第1 使用する媒体等
1 電磁的記録媒体の構造及びトラックフォーマットは、産業標準化法(昭和24年法律第185
号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6281により、日本産業規格X6
281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「CD−R」又は「CD−RW」と
いう。)の再生装置で再生することが可能なものとする。
2 ボリューム及びファイル構成は、次のとおりとする。
CD−R又はCD−RWへの記録においては、日本産業規格X0606による。
3 書き込み禁止の設定
(1) CD−R
CD−Rは、日本産業規格X6282「情報交換用120mm追記形光ディスク(CD−R)」に規
定する「ディスクアトワンス」にて書き込みを行い、追記不可の状態にして、提出しなけれ
ばならない。
(2) CD−RW
CD−RWは、日本産業規格X6283「情報交換用120mmリライタブル光ディスク(CD−R
W)」に規定する「ディスクアトワンス」にて書き込みを行い、追記不可の状態にして、提
出しなければならない。
4 使用する文字等の範囲は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとし、この範囲外の文字等は、
その読みを表す片仮名に置き換えて、記録する。文字の符号化表現は、8‐bit UCS Transformat
ion Format(UTF‐8)に規定する方式による。
なお、申請データに外字(日本産業規格X0201及びX0208‐1997に定義されていない文字)が含
まれている場合には、その外字の読みを片仮名で記録する。
(1) 日本産業規格X0201及びX0211が定義する文字集合
(2) 日本産業規格X0208‐1997が定義する文字集合(非漢字、第一水準漢字及び第二水準漢字。
ただし、「 )
―」、「〜」、「‖」、「¢」、「£」及び「¬」を除く。
(3) (1)及び(2)にかかわらず、第2の2(2)から(6)まで及び第3の2(2)から(8)までの各表の
「タグ名」に掲げる事項のうち、「固定/可変」欄に係る事項として記録するものについて
は、日本産業規格X0211の制御文字及び1バイト仮名文字を除くものとする。また、「タグ
名」に掲げる事項のほかにおいては、「水平タブ」、「復帰」及び「改行」を使用すること
ができる。
第2 動産譲渡登記に関する記録方式
1 ファイルの構成等
(1) 1枚の電磁的記録媒体には、登記共通事項ファイル、譲渡人ファイル、譲受人ファイル及
び動産個別事項ファイルを1個ずつ設ける。また、代理人により登記の申請をする場合には、
代理人ファイルを1個設ける。各ファイルには、下表のとおり、電磁的記録媒体に記録すべ
き事項を記録する。不要なファイルを設けてはならず、ファイルは、フォルダに格納しては
ならない。
1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係るデータのみを記録する。また、1枚の電磁
的記録媒体に記録することができる動産個別事項ファイルの動産個数は、1,000個以内とする。
項番 ファイル 記録すべき事項
1 登記共通事項ファイル 項番2から5までのファイルに記録すべき事項以外の事項
2 譲渡人ファイル 譲渡人に関する事項
3 譲受人ファイル 譲受人に関する事項
4 動産個別事項ファイル 譲渡に係る動産に関する事項
5 代理人ファイル 代理人に関する事項
(2) 各ファイルのファイル形式は、XML規格とし、日本産業規格X4159で規定する「拡張可能
なマーク付け言語(XML)1.0(英文名称:Extensible Markup Language(XML) 1.0)」
に準拠して、記録しなければならない。
2 各ファイルへの記録の方法
(1) 通則
ア 各ファイルのファイル名は、下表のとおりとしなければならない。
項番 ファイル ファイル名
1 登記共通事項ファイル COMMON.xml
2 譲渡人ファイル JT.xml
3 譲受人ファイル JJ.xml
4 動産個別事項ファイル MOVABLES.xml
5 代理人ファイル DAIRI.xml
イ 各ファイルに所要事項(データ)を記録する際には、次の(2)から(6)までに定めるとこ
ろにより、「項番」欄に掲げる番号の順に、「タグ名」欄に掲げる事項を「文字種類」欄
に掲げる文字等を用いて記録する(「商号等」及び代理人ファイルの「氏名」の項を除き、
「スペース」を含んではならない。)。
注記((2)から(6)までに共通の事項)
1 「タグ名」欄に掲げる事項を記録する際には、記録すべき事項の前後にそのタグ名
を記録しなければならない。例えば、「<商号等>法務商事株式会社</商号等>」のよう
に記録しなければならない。
2 「文字数」欄に掲げる数値は、記録すべき事項の文字数を示す。この文字数は、
「固定/可変」欄に「固定」と表示された項目については定められたとおりの文字数
でなければならないが、「固定/可変」欄に「可変」と表示された項目については、
定められたとおりの文字数以内であればよい。
「条件」欄に「必須」と表示された項目は、必ず記録しなければならない。「任3意」と表示された項目は、記録しなくてもよい(ただし、各項目の注記に従う。)。
「予備」と表示された項目は、将来この告示の改正等により必要が生じた場合に使用
することを予定したものであり、現段階では、記録しない。
4 「商号等」の項に譲渡人又は譲受人の氏名又は商号若しくは名称を記録する際には、
本来の表記(戸籍に記載した事項の証明書又は登記事項証明書等に記載されている漢
字仮名交じりのもの又はローマ字その他の符号)を記録し(商号又は名称にローマ字
を使用している場合に限り、先頭及び最後尾を除き、「全角スペース」を記録するこ
とができる。)、「フリガナ」の項に読み仮名を片仮名で記録する。
