一会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案対照条文
○しろまる会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十五回国会閣法第二十三号)(傍線部分は修正部分)修正後修正前(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)第十一条(略)2(略)3施行日前に旧民事再生法第百六十六条の二第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る募集株式(旧民事再生法第百五十四条第四項に規定する募集株式をいう。)については、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第号)による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。(保険業法の一部改正に伴う経過措置)第四十四条(略)2〜4(略)5相互会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新保険業法第五十三条の三十六において準用する新会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)、第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である相互会社についての旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十五条第三項(旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧保険業法第五十三条の三十六において準用する(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)第十一条(略)2(略)3施行日前に旧民事再生法第百六十六条の二第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る募集株式(旧民事再生法第百五十四条第四項に規定する募集株式をいう。)については、会社法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。(保険業法の一部改正に伴う経過措置)第四十四条(略)2〜4(略)5相互会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新保険業法第五十三条の三十六において準用する新会社法第四百二十五条(第一項第二号、第四項後段及び第五項を除く。)、第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である相互会社についての旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十五条第三項(旧保険業法第五十三条の三十六において準用する旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧保険業法第五十三条の三十六において準用する二旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第号)第四十三条の規定による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」とする。6〜(略)(産業競争力強化法の一部改正)第百九条産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。(略)旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第号)第四十三条の規定による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」とする。6〜(略)(産業競争力強化法の一部改正)第百九条産業競争力強化法(平成二十五年法律第号)の一部を次のように改正する。(略)