に関する中間試案
( 1 )
第1部 非訟事件手続法の見直し
.......................................................................................
第1 総則 1
.........................................................
1 裁判所及び当事者の責務 1
.....................................................................
2 最高裁判所規則 1
....................................................................................
3 管轄 1
...........................................................................
(1) 土地管轄 1
....................................
ア 住所により管轄裁判所が定まる場合 1
................................................
イ 土地管轄が定まらない場合 1
...........................................................................
(2) 優先管轄 2
...............................................................
(3) 管轄裁判所の指定 2
.....................................................................
(4) 管轄の標準時 2
..............................................................................
(5) 移送等 2
....................................
ア 管轄権を有しない裁判所による移送 2
.......................................
イ 管轄権を有する裁判所による移送 2
...........................
ウ 簡易裁判所が管轄裁判所である場合の特則 2
........................................................................
エ 即時抗告 3
......................................................
オ 移送の裁判の拘束力等 3
......................................................
4 裁判所職員の除斥及び忌避 3
.....................................................................
(1) 裁判官の除斥 3
.....................................................................
(2) 裁判官の忌避 4
............................................................
(3) 除斥又は忌避の裁判 4
.....................................................................
(4) 簡易却下手続 4
........................................................................
(5) 即時抗告等 5
........................................................................
(6) 手続の停止 5
.........................................................
(7) 裁判所書記官への準用 5
................................................
5 当事者能力及び手続行為能力等 5
........................................................................
(1) 当事者能力 5
........................................................................
(2) 選定当事者 5
...................................................
(3) 手続行為能力及び法定代理 6
..............................................................................
ア 原則 6
...........................
イ 未成年者及び成年被後見人の手続行為能力 6
............
ウ 被保佐人,被補助人及び法定代理人の手続行為の特則 6
.............................................
エ 外国人の手続行為能力の特則 7
.......................................
(4) 手続行為能力等を欠く場合の措置等 7
........................................................................
(5) 特別代理人 7
( 2 )
......................................................
(6) 法定代理権の消滅の通知 8
......................................................
(7) 法人の代表者等への準用 8
....................................................................................
6 参加 8
........................................................................
(1) 当事者参加 8
.....................................................................
(2) 利害関係参加 9
......................................................
ア 参加の要件及び方式等 9
......................................................
イ 利害関係参加人の地位 9
....................................................................................
7 脱退 9
........................................................................
8 任意代理人 10
...............................................................
(1) 任意代理人の資格 10
...............................................................
(2) 任意代理権の範囲 10
...........................................................................
(3) 個別代理 10
...............................................................
(4) 当事者による更正 11
.............................................
(5) 任意代理権を欠く場合の措置等 11
............................................................
(6) 任意代理権の不消滅 11
...................................................
(7) 任意代理権の消滅の通知 11
..............................................................................
(8) 補佐人 12
..............................................................................
9 手続費用 12
..................................................................
(1) 手続費用の負担 12
.........................................................
(2) 手続費用の負担の裁判 12
...................................................
(3) 和解又は調停の場合の負担 13
...............................................................
(4) 費用額の確定手続 13
..................................................................
(5) 費用の強制執行 13
.................................
(6) 和解及び調停の場合の費用額の確定手続 13
(7) 非訟事件が裁判,和解又は調停によらないで完結した場合等の
.................................................................................
取扱い 14
......................................................
(8) 費用額の確定処分の更正 14
.....................................................................
(9) 費用の立替え 15
.....................................................................
(10) 手続上の救助 15
.....................................................................
ア 救助の付与 15
.............................................
イ 救助についてのその他の規律 15
..............................................................................
10 審理手続 15
.....................................................................
(1) 手続の非公開 15
.....................................................................
(2) 調書の作成等 15
.....................................................................
(3) 記録の閲覧等 16
( 3 )
......................................................
ア 記録の閲覧等の要件等 16
........................................................................
イ 即時抗告 17
.....................................................................
(4) 期日及び期間 17
.....................................................................
ア 期日の指定 17
..................................................................
イ 期日の呼出し 17
.....................................................................
ウ 期間の計算 18
...................................................
エ 期間の伸縮及び付加期間 18
...............................................................
オ 手続行為の追完 18
.................................................................................
(5) 送達 18
...............................................................
(6) 手続の分離・併合 18
..................................................................
(7) 手続の〔受継〕 19
...............
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合 19
イ 法令により手続を続行する資格のある者はいないが,別に
............................................................
申立権者がある場合 19
........................................................................
(8) 手続の中止 20
.....................................................................
(9) 検察官の関与 20
..............................................................................
(10) その他 20
...............................................................
11 検察官に対する通知 20
...................................................
12 電子処理組織による申立て等 20
........................................................................
第2 第一審の手続 21
..................................................................
1 非訟事件の申立て 21
.....................................................................
(1) 申立ての方式 21
........................................................................
(2) 併合申立て 21
.........................................................
(3) 裁判長の申立書審査権 22
..................................................................
(4) 申立ての変更 22
.........................................................
2 裁判長の手続指揮権 23
...........................................................................
3 受命裁判官 23
...............................................................
4 電話会議システム等 23
..............................................................................
5 裁判資料 23
.................................................................................
(1) 総則 23
..................................................................
ア 職権探知主義 23
..................................................................
イ 当事者の役割 23
........................................................................
ウ 疎明 23
............................................................
(2) 事実の調査の嘱託等 24
............
(3) 専門的な知見を要する事件における審理の充実・迅速化 24
( 4 )
...........................................................................
(4) 証拠調べ 24
............................................................
ア 民事訴訟法の準用 24
...................................................
イ 当事者本人の出頭命令等 24
..........................................
ウ 文書提出命令等に従わない場合 25
......................................................
エ 即時抗告の執行停止効 25
....................................................................................
6 裁判 25
........................................................................
(1) 本案裁判 25
........................................................................
ア 終局裁判 25
........................................................................
イ 中間裁判 25
..................................................................
ウ 自由心証主義 25
...............................................................
エ 本案裁判の告知 26
...................................................
オ 本案裁判の効力発生時期 26
...............................................................
カ 本案裁判の方式 26
............................................................
キ 本案裁判の裁判書 26
...............................................................
ク 終局裁判の脱漏 26
.......................................
ケ 法令違反を理由とする変更の裁判 27
........................................................................
コ 更正裁判 27
............................................................
(2) 本案裁判以外の裁判 27
......................................................
ア 本案裁判の規律の準用 27
..................................................................
イ 判事補の権限 27
............................................................
7 裁判の取消し又は変更 27
...................................................
(1) 本案裁判の取消し又は変更 27
....................................
(2) 本案裁判以外の裁判の取消し又は変更 28
....................................
ア 非訟事件の手続の指揮に関する裁判 28
.......................................
イ 本案裁判の取消し又は変更の準用 28
......................................................
8 裁判によらない事件の終了 28
...................................................
(1) 非訟事件の申立ての取下げ 28
..................................................................
ア 取下げの要件 28
..................................................................
イ 取下げの方式 28
..................................................................
ウ 取下げの効果 28
........................................................................
(2) 和解・調停 29
........................................................................
第3 不服申立て等 29
................................................
1 本案裁判に対する不服申立て 29
...............................................................
(1) 不服申立ての対象 29
.....................................................................
(2) 抗告審の手続 29
( 5 )
..........................................
ア 抗告裁判所の判断を受ける裁判 29
..................................................................
イ 抗告権の放棄 29
...............................................................
ウ 抗告提起の方式 29
................................................
エ 原裁判所による抗告の却下 30
............................................................
オ 原裁判の執行停止 30
......................................................
カ 裁判長の抗告状審査権 30
...................................................
キ 抗告があったことの通知 30
........................................................................
ク 陳述聴取 30
..................................................................
ケ 抗告の取下げ 31
................................................
コ 第一審の手続の規定の準用 31
......................................................
サ 原審の手続行為の効力 31
........................................................................
シ 抗告棄却 31
................................................
ス 抗告権の濫用に対する制裁 31
.............................................
セ 原裁判が不当な場合の取消し 31
...........................
ソ 原審の裁判の手続が違法な場合の取消し 31
..................................................................
タ 事件の差戻し 32
.......................................
チ 原審の管轄違いを理由とする移送 32
...........................................................................
(3) 即時抗告 32
..................................................................
ア 即時抗告期間 32
.........................................................
イ 原裁判所による更正 32
..............................................................................
(4) 再抗告 32
..................................................................
ア 再抗告の対象 32
......................................................
イ 裁判長の抗告状審査権 33
.........................................................
ウ 再抗告の理由の記載 33
.............................................
エ 原裁判所による再抗告の却下 33
.....................................................................
オ 調査の範囲 33
.............................................
カ 原裁判の確定した事実の拘束 33
.......................................
キ 職権調査事項についての適用除外 34
.........................................................
ク 最高裁判所への移送 34
..................................................................
ケ 破棄差戻し等 34
........................................................................
コ 破棄自判 34
...........................................................................
(5) 特別抗告 34
............................................................
ア 特別抗告の対象等 34
..................................................................
イ 特別抗告期間 34
......................................................
ウ 裁判長の抗告状審査権 34
( 6 )
......................................................
エ 特別抗告の理由の記載 35
..........................................
オ 原裁判所による特別抗告の却下 35
.....................................................................
カ 調査の範囲 35
.............................................
キ 原裁判の確定した事実の拘束 35
.......................................
ク 職権調査事項についての適用除外 35
..................................................................
ケ 破棄差戻し等 35
........................................................................
コ 破棄自判 36
...........................................................................
(6) 許可抗告 36
............................................................
ア 許可抗告の対象等 36
..................................................................
イ 抗告の許可 36
..........................................
ウ 抗告の許可があった場合の手続 36
....................................
2 本案裁判以外の裁判に対する不服申立て 37
...............................................................
(1) 不服申立ての対象 37
..............................................................................
ア 原則 37
...........................
イ 裁判所書記官の処分に対する不服申立て 37
...........................
ウ 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て 37
.....................................................................
(2) 即時抗告期間 37
(3) 抗告審の手続,即時抗告,再抗告,特別抗告及び許可抗告
........................................................................
の規律の準用 37
....................................................................................
第4 再審 38
...........................................................................
1 再審の事由 38
...........................................................................
2 管轄裁判所 39
...........................................................................
3 再審の手続 39
..............................................................................
4 再審期間 39
.........................................................
5 再審の申立書の記載事項 39
..................................................................
6 不服の理由の変更 40
............................................................
7 再審の申立ての却下等 40
.....................................................................
8 再審開始の裁判 40
..............................................................................
9 即時抗告 40
........................................................................
10 審理及び裁判 40
.....................................................................
11 執行停止の裁判 40
................................................
第5 外国人に関する非訟事件の手続 41
..........................................
第6 相手方がある非訟事件に関する特則 41
.................................
1 相手方がある非訟事件に関する特則の要否 41
........................
2 相手方がある非訟事件に関する特則の具体的内容 41
( 7 )
.................................................................................
(1) 管轄 41
.........................................................
(2) 法定代理及び任意代理 42
.................................................................................
(3) 脱退 42
...............................................................
(4) 第一審の審理手続 42
...............................................................
ア 事件係属の通知 42
........................................................................
イ 陳述聴取 42
..................................................................
ウ 審問の立会権 42
.....................................................................
エ 審理の終結 42
...........................................................................
オ 裁判日 42
........................................................................
(5) 事実の調査 43
..............................................................................
(6) 取下げ 43
.................................................................................
(7) 抗告 43
.....................................................................
ア 抗告の通知 43
........................................................................
イ 陳述聴取 43
.....................................................................
ウ 再度の考案 43
..................................................................
(8) 当事者照会制度 43
........................................................................
第7 民事非訟事件 43
......................................................
1 裁判上の代位に関する事件 44
....................................
2 保存,供託,保管及び鑑定に関する事件 44
.............................................
3 外国法人及び夫婦財産契約の登記 46
第2部 家事審判法の見直し
....................................................................................
第1 総則 47
.........................................................
1 裁判所及び当事者の責務 47
.....................................................................
2 最高裁判所規則 47
...........................................................................
3 家事審判官 47
....................................................................................
4 管轄 47
...........................................................................
(1) 土地管轄 47
..............................
ア 住所により管轄家庭裁判所が定まる場合 47
................................................
イ 土地管轄が定まらない場合 48
...........................................................................
(2) 優先管轄 48
............................................................
(3) 管轄裁判所の指定 48
.....................................................................
(4) 管轄の標準時 48
..............................................................................
(5) 移送等 48
( 8 )
..................
ア 管轄権を有しない裁判所による移送又は自庁処理 48
.................................
イ 管轄権を有する家庭裁判所による移送 48
........................................................................
ウ 即時抗告 49
......................................................
エ 移送の裁判の拘束力等 49
......................................................
5 裁判所職員の除斥及び忌避 49
.....................................................................
(1) 裁判官の除斥 49
.....................................................................
(2) 裁判官の忌避 50
............................................................
(3) 除斥又は忌避の裁判 50
.....................................................................
(4) 簡易却下手続 50
........................................................................
(5) 即時抗告等 51
........................................................................
(6) 手続の停止 51
............................................................
(7) 家事調停官への準用 51
..................................................................
(8) 参与員への準用 51
.........................................................
(9) 家事調停委員への準用 51
.........................................................
(10) 裁判所書記官への準用 52
...................................................
(11) 家庭裁判所調査官への準用 52
................................................
6 当事者能力及び手続行為能力等 53
........................................................................
(1) 当事者能力 53
...................................................
(2) 手続行為能力及び法定代理 53
..............................................................................
ア 原則 53
...........................
イ 未成年者及び成年被後見人の手続行為能力 53
............
ウ 被保佐人,被補助人及び法定代理人の手続行為の特則 53
.............................................
エ 外国人の手続行為能力の特則 54
.......................................
(3) 手続行為能力等を欠く場合の措置等 54
........................................................................
(4) 特別代理人 54
......................................................
(5) 法定代理権の消滅の通知 55
...................................................
(6) 制限行為能力者の代理人等 55
....................................
ア 制限行為能力者による代理人選任等 55
..........................................
イ 実体法上の法定代理人の取扱い 55
......................................................
(7) 法人の代表者等への準用 56
....................................................................................
7 参加 56
........................................................................
(1) 当事者参加 56
.....................................................................
(2) 利害関係参加 57
......................................................
ア 参加の要件及び方式等 57
......................................................
イ 利害関係参加人の地位 57
( 9 )
....................................................................................
8 脱退 57
...........................................................................
9 任意代理人 58
...............................................................
(1) 任意代理人の資格 58
...............................................................
(2) 任意代理権の範囲 58
...........................................................................
(3) 個別代理 59
...............................................................
(4) 当事者による更正 59
.............................................
(5) 任意代理権を欠く場合の措置等 59
............................................................
(6) 任意代理権の不消滅 59
......................................................
(7) 任意代理権の消滅の通知 59
..............................................................................
(8) 補佐人 60
..............................................................................
10 手続費用 60
..................................................................
(1) 手続費用の負担 60
.........................................................
(2) 手続費用の負担の裁判 60
...................................................
(3) 調停が成立した場合の負担 61
...............................................................
(4) 費用額の確定手続 61
............................................................
(5) 費用の強制執行 62
..........................................
(6) 調停の場合の費用額の確定手続 62
(7) 家事事件が審判及び調停によらないで完結した場合等の取扱い
..........................................................................................62
......................................................
(8) 費用額の確定処分の更正 63
.....................................................................
(9) 費用の立替え 63
.....................................................................
(10) 手続上の救助 63
.....................................................................
ア 救助の付与 63
.............................................
イ 救助についてのその他の規律 63
..............................................................................
11 審理手続 63
.....................................................................
(1) 本人出頭主義 63
.....................................................................
(2) 手続の非公開 64
.....................................................................
(3) 期日及び期間 64
.....................................................................
ア 期日の指定 64
..................................................................
イ 期日の呼出し 64
.....................................................................
ウ 期間の計算 64
...................................................
エ 期間の伸縮及び付加期間 64
...............................................................
オ 手続行為の追完 65
.................................................................................
(4) 送達 65
...............................................................
(5) 手続の分離・併合 65
( 10 )
........................................................................
(6) 手続の中止 65
..............................................................................
(7) その他 65
..............................................................................
12 裁判資料 66
.....................................................................
(1) 職権探知主義 66
.....................................................................
