「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免
許税の取扱い(震災特例法の一部改正関係)
」について(情報)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する
法律(平成23年法律第119号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例
に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第391号)及び東日本大震災の
被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平
成23年財務省令第93号)により追加等された相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税に係
る措置について、別添のとおり参考資料を取りまとめたので、執務の参考とされたい。
なお、この参考資料は、平成23年12月14日現在の法令・通達等に基づき作成しているこ
とに留意されたい。
資 産 課 税 課 情 報 第1号 平成 24 年1月 12 日
国 税 庁
資産課税課
《総 目 次》
I Q&A
1 相続税・贈与税関係 ··················································· 4
2 譲渡所得関係 ························································· 22
3 登録免許税関係 ······················································· 41
II 参考(パンフレット、様式)
1 相続税・贈与税関係
(1) パンフレット
東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)相04 ····· 58
(2) 平成23年分贈与税の申告の関係書類等(東日本大震災関係)
イ 平成23年分贈与税の申告書第1表の3(震災に係る住宅取得等資金の
非課税の計算明細書) ······················································· 60
ロ 住宅取得等資金の贈与の特例に係るチェックシートの判定 ···················· 62
ハ 「A平成23年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の
特例』のチェックシート」及び添付書類一覧 ··································· 63
ニ 「B平成23年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の
特例』に係る入居要件等の特例のチェックシート」及び添付書類一覧 ············· 65
ホ 「C平成23年分『震災に係る住宅取得等資金の非課税制度』のチェックシート」
及び添付書類一覧 ··························································· 67
へ 震災特例法第38条の3・4・5の被害要件確認表兼届出書 ····················· 69
2 譲渡所得関係
(1) パンフレット
東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)所05 ············· 71
(2) 申請書類
イ 確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請書【東日本
大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】 ··············· 79
ロ 買換資産等の取得期間の延長承認申請書【東日本大震災の被災者等に係る
国税関係法律の臨時特例に関する法律用】 ····································· 81
3 登録免許税関係
・ パンフレット
東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)登免03 ······ 83
<目次>
1 相続税・贈与税関係
[Q1] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、相続税・贈
与税の特例としてはどのようなものが設けられましたか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
[Q2] 震災特例法改正法で拡充された「
『住宅取得等資金の贈与税の特例』に係る入
居要件等の特例」とは、どのような内容ですか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
[Q3] 警戒区域設定指示等の対象区域とは、
具体的にどこの地域をいうのですか。
・・・ 6
[Q4] 「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは、どのような内容
ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
[Q5] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての相続税・
贈与税の納税猶予の特例」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
[Q6] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての贈与税
の納税猶予の特例」のうち「事業継続要件緩和の特例」とは、どのような特例
ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
[Q7] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての贈与税
の納税猶予の特例」のうち「経営承継期間内倒産免除の特例」とは、どのよう
な特例ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
[Q8] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての相続税
の納税猶予の特例」のうち「事業継続要件緩和の特例」とは、どのような特例
ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
[Q9] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての相続税
の納税猶予の特例」のうち「経営承継期間内倒産免除の特例」とは、どのよう
な特例ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
[Q10] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての相続税
の納税猶予の特例」のうち「認定要件等緩和の特例」とは、どのような特例で
すか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
2 譲渡所得関係
[Q11] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、譲渡所得の特
例としてはどのようなものが設けられましたか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
[Q12] 「被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得
した場合の譲渡所得の課税の特例」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・ 24
[Q13] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡
所得の特別控除の特例等」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
I Q&A
- 1 -
[Q14] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法
の「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)又は収用
交換等の場合の 5,000 万円特別控除の特例等(措置法 33 の4等)
」とは、どの
ような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
[Q15] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法
の「特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円特別
控除の特例
(措置法 34)」とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
[Q16] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法
の「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円特別控
除の特例
(措置法 34 の2)」とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
[Q17] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所
得の特別控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法
の「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税
の特例
(措置法 31 の2)」とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
[Q18] 「被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」とは、どのような内容
ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
[Q19] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・ 36
[Q20] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」による「確定優良住宅地等予定地のた
めの譲渡の軽減税率の特例(措置法 31 の23)の適用を受けた場合の優良住宅
等のための譲渡に該当することとなる予定期間の延長」とは、どのような内容
ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
[Q21] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」による「買換えの特例等の適用を受
けた場合の代替資産又は買換資産の取得をすべき期間の延長」とは、どのよう
な内容ですか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
3 登録免許税関係
[Q22] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、登録免許税の
特例としてはどのようなものが設けられましたか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
[Q23] 震災特例法改正法で遡及適用することとされた措置は、どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
[Q24] 拡充された「東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権
の保存登記等の免税」
とは、
どのような内容ですか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
[Q25] 拡充された「東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場
合の所有権の移転登記等の免税」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・ 47
[Q26] 新設された「東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登
記等の免税」
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
[Q27] 新設された「東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税」
- 2 -
とは、
どのような内容ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
[Q28] 免除措置の遡及適用によって、既に納付した登録免許税の還付を受けること
はできますか。
また、
その手続はどのように行えばよいのですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
※(注記) 【関係法令等】の略語は、次のとおりです。
震災特例法...........................東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律
震災特例法令........................東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律施行令
震災特例法規則.....................東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律施行規則
震災特例法改正法..................東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律の一部を改正する法律(平成 23 年 12
月 14 日公布)
特例円滑化省令.....................東日本大震災に対処するための中小企業における経営
の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める
省令
円滑化省令...........................中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施
行規則
措置法.................................租税特別措置法
措置法規則...........................租税特別措置法施行規則
登免税法..............................登録免許税法
- 3 -
1 相続税・贈与税関係
[Q1] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、相続税・贈与税の特例と
してはどのようなものが設けられましたか。[A]平成 23 年 12 月 14 日に施行された震災特例法改正法では、相続税・贈与税について、次の措
置が講じられました。
1 「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例(拡充)
震災特例法の制定時に措置された「
『住宅取得等資金の贈与税の特例』に係る入居要件等の
特例」の適用対象となる住宅用家屋に、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した住宅用
家屋が追加されました。
2 震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例(新設)
住宅用家屋が震災により滅失等した方又は住宅用家屋が警戒区域設定指示等の対象区域内
に所在する方が、平成 23 年 3 月 11 日から平成 25 年 12 月 31 日までの間(住宅用家屋が警戒
区域設定指示等の対象区域内に所在する方については、その警戒区域設定指示等が行われた
日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの間)にその直系
尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて新たな住宅用家屋の取得等をした場合には、贈与を
受けた住宅取得等資金のうち 1,000 万円までの金額については贈与税が非課税となります。
3 震災に係る非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例(新設)
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予について、認定会社が震災により受けた被
害の態様に応じ、その認定会社の事業継続要件等が緩和等されました。
4 相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例(新設)
震災の被災者が行う延納・物納の申請に係る準備期間等(最長1年)について、国税通則
法の規定により申告期限等が延長された期間が加算等されます。
【関係法令等】
1 震災特例法第37条、第38条
2 震災特例法第38条の2
3 震災特例法第38条の3〜第38条の5
4 震災特例法第38条の6、第38条の7
- 4 -
[Q2] 震災特例法改正法で拡充された「
『住宅取得等資金の贈与税の特例』に係る入居要件等の
特例」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
「住宅取得等資金の贈与税の特例」
(措置法第 70 条の2の規定による住宅取得等資金の非課税
制度及び同法第 70 条の3の規定による相続時精算課税選択の特例をいいます。以下同じです。)について、次の措置が追加されました。
平成 22 年1月1日から平成 23 年3月 10 日までの間に
(注1) 「新築」とは、新築に準ずる状態として、屋根を有し土地に定着した建造物と認めら
れる時以後の状態にあるものを含みます。
住宅取得等資金の贈与を受けた方で、住宅用家屋の新築(注1)、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。
)をした方が、同日後遅
滞なくその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与
税の特例」の適用を受けた(る)場合において、その住宅用家屋が警戒区域設定指示等(注2)が
行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、その警戒区域設定指示等が
行われたことによって同年 12 月 31 日
(同年1月1日から同年3月 10 日までの間に住宅取得等資
金の贈与を受けた方にあっては平成 24 年 12 月 31 日)
までにその住宅用家屋に入居することがで
きなくなったときは、入居しなくても特例の適用を受けることができます。
(注2) 「警戒区域設定指示等」とは、平成 23 年3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震
に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害特別措置法第 15 条第3項又は第 20 条第
3項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事
に対して行った次に掲げる指示をいいます
(具体的な地域は[Q3]を参照してください。
以下同じです。)。
1 原子力災害対策特別措置法第 28 条第2項の規定により読み替えて適用される災害
対策基本法第 63 条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
2 1に掲げるもののほか、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、
勧告、助言その他の行為を行うことの指示
《適用手続》
平成 23 年分の申告でこの特例及び「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受ける場合に
は、贈与税の(期限内)申告書にこれらの特例の適用を受ける旨を記載するとともに添付書類
(注)を添付して提出しなければなりません。
(注)これらの特例の適用を受けるための要件については、63 ページの「A平成 23 年分『住宅
取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特例』のチェックシート」及び 65 ペ
ージの「B平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特例』
に係る入居要件等の特例のチェックシート」を、添付書類については、66 ページを参照して
ください。
【関係法令等】
震災特例法第37条、第38条
震災特例法令第28条、第29条
震災特例法規則第13条、第14条
- 5 -[A]警戒区域設定指示等の対象区域とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関
して、
「警戒区域」、「避難指示区域」又は「計画的避難区域」として指示がされていた又はされ
ている区域をいいます。
(参考)
対象区域
警戒区域設定指示等のあ
った日
警戒区域設定指示
等が解除された日
避難指示区域1 福島第1原発から半径3km
圏内
平成 23 年3月 11 日
(警戒区域として設定の指
示のあった日:平成 23 年
4月 21 日)-避難指示区域2 福島第1原発から半径 20km
圏内(警戒区域)であり、か
つ、
避難指示区域1に該当し
ない区域
平成 23 年3月 12 日
(警戒区域として設定の指
示のあった日:平成 23 年
4月 21 日)-避難指示区域3 福島第2原発から半径 10km
圏内であり、かつ、避難指示
区域1及び2に該当しない
区域
平成 23 年3月 12 日 平成 23 年4月 21日計画的避難区域 平成 23 年4月 22 日 -
いわき市
広野町
双葉町
田村市
福島第一原発
飯館村
川俣町
浪江町
《計画的避難区域》
南相馬市
川内村
葛尾村
大熊町
福島第二原発
富岡町
楢葉町
《避難指示区域2》
福島1原発から半径20km圏内(警
戒区域)であり、かつ、避難指示区
域1に該当しない区域
《避難指示区域3》
福島第2原発から半径10km圏
内であり、かつ、避難指示区域
1及び2に該当しない区域
《避難指示区域1》
福島1原発から半径3km圏内
[Q3] 警戒区域設定指示等の対象区域とは、具体的にどこの地域をいうのですか。
【関係法令等】
震災特例法第37条第1項
震災特例法規則第13条第2項
- 6 -[A]《制度の内容》
1東日本大震災により居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として、屋根を有し土地
に定着した建造物と認められる時以後の状態となっているものを含みます。)若しくは居住の用に
供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
)をし
た方又は2警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所
在する家屋を居住の用に供していた方若しくは居住の用に供しようとしていた方(1に掲げる方
を除きます。
)が、次に掲げる期間内に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受
けた場合において、一定の要件(注)を満たすときは、1,000 万円までの金額について贈与税が
非課税となります。
1 上記1の方
平成 23 年3月 11 日から平成 25 年 12 月 31 日までの期間
2 上記2の方 次の(1)から(4)の場合の区分に応じ次に掲げる期間
(1) その家屋が[Q3]
(参考)の避難指示区域1に存する場合
平成 23 年3月 11 日から警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの
期間
(2) その家屋が[Q3]
(参考)の避難指示区域2に存する場合
平成 23 年3月 12 日から警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの
期間
(3) その家屋が[Q3]
(参考)の避難指示区域3に存する場合
平成 23 年3月 12 日から平成 23 年7月 20 日までの期間
(4) その家屋が[Q3]
(参考)の計画的避難区域に存する場合
平成 23 年4月 22 日から警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの
期間
《適用手続》
贈与税の(期限内)申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載するとともに添付書類(注)を
添付して提出しなければなりません。
(注) 一定の要件については、63 ページの「A平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』
及び『相続時精算課税選択の特例』のチェックシート」及び 67 ページの「C平成 23 年分
『震災に係る住宅取得等資金の非課税制度』
のチェックシート」
を、
添付書類については、
68 ページを参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第38条の2
震災特例法令第29条の2
震災特例法規則第14条の2
[Q4] 「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは、どのような内容ですか。
- 7 -
[Q5] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての相続税・贈与税の
納税猶予の特例」とは、どのような内容ですか。[A]震災により次のイからハに掲げるいずれかの被害を受けた会社に係る非上場株式等について、
相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける場合には、次の1又は2に掲げる適用対象と
なる会社の認定の時期に応じて、
「震災に係る非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶
予の特例」として事業継続要件等が緩和されます。
イ 被害を受けた資産が総資産の 30%以上である場合
ロ 被災した事業所で雇用されていた従業員数が従業員総数の 20%以上である場合
ハ 震災後6か月間の売上高が前年同期間の売上高の 70%以下である場合
1 平成 23 年3月 10 日以前に相続若しくは遺贈又は贈与により
(1) 震災により受けた上記イからハの被害の態様に応じて事業継続要件の一部が緩和され、
納税猶予を継続することができます(以下「事業継続要件緩和の特例」といいます。)。
非上場株式等を取得し、経済
産業大臣の認定を受けている会社
(2) これらの被害を受けた会社が破産等をした場合には、経営承継期間内(特例適用開始後
5年以内)であっても猶予税額が免除されます(以下「経営承継期間内倒産免除の特例」
といいます。)。
2 平成 23 年3月 11 日から平成 24 年6月 13 日までの間に相続又は遺贈により
経済産業大臣による確認要件及び認定要件の一部が緩和されます(以下「認定要件等緩和
の特例」といいます。)。また、認定後については上記1と同様の措置があります。
非上場株式等
を取得し、経済産業大臣の認定を受けようとする会社
【関係法令等】
震災特例法第38条の3〜第38条の5
震災特例法令第29条の3〜第29条の5
震災特例法規則第14条の3〜第14条の5
- 8 -
[Q6] 震災特例法改正法で新設された
「震災に係る非上場株式等についての贈与税の納税猶予
の特例」のうち「事業継続要件緩和の特例」とは、どのような特例ですか。[A]《制度の内容》
認定贈与承継会社が次の1から3のいずれかに掲げる場合に該当した場合における納税猶予
期限(措置法第70条の7第4項及び第6項)については、それぞれ次のとおりとなります(以
下次に掲げる場合のいずれかに該当する会社を「被災認定贈与承継会社」といいます。)。
1 認定贈与承継会社が次の算式を満たす場合(貸借対照表の帳簿価額で判定します。)30%≧会社の総資産の価額
における認定贈与承継
23年3月10日
平成
していた資産の価額
等の対象区域内に所在
その警戒区域設定指示
が行われた日において
2警戒区域設定指示等+滅失をした資産の価額
1東日本大震災により
(注1) 「滅失」には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
(注2) 分子(1又は2)の「資産」には、措置法第70条の7第2項第8号ロに規定する特
定資産は含まれません。
(1) 認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(平成23年3月11日以後の期間に限ります。)内に措置法第70条の7第4項第2号又は第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当
することとなったとしても、これらの場合に該当しないものとみなされます。
(2) 認定贈与承継会社が、贈与特定期間内に措置法第70条の7第6項の規定による同条第4
項第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場合
に該当しないものとみなされます。
(注1) 「認定贈与承継会社」とは、措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承
継会社をいいます(以下同じです。)。
(注2) 「経営贈与承継期間」とは、措置法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承
