の報酬(DIRECTORS’ REMUNERATION)
」では、まず、先の報酬の水準及び内訳に
関する原則を受けて、規範条項として、 例えば、報酬のうち業績連動型報酬の部分は、業
務執行取締役の報酬パッケージ全体のなかで 相当の割合を占めるものとし、取締役の 利益
と株主の利益を一致させるとともに業務執行取締役に対し最高水準の業績をあげようとす
るインセンティブを与えるように 設計されなければならないとする規定が おかれている。
他にも、業務執行取締役向けのストック・オプションは、 付与時の株価よりも権利行使価
額を低く設定してこれを付与しなければならないとする 規定もある。
次に、先の手続に関する原則を受けて、 いくつか規範条項が規定されている。 例えば、
取締役会は、潜在的な利益相反を回避するため、独立非業務執行取締役からなる報
酬委員会を設置しなければならない。
報酬委員会 は、
各業務執行取締役の具体的な報酬パッケージを決定 するものとする。
報酬委員会は、経営者から独立し、かつ、独立性のある判断を行うにあたり重大な
影 響 を 及 ぼ し か ね な い 一 切 の 事 業 上 そ の 他 の 関 係 を 有 し て い な い 非 業 務 執 行 取 締52役のみで構成されるものとする。
報酬委員会の委員は、毎年、株主に対する取締役会の報酬に関する報告書のなかで
その名前が列挙されなければならない 。
などといった内容 が規定されている。
最後に、先の情報開示に関する原則を受けて、規範条項が規定されている。 例えば、
取締役会は、毎年、株主に対し報酬に ついて報告を行うものとする。
報酬についての報告書は、業務執行取締役の報酬に関する会社の方針を示すものと
する。
などといった内容が規定されている。
統合規範については、財務報告評議会(Financial Reporting Council: FRC)の監督の
もとで、
定期的に改訂されることとなった。2010 年には、
統合規範から英国コーポレート・
ガバナンス・コード 243
とその名称が改められた。これについては、
後記 II.
5で詳述する 。
2. 取締役の報酬
ここでは、取締役の報酬の構成(又は 内訳)に関する一般的な説明をみておきたい。
取締役のうちでも 、業務執行取締役(executive director)の報酬 については、 1取締
役としての職務の執行への対価である手当 、2(任用契約のもとで)業務執行の対価とし
て支払われる報酬 の二つに分けられる 244
。後者の報酬 が、業務執行取締役の収入の大半を
占めるとされ 245
、これについては、さらに、基本報酬、賞与(短期のインセンティブを与
えるため)、ストック・オプションその他の長期インセンティブ報酬 に分けることができる。
なお、業務執行の対価として支払われる報酬については、契約に定めがな くても、労務相
当額(quantum meruit)につ いて合 理的 な報 酬を請 求する こと がで きると さ れ て い る 246。3. 取締役の報酬の決定過程
次に、取締役の報酬がどのようにして決定されるかについて 確認しておく。前記 II.2
の1取締役としての職務の執行への対価である手当 について、従来、株主総会の決議によ
って決定するとされていたが 247
、現在の公開会社についてのモデル定款によれば 、取締役243Financial Reporting Council, The UK Corporate Governance Code.
最 新 の コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド に つ い て は 、
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Corporate-Governance-C
ode-2014.pdf に お い て 入 手 可 能 ( 最 終 ア ク セ ス 2015 年 1 月 21 日 ) 。244Paul L. Davies & Sarah Worthington, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law 400
(9th ed. 2012).245Id. at 400.246Id. at 400.247Table A, art.82.53会によって定められる248
。また、前記の2(任用契約のもとで)業務執行の対価として支
払われる報酬 についても、同様に取締役会(報酬委 員会)で定める こととされている 。
ところで、 決定過程が以上の通りであるとして、決定された 報酬額が相当であるかどう
か、あるいは、合理的な報酬額がいくらであるか について、審査されることがあるのか。
この点については、裁判所が報酬額の相当性について審査することはない との判例 249
があ
る。
英国における取締役の報酬に関する規律の焦点は、報酬を決定する手続と開示 にあると
され250
、以下では、具体的な規律として会社法を概観することとする 。
4. 会社法による規制
取締役の報酬に対する 2006 年会社法(Companies Act of 2006)による 規制を紹介する
(なお、本節における条文番号はすべて 2006 年会社法の条文を指す)
。とりわけ英国の上
場会社について会社法及びそのもと での規則による 規制の中心をなすのは 取締役報酬報告
書(directors’ remuneration report)で あ ることか ら 、 以下で は 取締役報 酬報 告書に 関
する規制の内容を みていくこととする。
具体的には、 取締役報酬報告書の作成・記載内容から公開までの規制 について概観する
(後記 II.4(1))。最後に、取締役報酬報告書に対する株主の関与と近時 行われた法改
正(Enterprise and Regulatory Reform Act 2013(2013 年事業規制改革法)
)の報酬規制
にかかわる部分を 概観する( 後記 II.4(2))。
(1) 取締役報酬報告書
前記のように、英国の上場会社の取締役に対する報酬規制の中心をなすのは、2006 年会
社法における取締役報酬報告書である。同法第 15 編「計算書類及び報告書(ACCOUNTS AND
REPORT)
」では、第 6 章から第 10 章にかけて、取締役報酬報告書の作成、 取締役会におけ
る承認、開示、株主総会における承 認、登記官への提出などを規定している。以下では、
具体的な規定について、その概要を 確認していくこととする。
(i) 取締役報酬報告書の作成
会社法第 15 編第 6 章は、上場会社の取締役報酬報告書について規定を設けてい る。会社
法 420 条 1 項によれば 、上場会社(quoted company)251
の取締役は、当該会社の事業年度248The Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229), Schedule 3, art.23.249Re Halt Garage (1964) Ltd [1982] 3 All E.R. 1016.250Davies & Worthington, supra note 244, at 401.251会 社 法 385 条 は 、 上 場 会 社 を 定 義 し て い る 。 同 条 2 項 に よ れ ば 、 上 場 会 社 と は 、 そ の 株 式 ( equity
share capital) が 、 ( 1) 2000 年 金 融 サ ー ビ ス 市 場 法 第 6 編 の 規 定 に 従 い 公 式 リ ス ト に 含 ま れ る 又 は
( 2) 欧 州 経 済 領 域 加 盟 国 ( EEA State) に お い て 正 式 に 上 場 し て い る こ と 又 は ( 3) ニ ュ ー ヨ ー ク 証 券
取 引 所 若 し く は ナ ス ダ ッ ク で 取 引 す る こ と が 認 め ら れ て い る も の の い ず れ か に 該 当 す る こ と と さ れ て54ごとに、取締役報酬報告書を作成しなければならない 252。(ii) 取締役報酬報告書の記載内容
取締役報酬報告書の記載内容は、国務大臣( The Secretary of State)が規則によって
制定することができる旨が規定されており(会社法 421 条)
、同法において具体的な 記載内
容が規定されているわけではない 。
具体的な開示内容については、
2013 年大・中規模会社・
グループ(会計と報告)
(改正)規則 (The Large and Medium-sized Companies and Groups
(Accounts and Reports) (Amendment) Regulations 2013)スケジュール 8253
において規定
されている。
同規則によれば、まず、取締役報酬報告書において、取締役の報酬に関 する(a) 主要な
決定や(b) 年度中に行われた実質的な変更、 (c) それらの変更が生じた背景 及びとられた
決定について、
報酬委員会の議長による説明
( statement)
が記載されなければならない
( 同
規則 3 条)。また、
会計年度ごとに、
各取締役の報酬の内訳などを
(以下のような)
表の形
(the single
total figure table)にして記載することも求められている (同規則 4 条・5 条)。Single Total Figure Table
a b c d e Total
Director 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Director 2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
同規則 7 条によれば、
表の a の段には給与と手当
(salary and fees)
の総額が記載され、
b の段には課税対象となる利得( taxable benefits)
、c の段には会計年度の終了時に業績
基準等の達成の結果として当該 年度に受け取ったか受け取ることのできる金銭 及びその他
の資産、d の段には最終的に付与された 1 会計年度を超えて受け取ったか受け取ることの
できる金銭及びその他の資産、e の段には利得に関連する年金 が、それぞれ記載されなけ
ればならない。
例えば、d の段について、それが株式や ストック・オプションである場合、その価値( the
value)を記載する必要がある(同規則 10 条)。同規則第 4 章では、
「取締役の報酬方針( DIRECTORS’ REMUNERATION POLICY)
」について
規定されている。具体的には、同規則 25 条によれば、取締役報酬報告書に記載されている
当 該 会 社 の 取 締 役 の 報 酬 パ ッ ケ ー ジ に つ い て 、 そ れ ぞ れ そ の 構 成 を 表 の 形 ( in tabular
い る 。252取 締 役 報 酬 報 告 書 の 作 成 が 要 件 を 遵 守 す る こ と を 怠 っ た 場 合 に は 、 刑 罰 が 科 さ れ る ( 会 社 法 420 条
2 項 ・ 3 項 ) 。253SCHEDULE 8 QUOTED COMPANIES: DIRECTORS’ REMUNERATION REPORT.55form)で記載しなければならない。 また、前記の表は、各取締役を 個別に特定できるよう
詳細に配列したものではなければならない。
表に記載すべき事項は、同規則 26 条に規定されて いる。具体的には、(a)その構成(that
component)が当該会社の短期及び長期の戦略目標を支える方法、 (b)報酬パッケージ の構
成が機能する方法についての説明、(c)その構成について支払われる上限額( maximum)
、な
どが記載されなければならない。
(iii) 取締役報酬報告書の承認 及び署名
作成された取締役報酬報告書は、取締役会の承認を受け、取締 役会を代表して当該会社
の 取 締 役 又 は 秘 書 役 (the secretary) に よ っ て 署 名 さ れ な け れ ばな ら な い ( 会 社 法 422
条 1 項)254。(iv) 取締役報酬報告書の公開
会社法第 15 編は、第 7 章で、計算書類及び(取締役報酬報告書を含む)報告書 の公開 に
ついて規定している。
会社法 423 条 1 項によれば、 作成された取締役報酬報告書 は、毎事業年度に係る当該会
社の計算書類 及び報告書とともに、当該会社の社員 、社債権者 、社員総会の通知を受ける
権利を有する者のすべてに送付( circulate)しなければならない 255。なお、会社法 426 条は、会社(a company)に対して 、同法 423 条に従って送付すること
