付請求等に係る登記手数料は,登記印紙に替え
て,収入印紙で納付していただいています(注1)。
ただし,登記印紙についても,引き続き登記手
数料の納付に使用することができます(注2)。
したがいまして,例えば,1,000円の登記印紙
については,登記事項証明書を2通以上請求す
る場合に組み合わせて使用するなどして,ご活用
願います(注3)。
(注1) 「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)附則
第264条等
(注2) 収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能
です。
(注3) 登記手数料の額についてはこちらをご覧下さい。
上記に関するご相談・ご質問等がございましたら,最寄りの法務局・地方
法務局総務課までご連絡願います。
平成26年4月
法務省民事局
登記印紙の取扱いについて