継期間をいいます(以下同じです。)。
(注3) 「贈与特定期間」とは、経営贈与承継期間の末日の翌日から平成23年3月11日以後
最初に到来する経営贈与報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間をいい
ます(以下この問において同じです。)。
- 9 -
2 認定贈与承継会社が次の算式を満たす場合(1に掲げる場合を除きます。)20%≧用従業員の総数
に使用していた常時使
平成23年3月10日
用従業員の数
た常時使
日の前日に使用してい
において、同
事業所を除きます。)
していた事業所(1の
対象区域内に所在
警戒区域設定指示等ののそ
が行われた日において
2警戒区域設定指示等+の数
ていた常時使用従業員
日に使用し
て平成23年3月10
おい
又は損壊した事業所に
滅失
1東日本大震災により
(注) 1における事業所は、平成23年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用
従業員が認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものに
限ります。
(1) ×ばつ80%〕の数以上の場合でなければなりま
せん。
(2) 認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に措置法第70条の7第4項第9号に掲げる納
税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場合に該当しないものと
みなされます。
(3) 認定贈与承継会社が、
贈与特定期間内に措置法第70条の7第6項の規定による同条第4
項第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場
合に該当しないものとみなされます。
(注1) 「常時使用従業員」とは、措置法第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用
従業員をいいます(以下この問において同じです。)。
(注2) 「第1種贈与基準日」とは、措置法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種
贈与基準日をいいます(以下この問において同じです。)。
(注3) 「特例対象贈与」とは、措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与をいい
ます(以下この問において同じです。)。
3 認定贈与承継会社(注)が次の算式を満たす場合(1又は2に該当する場合を除きます。)%70≦額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成22年3月11日額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成23年3月11日
(注) 東日本大震災の発生直前において震災特例法第34条第1項に規定する指定地域内に
本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災によ
り滅失若しくは損壊をした会社に限ります。
(1) 認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に措置法第70条の7第4項第2号又は第9
号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしても、
認定贈与承
継会社が次の表に掲げる売上割合に応じた雇用割合を満たしているときには、
要件免除
- 10 -
期間はこれらの場合に該当しないものとみなされます。
(2) 認定贈与承継会社が、
贈与特定期間内に措置法第70条の7第6項の規定による同条第
4項第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしても、認定贈与承継会社が次の表に掲げる売上割合に応じた雇用割合を満たしているときには、
要件免除期間はこの場合に該当しないものとみなされます(ただし、売上割合が100%
以上となった場合には、
その売上割合に係る要件免除期間以降の期間については要件免
除されません。)。
区分 売上割合 雇用割合
(1)の場合 100%以上 80%以上
(1)、(2)の場合 70%以上100%未満 40%以上
(1)、(2)の場合 70%未満 雇用割合は問わない
(注) 売上割合及び雇用割合とは、それぞれ次に定める割合をいいます(特例対象贈与の
時後に合併又は株式交換があった場合を除きます。)。
ける売上金額
贈与特定事業年度にお
ける売上金額
売上判定事業年度にお
売上割合=数ける常時使用従業員の
特例対象贈与の時にお
る常時使用従業員の数
雇用判定基準日におけ
雇用割合=
【(1)及び(2)の要件免除期間】
基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から基準日までの(各)期間(その基準日
が最初の経営贈与報告基準日である場合には特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の
申告書の提出期限の翌日からその基準日までの(各)期間)をいいます。
【要件免除期間中の手続】
届出期限までに、引き続いて震災特例法第38条の3第1項(第3号に係る部分に限り
ます。)の規定の適用を受けたい旨その他震災特例法規則第14条の3第4項に規定する事
項を記載した届出書及び同条第5項に規定する添付書類を納税地の所轄税務署長に提出
しなければなりません。
(注1) 「基準日」とは、売上金額に係る事業年度(贈与特定期間内に措置法第70条の
7第6項の規定による同条第4項第9号に掲げる場合に該当するときは、売上金
額が東日本大震災発生前の水準に回復した一定の事業年度前の事業年度に限りま
す。
)の翌事業年度中にある経営贈与報告基準日をいいます(以下この問において
同じです。)。
(注2) 「売上判定事業年度」とは、
(各)基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日か
らその基準日までの間に終了する各事業年度をいいます(平成23年3月11日の属
する事業年度以前の事業年度を除きます。)(以下この問において同じです。)。
(注3) 「贈与特定事業年度」とは、平成23年3月11日の属する事業年度の直前の事業
年度をいいます(以下この問において同じです。)。
(注4) 「雇用判定基準日」とは、
(各)基準日の翌日から1年を経過する日(基準日が
贈与特定期間内に存する場合にあっては、経営贈与承継期間の末日の翌日から1
- 11 -
年を経過するごとの日)をいいます(以下この問において同じです。)。
(注5) 「経営贈与報告基準日」とは、措置法第70条の7第2項第7号に規定する経営
贈与報告基準日をいいます(以下この問において同じです。)。
(注6) 「届出期限」とは、基準日が経営贈与承継期間内に存する場合にあってはその
基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が経営贈与承継期間の末日の
翌日以後に存する場合にあってはその基準日の翌日を経過する日から3月を経過
する日をいいます。
(参考)売上割合・雇用割合と要件免除期間の関係
売上割合 雇用割合 要件免除期間
判定事業年度、基準日
又は要件免除期間
売上判定事業年度1 雇用判定基準日1 要件免除期間1
売上判定事業年度2 雇用判定基準日2 要件免除期間2
売上判定事業年度3 雇用判定基準日3 要件免除期間3
売上判定事業年度4 雇用判定基準日4 要件免除期間4
《適用手続》
経営承継受贈者(東日本大震災発生前に措置法第 70 条の7第1項の規定の適用に係る贈与に
より非上場株式等の取得をしていた者に限ります。)は、
震災特例法第 38 条の3第1項の規定の
適用を受けたい旨及び震災特例法規則第 14 条の3第3項第1号に規定する事項を記載した「震
災特例法第 38 条の3・4・5の被害要件確認表兼届出書」及び震災特例法規則第 14 条の3第3
項第2号に掲げる書類を平成 23 年 12 月 14 日から平成 25 年2月 13 日までの間に納税地の所轄
税務署長に提出しなければなりません。
(注)
「経営承継受贈者」とは、措置法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者をい
います(以下同じです。)。
【関係法令等】
震災特例法第38条の3第1項、第2項
震災特例法令第29条の3第1項〜第7項
震災特例法規則第14条の3第1項〜第5項
- 12 -
[Q7] 震災特例法改正法で新設された「震災に係る非上場株式等についての贈与税の納税猶
予の特例」のうち「経営承継期間内倒産免除の特例」とは、どのような特例ですか。[A]《制度の内容》
認定贈与承継会社が被災認定贈与承継会社に該当することとなった場合において、経営承継
受贈者又は認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次のいずれかに該当することとなったと
きは、その経営承継受贈者又はその認定贈与承継会社は、それぞれ措置法第70条の7第17項第
1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、
「非上場株式等についての贈与税の納
税猶予の特例」が適用されます。
1 経営承継受贈者が被災認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき
(次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときに限り、株式交換又は株式移転により株式交換
完全子会社又は株式移転完全子会社となったときで一定のときを除きます。)。
(1) その譲渡又は贈与がその経営承継受贈者と特別の関係がない一定の者に行うものであ
るとき
(2) その譲渡又は贈与が民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更
生計画の認可の決定を受け、
その再生計画又は更生計画に基づきその非上場株式等を消却
するために行うものであるとき
2 認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき
《適用手続》
経営承継受贈者が措置法第 70 条の7第 17 項の規定による
「非上場株式等についての納税猶予
の贈与税・相続税の免除申請書」及び同項の添付書類に「震災特例法第 38 条の3・4・5の被
害要件確認表兼届出書」及び震災特例法規則第 14 条の4第2項、第3項の書類を添付して、措
置法第 70 条の7第 17 項各号に該当することとなった日(その日が平成 23 年 12 月 14 日前であ
る場合には平成 23 年 12 月 14 日)から2月を経過する日(その該当することとなった日からそ
の2月を経過する日までの間にその経営承継受贈者が死亡した場合には、
その経営承継受贈者の
相続人がその経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月
を経過する日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【関係法令等】
震災特例法第38条の4第1項、第2項
震災特例法令第29条の4第1項〜第3項
震災特例法規則第14条の4第1項〜第3項
- 13 -
[Q8] 震災特例法改正法で新設された
「震災に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予
の特例」のうち「事業継続要件緩和の特例」とは、どのような特例ですか。[A]《制度の内容》
認定承継会社が次の1から3のいずれかに掲げる場合に該当した場合における納税猶予期限
(措置法第70条の7の2第3項及び第5項)については、それぞれ次のとおりとなります(以
下次に掲げる場合のいずれかに該当する会社を「被災認定承継会社」といいます。)。
1 認定承継会社が次の算式を満たす場合(貸借対照表の帳簿価額で判定します。)30%≧の総資産の価額
における認定承継会社
平成23年3月10日
していた資産の価額
対象区域内に所在
警戒区域設定指示等の
その
行われた日において
警戒区域設定指示等が2+
滅失をした資産の価額
1東日本大震災により
(注1) 「滅失」には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
(注2) 分子(1又は2)の「資産」には、措置法第70条の7第2項第8号ロに規定する特
定資産は含まれません。
(1) 認定承継会社が、経営承継期間(平成23年3月11日以後の期間に限ります。
)内に措置
法第70条の7の2第3項第2号又は第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当
することとなったとしても、これらの場合に該当しないものとみなされます。
(2) 認定承継会社が、
特定期間内に措置法第70条の7の2第5項の規定による同条第3項第
9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場合に
該当しないものとみなされます。
(注1) 「認定承継会社」とは、措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社
をいいます(以下同じです。)。
(注2) 「経営承継期間」とは、措置法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間
をいいます(以下同じです。)。
(注3) 「特定期間」とは、経営承継期間の末日の翌日から平成23年3月11日の直前の経営報
告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成23年
3月11日後に到来する場合にはその経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過す
る日までの期間)をいいます(以下この問において同
じ で
す 。)。
(参考)
1 震災日前に経営報告基準日が到来する場合(平成21年1月1日相続)
- 14 -
2 震災日後に最初の経営報告基準日が到来する場合(平成22年1月1日相続)
2 認定承継会社が次の算式を満たす場合(1に掲げる場合を除きます。)20%≧用従業員の総数
に使用していた常時使
平成23年3月10日
用従業員の数
た常時使
日の前日に使用してい
において、同
事業所を除きます。)
していた事業所(1の
対象区域内に所在
警戒区域設定指示等ののそ
が行われた日において
2警戒区域設定指示等+の数
ていた常時使用従業員
日に使用し
て平成23年3月10
おい
又は損壊した事業所に
滅失
1東日本大震災により
(注) 1における事業所は、平成23年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用
従業員が認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものに限
ります。
(1) ×ばつ80%〕の数以上の場合でなければなりません。
(2) 認定承継会社が、
経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第9号に掲げる納税猶
予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場合に該当しないものとみ
なされます。
(3) 認定承継会社が、
特定期間内に措置法70条の7の2第5項の規定による同条第3項第9
号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしてもこの場合に該
当しないものとみなされます。
(注1) 「常時使用従業員」とは、措置法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用
従業員をいいます(以下この問において同じです。)。
(注2) 「第1種基準日」とは、措置法第70条の7の2第2項第7号イに規定する第1種基準
日をいいます(以下この問において同じです。)。
- 15 -
3 認定承継会社(注)が次の算式を満たす場合(1又は2に該当する場合を除きます。)%70≦額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成22年3月11日額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成23年3月11日
(注) 東日本大震災の発生直前において震災特例法第34条第1項に規定する指定地域内に
本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災によ
り滅失若しくは損壊をした会社に限ります。
(1) 認定承継会社が、
経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第2号又は第9号に
掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしても、認定承継会社が
次の表に掲げる売上割合に応じた雇用割合を満たしているときには、要件免除期間はこ
れらの場合に該当しないものとみなされます。
(2) 認定承継会社が、
特定期間内に措置法第70条の7の2第5項の規定による同条第3項
第9号に掲げる納税猶予期限が確定する場合に該当することとなったとしても、認定承
継会社が次の表に掲げる売上割合に応じた雇用割合を満たしているときには、要件免除
期間はこの場合に該当しないものとみなされます(ただし、売上割合が100%以上となっ
た場合には、その売上割合に係る要件免除期間以降の期間については要件免除されません。)。区分 売上割合 雇用割合
(1)の場合 100%以上 80%以上
(1)、(2)の場合 70%以上100%未満 40%以上
(1)、(2)の場合 70%未満 雇用割合は問わない
(注) 売上割合及び雇用割合とは、それぞれ次に定める割合をいいます(相続開始の時後
に合併又は株式交換があった場合を除きます。)。
売上金額
特定事業年度における
ける売上金額
売上判定事業年度にお
売上割合=
常時使用従業員の数
相続開始の時における
る常時使用従業員の数
雇用判定基準日におけ
雇用割合=
【(1)及び(2)の要件免除期間】
基準日の直前の経営報告基準日の翌日から基準日までの(各)期間(その基準日が最
初の経営報告基準日である場合には相続開始の日の属する年分の相続税の申告書の提出
期限の翌日からその基準日までの(各)期間)をいいます。
【要件免除期間中の手続】
届出期限までに、引き続いて震災特例法第38条の3第3項(第3号に係る部分に限り
ます。)の規定の適用受けたい旨その他震災特例法規則第14条の3第9項に規定する事項
を記載した届出書及び同条第10項に規定する添付書類を納税地の所轄税務署長に提出し
なければなりません。
(注1) 「基準日」とは、売上金額に係る事業年度(特定期間内に措置法第70条の7の2
第5項の規定による同条第3項第9号に掲げる場合に該当するときは、売上金額
が東日本大震災発生前の水準に回復した一定の事業年度前の事業年度に限りま
- 16 -
す。
)の翌事業年度中にある経営報告基準日をいいます(以下この問において同じ
です。)。
(注2) 「売上判定事業年度」とは、
(各)基準日の直前の経営報告基準日の翌日からそ
の基準日までの間に終了する各事業年度をいいます(平成23年3月11日の属する
事業年度以前の事業年度を除きます。)(以下この問において同じです。)。
(注3) 「特定事業年度」とは、平成23年3月11日の属する事業年度の直前の事業年度
をいいます(以下この問において同じです。)。
(注4) 「雇用判定基準日」とは、
(各)基準日の翌日から1年を経過する日(基準日が
特定期間内に存する場合にあっては、経営承継期間の末日の翌日から1年を経過
するごとの日)をいいます(以下この問において同じです。)。
(注5) 「経営報告基準日」とは、措置法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営
報告基準日をいいます(以下この問において同じです。)。
(注6) 「届出期限」とは、基準日が経営承継期間内に存する場合にあってはその基準
日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が経営承継期間の末日の翌日以後
に存する場合にあってはその基準日の翌日を経過する日から3月を経過する日を
いいます(以下この問において同じです。)。
(参考1)売上割合・雇用割合と要件免除期間の関係
売上割合 雇用割合 要件免除期間
判定事業年度、
基準
日又は要件免除期間売上判定事業年度1 雇用判定基準日1 要件免除期間1
売上判定事業年度2 雇用判定基準日2 要件免除期間2
売上判定事業年度3 雇用判定基準日3 要件免除期間3
売上判定事業年度4 雇用判定基準日4 要件免除期間4
《適用手続》
経営承継相続人等(次に掲げる者に限ります。
)は、震災特例法第 38 条の3第3項の規定の
適用を受けたい旨及び震災特例法規則第 14 条の3第8項第1号に規定する事項を記載した「震
- 17 -
災特例法第 38 条の3・4・5の被害要件確認表兼届出書」並びに震災特例法規則第 14 条の8第
3項第2号に掲げる書類を次に掲げる者の区分に応じ平成 23 年 12 月 14 日から次に定める期限
までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
1 平成 23 年 12 月 14 日前に措置法第 70 条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に
より同項の非上場株式等の取得をしていた方
平成 25 年2月 13 日
2 平成 23 年 12 月 14 日から平成 24 年6月 13 日までの間に措置法第 70 条の7の2第1項の規
定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした方
相続税の申告期限
(注) 「経営承継相続人等」とは、措置法第 70 条の7の2第2項第3号に規定する経営承継
相続人等をいいます(以下同じです。)。
【関係法令等】
震災特例法第38条の3第3項、第4項
震災特例法令第29条の3第8項〜第14項
震災特例法規則第14条の3第6項〜第10項
- 18 -
[Q9] 震災特例法改正法で新設された
「震災に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予
の特例」のうち「経営承継期間内倒産免除の特例」とは、どのような特例ですか。[A]《制度の内容》
認定承継会社が被災認定承認会社に該当することとなった場合において、経営承継相続人等
又は認定承継会社が経営承継期間内に次のいずれかに該当することとなったときは、その経営
承継相続人等又はその認定承継会社は、それぞれ措置法第70条の7の2第17項第1号又は第2
号に掲げる場合に該当するものとみなして、
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」
が適用されます。
1 経営承継相続人等がその認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき
(次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときに限り、株式交換又は株式移転により株式交換
完全子会社又は株式移転完全子会社となったときで一定のときを除きます。)。
(1) その譲渡又は贈与がその経営承継相続人等と特別の関係がない一定の者に行うもので
あるとき
(2) その譲渡又は贈与が民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更
生計画の認可の決定を受け、その再生計画又は更生計画に基づきその非上場株式等を消
却するために行うものであるとき
2 認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき
《適用手続》
経営承継相続人等が措置法第 70 条の7の2第 17 項の規定による「非上場株式等についての
納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書」
及び同項の添付書類に
「震災特例法第 38 条の3・4・
5の被害要件確認表兼届出書」及び震災特例法規則第 14 条の4第5項、第6項の書類を添付し
て、措置法第 70 条の7の2第 17 項各号に該当することとなった日(その日が平成 23 年 12 月
14 日前である場合には平成 23 年 12 月 14 日)
から2月を経過する日
(その該当することとなっ
た日からその2月を経過する日までの間にその経営承継相続人等が死亡した場合には、その経
営承継相続人等の相続人がその経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知っ
た日の翌日から6月を経過する日)
までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【関係法令等】
震災特例法第38条の4第3項、第4項
震災特例法令第29条の4第4項〜第6項
震災特例法規則第14条の4第4項〜第6項
- 19 -
[Q10] 震災特例法改正法で新設された
「震災に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予
の特例」のうち「認定要件等緩和の特例」とは、どのような特例ですか。[A]《制度の内容》
平成23年3月11日から平成24年6月13日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等
の取得をした個人が、
措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に、
その
会社が次に掲げる場合のいずれかに該当するときには、
同条第2項第1号ロの要件及び同項第3
号への要件を満たしていない場合でも
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」
の適
用を受けることができます。
1 会社が次の算式を満たす場合(貸借対照表の帳簿価額で判定します。)30%≧の価額
における会社の総資産
成23年3月10日平していた資産の価額
等の対象区域内に所在
その警戒区域設定指示
が行われた日において
2警戒区域設定指示等+滅失をした資産の価額
1東日本大震災により
(注1) 「滅失」には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
(注2) 分子(1又は2)の「資産」には、措置法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定
資産は含まれません。
2 次の算式を満たす場合(1に掲げる場合を除きます。)20%≧用従業員の総数
に使用していた常時使
平成23年3月10日
用従業員の数
た常時使
日の前日に使用してい
において、同
事業所を除きます。)
していた事業所(1の
対象区域内に所在
警戒区域設定指示等ののそ
が行われた日において
2警戒区域設定指示等+の数
ていた常時使用従業員
日に使用し
て平成23年3月10
おい
又は損壊した事業所に
滅失
1東日本大震災により
(注) 1における事業所は、平成23年3月11日から同年9月10日までの間継続して常時使用
従業員が会社の本来の業務に従事することができないと認められるものに限ります。
3 次の算式を満たす場合(1又は2に該当する場合を除きます。)%70≦額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成22年3月11日額での間における売上金
から同年9月10日ま
平成23年3月11日
(注) 東日本大震災の発生直前において震災特例法第34条第1項に規定する指定地域内に本
店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失
若しくは損壊をした会社に限ります。
《適用手続》
この特例を受けようとする者は、
相続税の申告書に措置法第70条の7の2第9項の書類、
震災
特例法第38条の5第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする旨及び震災特例法規則第14
条の5の規定により準用する同規則第14条の3第8項第1号に規定する事項を記載した
「震災特
例法第38条の3・4・5の被害要件確認表兼届出書」並びに震災特例法規則第14条の5の規定に
より準用する同規則第14条の3第8項第2号の書類を添付して、
相続税の申告期限までに納税地
の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- 20 -
【関係法令等】
震災特例法第38条の5第1項、第2項
震災特例法令第29条の5第1項〜第3項
震災特例法規則第14条の5第1項
- 21 -
2 譲渡所得関係
[Q11] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、
譲渡所得の特例としては
どのようなものが設けられましたか。[A]平成 23 年 12 月 14 日に施行された震災特例法改正法では、譲渡所得について、次の措置が講
じられました。
1 被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡
所得の課税の特例
被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の方が有する土地等に
係る換地処分により被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。
)第 15 条第1
項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得した場合には、一定の要件の下、
取得価額の引継ぎにより課税を繰り延べる等の措置
2 被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