(2) 当事者の役割 66
.................................................................................
(3) 疎明 66
........................................................................
(4) 事実の調査 66
.............................................
ア 調査の対象と専門知識の活用 66
...........................
イ 家庭裁判所調査官による事実の調査 66
......................................................
ウ 裁判所技官による診断 66
.........................................................
エ 事実の調査の嘱託等 66
..................................................................
オ 調査の嘱託等 67
...........................................................................
(5) 証拠調べ 67
............................................................
ア 民事訴訟法の準用 67
................................................
イ 裁判所外における証拠調べ 67
...................................................
ウ 当事者本人の出頭命令等 67
..........................................
エ 文書提出命令等に従わない場合 68
......................................................
オ 即時抗告の執行停止効 68
..................................................................
13 家庭裁判所調査官 68
...........................................................................
14 裁判所技官 68
........................................................................
15 子の意見表明 68
............................................................
第2 家事審判に関する手続 69
....................................................................................
1 通則 69
...................................................
(1) 家事審判の対象となる事項 69
..............................................................................
(2) 参与員 69
.....................................................................
ア 意見聴取等 69
...................................................
イ 参与員による説明の聴取 70
...............................................................
ウ 参与員の員数等 70
..................................................................
(3) 手続の〔受継〕 70
...............
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合 70
イ 法令により手続を続行する資格のある者はないが,別に
................................................
申立権者がある場合 71
.....................................................................
(4) 調書の作成等 71
.....................................................................
(5) 記録の閲覧等 72
......................................................
ア 記録の閲覧等の要件等 72
( 11 )
........................................................................
イ 即時抗告 73
............................................................
(6) 検察官に対する通知 73
..................................................................
2 家庭裁判所の手続 73
...........................................................................
(1) 合意管轄 73
.........................................................
(2) 家事審判事件の申立て 74
..................................................................
ア 申立ての方式 74
.....................................................................
イ 併合申立て 74
......................................................
ウ 裁判長の申立書審査権 74
..................................................................
エ 申立ての変更 75
.........................................................
(3) 裁判長の手続指揮権 75
........................................................................
(4) 受命裁判官 75
............................................................
(5) 電話会議システム等 75
(6) 調停をすることができる事項についての家事審判事件の特則
..........................................................................................76
.........................................................
ア 申立書の写しの送付 76
........................................................................
イ 陳述聴取 76
...............................................................
ウ 審問への立会い 76
............................................................
エ 事実の調査の告知 76
.....................................................................
オ 審理の終結 77
...........................................................................
カ 審判日 77
...........................................................................
キ その他 77
.................................................................................
(7) 裁判 77
..............................................................................
ア 審判 77
.....................................................................
(ア) 終局審判 77
.....................................................................
(イ) 中間審判 78
...............................................................
(ウ) 自由心証主義 78
..................................................................
(エ) 審判の告知 78
......................................................
(オ) 審判の効力発生時期 78
..................................................................
(カ) 審判の方式 78
........................................................................
(キ) 審判書 78
............................................................
(ク) 終局審判の脱漏 78
....................................
(ケ) 法令違反を理由とする変更の審判 79
.....................................................................
(コ) 更正裁判 79
............................................................
(サ) 終局審判の効力 79
......................................................
(シ) 戸籍の記載等の嘱託 80
( 12 )
...............................................................
イ 審判以外の裁判 80
.........................................................
(ア) 審判の規律の準用 80
...............................................................
(イ) 判事補の権限 80
.........................................................
(8) 裁判の取消し又は変更 80
......................................................
ア 審判の取消し又は変更 80
...........................
(ア) 家事審判事件の手続の指揮に関する裁判 80
..........................................
(イ) 審判の取消し又は変更の準用 80
......................................................
(9) 取下げによる事件の終了 80
..................................................................
ア 取下げの要件 81
.................................
(ア) 終局審判前の申立ての取下げの要件 81
........................
(イ) 終局審判後確定前の申立ての取下げの要件 81
..................................................................
イ 取下げの方式 82
..................................................................
ウ 取下げの効果 82
........................................................................
3 不服申立て等 82
......................................................
(1) 審判に対する不服申立て 82
.........................................................
ア 抗告審の手続 82
.......................................
(ア) 抗告裁判所の判断を受ける裁判 82
...............................................................
(イ) 抗告権の放棄 82
............................................................
(ウ) 抗告提起の方式 82
.............................................
(エ) 原裁判所による抗告の却下 82
...................................................
(オ) 裁判長の抗告状審査権 82
................................................
(カ) 抗告があったことの通知 83
.....................................................................
(キ) 陳述聴取 83
...............................................................
(ク) 抗告の取下げ 84
.......................................
(ケ) 家庭裁判所の手続の規律の準用 84
...................................................
(コ) 原審の手続行為の効力 84
.....................................................................
(サ) 抗告棄却 84
.............................................
(シ) 抗告権の濫用に対する制裁 84
..........................................
(ス) 原審判が不当な場合の取消し 85
...........................
(セ) 原審の審判の手続が違法な場合の取消し 85
...............................................................
(ソ) 事件の差戻し 85
...................................................
(タ) 抗告裁判所による審判 85
....................................
(チ) 原審の管轄違いを理由とする移送 85
........................................................................
イ 即時抗告 86
............................................................
(ア) 即時抗告の対象 86
( 13 )
...............................................................
(イ) 即時抗告期間 86
...................................................
(ウ) 家庭裁判所による更正 86
........................................................................
ウ 特別抗告 86
.........................................................
(ア) 特別抗告の対象等 86
...............................................................
(イ) 特別抗告期間 86
............................................................
(ウ) 審判の執行停止 87
...................................................
(エ) 裁判長の抗告状審査権 87
...................................................
(オ) 特別抗告の理由の記載 87
.......................................
(カ) 原裁判所による特別抗告の却下 87
..................................................................
(キ) 調査の範囲 87
..........................................
(ク) 原審判の確定した事実の拘束 87
....................................
(ケ) 職権調査事項についての適用除外 87
...............................................................
(コ) 破棄差戻し等 88
.....................................................................
(サ) 破棄自判 88
........................................................................
エ 許可抗告 88
.........................................................
(ア) 許可抗告の対象等 88
..................................................................
(イ) 抗告の許可 89
.......................................
(ウ) 抗告の許可があった場合の手続 89
.......................................
(2) 審判以外の裁判に対する不服申立て 89
............................................................
ア 不服申立ての対象 89
...........................................................................
(ア) 原則 89
...........................
(イ) 裁判所書記官の処分に対する不服申立て 89
...........................
(ウ) 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て 89
..................................................................
イ 即時抗告期間 90
...................................................
ウ 即時抗告に伴う執行停止 90
エ 抗告審の手続,
即時抗告,
特別抗告及び許可抗告の規律の準用 90
....................................................................................
4 再審 90
........................................................................
(1) 再審の事由 90
........................................................................
(2) 管轄裁判所 91
........................................................................
(3) 再審の手続 92
...........................................................................
(4) 再審期間 92
......................................................
(5) 再審の申立書の記載事項 92
...............................................................
(6) 不服の理由の変更 92
.........................................................
(7) 再審の申立ての却下等 92
..................................................................
(8) 再審開始の裁判 92
( 14 )
...........................................................................
(9) 即時抗告 93
.....................................................................
(10) 審理及び裁判 93
..................................................................
(11) 執行停止の裁判 93
.......................................
第3 審判前の保全処分に関する手続(総則) 93
....................................................................................
1 通則 93
.................................................................................
(1) 担保 93
.....................................................................
(2) 記録の閲覧等 94
..............................................................................
2 保全処分 94
......................................................
(1) 管轄及び保全処分の要件 94
...........................................................................
(2) 審理手続 94
...........................................................................
ア 申立て 94
...............................................................
イ 裁判資料の収集 94
..............................................................................
ウ 審判 95
...............................................................
(ア) 裁判長の権限 95
............................................................
(イ) 保全処分の担保 95
....................................
(ウ) 審判前の保全処分の効力及び執行 95
.......................................
エ 仮差押命令及び仮処分命令の特則 95
...........................................................................
(3) 即時抗告 96
............................................................
ア 即時抗告の対象等 96
...................................................
イ 即時抗告に伴う執行停止 96
............................................................
ウ 原状回復の裁判 96
..................................................................
3 保全処分の取消し 97
..........................................
(1) 管轄及び保全処分の取消しの要件 97
...........................................................................
(2) 審理手続 97
................................................
ア 申立て及び裁判資料の収集 97
..............................................................................
イ 審判 97
......................................................
(ア) 審判の効力及び執行 97
............................................................
(イ) 原状回復の裁判 97
...........................................................................
(3) 即時抗告 98
...............................................................
ア 即時抗告の対象 98
................................................
イ 即時抗告に伴う執行停止 98
...............................................................
ウ 原状回復の裁判 98
..................
第4 家事審判及び審判前の保全処分に関する手続(各則) 98
......................................................
1 成年後見に関する審判事件 99
.................................................................................
(1) 管轄 99
( 15 )
.....................................................................
(2) 手続行為能力 99
................................................
(3) 精神状況に関する意見聴取等 99
.........................................................
ア 後見開始の審判事件 99
.................................
イ 後見開始の審判の取消しの審判事件 100
.....................................................................
(4) 陳述聴取等 100
..................................................................
(5) 審判の告知等 101
ア 後見開始の審判事件における成年被後見人となるべき者に対する
.........................................................
告知〔通知〕の特則 101...イ 後見開始の審判事件及び後見開始の審判の取消しの審判事件 101
........................................................................
(6) 即時抗告 102
................................................
ア 後見開始についての審判 102
...............
イ 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 102
.......................................
ウ 成年後見人解任についての審判 102
.................................
エ 成年後見監督人解任についての審判 102
.........
(7) 成年後見に関する審判事件における申立ての取下げ制限 102
......................................................
ア 後見開始の審判事件 102
.........
イ 成年後見人が欠けた場合の成年後見人選任の審判事件 103
.....................
(8) 成年後見人等に対する指示及び成年後見の調査 103
.....................
ア 成年後見人及び成年後見監督人に対する指示 103
............................................................
イ 成年後見の調査 103
...............................................................
(9) 審判前の保全処分 103
........................
ア 後見開始の審判事件を本案とする保全処分 103
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 104
..................................................................
(イ) 陳述聴取 104
..............................
(ウ) 審判の告知及び効力発生時期の特則 105
................................................
(エ) 財産の管理者の権限等 105
イ 成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする
........................................................................
保全処分 105
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 105
...................................................
(イ) 職務代行者の改任等 106
.........................................................
2 保佐に関する審判事件 106
..............................................................................
(1) 管轄 106
..................................................................
(2) 手続行為能力 106
..........................................
(3) 精神の状況に関する意見聴取等 107
................................................
ア 保佐開始の審判事件 107
( 16 )
.................................
イ 保佐開始の審判の取消しの審判事件 107
.....................................................................
(4) 陳述聴取等 107
.....................................................................
(5) 審判の告知 108
........................................................................
(6) 即時抗告 109
................................................
ア 保佐開始についての審判 109
...............
イ 保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 109
ウ 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判
.......................................................................................109
.............................................
エ 保佐人解任についての審判 109
.......................................
オ 保佐監督人解任についての審判 109
...............
(7) 保佐に関する審判事件における申立ての取下げ制限 110
......................................................
ア 保佐開始の審判事件 110
.....................
イ 保佐人が欠けた場合の保佐人選任の審判事件 110
.................................
(8) 保佐人等に対する指示及び保佐の調査 110
............................................................
(9) 審判前の保全処分 110
........................
ア 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分 110
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 110
..................................................................
(イ) 陳述聴取 111
..............................
(ウ) 審判の告知及び効力発生時期の特則 111
...................................................
(エ) 財産の管理者の権限等 112
イ 保佐人又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分
.......................................................................................112
.........................................................
3 補助に関する審判事件 112
..............................................................................
(1) 管轄 112
..................................................................
(2) 手続行為能力 112
.............................................
(3) 精神の状況に関する意見聴取 113
.....................................................................
(4) 陳述聴取等 113
.....................................................................
(5) 審判の告知 114
........................................................................
(6) 即時抗告 115
................................................
ア 補助開始についての審判 115
...............
イ 補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 115
.............................................
ウ 補助人解任についての審判 115
.......................................
エ 補助監督人解任についての審判 116
...............
(7) 補助に関する審判事件における申立ての取下げ制限 116
......................................................
ア 補助開始の審判事件 116
( 17 )
.....................
イ 補助人が欠けた場合の補助人選任の審判事件 116
.................................
(8) 補助人等に対する指示及び補助の調査 116
............................................................
(9) 審判前の保全処分 117
................................................
4 失踪の宣告に関する審判事件 117
..............................................................................
(1) 管轄 117
.....................................................................
(2) 審判の告知 117
........................................................................
(3) 即時抗告 117
.............................................
ア 失踪の宣告についての審判 117
.................................
イ 失踪の宣告の取消しについての審判 118
..................................................................
(4) 公示催告手続 118
........................................................................
(5) その他 118
................................................
5 財産の管理に関する審判事件 118
..............................................................................
(1) 管轄 118
..................................................................
(2) 手続行為能力 119
..............................
(3) 相続人全員の限定承認と管理人の選任 120
.............................................
(4) 不在者財産管理人等の権限等 120
.......................................
ア 不在者財産管理人等の権利義務 120
.............................................
イ 不在者財産管理人等の改任 120
.............................................
ウ 財産状況の報告及び担保等 120
..................................................................
(5) 処分の取消し 120
...........................................................................
(6) その他 121
.........................................................
6 婚姻に関する審判事件 121
..............................................................................
(1) 管轄 121
..................................................................
(2) 手続行為能力 122
........................................................................
(3) 陳述聴取 122
.....................................................................
(4) 給付命令等 123...ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判 123
イ 離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関する処分の審判等
....................................................................................123
.........
ウ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分の審判 123
エ 離婚等の場合における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の
.....................................................................
指定の審判 124
........................................................................
(5) 即時抗告 124
ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分等について
...........................................................................
の審判 124
( 18 )
イ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分についての審判
....................................................................................124
ウ 離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関する処分についての
..............................................................................
審判 124
エ 離婚等の場合における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の
.........................................................
指定についての審判 124
...........................................................................
(6) その他 125
............................................................
(7) 審判前の保全処分 125
ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
.............................................
事件等を本案とする保全処分 125
イ 夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割の審判
................................................
事件を本案とする保全処分 126
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 126
................................................
(イ) 財産の管理者の権限等 127
ウ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分の審判事件を
.........................................................
本案とする保全処分 127
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 127
..................................................................
(イ) 陳述聴取 127
............................................................
7 親子関係の審判事件 127
..........................................
(1) 子の氏の変更の許可の審判事件 127
...............................................................
ア 管轄 127
...............................................................
イ 手続行為能力 128
.....................................................................
ウ 即時抗告 128
.................................
(2) 養子をするについての許可の審判事件 128
...........................................................................
ア 管轄 128
...............................................................
イ 手続行為能力 128
.....................................................................
ウ 陳述聴取 128
..................................................................
エ 審判の告知 129
.....................................................................
オ 即時抗告 129
...........................
(3) 死後離縁をするについての許可の審判事件 129
...........................................................................
ア 管轄 129
..................................................................
イ 手続行為能力 129
................................................
ウ 養子の代襲者への通知等 129
.....................................................................
エ 即時抗告 130
(4) 離縁等による復氏の際の系譜等の所有権の承継者の指定の
( 19 )
..................................................................
審判事件 130
...........................................................................
ア 管轄 130
.....................................................................
イ 引渡命令 130
.....................................................................
ウ 即時抗告 130
..........................................
(5) 特別養子縁組に関する審判事件 130
...........................................................................
ア 管轄 130
...............................................................
イ 手続行為能力 131
.....................................................................
ウ 陳述聴取 131
...................................................
(ア) 特別養子縁組の成立 131
...................................................
(イ) 特別養子縁組の離縁 131
..................................................................
エ 審判の告知 132
....................................
(ア) 特別養子縁組を成立させる審判 132
........................
(イ) 特別養子縁組の当事者を離縁させる審判 132
.....................................................................
オ 即時抗告 133
..............................
(ア) 特別養子縁組の成立についての審判 133
..............................
(イ) 特別養子縁組の離縁についての審判 133
.........
カ 特別養子縁組の成立の審判事件を本案とする保全処分 134
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 134
...................................................