(2) 登記共通事項ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 登記共通事項 − − −
2 登記種別コード 固定 2 半角数字 必須(注1)
3 登記原因年月日 − − −
4 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注2)
5 年 固定 2 半角数字 必須(注3)
6 月 固定 2 半角数字 必須(注3)
7 日 固定 2 半角数字 必須(注3)
8 登記原因コード 固定 2 半角数字 必須(注4)
9 登記原因 可変 64 全角 任意(注5)
10 存続期間の満了年月日 − − −
11 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注2)
12 年 固定 2 半角数字 必須(注3)
13 月 固定 2 半角数字 必須(注3)
14 日 固定 2 半角数字 必須(注3)
15 備考 可変 127 全角 任意(注6)
16 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 (7)のコード表の項番2に掲げるところにより、動産譲渡登記を示す登記種別コード
(「01」)を記録しなければならない。
注2 (7)のコード表の項番3に掲げるところにより、元号を示す元号コードを記録しなければ
ならない。
注3 「年」、「月」又は「日」が「1年(元年)」、「2月」又は「3日」のように1桁の
場合には、「01」、「02」又は「03」と記録しなければならない。
注4 (7)のコード表の項番4に掲げるところにより、登記原因を示す登記原因コードを記録し
なければならない。
注5 登記原因コードが「その他」の場合(「登記原因コード」の項に「99」を記録した場合)
には、登記原因を必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、契約の名称を任意
に記録することができる。
注6 他の項目で記録すべき事項以外の事項であって、動産譲渡の契約内容等を特定するため
に有益なものを記録することができる。
(3) 譲渡人ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 譲渡人情報 − − −
2 譲渡人の数 可変 3 半角数字 必須(注1)
3 譲渡人 − − − (注2)
4 識別コード 固定 4 半角数字 必須(注3)
5 商号等 可変 60 全角 必須
6 フリガナ 可変 90 全角カナ 必須
7 取扱店 可変 20 全角 任意(注4)
8 本店等所在 可変 90 全角 必須(注5)
9 外国会社の本店等の所在 可変 90 全角 任意(注6)
10 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注7)
11 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲渡人ファイルに記録されている譲渡人の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア
数字)を記録しなければならない。
注2 譲渡人が複数である場合には、各譲渡人ごとに、項番3から11までの事項を記録しなけ
ればならない。
注3 (7)のコード表の項番1に掲げるところにより、譲渡人の種別を示す識別コードを記録し
なければならない。ただし、「0203」を記録してはならない。
注4 動産の譲渡に関する業務を特定の取扱店において取り扱う場合には、その名称を任意に
記録することができる。
注5 登記されている法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものである場合
(「識別コード」の項に「0102」を記録した場合)には日本における営業所又は事務所を
記録し、登記されていない法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものであ
る場合(「識別コード」の項に「0202」を記録した場合)には「‐」(全角ハイフン)を
記録し、その他の場合には本店又は主たる事務所を記録しなければならない。その際は、
登記事項証明書等の記載のとおり(漢数字、アラビア数字等を含む)記録しなければなら
ない。
注6 外国会社の場合(「識別コード」の項に「0102」又は「0202」を記録した場合)には、
必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、記録してはならない。登記事項証明
書等の記載のとおりに記録すべきことについては、注5と同様である。
注7 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場
合)以外の場合には、記録してはならない。
(4) 譲受人ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 譲受人情報 − − −
2 譲受人の数 可変 3 半角数字 必須(注1)
3 譲受人 − − − (注2)
4 識別コード 固定 4 半角数字 必須(注3)
5 商号等 可変 60 全角 必須
6 フリガナ 可変 90 全角カナ 必須
7 取扱店 可変 20 全角 任意(注4)
8 本店等所在 可変 90 全角 必須(注5)
9 外国会社の本店等の所在 可変 90 全角 任意(注6)
10 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注7)
11 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲受人ファイルに記録されている譲受人の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア
数字)を記録しなければならない。
注2 譲受人が複数である場合には、各譲受人ごとに、項番3から11までの事項を記録しなけ
ればならない。
注3 (7)のコード表の項番1に掲げるところにより、譲受人の種別を示す識別コードを記録し
なければならない。
注4 動産の譲渡に関する業務を特定の取扱店において取り扱う場合には、その名称を任意に
記録することができる。
注5 登記されている法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものである場合
(「識別コード」の項に「0102」を記録した場合)には日本における営業所又は事務所を
記録し、登記されていない法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものであ
る場合(「識別コード」の項に「0202」を記録した場合)には「‐」(全角ハイフン)を
記録し、その他の場合には住所、本店又は主たる事務所を記録しなければならない。その
際は、登記事項証明書等の記載のとおり(漢数字、アラビア数字等を含む)記録しなけれ
ばならない。
注6 外国会社の場合(「識別コード」の項に「0102」又は「0202」を記録した場合)には、
必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、記録してはならない。登記事項証明
書等の記載のとおりに記録すべきことについては、注5と同様である。
注7 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場
合)以外の場合には、記録してはならない。
(5) 動産個別事項ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 動産個別事項 − − −
2 動産個数 可変 4 半角数字 必須(注1)
3 動産個別 − − − (注2)
4 動産通番 固定 4 半角数字 必須(注3)
5 動産区分コード 固定 2 半角数字 必須(注4)
6 動産の種類 可変 90 全角 必須
7 動産の特質 可変 90 全角 任意(注5)
8 動産の保管場所の所在地 可変 90 全角 任意(注6)
9 備考 可変 300 全角 任意(注7)
10 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 動産個別事項ファイルに記録された動産の個数(「1」から「1000」までの範囲のアラビ
ア数字)を記録しなければならない。
注2 譲渡に係る動産が複数である場合には、各動産ごとに、項番3から10までの事項を記録
しなければならない。
注3 1件の申請ごとに、1番(0001番)から始まる動産の連続番号を4桁のアラビア数字で
記録しなければならない。
注4 (7)のコード表の項番5に掲げるところにより、個別動産又は集合動産の別を示す動産区
分コードを記録しなければならない。
注5 動産区分コード「01」を選択した場合には、動産の記号、番号その他の同種類の他の物
と識別するために必要な特質を記録しなければならない(動産・債権譲渡登記規則第8条
第1項第1号ロ)。動産区分コード「02」を選択した場合には、記録してはならない。
注6 動産区分コード「02」を選択した場合には、動産の保管場所の所在地を記録しなければ
ならない(動産・債権譲渡登記規則第8条第1項第2号ロ)。動産区分コード「01」を選
択した場合には、記録してはならない。
注7 他の項目で記録すべき事項以外の事項であって、動産を特定するために有益なものを記
録することができる。
(6) 代理人ファイル(注1)
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 代理人情報 − − −
2 代理人 − − − 必須(注2)
3 代理人種別 固定 2 半角数字 必須(注3)
4 氏名 可変 全角 必須(注4)605 所在 可変 90 全角 必須
6 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 代理人により登記の申請をする場合には、必ず作成しなければならない。それ以外の場
合には、作成してはならない。
注2 譲渡人及び譲受人の代理人が同一である場合(「代理人種別」の項に「03」を記録した
場合)には、当該同一の代理人について、項番2から6までの事項を一つずつ記録すれば
足りる。
代理人が複数である場合(譲渡人及び譲受人について、それぞれ別の代理人である場
合)には、各代理人ごとに、項番2から6までの事項を記録しなければならない。
注3 (7)のコード表の項番6に掲げるところにより、代理人の種別を示す種別コードを記録し
なければならない。
注4 氏名又は商号若しくは名称を記録する際には、本来の表記(戸籍に記載した事項の証明
書又は登記事項証明書等に記載されている漢字仮名交じりのもの又はローマ字その他の符
号)を記録する。なお、商号又は名称にローマ字を使用している場合に限り、先頭及び最
後尾を除き、「全角スペース」を記録することができる。
(7) コード表
項番 コード名称 桁数 コード 内 容
1 識別コード 4 0101 登記されている日本に本店のある法人
0102 登記されている日本に本店のない法人
登記されている登録免許税が免除される法人01530201 登記されていない日本に本店のある法人
0202 登記されていない日本に本店のない法人
0203 個人
0251 国
0252 地方公共団体
登記されていない登録免許税が免除される法人02532 登記種別コード 2 01 動産譲渡登記
3 元号コード 2 01 昭和
02 平成
03 令和
4 登記原因コード 2 01 売買
02 贈与
03 譲渡担保
04 営業譲渡(09を除く。)
05 事業譲渡(09を除く。)
06 代物弁済
07 交換
08 信託