の特例等
(1) 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域内において
施行する減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域
内にある土地等について、公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含みます。)に買い取られ、
対価を取得する場合には、
一定の要件の下、
5,000 万円特別控除の特例等を適用する措置
(2) 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域内において施
行する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、その事業の用に供す
るためにこれらの者
(土地開発公社を含みます。)に買い取られ、
対価を取得する場合には、
一定の要件の下、5,000 万円特別控除の特例等を適用する措置
(3) 特定住宅被災市町村の区域内の土地等が、
平成 23 年 12 月 14 日から平成 28 年3月 31 日
までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公
社又は土地開発公社に買い取られる場合について、2,000 万円特別控除の特例を適用する
措置
(4) 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等が、次に掲げる場合に該当することとなっ
た場合には、1,500 万円特別控除の特例を適用する措置
イ 復興法の買取りの申出に基づき都道府県知事等に買い取られる場合
ロ 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分によりその事業の換地計画に定めら
れた公営住宅等の用地に供するための保留地の対価の額に相当する土地等の部分の譲渡
があった場合
(5) 次に掲げる事業に係る土地等を独立行政法人都市再生機構に代わって土地開発公社に買
い取られる場合について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡
- 22 -
所得の課税の特例を適用する措置
イ 特定被災市街地復興推進地域内において施行する被災市街地復興土地区画整理事業
ロ 特定住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業
3 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等について、東日本大震災により
居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件の下、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を
東日本大震災があった日から同日以後7年(租税特別措置法の規定では3年)を経過する日
の属する年の 12 月 31 日までの間に延長する措置
4 買換資産の取得期間等の延長の特例
居住用財産及び特定の事業用資産の買換えの特例等について、東日本大震災のため、その
買換資産等を予定期間内に取得等をすることが困難となった場合には、一定の要件の下、そ
の予定期間を2年の範囲内で延長する措置
これらの特例の詳細は、[Q12]から[Q21]までをご覧ください。
【関係法令等】
震災特例法第11条の4〜第11条の6
震災特例法第12条の2
- 23 -
[Q12] 「被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の
譲渡所得の課税の特例」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
1 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産及び雑所得の基因となる土
地及び土地の上に存する権利を除きます。以下「土地等」といいます。
)で特定被災市街地復
興推進地域※(注記)
内にあるものにつき被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。)による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、その土地等に係る換地
処分により、次の1又は2に掲げる住宅及び土地等又は住宅等(以下「代替住宅等」といい
ます。
)を取得したときは、その換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金
を取得した場合又は復興法第 17 条第1項の規定により保留地が定められた場合には、
その譲
渡した土地等のうちその清算金等の額又はその保留地の対価の額に対応する部分以外の部分)
の譲渡がなかったものとして、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰り延べが行われま
す(震災特例法 11 の41)。【代替住宅等】
1 復興法第 15 条第1項の規定に基づき、
被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区
内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地不交付の申出又は同意をし、交付さ
れるべき清算金に代えてその換地に事業施行者が建設する住宅(自己の居住の用に供
するものに限ります。2において同じです。
)を取得する場合におけるその住宅及びそ
の換地処分により取得した土地等
2 復興法第 15 条第2項の規定に基づき、
被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区
内の宅地の所有者がその宅地の全部について換地不交付の申出又は同意をし、交付さ
れるべき清算金に代えて事業施行者が施行地区外において建設又は取得をする住宅等
(住宅及びその敷地又は区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するも
の及びその建築物の敷地に関する権利をいいます。)を取得する場合におけるその住宅等※(注記) 「特定被災市街地復興推進地域」とは、東日本大震災により被害を受けた市街地の土
地の区域として復興法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興
推進地域をいいます。
2 譲渡がなかったものとされる部分等の計算
(1) 譲渡がなかったものとされる部分の計算
換地処分により譲渡した土地等のうち、代替住宅等に対応する部分の譲渡がなかったも
のとされ、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰り延べが行われます(震災特例法令
13 の32)×ばつ
換地処分により取得した代替住宅等(A)の価額
Aの価額 +
Aとともに取得した清算金の額
又は保留地の対価の額
- 24 -
(2) 譲渡所得が課税される部分の計算
換地処分により譲渡
した土地等の価額
- (1)により譲渡がなかったものとされる部分の金額
(注)1 換地処分により譲渡した土地等のうち代替住宅等とともに取得する清算金の額に対
応する部分については、
土地区画整理法第 90 条の規定に基づき支払われる清算金に該
当しますので、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)及び
収用交換等の場合の 5,000 万円控除(措置法 33 の4)の適用はありません(措置法
331三)。2 換地処分により譲渡した土地等のうち復興法第 17 条第1項に規定する保留地の額
に対応する部分については、[Q16]の 1,500 万円特別控除が適用されます(震災特例
法 11 の53)。《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載するとと
もに、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた次に掲げる書類を添付する
必要があります(震災特例法 11 の42、震災特例法規則3の3)。1 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした土地等及び取得をした
代替住宅等の登記事項証明書
2 換地処分により譲渡した土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法
第 87 条第1項各号に掲げる事項の記載があるものに限ります。
)の写し(被災市街地復興土
地区画整理事業の施行者の換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限りま
す。)3 清算金又は保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者
の清算金又は保留地の対価の支払をした旨を証する書類(清算金の額又は保留地の対価の額
の記載があるものに限ります。)《その他》
1 代替住宅等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算
換地処分後において、換地処分により取得した代替住宅等の譲渡(所得税法第 33 条第1項
に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他
人に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第 79 条に定めるものを含みます。)、
相続
(限定承認に係るものに限ります。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈の
うち限定承認に係るものに限ります。
)又は贈与(法人に対するものに限ります。
)があった
場合において、その代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、その換地処分によ
り譲渡した土地等の取得時期をその代替住宅等の取得の時期として、次に掲げる金額の合計
額をその取得に要した金額とすることになります(震災特例法 11 の46、震災特例法令 13
の33)。- 25 -
(1) 次により計算した取得価額等
換地処分により譲渡した土地等の
取得価額及び改良費の額の合計額
(換地処分により譲渡した土地等
の譲渡に要した費用がある場合に
はその費用の額を加算した金額)×ばつ
換地処分により取得した
代替住宅等(A)の価額
Aの価額 +
Aとともに取得した清算金
の額又は保留地の対価の額
(2) 清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、その清算金の額
(3) 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、その経費の額
(注) 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書にその代
替住宅等の取得価額が上記のとおり計算されている旨及びその計算の明細を記載する
こととされています(震災特例法 11 の47)。2 租税特別措置法第 31 条の2、第 31 条の3及び第 33 条の3第1項との関係
換地処分により譲渡した土地等につき、
震災特例法第 11 条の4第1項の適用を受ける場合
には、清算金の額又は保留地の対価の額に対応する部分について譲渡所得が課税されること
になりますが、この場合、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の
特例(措置法 31 の2)
、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措置法 31 の3)及び
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33 の31)を適用することはで
きません(震災特例法 11 の44)。なお、換地処分により1換地と住宅を取得したとき(上記《制度の内容》の1の代替住宅
等の1)又は2施行地区外の住宅等を取得したとき(上記《制度の内容》の1の代替住宅等
の2)であっても、この特例(震災特例法 11 の41)の適用を受けない場合には、換地処分
により譲渡した土地等のうち換地に対応する部分については、
租税特別措置法第 33 条の3第
1項の規定により、譲渡がなかったものとされ、1のうち住宅及び2の住宅等に対応する部
分について譲渡所得が課税されることとなります。
(注) したがって、
換地処分により譲渡した土地等が居住用財産の敷地となっていた場合、
施行地区外の住宅等を取得(上記2)する納税者は、その敷地及び家屋の譲渡について
この特例(震災特例法 11 の41)と居住用財産を譲渡した場合の特例のいずれかを選
択して適用することができますが、施行地区内の住宅を取得(上記1)する納税者は、
換地部分について租税特別措置法第 33 条の3第1項の規定が適用されるため、居住用
財産を譲渡した場合の特例を選択することはできません。
また、
震災特例法第 11 条の4第1項の適用がない事業所得又は雑所得の基因となる土地等
で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行
された場合において、その土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設
された復興法第 15 条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したと
きにおける租税特別措置法 33 条の3第1項の規定の適用については、
その換地処分により取
得したその住宅又はその住宅等は、同項に規定する清算金に、その住宅又はその住宅等の価
額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなして、事業所得又は雑所得が
課税されることになります(震災特例法 11 の45)。- 26 -
3 換地処分により譲渡した土地等の上にある建物等に係る補償金
換地処分により譲渡した土地等で、
震災特例法第 11 条の4第1項の規定より譲渡がなかっ
たものとされる土地等の上にある資産(棚卸資産を除きます。
)につき、土地区画整理法第
77 条の規定により除却され、損失補償金を取得するときは、その補償金については、租税特
別措置法第 33 条第3項第2号に規定する場合に、
その資産は同号に規定する土地の上にある
資産に、その補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、収用等に
伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)又は収用交換等の場合の 5,000 万円
特別控除(措置法 33 の4)が適用されます(震災特例法令 13 の34)。【関係法令等】
震災特例法第11条の4
震災特例法令第13条の3
震災特例法規則第3条の3
- 27 -
[Q13] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除の特例等」とは、どのような内容ですか。[A]「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
の特例等」は、一定の場合に租税特別措置法に定める次の1から4の特例の規定を適用するも
のです。
1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)又は収用交換等の場合の
5,000 万円特別控除の特例等(措置法 33 の4等)
2 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円特別控除の特例(措
置法 34)
3 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円特別控除の特例(措置
法 34 の2)
4 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法
31 の2)
【関係法令等】
震災特例法第11条の5
- 28 -
[Q14] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法の「収用等に伴い代
替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)又は収用交換等の場合の 5,000 万円特別
控除の特例等(措置法 33 の4等)
」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産及び雑所得の基因となる土地及び土
地の上に存する権利を除きます。以下「土地等」といいます。
)が次の1又は2に該当すること
となった場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33)又は収用
交換等の場合の 5,000 万円特別控除(措置法 33 の 4)の適用を受けることができます(震災特
例法 11 の51)。1 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域※(注記)
において施
行する被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。
)による被災市街地復興土地
区画整理事業で土地区画整理法第 109 条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととな
るものの施行区域内にある土地等について、これらの者がその被災市街地復興土地区画整理
事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するために、これらの者(土地開
発公社を含みます。
)に買い取られ、対価を取得する場合
※(注記) 「特定被災市街地復興推進地域」とは、東日本大震災により被害を受けた市街地の土地
の区域として復興法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進
地域をいいます。
2 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村※(注記)
の区域において施行
する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、その
第二種市街地再開発事業の用に供するために、これらの者(土地開発公社を含みます。
)に買
い取られ、対価を取得する場合
※(注記) 「特定住宅被災市町村」とは、東日本大震災により復興法第 21 条に規定する住宅被災市
町村となった市町村をいいます。
《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載するとと
もに、次に掲げる場合の区分に応じ次の書類を添付する必要があります。
1 上記《制度の内容》の1の場合
次に掲げる書類(震災特例法規則3の413、措置法規則 152一二)
(1) 国土交通大臣
(被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、
県知事。(2)において同じです。
)のその被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交
付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認
められる旨を証する書類
(2) 被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者のその被災市街地復興土地区画整理事業
に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土
- 29 -
交通大臣の承認を受けてその被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にあるその土
地等を買い取った旨を証する書類(その土地等の所在地及び面積並びにその土地等の買取
りの年月日及び買取りの対価の額並びにその土地等がその被災市街地復興土地区画整理事
業を施行する者に代わってその施行する者以外の者により買い取られたときはその買い取
った者の名称及び所在地の記載があるものに限ります。)(3) 「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
(4) 「公共事業用資産の買取り証明書」
2 上記《制度の内容》の2の場合
次に掲げる書類(震災特例法規則3の423、措置法規則 152一二)
(1) 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(その土地等の所在地及び面積並びにその
土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに上記《制度の内容》2の第二種市街
地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(その土地等がその第二種市街地再開発事業
を施行する者に代わってその施行する者以外の者により買い取られた場合には、その施行
する者の名称及び所在地並びにその買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに
限ります。)イ その土地等が上記《制度の内容》の2の施行区域内の土地等であり、かつ、その土地
等が上記《制度の内容》の2の第二種市街地再開発事業を施行する者によりその事業の
用に供されることが確実であると認められること。
ロ 上記《制度の内容》の2の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第 51 条第1項
又は第 58 条第1項の規定による認可があることが確実であると認められること。
ハ 「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
ニ 「公共事業用資産の買取り証明書」
(経過措置等)
上記《制度の内容》の2の場合は、平成 23 年 12 月 14 日以後に行う土地等の譲渡について適
用されます(震災特例法改正法附則51)。【関係法令等】
震災特例法第11条の5第1項
震災特例法規則第3条の4第1項〜第3項
措置法規則第15条第2項
震災特例法改正法附則第5条第1項
- 30 -
[Q15] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法の「特定土地区画整
理事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円特別控除の特例
(措置法 34)」とは、
どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
個人が有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産及び雑所得の基因となる土地及び土
地の上に存する権利を除きます。以下「土地等」といいます。
)で特定住宅被災市町村の区域内
にあるものが、平成 23 年 12 月 14 日から平成 28 年3月 31 日までの間に、地方公共団体、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社(以下「地方公共
団体等」といいます。
)に買い取られる場合には、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲
渡した場合の 2,000 万円特別控除(措置法 34)の適用を受けることができます(震災特例法 11
の52)。ただし、地方公共団体等が地方公共団体等以外の者に代わり買い取る場合、[Q14]の《制度
の内容》の1及び2に掲げる場合、収用等の課税の特例及び他の 2,000 万円特別控除の特例に
該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません(震災特例法 11 の52)。また、
この特例
(震災特例法 11 の52)
の適用があるものは、
1,500 万円特別控除の特例(措置法 34 の2)及び 800 万円特別控除の特例(措置法 34 の3)には該当しないものとみなされ
ます(震災特例法令 13 の42)。《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載すると
ともに、土地等の買取りをする者のその土地等を買い取った旨を証する書類(その買取りがそ
の買取りをする者以外の者に代わりに行われたものである場合にはその旨並びにその買取りを
する者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限ります。
)を添付する必要があります
(震災特例法規則3の44)。【関係法令等】
震災特例法第11条の5第2項
震災特例法令第13条の4第2項
震災特例法規則第3条の4第4項
- 31 -
[Q16] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法の「特定住宅地造成
事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円特別控除の特例(措置法 34 の2)
」と
は、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
個人が有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産及び雑所得の基因となる土地及び土
地の上に存する権利を除きます。以下「土地等」といいます。
)で特定被災市街地復興推進地域
内にあるものが、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、特定住宅地造成事業等の
ために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円特別控除(措置法 34 の2)の適用を受けることがで
きます(震災特例法 11 の53)。ただし、震災特例法第 11 条の5第2項が適用される場合は、この特例の適用を受けることは
できません。
1 被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。
)第8条第3項の規定により、建
築物の建築等の不許可に伴う買取り申出に係る土地が買い取られる場合
2 土地等につき、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、復興法第 17
条第1項の規定により、公営住宅等の用に供するための保留地が定められたことに伴いその
土地等に係る換地処分によりその土地等のうちその保留地の対価の額に対応する部分の譲渡
があったとき。
(注) 復興法第 17 条第1項に規定する保留地が定められた場合には、租税特別措置法第 33
条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、その
保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして同項の
規定が適用されるため、その保留地の対価の額については、換地処分等に伴い資産を取
得した場合の課税の特例
(措置法 33 の31)
は適用されません
(震災特例法 11 の54)。《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載すると
ともに、次に掲げる場合の区分に応じ次の書類を添付する必要があります(震災特例法規則3
の45)。1 上記《制度の内容》の1の場合
上記《制度の内容》の1の土地の買取りをする者のその土地を復興法第8条第3項の規定
により買い取った旨を証する書類(震災特例法規則3の45一)
2 上記《制度の内容》の2の場合
上記《制度の内容》の2の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者のその土地等に
係る換地処分によりその土地等のうち復興法第 17 条第1項の保留地の対価の額に対応する
部分の譲渡があった旨を証する書類(その対価の額の記載があるものに限ります。)(震災特
例法規則3の45二)
- 32 -
【関係法令等】
震災特例法第11条の5第3項
震災特例法規則第3条の4第5項
- 33 -
[Q17] 「被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除の特例等」の規定により適用を受けることとなる租税特別措置法の「優良住宅地の造
成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(措置法 31 の2)」とは、
どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
個人が、土地開発公社に対し、その有する租税特別措置法第 31 条の2第1項に規定する土地
等で次に掲げる土地等を譲渡した場合において、その譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再
生機構が施行するそれぞれ次に掲げる事業の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造
成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(措置法 31 の2)の適用を受けることが
できます(震災特例法 11 の55)。1 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等・・・被災市街地復興土地区画整理事業
2 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等・・・都市再開発法による第二種市街地再開発事業《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、土地開発公社のその土地等を上記《制度
の内容》