が 要 求 さ れ る 計 算 書 類 及 び 報 告 書 の 代 わ り に 、 計 算 書 類 等 の 要 旨 ( a summary financial
statement)を提供することができる という選択肢を与えている。そして、会社 法 428 条 1
項は、上場会社(a quoted company)に対して、計算書類等の要旨は、当該会社の年次計
算書類及び取締役報酬報告書に基づくものであること、かつ、本条 及び本条に基づいて設
けられた規則に従って作成されたものであること を要求する。同条 2 項によれば、この計
算書類等の要旨は、国務大臣が規則によって定める様式 に従い、規則によって定める 情報
を含むものでなければならない 256。また、上場会社は 、当該会社の取締役報酬報告書(年次計算書類やその他も報告書も含
む)について、ウェブサイト上で入手可能にしておくこと( available on a website)
、か
つ、翌事業年度の年次計算書類 及び報告書が入手可能になるまでの間、引き続きウェブサ
イト上で入手可能にしておかなければならない (会社法 430 条)。254
こ の 法 律 の 要 件 を み た さ な い 取 締 役 報 酬 報 告 書 が 承 認 さ れ た 場 合 に は 、 刑 罰 が 科 さ れ る
( 会 社 法 422
条 2 項 ・ 3 項 ) 。255会 社 法 423 条 の 違 反 が あ る 場 合 は 、 当 該 会 社 及 び 当 該 会 社 の 任 務 懈 怠 の あ る す べ て の 役 員 に 対 し て
刑 罰 が 科 さ れ る ( 会 社 法 425 条 ) 。256会 社 法 426 条 又 は 428 条 の 違 反 が あ る 場 合 に は 、 当 該 会 社 及 び 任 務 懈 怠 の あ る 役 員 に 対 し て 刑 罰 が
科 さ れ る ( 会 社 法 429 条 ) 。56(v) 取締役報酬報告書の 写し(copies)の提供を請求できる権利
取締役報酬報告書については、上場会社の側からの公開だけではなく、当該上場会社の
社員又は社債権者( debenture holder)が、
(当該上 場会社に対し)取締役報酬報告書の写
しを提供するよう請求することができる (会社法 432 条)。(vi) 取締役報酬報告書の公開に関する要件
会社によって又は会社に代わって公開 257
されるあらゆる文書は、取締役会を代表して当
該文書に署名した者の名が表示されなければならない(会社法 433 条 1 項)
。同条 2 項によ
れば、上場会社について、その文書とし て当該会社の取締役報酬報告書( 他に、貸借対照
表、取締役報告書)が あげられてい る。
(vii) 取締役報酬報告書の株主 総会における決議
取締役報酬報告書は、株主総会の決議を経ることが求められている。具体的に は、会社
法 439 条 1 項は、計算書類提出総会( accounts meeting)に先立って、総会の通知を受け
取る資格を有する株主に対して、総会における 普通決議として、当該事業年度の取締役報
酬報告書の決議を経る意思を通知しなければならない、
と規定する 258。現取締役
( existing
directors)は、総会において決議が投票にかけられるようしなければならないことも規定
されている( 会社法 439 条 4 項)。従来、
この決議は勧告的なものとされていたが、
2013 年事業規制改革法
(Enterprise and
Regulatory Reform Act 2013)によって 、報酬方針に関する部分については 拘束的なもの
と変わった。この点に ついては、後に詳述する (後記 II.4(2))。
(viii) 取締役報酬報告書の提出
取 締 役は 、 作 成さ れ た取 締 役報 酬 報 告書 を (計 算 書類 や 他 の報 告 書と と もに )
、登 記官
(registrar)に提出することが義務づけられている(会社法 441 条)
。上場会社について
は、当該会社の年次計算書類・取締役報酬報告書、取締役報告書が具体的に提出しなけれ
ばならない書類として あげられている(会社法 447 条)。(ix) 取締役報酬報告書の不提出
取 締 役 報 酬 報 告 書 を 含 む 会 社 の 計 算 書 類 及 び 報 告 書 に つ い て 、 そ れ ら が 提 出 期 間 末 日
(before the end of the period)までに会社法第 441 条の要件が遵守されない場合、当257会 社 法 436 条 2 項 は 、 同 法 433 条 に い う 「 公 開 ( publication)
」 の 意 味 に つ い て 、 会 社 が 文 書 を 公
開・発 行・送 付 す る と き 又 は 公 衆 一 般 あ る い は 公 衆 の 一 部 の 者 に 文 書 を 読 ん で も ら う た め に 勧 誘 す る こ
と を 意 図 し た 方 法 で 公 衆 の 閲 覧 ( public inspection) に 供 す る と き 、 会 社 は 当 該 文 書 を 公 開 す る も の
と み な す 、 と 規 定 し て い る 。258会 社 法 439 条 1 項
( 取 締 役 報 酬 報 告 書 の 承 認 議 案 に か か る 通 知 )
に 違 反 し た 場 合 は す べ て の 役 員 に 、
決 議 が 計 算 書 類 提 出 総 会 の 投 票 に か け ら れ な か っ た 場 合 は 現 取 締 役 に 、刑 罰 が 科 さ れ る( 会 社 法 440 条
1 項 ・ 2 項 ) 。57該期間末日に当該会社の取締役であった者はすべて有罪となる( 会社法 451 条 1 項)
。ただ
し、前項の罪に問われた者は、当該期間末日までに要件が遵守されるよう あらゆる合理的
な手段を採ったことを証明したときは、罪を免れる(会社 条 2 項)。(2) 取締役報酬報告書に対する株主の関与と 近時の法改正-2013 年事業
規制改革法(Enterprise and Regulatory Reform Act 2013)
取締役報酬報告書について年次総会で勧告決議を行う制度( say on pay 制度)が 2002
年の会社法改正で設けられたが、 2013 年の法改正により、
(上場会社に作成が義務づけら
れる)取締役 報酬報告書における取締役の報酬方針(remuneration policy)について、拘
束力のある株主総会の決議が求められることとなった。
すなわち、2013 年 10 月 1 日に施行された 2013 年事業規制改革法(Enterprise and
Regulatory Reform Act 2013)は、その 79 条で、取締役報酬報告書の中で報酬方針を分け
て詳述することを義務づけ る規定(421 条 2A 項)
、さらに、取締役の報酬方針を少なくと
も 3 年ごとに株主総会の普通決議による承認を義務づける 規定(439A 条)を会社法に挿入
することを定めている 。前記 II.4(1)でふれた会社法 439 条は拘束的な規定ではなか
ったが、この改正により挿入された 439A 条により 、報酬方針についてではあるが、株主に
よる拒絶が可能となった。
この改正によって、取締役に支払われるあらゆる報酬は、報酬方針と一致しなければな
らないこととなり、もしそうでないならば、株主の承認を得なければならなくなった。 決
議で承認を得られなかったときは、直近に承認された報酬方針に戻らなければならず、提
出された議案を実行することはできなくなる 259。5. コーポレート・ガバナンス・コード及び上場規則による規制
英国における取締役の報酬に対する規制は、会社 法だけに限らない。とりわけ上場会社
については、 コーポレート・ガバナンス・コード 及び上場規則による規制が重要である。
コーポレート・ガバナンス・コードについては、2014 年 9 月に FRC(Financial Reporting
Council:財 務 報 告 協 議 会) が 最 新 のも の を 公 表し て お り 260
、こ れ は 、 英国 内 で 設 立さ れ
たか英国外で設立されたかを問わず、その株式がプレミアム上場(Premium listing)261さ259
Matt Orsagh, "Say on Pay":How Voting on Executive Pay Is Evolving Globally – and Is It Working ?,
http://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2013/12/26/say-on-pay
-how-votes-on-executive-pay-is-evolving-globally-and-is-it-working/で は 、 こ の 改 正 を 受 け た 大
企 業 と 機 関 投 資 家 グ ル ー プ と の 間 で 作 成 さ れ た ガ イ ダ ン ス に つ い て の 取 組 み が 紹 介 さ れ て い る 。260コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド に つ い て は 、 FRC の 以 下 の サ イ ト か ら 入 手 で き る 。
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Corporate-Governance-C
ode-2014.pdf( 最 終 ア ク セ ス 2015 年 1 月 21 日 )261ロ ン ド ン 証 券 取 引 所 に お け る 上 場 制 度 に つ い て 、 同 取 引 所 の 主 要 市 場( Main Market)は 、 プ レ ミ ア
ム 市 場 と ス タ ン ダ ー ド 市 場 、 さ ら に は 、 高 成 長 部 門( HighGrowth Segment( HGS)
)に 区 別 さ れ て い る 。
プ レ ミ ア ム 市 場 に お い て は 、 EU の 最 低 要 件 よ り も 厳 格 な 英 国 の 基 準 に 服 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。58れているすべての 会社に対し て、2014 年 10 月 1 日以降に始まる会計年度に適用がある。
以下では、それぞれの規制について 本調査研究に関連する範囲で 概観する。
(1) コーポレート・ガバナンス・コードによる規制
コーポレート・ガバナンス・コード 第 D 章は、報酬について規定している。大きく D.1
「報酬の水準と構成
(The Level and Components of Remuneration)」、D.2「手続
(Procedure)」に分けられ、それぞれについて原則・補助原則・各則がおかれている。
(i) 報酬の水準と構成
D.1「報酬の水準と構成」では、主要原則 として、業務執行取締役の報酬は、会社の長期
的成功を促すよう設計されなければならない。業績連動要素は、透明性があり、長期的に
厳格に適用されなければならない 、と定められている。補助原則(Supporting Principles)
として、報酬委員会は、他社と比較して自社がどの位置にあるかを判断すべきである、と
定められている。
各則では、
業務執行取締役の報酬と非業務執行取締役の報酬について定めを設けている。
すなわち、D.1.1 では、業務執行取締役の業績連動型報酬スキームの設計にあたっては 、
本コードのスケジュール A の条項に従うべきであるとする。スキームには、支払済みの報
酬額の返還を求め 、また、報酬の支払いを拒絶することを会社に認める条項を含めるべき
であり、会社に返還・支払拒絶を認めることが適切な状況を 特定すべきであるとする。 な
お、スケジュール A については、後記する。
他方で、D.1.3 では、非業務執行取締役の報酬水準は、 関与時間と職責を反映したもの
とすべきであるとする。非業務執行取締役の報酬には、ストック・オプションその他の業
績連動型の要素を含むべきではない ということも規定されている。
(ii) 手続
D.2「手続」では、主要原則 として、役員報酬の方針を策定し、個々の取締役の報酬パ
ッケージを確定するにあたっては、正式かつ透明性のある手続がなければならない。 いか
なる取締役も自らの報酬を決定することに関与してはならない 、と規定されている。補助
原則では、報酬委員会 が利益相反に注意を払うべきこと、報酬についてのコンサルタント
の任命について責任を負うべきことが規定されている。
各則では、 D.2.1 が報酬委員会の構成について規定し ている。すなわち、取締役会は、