09 現物出資
99 その他
動産・債権譲渡登記規則第8条第1項第1号の
5 動産区分コード 2 01
区分により特定される動産(個別動産)
動産・債権譲渡登記規則第8条第1項第2号の02区分により特定される動産(集合動産)
6 代理人種別コード 2 01 譲渡人の代理人
02 譲受人の代理人
03 譲渡人及び譲受人の代理人
第3 債権譲渡登記に関する記録方式
1 ファイルの構成等
(1) 1枚の電磁的記録媒体には、登記共通事項ファイル、譲渡人ファイル、譲受人ファイル、
債権個別事項ファイル及び原債権者ファイルを1個ずつ設ける。また、譲渡に係る債権又は
質権の目的とされた債権が債務者特定の債権である場合には債務者ファイルを、代理人によ
り登記の申請をする場合には代理人ファイルを1個設ける。各ファイルには、下表のとおり、
電磁的記録媒体に記録すべき事項を記録する。不要なファイルを設けてはならず、ファイル
は、フォルダに格納してはならない。
1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係るデータのみを記録する。また、1枚の電磁
的記録媒体に記録することができる債権個別事項ファイルの債権個数は、10万個以内とする。
項番 ファイル 記録すべき事項
1 登記共通事項ファイル 項番2から7までのファイルに記録すべき事項以外の事項
2 譲渡人ファイル 譲渡人又は質権設定者に関する事項
3 譲受人ファイル 譲受人又は質権者に関する事項
4 債権個別事項ファイル 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権に関する事項であっ
て項番5及び6のファイルに記録すべきもの以外の事項
5 債務者ファイル 債務者に関する事項
6 原債権者ファイル 原債権者(債権の発生の時における債権者をいう。)に関する事項7 代理人ファイル 代理人に関する事項
(2) 各ファイルのファイル形式及び記録の方法は、第2の1の(2)と同様とする。
2 各ファイルへの記録の方法
(1) 通則
ア 各ファイルのファイル名は、下表のとおりとしなければならない。
項番 ファイル ファイル名
1 登記共通事項ファイル COMMON.xml
2 譲渡人ファイル JT.xml
3 譲受人ファイル JJ.xml
4 債権個別事項ファイル CREDIT.xml
5 債務者ファイル SM.xml
6 原債権者ファイル GS.xml
7 代理人ファイル DAIRI.xml
イ 各ファイルに所要事項(データ)を格納する際には、次の(2)から(8)までに定めるとこ
ろにより、「項番」欄に掲げる番号の順に、「タグ名」欄に掲げる事項を「文字種類」欄
に掲げる文字等を用いて記録する(「商号等」及び代理人ファイルの「氏名」の項を除き、
「スペース」を含んではならない。)。
なお、(2)から(4)までは、債権譲渡登記の電磁的記録媒体について定めたものであり、
質権設定登記の電磁的記録媒体については、「譲渡人」を「質権設定者」と、「譲受人」
を「質権者」と読み替えて適用する。
注記((2)から(8)までに共通の事項)
1 「タグ名」欄に掲げる事項を記録する際には、記録すべき事項の前後にそのタグ名
を記録しなければならない。例えば、「<商号等>法務商事株式会社</商号等>」のよう
に記録しなければならない。
2 「文字数」欄に掲げる数値は、記録すべき事項の文字数を示す。この文字数は、
「固定/可変」欄に「固定」と表示された項目については定められたとおりの文字数
でなければならないが、「固定/可変」欄に「可変」と表示された項目については、
定められたとおりの文字数以内であればよい。
3 「条件」欄に「必須」と表示された項目は、必ず記録しなければならない。「任
意」と表示された項目は、記録しなくてもよい(ただし、各項目の注記に従う。)。
「予備」と表示された項目は、将来この告示の改正等により必要が生じた場合に使用
することを予定したものであり、現段階では記録しない。
4 「商号等」の項に譲渡人、質権設定者、譲受人若しくは質権者又は債務者若しくは
原債権者の氏名又は商号若しくは名称を記録する際には、本来の表記(戸籍に記載し
た事項の証明書又は登記事項証明書等に記載されている漢字仮名交じりのもの又はロ
ーマ字その他の符号)を記録し(商号又は名称にローマ字を使用している場合に限り、
先頭及び最後尾を除き、「全角スペース」を記録することができる。)、「フリガ
ナ」の項に読み仮名を片仮名で記録する。
(2) 登記共通事項ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 登記共通事項 − − −
2 登記種別コード 固定 2 半角数字 必須(注1)
3 登記原因年月日 − − −
4 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注2)
5 年 固定 2 半角数字 必須(注3)
6 月 固定 2 半角数字 必須(注3)
7 日 固定 2 半角数字 必須(注3)
8 登記原因コード 固定 2 半角数字 必須(注4)
9 登記原因 可変 64 全角 任意(注5)
10 存続期間の満了年月日 − − −
11 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注2)
12 年 固定 2 半角数字 必須(注3)
13 月 固定 2 半角数字 必須(注3)
14 日 固定 2 半角数字 必須(注3)
15 備考 可変 127 全角 任意(注6)
16 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 (9)のコード表の項番2に掲げるところにより、債権譲渡登記又は質権設定登記の別を示
す登記種別コード(「01」又は「02」)を記録しなければならない。
注2 (9)のコード表の項番3に掲げるところにより、元号を示す元号コードを記録しなければ