の1又は2に掲げる事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(その土地等の所在地の記載があるものに限ります。
)を添付する必要があります(震災特例法規則
3の46)。(経過措置等)
上記《制度の内容》の2については、平成 23 年 12 月 14 日以後に行う土地等の譲渡について
適用されます(震災特例法改正法附則52)。【関係法令等】
震災特例法第11条の5第5項
震災特例法規則第3条の4第6項
震災特例法改正法附則第5条第2項
- 34 -
[Q18] 「被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失(注)
した
ことによって、その居住の用に供することができなくなった方が、その滅失をした家屋の敷地
の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、その居住の用
に供されなくなった日から7年(租税特別措置法の規定では3年)を経過する日の属する年の
12 月 31 日までの間に譲渡されるものについて、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例
の適用を受けることができます(震災特例法 11 の61)。(注) 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
1 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法 31 の3)
2 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法 35)
3 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法 36 の2、36 の5)4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法 41 の5)
5 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法 41 の5の2)
《適用手続》
この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、上記《制度の内容》の1から5に掲げる居住
用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けるために必要な租税特別措置法に定める添付書類に
加え、り災証明書などの家屋が東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供す
ることができなくなったことを明らかにする書類を添付して確定申告をする必要があります
(震災特例法 11 の62、震災特例法規則3の5)。【関係法令等】
震災特例法第11条の6
震災特例法規則第3条の5
- 35 -
[Q19] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」とは、どのような内容ですか。[A]「買換資産の取得期間等の延長の特例」は、次の租税特別措置法の適用を受け、その予定期
間又は代替資産若しくは買換資産の取得をすべき期間を一定の間、延長するものです。
1 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の軽減税率の特例(措置法 31 の23)の適用を受け
た場合の優良住宅等のための譲渡に該当することとなる予定期間
2 次の買換えの特例等の適用を受け場合の代替資産又は買換資産の取得をすべき期間
(1) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措置法 332)
(2) 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措置法 33 の22)
(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法 36 の22)
(4) 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措置法 374)
(5) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡
所得の課税の特例(措置法 37 の52)
(6) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法 41 の51)
【関係法令等】
震災特例法第12条の2
- 36 -
[Q20] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」による「確定優良住宅地等予定地のための譲渡
の軽減税率の特例(措置法 31 の23)の適用を受けた場合の優良住宅等のための譲渡に該
当することとなる予定期間の延長」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
確定優良住宅地等予定地のための譲渡の軽減税率の特例(措置法 31 の23)の適用を受けた
土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、その予定
期間(その末日が平成 23 年 12 月 31 日であるものに限ります。
)内に優良住宅地等のための譲
渡(同条第2項第 12 号から第 16 号にまでに掲げる土地等の譲渡をいいます。
)に該当すること
が困難となった場合でその土地等の譲渡に係る確定優良住宅地造成等事業
(同項第 12 号から第
14 号までの造成又は第 15 号若しくは第 16 号の建設に関する事業をいいます。
)を行う事業者
がその事業につき東日本大震災による被害により平成 23 年 12 月 31 日までに開発許可等を受け
ることが困難であると認められるとしてその事業に係る事務所等の所在地の所轄税務署長の承
認を受けたときには、平成 25 年 12 月 31 日までの期間をその予定期間とみなして、優良住宅地
の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(措置法 31 の2)の適用を受けるこ
とができます(震災特例 12 の21、震災特例法令 14 の212)。譲渡した年 予定期間 平成 24 年 平成 25 年
《適用手続》
1 事業者が行う承認申請の手続
確定優良住宅地造成等事業を行う事業者が、その確定優良住宅地造成等事業につき、その
事業に係る事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、
平成 24 年1
月 16 日までに次の(1)に掲げる事項を記載した申請書※(注記)
に(2)に掲げる書類を添付してその所轄
税務署長に提出する必要があります(震災特例法規則4の22)。※(注記) 確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請書【東日本大震災の被災者
等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】
(79 ページ参照)
(1) 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその確
定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これに準ずるものの名称、所在地
及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ その確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成 23 年
12 月 31 日までに、開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ その承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
本則による予
定期間の末日
特例により予定
期間を延長
東日本大震災に起因す
るやむを得ない事情に
より開発許可等を受け
ることが困難
予定期間の延長
H 2 3 . 1 2 . 3 1 H 2 5 . 1 2 . 3 1
- 37 -
ニ その承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けること
ができると見込まれる日
ホ その承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき租税特別措置法施行令第
20 条の2第 23 項又は第 25 項の承認を受けたことがある場合には、その承認につき所轄
税務署長が認定した日の年月日
(2) その承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第 13
条の3第1項第 12 号から第 16 号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じ
て作成した書類(租税特別措置法第 31 条の2第2項第 12 号イ、第 13 号イ、第 14 号イ及
びロ、第 15 号イ若しくはロ及びハ又は第 16 号イ若しくはロに関する事項の記載のあるも
のに限ります。
)並びに租税特別措置法施行規則第 13 条の3第1項第 12 号から第 16 号ま
でに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
2 事業者が税務署長の承認に係る通知書の送付を受けた場合
上記1による申請の後、所轄税務署長からその申請の承認に係る通知書の送付を受けた場
合は、事業者はその通知書の写しを事業用地を提供した方に交付する必要があります(震災
特例法規則4の21)。3 土地等の譲渡をした方が行う手続
土地等の譲渡をした方が、上記2により、事業者から税務署長の承認に係る通知書の写し
の交付を受けたときは、その交付を受けた通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署
長に提出する必要があります(震災特例法規則4の21)。【関係法令等】
震災特例法第12の2第1項
震災特例法令第14条の2第1項、第2項
震災特例法規則第4条の2第2項事業を行う者の所轄税務署長「申請書」 事業を行う者事業用地を提供した方事業用地を提供した方の納税地の所轄税務署長
承認に係る
通知書
通知122 3承認に係る
通知書写承認に係る
通知書写- 38 -
[Q21] 「買換資産の取得期間等の延長の特例」による「買換えの特例等の適用を受けた場合の
代替資産又は買換資産の取得をすべき期間の延長」とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
次に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、代替資産又は買換資
産の取得をすべき期間(次の1から4に掲げる期間にあっては、その末日が平成 23 年3月 11
日から同年 12 月 31 日までの間にあるものに限ります。)内にその取得をすることが困難となっ
た場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その期間の初日からその期間
を経過した日以後2年以内の日で代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして
税務署長が認定した日(次の5及び6については、平成 25 年 12 月 31 日)までの期間をその取
得をすべき期間とみなして、租税特別措置法第 33 条、第 33 条の2、第 33 条の5、第 36 条の
2、第 36 条の3、第 37 条、第 37 条の2、第 37 条の5及び第 41 条の5の規定の適用を受ける
ことができます(震災特例法 12 の22)。1 資産につき収用等をされ、
租税特別措置法第 33 条第2項の規定の適用を受けて同項に規定
する代替資産の取得をすべき期間内に代替資産の取得を予定していた個人
(震災特例法 12 の
22表一)
2 交換処分等に伴い資産を取得した個人で租税特別措置法第 33 条の2第2項の規定の適用
を受けて、
資産とともに取得した補償金等で同法第 33 条第2項に規定する代替資産の取得を
すべき期間内に代替資産の取得を予定していた個人(震災特例法 12 の22表二)
3 特定の事業用資産を譲渡し、
租税特別措置法第 37 条第4項の規定の適用を受けて同項に規
定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、
その税務署長が認定した日までの期間)に買換資産の取得を予定していた個人(震災特例法
12 の22表四)
4 既成市街地等内にある土地等を譲渡し、
租税特別措置法第 37 条の5第2項の規定の適用を
受けて、同法第 37 条第4項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税
務署長の承認を受けた場合は、その税務署長が認定した日までの期間)に買換資産の取得を
予定していた個人(震災特例法 12 の22表五)
5 居住用財産を譲渡
(平成 22 年1月1日から平成 23 年3月 11 日までの間の譲渡に限ります。)し、租税特別措置法第 36 条の2第2項の規定の適用を受けて、同条第1項に規定するその譲
渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の翌年 12 月 31 日までの間に
買換資産の取得を予定していた個人(震災特例法 12 の22表三)
6 居住用財産を譲渡
(平成 22 年1月1日から平成 23 年3月 11 日までの間の譲渡に限ります。)し、
租税特別措置法第 41 条の5第1項の規定の適用を受けて同条第7項第1号に規定する特
定譲渡の日の属する年の前年1月1日からその特定譲渡の日の属する年の翌年 12 月 31 日ま
での間に買換資産の取得を予定していた個人(震災特例法 12 の22表六)
- 39 -
譲渡した年 取得をすべき期間 1年 2年
《適用手続》
上記《制度の内容》の納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする方は、平成 24 年3月
15 日までに、次に掲げる事項を記載した申請書※(注記)
に、東日本大震災に起因するやむを得ない事
情により代替資産又は買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、
上記《制度の内容》の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、その書類を添付する
ことは要しません(震災特例法規則4の23)。※(注記) 買換資産等の取得期間の延長承認申請書【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
臨時特例に関する法律用】
(81 ページ参照)
1 震災特例法第 12 条の2第2項の規定の適用を受けようとする旨
2 東日本大震災に起因するやむを得ない事情により代替資産又は買換資産の取得が困難であ
ると認められる事情の詳細
3 取得する予定の代替資産又は買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額4 上記《制度の内容》の納税地の所轄税務署長の認定を受けようとする年月日(上記《制度
の内容》の1から4までのいずれかに該当するときに限ります。)5 その買換資産が租税特別措置法第 37 条第1項の表の各号の下欄又は同法第 37 条の5第1
項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっ
ては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに
該当するかの別)
(上記《制度の内容》の3又は4に該当するときに限ります。)【関係法令等】
震災特例法第12条の2第2項
震災特例法規則第4条の2第3項
本則による取
得 を す べ き
期 間 の 末 日
特例により2年の
範囲内で取得をす
べき期間を延長
東日本大震災に起因す
るやむを得ない事情に
より買換資産等の取得
をすることが困難
取得をすべき期間の延長
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3 登録免許税関係
[Q22] 震災特例法改正法が平成 23 年 12 月 14 日に施行されましたが、登録免許税の特例とし
てはどのようなものが設けられましたか。[A]平成 23 年 12 月 14 日に施行された震災特例法改正法では、登録免許税について、次の措置が
講じられました。
1 震災特例法による措置の遡及適用
震災特例法の制定時に措置された免除措置のうち、一定のものについて、遡及して適用す
ることとされました。
詳細については[Q23](43 ページ)を参照してください。
2 東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税の拡充震災特例法の制定時に措置された「東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に
係る所有権の保存登記等の免税」について、免税対象者及び被災建物の範囲が拡充されまし
た。
詳細については[Q24](44 ページ)を参照してください。
3 東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等
の免税の拡充
上記2の拡充に伴い、被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免
除措置について、その適用範囲が拡充されました。
詳細については[Q25](47 ページ)を参照してください。
4 東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税の新設
東日本大震災の被災者等が、被災した農用地に代わるものとして、一定の農用地を取得し
た場合の所有権の移転登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記につ
いて、登録免許税が免除されることとされました。
詳細については[Q26](50 ページ)を参照してください。
5 東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税の新設
東日本大震災の被災者等が、東日本大震災によりその本店等の用に供する建物が滅失等し
た場合等に係る一定の登記について、その登録免許税が免除されることとされました。
詳細については[Q27](53 ページ)を参照してください。
6 上記のほか「東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所
- 41 -
有権の保存登記等の免税」
(震災特例法第 40 条の3)及び「独立行政法人中小企業基盤整備
機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税」
(震災特例法第 40 条の4)が新
たに措置されました。
《参考》 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能強化のた
めの特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一
部を改正する法律(平成 23 年法律第 80 号)により「経営強化計画に基づき行う登記の
税率の軽減」
(震災特例法第 41 条の2)が措置されています。
【関係法令等】
震災特例法第39条〜第40条
震災特例法第40条の2〜第40条の4
震災特例法第41条の〜第41条の3
震災特例法改正法附則第17条
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[Q23] 震災特例法改正法で遡及適用することとされた措置は、どのような内容ですか。[A]震災特例法の制定時に措置された免除措置は、平成 23 年4月 28 日以後の登記について適用
することとされていましたが、そのうち、次の免除措置については、平成 23 年3月 11 日以後
の登記に遡及して適用されます。
1 東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税
詳細については[Q24](44ページ)を参照してください。
2 東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記
等の免税
詳細については[Q25](47ページ)を参照してください。
3 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免税(上記
1又は2の措置に係る登記と同時に受けるもの)
免除措置の遡及適用に伴い、
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの間に受けた
登記で、免除措置を適用することができるものについて、既に登録免許税が納付済みである場
合には、一定の手続の下、登録免許税が還付されます。
詳細については[Q28](56 ページ)を参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第39条〜第40条
震災特例法第40条の2
震災特例法改正法附則第 17 条
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[Q24] 拡充された「東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登
記等の免税」とは、どのような内容ですか。[A](※(注記)下線部が拡充に係る部分です。)《制度の内容》
1 拡充後の免除措置の概要
東日本大震災により住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた個人又は法人(以下「建
物被災者」といいます。
)が当該大震災により滅失した建物若しくは損壊したため取り壊した建
物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内(注 1)に所在していた建物(以下「滅失建物等」といいます。
)に代わるものとして新築又は取得をした
建物で一定のもの(以下「被災代替建物」といいます。
)の所有権の保存又は移転の登記及びそ
の取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記(被災代替建物の所有権の保存又
は移転の登記と同時に受けるものに限ります。
)で、平成 23 年3月 11 日から平成 33 年3月 31
日(注2)
までの間に受けるものについては、登録免許税が免除されます。
(注)1 警戒区域設定指示等の対象区域については、1相続税・贈与税関係[Q3](6ページ)を参
照してください。
2 滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区
域内に所在していた場合には、警戒区域設定指示等が行われた日から、当該警戒区域設定指示
等が解除された日以後3月(被災代替建物が新築されたものであるときは、1年)を経過する
日までの間に新築又は取得したもので、その新築又は取得後1年以内(被災代替建物の新築又
は取得が平成 23 年 12 月 14 日以前である場合には、平成 23 年 12 月 15 日以後1年以内)に登
記を受けるものに限ります。
2 免税対象者の範囲
この免除措置の対象となる免税対象者は、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 建物被災者で、当該滅失建物等の所有者であることについて、当該滅失建物等の所在地の
市町村長又は特別区の区長から証明書(以下「り災証明書等」といいます。
)の交付を受けた者(2) 建物被災者である個人が死亡している場合は、その死亡時におけるその者の相続人(建物
被災者がり災証明書等の交付を受ける前に死亡しているときは、その相続人でり災証明書等
の交付を受けた者)
(3) 建物被災者である法人が合併により消滅している場合は、当該合併に係る合併法人(建物
被災者がり災証明書等の交付を受ける前に合併により消滅しているときは、その合併法人で
り災証明書等の交付を受けた者)
(4) 建物被災者である法人が分割により東日本大震災による被害を受けた建物等に係る事業に
関して有する権利義務を承継させた場合は、当該分割に係る分割承継法人(建物被災者がり
災証明書等の交付を受ける前に分割により東日本大震災によって被害を受けた建物等に係る
事業に関して有する権利義務を承継しているときは、その分割承継法人でり災証明書等の交
付を受けた法人)
(5) (1)の証明を受けた個人が、被災代替建物(住宅用の建物に限ります。
)の新築又は取得をす
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ることができない場合は、当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全て
を満たす個人
1 平成 23 年3月 10 日(注)
において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者で
あること。
2 被災代替建物に当該証明を受けた者と同居する者であること。
(注) 滅失建物等が、
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の
対象区域内に所在していた場合には、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日
3 免税対象建物(被災代替建物)の範囲
この免除措置の対象となる建物は、滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物
(注1)
で次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 東日本大震災に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含みます。
)の区
域(以下「支援法適用区域(注2)
」といいます。
)内に所在する建物
(2) 支援法適用区域外に所在する建物で、個人が新築又は取得をした住宅用の建物(登記簿の
表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類する
もの(注3)
及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているもの(注3)
を含みます。)とされているものをいいます。)(3) 支援法適用区域外に所在する建物(上記(2)の個人の住宅用の建物を除きます。
)で、東日本
大震災による滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をするものであることにつき、そ
の者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣の証明を受けたもの
(注)1 滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象
区域内に所在していた場合には、警戒区域設定指示等が行われた日から、当該警戒区域設定
指示等が解除された日以後3月(被災代替建物が新築されたものであるときは、1年)を経
過する日までの間に新築又は取得したものに限ります。
2 「支援法適用区域」は、具体的には次の区域をいいます(平成 23 年 12 月 14 日現在)。都道府県 支援法適用区域
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・
栃木県・千葉県
全ての市町村
新潟県 十日町市・中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村
埼玉県 加須市(旧大利根町・旧北川辺町)
・久喜市
東京都 板橋区
3 「居宅、寄宿舎又は共同住宅に類するもの」とは社宅や下宿などをいい、
「これらの種類
とこれら以外の種類がともに記載されているもの」には店舗併用住宅などが該当します。
なお、主たる建物が免税対象に該当する場合には、その附属建物も免税対象となります。
《適用手続》
この免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書にり災証明
書等(注1・2)
を添付しなければなりません。
また、上記3(3)の建物については、り災証明書等のほか、登記を受ける建物が被災した建物
に代替するものである旨を証する主務大臣の証明書を添付しなければなりません。
なお、次の方が免除措置の適用を受ける場合においては、上記の証明書のほか、それぞれに
掲げる書類を添付する必要があります。
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1 建物被災者の相続人
相続人の戸籍謄本
2 建物被災者の合併法人若しくは分割承継法人
合併法人の登記事項証明書若しくはその分割承継法人の登記事項証明書及び吸収分割契約
書等(注3)
3 建物被災者の三親等内の親族
イ 建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限ります。
)の新築又は取得をすることがで
きないことを明らかにする書類
ロ 戸籍の謄本その他の書類で、建物被災者の三親等内の親族であることを証する書類
ハ 滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含みます。
)が発行する住民票の写しその他
の書類で、
平成 23 年3月 10 日(注4)
においてその者が滅失建物等に建物被災者と同居してい
たことを証する書類
ニ 被災代替建物が所在する市町村(特別区を含みます。
)が発行する住民票の写しその他の
書類で、当該被災代替建物に、建物被災者と同居することを証する書類(注5)
(注)1 「り災証明書等」は、建物被災者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の
所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものをいいます。