ロ ン ド ン 証 券 取 引 所 ウ ェ ブ サ イ ト 参 照 ( 下 記 、 い ず れ の ペ ー ジ も 最 終 ア ク セ ス 2015 年 1 月 22 日 )。http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/main-market/companies/primary-and
-secondary-listing/listing-categories.htm
http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/main-market/main/market.htm
さ ら に 、 公 益 財 団 法 人 日 本 証 券 経 済 研 究 所『 図 説 イ ギ リ ス の 証 券 市 場 2014 年 版 』65 頁( 公 益 財 団 法
人 日 本 証 券 経 済 研 究 所 、 2014 年 ) も 参 照 。59少なくとも 3 名又は小規模な会社の場合には 2 名の独立非業務執行取締役で構成される報
酬委員会を設置しなければならないとされる。 D.2.2 では、報酬委員会が 、年金受給権や
いかなる報酬を含めて、すべての業務執行取締役 及び取締役会議長(the chairman)の報
酬を設定する 責任を負担すべきであることが規定されている。 D.2.3 は、非業務執行取締
役の報酬決定について、取締役会自身( 又は定款で要求された場合には株主)が行う べき
であるとする。D.2.4 は、株主が、上場規則によって認められている場合を除いて、長期
のインセンティブ・スキーム 及び現行のスキームの著しい変更について承認を求めること
ができるようにすべきであると し、株主の関与について規定 する。
(iii) スケジュール A
スケジュール A は、
業務執行取締役に対する業績連動型報酬の設計について定め ている。
大きく、
「バランス」、「株式型報酬」、「年金」に分けられており、ここでは、前二者につい
て概観する。
まず、バランス について、固定報酬と業績連動型報酬、即時に支払われる報酬と 繰り延
べられて(deferred)支払われる報酬、それぞれの 間のバランスを 報酬委員会は決定すべ
きであるとする。 非財務指標を含む、業績 条件(performance conditions)は妥当で、長
期にわたるものである べきで、会社の長期的成長を促進するよう設計されなければならな
いとする。
次に、株式報酬型について は、伝統的なストック・オプションが、他の種類の長期イン
センティブ・スキームよりも重視されるべきであるとする。 また、上場規則の関連規定に
よって認められている場合を除き、業務執行取締役 のストック・オプションは、有利な価
格で提供(offered at a discount)されるべきではないとされる。新たに提案される長期
インセンティブ・スキームは、株主の承認を得るべきことも規定され、 潜在的に受け取る
可能性のある報酬総額が過大で あるべきではないとされる。 業務執行取締役のストック・
オプションや他の長期インセンティブ・スキームの付与は、通常、一括ではなく( in one
large block)
、段階的に行われるべきであるとも規定している。
(2) 上場規則による規制
コーポレート・ガバナンス・コードは、 必ず従わなければならないといった性質のもの
ではなく、
従わない 場合の効果や制裁などを規定しているわけではない。
しかし、
他方で、
上場規則においては、コーポレート・ガバナンス・コードの遵守に関して情報開示が求め
られており、上場会社は一定の規律に服する 。
具体的に、上場会社は、コーポレート・ガバナンス・コードの遵守について 年次財務報
告(annual financial report)における開示 が求められている。すなわち、英国で設立さ
れた上場会社は、コーポレート・ガバナンス・コードにおいて 示されている主要原則(Main
Principles)をどのように適用しているか、株主が評価することができるような形で、年60次財務報告で説明(statement)しなければならない 262。また、会計年度を通してコーポレート・ガバナンス・コードにおいて示されているすべ
ての規定を遵守したか、それとも遵守しなかったか を説明しなければならない 263
。遵守し
なかった場合には、その規定や遵守しなかった理由についても併せて説明しなければなら
ない。なお、
「遵守せよ、さもなければ説明せよ (comply or explain)
」といった形のアプ
ローチは、英国におけるコーポレート・ガバナンスのトレードマークであり、柔軟性の根
拠ともなっていると説明 264
されている。
さらに、長期インセンティブ計画 については、株主総会による普通決議による承認を得
なければならないとされている。すなわち、英国で設立された上場会社における 1 名又は
複数の取締役が参加する資格のある長期インセンティブ計画については、それが採用され
る前に、当該会社の株主総会の普通決議( an ordinary resolution)による承認を得なけ
ればならない 265。6. ストック・オプション及び長期インセンティブ報酬
ここでは、ストック・オプシ ョン及び長期インセンティブ報酬などの業績連動型の報酬
について、これまで扱ってきた英国における 規制を整理する意味で、個別にとりあげ てお
きたい。
前記のように、会社法 においては、取締役報酬報告書による 詳細な 開示が義務づけられ
ている。取締役報酬報告書の記載内容として、取締役ごとに 株式やオプションの価値など
を記載する必要がある。 取締役報酬報告書は株主等に送付され、株主総会の普通決議によ
る承認も必要とされている。この決議は勧告的なものとされているが、取締役報酬報告書
における取締役の報酬方針(業績連動型報酬との関連は深い)については、拘束的な決議
が必要とされている。 なお、報酬方針のなかには、 業績連動型報酬にかかわる取締役ごと
の報酬パッケージの構成が含まれ ている。
また、前記 II.5でみたコーポレート・ガバナンス・コードでは、業務執行取締役の業
績連動型報酬スキームの設計にあたっては、本コードのスケジュール A の条項に従うべき
であるとされ、スケジュール A では、業務執行取締役のストック・ オプションは、有利な
価格で提供( offered at a discount)されるべきではなく、新たに提案される長期インセ
ンティブ・スキームは、株主の承認を得るべきことが規定されていた (これは上場規則に
おいても定められていた)
。コーポレート・ガバナンス・コードは、上場規則によって、遵
守するか、遵守しない場合には説明することが求められ るという形の規律である。262FCA, LR 9.8.6 R (5).263Id. 9.8.6 R (6).264FRC, UK Corporate Governance Code,4 (2014).265FCA, LR 9.4.1 R (1)(2).617. 報酬に対する規制の特徴及び評価
英国における取締役の報酬に対する規制の特徴として 、株主が具体的な報酬(額)を 決
定するわけではないということが指摘できる (ただし、長期インセンティブ型の報酬につ
いては例外的な規律も みられる)
。すなわち、報酬の決定権限が取締役会や報酬委員会にあ
ることから、報酬(額)の決定は経営者の監督の一環と位置付けられ、そのことを前提に、
経営者に十分なインセンティブを与 えることを目指していることが指摘 266
されている。
この目的のために、報酬委員会の独立性の確保や報酬について広範で詳細な開示が要求
されていると理解できる。 開示に関しては、株主が取締役の報酬に関する情報を受ける権
利があるという発想を前提に、取締役報酬報告書による詳細な開示が求められている点が
特徴的である。また、 報酬委員会の独立性に関連して、報酬の決定手続においては利益衝
突という側面も十分に認識され、取締役が自己の報酬の決定に関与しないよう注意が払わ
れている点も特徴として指摘 267
される。
また、取締役の報酬が高額で あること自体が不公正であるという発想ではなく、報酬が
業績に連動しているかどうかが重要で (とりわけ業務執行取締役の報酬は業績に連動すべ
きことが強調される)、取締役の報酬の個人別の開示や業績と報酬の関係についての開示が
求められるようになったことも指摘 268
されている。
8. 取締役の報酬の現状・実態
これまで英国の報酬規制の状況について みてきたが、最後に、英国の役員報酬の現状や
実態について概観する。
英国の役員報酬の現状について、
2011 年度の売上高等 1 兆円以上の企業を対象とした CEO
の報酬を比較したデータ 269
によれば、報酬は金額にして 5 億 3301 万円(内訳として、基
本報酬 1 億 1974 万円、業績連動賞与 1 億 5905 万円、長期インセンティブ報酬 2 億 5422
万円)とされている。これに対して、我が国の CEO の報酬は、1 億 1101 万円(内訳として、
基本報酬 7075 万円、業績連動賞与 2195 万円、長期インセンティブ報酬 1831 万円)とされ
ている。
英国では、低調な業績への不満から役員の高額報酬がやり玉にあがることもあり、 例え
ば、ファッション大手のバーバリー・グループでは、2014 年の株主総会で役員報酬議案に
52%を上回る 反対があったことが我が国でも報道されている 270
。2012 年には、保険大手ア266伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 152-153 頁 、 187-188 頁 。267伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 187 頁 。268伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 152-153 頁 、 188 頁 。269日 本 取 締 役 協 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (http://www.jacd.jp/news/comp/130412_02.pdf)か ら 入 手 可 能 ( 最
終 ア ク セ ス 2015 年 1 月 21 日 ) 。270日 本 経 済 新 聞 2014 年 7 月 12 日 付 夕 刊 、 同 年 8 月 19 日 付 朝 刊 。62ビバの CEO が役員報酬の増額を株主総会で否決されたことを受け、退任したことも報道さ
れた271
。また、近時では、経営者と従業員との間の報酬の格差が問題となり、 上場会社の
経営者は平均的な従業員 の 143 倍の報酬を得ており、それゆえ、 報酬(賃金)の支払い比
率に関心を払う企業もあり、小売業の John Lewis や TSB 銀行といった企業ではその比率を
75:1 あるいは 65:1 としているとされる 272。271
日 本 経 済 新 聞 2012 年 6 月 7 日 付 朝 刊 。272The Guardian, August 18, 2014.他 に も 同 紙 で は 、 Randgold Resources 社 の 社 長 が 2013 年 、 同 社
の 平 均 的 な 従 業 員 の 1500 倍 の 報 酬 を 受 け 取 っ て い た こ と な ど を 報 じ て い る 。63III. 日本法における経営者報酬の規律
1. 本章の構成
日本の上場会社の経営(業務執行)を担当する者は、指名委員会等設置会社以外の会社
で は 代 表 取 締 役 及 び 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 業 務 を 執 行 す る 取 締 役 と し て 選 定 さ れ た 者
(会社法 363 条 1 項)及び代表取締役から一部の行為を委任される等により業務執行をす
る者(会社 法 2 条 15 号イ参照)である。代表取締役以外の取締役は、代表取締役の指揮の
もとで業務執行を担当するのが通例であり、使用人の地位を兼ねていることもある(使用
人兼 務 取締 役 )
。 指 名 委員 会 等設 置 会 社 の 業 務執 行 を担 当 す るの は 執行 役 であ る ( 会社 法
418 条)
。以下の日本法における経営者の報酬の規律の検討では、これら業務執行をする取
締役と執行役の報酬に対する規律を とりあげる。
検討の順序としては、まず日本の上場会社における経営者報酬の実 態をみたのち、現行
の経営者報酬の決定過程に関する法的規律、経営者報酬に関する 開示規制ついてそれぞれ
簡単に確認する。 つづけて、米国法から得られたいくつかの示唆をもとに、今後、日本に
おいて問題となりうる点について検討を行う。 最後に、英国法から得られ る示唆について