(イ) 職務代行者の改任等 134
.........
キ 特別養子縁組の離縁の審判事件を本案とする保全処分 134
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 134
...................................................
(イ) 職務代行者の改任等 135
.........................................................
8 親権に関する審判事件 135
..............................................................................
(1) 管轄 135
..................................................................
(2) 手続行為能力 135
.........................................................
ア 子の手続行為能力 135
................................................
イ 父及び母の手続行為能力 136
......................................................
ウ 養親の手続行為能力 136
........................................................................
(3) 陳述聴取 136
.....................................................................
(4) 審判の告知 137
........................................................................
(5) 引渡命令等 137
........................................................................
(6) 即時抗告 138
......
ア 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定についての審判 138
..............................
イ 親権者の指定又は変更についての審判 138
.....................
ウ 親権又は管理権の喪失の宣告についての審判 138
( 20 )
............
エ 親権又は管理権の喪失宣告の取消しについての審判 138
オ 親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する
..............................................................................
審判 139
..................
(7) 子を懲戒場に入れる許可等に関する事項の指示等 139
............................................................
(8) 審判前の保全処分 139
ア 親権又は管理権の喪失の宣告の審判事件を本案とする保全処分
.......................................................................................139
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 139
...................................................
(イ) 職務代行者の改任等 140
......
イ 親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分 140
.........................................................
(ア) 保全処分の内容 140
..................................................................
(イ) 陳述聴取 140
................................................
9 未成年後見に関する審判事件 141
..............................................................................
(1) 管轄 141
..................................................................
(2) 手続行為能力 141
.......................................
ア 未成年被後見人の手続行為能力 141
......................................................
イ 養親の手続行為能力 142
.....................................................................
(3) 陳述聴取等 142
........................................................................
(4) 即時抗告 142
ア 養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者の選任の申立て
...............................................................
を却下する審判 143
.................................
イ 未成年後見人の解任についての審判 143
...........................
ウ 未成年後見監督人の解任についての審判 143
.........
(5) 未成年後見に関する審判事件における申立ての取下げ制限 143
...............
(6) 未成年後見人等に対する指示及び未成年後見の調査 143
...............
ア 未成年後見人及び未成年後見監督人に対する指示 143
.........................................................
イ 未成年後見の調査 144...(7) 未成年被後見人を懲戒場に入れる許可等に関する事項の指示等 144
(8) 未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案と
.....................................................................
する保全処分 144
..........................................
10 特別代理人選任に関する審判事件 144
..............................................................................
(1) 管轄 144
..................................................................
(2) 手続行為能力 145
........................................................................
(3) 即時抗告 145
.............................................
11 扶養に関する処分の審判事件 145
( 21 )
..............................................................................
(1) 管轄 145
........................................................................
(2) 陳述聴取 146
.....................................................................
(3) 給付命令等 146
........................................................................
(4) 即時抗告 146
.......................................
ア 扶養義務の設定についての審判 146
...............
イ 扶養義務を設定する審判の取消しについての審判 146
ウ 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しについての
...........................................................................
審判等 146
............................................................
(5) 審判前の保全処分 147
.........................................................
12 相続に関する審判事件 147
..............................................................................
(1) 管轄 147
..............................................................................
(2) 申述 148
................................................
(3) 相続財産の分離の陳述聴取 148
(4) 相続の限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消し
...................................................
の申述受理及び受理の告知 148
........................................................................
(5) 引渡命令 148
........................................................................
(6) 即時抗告 149
.................................
ア 権利の承継者の指定についての審判 149
イ 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判
.......................................................................................149
......
ウ 相続の限定承認又は放棄の取消しの申述を却下する審判 149
..................
エ 相続の限定承認又は放棄の申述を却下する審判 149
.......................................
オ 相続財産の分離についての審判 149
.........
カ 遺留分の放棄についての許可の申立てを却下する審判 149
...........................................................................
(7) その他 150
.......................................
13 推定相続人の廃除に関する審判事件 150
..............................................................................
(1) 管轄 150
..................................................................
(2) 手続行為能力 150
........................................................................
(3) 陳述聴取 150
........................................................................
(4) 即時抗告 150
....................................
ア 推定相続人の廃除についての審判 150
............
イ 推定相続人の廃除の取消しの申立てを却下する審判 150
................................................
14 遺産の分割に関する審判事件 151
.................................................................................
(1) 管轄 151
..................................................................
(2) 手続の併合等 151
( 22 )
.................................
(3) 寄与分を定める処分の申立期間の指定等 151
............................................................
(4) 遺産の換価処分 152
.....................................................................
ア 換価処分 152
.....................................................................
イ 審判の告知 152
.....................................................................
ウ 即時抗告 152
......................................................
エ 換価人の報酬 152
............................................................
(5) 遺産の分割の方法 153
........................................................................
(6) 給付命令 153
.................................
(7) 遺産の分割禁止の審判の取消し・変更 153
........................................................................
(8) 即時抗告 153
.............................................
ア 遺産の分割についての審判 153
................................................
イ 遺産の分割禁止の審判等 153
..............................
ウ 寄与分を定める処分についての審判 153
...........................................................................
(9) その他 154
............................................................
(10) 審判前の保全処分 154
............................................................
ア 保全処分の内容 154
...................................................
イ 財産の管理者の権限等 154
...............
15 特別縁故者に対する相続財産の処分に関する審判事件 155
.................................................................................
(1) 管轄 155
..................................................................
(2) 審判等の特則 155
.........................................................
(3) 管理人の意見の聴取 155
.........................................................
(4) 相続財産の換価処分 155
.....................................................................
ア 換価処分 155
.....................................................................
イ 即時抗告 156
...............................................................
ウ 換価人の報酬 156
........................................................................
(5) 即時抗告 156
...........................................................................
(6) その他 156
.........................................................
16 遺言に関する審判事件 156
..............................................................................
(1) 管轄 156
.....................................................................
(2) 陳述聴取等 156
.....................................................................
(3) 審判の告知 157
........................................................................
(4) 即時抗告 157
.............................................
ア 遺言の確認についての審判 157
........................
イ 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 157
....................................
ウ 遺言執行者の解任についての審判 157
( 23 )
...............
エ 遺言執行者の辞任の許可の申立てを却下する審判 157
..................
オ 負担付遺贈に係る遺言の取消しについての審判 158
(5) 遺言の確認の審判事件及び遺言書の検認の審判事件における
............................................................
申立ての取下げ制限 158
...............................................................
(6) 検認調書の作成 158...(7) 遺言執行者の解任の審判事件を本案とする審判前の保全処分 158
...............................................................
ア 保全処分の内容 158
.........................................................
イ 職務代行者の改任等 159
............................................................
第5 家事調停に関する手続 159
............................................................
1 家事調停事件の範囲 159
...........................................................................
2 調停機関 160
........................................................................
3 調停委員会 160
.........................................................
(1) 調停委員会の構成等 160
............................................................
(2) 調停委員会の権限 160
.........................................................
(3) 家事審判官の権限 161
..................................................................
ア 期日の指定 161
..............................
イ 家事審判官の事実の調査及び証拠調べ 161
................................................
ウ 社会福祉機関との連絡等 161
.........................................................
(4) 家事調停委員の権限 161
...............................................................
4 家事調停委員 161
.....................................................................
5 調停前置主義 162
..............................................................................
6 付調停 162
...........................................................................
7 調停手続 163
...........................................................................
(1) 管轄等 163
...........................................................................
ア 管轄 163
...............
イ 家庭裁判所,地方裁判所又は簡易裁判所間の移送 163
.....................................................................
(2) 手続指揮権 164
.........................................................
(3) 電話会議システム等 164
......................................................
(4) 家事調停事件の申立て 164
...............................................................
ア 申立ての方式 164
..................................................................
イ 併合申立て 164
...................................................
ウ 裁判長の申立書審査権 165
...............................................................
エ 申立ての却下 165
...................................................
オ 申立書の写しの送付等 165
...............................................................
カ 申立ての変更 165
( 24 )
...............................................................
(5) 手続の〔受継〕 166
............
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合 166
イ 法令により手続を続行する資格のある者はないが,別に
.........................................................
申立権者がある場合 166
..............................................................................
(6) 中止 167
.....................................................................
(7) 調停の場所 167
.....................................................................
(8) 調書の作成 167
............................................................
(9) 意見の聴取の嘱託 167
........................
(10) 嘱託による意見聴取及び事実の調査の実施機関 167
.......................................
(11) 家事調停委員の専門的意見の聴取 167
.....................................................................
(12) 調停の成立 168
.........................................................
ア 調停の成立と効力 168
............................................................
イ 調停の一部成立 168
............................................................
ウ 調停調書の更正 168
..........................................
エ 調停条項案の書面による受諾 168
..................................................................
(13) 調停の不成立 169
............................................................
(14) 調停をしない場合 169
...................................................
(15) 取下げによる事件の終了 169
...............................................................
ア 取下げの要件 169
...................................................
イ 取下げの方式及び効果 170
............................................................
(16) 調停前の仮の措置 170
...........................
(17) 家事審判官だけで家事調停手続を行う場合 170
..................................................................
ア 手続指揮権 170
..................................................................
イ 受命裁判官 170
.......................................
ウ 裁判所書記官による事実の調査 170
.........
エ 調停委員会及び家事審判官の権限についての規律の準用 171
............................................................
8 合意に相当する審判 171
..............................
(1) 合意に相当する審判の対象事件及び要件 171
......................................................
ア 合意に相当する審判 171
........................................................................
イ 当事者 172
..............................................................................
(2) 審判 172
..................................................................
ア 審判の方式 172
.....................
イ 家事審判に関する手続(総則)の規律の準用 172
...............................................................
(3) 申立ての取下げ 172
.....................................................................
(4) 不服申立て 172
( 25 )
.................................
ア 異議申立権者及び異議申立ての理由 172
.........................................................
イ 異議申立ての方式 172
...............................................................
ウ 異議申立期間 173
................................................
エ 異議申立てに対する裁判 173
.................................
(ア) 当事者の異議申立てに対する裁判 173
...........................
(イ) 利害関係人の異議申立てに対する裁判 173
..............................
(5) 確定した合意に相当する審判の効力 174
(6) 婚姻の取消しについての合意に相当する審判における親権者
........................................................................
の指定 174
...........................................................................
(7) その他 174
...............................................................
9 調停に代わる審判 175
.......................................
(1) 調停に代わる審判の対象及び要件 175
..............................................................................
(2) 審判 175
..................................................................
ア 審判の方式 175
........................
イ 家事審判に関する手続(総則)の規律の準用 175
.....................................................................
(3) 不服申立て 176
............................................................
ア 異議申立権者等 176
.........................................................
イ 異議申立ての方式 176
.........................................................
ウ 異議申立権の放棄 176
...............................................................
エ 異議申立期間 176
................................................
オ 異議申立てに対する裁判 176
.........................................................
カ 異議申立ての効果 176
.......................................
(4) 確定した調停に代わる審判の効力 176
........................................................................
10 家事調停官 177
.........................................................
(1) 家事調停官の任命等 177
.........................................................
(2) 家事調停官の権限等 177
...............................................................
11 不服申立て及び再審 178
.....................................................................
12 記録の閲覧等 178
..............................................................................
第6 履行確保 179
.............................................
1 履行状況の調査及び履行の勧告 179
.......................................
(1) 審判で定められた義務の履行勧告 179
(2) 調停又は調停に代わる審判で定められた義務及び調停前の仮の
....................................
措置として命ぜられた事項の履行勧告 179
...........................................................................
2 履行命令 179
..........................................
(1) 審判で定められた義務の履行命令 180
( 26 )
............
(2) 調停又は調停に代わる審判で定められた義務の履行命令 180
...............................................................
3 金銭の寄託の制度 180
....................................................................................
第7 雑則 180
...................................................
1 不出頭に対する過料の制裁 180
............
2 履行命令又は調停前の仮の措置違反に対する過料の制裁 180
.......................................
(1) 履行命令違反に対する過料の制裁 180
........................
(2) 調停前の仮の措置の違反に対する過料の制裁 181
............................................................