ならない。
注3 「年」、「月」又は「日」が「1年(元年)」、「2月」又は「3日」のように1桁の
場合には、「01」、「02」又は「03」と記録しなければならない。
注4 (9)のコード表の項番4に掲げるところにより、登記原因を示す登記原因コードを記録し
なければならない。また、質権設定登記の場合(「登記種別コード」の項に「02」を記録
した場合)には、「10」を記録しなければならない。
注5 登記原因コードが「その他」の場合(「登記原因コード」の項に「99」を記録した場合)
には、登記原因を必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、契約の名称を任意
に記録することができる。
注6 他の項目で記録すべき事項以外の事項であって、債権譲渡の契約内容等を特定するため
に有益なものを記録することができる。
(3) 譲渡人ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 譲渡人情報 − − −
2 譲渡人の数 可変 3 半角数字 必須(注1)
3 譲渡人 − − − (注2)
4 識別コード 固定 4 半角数字 必須(注3)
5 商号等 可変 60 全角 必須
6 フリガナ 可変 90 全角カナ 必須
7 取扱店 可変 20 全角 任意(注4)
8 本店等所在 可変 90 全角 必須(注5)
9 外国会社の本店等の所在 可変 90 全角 任意(注6)
10 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注7)
11 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲渡人ファイルに記録されている譲渡人の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア
数字)を記録しなければならない。
注2 譲渡人が複数である場合には、各譲渡人ごとに、項番3から11までの事項を記録しなけ
ればならない。
注3 (9)のコード表の項番1に掲げるところにより、譲渡人の種別を示す識別コードを記録し
なければならない。ただし、「0203」を記録してはならない。
注4 債権の譲渡又は質権の設定に関する業務を特定の取扱店において取り扱う場合には、そ
の名称を任意に記録することができる。
注5 登記されている法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものである場合
(「識別コード」の項に「0102」を記録した場合)には日本における営業所又は事務所を
記録し、登記されていない法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものであ
る場合(「識別コード」の項に「0202」を記録した場合)には「‐」(全角ハイフン)を
記録し、その他の場合には本店又は主たる事務所を記録しなければならない。その際は、
登記事項証明書等の記載のとおり(漢数字、アラビア数字等を含む)記録しなければなら
ない。
注6 外国会社の場合(「識別コード」の項に「0102」又は「0202」を記録した場合)には、
必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、記録してはならない。登記事項証明
書等の記載のとおりに記録すべきことについては、注5と同様である。
注7 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場
合)以外の場合には、記録してはならない。
(4) 譲受人ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 譲受人情報 − − −
2 譲受人の数 可変 3 半角数字 必須(注1)
3 譲受人 − − − (注2)
4 識別コード 固定 4 半角数字 必須(注3)
5 商号等 可変 60 全角 必須
6 フリガナ 可変 90 全角カナ 必須
7 取扱店 可変 20 全角 任意(注4)
8 本店等所在 可変 90 全角 必須(注5)
9 外国会社の本店等の所在 可変 90 全角 任意(注6)
10 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注7)
11 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲受人ファイルに記録されている譲受人の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア
数字)を記録しなければならない。
注2 譲受人が複数である場合には、各譲受人ごとに、項番3から11までの事項を記録しなけ
ればならない。
注3 (9)のコード表の項番1に掲げるところにより、譲受人の種別を示す識別コードを記録し
なければならない。
注4 債権の譲渡又は質権の設定に関する業務を特定の取扱店において取り扱う場合には、そ
の名称を任意に記録することができる。
注5 登記されている法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものである場合
(「識別コード」の項に「0102」を記録した場合)には日本における営業所又は事務所を
記録し、登記されていない法人であってその本店又は主たる事務所が外国にあるものであ
る場合(「識別コード」の項に「0202」を記録した場合)には「‐」(全角ハイフン)を
記録し、その他の場合には住所、本店又は主たる事務所を記録しなければならない。その
際は、登記事項証明書等の記載のとおり(漢数字、アラビア数字等を含む)記録しなけれ
ばならない。
注6 外国会社の場合(「識別コード」の項に「0102」又は「0202」を記録した場合)には、