述べる(なお、本章における「会社法」は我が国会社法を指す)。2. 日本の上場会社の経営者報酬の実態
2011 年のデータによると、売上高 1 兆円以上の企業 72 社の代表取締役の報酬の中央値
は、金額で比較すると米国の CEO の報酬の 1/4 未満である。報酬の内容をみると固定金額
の基本給が 64%、業績連動賞与が 20%、エクイティ報酬を含む長期インセンティブ報酬が
16%となっており、長期インセンティブ報酬が 67%、基本給が 11%の米国 CEO の報酬と比
較すると、固定額の報酬と変動報酬の割合が逆になっている 273。近年の傾向として、役員退職慰労金 制度を廃止する動きが加速していることがあげられ
る。廃止された退職慰労金の代替として、基本給等の固定報酬に振り替えたものが 40%程
度あるが、賞与等の短期インセンティブ報酬に振り替えたものが約 27%、エクイティを用
いた長期インセンティブ報酬に振り替えたもの 18%あったとされている 274。長期インセンティブ報酬としてはストック・オプションが一般的のようであるが、株価
が長 期 間低 迷 して い る 状態 で は イ ン セン テ ィ ブ付 与 機能 が 十分 発 揮 され な いこ と から 275、新株 予 約 権を 用 い つつ フル バ リ ュー 型 の エク イテ ィ 報 酬に 近 い 性質 を有 する 1 円ス トッ273Towers Watson 作 成 資 料( 前 掲 注( 2)
)参 照 。日 経 500 構 成 企 業 を 対 象 と し た 調 査 に お い て も 同 じ よ
う な 結 果 が 出 て い る( 三 井 住 友 信 託 銀 行 証 券 代 行 コ ン サ ル テ ィ ン グ 部「 役 員 報 酬 の 多 様 化 ― 業 績 連 動 報
酬 等 の 状 況 に つ い て 」 資 料 版 商 事 法 務 368 号 ( 2014 年 ) 38 頁 参 照 )。274
商 事 法 務 研 究 会 「 2012 年 版 株 主 総 会 白 書 」 商 事 法 務 1983 号 ( 2012) 139 頁 以 下 参 照 。275前 掲 注 ( 6) 参 照 。64ク・オプションや 276
、株式を用いてパフォーマンス・シェアや制限付株式と同様の働きを
する仕組みが開発されてきている 277。3. 日本の経営者報酬に関する法規制
(1) 経営者報酬の決定過程に関する規制
(i) 指名委員会等設置会社以外の会社の決定過程
1 金銭報酬
取締役が、その職務執行の対価として 278
会社から受ける金銭報酬のうち、その金額が確
定しているものについては、その金額を定款に定めるか、 株主総会決議によって定めなけ
ればならないとされている(会社 法 361 条 1 項 1 号)
。定款又は株主総会決議によって定め
るのは、取締役全員に支給する報酬等の総額の最高限度額で足り、個々の取締役に対する
支給額まで定める必要はないと解されている。また、ひとたび報酬総額の最高限度額を定
めれば、それに変更がない限り、支給のつど株主総会で決議をする必要はないと解されて
きた。個々の取締役に対する具体的な配分額は 、取締役会 が決定することができる とされ
ている279
。上場会社では、取締役会が全員一致で具体的な配分額の決定を代表取締役に一
任し、代表取締役は、役位別の報酬額基準に 基づいて個人別の報酬額を決定してきたよう
である280。退職慰労金につい ては、総額の最高限度額すら株主総会で明示せず、具体的な金額 、支
給期日、支給方法を取締役会の決定に一任する旨の総会決議がされるのが通例であり、判
例も、退職慰労金の額が支給基準に 基づいて 一義的に算出され、その支給基準を株主が推
知しうる状況にあれば、その支給基準に従って退職慰労金の支給を決定することを取締役
会に委任する趣旨の決議であれば無効ではないとしてきた 281。金銭報酬のうち金額が確定しておらず、業績を示す指標等に連動して支給される金額が
決まる報酬については、その具体的な算定方法を定款 又は株主総会決議によって 定めなけ
ればならない(会社法 361 条 1 項 2 号)
。取締役が操作しうる指標を算定基準とする等、不
適切な運用がされることのないよう、この種の報酬の新設 若しくは 改定にかかる議案を株
主総会に提出した取締役は、
その算定方法を相当とする理由を説明しなければならない(会276
阿 部 直 彦「 コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス の 視 点 か ら み た 経 営 者 報 酬 の あ り 方 」商 事 法 務 2048 号( 2014
年 ) 28 頁 参 照 。277神 田 秀 樹 ほ か「
〔 座 談 会 〕役 員 報 酬 改 革 の 新 潮 流 と 今 後 の 諸 論 点 」神 田 秀 樹 = 武 井 一 浩 = 内 ヶ 崎 茂 編
著 『 日 本 経 済 復 活 の 処 方 箋 役 員 報 酬 改 革 論 』
( 商 事 法 務 、 2013 年 ) 84 頁 以 下 〔 内 ヶ 崎 茂 発 言 〕 参 照 。278使 用 人 兼 務 取 締 役 が 使 用 人 と し て 受 け る 給 与 等 に つ い て は 、 そ の 給 与 等 の 体 系 が 明 確 に 確 立 さ れ て
い る 場 合 で あ れ ば 、そ の 取 締 役 が 別 途 使 用 人 と し て 職 務 執 行 の 対 価 を 受 け る こ と を 予 定 し つ つ 、取 締 役
と し て 受 け る 報 酬 に つ い て の み 株 主 総 会 で 決 定 し て も 、脱 法 行 為 に は あ た ら な い と さ れ て い る( 最 判 昭
和 60 年 3 月 26 日 判 時 1159 号 150 頁 )。279
最 判 昭 和 60 年 3 月 26 日 判 時 1159 号 150 頁 参 照 。さ ら に 、取 締 役 会 が 、特 定 の 取 締 役 に 決 定 を 一 任
す る こ と が で き る と す る も の も あ る
( 名 古 屋 高 金 沢 支 判 昭 和 29 年 11 月 22 日 下 民 集 5 巻 11 号 1902 頁 )。280
伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 268 頁 。281最 判 昭 和 58 年 2 月 22 日 判 時 1076 号 140 頁 等 。65社法 361 条 4 項)。2 ストック・オプションの付与
取締役の職務執行の対価として新株予約権を付与する場合、その公正な評価額を付与対
象期間の費用として計上しなければならない 。このことから、ストック・オプションは、
報酬規制との関係では、確定額(新株予約権の 公正な評価額)の報酬(会社 法 361 条 1 項
1 号)に該当し、かつ金銭でない報酬(会社 361 条 1 項 3 号)に該当するというのが一般
的な理解である 282。新株予約権の発行規制との関係では、ストック・オプションとしての新株予約権の発行
は、金銭の払込みを要しないもの(会社 法 238 条 1 項 2 号)にあたる。しかし、その新株
予約権の公正な評価額相当を報酬として受けることを認められた取締役に対して新株予約
権を付与することは「特に有利な条件」
(会社 法 238 条 3 項 1 号)による新株予約権の発行
にはあたらないとされている。その結果、公開会 社においては、取締役会の決議によって
ストック・オプションとして付与すべき新株予約権の内容・数等 (募集事項)を決定する
ことができる(会社法 240 条 1 項)
。この場合、新株予約権の割当日の 2 週間前までに募集
事項の公告等 を行わなければならない(会社 法 240 条 2 項〜4 項)。(ii) 指名委員会等設置会社の決定過程
指名委員会等設置会社では、報酬委員会が、執行役 及び取締役の個人別の報酬の内容を
決定する(会社法 404 条 3 項前段) 283
。報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬の内容の
決定に関する方針を定め(会社 法 409 条 1 項)
、その方針に従って具体的な報酬の内容を決
定する(会社法 409 条 2 項)
。報酬委員会の委員は、過半数が社外取締役ではなければなら
ない(会社 法 400 条 3 項)
。ストック・オプションとしての新株予約権の発行は、公開会社
であれば取締役会決議によって行うことが可能であり、さらに執行役にその決定を委任す
ることもできる。
(2) 経営者報酬の開示に関する規制
(i) 事業報告における報酬の開示
公開会社は、会社役員(取締役・執行役等、会社 法施行規則 2 条 3 項 4 号)に関する事
項の一部として、当該事業年度にかかる報酬等を事 業報告に記載しなければならない(会
社法施行規則 119 条 2 号、121 条 3 号)
。当該事業年度において受け、又は受ける見込みの
額が明らかとなった報酬等についても記載を要する
(会社 法施行規則 121 条 4 号)。会社が、
各役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めているときは、その決定
の方法及び方針の内容の概要も記載することとなっている(会社 法施行規則 121 条 5 号)。282
相 澤 哲 = 石 井 祐 介 「 株 主 総 会 以 外 の 機 関 〔 上 〕
」 商 事 法 務 1744 号 ( 2005 年 ) 102 頁 。283執 行 役 が 使 用 人 を 兼 務 し て い る 場 合 に は 、 使 用 人 と し て 受 け る 報 酬 の 内 容 も 報 酬 委 員 会 が 決 定 す る
( 会 社 法 404 条 3 項 後 段 )。66
事業報告に記載すべき報酬の額は、
取締役全員・執行役全員の報酬等の総額で足りるが、
全員若しくは 一部の者については報酬額を個別に記載することも できる(会社法施行規則
121 条 3 号)
。報酬の内訳を示すことは要求されていないが、内訳を記載している会社も多
数ある284。(ii) 有価証券報告書における報酬の開示
有価証券報告書では、コーポレート・ガバナンスの状況の一部として役員報酬の内容が
記載される。具体的な記載内容は次の 通りである。まず、
(ア)提出会社の役員の報酬等に
ついて、取締役・監査役・執行役・社外役員の区分ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類
別 285
の総 額、 及 び役 員 の 員数 が 記載 さ れる 。 次 に、
( イ) 提 出会 社 の 役員 の うち 、 その 報
酬等の総額が 1 億円以上であ る者については、役員ごとに、氏名、役員区分、報酬等の総
額、報酬等の種類別の額が記載される。
(ウ)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なも
のがある場合には、その総額、対象となる役員の員数、 及びその内容を記載することが求
められる。さらに、
(エ)提出会社の役員の報酬等の額 又はその算定方法の決定に関する方
針を定めている場合には、その方針の内容 及び決定方法(方針を定めていない場合にはそ
の旨)を記載しなければならない。
(iii) ストック・オプションに関する開示
ストック・オプションについては、役員に付与されたス トック・オプションの価値のう
ち、ストック・オプションに関する会計基準によって当該事業年度の費用として計上され
る額が事業報告における報酬等の総額に記載される ほか、次の事項を記載しなければなら
ない。すなわち、当該事業年度末日において在任している役員が有している職務執行の対
価として交付された新株予約権について、取締役(執行役を含む)
・社外取締役等に区分し
て、その新株予約権の内容の概要と新株予約権を有する人数を記載しなければならない。
新株予約権の内容の概要としては、新株予約権の目的である株式の種類・数、発行価額、
行使の条件、権利行使期間等、新株予約権の経済的価値をおおむね把握することができる
程度の事項を記載しなければならないと考えられている。 また、ストック・オプションを
付与する決議が複数ある場合には、新株予約権の概要は、共通する事項を除いて付与の決
議ごとに記載するものとされている 286
有価証券報告書では、
「新株予約権 等の状況」として、新株予約権の数、目的となる株式
の種類及び株式数、行使時の払込金額、行使期間、行使による株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額、行使の条件、譲渡に関する事項を記載しなければならな いと
されている。また、