3 過料の裁判の執行等 181
(別表)
- 1 -
第1部 非訟事件手続法の見直し
(前注1) 第1から第6までは,特別の定めのない限り,非訟事件の手続について適用
されることを前提としている。また,
「非訟事件」との名称及び「非訟事件手
続法」との題名については,なお検討するものとする。
(前注2) 非訟事件手続法第3編及び第4編については,現行の規律を維持することを
前提に,法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会の調査審議の対象とはし
ていないため,掲げていない。
第1 総則
1 裁判所及び当事者の責務(新設,民事訴訟法第2条参照)
裁判所は,非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め,当事
者は,信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならないものと
することについては,この旨の規定を置く方向で,なお検討するものとす
る。
2 最高裁判所規則(新設)
この中間試案第1部に基づく法律に定めるもののほか,非訟事件の手続
に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
3 管轄
(1) 土地管轄(非訟事件手続法第2条関係)
ア 住所により管轄裁判所が定まる場合
1 管轄裁判所が人の住所により定まる場合において,日本国内に住
所がないとき又は住所が知れないときは居所により,日本国内に居
所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により,管轄裁
判所は定まるものとする。
2 管轄裁判所が法人その他の社団又は財団の住所により定まる場合
において,日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは,
代表者その他の主たる業務担当者の住所により,管轄裁判所は定ま
るものとする。
3 管轄裁判所が外国の社団又は財団の住所により定まる場合におい
ては,日本における主たる事務所又は営業所により,日本国内に事
務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業
務担当者の住所により,管轄裁判所は定まるものとする。
イ 土地管轄が定まらない場合
- 2 -
非訟事件について,この中間試案第1部に基づく法律の他の規定又
は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは,その非訟事
件は,裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定
める地を管轄する裁判所の管轄に属するものとする。
(2) 優先管轄(非訟事件手続法第3条関係)
二以上の裁判所が管轄権を有するときは,最初に事件が係属した裁判
所がその事件を管轄するものとする。
(3) 管轄裁判所の指定(非訟事件手続法第4条関係)
1 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき
は,その裁判所の直近上級の裁判所は,申立てにより又は職権で,管
轄裁判所を定めるものとする。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないとき
は,関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は,申立てにより
又は職権で,管轄裁判所を定めるものとする。
3 1及び2により管轄裁判所を定める裁判に対しては,不服を申し立
てることができないものとする。
4 1及び2の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をすること
ができるものとする。
(4) 管轄の標準時(新設,民事訴訟法第15条参照)
裁判所の管轄は,非訟事件の申立てがあった時又は裁判所が職権で手
続を開始した時を標準として定めるものとする。
(5) 移送等
ア 管轄権を有しない裁判所による移送
(新設,
民事訴訟法第16条参照)
裁判所は,非訟事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める
ときは,申立てにより又は職権で,これを管轄裁判所に移送するもの
とする。
イ 管轄権を有する裁判所による移送(非訟事件手続法第3条ただし書
関係)
第一審裁判所は,非訟事件がその管轄に属する場合においても,手
続の著しい遅滞を避けるため必要があるときその他相当と認めるとき
は,(2)にかかわらず,申立てにより又は職権で,非訟事件の全部又
は一部を他の管轄裁判所に移送することができるものとする。
ウ 簡易裁判所が管轄裁判所である場合の特則(新設,民事訴訟法第16
条第2項及び第18条参照)
1 地方裁判所は,非訟事件がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に
- 3 -
属する場合においても,相当と認めるときは,申立てにより又は職
権で,非訟事件の全部又は一部について自ら審理及び裁判をするこ
とができるものとする。
2 簡易裁判所は,非訟事件がその管轄に属する場合においても,相
当と認めるときは,申立てにより又は職権で,非訟事件の全部又は
一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるも
のとする。
エ 即時抗告(新設,民事訴訟法第21条参照)
移送の裁判及び移送の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
オ 移送の裁判の拘束力等(新設,民事訴訟法第22条参照)
1 確定した移送の裁判は,移送を受けた裁判所を拘束するものとす
る。
2 移送を受けた裁判所は,更に事件を他の裁判所に移送することが
できないものとする。
3 移送の裁判が確定したときは,非訟事件は,初めから移送を受け
た裁判所に係属していたものとみなすものとする。
4 裁判所職員の除斥及び忌避(非訟事件手続法第5条関係)
(1) 裁判官の除斥(民事訴訟法第23条参照)
1 裁判官は,次に掲げる場合には,その職務の執行から除斥されるも
のとする。ただし,fに掲げる場合にあっては,他の裁判所の嘱託に
より受託裁判官としてその職務を行うことを妨げないものとする。
a 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が,事件の当事
者若しくは裁判を受けるべき者(以下本項目(4 裁判所職員の除
斥及び忌避)において「当事者等」という。
)であるとき,又は事
件について当事者等と共同権利者,共同義務者若しくは償還義務者
の関係にあるとき。
b 裁判官が当事者等の4親等内の血族,3親等内の姻族若しくは同
居の親族であるとき,又はあったとき。
c 裁判官が当事者等の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,
補助人又は補助監督人であるとき。
d 裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき,又は審
問を受けたとき
e 裁判官が事件について当事者等の代理人又は補佐人であるとき,
- 4 -
又はあったとき。
f 裁判官が事件について仲裁判断に関与し,又は不服を申し立てら
れた前審の裁判に関与したとき。
2 1の除斥の原因があるときは,
裁判所は,
申立てにより又は職権で,
除斥の裁判をするものとする。
(注1) 「裁判を受けるべき者」については,6(1)(注2)参照。
(注2) 「審問」については,10(2)(注3)参照。
(2) 裁判官の忌避(民事訴訟法第24条参照)
1 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者
は,その裁判官を忌避することができるものとする。
2 当事者は,裁判官の面前において陳述をしたときは,その裁判官を
忌避することができないものとする。ただし,忌避の原因があること
を知らなかったとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この
限りでないものとする。
(3) 除斥又は忌避の裁判(民事訴訟法25条第1項から第3項まで参照)
1 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥
又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が,簡易裁判所の裁
判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁
判所が,裁判をするものとする。
2 地方裁判所における1の裁判は,合議体でするものとする。
3 除斥され,又は忌避された裁判官は,その除斥又は忌避についての
裁判に関与することができないものとする。
(4) 簡易却下手続
非訟事件の手続を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の
申立ては,これを却下しなければならないものとする。忌避の申立てが
(2)2に違反し,又は忌避の申立ての方式に反する場合も,同様とする
ものとする。
(注1) (4)による忌避申立ての却下(簡易却下)の裁判は,一人で事件を取り扱っ
ている裁判官又は受命裁判官が忌避されたときはその裁判官が,合議体で事
件を取り扱っている場合においてその合議体の構成員が忌避されたときはそ
の合議体である裁判所が,それぞれするものとする。
(注2) 忌避の申立ての方式としては,次のとおりとすることを前提としている。
1 裁判官に対する忌避の申立ては,その原因を明示して,裁判官の所属す
る裁判所にしなければならないものとする。
2 1の申立ては,期日においてする場合を除き,書面でしなければならな
- 5 -
いものとする。
3 忌避の原因は,申立てをした日から3日以内に疎明しなければならない
ものとする。本文(2)2ただし書に規定する事実についても,同様とするも
のとする。
(5) 即時抗告等(民事訴訟法第25条第4項及び第5項参照)
1 除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては,不服を申し立て
ることができないものとする。
2 除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をする
ことができるものとする。
(6) 手続の停止(民事訴訟法第26条参照)
1 除斥又は忌避の申立てがあったときは,その申立てについての裁判
が確定するまで手続を停止しなければならないものとする。ただし,
急速を要する行為については,この限りでないものとする。
2 (4)により忌避の申立てを却下した場合には,(6)1を適用しないも
のとする。
(7) 裁判所書記官への準用(民事訴訟法第27条参照)
(1)から(6)までの規律は,
裁判所書記官について準用するものとする。
この場合においては,除斥又は忌避についての裁判は,裁判所書記官の
所属する裁判所がするものとする。
(注) 受命裁判官が手続等を行っている場合において,その手続に関与している裁
判所書記官が忌避されたときは,(4)による忌避申立ての却下(簡易却下)の裁
判は,その受命裁判官がするものとする。
5 当事者能力及び手続行為能力等(新設)
(1) 当事者能力(民事訴訟法第28条及び第29条参照)
1 当事者能力は,特別の定めがある場合を除き,民法その他の法令に
従うものとする。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは,
当事者能力を有するものとする。
(2) 選定当事者(民事訴訟法第30条参照)
【甲案】
1 共同の利益を有する多数の者で(1)2に該当しないものは,その中
から,全員のために申立人又は相手方となるべき一人又は数人を選定
することができるものとする。
2 非訟事件の係属の後,1により申立人又は相手方となるべき者を選
- 6 -
定したときは,他の当事者は,当然に非訟事件から〔脱退〕するもの
とする。
3 係属中の非訟事件の申立人又は相手方と共同の利益を有する者で当
事者でないものは,その申立人又は相手方を自己のためにも申立人又
は相手方となるべき者として選定することができるものとする。
4 1又は3により申立人又は相手方となるべき者を選定した者(以下
「選定者」という。
)は,その選定を取り消し,又は選定された当事
者(以下「選定当事者」という。
)を変更することができるものとす
る。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者が
あるときは,他の選定当事者において全員のために手続行為(非訟事
件の手続についての行為をいう。以下第1部において同じ。
)をする
ことができるものとする。
【乙案】
選定当事者制度は,設けないものとする。
(3) 手続行為能力及び法定代理
ア 原則(民事訴訟法第28条参照)
手続行為能力(非訟事件の手続についての行為(以下第1部におい
て「手続行為」という。
)をする能力をいう。以下第1部において同
じ。
)及び手続行為能力を欠く者の法定代理は,特別の定めがある場
合を除き,民法その他の法令に従うものとする。手続行為をするのに
必要な授権についても,同様とするものとする。
イ 未成年者及び成年被後見人の手続行為能力
(民事訴訟法第31条参照)
未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続行
為をすることができないものとする。ただし,未成年者が独立して法
律行為をすることができる場合は,この限りでないものとする。
ウ 被保佐人,被補助人及び法定代理人の手続行為の特則(民事訴訟法
第32条参照)
1 被保佐人,被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同
意を得ることを要するものに限る。2において同じ。
)又は後見人
その他の法定代理人が,他の当事者がした非訟事件の申立て又は抗
告について手続行為をするには,保佐人若しくは保佐監督人,補助
人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しな
いものとする。職権により手続が開始された場合も,同様とするも
のとする。
- 7 -
2 被保佐人,被補助人又は後見人その他の法定代理人は,次に掲げ
る手続行為をするには,特別の授権がなければらないものとする。
a 非訟事件の申立ての取下げ,和解,調停を成立させる合意〔又
は脱退〕
b 終局裁判に対する抗告,第3の1(6)ア2の申立て(抗告許可
の申立て)又は本案裁判に対する異議の申立ての取下げ
(注1) 被保佐人は,保佐人の同意を得なければ手続行為をすることができない
ことが原則であることを前提としている。被補助人についても,裁判所の
審判により補助人の同意を得なければならないものとされた場合は,同様
である。
(注2) 2aの脱退については,7で規律の必要性を含めて検討することとして
いるので,亀甲括弧を付している。
エ 外国人の手続行為能力の特則(民事訴訟法第33条参照)
外国人は,その本国法によれば手続行為能力を有しない場合であっ
ても,日本法によれば手続行為能力を有すべきときは,手続行為能力
者とみなすものとする。
(4) 手続行為能力等を欠く場合の措置等(民事訴訟法第34条参照)
1 手続行為能力,法定代理権又は手続行為をするのに必要な授権を欠
くときは,裁判所は,期間を定めて,その補正を命じなければならな
いものとする。この場合において,遅滞のため損害を生ずるおそれが
あるときは,裁判所は,一時手続行為をさせることができるものとす
る。
2 手続行為能力,法定代理権又は手続行為をするのに必要な授権を欠
く者がした手続行為は,これらを有するに至った当事者又は法定代理
人の追認により,行為の時にさかのぼってその効力を生ずるものとす
る。
(注) (2)において甲案を採用した場合には,選定当事者について,(4)1及び2の
規律を準用するものとする。
(5) 特別代理人(民事訴訟法第35条参照)
1 裁判長は,未成年者若しくは成年被後見人について法定代理人がな
い場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において,
遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは,利害関係人の申立てに
より又は職権で,未成年者又は成年被後見人について特別代理人を選
任することができるものとする。
2 1による特別代理人の選任の裁判は,疎明に基づいてするものとす
- 8 -
る。
3 裁判所は,
いつでも特別代理人を改任することができるものとする。
4 特別代理人が手続行為をするには,後見人と同一の授権がなければ
ならないものとする。
5 1の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をすることができ
るものとする。
(6) 法定代理権の消滅の通知(民事訴訟法第36条及び民事訴訟規則第17条
参照)
【甲案】
法定代理権の消滅は,本人又は代理人から裁判所に通知しなければ,
その効力を生じないものとする。
(注) (2)において甲案を採用した場合には,選定当事者の選定の取消し及び変更
について,この規律を準用するものとする。
【乙案】
法定代理権は,民法その他の法令が定める消滅事由が発生した場合に
は,その消滅を裁判所に通知したか否かにかかわらず,直ちに消滅する
ものとする。
(7) 法人の代表者等への準用(民事訴訟法第37条参照)
この中間試案第1部に基づく法律中法定代理及び法定代理人に関する
規律は,法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有す
るものの代表者又は管理人について準用するものとする。
6 参加(新設)
(1) 当事者参加
1 当事者となる資格を有する者は,当事者として非訟事件の手続に参
加することができるものとする。
2 裁判所は,当事者の申立てにより又は職権で,他の当事者となる資
格を有する者であって裁判を受けるべき者を,当事者として非訟事件
の手続に参加させることができるものとする。
3 1による参加の申出及び2による参加の申立ては,参加の趣旨及び
原因を記載した書面でしなければならないものとする。
4 裁判所は,1による参加の申出及び2による参加の申立てに理由が
ないと認めるときは,これを却下しなければならないものとする。1
による参加の申出を却下する裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
- 9 -
(注1) 当事者参加人(1又は2により参加した者をいう。以下第1部において同
じ。
)は,参加により当事者となり,以後は,当事者として扱われることとな
る。ただし,当事者参加人は,従前の申立人がした申立ての取下げ及びその
交換的変更並びに他の者が提起した即時抗告の取下げを行うことができない
ことを前提としている。
(注2) 「裁判を受けるべき者」とは,積極的内容の審判が出された場合において,
その裁判を受ける者になるものをいう。
(2) 利害関係参加
ア 参加の要件及び方式等
1 裁判を受けるべき者は,利害関係人として非訟事件の手続に参加
することができるものとする。
2 裁判を受けるべき者以外の者で非訟事件の裁判の結果について重
大な利害を有するものは,裁判所の許可を得て,利害関係人として
その非訟事件の手続に参加することができるものとする。
3 1による参加の申出及び2による参加の許可の申立ては,参加の
趣旨及び理由を記載した書面でしなければならないものとする。
4 裁判所は,1による参加の申出及び2による参加の許可の申立て
に理由がないと認めるときは,これを却下しなければならないもの
とする。1による参加の申出を却下する裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
イ 利害関係参加人の地位
ア1又は2により参加した者(以下第1部において「利害関係参加
人」という。
)は,非訟事件について,当事者としてすることができ
る手続行為をすることができるものとする。
(注) 利害関係参加人は,従前の申立人がした申立ての取下げ及びその変更,他の
者が提起した即時抗告の取下げ並びに申立人として行うことができる申立却下
の裁判に対する即時抗告を行うことができないことを前提としている。
(後注)当事者となる資格を有する者は,(1)により当事者として非訟事件の手続に参
加することができるが,他方で,手続に参加することは希望するが申立人等の
当事者になることを希望しないときは,(2)により利害関係人として非訟事件の
手続に参加することができる
(裁判を受けるべき者であるときは(2)ア1により,
裁判を受けるべき者以外の者であるときは(2)ア2による。
)ことを前提として
いる。
7 脱退
- 10 -
当事者となる資格を有する者が当事者として非訟事件の手続に参加した
場合には,参加前の当事者は,裁判所の許可を得て,その手続から脱退す
ることができるものとすることについては,なお検討するものとする。
8 任意代理人
(前注) 中間試案第1部では,
「任意代理人」を,特定の事件について包括的に手続
追行をなす委任を受けて手続行為についての代理権を付与された者と,法令が
一定の地位の者に手続行為についての代理権を付与していることにより代理権
を取得した者の意で用いている。
(1) 任意代理人の資格(非訟事件手続法第6条関係)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士
