訟事件手続法案参照条文目次........................................................................一民事訴訟法(平成八年法律第百九号(抄))1........................................................................二民法(明治二十九年法律第八十九号(抄))32................................................................三刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号(抄))34
- 1 -一民事訴訟法(平成八年法律第百九号(抄))(普通裁判籍による管轄)第四条訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。(管轄違いの場合の取扱い)第十六条裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。2地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)に属する場合は、この限りでない。。(簡易裁判所の裁量移送)第十八条簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。(即時抗告)第二十一条移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。(移送の裁判の拘束力等)第二十二条確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
- 2 -2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(原則)第二十八条当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第二十九条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第三十一条未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。(外国人の訴訟能力の特則)第三十三条外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第三十四条訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。2訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(個別代理)第五十六条訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。(当事者による更正)- 3 -第五十七条訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。(訴訟代理権の不消滅)第五十八条訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。一当事者の死亡又は訴訟能力の喪失二当事者である法人の合併による消滅三当事者である受託者の信託に関する任務の終了四法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更2一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。3前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。(補佐人)第六十条当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。(訴訟費用の負担の原則)第六十一条訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。(訴訟費用の負担の裁判)第六十七条裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。2上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。(和解の場合の負担)第六十八条当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかっ
- 4 -たときは、その費用は、各自が負担する。(法定代理人等の費用償還)第六十九条法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。3第一項(前項において準用する場合を含む)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。。(無権代理人の費用負担)第七十条前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。(訴訟費用額の確定手続)第七十一条訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。2前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。3第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。4前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。5前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。6裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。7第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。(和解の場合の費用額の確定手続)第七十二条当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記- 5 -官が定める。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第七十三条訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。2第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。(費用額の確定処分の更正)第七十四条第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。2第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。、、。3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは前項の異議の申立てはすることができない(担保提供の方法)第七十六条担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む次条において同じを供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならな。。)い。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。(担保物に対する被告の権利)第七十七条被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。(担保の取消し)第七十九条担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。- 6 -2担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。3訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。4第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。(担保の変換)第八十条裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。(救助の付与)第八十二条訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。2訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。(救助の効力等)第八十三条訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。一裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予二裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予三訴訟費用の担保の免除2訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。3裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。(救助の決定の取消し)第八十四条訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。(猶予された費用等の取立方法)第八十五条訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立て- 7 -ることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。(即時抗告)第八十六条この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。(和解の試み)第八十九条裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。(専門委員の指定及び任免等)第九十二条の五専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。2第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。3専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。4専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。(期日の呼出し)第九十四条期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。(期間の計算)第九十五条期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。2期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。(期間の伸縮及び付加期間)
- 8 -第九十六条裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。2不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。(訴訟行為の追完)第九十七条当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。2前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。(職権送達の原則等)第九十八条送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。(送達実施機関)第九十九条送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。(裁判所書記官による送達)第百条裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。(交付送達の原則)第百一条送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。(訴訟無能力者等に対する送達)第百二条訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。(送達場所)第百三条送達は送達を受けるべき者の住所居所営業所又は事務所以下この節において住所等というにおいてす、、、(「」。)る。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。- 9 -2前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者、(「」。)。が雇用委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等以下就業場所というにおいてすることができる(。)、。送達を受けるべき者次条第一項に規定する者を除くが就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも同様とする(送達場所等の届出)第百四条当事者法定代理人又は訴訟代理人は送達を受けるべき場所日本国内に限るを受訴裁判所に届け出なければな、、(。)らない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。2前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。3第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。一前条の規定による送達その送達をした場所二次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便その送達において送達をすべき場所とされていた場事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委所。。)託を受けた者の営業所を含む第百六条第一項後段において同じにおいてするもの及び同項後段の規定による送達手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え三第百七条第一項第一号の規定による送達その送達においてあて先とした場所(出会送達)第百五条前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除くに対する送達はその者に出会った場所においてすることができる日本国内に住所。)、。等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。(補充送達及び差置送達)第百六条就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。2就業場所第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含むにおいて送達を受けるべき者に(。)
- 10 -出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。3送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。(書留郵便等に付する送達)第百七条前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という)に付して発送することができる。。一第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所二第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)三第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)2前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。3前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。(外国における送達)第百八条外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。(送達報告書)第百九条送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。(公示送達の要件)第百十条次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。- 11 -一当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合二第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合三外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合四第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合2前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。3同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。(公示送達の方法)第百十一条公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。(公示送達の効力発生の時期)第百十二条公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。2外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。3前二項の期間は、短縮することができない。