会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案要綱一水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法第四百六十七条第一項第二号の二(子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認)の規定は、適用しないこと。(第百十六条新設関係)二その他所要の規定の整理を行うこと。
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