でなければ任意代理人となることができないものとする。ただし,第
一審裁判所においては,その許可を得て,弁護士でない者を任意代理
人とすることができるものとする。
2 1のただし書の許可は,
いつでも取り消すことができるものとする。
(2) 任意代理権の範囲(新設,民事訴訟法第55条参照)
1 任意代理人は,委任を受けた事件について,参加,強制執行及び保
全処分に関する行為をし,かつ,弁済を受領することができるものと
する。
2 任意代理人は,次に掲げる事項については,特別の委任を受けなけ
ればならないものとする。
a 非訟事件の申立ての取下げ,
和解,
調停を成立させる合意又は
〔脱
退〕
b 終局裁判に対する抗告,第3の1(6)ア2の申立て(抗告許可の
申立て)若しくは本案裁判に対する異議の申立て又はこれらの取下げc 代理人の選任
(注) 2aの脱退については,7で規律の必要性を含めて検討することとしてい
るので,亀甲括弧を付している。
3 任意代理権は,制限することができないものとする。ただし,弁護
士でない任意代理人については,この限りでないものとする。
4 1から3までは,法令により裁判上の行為をすることができる代理
人の権限を妨げないものとする。
(3) 個別代理(新設,民事訴訟法第56条参照)
1 任意代理人が数人あるときは,各自当事者を代理するものとする。
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2 当事者が1と異なる定めをしても,
その効力を生じないものとする。
(4) 当事者による更正(新設,民事訴訟法第57条参照)
任意代理人の事実に関する陳述は,当事者が直ちに取り消し,又は更
正したときは,その効力を生じないものとする。
(5) 任意代理権を欠く場合の措置等(新設,民事訴訟法第59条並びに第34
条第1項及び第2項参照)
1 任意代理権を欠くときは,裁判所は,期間を定めて,その補正を命
じなければならないものとする。この場合において,遅滞のため損害
を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,一時手続行為をさせること
ができるものとする。
2 任意代理権を欠く者がした手続行為は,当事者,法定代理人又は任
意代理権を有するに至った任意代理人の追認により,行為の時にさか
のぼってその効力を生ずるものとする。
(6) 任意代理権の不消滅(新設,民事訴訟法第58条参照)
1 任意代理権は,
次に掲げる事由によっては,
消滅しないものとする。
a 当事者の死亡又は手続行為能力の喪失
b 当事者である法人の合併による消滅
c 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
d 法定代理人の死亡,手続行為能力の喪失又は代理権の消滅若しく
は変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために手続の当事者とな
るものの任意代理人の代理権は,当事者の死亡その他の事由による資
格の喪失によっては,消滅しないものとする。
(注1) 5(2)において甲案を採用した場合には,選定当事者の任意代理人の代理権
は,選定当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっても,消滅しな
いものとする。
(注2) 1aからcまで及び2の規律は,10(7)アにより手続を続行する者がある場
合を前提としている。
(7) 任意代理権の消滅の通知(新設,民事訴訟法第59条及び第36条参照)
【甲案】
任意代理権の消滅は,本人又は任意代理人から裁判所に通知しなけれ
ば,その効力を生じないものとする。
【乙案】
任意代理権は,民法その他の法令が定める消滅事由が発生した場合に
は,その消滅を裁判所に通知したか否かにかかわらず,直ちに消滅する
- 12 -
ものとする。
(8) 補佐人(新設,民事訴訟法第60条参照)
1 当事者又は任意代理人は,裁判所の許可を得て,補佐人とともに非
訟事件の手続の期日に出頭することができるものとする。
2 1の許可は,いつでも取り消すことができるものとする。
3 補佐人の陳述は,当事者又は任意代理人が直ちに取り消し,又は更
正しないときは,当事者又は任意代理人が自らしたものとみなすもの
とする。
9 手続費用
(1) 手続費用の負担(非訟事件手続法第26条関係)
1 非訟事件の手続の費用(以下第1部において「手続費用」という。)は,この中間試案第1部に基づく法律又は他の法令に特別の定めがな
い限り,各自が負担するものとする。
2 裁判所は,事情により,この中間試案第1部に基づく法律又は他の
法令の特別の定めによれば当事者,利害関係参加人又は関係人が負担
すべき手続費用の全部又は一部をその負担をすべき者以外の当事者,
利害関係参加人又は関係人に負担させることができるものとする。
3 この中間試案第1部に基づく法律又は他の法令の規定によれば法務
大臣又は検察官が負担すべき費用は,国庫の負担とするものとする。
(2) 手続費用の負担の裁判(非訟事件手続法第28条関係)
【甲案】
1 裁判所は,事件を完結する裁判において,職権で,その審級におけ
る手続費用の全部について,その負担の裁判をしなければならないも
のとする。ただし,事情により,事件の一部又は中間の争いに関する
裁判において,その費用についての負担の裁判をすることができるも
のとする。
2 上級の裁判所が,本案の裁判を変更する場合には,総手続費用につ
いて,その負担の裁判をしなければならないものとする。事件の差戻
し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も,
同様とするものとする。
【乙案】
1 裁判所は,(1)2により,手続費用の全部又は一部を当事者,利害
関係参加人又は関係人に負担させるべき場合には,事件を完結する裁
判において,職権で,その審級における手続費用の全部について,そ
- 13 -
の旨の裁判をしなければならないものとする。ただし,事情により,
事件の一部又は中間の争いに関する裁判において,その費用の全部又
は一部を負担させる旨の裁判をすることができるものとする。
2 上級の裁判所は,職権で,総手続費用の全部又は一部について,負
担の裁判をすることができるものとする。事件の差戻し又は移送を受
けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も,同様とするもの
とする。
(注) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,1により手続費用の負担を命ぜ
られた者であって,
本案裁判に対して即時抗告をすることができないものは,
第3の1(1)3にかかわらず,手続費用の負担の裁判に対して即時抗告をす
ることができるものとすることについては,なお検討するものとする。
(3) 和解又は調停の場合の負担(新設,民事訴訟法第68条参照)
当事者が裁判所において和解又は調停をした場合において,和解若し
くは調停の費用又は手続費用の負担について特別の定めをしなかったと
きは,その費用は,各自が負担するものとする。
(4) 費用額の確定手続(新設,民事訴訟法第71条参照)
1 手続費用の負担の額は,その負担の裁判が執行力を生じた後に,申
立てにより,第一審裁判所の裁判所書記官が定めるものとする。
2 1の場合において,当事者双方が手続費用を負担するときは,最高
裁判所規則で定める場合を除き,各当事者の負担すべき費用は,その
対当額について相殺があったものとみなすものとする。
3 1の申立てに関する処分は,相当と認める方法で告知することによ
って,その効力を生ずるものとする。
4 3の処分に対する異議の申立ては,その告知を受けた日から1週間
の不変期間内にしなければならないものとする。
5 4の異議の申立ては,執行停止の効力を有するものとする。
6 裁判所は,4の異議の申立てを理由があると認める場合において,
手続費用の負担の額を定めるべきときは,自らその額を定めなければ
ならないものとする。
7 4の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は,執行停止の
効力を有するものとする。
(5) 費用の強制執行(非訟事件手続法第31条関係)
費用の強制執行については,所要の手当てをするものとする(非訟事
件手続法第31条参照)。(6) 和解及び調停の場合の費用額の確定手続(新設,民事訴訟法第72条参
- 14 -照)当事者が裁判所において和解又は調停をした場合において,和解若し
くは調停の費用又は手続費用の負担を定め,その額を定めなかったとき
は,その額は,申立てにより,第一審裁判所の裁判所書記官が定めるも
のとする。この場合においては,(4)2から7までの規律を準用するも
のとする。
(7) 非訟事件が裁判,和解又は調停によらないで完結した場合等の取扱い
(新設,民事訴訟法第73条参照)
【甲案】
1 非訟事件が裁判,和解又は調停によらないで完結したときは,申立
てにより,第一審裁判所は手続費用の負担を命じ,その裁判所の裁判
所書記官はその費用の負担の裁判が執行力を生じた後にその負担の額
を定めなければならないものとする。参加の申出の取下げ,参加の申
立ての取下げ又は参加の許可の申立ての取下げがあった場合も,同様
とするものとする。
2 1の申立てについての裁判に対しては,即時抗告をすることができ
るものとする。
3 (4)2及び3の規律は(7)1の申立てに関する裁判所書記官の処分に
ついて,(4)4から7までの規律はその処分に対する異議の申立てに
ついて準用するものとする。
【乙案】
1 非訟事件が裁判及び和解によらないで完結した場合において,(1)
2により,手続費用の全部又は一部を当事者,利害関係参加人又は関
係人に負担させるべきときは,申立てにより,第一審裁判所はその旨
の裁判をし,その裁判所の裁判所書記官はその裁判が執行力を生じた
後にその負担の額を定めなければならないものとする。参加の申出の
取下げ,参加の申立ての取下げ又は参加の許可の申立ての取下げがあ
った場合も,同様とするものとする。
2 甲案の2及び3と同じ。
(8) 費用額の確定処分の更正(新設,民事訴訟法第74条参照)
1 (4)1,(6)又は(7)1による額を定める処分に計算違い,誤記その
他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所書記官は,申立て
により又は職権で,いつでもその処分を更正することができるものと
する。
2 (4)3から5まで及び7の規律は,(8)1による更正の処分及びこれ
- 15 -
に対する異議の申立てについて準用するものとする。
3 (4)1,(6)又は(7)1による額を定める処分に対し適法な異議の申
立てがあったときは,(8)2の異議の申立ては,することができない
ものとする。
(9) 費用の立替え(非訟事件手続法第32条関係)
事実の調査,証拠調べ,呼出し,告知その他必要な処分の費用は,
国庫において立て替えることができるものとする。
(10) 手続上の救助(新設,民事訴訟法第82条参照)
ア 救助の付与
1 非訟事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がな
い者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては,
裁判所は,申立てにより,非訟事件の手続上の救助の裁判をする
ことができるものとする。
(注) 救助を求める手続行為に理由がないことが明らかであるなど,その手
続行為が誠実にされるものとは認められないときは,救助の付与をしない
こととし,その旨の規律を置くことを前提としている。
2 手続上の救助の裁判は,審級ごとにするものとする。
イ 救助についてのその他の規律
非訟事件の手続上の救助については,民事訴訟法第83条から第86
条までと同様の規律を置くものとする。
10 審理手続
(1) 手続の非公開(非訟事件手続法第13条関係)
非訟事件の手続は,公開しないものとする。ただし,裁判所は,相当
と認める者の傍聴を許すことができるものとする。
(2) 調書の作成等(非訟事件手続法第14条関係)
1 裁判所書記官は,非訟事件の手続の期日については,調書を作成し
なければならないものとする。
【甲案】ただし,証拠調べの期日を除いては,裁判長においてその必要
がないと認めるときは,この限りでないものとする。
【乙案】ただし,証拠調べの期日を除いては,裁判長においてその必要
がないと認めるときは,その経過の要領を記録上明らかにするこ
とをもって,これに代えることができるものとする。
【丙案】例外の規律は置かないものとする。
2 裁判所書記官は,事実の調査については,その要旨を記録上明らか
- 16 -
にしておかなければならないものとする。
(注1) この中間試案第1部では,裁判所及び当事者等が会して手続行為をするた
めの日時を「期日」と呼んでいる。期日には,証拠調べをするための「証拠
調べの期日」
,審問をするための「審問の期日」などがある。
(注2) 1の「調書」とは,民事訴訟規則第66条第1項及び第67条第1項が定める
記載事項に準じた法定の記載事項の記載があるものを,
「経過の要領」とは,
期日の外形的な経過を記録したもので,具体的には,期日の日時,出頭した
当事者等を記載した期日経過表のような簡易な形式によるものをいうことを
前提としている。
(注3) この中間試案において,
「審問」は,裁判所が期日において事実の調査とし
て当事者等から口頭によりその陳述を聴取することをいうものとしている。
なお,この審問の期日については,1の規律が適用され,2の規律は適用さ
れないことを前提としている。
(3) 記録の閲覧等(新設)
ア 記録の閲覧等の要件等
1 当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判所の許可を得て,
裁判所書記官に対し,非訟事件の記録の閲覧若しくは謄写,その正
本,謄本若しくは抄本の交付又は非訟事件に関する事項の証明書の
交付(以下第1部において「記録の閲覧等」という。
)を請求する
ことができるものとする。
2 1は,非訟事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これら
に準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては,
適用しないものとする。この場合において,当事者又は利害関係を
疎明した第三者は,裁判所の許可を得て,裁判所書記官に対し,こ
れらの物について複製することを請求することができるものとす
る。
3 裁判所は,
当事者から1又は2の許可の申立てがあった場合には,
当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるとき
を除き,非訟事件の記録の閲覧等又は複製を許可しなければならな
いものとする。
4 裁判所は,利害関係を疎明した第三者から1又は2の許可の申立
てがあった場合において,相当と認めるときは,非訟事件の記録の
閲覧等又は複製を許可することができるものとする。
5 当事者が裁判書の正本,謄本若しくは抄本又は非訟事件に関する
事項の証明書の交付を請求したときは,1にかかわらず,裁判所書
- 17 -
記官が,これを交付することができるものとする。終局裁判があっ
た後に当該裁判を受けた者がその交付を請求したときも,同様とす
るものとする。
6 非訟事件の記録の閲覧,謄写及び複製の請求は,非訟事件の記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは,することができない
ものとする。
(注) (3)において当事者としてすることができる非訟事件の記録の閲覧等及び
複製の請求は,
利害関係参加人もすることができることを前提としている(6(2)イ参照)。イ 即時抗告
【甲案】
1 ア3の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 1による即時抗告が非訟事件の手続を不当に遅延させることを目
的としてされたものであると認められるときは,原裁判所は,その
即時抗告を却下しなければならないものとする。
3 2による裁判に対しては,即時抗告をすることができるものとす
る。
【乙案】
1,2は,甲案と同じ。
【丙案】
即時抗告については,特段の規律を置かず,これを認めないものと
する。
(4) 期日及び期間(非訟事件手続法第10条関係)
ア 期日の指定(民事訴訟法第93条参照)
1 期日は,職権で,裁判長が指定するものとする。
2 期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に
指定することができるものとする。
3 審問及び証拠調べの期日の変更は,顕著な事由がある場合に限り
できるものとする。
イ 期日の呼出し(民事訴訟法第94条参照)
1 期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に
対する期日の告知その他相当と認める方法によってするものとす
る。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告
- 18 -
知以外の方法による期日の呼出しをしたときは,期日に出頭しない
当事者,証人又は鑑定人に対し,法律上の制裁その他期日の不遵守
による不利益を帰することができないものとする。ただし,これら
の者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは,
この限りでないものとする。
ウ 期間の計算(民事訴訟法第95条参照)
1 期間の計算については,民法の期間に関する規定に従うものとす
る。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは,期間は,
その裁判が効力を生じた時から進行を始めるものとする。
3 期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定す
る休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日に
当たるときは,期間は,その翌日に満了するものとする。
エ 期間の伸縮及び付加期間(民事訴訟法第96条参照)
1 裁判所は,法定の期間又はその定めた期間を伸長し,又は短縮す
ることができるものとする。ただし,不変期間については,この限
りでないものとする。
2 不変期間については,裁判所は,遠隔の地に住所又は居所を有す
る者のために付加期間を定めることができるものとする。
オ 手続行為の追完(民事訴訟法第97条参照)
1 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を
遵守することができなかった場合には,その事由が消滅した後1週
間以内に限り,不変期間内にすべき手続行為の追完をすることがで
きるものとする。ただし,外国にある当事者については,この期間
は,2か月とするものとする。
2 1の期間については,エ1本文は,適用しないものとする。
(5) 送達(新設,民事訴訟法第98条から第113条まで参照)
送達については,民事訴訟法第98条から第113条までと同様の規律を
置くものとする。
(6) 手続の分離・併合(新設,民事訴訟法第152条参照)
1 裁判所は,非訟事件が数個同時に係属するときは,その手続の併合
を命ずることができるものとする。
2 裁判所は,手続の分離を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,
1及び2による裁判を取り消すことができるものとする。
4 裁判所は,当事者を異にする事件について手続の併合を命じた場合
- 19 -
において,その前に尋問をした証人について,尋問の機会がなかった
当事者が尋問の申出をしたときは,その尋問をしなければならないも
のとする。
(7) 手続の〔受継〕
(新設,家事審判規則第15条参照)
(前注) ここでいう〔受継〕とは,法令により手続を続行する資格のある者等が手
続を引き継ぐことであるが,これを「受継」と呼称するかどうかについては,
なお検討するものとする。
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合
(前注) 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行することが
できない場合において,法令により手続を続行する資格のある者がいると
きでも,手続は,中断しないことを前提としている。もっとも,当事者が
関与しなければできない手続については,法令により手続を続行する資格
のある者が〔受継〕するまでは,事実上することができない(ただし,法
令により手続を続行する資格のある者のために任意代理人がある場合(8
(6)参照)を除く。)。
1 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行する
ことができない場合には,法令により手続を続行する資格のある者
は,その手続を〔受継〕することができるものとする。
2 裁判所は,当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続
を続行することができない場合には,申立てにより又は職権で,法
令により手続を続行する資格のある者に,その手続を〔受継〕させ
ることができるものとする。
3 裁判所は,1による〔受継〕の申出又は2による〔受継〕の申立
てに理由がないと認めるときは,これを却下しなければならないも
のとする。1による〔受継〕の申出を却下する裁判に対しては,即
時抗告をすることができるものとする。
イ 法令により手続を続行する資格のある者はいないが,別に申立権者
がある場合