(公示送達による意思表示の到達)第百十三条訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。(裁判所の職務執行不能による中止)第百三十条天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。(当事者の故障による中止)- 12 -第百三十一条当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。2裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。(中断及び中止の効果)第百三十二条判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。第百三十二条の十民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述以下申立て等というのうち当該申立て等に関(「」。)、するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう以下同じをもってするものとされているも。。)のであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含むについては当該法令の規定にかかわらず最高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理。)、、、組織裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む以下同じと申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定((。。)による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じを用いてすることができるただし督促手続に関する申立て等であって支払督促の申。)。、、立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。2前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。3第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。4第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を。。)、、書面等に記載することをいう以下この項において同じをすることとされているものについては当該申立て等をする者は当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。5第一項本文の規定によりされた申立て等督促手続における申立て等を除く次項において同じが第三項に規定するファ(。。)- 13 -イルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。6第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本謄本若しくは抄本の交付第四百一条において訴訟記録の閲覧等というは前項の書面をもってするものと、(「」。)、する。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。(通訳人の立会い等)第百五十四条口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。2鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。(弁論能力を欠く者に対する措置)第百五十五条裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。2前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。第二編第一審の訴訟手続第一章〜第三章(略)第四章証拠第一節総則(証拠の申出)第百八十条証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。2証拠の申出は、期日前においてもすることができる。(証拠調べを要しない場合)第百八十一条裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。(当事者の不出頭の場合の取扱い)第百八十三条証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
- 14 -(外国における証拠調べ)第百八十四条外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。、、、。2外国においてした証拠調べはその国の法律に違反する場合であってもこの法律に違反しないときはその効力を有する(裁判所外における証拠調べ)第百八十五条裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。2前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。(調査の嘱託)第百八十六条裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。第二節証人尋問(証人義務)第百九十条裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。(公務員の尋問)第百九十一条公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には裁判所は当該監督官庁衆、、(議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。2前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。(不出頭に対する過料等)、、、、、第百九十二条証人が正当な理由なく出頭しないときは裁判所は決定でこれによって生じた訴訟費用の負担を命じかつ十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(不出頭に対する罰金等)
- 15 -第百九十三条証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。(勾引)こう第百九十四条裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。こう2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。(受命裁判官等による証人尋問)第百九十五条裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。四当事者に異議がないとき。(証言拒絶権)第百九十六条証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。一配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。二後見人と被後見人の関係にあること。第百九十七条次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。一第百九十一条第一項の場合二医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む、弁理士、弁護人、公証人、宗。)教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受けとうしる場合三技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合2前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。(証言拒絶の理由の疎明)第百九十八条証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。- 16 -(証言拒絶についての裁判)第百九十九条第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。(証言拒絶に対する制裁)第二百条第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。(宣誓)第二百一条証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。、。2十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には宣誓をさせることができない、。3第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には宣誓をさせないことができる4証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。5第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。(尋問の順序)第二百二条証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。(書類に基づく陳述の禁止)第二百三条証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。(付添い)第二百三条の二裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に
- 17 -付き添わせることができる。2前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。3当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。(遮へいの措置)第二百三条の三裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む次条第二号において同じその他の事情により証人が当事。。)、者本人又はその法定代理人の面前同条に規定する方法による場合を含むにおいて陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を(。)著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。2裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。3前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第二百四条裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。一証人が遠隔の地に居住するとき。二事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。(尋問に代わる書面の提出)第二百五条裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
- 18 -(受命裁判官等の権限)第二百六条受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。第三節当事者尋問(当事者本人の尋問)第二百七条裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。(虚偽の陳述に対する過料)第二百九条宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。3第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。(証人尋問の規定の準用)第二百十条第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。(法定代理人の尋問)第二百十一条この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。第四節鑑定(鑑定義務)第二百十二条鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。2第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。- 19 -(鑑定人の指定)第二百十三条鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。(忌避)第二百十四条鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。2忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。3忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。4忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。(鑑定人の陳述の方式等)第二百十五条裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。2裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。(鑑定人質問)第二百十五条の二裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。2前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。3裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。4当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。(映像等の送受信による通話の方法による陳述)第二百十五条の三裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。(受命裁判官等の権限)第二百十五条の四受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官- 20 -が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。(証人尋問の規定の準用)第二百十六条第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について第二百一条第一項の規定は鑑定人に、、宣誓をさせる場合について第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合鑑定人が宣誓を、、拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。(鑑定証人)第二百十七条特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。(鑑定の嘱託)第二百十八条裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。2前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。第五節書証(書証の申出)第二百十九条書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。(文書提出義務)第二百二十条次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。一当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。二挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。三文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。イ文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ
- 21 -があるものハ第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く)。ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書(文書提出命令の申立て)第二百二十一条文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一文書の表示二文書の趣旨三文書の所持者四証明すべき事実五文書の提出義務の原因2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。(文書の特定のための手続)第二百二十二条文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。2前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。(文書提出命令等)第二百二十三条裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があ- 22 -るときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣以下この条において同じの意見を聴か、。。)。、、、なければならないこの場合において当該監督官庁は当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときはその理由を示さなければならない。4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。一国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ二犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)第二百二十五条第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(文書送付の嘱託)- 23 -第二百二十六条書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立て。、、。てすることができるただし当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合はこの限りでない(文書の留置)第二百二十七条裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。(文書の成立)第二百二十八条文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。3公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。5第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。(筆跡等の対照による証明)第二百二十九条文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。2第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。3対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。4相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。5第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。6前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(文書の成立の真正を争った者に対する過料)第二百三十条当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。- 24 -3第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。(文書に準ずる物件への準用)第二百三十一条この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。第六節検証(検証の目的の提示等)第二百三十二条第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。、、2第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは裁判所は決定で、二十万円以下の過料に処する。3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(検証の際の鑑定)第二百三十三条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。(自由心証主義)第二百四十七条裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。(変更の判決)第二百五十六条裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。2変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。3前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。- 25 -(裁判の脱漏)第二百五十八条裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。2訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。4第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。(訴えの取下げ)第二百六十一条訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。3訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という)においては、口頭ですることを妨げない。。4第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。。5訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。(訴えの取下げの効果)第二百六十二条訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。(和解条項案の書面による受諾)
- 26 -第二百六十四条当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。(裁判所等が定める和解条項)第二百六十五条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。2前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。3第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。4当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。5第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。(控訴裁判所の判断を受ける裁判)第二百八十三条終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。(控訴権の放棄)第二百八十四条控訴をする権利は、放棄することができる。(控訴の取下げ)第二百九十二条控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。2第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。(第一審の訴訟行為の効力等)第二百九十八条第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
- 27 -(第一審の管轄違いの主張の制限)第二百九十九条控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)については、この限りでない。。2前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。(控訴棄却)第三百二条控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。(控訴権の濫用に対する制裁)第三百三条控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。2前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。3第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。4上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。5第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。(第一審判決が不当な場合の取消し)第三百五条控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)第三百六条第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。(事件の差戻し)第三百七条控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。第三百八条前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必- 28 -要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。(第一審の管轄違いを理由とする移送)第三百九条控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。(上告提起の方式等)第三百十四条上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。(上告の理由の記載)第三百十五条上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。2上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。(原裁判所による上告の却下)第三百十六条次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。一上告が不適法でその不備を補正することができないとき。二前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(上告受理の申立て)第三百十八条上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。2前項の申立て以下上告受理の申立てというにおいては第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とす(「」。)、ることができない。- 29 -3第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。、。、、4第一項の決定があった場合には上告があったものとみなすこの場合においては第三百二十条の規定の適用については上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。5第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。(原判決の確定した事実の拘束)第三百二十一条原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。(職権調査事項についての適用除外)第三百二十二条前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。(最高裁判所への移送)第三百二十四条上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。(破棄差戻し等)第三百二十五条第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。2上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。3前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。4原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。(破棄自判)
- 30 -第三百二十六条次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。一確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。二事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。(特別抗告)第三百三十六条地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。第四編再審(再審の事由)第三百三十八条次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。三法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。四判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。五刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。六判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。七証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。八判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。- 31 -九判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。十不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。第三百三十九条判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては同条第二項に規定する場合に限るにはその裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めている、。)、ときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。(管轄裁判所)第三百四十条再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。(再審期間)第三百四十二条再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。(再審の訴状の記載事項)第三百四十三条再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当事者及び法定代理人二不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨三不服の理由(不服の理由の変更)
- 32 -第三百四十四条再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。(再審の訴えの却下等)第三百四十五条裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。(再審開始の決定)第三百四十六条裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。(即時抗告)第三百四十七条第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(本案の審理及び裁判)第三百四十八条裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。二民法(明治二十九年法律第八十九号(抄))(共有物に関する証書)第二百六十二条分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。3前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。4証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。(動産質権の実行)第三百五十四条動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物を- 33 -もって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。(債権者代位権)第四百二十三条債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。2債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。(供託の方法)第四百九十五条前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。(供託に適しない物等)、、、第四百九十七条弁済の目的物が供託に適しないとき又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは弁済者は裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。(買戻権の代位行使)第五百八十二条売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。(寄託物の使用及び第三者による保管)第六百五十八条受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。2第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。(無償受寄者の注意義務)第六百五十九条無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
- 34 -(受寄者の通知義務)第六百六十条寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。(寄託者による損害賠償)第六百六十一条寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。(寄託物の返還の場所)第六百六十四条寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。三刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号(抄))第五百七条検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。