際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案新旧対照条文目次.................................................................................................................................一裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)1........................................................................................................................二住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)2.........................................................................................................三民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)4..................................................................................................................四復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則9五行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第..............................................................................................................................................................................号)10 - -1一裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)(附則第三条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(家庭裁判所調査官)(家庭裁判所調査官)第六十一条の二(略)第六十一条の二(同上)2家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三2家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」と指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必いう。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査を掌る。める事務を掌る。 - -2二住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第四条関係)改正案現行別表第一(第三十条の七関係)別表第一(第三十条の七関係)提供を受ける国の提供を受ける国の機関又は法人事務機関又は法人事務一〜四十(略)(略)一〜四十(略)(略)四十一外務省旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に四十一外務省旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一よる同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務で又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるものあつて総務省令で定めるもの四十一の二外務国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(新規)(新規)省の実施に関する法律(平成二十五年法律第号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの四十二国家公務国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百四十二国家公務国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百 - -3員共済組合連合二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給員共済組合連合二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給会付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十会付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの務であつて総務省令で定めるもの四十三〜百二十二(略)四十三〜百二十二(略)(略)(略) - -4三民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)(附則第五条関係)改正案現行(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)第十三条の二次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用第十三条の二(同上)についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。一(略)一(同上)二訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非二訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)若し事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約のくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める手続実施に関する法律(平成二十五年法律第号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続三・四(略)三・四(同上)別表第一(第三条、第四条関係)別表第一(第三条、第四条関係)項上欄下欄項上欄下欄一〜一五(略)一〜一五(同上)一五家事事件手続法別表第二に掲千二百円一五家事事件手続法別表第二に掲千二百円の二げる事項についての審判、同の二げる事項についての審判若し法第二百四十四条に規定するくは同法第二百四十四条に規事件についての調停若しくは定する事件についての調停の - -5国際的な子の奪取の民事上の申立て又は同法の規定による側面に関する条約の実施に関参加の申出(申立人として参する法律第三十二条第一項に加する場合に限る。)規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)一六イ仲裁法第十二条第二項、千円一六イ仲裁法第十二条第二項、千円第十六条第三項、第十七条第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定によから第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪る申立てその他の裁判所の取の民事上の側面に関する裁判を求める申立てで、基条約の実施に関する法律第本となる手続が開始される - -6百二十二条第一項の規定にもの(第九条第一項若しくよる申立てその他の裁判所は第三項又は第十条第二項の裁判を求める申立てで、の規定による申立て及びこ基本となる手続が開始されの表の他の項に掲げる申立るもの(第九条第一項若してを除く。)くは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)ロ(略)ロ(同上)一七イ(略)五百円一七イ(同上)五百円
(イ)
(イ)非訟事件手続法又は国非訟事件手続法の規定
(ロ)
(ロ)際的な子の奪取の民事上による忌避の申立て、特の側面に関する条約の実別代理人の選任の申立て施に関する法律の規定に、弁護士でない者を手続よる忌避の申立て、特別代理人に選任することの代理人の選任の申立て、許可を求める申立て、裁弁護士でない者を手続代判所書記官の処分に対す理人に選任することの許る異議の申立て、同法の可を求める申立て、裁判規定による強制執行の停所書記官の処分に対する止、開始若しくは続行を異議の申立て、これらの命じ、若しくは執行処分法律の規定による強制執の取消しを命ずる裁判を行の停止、開始若しくは求める申立て又は受命裁 - -7続行を命じ、若しくは執判官若しくは受託裁判官行処分の取消しを命ずるの裁判に対する異議の申裁判を求める申立て又は立て受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て(略)(同上)(ハ)
(ハ)ハ〜ト(略)ハ〜ト(同上)一八抗告の提起一一の二のそれぞれの申立ての手数料の一八抗告の提起一一の二のそれぞれの申立ての手数料の(1)(1)又は民事訴項、一五の項額の一・五倍の額又は民事訴項、一五の項額の一・五倍の額訟法第三百、一五の二の訟法第三百、一五の二の三十七条第項又は一六の三十七条第項又は一六の二項、非訟項に掲げる申二項、非訟項に掲げる申事件手続法立てについて事件手続法立てについて第七十七条の裁判(抗告第七十七条の裁判(抗告第二項、家裁判所の裁判第二項若し裁判所の裁判事事件手続を含む。)にくは家事事を含む。)に法第九十七対するもの件手続法第対するもの条第二項若一三の項に一三の項により算出して得た九十七条第一三の項に一三の項により算出して得た(2)(2)しくは国際掲げる申立て額の一・五倍の額二項の規定掲げる申立て額の一・五倍の額的な子の奪又は申出につによる抗告又は申出につ取の民事上いての裁判(の許可の申いての裁判(の側面に関不適法として立て不適法としてする条約の却下したもの却下したもの - -8実施に関すを除き、抗告を除き、抗告る法律第百裁判所の裁判裁判所の裁判十一条第二を含む。)にを含む。)に項の規定に対するもの対するものよる抗告の民事保全法一一の二の項ロに掲げる申立民事保全法一一の二の項ロに掲げる申立(3)(3)許可の申立の規定による手数料の額の一・五倍の額の規定による手数料の額の一・五倍の額て保全抗告保全抗告からま千円からま千円(4)(1)(3)(4)(1)(3)で以外のもので以外のもの一九民事訴訟法第三百四十九条第千五百円一九民事訴訟法第三百四十九条第千五百円一項、非訟事件手続法第八十一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法三条第一項又は家事事件手続第百三条第一項若しくは国際法第百三条第一項の規定によ的な子の奪取の民事上の側面る再審の申立てに関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立てこの表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについて(同上)の規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 - -9四復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則(附則第六条関係)改正案現行(他の法律の適用の特例)(他の法律の適用の特例)第三条復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる第三条(同上)法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。国際的な子の奪取第五条第一項内閣府内閣府及び復興庁(新設)の民事上の側面に第一号関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第第五条第一項機関機関並びに復興庁号)第二号 - -10五行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第号)(附則第七条関係)改正案現行(住民基本台帳法の一部改正)(住民基本台帳法の一部改正)第十九条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。第十九条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。(略)(略)別表第一の十九の項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年別表第一の十九の項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「第五十三条第一項の短期給付若しく法律第百五十二号)」の下に「第五十三条第一項の短期給付若しくは同法」を加え、同表の四十一の二の項の次に次のように加える。は同法」を加え、同表の四十一の項の次に次のように加える。四十一の三国国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十四十一の二国国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十税庁九年法律第三十六号)による同法第九条第一税庁九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの令で定めるもの四十一の四国国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第四十一の三国国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第家公務員共済百二十八号)による同法第五十条第一項の短家公務員共済百二十八号)による同法第五十条第一項の短組合期給付に関する事務であつて総務省令で定め組合期給付に関する事務であつて総務省令で定めるものるもの(略)(略)

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