「 ストック・オプション制度の内容 」として、取締役に新株予約権証券284三 菱 UFJ 信 託 銀 行 証 券 代 行 部 編 『 事 業 報 告 記 載 事 項 の 分 析 ― 平 成 23 年 度 6 月 総 会 会 社 の 事 例 分 析 』
別 冊 商 事 法 務 367 号 ( 2012 年 ) 191 頁 。285基 本 報 酬 、 ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン 、 賞 与 、 退 職 慰 労 金 等 に 区 分 さ れ る 。286伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 279 頁 。67を付与する決議の年月日、付与対象者の区分、対象者数を付与の決議ごとに記載しなけれ
ばならない。ストック・オプション付与の決議に 基づいて 付与すべき又は付与されている
新株予約権の目的となる株式の種類 及び株式数、新株予約権の行使時の払込金額、行使期
間、行使の条件、譲渡に関する事項等を記載しなければならない 287。財務諸表規則・連結財務諸表規則によれば、ストック・オプションについて、当該事業
年度における費用計上額・科目名、権利不行使 による失効が生じた場合の利益計上額を注
記しなければならない。また、ストック・オプションの内容、規模、及び変動状況として、
付与対象者の人数(役員・従業員等に区分される)
、株式の種類別のストック・オプショ ン
の数288
、付与日、権利確定条件、対象勤務期間、権利行使期間、権利行使価格、付与日に
おける公正な評価単価 289
、その事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使時の株価の平均値が記載される。
(3) 日本の経営者報酬規制の規制目的
(i) 指名委員会等設置会社以外の会社の報酬規制
指名委員会等設置会社以外の会社の経営者報酬の決定方法について定める会社法 361 条
(及びその前身である平成 17 年改正前商法 269 条)は、伝統的に、取締役の報酬決定にお
けるお手盛りを防止するための手続的規制であると解されてきた 290
。同条の規制目的につ
いてのこのような理解を前提として、株主総会決議においては、取締役報酬という形で会
社から流出するものの最高限度額が決定されれば、必要かつ十分だとされた 291。(ii) 指名委員会等設置会社の報酬規制
指名委員会等設置会社の執行役の報酬については、報酬委員会が個人別の報酬の内容を
決定する。指名委員会等設置会社の取締役会は、社外取締役 が中心となって、執行役によ
る業務の執行を監督する機関であり 、取締役は業務執行を担当することはな い。報酬委員
会も、執行役による業務執行の監督という目的を果たすために、執行役の報酬の決定 とい
う任務にあたるものとされている 292
。そして、 報酬委員会が執行役の報酬内容を決定する
際には、執行役の業績を報酬に反映させること、株主との利害調整を行うことが求められ
るとされている 293。287
「 新 株 予 約 権 等 の 状 況 」に 新 株 予 約 権 の 内 容 を 記 載 し て い る 場 合 に は 、そ の 旨 を 記 載 す れ ば 足 り る 。288そ の 事 業 年 度 内 に 権 利 不 確 定 に よ っ て 失 効 し た 数 、 権 利 が 確 定 し た 数 、 前 事 業 年 度 末 ・ 当 事 業 年 度
末 に お け る 権 利 未 確 定 残 数 、当 事 業 年 度 に お け る 権 利 行 使 数 、当 事 業 年 度 に お け る 権 利 不 行 使 に よ る 失
効 数 、 前 事 業 年 度 末 ・ 当 事 業 年 度 末 に お け る 権 利 確 定 後 の 未 行 使 残 数 も 記 載 さ れ る 。289公 正 な 価 値 の 見 積 方 法 と し て 使 用 し た 算 定 法 と 、 使 用 し た 主 な 基 礎 数 値 ・ 見 積 方 法 も 記 載 さ れ る 。290矢 沢 惇「 取 締 役 の 報 酬 の 法 的 規 制 」同『 企 業 法 の 諸 問 題 』
( 商 事 法 務 研 究 会 、1981 年 )226 頁 以 下 等 。291矢 沢 ・ 前 掲 注 ( 290) 241 頁 等 。292始 関 正 光 編 著 『 Q& A 平 成 14 年 改 正 商 法 』
( 商 事 法 務 、 2003 年 ) 68-69 頁 。293森 本 滋「 委 員 会 等 設 置 会 社 の 理 念 と 機 能 ― 監 査 委 員 会 と 監 査 役 制 度 の 比 較 を 中 心 に 」
『 委 員 会 等 設 置
会 社 ・ 株 式 制 度 の 理 論 と 実 務 』 別 冊 商 事 法 務 263 号 ( 2003 年 ) 148 頁 、 江 頭 憲 治 郎 『 株 式 会 社 法 〔 第 5
版 〕』( 有 斐 閣 、 2014 年 ) 563 頁 注 ( 1) 参 照 。684. 米国法からの示唆
(1) 報酬規制の目的
米国では、経営者の報酬規制の主たる目的は、報 酬を通じて株主利益を向上させる最適
なイ ン セン テ ィブ が 経 営者 に 付与 さ れる 環 境 を整 備 する こ とに あ る と考 え られ て きた 294。報酬が高額であること 及び CEO の報酬と従業員の報酬との格差が大きすぎることに対する
批判を受けて、報酬の絶対額を抑え、報酬格差を是正することも規制目的となっていると
解する ことが でき るも のある が、そ れは 報酬 規制全 体から み る と ご く 一 部 に す ぎ な い 295。日本法における経営者の報酬規制の目的は、伝統的にお手盛りの防止にあるとされてき
た。他方、平成 14 年商法改正によって導入された委員会等設置会社(指名委員会 等設置会
社)では、報酬委員会による執行役の報酬の決定が取締役会による経営者の監督の手段の
一つと位置づけられ、適切な内容の報酬を通じて経営者に対して株主利益を向上させるイ
ンセンティブを付与することが目指されると考えられてきた。また、平成 9 年商法改正に
よりストック・オプションのための法制度が整備され、その後、ストック・オプションを
中心とする業績連動型報酬を導入する会社が増えた。さらに、 バブル崩壊後の長期の経済
の低迷の中で、経営の効率性(あるいは株主利益)の向上がコーポレート・ガバナンスの
課題としての 重要性を増してきた。 そのようなコーポレート・ガバナンスの議論では、経
営者報酬について業績連動型報酬・インセンティブ報酬による経営者の動機づけの重要性
が説かれることが多くなってきた。近年では、日本の上場企業の経営者報酬における業績
連動型報酬の割合が低いことに対して機関投資家等から不満の声が聞かれるようにもなっ
ている296。このような状況の変化から 、委員会設置会社以外の会社においても、報酬の内容が、経
営者へのインセンティブ付与という観点から適切に決定されていることが重要となってき
ている297
。経営者報酬のインセンティブ付与手段 としての実効性 を確保することを報酬規
制の目的とすることについては、会社法にその障害となる条文が存在するわけではなく、
伝統的に主張されてきたお手盛りの防止という規制目的と排斥し 合う関係にあるわけでも
ない。経営者報酬がもつインセンティブ付与手段としての 機能の実効性確保も報酬規制の
目的の一つであると考えるならば、現行の報酬の決定過程に関する規律 、報酬開示規制、
及び報酬内容の規律について 、米国法からいくつか の示唆を得ることができる 。294前 記 I . 3 ( 2 )
( ii) 参 照 。295前 記 I . 3 ( 2 )
( i ) 参 照 。296神 田 ほ か ・ 前 掲 注 ( 277) 19 頁 〔 石 田 猛 行 発 言 〕 等 参 照 。 日 本 の 上 場 企 業 の 経 営 者 の 報 酬 の 絶 対 的
な 金 額 は 諸 学 国 と 比 べ て 低 い こ と か ら 、高 額 で あ る と の 批 判 は 聞 か れ な い 。し か し 、機 関 投 資 家 は 、報
酬 額 が 低 い か ら と い っ て 無 関 心 と い う わ け で は な く 、や は り 業 績 連 動 型 報 酬 の 割 合 が 低 い こ と に 懸 念 を
示 し て い る と さ れ る ( 同 書 16-17 頁 )。な お 、外 国 人 株 式 保 有 比 率 が 高 い 会 社 で は 業 績 連 動 型 報 酬 を 導 入 し て い る 割 合 も 高 く な っ て い る と の
調 査 結 果 も あ る ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 ・ 前 掲 注 ( 273) 41 頁 )。297
伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 264 頁 参 照 。69(2) 報酬の決定過程の規律
(i) 指名委員会等設置会社以外の会社の経営者報酬 の決定権限の所在
報酬を通じて株主利益を向上させる最適なインセンティブが経営者に付与される環境を
整備するという観点からは、 指名委員会等設置会社以外の会社の経営者報酬の決定にかか
る実務慣行は望ましいものとはいえない。 株主総会決議によって取締役に対する報酬総額
の最高限度額のみを定め、個人別の報酬額若しくは その算定基準を取締役会( 若しくは代
表取締役)が定めるという実務では、株主利益の観点から最適なインセンティブの付与を
目指した報酬内容が設計されることが制度的に保障されているとは言い難い。
業績連動型報酬を導入する場合であっても、金銭を支給するものであれば、支給される
金額が総会決議によって定められた減額額内に収まる 限り、あらためて総会決議を要しな
いとされている。また、総会で総額の限度額を定めた金銭報酬とは別に金銭支給型の業績
連動型報酬を導入する場合、 若しくは金銭以外の財産が給付される業績連動 型報酬を導入
する場合には、それについて株主総会の承認決議が必要となり、その際には、承認の対象
とされている業績連動 型報酬を相当とする理由を説明しなければならないとされているが、
この説明においても、取締役の個人別の報酬の内容(固定報 酬と変動報酬の割合等)を示
すことまでは要求されず、また、どのような指標にどのように連動して報酬額が決定され
るのか、どのような条件が達成されれば報酬が支給されるのかといったことまで示すこと
も要求されるとは解しがたい。
それでは、株主総会決議によって報酬( 特に業績連動型報酬)の内容につ いてより詳細
に決定することを要求すればよいかといえば、そうともい えない。業績連動型報酬の内容
は複 雑 化し て おり 、 株 主が 株 主総 会 の場 で 判 断す る こと は 困難 で あ ると も 考え ら れる 298。経営者に最適なインセンティブを与えることができる業績連動 型報酬の内容は各会社によ
って異なるはずであり 299
、各会社の事情をふまえつつ、報酬コンサルタント等を活用して
最適な報酬パッケージを構築するというのが現実的な方法であろう。 そうすると報酬コン
サルタント等と協働して株主利益の観点から最適な報酬パッケージを探る者が必要となる
が、会社が提出した議案を承認するか否かを決議するという株主総会の判断方法は、報酬
コンサルタント等との協働には不向きである。したがって、株主総会に代わって株主の利
益の観点から報酬コンサルタント等を活用する者が必要となり、
その役割は、
現時点では、
米国と同様に経営者から独立した(複数の)取締役 300
に担当させるより他ないと考えられ
る301。298
伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 271 頁 。299神 田 ほ か ・ 前 掲 注 ( 277) 18 頁 〔 石 田 発 言 〕。300
独 立 性 を 有 す る 監 査 役 に 担 当 さ せ る こ と も 選 択 肢 の 一 つ で は あ る が 、 報 酬 内 容 の 決 定 は 経 営 判 断 的
要 素 を 多 く 含 む も の で あ り 、従 来 の 監 査 役 の 職 務 か ら み る と や や 異 質 な も の で あ る( も っ と も 、す で に
監 査 役 は 会 社 の 支 配 に 関 す る 基 本 方 針 に つ い て 意 見 を 表 明 す る こ と が 求 め ら れ て お り( 会 社 法 施 行 規 則
129 条 1 項 6 号 )
、 経 営 判 断 に か か わ る 事 項 に つ い て 判 断 す る 機 会 は 増 え て い る と 考 え ら れ る )。301