(前注) 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行することが
できない場合において,法令により手続を続行する資格のある者がないと
きは,別の申立権者が〔受継〕した場合を除き,当該事件は,終了するこ
とを前提としている。
非訟事件の申立人が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を
続行することができない場合において,法令により手続を続行する資
格のある者がいないときは,法令の規定によりその事件について申立
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てをする資格のある者は,その手続を〔受継〕することができるもの
とする。この場合においては,申立人が手続を続行することができな
くなった日から1か月以内にその申出をしなければならないものとす
る。
(8) 手続の中止(新設,民事訴訟法第130条から第132条まで参照)
1 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは,非訟事件の手続は,
その事由が消滅するまで中止するものとする。
2 当事者が不定期間の故障により非訟事件の手続を続行することがで
きないときは,
裁判所は,
その中止を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,2による裁判を取り消すことができるものとする。
4 非訟事件の手続の中止があったときは,期間は,進行を停止するも
のとする。この場合においては,非訟事件の手続の続行の時から,新
たに全期間の進行を始めるものとする。
(9) 検察官の関与(非訟事件手続法第15条関係)
1 検察官は,非訟事件について意見を述べ,また,期日に立ち会うこ
とができるものとする。
2 裁判所は,検察官に対し,非訟事件が係属したこと及び当該事件の
期日を通知するものとするものとする。
(10) その他
(注) 通訳人の立会い等については,民事訴訟法第154条及び第155条に相当する規
律を置くものとする。
11 検察官に対する通知(非訟事件手続法第16条関係)
裁判所その他の官庁,検察官及び吏員は,その職務上検察官の申立てに
よって裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは,管轄裁判所に対応
する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならないものとする。
12 電子処理組織による申立て等(非訟事件手続法第33条の2関係)
1 非訟事件の手続における申立てその他の申述(以下本項目(12 電子
処理組織による申立て等)において「申立て等」という。
)のうち,当
該申立て等に関する規定により書面等(書面,書類,文書,謄本,抄本,
正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することが
できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。
)をもっ
てするものとされているものであって,最高裁判所の定める裁判所に対
してするもの(当該裁判所の裁判長,受命裁判官,受託裁判官又は裁判
- 21 -
所書記官に対してするものを含む。
)については,当該規定にかかわら
ず,最高裁判所規則で定めるところにより,電子情報処理組織(裁判所
の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。
)と申立て等
をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。
)を用いてすることができるものとする。
2 1によりされた申立て等については,当該申立て等を書面等をもって
するものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等
をもってされたものとみなして,当該申立て等に関する規定を適用する
ものとする。
3 1によりされた申立て等は,1の裁判所の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルへの記録がされた時に,当該裁判所に到達したものと
みなすものとする。
4 1の場合において,当該申立て等に関する規定により署名等(署名,
記名,押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下こ
の項において同じ。
)をすることとされているものについては,当該申
立て等をする者は,
当該法令の規定にかかわらず,
当該署名等に代えて,
最高裁判所規則で定めるところにより,氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならないものとする。
5 1によりされた申立て等が3に規定するファイルに記録されたとき
は,1の裁判所は,当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力
しなければならないものとする。
6 1によりされた申立て等に係る記録の閲覧若しくは謄写又はその正
本,謄本若しくは抄本の交付は,5の書面をもってするものとするもの
とする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も,同様とするものと
する。
第2 第一審の手続
1 非訟事件の申立て
(1) 申立ての方式(非訟事件手続法第8条及び第9条関係)
非訟事件の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面でしなければな
らないものとする。
a 当事者及び法定代理人
b 申立ての趣旨及び原因
(2) 併合申立て(新設,民事訴訟法第38条及び第136条参照)
【甲案】
- 22 -
申立人は,裁判を求める事項が数個ある場合において,同事項に係る
非訟事件の手続が同種であるときは,これらを併せて申し立てることが
できるものとする。ただし,裁判を求める事項が同一の事実上及び法律
上の原因に基づくときに限るものとする。
【乙案】
併合申立てについては,特段の規律を置かず,これを認めないものと
する。
(3) 裁判長の申立書審査権(新設,民事訴訟法第137条参照)
1 (1)の書面(以下「非訟事件の申立書」という。
)が(1)に違反する
場合には,裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を補正す
べきことを命じなければならないものとする。民事訴訟費用等に関す
る法律の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合も,
同様とするものとする。
2 1の場合において,申立人が不備を補正しないときは,裁判長は,
命令で,非訟事件の申立書を却下しなければならないものとする。
3 2の命令に対しては,即時抗告をすることができるものとする。
(4) 申立ての変更(新設,民事訴訟法第143条参照)
1 申立人は,申立ての基礎に変更がない限り,申立ての趣旨又は原因
を変更することができるものとする。
2 申立ての趣旨又は原因の変更は,期日でする場合を除き,書面でし
なければならないものとする。
3 裁判所は,申立ての趣旨又は原因の変更が不適法であると認めると
きは,申立てにより又は職権で,その変更を許さない旨の裁判をしな
ければならないものとする。
4 裁判所は,申立ての趣旨又は原因の変更により著しく非訟事件の手
続を遅延させることとなるときは,その変更を許さない旨の裁判をす
ることができるものとする。
(注) 第1の5(2)において甲案3の規律を採用した場合には,選定当事者について,
次のような手当てをするものとする。
1 第1の5(2)甲案3により申立人となるべき者の選定があった場合には,そ
の者は,その選定者のために申立てを追加することができるものとする。
2 第1の5(2)甲案3により相手方となるべき者の選定があった場合には,申
立人は,その選定者に係る申立てを追加することができるものとする。
3 本文2から4までの規律は,上記1及び2の申立ての追加について準用す
るものとする。
- 23 -
2 裁判長の手続指揮権(新設,民事訴訟法第148条及び第150条参照)
1 期日における手続は,裁判長が指揮するものとする。
2 裁判長は,発言を許し,又はその命令に従わない者の発言を禁止する
ことができるものとする。
3 当事者が期日の指揮に関する裁判長の命令に対し異議を述べたとき
は,裁判所は,その異議について裁判をするものとする。
(注) 裁判長が当事者等に対して釈明を求めることができる旨の規定を設けることに
ついては,なお検討するものとする。
3 受命裁判官(新設)
裁判所は,受命裁判官に期日における手続を行わせることができるもの
とする。
4 電話会議システム等(新設)
1 裁判所は,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める
ときは,
当事者の意見を聴いて,
最高裁判所規則で定めるところにより,
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることがで
きる方法によって,期日における手続を行うことができるものとする。
2 期日に出頭しないで1の手続に関与した者は,その期日に出頭したも
のとみなすものとする。
(注) 証人尋問,当事者尋問及び鑑定人質問については,特則(5(4)アによる民事
訴訟法第204条,
第210条及び第215条の3の準用)
によることとし,
この場合には,
4の規律を適用しないものとしている。
5 裁判資料
(1) 総則
ア 職権探知主義(非訟事件手続法第11条関係)
裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,職権で又は申出により,
必要があると認める証拠調べをしなければならないものとする。
イ 当事者の役割(新設)
当事者は,事案の実情に即した審理判断を実現するため,事実の調
査及び証拠調べに協力するものとすることについては,この旨の規定
を置く方向で,なお検討するものとする。
ウ 疎明(非訟事件手続法第10条関係,民事訴訟法第188条参照)
- 24 -
疎明は,即時に取り調べることができる資料によってしなければな
らないものとする。
(2) 事実の調査の嘱託等(非訟事件手続法第12条関係)
1 裁判所は,他の地方裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託する
ことができるものとする。
2 1により職務を行う受託裁判官は,他の地方裁判所又は簡易裁判所
において事実の調査をすることを相当と認めるときは,更に事実の調
査を嘱託することができるものとする。
3 裁判所は,相当と認めるときは,受命裁判官に事実の調査をさせる
ことができるものとする。
4 3により受命裁判官が事実の調査をする場合には,裁判所及び裁判
長の職務は,その裁判官が行うものとする。
(注) 裁判所は,事実の調査の結果,裁判に重大な影響を及ぼすことが明らかにな
った場合には,事実の調査をした旨を当事者及び利害関係参加人に告げるもの
とする趣旨の規律を置くことについては,なお検討するものとする。
(3) 専門的な知見を要する事件における審理の充実・迅速化(新設)
専門的な知見を要する事件の審理を充実・迅速化するために,
例えば,
裁判所は,必要があると認めるときは,事件ごとに裁判所が指定した専
門的な知見を有する者の意見を聴くことができるものとすることについ
ては,なお検討するものとする。
(4) 証拠調べ(非訟事件手続法第10条関係)
ア 民事訴訟法の準用
証拠調べについては,民事訴訟法第180条,第181条及び第183条か
ら第186条まで並びに第2編第4章第2節から第6節まで(ただし,
次のa,bに掲げる規定を除く。
)と同様の規律を置くものとする。
a 第207条第2項
b 第208条,第224条(第229条第2項及び第232条第1項において準
用する場合を含む。
)及び第229条第4項
(注) 民事訴訟法第202条(第210条において準用する場合を含む。),第206条た
だし書,第215条の2第2項から第4項まで及び第215条の4ただし書を除外
するかどうかについては,なお検討するものとする。
イ 当事者本人の出頭命令等
1 裁判所は,当事者本人を尋問する場合には,その当事者に対し,
期日に出頭することを命ずることができるものとする。
2 1により出頭を命じられた当事者が正当な理由なくして出頭しな
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い場合について,民事訴訟法第192条から第194条までと同様の規律
を置くものとする。
3 当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだときは,真実擬制
(民事訴訟法第208条参照)をすることに代えて,過料に処するも
のとし,所要の手当てをするものとする。
ウ 文書提出命令等に従わない場合
文書提出命令等に従わない場合については,真実擬制(民事訴訟法
第224条(第229条第2項及び第232条第1項において準用する場合を
含む。
)及び第229条第4項参照)をすることに代えて,過料に処す
るものとし,所要の手当てをするものとする。
エ 即時抗告の執行停止効
証拠調べにおける即時抗告は,
執行停止の効力を有するものとする。
6 裁判
(前注1)第1部においては,
「本案裁判」を,非訟事件についての裁判(移送に関す
る裁判,手続の指揮に関する裁判その他の付随的な裁判を除く。
)を指すものと
して使用しており,申立ての却下決定も,これに含まれることを前提としてい
る。
(前注2)裁判は,決定又は命令ですることを前提としている。
(1) 本案裁判
ア 終局裁判(新設,民事訴訟法第243条参照)
1 裁判所は,非訟事件が裁判をするのに熟したときは,終局裁判を
するものとする。
2 裁判所は,非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは,その
一部について終局裁判をすることができるものとする。
3 2は,手続の併合を命じた数個の非訟事件中その一が裁判をする
のに熟した場合について準用するものとする。
イ 中間裁判(新設,民事訴訟法第245条参照)
1 裁判所は,前提となる法律関係その他中間の争いについて,裁判
をするのに熟したときは,
中間裁判をすることができるものとする。
2 中間裁判は,カただし書にかかわらず,裁判書を作成して行わな
ければならないものとする。
3 中間裁判に対しては,独立して不服を申し立てることができない
ものとする。
ウ 自由心証主義(新設,民事訴訟法第247条参照)
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裁判所は,本案裁判をするに当たり,手続の全趣旨並びに事実の調
査及び証拠調べの結果をしん酌して,自由な心証により,事実を認定
することができるものとする。
エ 本案裁判の告知(新設)
本案裁判は,これを受ける者,当事者及び利害関係参加人に対し,
相当と認める方法で告知しなければならないものとする。
(注) 当事者参加人は,当事者として本案裁判の告知を受けることを前提として
いる。
オ 本案裁判の効力発生時期(非訟事件手続法第18条関係)
本案裁判は,これを受ける者に告知することによって,その効力を
生ずるものとする。
カ 本案裁判の方式(非訟事件手続法第17条第2項関係)
本案裁判は,裁判書を作成してしなければならないものとする。た
だし,即時抗告をすることができない裁判については,申立書又は調
書に主文を記載することをもって,裁判書の作成に代えることができ
るものする。
キ 本案裁判の裁判書(新設,民事訴訟法第253条第1項参照)
本案裁判の裁判書には,次に掲げる事項を記載しなければならない
ものとする。
a 主文
b 理由の要旨
c 当事者及び法定代理人
d 裁判所
ク 終局裁判の脱漏(新設,民事訴訟法第258条参照)
1 裁判所が非訟事件の一部について終局裁判を脱漏したときは,非
訟事件は,その脱漏した部分については,なおその裁判所に係属す
るものとする。
2 手続費用の負担の裁判を脱漏したときは,裁判所は,
〔申立てに
より又は〕職権で,その手続費用の負担について,裁判をするもの
とする。
3 2の裁判〔及び2の申立てを却下した裁判〕に対しては,即時抗
告をすることができるものとする。
4 2による手続費用の負担の裁判は,終局裁判に対し適法な即時抗
告があったときは,その効力を失うものとする。この場合において
は,抗告裁判所は,総手続費用について,その負担の裁判をするも
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のとする。
(注) 手続費用の負担の裁判の申立権(2)及びその申立てを却下した裁判
に対する即時抗告権(3)については,第1の9(2)において甲案を採用
した場合には,認めることになるが,乙案を採用した場合には,認めるか
否かをなお検討するものとする。
ケ 法令違反を理由とする変更の裁判(新設,民事訴訟法第256条第1
項参照)
裁判所は,本案裁判に法令の違反があることを発見したときは,そ
の裁判が告知を受ける者に最初に告知された日から1週間以内に限
り,その裁判を変更することができるものとする。ただし,本案裁判
が確定したとき,又は本案裁判を変更するため事件につき更に審理を
する必要があるときは,この限りでないものとする。
コ 更正裁判(新設,民事訴訟法第257条参照)
1 本案裁判に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあ
るときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正裁判
をすることができるものとする。
2 更正後の裁判が原裁判であるとした場合に即時抗告をすることが
できる者は,更正裁判に対し,即時抗告をすることができるものと
する。
3 不適法を理由に1の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
4 原裁判に対し適法な即時抗告があったときは,2及び3の即時抗
告は,することができないものとする。
(2) 本案裁判以外の裁判(新設)
ア 本案裁判の規律の準用
本案裁判以外の裁判については,(1)の規律(イ及びカを除く。)を準用するものとする。
イ 判事補の権限(民事訴訟法第123条参照)
本案裁判以外の裁判は,判事補が単独ですることができるものとす
る。
7 裁判の取消し又は変更(非訟事件手続法第19条関係)
(1) 本案裁判の取消し又は変更
1 裁判所は,本案裁判をした後,その裁判を不当と認めるときは,次
に掲げる裁判を除き,職権で,これを取り消し,又は変更することが
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できるものとする。
a 申立てによってのみ本案裁判をすべき場合において申立てを却下
した裁判
b 即時抗告をすることができる裁判
2 取消し後又は変更後の裁判が原裁判であるとした場合に即時抗告を
することができる者は,取消し又は変更の裁判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
(注) 裁判所は,1により本案裁判を取り消し,又は変更する場合には,当事者及
びその本案裁判を受ける者の陳述を聴かなければならないものとすることにつ
いては,なお検討するものとする。
(2) 本案裁判以外の裁判の取消し又は変更
ア 非訟事件の手続の指揮に関する裁判(民事訴訟法第120条参照)
非訟事件の手続の指揮に関する裁判は,いつでも取り消すことがで
きるものとする。
イ 本案裁判の取消し又は変更の準用
本案裁判以外の裁判の取消し又は変更については,(1)の規律を準
用するものとする。
8 裁判によらない事件の終了
(1) 非訟事件の申立ての取下げ(新設)
ア 取下げの要件
【甲案】
申立人は,終局裁判があるまで,非訟事件の申立ての全部又は一部
を取り下げることができるものとする。
【乙案】
申立人は,終局裁判が確定するまで,非訟事件の申立ての全部又は
一部を取り下げることができるものとする。ただし,終局裁判があっ
た後においては,裁判所の許可を得なければ,その効力を生じないも
のとする。
イ 取下げの方式(民事訴訟法第261条第3項参照)
非訟事件の申立ての取下げは,書面でしなければならないものとす
る。ただし,非訟事件の手続の期日においては,口頭ですることを妨
げないものとする。
ウ 取下げの効果(民事訴訟法第262条第1項参照)
非訟事件は,その申立ての取下げがあった部分については,初めか
- 29 -
ら係属していなかったものとみなすものとする。
(2) 和解・調停(新設)
1 協議により定めることができる事項についての非訟事件について
は,和解をすることができるものとし,裁判所は,いつでも,和解を
試みることができるものとするために,所要の手当てをするものとす
る。
2 協議により定めることができる事項についての非訟事件について
は,調停をすることができるものとし,裁判所は,いつでも,職権で
その事件を裁判所の調停に付することができるものとするために,所
要の手当てをするものとする。
第3 不服申立て等(非訟事件手続法第20条から第23条まで及び第25条関係)
1 本案裁判に対する不服申立て
(1) 不服申立ての対象
1 本案裁判により権利又は法律上保護される利益を害された者は,そ
の裁判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 申立てを却下した本案裁判に対しては,申立人に限り,即時抗告を
