由非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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