監 査 役 会 設 置 会 社 に お い て も 、 任 意 に 報 酬 委 員 会 を 設 置 す る 会 社 が 増 え つ つ あ る よ う で あ り ( 三 井
住 友 信 託 銀 行 ・ 前 掲 注 ( 273) 39-40 頁 )
、 独 立 の 取 締 役 に よ っ て 構 成 さ れ る 任 意 の 委 員 会 が 担 当 す る こ
と も 考 え ら れ る 。70(ii) 報酬決定過程における株主の関与
経営者報酬の内容の決定自体を株主(総会)が行うことが困難であるとすると、株主総
会決議(又は定款)によって報酬内容を定めるとしている現行法 をどのように評価すべき
かが問題となる。 現在は、業績連動型報酬の割合がそれほど高くなく、固定額の基本報酬
については取締役全員に支給される額の最高限度額を定めればよく、しかもひとたび 最高
限度額を定めればそれに変更がない限り総会決議を要しないと解釈されてい るため、前記
のような株主総会が報酬内容を決定することに 伴う問題がそれほど顕在化していないもの
と考えられる。しかし、報酬全体に占める業績連動型報酬の割合が増加し、その内容が複
雑化し、しかも役員の個人別の報酬内容を総会決議で決定するとなれば、そのような問題
が発生する可能性が高いと考えられ、制度の変更が必要になると解される。
仮に株主総会において報酬の内容自体を決定することが不適切であるとしても、 報酬の
決定過程において株主(総会)が関与する余地がまったくないといえ るか否かは別途検討
を要する問題である。 報酬内容の決定は、独立の取締役等が報酬コンサルタントと協働し
て行うとすると、そのようにして決定された報酬内容に不満をもつ株主は、報酬の決定を
担当する取締役等の選任決議に反対することで不満を表明することができる。しかし、報
酬内容の決定以外の点においては取締役の働きに不満はなく、あるいは高く評価している
というケースがありうることを考慮すると、取締役の選任と報酬に対する意思表明の機会
は切り離されていることが望ましい 302。報酬内容に対する株主の意思表明の機会を設けることが望ましいと考えるのであれば、
米国法における say on pay に倣い303
、定期的に経営者報酬の内容について株主総会決議
を通じて株主の意思を確認する手続を設けることが考えられる 304
。そのような手続を設け
るのであれば、決議の効力についても、米国法における 場合と同様に法的な拘束力はない
(現行の報酬体系に反対する意見が多数であったとしても、その報酬体系に 基づいて され
た報酬の支払いが無効になるわけではなく、また取締役がただちに報酬体系を改定する義
務を負うわけでもない)とした方が、制度の円滑な運用が可能となるであろう。また、say
on pay に相当する手続を設けるのであれ ば、報酬内容の開示の充実が必要であり、また、
表明された株主の意思が報酬内容にフィード・バックされやすくなるよう、 報酬内容の決
定を担う取締役等が、表明された株主の意思をどのように考慮したかといった情報を開示
させることも考えられる 305。302
尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 181 頁 参 照 。303米 国 で は 、 say on pay に 対 し て 、 株 主 の 報 酬 に 関 す る 判 断 能 力 が 乏 し い こ と 等 を 根 拠 と し た 批 判 も
あ る 。も っ と も 、同 制 度 は か な ら ず し も 株 主 に 専 門 的 判 断 を 求 め る も の で は な く 、い わ ば 会 社 の 報 酬 政
策 に 対 す る 株 主 の 満 足 度 を 取 締 役 会( 報 酬 委 員 会 )に 伝 え 、取 締 役 会( 報 酬 委 員 会 )の 株 主 に 対 す る 責
任 感 を 高 め よ う と す る も の で あ る ( 前 記 I . 4 ( 2 )
( iii) 4 参 照 )。304
尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 94) 289 頁 以 下 も 参 照 。305米 国 法 に つ き 、 前 記 I . 4 ( 3 )
( v ) 1 (a)参 照 。71(iii) 報酬コンサルタント等の独立性
経営者報酬、特に業績連動型報酬・インセンティブ報酬の内容が高度化・ 複雑化してい
ることに鑑みれば、各会社の特徴をふまえて、経営者に最適なインセンティブを付与しう
る報酬パッケージを構築するには、報酬コンサルタント等を利用することが不可欠で ある
と考えられる。米国においても、報酬内容の決定に際して報酬コンサルタント等を利用す
ることを前提として、報酬コンサルタントに対して経営者の影響力が及ぶことを排除する
ための規制を課している。 報酬コンサルタントを任用する権限を報酬委員会に与えるとと
もに、その任用について同委員会に直接的な責任を負わせ、報酬コンサルタントの独立性
を確保するための措置を講じている 306。日本法では、指名委員会等設置会社の報酬委員会の委員は、その職務の執行に必要な費
用を会社に請求することができるとされており( 会社法 404 条 4 項)
、報酬 コンサルタント
の助言を求めるための費用もこれに含まれると解される。このことから、報酬委員会は自
らの判断によって報酬コンサルタントを任用できると解されるが、より積極的に報酬コン
サルタントを用いる場合には、報酬委員会がその任用の判断をすべきことを定めることが
望ましい 307
。また、指名委員会等設置会社であると否とにかかわらず、報酬コンサルタン
トの利用がより一般的なものとなるのであれ ば、その独立性について、 米国法に倣い、会
計監査人の資格要件(会社 法 337 条 3 項 2 号)を参考にした規制を設けることも検討すべ
きである。
(3) 報酬開示規制
(i) 個人別の報酬内容の開示
現行法では、事業報告・有価証券報告書のいずれにおいても、原則として、取締役・監
査役といった役員区分に応じて、取締役全員・監査役全員に支給される報酬の総額を開示
すればよく、
個人別の報酬内容を開示することは求められていない
(禁止もされていない)。連結報酬等の額が 1 億円以上の役員に限って、有価証券報告書において個人別の報酬額の
開示が要求されている にすぎない。
インセンティブ付与の手段として報酬を活用するのであれば、 CEO に相当する者とその
指揮下で業務執行を担 当する取締役の報酬内容
(固定報酬とインセンティブ報酬の割合等)
には大きな違いが生じることも予想される。 そうすると、取締役全員 に対して支給される
報酬の総額を開示する方法では、たとえ 固定額の報酬と業績連動部分とを区分して開示し
たとしても、報酬の内容が経営者に対してどのようなインセンティブを与えることができ
るかを判断するための十分な情報が提供されているとはいえない 308。306
前 記 I. 4 ( 2 )
( ii) 3 (b)(c)参 照 。 米 国 で は 、 こ れ ら の 規 制 は 、 SEC 規 則 を 反 映 し た 証 券 取 引 所
規 則 と し て 定 め ら れ て い る 。日 本 に お い て も 、こ の よ う な 規 制 の 対 象 と す べ き は 、ま ず は 上 場 会 社 で あ
ろ う 。307指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 以 外 の 会 社 に お い て も 、 独 立 の 役 員 に 報 酬 コ ン サ ル タ ン ト の 任 用 権 限 を 与 え
る こ と が 望 ま し い 。308金 融 庁 が 平 成 22 年 3 月 31 日 付 で 公 表 し た「 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令( 案 )
」に 対 す る「 コ72ストック・オプションの開示についても、 事業報告・有価証券報告書ともに付与の決議
ごとに付与された新株予約権の内容(の概要)が開示されるが、取締役・ 社外取締役等の
役員の区分ごとに付与された新株予約権の内容(の概要)と付与対象者の数が記載される
にとどまり、個々の役員に付与された新株予約権の数は明らかにならない。ストック・オ
プションの行使状況についても、新株予約権全体の行使状況が開示されるにとどまり、役
員ごとの行使状況は明らかにならない。株式価値の希釈化に関する情報提供と いう観点か
らすればこのような開示で問題ないともいえるが、報酬 パッケージの内容が経営者に対し
て適切なインセンティブを与えうるか否かを 判断するための十分な情報が提供されている
とはいえない 309。報酬パッケージの内容が、経営者に対して最適なイン センティブを付与しうるもの にな
っているか否かを判断するには、金銭報酬、ストック・オプション、その他の業績連動・
インセンティブ報酬について、個人別に開示することが不可欠である。少なくとも 、報酬
額上位の者については報酬総額が 1 億円を超えない場合にも、固定報酬と業績連動型報酬
の割合が分かる程度の情報開示を要求すべきである。
(ii) 役員報酬の決定方針に関する開示
事業報告には役員報酬の決定方針の決定の方法と、方針の内容の概要を記載しなければ
ならず、有価証券報告書にはその方針の内容 及び決定方法を記載しなければならないとさ
れている。米国においても、 経営者報酬計画の目的やどのような方針で設計されたかとい
った事項、報酬計画の策定において CEO や報酬委員会がどのように関与したかといった事
項を文章で詳細に記載することが要求されている 310
。事業報告・有価証券報告書の役員報
酬の決定方針に関する記載も、
「方針の内容の概要」ではなく「方針の内容」の記載が求め
られていることから、少なくとも有価証券報告書においては、米国におけると同等の詳細
な記載が求められていると解することもできる 311。メ ン ト の 概 要 及 び コ メ ン ト に 対 す る 金 融 庁 の 考 え 方 」 の 項 番 73 で は 、 報 酬 総 額 1 億 円 以 上 の 者 に つ い
て 報 酬 内 容 の 個 別 開 示 を 要 求 し た 趣 旨 に つ い て 、
「 会 社 あ る い は 個 々 の 役 員 の 業 績 に 見 合 っ た も の と な
っ て い る の か 、個 々 の 役 員 に 対 す る イ ン セ ン テ ィ ブ と し て 適 切 か 、会 社 の ガ バ ナ ン ス が 歪 ん で い な い か
等 の 観 点 か ら 、投 資 判 断 及 び ガ バ ナ ン ス 上 重 要 な 情 報 と 考 え ら れ ま す が 、取 締 役 、監 査 役 等 の 役 員 区 分
ご と の 報 酬 等 の 総 額 開 示 だ け で は 、具 体 的 に ガ バ ナ ン ス の 状 況 を 判 断 す る 情 報 と し て は 不 十 分 で あ る と
の 観 点 か ら 、諸 外 国 の よ う に 個 別 役 員 報 酬 の 開 示 を 求 め る こ と が 適 当 で あ る と 考 え ら れ ま す 」と さ れ て
い る 。309伊 藤 ・ 前 掲 注 ( 21) 284 頁 。 東 京 証 券 取 引 所 の 「 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 報 告 書 」 記 載
要 領 は 、
「 ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 付 与 対 象 者 」の 項 目 に つ い て 、
「 ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン に つ い て 、個 々 の
付 与 者 ご と に 、
付 与 内 容 及 び 行 使 状 況 に つ い て 補 足 説 明 欄 に 記 載 す る こ と が 考 え ら れ ま す 」
と し て い る 。310前 記 I . 4 ( 3 )
( iv) 3 (b)、 5 (b)参 照 。311「 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令( 案 )
」に 対 す る「 コ メ ン ト の 概 要 及 び コ メ ン ト に 対 す る 金 融
庁 の 考 え 方 」
( 前 掲 注 ( 308)
) 項 番 96 で は 、
「 役 員 報 酬 規 程 に お い て 、 社 長 そ の 他 の 役 職 毎 の 基 本 報 酬
金 額 と 加 算 減 算 の 考 慮 要 素 が 定 め ら れ て い る 場 合 、
「 報 酬 等 」 に 該 当 す る 基 本 報 酬 の 額 に 係 る 決 定 に 関