することができるものとする。
3 手続費用の負担の裁判に対しては,独立して即時抗告をすることが
できないものとする。
(注) 申立人となる資格を有する者であって第1の6(1)により非訟事件の手続に参
加した者も,2の即時抗告をすることができることを前提としている。
(2) 抗告審の手続
(前注) 抗告審において,不利益変更禁止の原則及び附帯抗告は,認めないことを
前提としている。
ア 抗告裁判所の判断を受ける裁判(民事訴訟法第283条参照)
終局裁判前の裁判は,抗告裁判所の判断を受けるものとする。ただ
し,不服を申し立てることができない裁判及び即時抗告により不服を
申し立てることができる裁判は,この限りでないものとする。
イ 抗告権の放棄(民事訴訟法第284条参照)
抗告をする権利は,放棄することができるものとする。
ウ 抗告提起の方式(民事訴訟法第286条参照)
1 抗告の提起は,抗告状を原裁判所に提出してしなければならな
いものとする。
2 抗告状には,次に掲げる事項を記載しなければならないものと
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する。
a 当事者及び法定代理人
b 原裁判の表示及びその裁判に対して抗告をする旨
エ 原裁判所による抗告の却下(民事訴訟法第287条参照)
1 抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明ら
かであるときは,原裁判所は,抗告を却下しなければならないも
のとする。
2 1による裁判に対しては,即時抗告をすることができるものと
する。
オ 原裁判の執行停止(民事訴訟法第334条第2項参照)
抗告は,執行停止の効力を有しないものとする。ただし,抗告裁
判所又は原裁判をした裁判所は,申立てにより,担保を立てさせて,
又は立てさせないで,抗告について裁判があるまで,原裁判の執行
の停止その他必要な処分を命ずることができるものとする。
(注) 担保の規律については,所要の手当てをするものとする。
カ 裁判長の抗告状審査権(民事訴訟法第288条参照)
第2の1(3)の規律は,抗告状が第3の1(2)ウ2に違反する場合
及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い抗告の提起の手数料
を納付しない場合について準用するものとする。
キ 抗告があったことの通知(民事訴訟法第289条第1項参照)
【甲案】
抗告裁判所は,原審の当事者及び利害関係参加人に対し,抗告が
あったことを通知しなければならないものとする。ただし,抗告を
却下し,又は棄却するときは,この限りでないものとする。
【乙案】
抗告裁判所は,抗告が不適法であるとき又は抗告に理由がないこ
とが明らかなときを除き,
原審の当事者及び利害関係参加人に対し,
抗告があったことを通知しなければならないものとする。
(注) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,抗告があったことの通知の方法
を,抗告状の写しの送付によりすることに限定するか否かについては,なお
検討するものとする。
ク 陳述聴取
抗告裁判所は,原審の当事者及び裁判を受ける者の陳述を聴かなけ
れば,原審の本案裁判を取り消すことができないものとする。
(注) 利害関係参加人であって裁判を受ける者でないものに対する陳述聴取は,
- 31 -
必要的なものでないことを前提としている。
ケ 抗告の取下げ(民事訴訟法第292条参照)
1 抗告は,抗告審の終局裁判があるまで,取り下げることができる
ものとする。
2 第2の8(1)イ及びウの規律は,抗告の取下げについて準用する
ものとする。
コ 第一審の手続の規定の準用(民事訴訟法第297条参照)
第2(第一審の手続)の規律は,特別の定めがある場合を除き,抗
告審の手続について準用するものとする。
サ 原審の手続行為の効力(民事訴訟法第298条第1項参照)
原審においてした手続行為は,抗告審においてもその効力を有する
ものとする。
シ 抗告棄却(民事訴訟法第302条参照)
1 抗告裁判所は,原裁判を相当とするときは,抗告を棄却しなけれ
ばならないものとする。
2 原裁判がその理由によれば不当である場合においても,他の理由
により正当であるときは,抗告を棄却しなければならないものとす
る。
ス 抗告権の濫用に対する制裁(民事訴訟法第303条参照)
1 抗告裁判所は,シ1により抗告を棄却する場合において,抗告人
が手続の完結を遅延させることのみを目的として抗告を提起したも
のと認めるときは,抗告人に対し,抗告の提起の手数料として納付
すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができるものとす
る。
2 1による裁判は,抗告に対する裁判の主文に掲げなければならな
いものとする。
3 1による裁判は,本案裁判を変更する裁判の告知により,その効
力を失うものとする。
4 最高裁判所((4)アの抗告にあっては,高等裁判所)は,(4)アの
抗告,
(5)アの抗告又は(6)アの抗告を棄却する場合においても,(2)ス1による裁判を変更することができるものとする。
セ 原裁判が不当な場合の取消し(民事訴訟法第305条参照)
抗告裁判所は,原裁判を不当とするときは,これを取り消さなけれ
ばならないものとする。
ソ 原審の裁判の手続が違法な場合の取消し
(民事訴訟法第306条参照)
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原審の裁判の手続が法律に違反したときは,抗告裁判所は,原裁判
を取り消さなければならないものとする。
タ 事件の差戻し(民事訴訟法第307条及び第308条参照)
1 抗告裁判所は,申立てを不適法として却下した原裁判を取り消す
場合には,
事件を原裁判所に差し戻さなければならないものとする。
ただし,事件につき更に審理をする必要がないときは,この限りで
ないものとする。
2 1の場合のほか,抗告裁判所が原裁判を取り消す場合において,
事件につき更に審理をする必要があるときは,これを原裁判所に差
し戻すことができるものとする。
3 原裁判所における非訟事件の手続が法律に違反したことを理由と
して事件を差し戻したときは,その非訟事件の手続は,これによっ
て取り消されたものとみなすものとする。
チ 原審の管轄違いを理由とする移送(民事訴訟法第309条参照)
抗告裁判所は,事件が管轄違いであることを理由として原裁判を取
り消すときは,事件を管轄裁判所に移送しなければならないものとす
る。
(3) 即時抗告
ア 即時抗告期間
1 本案裁判に対する即時抗告は,2週間の不変期間内にしなければ
ならないものとする。
2 1の即時抗告の期間は,即時抗告をすることができる者が裁判の
告知を受ける者である場合には裁判の告知を受けた日から,裁判の
告知を受ける者でない場合には申立人が告知を受けた日から進行す
るものとする。
(注) 抗告期間経過後の抗告の追完(非訟事件手続法第22条)については,
手続行為の追完の規律(第1の10(4)オ)により対処することを前提とし
ている。
イ 原裁判所による更正(民事訴訟法第333条参照)
原裁判をした裁判所は,抗告を理由があると認めるときは,その裁
判を更正しなければならないものとする。
(4) 再抗告
ア 再抗告の対象(民事訴訟法第330条,第331条及び第312条第2項参照)抗告裁判所の裁判に対しては,次に掲げる事由を理由とするときに
- 33 -
限り,更に即時抗告をすることができるものとする。
1 裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があるこ
と。
2 法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
3 法律により裁判に関与することができない裁判官が裁判に関与し
たこと。
4 専属管轄に関する規定に違反したこと。
5 法定代理権,任意代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な
授権を欠いたこと。
6 裁判に理由の要旨を付せず,
又は理由の要旨に食違いがあること。
7 本案裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。
イ 裁判長の抗告状審査権(民事訴訟法第331条,第314条第2項及び第
288条参照)
アの抗告(以下「再抗告」という。
)においては,(2)カによる裁
判長の職権は,原裁判所の裁判長が行うものとする。
ウ 再抗告の理由の記載(民事訴訟法第331条及び第315条参照)
1 抗告状に再抗告の理由の記載がないときは,抗告人は,最高裁
判所規則で定める期間内に,抗告理由書を原裁判所に提出しなけ
ればならないものとする。
2 再抗告の理由は,最高裁判所規則で定める方式により記載しな
ければならないものとする。
エ 原裁判所による再抗告の却下
(民事訴訟法第331条及び第316条参照)
1 ウ1に違反して抗告理由書を提出せず,又は再抗告の理由の記
載がウ2に違反していることが明らかであるときは,原裁判所は,
再抗告を却下しなければならないものとする。
2 1による裁判に対しては,即時抗告をすることができるものと
する。
オ 調査の範囲(民事訴訟法第331条及び第320条参照)
再抗告が係属する抗告裁判所(以下「再抗告裁判所」という。
)は,
抗告状又は抗告理由書に記載の再抗告の理由についてのみ調査をす
るものとする。
カ 原裁判の確定した事実の拘束(民事訴訟法第331条及び第321条第1
項参照)
原裁判において適法に確定した事実は,再抗告裁判所を拘束する
ものとする。
- 34 -
キ 職権調査事項についての適用除外(民事訴訟法第331条及び第322条
参照)
オ及びカの規律は,裁判所が職権で調査すべき事項には,適用し
ないものとする。
ク 最高裁判所への移送(民事訴訟法第331条及び第324条参照)
再抗告裁判所である高等裁判所は,最高裁判所規則で定める事由
があるときは,事件を最高裁判所に移送しなければならないものと
する。
ケ 破棄差戻し等(民事訴訟法第331条及び第325条参照)
1 アに掲げる事由があるときは,再抗告裁判所は,原裁判を破棄
し,コの場合を除き,事件を原裁判所に差し戻し,又はこれと同
等の他の裁判所に移送しなければならないものとする。
2 再抗告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は,
差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束するものとする。
3 原裁判に関与した裁判官は,差戻し又は移送を受けた裁判所の
裁判に関与することができないものとする。
コ 破棄自判(民事訴訟法第331条及び第326条参照)
次に掲げる場合には,再抗告裁判所は,事件について裁判をしな
ければならないものとする。
a 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを
理由として裁判を破棄する場合において,事件がその事実に基づ
き裁判をするのに熟するとき。
b 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として裁判を破棄す
るとき。
(5) 特別抗告
ア 特別抗告の対象等(民事訴訟法第336条第1項参照)
地方裁判所及び簡易裁判所の裁判で不服を申し立てることができな
いもの並びに高等裁判所の裁判に対しては,その裁判に憲法の解釈の
誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに,最
高裁判所に特に抗告をすることができるものとする。
イ 特別抗告期間(民事訴訟法第336条第2項参照)
アの抗告(以下第1部において「特別抗告」という。
)は,裁判の
告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならないものとす
る。
ウ 裁判長の抗告状審査権(民事訴訟法第336条第3項,第314条第2項
- 35 -
及び第288条参照)
特別抗告においては,(2)カによる裁判長の職権は,原裁判所の裁
判長が行うものとする。
エ 特別抗告の理由の記載
(民事訴訟法第336条第3項及び第315条参照)
1 抗告状に特別抗告の理由の記載がないときは,特別抗告人は,最
高裁判所規則で定める期間内に,抗告理由書を原裁判所に提出しな
ければならないものとする。
2 特別抗告の理由は,最高裁判所規則で定める方式により記載しな
ければならないものとする。
オ 原裁判所による特別抗告の却下(民事訴訟法第336条第3項及び第3
16条参照)
原裁判所は,特別抗告人がエ1に違反して抗告理由書を提出せず,
又は特別抗告の理由の記載がエ2に違反していることが明らかである
ときは,特別抗告を却下しなければならないものとする。
カ 調査の範囲(民事訴訟法第336条第3項及び第320条参照)
特別抗告が係属する抗告裁判所(以下第1部において「特別抗告
裁判所」という。
)は,抗告状又は抗告理由書に記載の特別抗告の理
由についてのみ調査をするものとする。
キ 原裁判の確定した事実の拘束(民事訴訟法第336条第3項及び第321
条第1項参照)
原裁判において適法に確定した事実は,特別抗告裁判所を拘束す
るものとする。
ク 職権調査事項についての適用除外(民事訴訟法第336条第3項及び
第322条参照)
カ及びキの規律は,裁判所が職権で調査すべき事項には,適用し
ないものとする。
ケ 破棄差戻し等(民事訴訟法第336条第3項及び第325条参照)
1 アに掲げる事由があるときは,特別抗告裁判所は,原裁判を破棄
し,コの場合を除き,事件を原裁判所に差し戻し,又はこれと同等
の他の裁判所に移送しなければならないものとする。
2 特別抗告裁判所は,憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違
反がない場合であっても,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反があるときは,原裁判を破棄し,コの場合を除き,事件を原
裁判所に差し戻し,又はこれと同等の他の裁判所に移送することが
できるものとする。
- 36 -
3 特別抗告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は,
差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束するものとする。
4 原裁判に関与した裁判官は,差戻し又は移送を受けた裁判所の裁
判に関与することができないものとする。
コ 破棄自判(民事訴訟法第336条第3項及び第326条参照)
次に掲げる場合には,特別抗告裁判所は,事件について裁判をしな
ければならないものとする。
a 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理
由として裁判を破棄する場合において,事件がその事実に基づき裁
判をするのに熟するとき。
b 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として裁判を破棄する
とき。
(6) 許可抗告
ア 許可抗告の対象等(民事訴訟法第337条参照)
1 高等裁判所の裁判(再抗告及び2の申立てについての裁判を除
く。
)に対しては,(5)アによる場合のほか,その高等裁判所が2
により許可したときに限り,最高裁判所に特に抗告をすることがで
きるものとする。ただし,その裁判が地方裁判所の裁判であるとし
た場合に即時抗告をすることができるものであるときに限るものと
する。
2 1の高等裁判所は,1の裁判について,最高裁判所の判例(これ
がない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所
である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令
の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には,申立てに
より,抗告を許可しなければならないものとする。
3 2の申立てにおいては,(5)アに掲げる事由を理由とすることは
できないものとする。
4 2の申立てについては,(5)イからエまでの規律を準用するもの
とする。
イ 抗告の許可(民事訴訟法第337条第6項及び第318条第3項参照)
ア2により抗告を許可する場合において,ア1の高等裁判所は,抗
告許可の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは,こ
れを排除することができるものとする。
ウ 抗告の許可があった場合の手続(民事訴訟法第337条第4項から第
6項まで参照)
- 37 -
1 ア2により抗告の許可があった場合には,ア1の抗告(以下第1
部において「許可抗告」という。
)があったものとみなすものとす
る。
2 許可抗告が係属する抗告裁判所は,抗告状又は抗告理由書に記載
の抗告の理由についてのみ調査をするものとする。
3 2の規律の適用については,抗告許可の申立ての理由中イにより
排除されたもの以外のものを許可抗告の理由とみなすものとする。
4 ア2により抗告の許可があった場合の手続については,(5)キか
らコまでの規律を準用するものとする。
2 本案裁判以外の裁判に対する不服申立て(新設)
(1) 不服申立ての対象
ア 原則
本案裁判以外の裁判に対しては,特別の定めがある場合に限り,即
時抗告をすることができるものとする。
イ 裁判所書記官の処分に対する不服申立て
(民事訴訟法第121条参照)
1 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その裁
判所書記官の所属する裁判所が裁判をするものとする。
2 1の裁判に対しては,即時抗告をすることができるものとする。
ウ 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て
(民事訴訟法第329条参照)
1 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は,
非訟事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができ
るものとする。ただし,その裁判が非訟事件が係属している裁判
所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるもので
あるときに限るものとする。
2 1の異議の申立てについての裁判に対しては,即時抗告をする
ことができるものとする。
3 最高裁判所又は高等裁判所に非訟事件が係属している場合におけ
る1の規律の適用については,1のただし書中「非訟事件が係属し
ている裁判所」とあるのは,
「地方裁判所」と読み替えるものとす
る。
(2) 即時抗告期間(民事訴訟法第332条参照)
本案裁判以外の裁判に対する即時抗告は,裁判の告知を受けた日から
1週間の不変期間内にしなければならないものとする。
(3) 抗告審の手続,即時抗告,再抗告,特別抗告及び許可抗告の規律の準
- 38 -用本案裁判以外の裁判に対する不服申立てについては,1(2)(キ及び
クを除く。),(3)イ及び(4)から(6)までの規律を準用するものとする。
ただし,1(2)オ中「原裁判をした裁判所」とあるのは,
「原裁判をした
裁判所若しくは裁判官」と読み替えるものとする。
第4 再審(新設)
1 再審の事由(民事訴訟法第338条及び第339条参照)
(前注) 再審の対象となる「確定した終局裁判」のうち,
「確定した」とは,当事者
による通常の不服申立ての手段が尽きたことをいい,職権による裁判の取消し
・変更の余地があったとしても,
「確定した」ということを妨げないものとす
ることを前提としており,また,
「終局裁判」には,本案裁判以外の裁判(申
立書却下命令,証拠調べに関する過料の裁判等)を含むことを前提としている。
1 次に掲げる事由がある場合には,確定した終局裁判に対し,再審の申
立てにより,不服を申し立てることができるものとする。ただし,再審
の申立人が即時抗告によりその事由を主張したとき,又はこれを知りな
がら主張しなかったときは,この限りでないものとする。
a 法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
b 法律により裁判に関与することができない裁判官が裁判に関与した
こと。
c 法定代理権,任意代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な授
権を欠いたこと。
d 裁判に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこ
と。
e 刑事上罰すべき他人の行為により,裁判に影響を及ぼすべき裁判の
資料を提出することを妨げられたこと。
f 裁判の資料となった文書その他の物件が偽造又は変造されたもので
あったこと。
g 証人,鑑定人,通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚
偽の陳述が裁判の資料となったこと。
h 裁判の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政
処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
i 裁判に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこ
と。
j 不服の申立てに係る裁判(却下又は棄却の裁判を除く。
)の結果が
- 39 -
前に確定した裁判(却下又は棄却の裁判を除く。