必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、記録してはならない。登記事項証明
書等の記載のとおりに記録すべきことについては、注5と同様である。
注7 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場
合)以外の場合には、記録してはならない。
(5) 債権個別事項ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 債権個別事項 − − −
2 債権個数 可変 6 半角数字 必須(注1)
3 債権総額 可変 12 半角数字 任意(注2)
4 被担保債権額 可変 12 半角数字 任意(注3)
5 債権個別 − − − (注4)
6 債権通番 固定 6 半角数字 必須(注5)
7 債権の種類コード 固定 4 半角英数字 必須(注6)
8 契約年月日 − − − (注7)
9 元号コード 固定 2 半角数字 任意(注8)
10 年 固定 2 半角数字 任意(注9)
11 月 固定 2 半角数字 任意(注9)
12 日 固定 2 半角数字 任意(注9)
13 債権発生年月日̲始期 − − − (注10)
14 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注8)
15 年 固定 2 半角数字 必須(注9)
16 月 固定 2 半角数字 必須(注9)
17 日 固定 2 半角数字 必須(注9)
18 債権発生年月日̲終期 − − − (注11)
19 元号コード 固定 2 半角数字 必須(注8)
20 年 固定 2 半角数字 必須(注9)
21 月 固定 2 半角数字 必須(注9)
22 日 固定 2 半角数字 必須(注9)
23 債権発生原因 可変 192 全角 任意(注12)
24 発生時債権額 可変 12 半角数字 任意(注13)
25 譲渡時債権額 可変 12 半角数字 任意(注13)
26 弁済期の定め 可変 64 全角 任意
27 債権の管理番号 可変 20 半角英数字+記 任意
号(‐)
28 外貨建債権の表示 可変 64 全角 任意(注14)
29 備考 可変 407 全角 任意(注15)
30 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 債権個別事項ファイルに記録された債権の個数(「1」から「100000」までの範囲のアラ
ビア数字)を記録しなければならない。
注2 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の全てが(9)のコード表の項番5における債
務者特定の既発生債権である場合(「債権の種類コード」の項に「0」、「1」又は「9」で
始まるコードを記録した場合)には、譲渡時又は質権設定時における債権の合計額を記録
しなければならず、かつ、この金額は、譲渡時債権額の合計額と一致しなければならない。
それ以外の場合には、記録してはならない。
注3 質権設定登記の場合(登記共通事項ファイルの「登記種別コード」の項に「02」を記録
した場合)には質権の被担保債権の額又は価格を記録しなければならず、債権譲渡登記の
場合(登記共通事項ファイルの「登記種別コード」の項に「01」を記録した場合)には記
録してはならない。
注4 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が複数である場合には、各債権ごとに、項
番5から30までの事項を記録しなければならない。
注5 1件の申請ごとに、1番(000001番)から始まる債権の連続番号を6桁のアラビア数字
で記録しなければならない。
注6 (9)のコード表の項番5に掲げるところにより、債権の種類を示す債権の種類コードを記
録しなければならない。
注7 債権の発生原因となった契約の成立年月日を記録することができる。
注8 (9)のコード表の項番3に掲げるところにより、元号を示す元号コードを記録しなければ
ならない。
注9 「年」、「月」又は「日」が「1年(元年)」、「2月」又は「3日」のように1桁の
場合には、「01」、「02」又は「03」と記録しなければならない。
注10 債権の発生日が一つの日である場合にはその年月日を記録し、債権の発生日が数日に及
ぶ場合にはその初日の年月日を記録しなければならない。将来発生すべき債権についても、
同様である。
なお、「契約年月日」の項に記録がある場合には、契約年月日以後の日付を記録しなけ
ればならない。また、債務者特定の既発生債権又は混在型債権である場合(「債権の種類
コード」の項に「0」、「1」、「9」又は「A」で始まるコードを記録した場合)には登記
原因年月日以前の日付を記録し、債務者特定の将来債権又は債務者不特定の将来債権であ
る場合(「債権の種類コード」の項に「B」又は「C」で始まるコードを記録した場合)に
は登記原因年月日以後の日付を記録しなければならない。
注11 債権の発生日が一つの日である場合にはその年月日(項番14から17までと同一年月日)
を記録し、債権の発生日が数日に及ぶ場合にはその末日の年月日を記録しなければならな
い。
なお、債務者特定の既発生債権である場合(「債権の種類コード」の項に「0」、「1」
又は「9」で始まるコードを記録した場合)には登記原因年月日以前の日付を記録し、それ
以外の場合には登記原因年月日以後の日付を記録しなければならない。
注12 「債権の種類コード」の項に「9999」、「A999」若しくは「B999」又は「C」で始まるコ
ードを記録した場合には、必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、任意に記
録することができる。
注13 債務者特定の既発生債権である場合には必ず記録しなければならず、それ以外の場合に
は記録してはならない。外貨建債権については、日本円に換算した額を記録する。