2 滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域
内に所在していた場合には、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行わ
れた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(登記申請日において当該警戒区域設定指示
等が解除されている場合に限ります。)及び被災代替建物の新築又は取得の年月日が記載されて
いる書類をいいます。
3 吸収分割契約書等は、被害を受けた建物に係る事業に関する権利義務を分割承継法人が承継
したこと並びに分割法人及び分割承継法人の署名等のあるものをいいます。
4 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等
が行われた日の前日になります。
5 登記申請時までに同居していない場合には、その者と同居すると見込まれることを明らかに
する書類をいいます。
《免除措置の遡及適用に伴う還付について》
免除措置の遡及適用に伴い、
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの間に受けた
登記で、免除措置を適用することができるものについて、既に登録免許税が納付済みである場
合には、一定の手続の下、登録免許税が還付されます。
詳細については[Q28](56 ページ)を参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第39条
震災特例法令第30条
震災特例法規則第15条
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[Q25] 拡充された
「東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権
の移転登記等の免税」とは、どのような内容ですか[A](※(注記)下線部が拡充に係る部分です。)《制度の内容》
1 拡充後の免除措置の概要
建物被災者が前記[Q24]の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地
の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地で一定のものの所有
権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記及びその取得資金の貸付け等に
係る一定の抵当権の設定に係る登記(当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設
定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限ります。
)で、平成 23 年3月 11 日から平成 33
年3月 31 日までの間に受けるものについては、登録免許税が免除されます(注)。(注) 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在して
いた滅失建物等に代わるものとして取得する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権
又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、
当該土地の所有権又は地上権
若しくは賃借権の取得後 1 年以内(当該取得が平成 23 年 12 月 14 日以前である場合には、平成
23 年 12 月 15 日以後1年以内)に登記を受けるものに限ります。
2 免税対象者の範囲
[Q24]の「2 免税対象者の範囲」と同じです。
3 免除措置の対象
イ 被災代替建物の敷地の用に供される土地(注)
の所有権又は地上権若しくは賃借権を当該建
物と併せて取得するなどした一定の土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若
しくは移転の登記で、被災代替建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるもの(同
時登記)
ロ 被災代替建物の敷地の用に供される見込みである土地(注)
で一定のものの所有権の移転又
は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(先行取得)
ハ 被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地(注)
で、一定のものの所有権の移転又は地
上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(後発取得)
(注) この免除措置の対象となる土地等の面積は、
次の1又は2のいずれか大きい面積が限度と
なります。
1 滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積
2 被災代替建物の種類に応じて計算した次の面積
イ 個人の住宅用建物(居宅、寄宿舎、共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれ
らの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含みます。))
滅失建物等の床面積の合計(※(注記)1、2)
の2倍の面積
ロ イ以外の建物
滅失建物等の床面積の合計(※(注記)1、2)
の6倍の面積
※(注記)1 滅失建物等が区分所有建物の場合は、専有部分の床面積(専有部分の属する建物に
- 47 -
共用部分があるときは、区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該
共用部分の床面積を按分して計算した面積を含みます。)2 滅失建物等に本体建物と一体で利用していた附属建物(車庫等)が含まれていると
きは、附属建物の床面積を加算した面積となります。
《適用手続》
この免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次の区分
に応じた書類を添付しなければなりません。
イ 「同時登記」の場合
次の(イ)又は(ロ)のいずれかの書類(注)
(イ) 滅失建物等の床面積の合計を明らかにする書類
(ロ) 滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類
ロ 「先行取得」の場合(被災代替建物の表題登記のみがされている場合を含みます。)次の(イ)から(ニ)の書類
(イ) 上記イの書類
(ロ) り災証明書等
(ハ) 被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類(ニ) [Q24]2(5)に掲げる建物被災者の三親等内の親族が取得する場合には、[Q24]《適用
手続》の3に掲げる書類
ハ 「後発取得」の場合
次の(イ)から(ニ)の書類
(イ) 上記イの書類
(ロ) り災証明書等
(ハ) 被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
(ニ) 主務大臣の証明書の写し
(被災代替建物が個人の住宅用建物以外の建物で被災者生活
再建支援法適用区域外に存するものである場合に限ります。)なお、建物被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人がこの免除措置の適用を受け
ようとする場合には、上記の書類のほか、その相続人の戸籍謄本又はその合併法人若しくは分
割承継法人の登記事項証明書及び吸収分割契約書等の免税対象者に該当することを証する書類
を添付しなければなりません。
(注) この免除措置の対象となる登記が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒
区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物の敷地の用
に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記で
ある場合には、これらの書類のほか、その取得の日を明らかにする書類の添付が必要とな
ります。
《免除措置の遡及適用に伴う還付について》
免除措置の遡及適用に伴い、
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの間に受け
た登記で、免除措置を適用することができるものについて、既に登録免許税が納付済みであ
- 48 -
る場合には、一定の手続の下、登録免許税が還付されます。
詳細については[Q28](56 ページ)を参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第40条
震災特例法令第31条
震災特例法規則第 16 条
- 49 -
[Q26] 新設された
「東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税」
とは、どのような内容ですか。[A]《制度の内容》
1 免除措置の概要
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地又は警戒区域設
定指示等の対象区域内(注1)
に所在していた農用地(以下「被災農用地」といいます。
)の所有者
である個人又は法人(農業を営むものに限ります。以下「農用地被災者」といいます。
)が、被
災農用地に代わるものとして取得をする一定の農用地(以下「被災代替農用地」といいます。)の所有権の移転の登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記(被
災代替農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限ります。
)で、平成 23 年3月 11 日
から平成 33 年3月 31 日までの間(注2)
に登記を受けるものについては、登録免許税が免除され
ます。
(注)1 警戒区域設定指示等の対象区域については、1相続税・贈与税関係[Q3](6ページ)を
参照してください。
2 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し
ていた被災農用地に代わる被災代替農用地の取得にあっては、当該警戒区域設定指示等が行わ
れた日から、警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの間に取得をする
もので、その取得後1年以内(被災代替農用地の取得が平成 23 年 12 月 14 日以前である場合
には、平成 23 年 12 月 15 日以後1年以内)に登記を受けるものに限ります。
2 免税対象者の範囲
この免除措置の対象となる免税対象者は、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 農用地被災者
イ 東日本大震災によりその所有する農用地に被害を受けた者であることにつき、当該農用
地の所在地の農業委員会から証明を受けた者
ロ 警戒区域設定指示等が行われた日において、当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所
在していた農用地の所有者であることにつき、当該農用地の所在地の市町村長から証明を
受けた者
(2) 農用地被災者である個人が死亡している場合は、その死亡時におけるその者の相続人(農
用地被災者である個人が(1)の証明を受ける前に死亡しているときは、その相続人で(1)の証明
を受けた者)
(3) 農用地被災者である法人が合併により消滅している場合は、当該合併に係る合併法人(農
用地被災者である個人が(1)の証明を受ける前に合併により消滅しているときは、その合併法
人で(1)の証明を受けた法人)
(4) 農用地被災者である法人が分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承
継させた場合は、当該分割に係る分割承継法人(農用地被災者である法人が(1)の証明を受け
る前に分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継しているときは、そ
の分割法人で(1)の証明を受けた法人)
- 50 -
(5) (1)の証明を受けた個人が、被災代替農用地を取得することができない場合は、当該証明を
受けた個人の農地法第2条第2項に規定する世帯員等に該当する者(当該証明を受けた個人
の三親等内の親族に限ります。)3 被災農用地の範囲
この免除措置における被災農用地とは次の農用地をいいます。
(1) 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地(農業経営基
盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいいます。以下同じです。
)であって、
被災代替農用地の取得後においても当該被災農用地について耕作又は養畜の用に供すること
ができないと見込まれることにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会が証明したもの
(2) 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し
ていたもの
4 免税対象農用地(被災代替農用地)の範囲
3に掲げる被災農用地に代わるものとして取得をした農用地(注1・2)
(注)1 この免除措置の対象となる農用地の面積は、被災農用地の面積の1.5倍の面積を限
度とします。
2 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に
所在していた被災農用地に代わる被災代替農用地の取得にあっては、当該警戒区域設定
指示等が行われた日から、当該警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する
日までの間に取得をするものに限ります。
《適用手続》
(1) この免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次表の
区分に応じた書類を添付しなければなりません。
農用地の区分 添付書類(記載事項) 証明者被災農用地に係るもの
東日本大震災に
より耕作又は用
畜の用に供する
ことができなく
なった農用地
1 農業を営む者であること
2 東日本大震災によりその所有する農用地に被
害を受けた者であること
3 被災代替農用地の取得後においても、
被災農用
地を耕作等の用に供することができないと見込
まれること
4 被災農用地の面積
農業委員会
警戒区域設定指
示等の対象区域
内 の 農 用 地
1 農業を営む者であること
2 警戒区域設定指示等が行われた日において
イ 当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所
在していた農用地の所有者であること
ロ 被災農用地が当該警戒区域設定指示等の対
象区域内に所在していたこと
3 警戒区域設定指示等の内容
市町村長
- 51 -
4 警戒区域設定指示等が行われた日
5 警戒区域設定指示等が解除された日
(登記申請
日において当該警戒区域設定指示等が解除され
ている場合に限ります。)6 被災農用地の面積
被災代替農用地
に係るもの
1 被災代替農用地が被災農用地に代わるものと
して取得した農用地であること
2 被災代替農用地の面積
3 被災代替農用地の取得の日(注)
(注) 取得の年月日については、
警戒区域設定指
示等の対象区域内の被災農用地に係る被災
代替農用地の取得の場合に限ります。
農業委員会
又は市町村長
(2) 農用地被災者の相続人、合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等が免除措置の適用を
受けようとする場合には、(1)の証明書の他に、次表の区分に応じた書類の添付が必要となり
ます。
適用申請者の区分 登記申請書への添付書類
相 続 人
その相続人の戸籍謄本などで、その相続人が農用地被災者(個人)の
相続人であることを証する書類
世 帯 員 等
被災代替農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書で、農用
地被災者(個人)の世帯員等に該当することを証する書類
合 併 法 人
その合併法人の登記事項証明書などで、その合併法人が上記2(3)の合
併法人に該当することを証する書類
分 割 承 継 法 人
1 その分割承継法人の登記事項証明書などで、その分割承継法人が
上記2(4)の分割承継法人に該当することを証する書類
2 吸収分割契約書等(注)
(注) 吸収分割契約書等は、被害を受けた建物に係る事業に関する権利義務を分割承継法人
が承継したこと並びに分割法人及び分割承継法人の署名等のあるものに限ります。
《免除措置の遡及適用に伴う還付について》
免除措置の遡及適用に伴い、平成23年3月11日から平成23年12月14日までの間に受けた登記
で、免除措置を適用することができるものについて、既に登録免許税が納付済みである場合に
は、一定の手続の下、登録免許税が還付されます。
詳細については[Q28](56ページ)を参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第40条の2
震災特例法令第 31 条の2
震災特例法規則第 16 条の2
- 52 -
[Q27] 新設された「東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税」とは、ど
のような内容ですか。[A]《制度の内容》
1 免除措置の概要
東日本大震災の被災者である一定の個人又は法人の事務所等の用に供する建物(注 1)
が東日本
大震災により滅失(注2)
をした場合又は警戒区域設定指示等の対象区域(注3)
内に所在していた場合
において、その法人等が、平成 23 年3月 11 日から平成 33 年3月 31 日までの間(注4)
に一定の商
業・法人登記を受けるときは、登録免許税が免除されます。
(注)1 「事務所等の用に供する建物」の範囲については、3を参照してください。
2 滅失には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下同じです。
3 警戒区域設定指示等の対象区域については、1相続税・贈与税関係[Q3] (6ページ)を参
照してください。
4 事務所等の用に供する建物が、警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定
指示等の対象区域内に所在していた場合には、その警戒区域設定指示等が解除された日以後3
月を経過する日までに移転がされるものに限ります。
2 免税対象者(被災者)の範囲
(1) 東日本大震災の被災者である個人(注1)
又は法人(注2)
で、被災した事務所等の用に供する建物
を使用していた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証
明(以下「被災建物使用証明」といいます。
)を受けた者(注 3)
(以下「被災者」といいます。)(2) 被災者である個人が死亡している場合は、その死亡時におけるその者の相続人(被災者で
ある個人が被災建物使用証明を受ける前に死亡しているときは、その相続人で被災建物使用
証明を受けた者)
(注)1 個人とは、商号又は支配人の登記をしていた個人商人をいいます。以下同じです。
2 法人とは、株式会社(特例有限会社を含みます。)、合名会社、合資会社、合同会社、外国
会社、相互会社、外国相互会社、一般社団法人、一般財団法人、特定目的会社又は投資法人
をいいます。以下同じです。
3 代表取締役等の住所の変更の登記等について当該代表取締役等が証明を受けた場合には、
当該代表取締役等に係る法人も含みます。
3 事務所等の用に供する建物の範囲及び免税対象登記
事務所等の用に供する建物の範囲及び免税対象登記については、次表の区分のとおりとなり
ます。
区分 事務所等の用に供する建物(被災建物)の範囲 免税対象登記
法人
事務所(本店若しくは支店若しくは外国会社の日本に
おける営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務
所をいいます。
)の用に供する建物
当該事務所の移転
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
- 53 -
代表取締役等(注1)
の住所にある建物 当該住所の移転
株主名簿管理人等の営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
会計参与が定めた計算書類等(注2)
を備え置く場所に所
在する建物
当該場所の移転
個人
商号の登記をした営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
商人の住所にある建物 当該住所の移転
支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
支配人の住所にある建物 当該住所の移転
(注)1 代表取締役等の範囲は次表のとおりです。
法人区分 代表取締役等の範囲
1 株式会社 代表取締役、代表執行役、株主名簿管理人、支配人
2 特例有限会社 取締役、監査役、支配人
3 合名会社、合資会社 社員、当該社員の職務を行うべき者、支配人
4 合同会社 代表する社員、当該社員の職務を行うべき者、支配人
5 相互会社 代表取締役、代表執行役、支配人
6 外国会社、外国相互会社 日本における上記1から5の法人と同種の法人又は最も類似する法
人の種類に従い、それぞれに定める者と同種又は類似の者、日本に
おける代表者
7 一般社団法人、一般財団法人 代表理事
8 特定目的会社 取締役、監査役、支配人、特定社員名簿管理人
9 投資法人 執行役員、投資主名簿等管理人
2 計算書類等の範囲は次表のとおりです。
法人区分 必要書類
株式会社
(特例有限会社
を含みます。)計算書類(貸借対照表・損益計算書)
、事業報告書、附属明細書
相互会社 計算書類(貸借対照表・損益計算書)
、事業報告書、附属明細書
外国相互会社 上記区分に従い、当該各書類と同種又は類似の書類
特定目的会社
計算書類(貸借対照表・損益計算書)
、事業報告書、利益処分又は損失の処理に
関する議案書、附属明細書
《適用手続》
この免除措置の適用を受けるためには、登記の申請の際、登記申請書に次に掲げる区分に応
じた書類を添付しなければなりません。
(1) 事務所等の用に供する建物が滅失をした場合
次の事項が記載された被災建物使用証明その他の書類で、事務所等として使用していた建
物が滅失したことを明らかにする書類
1 被災した事務所等の用に供している建物を使用していた者の氏名又は商号若しくは名称
及び住所又は本店、主たる事務所若しくは日本における営業所の所在地
3 被災した事務所等の用に供する建物の所在地
(2) 事務所等の用に供する建物が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定
指示等の対象区域内に所在していた場合
1 (1)の書類
2 次の内容の記載がある書類
イ 警戒区域設定指示等の内容
ロ 当該警戒区域設定指示等が行われた日
- 54 -
ハ 当該警戒区域設定指示等が解除された日(登記の申請の日において当該警戒区域設定
指示等が解除されている場合に限ります。)(3) 被災者(個人)の相続人が免除措置の適用を受ける場合
(1)又は(2)の書類のほか、その相続人の戸籍謄本又は、免除措置の適用を受けようとする者
が被災者(個人)の相続人に該当することを証する書類
《免除措置の遡及適用に伴う還付について》
免除措置の遡及適用に伴い、
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの間に受けた
登記で、免除措置を適用することができるものについて、既に登録免許税が納付済みである場
合には、一定の手続の下、登録免許税が還付されます。
詳細については[Q28](56 ページ)を参照してください。
【関係法令等】
震災特例法第41条の3
震災特例法令第 32 条の3
震災特例法規則第 17 条の3
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[Q28] 免除措置の遡及適用によって、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできます
か。
また、その手続はどのように行えばよいのですか。[A]震災特例法改正法の施行後においては、
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの
間に受けた登記で次表の免除措置を受けることができるものについて、既に登録免許税が納付
済みである場合には、平成 23 年 12 月 15 日から5年を経過する日までに、登記を申請した法務
局に次表の区分に応じた書類を添付した「還付通知請求書」を提出することにより、既に納付
を行った登録免許税の全部又は一部が税務署から還付されます。
これは、改正前の措置、拡充・新設後の措置のいずれも可能となっています。
免除措置 添付書類1東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物
に係る所有権の保存登記等の免税
[Q24]の免除措置を適用する場
合と同様の書類2東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地
を取得した場合の所有権の移転登記等の免税
[Q25]の免除措置を適用する場
合と同様の書類3東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所
有権の移転登記等の免税
[Q26]の免除措置を適用する場
合と同様の書類4上記1から3の登記とともに行われる、資金の貸付け
等に伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免税―5
東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登
記等の免税(注)
[Q27]の免除措置を適用する場
合と同様の書類
(注) 5の免除措置については、本店等の旧所在地における登記に係る登録免許税の還付の
請求について、新所在地を管轄する登記所を経由してすることができます。
【関係法令等】
登免税法第 31 条第2項
震災特例法規則改正規則附則第2条
法務局からの通
知に基づき、税務
署において還付手
続きを行います。法務局税務署還付金受領者登録免許税納税者
還付通知請求書 還付対象者の通知 還 付
還付通知請求書の内
容の確認の後、還付金
額を確定して税務署へ
還付手続きを依頼しま
す。
【参考】還付手続の流れ
還付通知請求書に
は適用を受ける免除
措置の内容により、
一定の添付書類の添
付が必要となりま
す。
- 56 -
II 参考(パンフレット、様式)
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この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
この震災により被災された方については、相続税又は贈不税に関して、パンフレット相 01
「東日本大震災により被害を受けられた方へ」の措置のほか、新たに次のような税制上の措
置が追加されました。
1震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下「滅失
等」といいます。
)をした住宅又は2警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区
域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方
(居住しようとしていた方
を含みます。以下同じです。
)が、次に掲げる期間内に父母や祖父母など直系尊属から住宅
取得等資金の贈不を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、1,000 万円までの
金額について贈不税が非課税となります。
(注) 過去に一般の「住宅取得等資金の贈不税の非課税の特例」の適用を受けた方であっても、原則として新
たに贈不を受けた住宅取得等資金についてこの特例の適用を受けることができます。
また、下記の (1)又は(2)の期間内に贈不を受けた住宅取得等資金については、一般の「住宅取得等資金
の贈不税の非課税の特例」と重ねてこの特例の適用を受けることはできません。
(1) 震災により滅失等をした住宅に居住していた方
平成 23 年3月 11 日から平成 25 年 12 月 31 日までの期間
(2) 警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所
在していた住宅に居住していた方
その警戒区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以
後3か月を経過する日までの期間
(注) 「警戒区域設定指示等の対象区域」とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、
警戒区域、避難指示区域又は計画的避難区域として指示がされていた又はされている区域をいいます。以
下同じです。
○しろまる このパンフレットは、平成 23 年 12 月 14 日現在の法令に基づいて作成しています。
○しろまる ご丌明の点や詳細につきましては、最寄りの税務署におたずねください(住所地の所轄税務署以外でも、ご
相談を受け付けています。)。
○しろまる 税務署での面接による相談を希望される方は、お待ちいただくことなく相談に対応できるよう、あらかじめ
電話により面接日時を予約(事前予約制)していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
○しろまる 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)には、この震災により被害を受けた方の申告・納税等に関する各種
パンフレット、各種手続に使用する様式等を掲載しています。このほか、震災への対応(各府省庁等の震災関
連情報)については、首相官邸ホームページ(www.kantei.go.jp/saigai)をご覧ください。
相04