す る 方 針 と し て 、当 該 規 程 の 該 当 部 分 の 内 容 を 開 示 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ ま す 」と さ れ て お り 、報
酬 額 算 定 基 準 の 具 体 的 内 容 の 開 示 を 要 求 す る 趣 旨 で あ る よ う に も 読 め る 。も っ と も 、役 員 報 酬 規 程 の 役
職 ご と の 基 本 報 酬 金 額 と 加 算 減 算 の 考 慮 要 素 に つ い て 記 載 し た 部 分 を そ の ま ま 開 示 す べ き で あ る と す
る と 、1 億 円 以 上 の 報 酬 を 受 け 取 っ て い る か ど う か を 問 わ ず 、す べ て の 役 員 報 酬 に つ い て 個 別 の 開 示 を
強 制 す る こ と に つ な が り か ね ず 、
「 方 針 」 の 開 示 と い う 前 提 と も 不 整 合 で あ る と の 指 摘 も あ る ( 松 尾 =73しかし、実際には、
「方針の内容(の概要)
」としてどのような事項を 記載すべきかは規
定されておらず、記載内容は会社によって大きく異な っており、機関投資家の立場からみ
て十 分 に満 足 のい く 水 準の も のか ら 、
「 該 当 事項 は あり ま せん 」 312
と いう 記 載ま で 様々 な
ものがある 313
。2010 年の企業内容等の開示に関する内閣府令の改正によって報酬政策の開
示 が 要 求 さ れ る こ と と な っ て 初 め て 報 酬 政 策 を 明 文 化 し た と い う 企 業 も あ る よ う で あ り314、そもそもインセンティブ付与の観点から報酬政策・報酬内容を決定している企業はま
だまだ少ないのが実情という ことかもしれない。しかし、機関投資家の株式保有比率が高
い企業においては、業績連動 型報酬の割合を高くし、最適なインセンティブが付与される
報酬体系を求めて報酬内容が複雑なものとなる傾向があるのであれば 、
「役員報酬の決定方
針の内容」として記載すべき事項を法令 又は取引所規則に定めて開示内容の標準化を図る
ことが企業間の比較の容易さという 観点からは望ましいと考えられる 315。(4) 報酬内容に関する規制
(i) 報酬内容に対する直接的規制
米国における経営者報酬の規制は、決定過程に関する規制と開示規制が主であり、公的
資金による支援を受けている等の特殊な事情があるケースを除いて、報酬の内容( 特に報
酬額)を直接規制するという手法は とられていない 316
。経営者に 最適なインセンティブ を
付与する報酬の内容は、 事業内容、経営戦略 、財務状態、リスク許容度等に応じて会社ご
とに異なるはずであるから 317
、法令等によって 一定の内容の報酬体系を採用するよう義務
づけることは望ましくない。日本の経営者報酬の額は、諸外国に比べて低いと評価されて
おり、一般の従業員との報酬格差が問題となることもほとんどないことから、金額に上限
を設けるといった規制を課す必要もないと考えられる。
(ii) クローバックに関する規制
日本においても経営者報酬全体に占める業績連動 型報酬が高まれば、業績連動 型報酬額
太 田 ・ 前 掲 注 ( 57) 27 頁 ( 注 19))。
な お 、 東 京 証 券 取 引 所 の 「 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 報 告 書 」 記 載 要 領 は 、
「 取 締 役 へ の イ
ン セ ン テ ィ ブ 付 与 に 関 す る 施 策 の 実 施 状 況 」 の 項 目 に つ い て 、
「 業 績 連 動 型 報 酬 制 度 を 導 入 し て い る と
き は 、補 足 説 明 に お い て 、そ の 評 価 の 指 標 や 目 標 水 準 及 び 支 給 の 連 動 幅 な ど に つ い て 記 載 す る こ と が 望
ま れ ま す 」 と し て い る 。312会 社 法 ・ 金 融 商 品 取 引 法 の い ず れ も 、 役 員 報 酬 の 決 定 方 針 を 定 め る こ と を 要 求 し て い る わ け で は な
く 、方 針 を 定 め て い る 場 合 に そ の 内 容( の 概 要 )を 記 載 す る こ と を 求 め て い る に す ぎ な い( た だ し 、指
名 委 員 会 等 設 置 会 社 の 報 酬 委 員 会 は 会 社 法 に よ り 報 酬 の 決 定 方 針 を 定 め る こ と が 義 務 づ け ら れ て い る )。し た が っ て 、 報 酬 の 決 定 方 針 を 定 め て い な い 会 社 で は 「 該 当 事 項 な し 」 と 記 載 す る こ と に な る 。313神 田 ほ か ・ 前 掲 注 ( 277) 21 頁 ・ 22 頁 、 44 頁 〔 石 田 発 言 〕 参 照 。314尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 206 頁 注 132 参 照 。315金 融 庁 と 東 京 証 券 取 引 所 は 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス 指 針 に お い て 役 員 報 酬 を ど の よ う に 決 め て
い る か 方 針 を 作 成 し て 開 示 す る こ と を 求 め る よ う で あ り 、作 成・開 示 が 求 め ら れ る 役 員 報 酬 の 決 定 方 針
に は 固 定 報 酬 と 業 績 連 動 型 報 酬 の 割 合 に 関 す る 事 項 が 含 ま れ る よ う で あ る ( 2014 年 11 月 12 日 付 日 本
経 済 新 聞 )。316
前 記 I . 4 ( 1 ) 参 照 。317尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 203 頁 参 照 。74の算定の基礎となる業績の数値が誤っていた場合 又はエクイティ報酬において株価が誤っ
た情報を反映して不当に高くなっていたために報酬額もそれに比例して 高くなったという
場合に、水増しされた報酬を会社に返還させること(クローバック)も必要となるかもし
れない318。クローバックに関する議論は十分になされていると言 い難いが、連結営業利益等の業績
指標を算定ベースとして一義的に報酬額が算定されるようになっていた場合には、過年度
決算の訂正等によってその指標が過大であったことが判明したときは 、過大分に対応する
業績連動型報酬については具体的金額の決定が適法にされたとはいえず、金額の決定の一
部が無効であったとして、会社は役員に対して、過大な業績連動 型報酬について不当利得
返還請求等を行うことができると解しうるとするものがある 319
。また、ストック・オプシ
ョンとして付与された新株予約権については、 仮に会社における報酬額の決定が適法にさ
れたとはいえないと解釈できるとしても、新株予約権の発行自体が無効であるとは必ずし
も言い切れないとするものがある 320
。その他、役員等の任務懈怠責任を通じて 過大に支払
われた報酬相当の金銭を会社に賠償させることも考えられる 321。このように解釈を通じて支給された過大な報酬を返還させることが確実とはいえないと
すれば、あらかじめ報酬契約にクローバックに関する条項を定 めることによって対処して
おくことが望ましい。さらに、 証券取引所を通じて報酬契約にクローバック条項を定める
ことを推奨するといったことも必要になるかもしれない。
5. 英国法からの示唆
英国では、取締役の報酬 322
をめぐる議論が何度か行われ報告書も公表されてきた。そし
て、それが同国における取締役の報酬規制の中核を形成してきた。他方で、 我が国ではこ
れまで、そのような(報酬規制を形成させる) 動きはなかったように思われる。ただし、
取締役の報酬に関する法改正は抜本的なものとまではいえないものの何度か行われてきて
おり、近時は、とりわけ業績連動型の報酬の利用を真剣に考えるべきとの議論 323
もみられ318米 国 に お け る ク ロ ー バ ッ ク の 状 況 に つ い て は 、 前 記 I . 4 ( 4 )
( iii) 参 照 。319松 尾 = 太 田 ・ 前 掲 注 ( 57) 25 頁 。 も っ と も 、 い っ た ん 適 法 か つ 適 式 な 手 続 に よ り 具 体 的 な 報 酬 額 が
確 定 し た 後 は 、そ の 修 正 決 定 を 改 め て 行 う こ と は 、役 員 の 期 待 権 を 侵 害 す る た め 許 さ れ な い と 解 す る 余
地 が あ る と も 述 べ て い る 。さ ら に 、不 当 利 得 返 還 請 求 が 認 め ら れ る と し て 、そ れ を 株 主 代 表 訴 訟 を 通 じ
て 実 現 で き る か と い う 問 題 も あ る ( 尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 201 頁 注 121)。320
松 尾 = 太 田 ・ 前 掲 注 ( 57) 25-26 頁 。321尾 崎 ・ 前 掲 注 ( 98) 200 頁 。322取 締 役 の 報 酬 に つ い て 、英 国 の 場 合 は 前 記 II. 2 で 示 し た 形 で あ る が 、 我 が 国 で は 、 会 社 と 取 締 役
と の 関 係 は 委 任 に 関 す る 規 定 に 従 う こ と と さ れ 、
( 受 任 者 と し て の ) 取 締 役 は 報 酬 を 受 け る こ と が 実 務
上 原 則 化 し て い る 。 江 頭 ・ 前 掲 注 ( 293) 443 頁 。323神 田 ほ か ・ 前 掲 注 ( 277) 14 頁 [武 井 一 浩 発 言 ] 、 武 井 一 浩 「 経 済 教 室 役 員 報 酬 の 構 造 改 革 急 げ 」
日 本 経 済 新 聞 2014 年 5 月 8 日 付 朝 刊 28 頁 。
経 済 産 業 省「 持 続 的 成 長 へ の 競 争 力 と イ ン セ ン テ ィ ブ 〜 企 業 と 投 資 家 の 望 ま し い 関 係 構 築 〜 」プ ロ ジ
ェ ク ト( 伊 藤 レ ポ ー ト )最 終 報 告 書 55 頁( 平 成 26 年 8 月 )で は 、
「 経 営 者 が イ ノ ベ ー シ ョ ン に 挑 戦 し 、
新 し い ビ ジ ネ ス モ デ ル 作 り に 果 敢 に 取 り 組 む よ う 報 酬 の バ ラ ン ス を 見 直 し 、金 銭 的 な 面 も 含 め イ ン セ ン
テ ィ ブ を 高 め る 必 要 が あ る 」 と の 指 摘 が な さ れ て い る 。75る。
以下では、前記 II でみた英国における役員報酬の実態やその規制 をふまえて、米国法か
らの示唆(前記 III.4)と同様に、報酬規制の目的、報酬の決定過程の規律、情報開示
規制、
報酬内容に関する規制 に項目を分けて、
英国法から得られる示唆について記述する 。
(1) 報酬規制の目的
英国では、我が国と同様、取締役の報酬額の決定に利益相反が 伴うことが認識され、こ
の点から、1取締役が 自らの報酬の決定に関与すべきでないこと 324
が規制の目的とされ て
いる。他方で、2報酬額の決定にあたっては、取締役を惹きつけ、確保し、動機づけるこ
と325
、さらには 、報酬を通じて 会社の長期的成功を促すよう取締役にインセンティブを与
えることも規制の目的に含まれていると指摘することができる。
前記 II.8でみたように、英国の役員報酬と比較すると、我が国の役員報酬はその額が
少なく、必ずしも高額というわけではない。報酬の比率(内訳)においては、基本報酬(固
定報酬)が約 6 割を占めている点で(英国の場合は約 2 割)特徴的である 326
。我が国にお
ける報酬規制の目的が、伝 統的にお手盛り防止、す なわち、利益相反の防止にあるとして
も、報酬額や比率(内訳)との比較から、 取締役にインセンティブを与えるという 前記2
の目的を、
(指名委員会等設置会社だけでなく)少なくとも上場会社の規則の目的に取り込
むことが検討されてもよい。
また、前記1の目的についても、 我が国にとって得られる示唆はある。 我が国では(指
名委員会等設置会社を除いて)
、株主総会で報酬が決定される(定款で定める場合であって
も株主総会で定めることになる( 会社法 361 条)
)が、報酬議案の決定や報酬総額決定後の