注14 債務者特定の既発生債権である場合において、外貨建債権について日本円に換算した額
を記録したときは、その旨を記録することができる。
注15 他の項目で記録すべき事項以外の事項であって、債権を特定するために有益なものを記
録することができる。
(6) 債務者ファイル(注1)
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 債務者情報 − − −
2 債権情報 − − − (注2)
3 債権通番 固定 6 半角数字 任意(注3)
(注4)
4 債務者の数 可変 3 半角数字 任意(注3)
(注5)
5 債務者 − − − (注6)
6 識別コード 固定 4 半角数字 任意(注3)
(注7)
7 商号等 可変 60 全角 任意(注3)
8 フリガナ 可変 90 全角カナ 任意(注3)
9 取扱店 可変 20 全角 任意(注8)
(注9)
10 所在 可変 90 全角 任意(注3)
11 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注8)
(注10)
12 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が債務者特定の債権である場合(債権個別
事項ファイルの「債権の種類コード」の項に「C」で始まるコード以外のコードを記録した
場合)には、必ず作成しなければならない。また、譲渡に係る債権又は質権の目的とされ
た債権の全てが債務者不特定の債権である場合(債権個別事項ファイルの「債権の種類コ
ード」の項に「C」で始まるコードを記録した場合)には、作成してはならない。
なお、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が複数である場合において、これら
の債権中に債務者特定の債権と債務者不特定の債権とが混在しているときは、債務者特定
の債権についての債務者を記録する。
注2 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が複数である場合には、各債権ごとに、項
番2から12までの事項を記録しなければならない。ただし、それらの債権中に、債務者不
特定の債権が存在する場合(債権個別事項ファイルの「債権の種類コード」の項に「C」で
始まるコードを記録した場合)には、当該債権については、項番2から12までの事項を記
録してはならない。
注3 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が債務者特定の債権である場合(債権個別
事項ファイルの「債権の種類コード」の項に「C」で始まるコード以外のコードを記録した
場合)には、必ず記録しなければならない。それ以外の場合には、記録してはならない。
注4 記録する債務者に係る債権について、債権個別事項ファイルに記録した債権通番と同一
の債権通番を記録しなければならない。
注5 債権通番ごとに記録されている債務者の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア数
字)を記録しなければならない。
注6 債務者が複数である場合には、各債務者ごとに、項番5から12までの事項を記録しなけ
ればならない。
注7 (9)のコード表の項番1に掲げるところにより、債務者の種別を示す識別コードを記録す
る。
注8 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が債務者特定の債権である場合(債権個別
事項ファイルの「債権の種類コード」の項に「C」で始まるコード以外のコードを記録した
場合)には、任意に記録することができる。それ以外の場合には、記録してはならない。
注9 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権に関する業務を特定の取扱店において取り
扱う場合には、その名称を任意に記録することができる。
注10 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場
合)以外の場合には、記録してはならない。
(7) 原債権者ファイル
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 原債権者情報 − − −
2 債権情報 − − − (注1)
3 債権通番 固定 6 半角数字 必須(注2)
4 原債権者の数 可変 3 半角数字 必須(注3)
5 原債権者 − − − (注4)
6 識別コード 固定 4 半角数字 必須(注5)
7 商号等 可変 60 全角 必須
8 フリガナ 可変 90 全角カナ 必須
9 取扱店 可変 20 全角 任意(注6)
10 所在 可変 90 全角 必須
11 会社法人等番号 固定 12 半角数字 任意(注7)
12 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権が複数である場合には、各債権ごとに、項
番2から12までの事項を記録しなければならない。
注2 記録する原債権者に係る債権について、債権個別事項ファイルに記録した債権通番と同
一の債権通番を記録しなければならない。ただし、債権個別事項ファイルに記録した債権
の全ての原債権者が同一である場合には、「000000」を記録することができる。
注3 債権通番ごとに記録されている原債権者の数(「1」から「999」までの範囲のアラビア
数字)を記録しなければならない。
注4 債権の全ての原債権者が同一である場合(「債権通番」の項に「000000」を記録した場
合)には、同一である原債権者について、項番5から12までの事項を一つずつ記録すれば
足りる。
また、原債権者が複数である場合には、各原債権者ごとに、項番5から12までの事項を
記録しなければならない。