1 震災に係る住宅取得等資金の贈不税の非課税の特例
東日本大震災に関する税制上の追加措置について
(相続税・贈不税関係)
「住宅取得等資金の贈不税の特例」について、パンフレット相 01 の「4」に掲げる特例
のほか、次の措置が講じられました。
特例の対象となる住宅が、
警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指
示等の対象区域内に所在しており、警戒区域設定指示等により平成 23 年 12 月 31 日(平
成 23 年1月1日から平成 23 年3月 10 日までの間に住宅取得等資金の贈不を受けた場合
には平成 24 年 12 月 31 日)までに入居できなくなった場合には、入居要件が免除されま
す。
(注) この特例は、平成 22 年1月1日から平成 23 年3月 10 日までの間の贈不が対象となります。
2 「住宅取得等資金の贈不税の特例」に係る入居要件等の特例
- 59 -
震災により被害を受けた会社に係る非上場株式等について、相続税・贈不税の納税猶予
の適用を受ける場合には、次に掲げる適用対象となる会社の認定の時期に応じて、事業継
続要件等が緩和されます。
(1) 平成 23 年3月 10 日以前に相続又は贈不により非上場株式等を取得し、経済産業大
臣の認定を受けている会社
1 震災により受けた次のイからハの被害の態様に応じて、下図のとおり事業継続要件
の一部が緩和され、納税猶予を継続することができます。
イ 被害を受けた資産が総資産の 30%以上である場合
ロ 被災した事業所で雇用されていた従業員数が従業員総数の 20%以上である場合
ハ 震災後6か月間の売上高が前年同期間の売上高の 70%以下である場合
2 これらの被害を受けた会社が破産等をした場合には、経営承継期間内(特例適用後
5年以内)であっても猶予税額が免除されます。
(2) 平成 23 年3月 11 日から平成 24 年6月 13 日までの間に相続により非上場株式等
を取得し、経済産業大臣の認定を受けようとする会社
その会社が上記(1)1のイからハのいずれかに該当する場合には、経済産業大臣によ
る確認要件及び認定要件の一部が緩和されます。また、認定後については、上記(1)と
同様の措置があります。
国税局・税務署
平成 23 年 12 月
3 震災に係る非上場株式等についての相続税・贈不税の納税猶予の特例
株式等の
保有継続相続又は贈与申告期限
5年間(経営承継期間)
<事業継続要件>
・代表者であること
・株式等の保有継続
・雇用の8割維持
・資産管理会社に非該当
等 等
「経営承継円滑化法」に基づく経済産業大臣の関与
震災に係る非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例の概要(イメージ図)経産大臣の確認<認定要件>
・上場会社に非該当
・資産管理会社に非該当
・相続(贈与)前に役員就任等(注) 「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が貸借対照表上に計上されている
帳簿価額の総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社など一定の会社をいいます。
また、経営承継期間経過後の一定期間中に資産管理会社に該当した場合であっても、納税猶予が継続される場合があります。
<確認要件> <免除事由>
・後継者の死亡
・会社の破産等
・次後継者へ贈与等相続税のみ
【(2)の特例の内容】
経産大臣の確認がない場
合でも、納税猶予の適用可
相続税のみ
【(2)の特例の内容】
認定要件のうち「資産管理
会社に非該当」、「相続前に
役員就任」を満たさない場
合でも、納税猶予の適用可
相続税のみ
【(1)及び(2)の特例の内容】
事業継続要件のうち「雇用
の8割維持」、「資産管理会社
に非該当(注)」を満たさない
場合でも、納税猶予を継続
相続税・贈与税
【(1)及び(2)の特例の内容】
経営承継期間内に会社が
破産等をした場合でも、猶
予税額を免除
相続税・贈与税
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- 61 -
◎にじゅうまる 住宅取得等資金の贈与の特例に係るチェックシートの判定
次に掲げるパターン別に使用するチェックシートが異なります。
震災
(平成23年3月11日)
平成23年中の贈与
(平成23年3月11日以降)
パターン2
平成24年3月15日
パターン1
取得
平成23年中の贈与
(平成23年3月10日以前)
取得
未取得
パターン4
取得 取得
パターン3 取得
平成23年中の贈与
(平成23年3月10日以前)
平成23年中の贈与
(平成23年3月11日以降)
未取得
平成23年中の贈与
(平成23年3月10日以前)
平成23年中の贈与
(平成23年3月11日以降)
家屋(甲) 家屋(乙)
取得
未取得
パターン別の使用する
チェックシート
「A」又は「A+B」
「A」
「A+B」
「A」又は「A+C」
特例の適用無し
「A」
「A+B」
家屋(甲)
「A」又は「A+B」
家屋(乙)
「A+C」
○しろまる 使用するチェックシートの種類
「住宅取得等資金の非課税制度」又は「相続時精算課税選択の特例」の適用の可否を確認するた
めのチェックシートです。
「A」とともに使用し、入居要件等の特例による「住宅取得等資金の非課税制度」又は「相続時
精算課税選択の特例」の適用の可否を確認するためのチェックシートです。
「A」のチェック項目6又は7の回答欄のみが「いいえ」となった場合でも、
「B」を使用してそ
の回答欄の左側のみに○しろまるがある場合には、原則として、それぞれの特例が適用できます。
「A」とともに使用し、
「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」の適用の可否を確認するため
のチェックシートです。
「A」とともに「C」を使用してそれらの回答欄の左側のみに○しろまるがある場合には、原則として、
「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」が適用できます。
(注) 「B」又は「C」は、
「A」とともに使用することとなるため、上記パターン4のように判定
の対象となる家屋が複数存する場合には、家屋ごとに「A+B」又は「A+C」をセットとして
使用します。
<平成 23 年分用>
A「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」のチェックシート
B「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」に係る入居要件等の特例
のチェックシート
C「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」のチェックシート
- 62 -
<措置法 70 の2・70 の3>
このチェックシートは、平成 23 年中に贈与を受けた財産に対して、
「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時
精算課税選択の特例」を適用することができるかどうかについて主なチェック項目を示したものです。適用を受けよ
うとする特例の回答欄の左側のみに○しろまるがある場合には、原則としてその特例の適用を受けることができます。
○しろまる「住宅取得等資金の非課税制度」に関する事項
1 あなたは、贈与を受けた時において贈与者の子、孫(直系卑属)ですか。 は い いいえ
2 あなたの、平成 23 年分の所得税に係る合計所得金額は、2,000 万円以下ですか。 は い いいえ
○しろまる「相続時精算課税選択の特例」に関する事項3あなたは、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人(子が亡くなってい
るときには孫を含みます。
)ですか。
は い いいえ
○しろまる「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」の共通事項
4 あなたは、平成3年1月2日以前に生まれた人ですか。 は い いいえ5贈与を受けた時に、あなたの住所は日本国内にありましたか。
は い いいえ6既に住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋に居住しています
か。又は、平成 24 年3月 15 日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等を
し、平成 24 年 12 月 31 日までに遅滞なく居住する見込みですか。(「申告のしかた」の
P57 のロ(注)参照)
は い いいえ7平成 24 年3月 15 日までにあなたの居住の用に供する(供している)住宅用の家屋の新
築若しくは取得又は増改築等をし、贈与を受けた資金の全額をその対価又は工事の費用
に充てましたか。(「申告のしかた」のP56 のイ(注)1参照)
は い いいえ8新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(区分所有建
物の場合はその専有部分の床面積)は 50 m2以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1
以上に相当する部分があなたの居住の用に供されるものですか。
(注)増改築等の場合は、増改築後の住宅用の家屋の床面積をいいます。
は い いいえ
9 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋は日本国内にあるものですか。 は い いいえ10あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人から住宅用の家屋(その敷地の用に供
されている土地等を含みます。
)を新築若しくは取得又は増改築等をしたものですか。(「申告のしかた」のP56 のイ(注)1参照)
いいえ は い
○しろまる 住宅用家屋の取得のための金銭の贈与を受けた人は「11」について、増改築等のための金銭の贈与を受けた人
は「12」から「14」について記入してください。11取得した住宅用家屋は、次のいずれかに該当しますか。
1 建築後使用されたことのないもの
2 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前 20 年以内(耐火建築物の
場合は 25 年以内)に建築されたもの
(注)耐火建築物とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものを
いいます。
3 建築後使用されたことのあるもので、
地震に対する安全性に係る基準に適合するも
のとして「申告のしかた」のP39 の「添付書類」の【新築又は取得の場合】のAの
表の3に掲げる「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明さ
れたもの
は い いいえ12増改築等の工事は、あなたが所有し、かつ、居住している家屋に対して行ったもので、
一定の工事に該当することにつき「申告のしかた」のP40 の「添付書類」の【増改築
等の場合】のAの表の2に掲げる「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改
築等工事証明書」により証明されたものですか。
は い いいえ
13 増改築等の工事に要した費用の額が 100 万円以上のものですか。 は い いいえ14【増改築等の部分に居住の用以外の用に供される部分がある人のみ記入してください。】増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、あなたの居住の用に供される部
分の工事に充てられていますか。
は い いいえ
(注)
「申告のしかた」とは、
「平成 23 年分 贈与税の申告のしかた」のことをいいます。
該当する回答を○しろまるで囲んでください
平成 23 年分「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」のチェックシート
(注)日本国内に住所を有しない人であっても、次のいずれにも該当する場合には、
「はい」を○しろまる
で囲んでください。
a 贈与を受けた時に、日本国籍を有していること。
b 受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。A- 63 -
<措置法 70 の2・70 の3>
○しろまる 「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受ける場合には、下記のIの表に掲げる書類とIIIの表の
該当する欄に掲げる書類を贈与税の申告書に添付して提出してください。
I 「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受ける場合
添付書類 チェック欄1住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に
関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入
してください。)
□しろいしかく2受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
1 受贈者の氏名、生年月日
2 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
□しろいしかく3住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分の所得税に係る合計所得金額を明らかに
する書類
(所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」
に記入してください。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必
要はありません。)□しろいしかく
○しろまる 「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合には、下記のIIの表に掲げる書類とIIIの表の該
当する欄に掲げる書類を贈与税の申告書に添付して提出してください。
II 「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合
4 相続時精算課税選択届出書 □しろいしかく5受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
1 受贈者の氏名、生年月日
2 受贈者が贈与者の推定相続人であること
□しろいしかく6受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が 20 歳に達した時以後の住所又は居所を証す
る書類(受贈者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)□しろいしかく
7 贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類 □しろいしかく8贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証
する書類
(注)上記7の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、平成 15 年1月1日以後、贈与者の住所に
変更がないときは、8の書類を提出する必要はありません。
□しろいしかく9住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に
関する明細書(
「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)
」に必要事項を記入してください。)□しろいしかく
III 上記I及びIIの場合に共通して必要な書類
【新築又は取得の場合】
A 住宅用家屋の新築又は取得をして居住した人 「申告のしかた」
のP39 のAの表の書類 □しろいしかく
B 住宅用家屋の新築又は取得をしたが、
居住していない人 「申告のしかた」
のP39 のBの表の書類 □しろいしかく
C 住宅用家屋の新築に係る工事が完了していない人 「申告のしかた」
のP39 のCの表の書類 □しろいしかく
【増改築等の場合】
A 住宅用の家屋の増改築等をして居住した人 「申告のしかた」
のP40 のAの表の書類 □しろいしかく
B 住宅用の家屋の増改築等が完了したが、居住していない人 「申告のしかた」
のP40 のBの表の書類 □しろいしかく
C 住宅用の家屋の増改築等が完了していない人 「申告のしかた」
のP41 のCの表の書類 □しろいしかく
※(注記) 上記の書類だけでは特例の要件を満たしているかどうか分からない場合には、上記以外の書類を提出していただ
く場合があります。
※(注記) このチェックシートとともに「B平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特
例』に係る入居要件等の特例のチェックシート」を使用する人は、上記の添付書類に替えてBのチェックシートの
裏面に記載された添付書類を提出してください。
※(注記) このチェックシートとともに「C平成 23 年分『震災に係る住宅取得等資金の非課税制度』のチェックシート」
を使用する人は、上記I・IIIの添付書類に替えてCのチェックシートの裏面に記載された添付書類を提出してくだ
さい。
※(注記) 住宅取得等資金に係る複数の特例を受ける場合に重複する添付書類があるときは、重複する書類を重ねて提出す
る必要はありません。
- 64 -
<震災特例法 37・38 条>
このチェックシートは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」
といいます。
)による「
『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特例』に係る入居要件等の特例」
(以下
「入居要件等の特例」
といいます。)の適用に当たっての震災特例法固有のチェック項目を示したものです。「A平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特例』のチェックシート」のチェック項目
6又は7の回答のみが「いいえ」となった人が使用します。
同チェックシートのチェック項目6又は7の回答のみが「いいえ」となった場合でもこのチェックシートの回答欄
の左側のみに○しろまるがある場合には、原則として「入居要件等の特例」により「住宅取得等資金の非課税制度」又は「相
続時精算課税選択の特例」の適用を受けることができます。
○しろまる 共通事項1あなたが贈与を受けたのは、平成 23 年1月1日から平成 23 年3月 10 日までの間です
か(同じ贈与者から平成 23 年中に2回以上贈与を受けている場合には、そのうちの1
回でも上記期間に該当していれば「はい」に○しろまるをしてください。)。
は い いいえ
○しろまる 「平成 23 年3月 10 日以前に特例の対象となる住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等した
人」に関する事項2特例の対象となる住宅用の家屋は、次のいずれかの場合に該当しますか。
1 特例の対象となる住宅用の家屋が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっ
ては原状回復が困難な損壊を含みます。
)していること
2 特例の対象となる住宅用の家屋が、警戒区域設定指示等が行われた日においてそ
の警戒区域設定指示等の対象区域内に所在すること
は い いいえ
※(注記) 「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」に係る入居要件等の特例の適用を受ける
場合にはその旨を「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
」の余白に記載してください。
なお、
次の□しろいしかくにレ印を記入してこのチェックシートを申告書に添付して提出することで上記申告書への記載に
替えることができます。
□しろいしかく 私は、震災特例法第 37 条第1項の規定による「住宅取得等資金の非課税制度に係る入居要件等の特例」の
適用を受けます。
□しろいしかく 私は、震災特例法第 38 条第1項の規定による「相続時精算課税選択の特例に係る入居要件等の特例」の適
用を受けます。
○しろまる 「平成 24 年3月 16 日以降に特例の対象となる住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等する
人」に関する事項3特例の対象となる住宅用の家屋は、次のいずれにも該当しますか。
1 特例の対象となる住宅用の家屋について、平成 24 年3月 15 日までに新築若しく
は取得又は増改築等ができない理由は、東日本大震災に起因するやむを得ない事情
によるものであること
2 特例の対象となる住宅用の家屋について、平成 24 年3月 16 日から平成 25 年3月
15 日までの間に新築若しくは取得又は増改築等をし、
平成 25 年 12 月 31 日までに居
住する見込みであること
は い いいえ
※(注記) 「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」に係る入居要件等の特例の適用を受ける
場合にはその旨を「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
」の余白に記載してください。
なお、
次の□しろいしかくにレ印を記入してこのチェックシートを申告書に添付して提出することで上記申告書への記載に
替えることができます。
□しろいしかく 私は、震災特例法第 37 条第3項の規定による「住宅取得等資金の非課税制度に係る入居要件等の特例」の
適用を受けます。
□しろいしかく 私は、震災特例法第 38 条第3項の規定による「相続時精算課税選択の特例に係る入居要件等の特例」の適
用を受けます。
該当する回答を○しろまるで囲んでください
平成 23 年分「住宅取得等資金の非課税制度」及び「相続時精算課税選択の特例」に係る入居要件等の特例のチェックシートB- 65 -
<震災特例法 37・38 条>
○しろまる 平成 23 年3月 10 日以前に特例の対象となる住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等した人
(表面のチェック項目2が「はい」となった人に限ります。
)は、適用を受ける特例に応じて下記I
又はIIの表に掲げる書類を贈与税の申告書に添付して提出してください。
I 「住宅取得等資金の非課税制度」に係る入居要件等の特例を適用する場合
添付書類 チェック欄1住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に
関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入
してください。)
□しろいしかく2受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
1 受贈者の氏名、生年月日
2 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
□しろいしかく3住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分の所得税に係る合計所得金額を明らかに
する書類
(所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」
に記入してください。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必
要はありません。)□しろいしかく
II 「相続時精算課税選択の特例」に係る入居要件等の特例を適用する場合
4 相続時精算課税選択届出書 □しろいしかく5受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
1 受贈者の氏名、生年月日
2 受贈者が贈与者の推定相続人であること
□しろいしかく6受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が 20 歳に達した時以後の住所又は居所を証す
る書類(受贈者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)□しろいしかく
7 贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類 □しろいしかく8贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証
する書類
(注)上記7の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、平成 15 年1月1日以後、贈与者の住所に
変更がないときは、8の書類を提出する必要はありません。
□しろいしかく9住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に
関する明細書(
「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)
」に必要事項を記入してください。)□しろいしかく
○しろまる 平成 24 年3月 16 日以降に特例の対象となる住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をする
人(表面のチェック項目3が「はい」となった人に限ります。
)は、適用を受ける特例に応じて上記
I又はIIの表に掲げる書類と特例の対象となる住宅用の家屋の次のIII又はIVの区分に応じてそれぞ
れの表に掲げる書類を贈与税の申告書に添付して提出してください。
III 新築又は取得の場合10住宅用家屋の新築又は取得をしたときには、遅滞なく「申告のしかた」のP39 のAの1から3の書
類を所轄税務署長に提出することを約する書類
□しろいしかく11住宅用家屋を居住の用に供したときには、遅滞なく「申告のしかた」のP39 のAの4の書類を所
轄税務署長に提出することを約する書類
□しろいしかく
IV 増改築等の場合12増改築等をしたときには、遅滞なく「申告のしかた」のP40 のAの1から4の書類を所轄税務署
長に提出することを約する書類
□しろいしかく13増改築等に係る住宅用家屋を居住の用に供したときには、遅滞なく「申告のしかた」のP40 のA
の5の書類を所轄税務署長に提出することを約する書類
□しろいしかく
(注)1 住宅用家屋の引渡しを受けたとき及び居住の用に供したときには、遅滞なく必要書類を提出してください。
2 「申告のしかた」とは、
「平成 23 年分 贈与税の申告のしかた」のことをいいます。
※(注記) 上記の書類だけでは特例の要件を満たしているかどうか分からない場合には、上記以外の書類を提出していただ
く場合があります。
※(注記) このチェックシートを使用する人は、
「A平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選
択の特例』のチェックシート」の裏面に記載された添付書類に替えて上記の添付書類を提出してください。
※(注記) 住宅取得等資金に係る複数の特例を受ける場合に重複する添付書類があるときは、重複する書類を重ねて提出す
る必要はありません。
- 66 -
<震災特例法 38 条の2>
このチェックシートは、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
(以下
「震災特例法」
といいます。
)による住宅取得等資金の非課税制度(以下「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」といいます。)の適用に当たっての震災特例法固有のチェック項目を示したものです。
「A平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選択の特例』のチェックシート」の「住
宅取得等資金の非課税制度」
の適用を受ける人に対するチェック項目についての回答欄の左側のみに○しろまるがあり、
かつ、
このチェックシートの回答欄の左側のみに○しろまるがある場合には、
原則として
「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」
の適用を受けることができます。
○しろまる 共通事項1あなたの居住の用に供していた又は居住の用に供しようとしていた家屋は、次のいず
れかに該当しますか。
1 家屋が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊
を含みます。
)していること
2 家屋が、警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対
象区域内に所在していること(1に該当する人を除きます。)※(注記) 上記1又は2の家屋について、次の欄に必要事項を記載してください(該当しな
い箇所は空欄のままで結構です。)。
〔家屋の所在地: 〕
〔損 壊 の 程 度: 〕
居住の用に供した日:平成 年 月 日
又は
居住の用に供しようとしていた日:平成 年 月 日
(注)家屋には新築に準ずる状態として屋根(その骨組みを含みます。
)を有し土地に定着した
建造物として認められる時以後の状態にあるものを含み、
自己所有
(持ち家)
か他人所有(賃貸等)かを問いません。
は い いいえ2【上記1の1に該当する人のみ記入してください。】あなたが贈与を受けたのは、平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 31 日までの間で
すか。
は い いいえ3【上記1の2に該当する人のみ記入してください。】あなたが贈与を受けたのは、警戒区域設定指示等が行われた日から警戒区域設定指示
等の解除された日以後3か月を経過する日までの間ですか。
は い いいえ4あなたは、上記2又は3の期間に贈与を受けた金銭について租税特別措置法第 70 条の
2の規定に基づく「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受けますか。
いいえ は い
○しろまる 平成 22 年1月1日から平成 23 年3月 10 日までの間に贈与を受けた金銭について「住宅取得等資