各取締役への配分の場面では、取締役が自らの 報酬の決定に関与する可能性があり、その
ような形(あるいは実態)が適切か どうか検討されてもよい。
(2) 報酬の決定過程の規律
(i) 指名委員会等設置会社以外の 株式会社の取締役の報酬の決定過程と株主の関与
英国においては、取締役の報酬(額)の決定に株主が関与すべきではないとの考え 327が示され、報酬規制において 株主が関与できることは(長期のインセンティブ計画など一定
の場合に)限られていた。
他方で、我が国における指名委員会等設置会社以外の株式会社では、株主総会において
取締役の報酬が決定される。報酬規制の目 的がお手盛りの防止にあるとすれば、株主総会324例 え ば 、 前 記 II. 1 ( 1 )
、 II. 5 参 照 。325例 え ば 、 前 記 II. 1 ( 2 )
、 II. 5 参 照 。326英 国 と の 比 較 か ら 、 我 が 国 で は 業 績 に 連 動 す る 報 酬 の 比 率 が 低 い と み る こ と が で き る 。 し か し 、 我
が 国 の 法 制 度 上 、ス ト ッ ク・オ プ シ ョ ン な ど の 業 績 連 動 型 の 報 酬 を 採 用 す る こ と を 特 に 制 限 す る よ う な
法 規 制 が 設 け ら れ て い る わ け で は な く 、
そ の 原 因 は 他 に あ る も の と 考 え ら れ て い る 。
そ の 原 因 に つ い て 、
業 績 連 動 型 報 酬 の 設 計 面 に あ る と の 指 摘 が み ら れ る 。 神 田 ほ か ・ 前 掲 注 ( 277)14 頁 [武 井 発 言 ]。327例 え ば 、 前 記 II. 1 ( 1 ) 参 照 。76が取締役の報酬を決定 するという規律はなじみやすい。
しかし、英国のように、少なくとも業務執行取締役 (executive director)の報酬を非
業務執行取締役で構成される報酬委員会で決定することにしておけば、 利益相反を一定程
度回避することは可能であろう。さらに 、報酬規制の目的として、 報酬を通じて会社の長
期的成功を促すよう取締役にインセンティブを与えることをも取り込むとすれば、 我が国
の現行法の規律が果たして適切か検討すべき余地があるように思われる。 この場合、個々
の取締役の報酬の決定に踏み込むこととなるが、株 主がそれを(能力的に)適切に判断で
きるかどうか問題とならざるをえ ない。
ただし、個々の取締役に長期インセンティブ・スキームとして 新株予約権のようなオプ
ションが付与される場合には、 英国においても株主総会における決議 が必要と考えられて
いたのであり、この場合には、 我が国おける規律と 結果的には整合することとなる。しか
し、これは、報酬規制として株主総会の決議が必要というよりは 、株式( より具体的には
株式価値や持株比率)の希釈化をもたらす可能性があるという側面から、株式(あ るいは
新株予約権)の発行として株主総会の決議が必要と理解する方が適切なのかもしれない。
(ii) 指名委員会等設置会社の取締役の報酬の決定過程
指名委員会等設 置会社においては、報酬委員会において取締役の報酬が決定される(株
主総会で決定されない )ことから(会社法 404 条 3 項)
、この点において英国法と似た規律
が採用されている。ただ、仔細に みると相違する点もあり、そこから 我が国に得られる示
唆について述べておきたい。
とりわけ重要と思われる相違は、報酬委員会の委員の構成である。 英国においては、報
酬委 員 会の 委 員 は 、 独 立し た 非業 務 執行 取 締 役で 構 成さ れ るべ き で ある と され て いる 328。他方で、我が国においては、報酬委員会を含めた委員会の構成 について、過半数が社外取
締役であることが要求されている( 会社法 400 条 3 項)
。そうすると、業務執行を担当する
取締役兼執行 役が(取締役として)報酬委員会に入ることも可能であり、実際にも代表執
行役が入ることが多いようであ る。しかし、これでは(英国における規律と異なり)取締
役が自らの報酬の決定に関与することが可能である点で適切であるか検討すべき余地があ
ると考える。
また、英国では、非業務執行取締役の報酬について、その報酬水準は関与時間と職責を
反映したものとすべきである 329
とされていたが、我が国において、例えば社外取締役( 会
社法 2 条 15 号参照)にそのような規律を採用することが可能であ ろうか。参考までに、平
成 26 年改正会社法では、
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役とそれ以
外の取締役とを区別して報酬を定めなければならない( 会社法 361 条 2 項)とされている。
(指名委員会等設置会社における規律ではないが 、)このように区別して報酬を決定すると
いう規律は我が国おいても採用されており、併せて 英国における規律を参考にすることも328例 え ば 、 前 記 II. 5 ( 1 ) 参 照 。329例 え ば 、 前 記 II. 5 ( 1 ) 参 照 。77できる。
(3) 情報開示規制
(i) 取締役の個人別の報酬内容の開示
英国においては、前記 II.4でみたように、上場会社では 取締役報酬報告書の作成が義
務づけられ、同報告書 において取締役の個人別の報酬額 を開示し、さらにはその報酬の内
訳まで詳細に開示することが要求されていた。
他方で、我が国においては、
(前記 III.3(2)でふれたいるように)事業報告・有価
証券報告書のいずれにおいても、
原則として、
取締役・監査役といった役員区分に応じて、
取締役全員に支給される報酬の総額を開示 することになっている。 ただし、報酬等の額が
1 億円以上である者については、 有価証券報告書において、 報酬とその種類別の額を記載
し な け れ ば な ら な い ( 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 「 第 三 号 様 式 」 記 載 上 の 注 意
(37)・
「第二号様式」記載上の注意 (57))。我が国の規律との相違という観点からは (報酬等の額が 1 億円以上であるかどうかに か
かわらず)
、取締役の個人別の報酬額、さらには、その内訳まで開示することを義務づける
英国の規律は参考にされてよい。ただし、 我が国の会社法における取締役報酬の規制目的
であるお手盛りの防止 という観点からは、必ずしも取締役の個人別の報酬額を開示すべき
との規律が導けるわけではない。ここでは、株主 (さらには投資家)への情報開示の充実
を図るという観点、より具体的には、 取締役の業務執行(パフォーマンス) や業績と報酬
が適切に連動しているかどうか株主(さらには投資家)がチェックするという観点が重視
されることになろう。これは、ひいては、 取締役の選任権者としての株主(総会)への情
報提供という観点と言い換えることもできる 330。(ii) 取締役の報酬方針の開示
英国においては、取締役報酬報告書において報酬方針 の記載が求められ 331
、報酬方針に
ついて少なくとも 3 年ごとに株主総会の普通決議による承認が義務づけられていた 332。他方で、我が国においては 事業報告や有価証券報告書で 記載が求められており、この点
において同様の規律が採用されている。しかし、事業報告や有価証券報告書による「報告」
と異なり、
報酬方針について 株主総会の 承認
「決議」
まで求めるかどうかは検討を要する。
株主総会において取締役の報酬(額)を決定する規律の もとでは、報酬方針まで株主総
会で決定する必要 性は乏しいかもしれない。しかし、指名委員会等設置会社において は、
取締役報酬に対する株主の 関与の機会を与えるという意味で、英国における規律は参考に
なるものと思われる。330英 国 で は 、 株 主 ( 総 会 ) が 取 締 役 の 報 酬 ( 額 ) を 決 定 す る 規 律 と は な っ て い な い 代 わ り に 、 情 報 開
示 を 充 実 さ せ て い る と み る こ と が で き る か も し れ な い 。331前 記 II. 4 ( 1 ) 参 照 。332前 記 II. 4 ( 2 ) 参 照 。78なお、我が国において「方針の内容(の概要)
」の記載内容 が様々で標準化されていない
現状は、株主や投資家への情報提供という観点から問題であるだけでなく、報酬規 制の目
的であるお手盛りの防止の観点からも充実が図られるべき であろう 。
(4) 報酬内容に関する規制
(i) 報酬内容に対する直接的規制
前記 II.3でも指摘したように、英国における取締役の報酬に関する規律の焦点は、報
酬を決定する手続と開示にあり、
(米国と同様に)報酬内容あるいは報酬額を直接規制する
という手法は とられていない。
我が国において は、
(指名委員会等設置会社を除いて)株主総会で取締役の報酬を決定す
る(という手続的な)規律はあるものの、 取締役の報酬内容あるいは報酬額に対して直接
的な規制は行われていない。 ただし、インセンティブ報酬としてストック・オプションが
利用される場合には、 会社法 361 条の報酬規制だけでなく、
( 前記 III.3(1)(i)2でもふれたように)新株予約権の発行規制にも服することになる 333。(ii) 報酬の返還
前記 II.5(1)でみたように、英国では、コーポレート・ガバナンス・コードにおい
て、業績連動型報酬スキームの設計にあたって、スキームには、支払済みの報酬額の返還
を求め、また、報酬の支払いを拒絶することを会社に認める条項を含めるべきであり、会
社に返還・支払拒絶を認めることが適切な状況を特定すべきであるとする規定が設けられ
ている。
我が国の会社法にこのような規律はない。前記 III.4(4)
(ii)において過大な業績
連動型報酬について不当利得返還請求等を行うことができるとする見解を 紹介したが、報
酬の返還を求める仕組み自体は 必ずしも不当なものとはいえないことから、 会社と取締役
との間の委任契約の中で あらかじめ定めておくことも考えられる。
なお、この問題と関連して、英国の判例によれば、裁判所が報酬額の相当性について審
査することはないとされていた 334
。他方で、我が国でも従来、報酬の相当性については株
主総会の自主的判断に委ねられ、裁判所は報酬の相当性について審査をしないと考えられ
ていた335。しかし、近時の学説においては、取締役の報酬の決定が、業務執 行の監督・業務執行者
へのインセンティブの付与という性質を有することを前提に 、相当でない報酬が決定され333こ の 場 合 も 、 主 と し て 手 続 的 規 制 で あ り 、 公 開 会 社 の 場 合 、 新 株 予 約 権 の 払 込 価 額 が 、 当 該 新 株 予
約 権 の 公 正 価 額 を 下 回 る 場 合 や 無 償 で あ る 場 合 で あ っ て も 、報 酬 等 割 引 分 相 当 の デ ィ ス カ ウ ン ト で あ る
場 合 に は 、
「 特 に 有 利 な 条 件 」 や 「 特 に 有 利 な 金 額 」 に は あ た ら ず 取 締 役 会 の 決 議 で 発 行 す る こ と が で
き る と さ れ て お り( 相 澤 哲 ほ か 編『 論 点 解 説 新・会 社 法 』315 頁( 商 事 法 務 、2006 年 ))、報 酬 額 に 対
し て 直 接 的 な 規 制 を 及 ぼ す 性 質 の も の と ま で は い え な い 。334前 記 II. 3 参 照 。335上 柳 克 郎 ほ か 編 『 新 版 注 釈 会 社 法 ( 6)
』 386 頁 〔 浜 田 道 代 〕
( 有 斐 閣 、 1987 年 )。79
た場合、指名委員会等設置会社の場合には報酬委員会構成 員、それ以外の会社の場合には
取締役会構成員の任務懈怠責任が問題に なるとの見解 336
がみられる。 この見解を支持する
立場に立てば、取締役への過大な報酬の返還を求める規律を別に設けなくても、対処する
ことは可能となる。336伊 藤 靖 史「 役 員 の 報 酬 」江 頭 憲 治 郎 編『 株 式 会 社 法 大 系 』 288 頁( 有 斐 閣 、2013 年 )
。他 に も 、落 合
誠 一 編 『 会 社 法 コ ン メ ン タ ー ル 8』 165 頁 -166 頁 〔 田 中 亘 〕
( 商 事 法 務 、 2009 年 )。禁無断転載
平成 26 年度法務省委託
役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の 調査研究業務報告書
平成 27 年 1 月
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