注5 (9)のコード表の項番1に掲げるところにより、原債権者の種別を示す識別コードを記録
しなければならない。
注6 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権に関する業務を特定の取扱店において取り
扱う場合には、その名称を任意に記録することができる。
注7 登記所が付した会社法人等番号がある場合には、任意に記録することができる。登記さ
れている法人の場合(識別コードの項に「0101」、「0102」又は「0153」を記録した場合)
以外の場合には、記録してはならない。
(8) 代理人ファイル(注1)
項番 タ グ 名 固定/可変 文字数 文字種類 条 件
1 代理人情報 − − −
2 代理人 − − − 必須(注2)
3 代理人種別 固定 2 半角数字 必須(注3)
4 氏名 可変 全角 必須(注4)605 所在 可変 90 全角 必須
6 予備 可変 127 全角 予 備 ( 記 録 し ない)注1 代理人により登記の申請をする場合には、必ず作成しなければならない。それ以外の場
合には、作成してはならない。
注2 譲渡人及び譲受人の代理人が同一である場合(「代理人種別」の項に「03」を記録した
場合)には、当該同一の代理人について、項番2から6までの事項を一つずつ記録すれば
足りる。
代理人が複数である場合(譲渡人及び譲受人について、それぞれ別の代理人である場
合)には、各代理人ごとに、項番2から6までの事項を記録しなければならない。
注3 (9)のコード表の項番6に掲げるところにより、代理人の種別を示す種別コードを記録し
なければならない。
注4 氏名又は商号若しくは名称を記録する際には、本来の表記(戸籍に記載した事項の証明
書又は登記事項証明書等に記載されている漢字仮名交じりのもの又はローマ字その他の符
号)を記録する。なお,商号又は名称にローマ字を使用している場合に限り、先頭及び最
後尾を除き、「全角スペース」を記録することができる。
(9) コード表
項番 コード名称 桁数 コード 内 容
1 識別コード 4 0101 登記されている日本に本店のある法人
0102 登記されている日本に本店のない法人
登記されている登録免許税が免除される法人01530201 登記されていない日本に本店のある法人
0202 登記されていない日本に本店のない法人
0203 個人
0251 国
0252 地方公共団体
登記されていない登録免許税が免除される法人02532 登記種別コード 2 01 債権譲渡登記
02 質権設定登記
3 元号コード 2 01 昭和
02 平成
03 令和
4 登記原因コード 2 01 売買
02 贈与
03 譲渡担保
04 営業譲渡(09を除く。)
05 事業譲渡(09を除く。)
06 代物弁済
07 交換
08 信託
09 現物出資
10 質権設定
99 その他
5 債権の種類コード 4 0101 住宅ローン債権
0102 消費者ローン債権
債 0199 その他の貸付債権
既 0201 売掛債権(0301を除く。)
0301 割賦販売代金債権
発 0401 運送料債権
0501 リース債権
生 0601 クレジット債権
0701 不動産賃料債権(0501を除く。)
債 0799 その他の賃料債権
0801 診療報酬債権
権 0899 その他の報酬債権
務 (注1) 0901 入居保証金債権
1001 工事請負代金債権
9999 その他の債権
4 A101 住宅ローン債権
A102 消費者ローン債権
A199 その他の貸付債権
混 A201 売掛債権(A301を除く。)
A301 割賦販売代金債権
在 A401 運送料債権
A501 リース債権
者 型 A601 クレジット債権
A701 不動産賃料債権(A501を除く。)
債 A799 その他の賃料債権
A801 診療報酬債権
権 A899 その他の報酬債権
(注2) A901 入居保証金債権
A001 工事請負代金債権
A999 その他の債権
4 B101 住宅ローン債権
B102 消費者ローン債権
特 将 B199 その他の貸付債権
B201 売掛債権(B301を除く。)
B301 割賦販売代金債権
来 B401 運送料債権
B501 リース債権
B601 クレジット債権
債 B701 不動産賃料債権(B501を除く。)
B799 その他の賃料債権
B801 診療報酬債権
権 B899 その他の報酬債権
定 (注3) B901 入居保証金債権
B001 工事請負代金債権
B999 その他の債権
4 C101 住宅ローン債権
C102 消費者ローン債権
債 C199 その他の貸付債権
務 C201 売掛債権(C301を除く。)
者 C301 割賦販売代金債権
不 C401 運送料債権
特 C501 リース債権
定 C601 クレジット債権
の C701 不動産賃料債権(C501を除く。)
将 C799 その他の賃料債権
来 C801 診療報酬債権
債 C899 その他の報酬債権
権 C901 入居保証金債権
(注4) C001 工事請負代金債権
C999 その他の債権
6 代理人種別コード 2 01 譲渡人の代理人
02 譲受人の代理人
03 譲渡人及び譲受人の代理人
注1 債務者特定の既発生債権とは、特定の債務者に対する金銭債権であって、債権譲渡契約
又は質権設定契約の締結の時以前に既に具体的に発生しているものをいう。
注2 債務者特定の混在型債権とは、特定の債務者に対する金銭債権であって、債権譲渡契約
又は質権設定契約の締結の時において既に具体的に発生している部分と将来具体的に発生
する部分とが存するものをいう。
注3 債務者特定の将来債権とは、特定の債務者に対する金銭債権であって、債権譲渡契約又
は質権設定契約の締結の時以後に具体的に発生するものをいう。
注4 債務者不特定の将来債権とは、債務者以外の要素によって特定される金銭債権であって、
債権譲渡契約又は質権設定契約の締結の時以後に具体的に発生するものをいう。