金の非課税制度」の適用を受けた人又は受けようとする人は「5」についても記入してください。5適用を受けた(受けようとする)
「住宅取得等資金の非課税制度」の特例の適用対象と
なった(なる)家屋は、次のいずれかに該当しますか。
1 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みま
す。
)していること
2 警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内
に所在していること
※(注記) 適用を受けた(受けようとする)家屋について、次の欄に必要事項を記載してく
ださい。
〔家屋の所在地: 〕
〔申告した(する)税務署名: 税務署〕
(注)家屋には新築に準ずる状態として屋根(その骨組みを含みます。
)を有し土地に定着した建
造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。
は い いいえ
該当する回答を○しろまるで囲んでください
平成 23 年分「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」のチェックシートC- 67 -
<震災特例法 38 条の2>
○しろまる 「震災に係る住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受ける場合には、下記のIの表に掲げる書類
とIIの表の該当する欄に掲げる書類を贈与税の申告書に添付して提出してください。
I 必要な書類
添付書類 チェック欄1住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に
関する明細書(「申告書第一表の三(震災に係る住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要
事項を記入してください。)
□しろいしかく2受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
1 受贈者の氏名、生年月日
2 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
□しろいしかく3住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分の所得税に係る合計所得金額を明らかに
する書類
(所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の三」
に記入してください。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必
要はありません。)□しろいしかく4次の区分に応じたそれぞれに掲げる書類
1 家屋が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
4において同じです。)している人
イ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で住宅用の家屋が東日本大震災により滅
失をしたことを明らかにするもの
ロ その住宅用の家屋が滅失をした日以後に作成された住民票の写しその他の書類でその住宅
用の家屋を居住の用に供していたこと又は供しようとしていたことを明らかにするもの
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
2 家屋が、
警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所
在している人(1に該当する人を除きます。)イ 警戒区域設定指示等が行われた日以後に作成された住民票の写しその他の書類でその住宅
用の家屋を居住の用に供していたこと又は居住の用に供しようとしていたことを明らかにす
るもの
ロ その他参考となるべき事項を記載した書類
□しろいしかく
II 他に必要な書類
【新築又は取得の場合】
A 住宅用家屋の新築又は取得をして居住した人 「申告のしかた」
のP39 のAの表の書類 □しろいしかく
B 住宅用家屋の新築又は取得をしたが、
居住していない人 「申告のしかた」
のP39 のBの表の書類 □しろいしかく
C 住宅用家屋の新築に係る工事が完了していない人 「申告のしかた」
のP39 のCの表の書類 □しろいしかく
【増改築等の場合】
A 住宅用の家屋の増改築等をして居住した人 「申告のしかた」
のP40 のAの表の書類 □しろいしかく
B 住宅用の家屋の増改築等が完了したが、居住していない人 「申告のしかた」
のP40 のBの表の書類 □しろいしかく
C 住宅用の家屋の増改築等が完了していない人 「申告のしかた」
のP41 のCの表の書類 □しろいしかく
(注)
「申告のしかた」とは、
「平成 23 年分 贈与税の申告のしかた」のことをいいます。
※(注記) 上記の書類だけでは特例の要件を満たしているかどうか分からない場合には、上記以外の書類を提出していただ
く場合があります。
※(注記) このチェックシートを使用する人は、
「A平成 23 年分『住宅取得等資金の非課税制度』及び『相続時精算課税選
択の特例』のチェックシート」
の裏面に記載されたI・IIIの添付書類に替えて上記の添付書類を提出してください。
※(注記) 住宅取得等資金に係る複数の特例を受ける場合に重複する添付書類があるときは、重複する書類を重ねて提出す
る必要はありません。
- 68 -
震災特例法第 38 条の3・4・5の被害要件確認表兼届出書
平成 年 月 日
税務署長 殿
住所
氏名 電話
震災特例法
第 38 条の3 第1項・第3項・第5項
第 38 条の4 第1項・第3項・第5項
第 38 条の5 第1項・第3項・第5項
の規定の適用を受けたいので
認 定 贈 与 承 継 会 社
認 定 承 継 会 社
認 定 相 続 承 継 会 社
が、
次に掲げる場合に該当することを確認し、この書類の記載事項を記載した上で関係書類を添付して届け出ます。
(注)1 震災特例法とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律をいいます(以下同じです。)。
2 認定贈与承継会社、認定承継会社及び認定相続承継会社には、これから認定を受けようとする会社を含みます。
1 被災した会社に関する事項
1 名 称 3 対象となる会社の種別
□しろいしかく 認定贈与承継会社
□しろいしかく 認 定 承 継 会 社
□しろいしかく 認定相続承継会社2本店の
所在地4特例対象の非上場株式
等の取得年月日 ※(注記)
(平成 年 月 日)
(平成 年 月 日)
※(注記) 3が「認定相続承継会社」の場合にはカッコ内に相続開始の日も併せて記載してください。
2 被災した会社の被害の態様
次に掲げる場合に応じて、それぞれいずれかの「確認事項」欄について記入してください。
(1) 東日本大震災によって被害を受けた事業用資産が総資産の30%以上である場合(貸借対照表の帳簿価額で判定します。)【1号該当】確認事項
1 平成 23 年3月 10 日における総資産の価額円2 東日本大震災により滅失をした資産の価額
(注)1 滅失には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
2 資産には、措置法第 70 条の7第2項第8号ロに規定する特定資産を含みません。円3 警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域
内に所在していた資産の価額(2に該当するものを除きます。)(注)資産には、措置法第 70 条の7第2項第8号ロに規定する特定資産を含みません。円4 上記1の価額に対する2及び3の合計額の割合((2+3)×ばつ100)
30%以上で
あれば適用可%(2) 東日本大震災により被災した事業所で雇用されていた常時使用従業員の数が常時使用従業員の総数の20%以上である場合
(上記(1)に該当する場合を除きます。)【2号該当】確認事項
1 平成 23 年3月 10 日に使用していた常時使用従業員の総数人2 東日本大震災により滅失又は損壊をした事業所において平成 23 年3月 10 日に
使用していた常時使用従業員の数
(注)
平成 23 年3月 11 日から同年9月 10 日までの間継続して常時使用従業員が本来の業務に
従事することができないと認められる期間に限ります。人3 警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域
内に所在していた事業所(2の事業所を除きます。
)において、同日の前日に使用
していた常時使用従業員の数人4 上記1の数に対する2及び3の合計数の割合((2+3)×ばつ100)
20%以上で
あれば適用可%(3) 震災後6か月間の売上金額が前年同期間の売上金額の70%以下である場合(上記(1)又は(2)に該当する場合を除きます。)【3号該当】
※(注記) 東日本大震災の発生直前において震災特例法第 34 条第1項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供して
いた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限ります。確認事項
1 平成 22 年3月 11 日から平成 22 年9月 10 日までの間における売上金額円2 平成 23 年3月 11 日から平成 23 年9月 10 日までの間における売上金額円3 上記1の金額に対する2の金額の割合
(×ばつ100)
70%以下で
あれば適用可%→→→〒関与税理士 電話番号
税務署
受付印
- 69 -
<裏面>
震災特例法第 38 条の3、第 38 条の4又は第 38 条の5の規定の適用を受ける人は、これらの規定及び被災した
会社の被害の態様の区分に応じてそれぞれに掲げる書類をこの「震災特例法第 38 条の3・4・5の被害要件確認
表兼届出書」に添付して提出してください。
1 震災特例法第 38 条の3又は第 38 条の5の規定の適用を受ける場合
(1) 1号該当者
添付書類 チェック欄1東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省
令(以下「特例円滑化省令」といいます。
)第2条第3項に規定する確認書の写し及び同条第2項に規定する申
請書の写し(経済産業大臣に提出されたものに限ります。)□しろいしかく
2 貸借対照表その他の書類で表面2の(1)の1から3の価額を明らかにするもの □しろいしかく3市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で表面2の(1)の2の資産が東日本大震災により滅失をした
ことを明らかにするもの
□しろいしかく4表面2の(1)の3の資産が警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に
所在していたことを明らかにする書類
□しろいしかく
5 その他参考となるべき書類 □しろいしかく
(2) 2号該当者1特例円滑化省令第2条第3項に規定する確認書の写し及び同条第2項に規定する申請書の写し(経済産業大臣
に提出されたものに限ります。)□しろいしかく2中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第6項に規定する従業員証明書その他の書
類で表面2の(2)1から3の数を明らかにするもの
□しろいしかく3東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した事業所の常時使用従業員が平成 23 年3月
11 日から同年9月 10 日までの間継続して本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
□しろいしかく4市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で表面2の(2)の2の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの
□しろいしかく5表面2の(2)の3の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内
に所在していたことを明らかにする書類
□しろいしかく
6 その他参考となるべき書類 □しろいしかく
(3) 3号該当者1特例円滑化省令第2条第3項に規定する確認書の写し及び同条第2項に規定する申請書の写し(経済産業大臣
に提出されたものに限ります。)□しろいしかく
2 損益計算書その他の書類で表面2の(3)の1及び2の金額を明らかにするもの □しろいしかく
3 会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限ります。
) □しろいしかく4市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供し
ていた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの
□しろいしかく
5 その他参考となるべき書類 □しろいしかく
2 震災特例法第 38 条の4の規定の適用を受ける場合
(1) 1号該当者
1 上記(1)の2から5の書類 □しろいしかく
2 震災特例法規則第 14 条の4第2項第1号、同第5項(第7項で準用する場合を含みます。
)第1号の書類 □しろいしかく
(2) 2号該当者
1 上記(2)の2から6の書類 □しろいしかく
2 震災特例法規則第 14 条の4第2項第2号、同第5項(第7項で準用する場合を含みます。
)第2号の書類 □しろいしかく
(3) 3号該当者
1 上記(3)の2から5の書類 □しろいしかく
2 震災特例法規則第 14 条の4第2項第3号、同第5項(第7項で準用する場合を含みます。
)第3号の書類 □しろいしかく
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この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災により被災された方等については、
所得税に関して、
パンフレット所 01
「東日本大震災により被害を受けられた方へ」及びパンフレット所 02「東日本大震災に
より被害を受けられた個人事業者の方へ」の措置のほか、
新たに次のような税制上の措置
が追加されました。
1.住宅借入金等特別控除の特例
(1) 住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居
住の用に供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住
の用に供した場合(以下「東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合」といい
ます。)には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、次表の
その居住の用に供した年(居住年)に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る
住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます(控除期間は、
10 年です。)。居住年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年
住宅借入金等の
年末残高の限度額
4,000 万円
(参考 通常:4,000 万円)
4,000 万円
(参考 通常:3,000 万円)
3,000 万円
(参考 通常:2,000 万円)
控除率1.2%(参考 通常:1.0%)1.2%(参考 通常:1.0%)1.2%(参考 通常:1.0%)
(注) 住宅借入金等特別控除とは、住宅借入金等で家屋の新築、購入又は増改築等をして居住の用に供し
た場合で、一定の要件を満たすときに、次の算式により計算した額を所得税の額から控除できる制度
です。
【 住宅借入金等特別控除額(100 円未満の端数切捨て) = 住宅借入金等の年末残高 ×ばつ 控除率 】
○しろまる この特例の対象となる住宅の再取得等とは、次のとおりです。
イ 住宅の新築や購入の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己
の居住の用に供することができなくなった日以後初めて居住の用に供する場
合が対象です。
ロ 家屋の増改築等の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が通常の修繕によっては原状回
復が困難な損壊を受けたことにより自己の居住の用に供することができなく
なった家屋について行う増改築等が対象です。
(注) 「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、今後取壊し若しくは除去せざるを得な
いと認められる又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認めら
れる損壊をいいます。
所 05
被災された方
延長
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(2) 東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅
借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除の重複適用
の特例
東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅
借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の住宅借入金
等特別控除は、
重複して適用できます(「重複適用の特例」)。
この場合の控除額はそ
れぞれの控除額の合計額となります。
(注1) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災によって滅失等をして自己の居住
の用に供することができなくなった方は、その滅失等した年については、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。
また、その滅失等した年の翌年以後の残りの適用期間についても、引き続き、住宅借入金等特別
控除の適用を受けることができます(「適用期間の特例」・パンフレット所 01「東日本大震災により被
害を受けられた方へ」をご覧ください。)。
(注2) 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合には、
選択により、
通常の「住宅借入金等特別控除」
又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」の適用を受けることができます
((1)をご覧下さい。)。
2.雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例
災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑
損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合に
は、3年以内に支出されるものが対象となります。
(注1) 「災害関連支出」とは、災害に直接関連してした次のやむを得ない支出をいいます。
1災害により生じた土砂などを除去するための支出、2住宅や家財などの原状回復のための支出(資産
の損失部分を除きます。)、3住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出
(注2) 被災事業用資産の損失に含まれる「災害関連貹用」についても同様です。
3.雑損失の繰越控除等の要件の改正
雑損失の金額でその年分の所得金額から控除しきれない金額を、翌年以後繰越し
て控除する場合は、1 損失が生じた年分につき、原則として、その損失に関する事
項を記載した確定申告書を確定申告期限までに提出していること、
2 その翌年以後
の年分につき、連続して確定申告書を提出していることが、その要件とされていま
したが、1 の要件については、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合でも適
用を受けることができることとされました。
(注1) 「雑損失の金額」とは、災害や盗難若しくは横領によって住宅や家財などに受けた損失額(保険金、損
害賠償金などで補塡される金額を除きます。)のうち、その年分の所得金額の 10%に相当する金額を超
える部分の金額などの金額をいいます。
(注2) 事業所得者等に係る純損失の繰越控除についても同様です。
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1.復興特別区域に係る税制上の特例措置
(1) 所得税額の特別控除
認定地方公共団体の指定を受けた方が、その指定があった日から5年を経過す
る日までの期間(以下「適用期間」といいます。
)内の日の属する各年の適用期間内に
おいて、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者等に対して給不等を支給
した場合には、その支給した額の 10%相当額(事業所得に係る所得税額の 20%
を限度とします。)をその年分の所得税額から控除できます。
(注1) 「認定地方公共団体の指定を受けた方」とは、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なく
され又は生産基盤の著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に寄不する事業などを行う者として、
東日本大震災復興特別区域法の施行日(以下「復興特区法の施行日」といいます。)から平成 28 年3
月 31 日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた方をいいます。
(注2) 「復興産業集積区域」とは、産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域として認定地方公
共団体の作成した認定復興推進計画に定められた区域をいいます。
(注3) 「被災者等」とは、1平成 23 年3月 11 日時点において復興特別区域内の事業所で勤務していた
方、又は2平成 23 年3月 11 日時点で復興特別区域内に居住していた方をいいます。
(2) 事業用設備等の特別償却等
認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興産業集積区域内において、復興特
区法の施行日から平成 28 年3月 31 日までの間に、一定の機械装置及び一定の
建物等の取得等(取得又は製作、
若しくは建設)をして、
これを特定の事業の用に供
した場合には、その事業の用に供した日の属する年において、その取得価額に一
定割合(次表参照)を乗じた金額の特別償却又は取得価額に一定割合(次表参照)を
乗じた金額の税額控除の選択適用ができます。
なお、税額控除される金額は、その年分の丌動産所得又は事業所得に係る所得
税額の 20%相当額が限度とされ、
控除しきれなかった金額については、
4年間の
繰越しができます。
(3) 開発研究用資産の特別償却等
認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興特区法の施行日から平成 28 年3
月 31 日までの間に、一定の開発研究用資産の取得等をして、これを復興産業集
積区域内において、開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した
日の属する年分の事業所得の金額の計算上、即時償却(取得価額の全額を必要経貹
に算入)することができます。
(注) 上記の対象となる開発研究用資産の減価償却貹について、試験研究を行った場合の所得税額の特別
控除の適用を受ける場合には、特別試験研究貹として取り扱われます。
(4) 被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等
相当数の住宅が滅失した地域の居住の安定の確保に寄不する事業を行う方とし
て認定地方公共団体の指定を受けた方が、復興居住区域内において、復興特区法
個人の事業者・丌動産貸付を行っている方
延長
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の施行日から平成 26 年3月 31 日までの間に、被災者の居住の確保に資する一
定の要件を満たす優良な賃貸住宅(被災者向け優良賃貸住宅)を取得又は新築して、
これを賃貸住宅供給事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属す
る年において、
その取得価額の 25%相当額の特別償却又は取得価額の8%相当額
の税額控除の選択適用ができます。
なお、
税額控除される金額は、
その年分の丌動産所得に係る所得税額の 20%相
当額が限度とされ、控除しきれなかった金額については、4年間の繰越しができ
ます。
(注) 「復興居住区域」とは、居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域として認
定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた区域をいいます。
2.被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加等
被災代替資産等の特別償却の対象資産に二輪車等が追加されました。
また、被災資産の範囲について、東日本大震災によって実質的に事業の用に供す
ることができなくなったものが対象資産であることが明確化されました。
(注) 明確化される前の対象資産は、「東日本大震災により滅失又は損壊した建物・・・」とされていました(パ
ンフレット所 02「東日本大震災により被害を受けられた個人事業者の方へ」の31をご覧ください。)。
(参考) 被災代替資産等の特別償却の対象となる被災代替資産については、
パンフレット所 02「東日本大震
災により被害を受けられた個人事業者の方へ」をご覧ください。
3.被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
特定激甚災害地域内において、平成 23 年12月14日から平成 26 年3月 31
日までの間に、被災者向け優良賃貸住宅を取得又は新築して、これを賃貸の用に供
した場合には、その賃貸の用に供した日以後5年内の各年について、丌動産所得の
金額の計算上、その被災者向け優良賃貸住宅の償却貹として、その年の普通償却額
の 100 分の 150(耐用年数が 35 年以上のものについては、100 分の 170)に相
当する金額を必要経貹に算入することができます。
(注) 「特定激甚災害地域」とは、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、その災害による地方財政の負担を緩
和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害を受けた地域として国土交
通大臣に指定された地域をいいます。
復興指定会社が発行した株式を取得した場合の所得控除
復興指定会社により発行される株式(その復興指定会社の指定の日から同日以後5
年を経過する日までの間に発行される株式に限ります。)を、その発行の際に、払込み
により取得した場合において、その株式の取得に要した金額(1,000 万円を限度とし
ます。)については、寄附金控除を適用できます。
(注1) 「復興指定会社」とは、
東日本大震災復興特別区域法に規定する指定会社(復興特別区域において、
地域の
課題の解決のための一定の事業を行う等、一定の株式会社に限ります。)で平成 28 年3月 31 日までに指
定を受けたものをいいます。
(注2) この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年の翌年以後の各年分におけるその適用を受けた
株式に係る同一銘柄株式の取得価額等の圧縮を行うこととされています。
復興指定会社が発行した株式を取得した方
延長
延長
被災された方
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1.買換資産の取得期間等の延長の特例
(1) 買換えの特例等に係る買換資産等の取得期間の延長の特例
次に掲げる買換えの特例等の適用を受ける方が、東日本大震災に起因するやむ
を得ない事情により、買換資産等の取得をすべき期間内にその取得をすることが
困難となったときには、納税地の所轄税務署長の承認手続を経て、その取得をす
べき期間を経過した日以後2年以内の日で買換資産等を取得できるものとして税
務署長が認定した日等までその取得をすべき期間の延長が認められます。
買換えの特例等 延長の対象となり得るケース
収用等に伴い代替資産を取得した場合の
課税の特例(措法 332)
代替資産の取得をすべき期間の末
日が平成 23 年3月 11 日から同年
12 月 31 日までの間にある場合
交換処分等に伴い資産を取得した場合の
課税の特例(措法 33 の22)
代替資産の取得をすべき期間の末
日が平成 23 年3月 11 日から同年
12 月 31 日までの間にある場合
特定の居住用財産の買換えの場合の長期
譲渡所得の課税の特例(措法 36 の22)
譲渡資産を平成 22 年1月1日から
平成 23 年3月 11 日までの間に譲
渡した場合
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡
所得の課税の特例(措法 374)
買換資産の取得をすべき期間の末
日が平成 23 年3月 11 日から同年
12 月 31 日までの間にある場合
既成市街地等内にある土地等の中高層耐
火建築物等の建設のための買換えの場合
の譲渡所得の課税の特例(措法 37 の52)
買換資産の取得をすべき期間の末
日が平成 23 年3月 11 日から同年
12 月 31 日までの間にある場合
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除(措法 41 の 51)
譲渡資産を平成 22 年1月1日から
平成 23 年3月 11 日までの間に譲
渡した場合
譲渡した年 取得をすべき期間 1年 2年
この特例の適用を受けるためには、平成 24 年3月 15 日までに、一定事項を
記載した申請書に東日本大震災に起因するやむを得ない事情により買換資産等の
取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、その申請書を納税
地の所轄税務署長に提出する必要があります。
土地・建物等を譲渡した方
延長
本則による取
得 を す べ き
期 間 の 末 日
特例により2年の
範囲内で取得をす
べき期間を延長
東日本大震災に起因す
るやむを得ない事情に
より買換資産等の取得
をすることが困難
取得をすべき期間の延長
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(2) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の延長の特例
平成 23 年 12 月 31 日を末日とする予定期間内に優良住宅地等のための譲渡
に該当することが確実であるとして軽減税率の特例(措法 31 の2)の適用対象とさ
れた事業について、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、その予定
期間内に開発許可等を受けることが困難となった場合には、事業者の事業所等の
所轄税務署長の承認手続きを経て、平成 25 年 12 月 31 日まで、この予定期間
の延長が認められます。
譲渡した年 予定期間 平成 24 年 平成 25 年
この特例を受けるためには、
1 確定優良住宅地等造成事業を行う事業者は、平成 24 年1月 16 日までに、
一定の事項を記載した申請書に一定の書類を添付して、その申請書をその事
業所等の所轄税務署長に提出する必要があります。
2 上記1による申請の後、
所轄税務署長からその申請の承認に係る通知書の送
付を受けた場合は、事業者はその通知書の写しを事業用地を提供した方に交
付する必要があります。
3 上記2により、
事業者から通知書の写しの交付を受けた事業用地を提供した
方は、その交付を受けた通知書の写しを納税地の所轄税務署長に提出する必
要があります。
2.被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失
(注)
したことによって、その居住の用に供することができなくなった方について、そ
の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合の次に掲げる譲渡所得
の課税の特例に係る譲渡期間の要件が、災害があった日から7年(租税特別措置法の規定で
は3年)を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間とすることとされました。
(注) 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。
1 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法 31 の3)
2 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法 35)
3 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(措法 36 の 2、
36 の5)
4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法 41 の5)
5 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法 41 の5の2)
この延長の特例の適用を受けるためには、滅失をした家屋の敷地の用に供されてい
本則による予
定期間の末日
特例により予定
期間を延長
東日本大震災に起因す
るやむを得ない事情に
より開発許可等を受け
ることが困難
予定期間の延長
H 2 3 . 1 2 . 3 1 H 2 5 . 1 2 . 3 1事業を行う者の所轄税務署長「申請書」 事業を行う者事業用地を提供した方事業用地を提供した方の納税地の所轄税務署長
承認に係る
通知書
通知122 3承認に係る
通知書写承認に係る
通知書写- 76 -
た土地等を譲渡したことによる譲渡所得の確定申告の際に、確定申告書に、この特例
の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
3.被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合
の譲渡所得の課税の特例
個人が有する土地等(棚卸資産その他これに準ずる一定のものは除かれます。
)で特定被災市街地
復興推進地域※(注記)1
内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業※(注記)2
が施行され
た場合において、その土地等に係る換地処分により、次に掲げる代替住宅等を取得し
たときは、譲渡所得の課税上、その換地処分により譲渡した土地等の譲渡はなかった
ものとして、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰り延べが行われます。
【代替住宅等】
1 土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第 15 条第
1項に規定する住宅
2 被災市街地復興特別措置法第 15 条第2項に規定する住宅等
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記
載するとともに、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等
に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類などの一定の書類を添
付する必要があります。
※(注記)1 「特定被災市街地復興推進地域」とは、東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被
災市街地復興特別措置法により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいいます。
※(注記)2 「被災市街地復興土地区画整理事業」とは、被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画
整理事業をいいます。
4.被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除の特例等
(1) 個人の有する土地等(棚卸資産その他これに準ずる一定のものは除かれます。
)が次の1、2に
該当することとなった場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特
例(措法 331二)又は収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除(措法 33 の 4)の適用
を受けることができます。
1 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域に
おいて施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこと
となるものの施行区域内にある土地等について、これらの者がその被災市街地復
興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するた
めに、これらの者(土地開発公社を含みます。
)に買い取られ、対価を取得する場合
2 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村※(注記)
の区域にお
いて施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土
地等について、その第二種市街地再開発事業の用に供するために、これらの者(土
地開発公社を含みます。
)に買い取られ、対価を取得する場合
※(注記) 「特定住宅被災市町村」とは、東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第 21 条に規定する住宅
被災市町村となった市町村をいいます。
(2) 個人が有する土地等(棚卸資産その他これに準ずる一定のものは除かれます。
)で特定住宅被災
市町村の区域内にあるものが、平成 23 年 12 月 14 日から平成 28 年3月 31 日
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までの間に、次に掲げる土地等の買取りを行う者に買い取られる場合には、特定土
地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円特別控除(措法 34)
の適用を受けることができます。
ただし、この土地等の買取りを行う者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場
合又は上記(1)に掲げる場合にはこの特例の適用を受けることはできません。
【土地等の買取りを行う者】
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又
は土地開発公社
(3) 個人が有する土地等(棚卸資産その他これに準ずる一定のものは除かれます。
)で特定被災市街
地復興推進地域内にあるものが、次に掲げる場合(上記(2)に該当する場合を除きます。)に該当することとなった場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した
場合の 1,500 万円特別控除(措法 34 の2)の適用を受けることができます。
1 被災市街地復興特別措置法により、
建築物の建築等の丌許可に伴う買取り申出に
係る土地が買い取られる場合
2 土地等につき、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被
災市街地復興特別措置法による公営住宅等の用に供するための保留地が定められ
たことに伴いその土地等に係る換地処分によりその土地等のうちその保留地の対
価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
(4) 個人が、土地開発公社に対し、その有する所有期間5年超の土地等(棚卸資産その他
これに準ずる一定のものは除かれます。
)で次に掲げる土地等を譲渡した場合において、その
譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に掲げる事業
の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した
場合の軽減税率の特例(措法 31 の 2)の適用を受けることができます。
【土地等】 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等
【事 業】 被災市街地復興土地区画整理事業
【土地等】 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等
【事 業】 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
☞ 電話相談・税務署窓口でのご相談
このパンフレットのお手続きの内容などに関し、ご質問・ご丌明な点がございましたら、
最寄りの税務署にお気軽にお問い合わせください(住所地の所轄税務署以外の税務署でも、
ご相談を受け付けています。)。
税務署窓口でのご相談は、お待ちいただくことなくご相談に対応できるよう、お電話等
で事前に相談日時等をご予約いただいています。
ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
【電話相談・税務署開庁時間/午前8時 30 分〜午後5時(土日祝、年末年始(12/29〜1/3)を除く)】☞ 国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】
国税庁ホームページには、東日本大震災により被害を受けた方の申告・納税等に関する
各種パンフレット、各種手続きに使用する様式などを掲載しています。12
平成 23 年 12 月 国税局・税務署
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(資6-●くろまる-A4統一)
通信日付印の年月日 確認印 年分 名 簿 番 号
年 月 日
確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請書
税務署長殿
平成 年 月 日提出申請者住所又は
所 在 地
(電話)〒( )
氏名又は
名 称
○しろまる印(法人の場合)
代表者氏名
○しろまる印事務所等所 在 地
(電話) ( )
名 称
代表者又
は責任者
○しろまる印確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例
に関する法律施行令第14条の2第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けたいので、下記によ
り申請します。記申請に係る確定優良住宅地
造成等事業の名称やむを得ない事情等東日本大震災に起因する
1 東日本大震災による被害により平成23年12月31日までに東日本大震災の被災者等に係る
国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第1項に規定する開発許可等を受
けることが困難となった事情の詳細
2 租税特別措置法施行令第20条の2第
※(注記)1
項第 号に該当する事業の場合におけ
る同条第
※(注記)2
項に規定する所轄税務署長が当初(再)認定した日
平成 年 月 日完成予定年月日等当該事業の1 完成予定年月日 平成 年 月 日
2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の
2第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日
平成 年 月 日
※(注記)1及び※(注記)2の箇所については、裏面を参照して該当条項を記載してください。
関与税理士 ○しろまる
印 電話番号
この欄には
書かないで
ください。
H23.12【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】
※(注記) この申請の申請期限は平成 24 年1月 16 日とされています。
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確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請書
【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】
1 使用目的
この申請書は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が当該事業について、東日本大震災
に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第31条の2第3項に規定する期間(その末日が
平成23年12月31日であるものに限ります。)内に開発許可等を受けることが困難であるために、東日
本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条の2第1項の規定により、そ
の期間の延長(再延長)を申請する場合に使用するものです。
〔※(注記)1〕
譲渡した年月日
平成15年3月31日
以前
平成15年4月1日〜平成16年3月31日
平成16年4月1日〜平成17年3月31日
平成17年4月1日〜平成19年9月27日
平成19年9月28日
以降
「法第31条の2第3項に規定する住宅
建設の用に供される宅地の造成に要する
期間が通常2年を超えることその他政令
で定めるやむを得ない事情」の条項
第16項 第18項 第19項 第21項 第23項
〔※(注記)2〕
譲渡した年月日
平成15年3月31日
以前
平成15年4月1日〜平成16年3月31日
平成16年4月1日〜平成17年3月31日
平成17年4月1日〜平成19年9月27日
平成19年9月28日
以降
「所轄 税務 署長が 認定 した 当 初認定
日」の条項
第17項 第19項 第20項 第22項 第24項
「所轄税務署長が認定した再認定日」
の条項
第18項 第20項 第21項 第23項 第25項
2 記載要領等
(1) 「事務所等」欄については、確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準
ずるものの所在地、名称、代表者等の氏名を記載してください。
(2) 「東日本大震災に起因するやむを得ない事情等」欄の「1 東日本大震災による被害により平成
23年12月31日までに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第14条の2第1項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細」欄については、
期間の(再)延長を必要とする東日本大震災に起因するやむを得ない事情を詳細に記載してくださ
い。また、記載に当たって欄が不足する場合には適宜の用紙に記載してください。
(3) ※(注記)印の箇所については、上記1の※(注記)1及び※(注記)2をご確認の上、該当条項を記載してください。
(4) その他お分かりにならない点につきましては、税務署におたずねください。
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通信日付印の年月日 確認印 年分 名簿番号
年 月 日
買換資産等の取得期間の延長承認申請書
税務署長殿
平成 年 月 日提出申請者住 所 〒
__年分
申告時の
住 所
フリガナ 電話( )
氏 名 印
下記1の譲渡資産に係る譲渡所得につき、引き続き租税特別措置法第___条___第___項に規定する譲
渡所得の課税の特例の適用を受けたいので、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
律第12 条の2第2項の規定に基づき、下記2の買換(代替)資産の取得期間の延長について承認申請をいたし
ます。記1 譲渡資産に関する事項
所 在 地
資 産 の 種 類 数 量 m2
譲 渡 価 額 円 譲 渡 年 月 日 平成 年 月 日
2 買換(代替)資産に関する事項
3 東日本大震災に起因するやむを得ない事情により買換(代替)資産の取得が困難であると認められる事情の詳細
関与税理士 ○しろまる
印 電話番号
資 産 の 種 類 数 量 m2
取 得 価 額
の 見 積 額円取 得 資 産 の
該 当 条 項
租税特別措置法第 37 条第1項の表の 第 号
租税特別措置法第37 条の5第1項の表の
第 1 号(中高層耐火建築物・中高層の耐火建築物)
第 2 号(中高層の耐火建築物)
既に提出済みの「買換(代替)資産の明細書」による取
得予定年月日又は既に認定を受けている年月日
平成 年 月 日
取 得 予 定 年 月 日
( 認 定 を 受 け よ う と す る 年 月 日 )
平成 年 月 日【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】この欄には書かないでください。※(注記) この申請の申請期限は平成24 年3月15 日とされています。
H23.12
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買 換 資 産 等 の 取 得 期 間 の 延 長 承 認 申 請 書
【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律用】
1 使用目的
この申請書は、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により買換(代替)資産を取得すべき期間内に
取得をすることが困難となった場合に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
律第12条の2第2項の規定により、その取得期間の延長の承認を受けようとするために使用するものです。
2 記載要領等
(1) 申請が可能な方
次表のいずれかに該当する場合で、かつ、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により買換(代
替)資産を取得すべき期間内に取得をすることが困難となった方です。
買換えの特例等 延長の対象となり得るケース
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の
特例(措法 332)
代替資産の取得をすべき期間の末日が平成 23 年3
月 11 日から同年 12 月 31 日までの間にある場合
交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の
特例(措法 33 の22)
代替資産の取得をすべき期間の末日が平成 23 年3
月 11 日から同年 12 月 31 日までの間にある場合
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所
得の課税の特例(措法 36 の22)
譲渡資産を平成 22 年1月1日から平成 23 年3月
11 日までの間に譲渡した場合
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の
課税の特例(措法 374)
買換資産の取得をすべき期間の末日が平成 23 年3
月 11 日から同年 12 月 31 日までの間にある場合
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築
物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の
課税の特例(措法 37 の52)
買換資産の取得をすべき期間の末日が平成 23 年3
月 11 日から同年 12 月 31 日までの間にある場合
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益
通算及び繰越控除(措法 41 の 51)
譲渡資産を平成 22 年1月1日から平成 23 年3月
11 日までの間に譲渡した場合
(2) 「2 買換(代替)資産に関する事項」について
イ 「取得資産の該当条項」の欄は、租税特別措置法第37条第4項及び同法第37条の5第2項において
準用する同法第37条第4項の規定の適用を受けている方について、該当する号数を記載するか、該当
する部分を○しろまるで囲んでください。
ロ 「既に提出済みの「買換(代替)資産の明細書」による取得予定年月日又は既に認定を受けている
年月日」の欄は、先に提出している「買換(代替)資産の明細書」による取得予定年月日又は租税特
別措置法施行令第22条第17項第1号イ、同号ロ、租税特別措置法第37条第4項及び同法第37条の5第
2項において準用する同法第37条第4項に規定する税務署長の承認を受けている場合のその認定日を
記載してください。
ハ 「取得予定年月日(認定を受けようとする年月日)
」の欄は、租税特別措置法第33条第2項若しく
は同法第33条の2第2項に規定する代替資産又は同法第37第1項若しくは同法第37条の5第1項に規
定する買換資産について、この申請により買換(代替)資産の取得期間の延長の認定を受けようとす
る年月日(取得予定年月日)を記載してください。
(3) 「3 東日本大震災に起因するやむを得ない事情により買換(代替)資産の取得が困難であると認め
られる事情の詳細」について
買換(代替)資産の取得期限の延長を受けることとなるやむを得ない事情その他参考となるべき事項
を詳細に記載してください。
※(注記) この申請により、取得期間の延長の承認を受けた後に、再度の取得期間の延長の承認申請をすることは
できませんのでご注意ください。
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この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災で被災された方については、登録免許税に関して、パンフレット登免
02「登録免許税の免除特例のあらまし」の措置のほか、新たに次のような税制上の
措置が追加されました。
登免02の免除措置は、平成 23 年4月 28 日以後の登記について適用すること
とされていましたが、この免除措置のうち、次の免除措置については、平成 23 年
3月 11 日以後の登記に遡及して適用することとされました。
(1) 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置(登免02の1の措置)
(2) 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除
措置(登免02の2の措置)
(3) 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免
除措置(登免02の5の措置で上記(1)又は(2)の措置に係る登記と同時に受けるもの)
(注) これらの免除措置の詳しい内容は、登免 02 をご覧ください。
上記1の(1)から(3)までの措置の適用対象に、警戒区域設定指示等が行われた日にお
いて、その警戒区域設定指示等の対象区域(注)内に所在していた建物の代替建物及びそ
の敷地の用に供される土地の所有権の保存登記等で一定の要件を満たすものが追加
されました。
また、
適用対象者に被災者の三親等内の親族
(一定の要件を満たす者に限ります。)が追加されました。
(注) 「警戒区域設定指示等の対象区域」とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所
の事故に関して、警戒区域、避難指示区域又は計画的避難区域として指示されていた区
域又はされている区域をいいます。以下同じです。
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。
)等が、東日本大震災により耕作等
の用に供することが困難となった農用地又は警戒区域設定指示等が行われた日にお
いて、その警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地に代わるものとし
て取得をした農用地の所有権の移転登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の
抵当権の設定登記で、平成 23 年3月 11 日から平成 33 年3月 31 日までの間に受
けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます(注)。
(注) この免税措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、免除を受けるための一定の書
類を添付しなければなりません。
2 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置の拡充
登免 03
東日本大震災に関する税制上の追加措置について
( 登 録 免 許 税 関 係 )
3 被災した農用地の代替農用地に係る登録免許税の免除措置(新設)
平成23年12月 税務署・法務局
1 これまでの措置の遡及適用
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東日本大震災の被災者等が、東日本大震災によりその本店等の用に供する建物が滅
失等をした場合又は警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合における
次に掲げる登記で、平成 23 年3月 11 日から平成 33 年3月 31 日までの間に受け
るものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます(注)。
(1) 法人に係る次に掲げる登記
1 本店等の移転の登記
2 支配人を置いた営業所の移転の登記
3 代表取締役等の住所の移転の登記
4 株主名簿管理人等の営業所の移転の登記
5 会計参与が定めた計算書類等の備置場所の移転の登記
(2) 商号又は支配人の登記をしていた個人商人に係る次に掲げる登記
1 商号の登記をした営業所の移転の登記
2 商人の住所の移転の登記
3 支配人を置いた営業所の移転の登記
4 支配人の住所の移転の登記
(注) この免税措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、り災証明書などを添付しなけ
ればなりません。
平成 23 年3月 11 日から平成 23 年 12 月 14 日までの間に受けた登記で、上記
1から4の免除措置を受けることができるものについて、既に登録免許税が納付済み
である場合には、その登記をした法務局に一定の手続を行うことにより、その納付さ
れた登録免許税が税務署から還付されます。
4 被災した法人の本店等を移転した場合などに係る登録免許税の免除措置(新設)
5 登録免許税の免除措置に伴う還付について
○しろまる 登免02 「登録免許税の免除特例のあらまし」については、国税庁ホームペ
ージ【www.nta.go.jp】にて確認することができます。なお、税務署及び法務局
の窓口にも用意してあります。
○しろまる このパンフレットでお分かりにならない点がありましたら、
最寄りの法務局又は
税務署におたずねください。
○しろまる 国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】には、東日本大震災により被害を受け
た方の申告・納税等に関する各種パンフレット、各種手続に使用する様式などを掲
載しています。
○しろまる このほか、東日本大震災への対応(各府省庁等の震災関連情報)については、首
相官邸ホームページ【www.kantei.go.jp/saigai】をご覧ください。
これらの措置の適用要件や手続き等の詳細については、改めてお知らせいたします。
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