)の結果と抵触する
こと。
2 1dからgまでに掲げる事由がある場合においては,罰すべき行為に
ついて,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がな
いという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判
を得ることができないときに限り,再審の申立てをすることができるも
のとする。
3 抗告審において事件につき終局裁判(抗告状を却下した場合及び抗告
申立てが不適法であることを理由に抗告を却下した場合を除く。
)をし
たときは,第一審の本案裁判に対し再審の申立てをすることができない
ものとする。
4 終局裁判の基本となる裁判について1に掲げる事由がある場合(1d
からgまでに掲げる事由がある場合にあっては,2の場合に限る。)には,その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおい
ても,その事由を終局裁判に対する再審の理由とすることができるもの
とする。
2 管轄裁判所(民事訴訟法第340条参照)
1 再審の申立ては,不服の申立てに係る終局裁判をした裁判所の管轄に
属するものとする。
2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした終局裁判に対する再
審の申立ては,上級の裁判所が併せて管轄するものとする。
3 再審の手続(民事訴訟法第341条参照)
再審の手続については,その性質に反しない限り,各審級における手続
に関する規律を準用するものとする。
4 再審期間(民事訴訟法第342条参照)
1 再審の申立ては,当事者が終局裁判の確定した後再審の事由を知った
日から30日の不変期間内にしなければならないものとする。
2 終局裁判が確定した日(再審の事由が終局裁判の確定した後に生じた
場合にあっては,その事由が発生した日)から5年を経過したときは,
再審の申立てをすることができないものとする。
3 1及び2の規律は,11cに掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及
び同jに掲げる事由を理由とする再審の申立てには,適用しないものと
する。
5 再審の申立書の記載事項(民事訴訟法第343条参照)
再審の申立書には,次に掲げる事項を記載しなければならないものとす
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る。
a 当事者及び法定代理人
b 不服の申立てに係る終局裁判の表示及びその終局裁判に対して再審を
求める旨
c 不服の理由
6 不服の理由の変更(民事訴訟法第344条参照)
再審の申立てをした当事者は,不服の理由を変更することができるもの
とする。
7 再審の申立ての却下等(民事訴訟法第345条参照)
1 裁判所は,再審の申立てが不適法である場合には,これを却下しなけ
ればならないものとする。
2 裁判所は,再審の事由がない場合には,再審の申立てを棄却しなけれ
ばならないものとする。
3 2による裁判が確定したときは,同一の事由を不服の理由として,更
に再審の申立てをすることはできないものとする。
8 再審開始の裁判(民事訴訟法第346条参照)
1 裁判所は,再審の事由がある場合には,再審開始の裁判をしなければ
ならないものとする。
2 裁判所は,1の裁判をする場合には,終局裁判の当事者及び裁判を受
ける者の陳述を聴かなければならないものとする。
9 即時抗告(民事訴訟法第347条参照)
1 71及び2並びに81の裁判に対しては,即時抗告をすることができ
るものとする。
2 81の裁判に対する即時抗告は,
執行停止の効力を有するものとする。
10 審理及び裁判(民事訴訟法第348条参照)
1 裁判所は,再審開始の裁判が確定した場合には,終局裁判に係る事件
の審理及び裁判をするものとする。
2 裁判所は,1の場合において,終局裁判を正当とするときは,再審の
申立てを棄却しなければならないものとする。
3 裁判所は,2の場合を除き,終局裁判を取り消した上,更に裁判をし
なければならないものとする。
4 終局裁判に即時抗告をすることができる者は,2により再審の申立て
を棄却する裁判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
11 執行停止の裁判(民事訴訟法第403条第1項第1号及び第2項参照)
1 裁判所は,再審の申立てがあった場合において,不服の理由として主
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張した事情が法律上理由があるとみえ,事実上の点につき疎明があり,
かつ,執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることに
つき疎明があったときは,申立てにより,担保を立てさせて,若しくは
立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ,又は担保を立てさせて既
にした執行処分の取消しを命ずることができるものとする。
2 1の申立てについての裁判に対しては,不服を申し立てることができ
ないものとする。
第5 外国人に関する非訟事件の手続(非訟事件手続法第33条ノ3関係)
非訟事件手続法第33条の3と同様の規律を置かないことについて,なお検
討するものとする。
第6 相手方がある非訟事件に関する特則
1 相手方がある非訟事件に関する特則の要否
【甲案】
相手方がある非訟事件については,当事者双方に攻撃防御を尽くすこと
ができるようにするために,特則を置くものとする。
(注) 非訟事件のうちどれが相手方がある事件であるのかについては,法令により個
別的に定まるものとすることを前提としている。なお,現在,法令により,手続
上の相手方の存在を予定した手続を設けているものとしては,借地非訟事件(借
地借家法参照。
)及び労働審判事件(労働審判法参照)などがある。
【乙案】
相手方がある非訟事件について,特段の特則を置かないものとする。
2 相手方がある非訟事件に関する特則の具体的内容
相手方がある非訟事件に関する特則として,例えば,以下のような規律
を置くものとすることについては,規律の特質を踏まえて,それぞれの規
律ごとになお検討するものとする。
(1) 管轄
当事者は,第一審に限り,合意により管轄裁判所を定めることができ
るものとする。
(注) 仮に,合意管轄を認める場合には,合意の方式(民事訴訟法第11条第2項及
び第3項)
,応訴管轄(同法第12条参照)
,必要的移送(同法第19条)及び合意
管轄の違背に関する主張制限(同法第299条第1項ただし書の括弧書参照)につ
いても,所要の手当てをするものとする。
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(2) 法定代理及び任意代理
法定代理権及び任意代理権の消滅は,
〔裁判所に対する通知(第1の
5(6)及び8(7)参照)に代えて,
〕本人又は代理人から他方の当事者
に通知しなければ,その効力を生じないものとする。
(注) 第1の5(6)及び8(7)において甲案又は乙案のどちらを採用するのかと併せ
て検討する必要がある。
(3) 脱退
〔脱退は,裁判所の許可(第1の7参照)に加えて,他方の当事者の同
意がなければ,その効力を生じないものとする。〕(注) 第1の7と併せて規律の必要性及び要件等を検討する必要がある。
(4) 第一審の審理手続
ア 事件係属の通知
裁判所は,非訟事件の申立てが不適法であるとき又は非訟事件の申
立てに理由がないことが明らかなときを除き,相手方に対し,非訟事
件が係属したことを通知しなければならないものとする。
(注) 事件係属の通知の方法(申立書の送付に限定するか否か等)についても,
なお検討するものとする。
イ 陳述聴取
裁判所は,非訟事件の申立てが不適法であるとき又は非訟事件の申
立てに理由がないことが明らかなときを除き,当事者の陳述を聴かな
ければならないものとする。
(注) 本文による陳述聴取の方法を審問に限定するか否か,当事者に審問の申立
権を認めるか否か等についても,なお検討するものとする。
ウ 審問の立会権
裁判所が当事者を審問するときは,他の当事者は,その審問に立ち
会うことができるものとする。
エ 審理の終結
裁判長は,相当の猶予期間をおいて,審理を終結する日を定めなけ
ればならないものとする。ただし,当事者が立ち会うことができる期
日においては,直ちに審理を終結する旨を宣言することができるもの
とする。
オ 裁判日
当事者が裁判日を予測することができるようにするための規定(例
えば,1審理の終結から一定期間内(例えば,2か月以内)に終局裁
判をする旨の規律,2審理の終結時又はその後に,裁判日又はその予
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定時期を当事者に告知する旨の規律など)を置くものとする。
(5) 事実の調査
裁判所は,事実の調査をしたときは,特に必要がないと認める場合を
除き,その旨を当事者に告知しなければならないものとする。
(6) 取下げ
非訟事件の申立ての取下げは,相手方の同意がなければ,その効力を
生じないものとする。
(7) 抗告
ア 抗告の通知
抗告裁判所は,本案裁判に対する抗告が不適法であるとき又は本案
裁判に対する抗告に〔理由がないことが明らかなとき〕
〔理由がない
とき〕を除き,遅滞なく,原審の当事者及び利害関係参加人に対し,
抗告があったことを通知しなければならないものとする。
(注) 通知をせずに抗告を棄却することができる要件については,第3の1(2)
キにおいて甲案又は乙案のどちらを採用するのかと併せて検討する必要があ
る。
イ 陳述聴取
抗告裁判所は,本案裁判に対する抗告が不適法であるとき又は本案
裁判に対する抗告に〔理由がないことが明らかなとき〕
〔理由がない
とき〕を除き,原審の当事者及び利害関係参加人の陳述を聴かなけれ
ばならないものとする。
(注1) 陳述を聴かずに抗告を棄却する要件については,アと併せて検討する必
要がある。
(注2) 本文による陳述聴取の方法を審問に限定するか否か等についても,なお
検討するものとする。
ウ 再度の考案
本案裁判について,再度の考案はすることができないものとする。
(8) 当事者照会制度
当事者は,事件の係属中,他方の当事者に対し,裁判資料の提出を準
備するために必要な事項について,相当の期間を定めて,書面で回答す
るよう,書面で照会をすることができるものとする。
(注) 民事訴訟法第163条ただし書各号に規定する事項については,照会をすること
ができないものとすることを前提とする。
第7 民事非訟事件
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1 裁判上の代位に関する事件
(非訟事件手続法第72条から第79条まで関係)
1 債権者は,自己の債権の期限前に債務者の権利を行使しなければ,そ
の債権を保全することができないとき,又はその債権を保全するのに困
難を生ずるおそれがあるときは,裁判上の代位を申し立てることができ
るものとする。
2 裁判上の代位に関する事件は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所
が管轄するものとする。
3 裁判上の代位に関する事件の申立書には,第2の1(1)に掲げる事項
のほか,次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。
a 債務者及び第三債務者の氏名又は名称及び住所
b 債権者の保全すべき債権及び代位に係る権利
4 裁判所は,1による申立てを理由があると認めるときは,担保を立て
させて,
又は立てさせないで,
これを許可することができるものとする。
5 1による申立てを許可した裁判は,債務者に告知しなければならない
ものとする。
6 5による告知を受けた債務者は,その代位に係る権利の処分を行うこ
とができないものとする。
7 申立人は,1による申立てを却下する裁判に対し,即時抗告をするこ
とができるものとする。
8 債務者は,1による申立てを許可する裁判に対し,即時抗告をするこ
とができるものとする。
9 抗告審における手続費用及び抗告人が負担した原審における手続費用
については,申立人及び抗告人を当事者とみなして民事訴訟法第61条の
規定に従いその負担者を定めるものとする。
10 裁判上の代位に関する手続は公開とし,検察官は同手続に立ち会わな
いものとする。
(注) 4の担保の規律については,所要の手当てをするものとする。
2 保存,供託,保管及び鑑定に関する事件(非訟事件手続法第80条から第
89条まで関係)
1a 民法第262条第3項(後段)の証書保存者の指定に関する事件は,共
有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所が管轄するものとする。
b 裁判所は,aの指定に関する裁判をするには,共有者を審尋しなけ
ればならないものとする。
c 裁判所がaの指定をした場合には,その手続費用は,共有者の全員
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の負担とするものとする。
2a 民法第495条第2項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任に関
する事件は,債務の履行地を管轄する地方裁判所が管轄するものとす
る。
b 裁判所は,aの指定及び選任に関する裁判をするには,債権者及び
弁済者を審尋しなければならないものとする。
c 裁判所が,aの指定及び選任をした場合には,その手続費用は,債
権者の負担とするものとする。
3a 裁判所は,2により選任した保管者を改任することができるものと
する。
〔b 2により選任された保管者は,その任務を辞しようとするときは,
裁判所にその旨を届け出なければならないものとする。
c bによる届出があった場合には,裁判所は,更に保管者を選任しな
ければならないものとする。〕d 裁判所は,aによる保管者の改任に関する裁判をするには,債権者
及び弁済者を審尋しなければならないものとする。
e 2又は3cによる保管者の選任の裁判及び3aによる保管者の改任
の裁判に対しては,不服を申し立てることができないものとする。
f 民法第658条第1項,
第659条から第661条まで及び第664条の規定は,
2又は3a若しくはcにより選任された保管者について準用するもの
とする。ただし,同法第660条の通知は,弁済者に対して行うものと
する。
(注) b及びcの規律については,裁判所が選任した保管者が裁判所への届出によ
り自由に辞任することができるとするのは相当でないとも考えられることか
ら,これらの規律を維持するか否かについては,なお検討するものとする。
4 2の規律は,民法第497条の裁判所の許可について準用するものとす
る。
5a 2a及びbの規律は,民法第354条により質物をもって直ちに弁済
に充てることを請求する場合について準用するものとする。
b 裁判所がaによる請求を許可した場合においては,
その手続費用は,
債務者の負担とするものとする。
6a 民法第582条の鑑定人の選任〔,呼出し及び尋問〕は,不動産の所
在地を管轄する地方裁判所が管轄するものとする。
b 裁判所がaの鑑定人の選任をした場合においては,
その手続費用は,
買主の負担とするものとする。
〔呼出し及び尋問の費用についても,
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同様とするものとする。〕(注) 6a及びbの規律については,裁判所は鑑定人の選任のみに関与すべきであ
るとの考え方があることを踏まえ,呼出し及び尋問に関する規律を維持するか
否かについては,なお検討するものとする。
7 検察官は,
1から6までの手続については,
立ち会わないものとする。
8 1から6までにより指定若しくは選任をし,又は許可をした裁判に対
しては,不服を申し立てることができないものとする。
3 外国法人及び夫婦財産契約の登記(非訟事件手続法第117条から第122条
まで関係)
外国法人及び夫婦財産契約の登記についての規律(非訟事件手続法第11
7条から第122条まで)については,所要の手当てをするものとする。
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第2部 家事審判法の見直し
(前注1) この中間試案第2部の規律は,家事事件(家事審判事件及び家事調停事件を
いう。以下同じ。
)に関する手続について,適用されることを前提としている。
(前注2) この中間試案第2部では,
「審判」を本案についての裁判(合意に相当する
審判及び調停に代わる審判を含む。
)の意味で用いている。なお,抗告裁判所
における本案についての審判に代わる裁判についても,この中間試案第2部では,「審判」と呼称している。
(前注3) 「家事審判法」との題名については,なお検討するものとする。
第1 総則
1 裁判所及び当事者の責務(新設,民事訴訟法第2条参照)
裁判所は,家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め,当事
者は,信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならないものと
することについては,この旨の規定を置く方向で,なお検討するものとす
る。
2 最高裁判所規則(家事審判法第8条関係)
この中間試案第2部に基づく法律に定めるもののほか,家事事件の手続
に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
3 家事審判官(家事審判法第2条関係)
家庭裁判所において,この中間試案第2部に基づく法律に定める事項を
取り扱う裁判官は,家事審判官とするものとする。
4 管轄
(1) 土地管轄(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第2条関係)
ア 住所により管轄家庭裁判所が定まる場合
1 管轄家庭裁判所が人の住所により定まる場合において,日本国内
に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により,日本国
内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により,
管轄家庭裁判所は定まるものとする。
2 管轄家庭裁判所が法人その他の社団又は財団の住所により定まる
場合において,日本国内に住所がないとき又は住所が知れないとき
は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により,管轄家庭裁判
所は定まるものとする。
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3 管轄家庭裁判所が外国の社団又は財団の住所により定まる場合に
おいては,日本における主たる事務所又は営業所により,日本国内
に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主た
る業務担当者の住所により,管轄家庭裁判所は定まるものとする。
イ 土地管轄が定まらない場合
家事事件について,この中間試案第2部に基づく法律の他の規定又
は他の法令の規定により管轄家庭裁判所が定まらないときは,その家
事事件は,審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁
判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するものとす
る。
(2) 優先管轄(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第3条関係)
二以上の裁判所が管轄権を有するときは,最初に事件が係属した裁判
所がその事件を管轄するものとする。
(3) 管轄裁判所の指定
(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第4条関係)
1 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき
は,その裁判所の直近上級の裁判所は,申立てにより又は職権で,管
轄裁判所を定めるものとする。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないとき
は,関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は,申立てにより
又は職権で,管轄裁判所を定めるものとする。
3 1及び2により管轄裁判所を定める裁判に対しては,不服を申し立
てることができないものとする。
(4) 管轄の標準時(新設,民事訴訟法第15条参照)
裁判所の管轄は,家事事件の申立てがあった時又は裁判所が職権で手
続を開始した時を標準として定めるものとする。
(5) 移送等
ア 管轄権を有しない裁判所による移送又は自庁処理(家事審判規則第
4条第1項関係)
1 裁判所は,家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認め
るときは,申立てにより又は職権で,これを管轄裁判所に移送する
ものとする。
2 家庭裁判所は,事件を処理するために特に必要があると認めると
きは,職権で,1にかかわらず,家事事件の全部又は一部を他の家
庭裁判所に移送し,又は自ら処理することができるものとする。
イ 管轄権を有する家庭裁判所による移送(家事審判規則第4条第2項
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関係)
家庭裁判所は,家事事件がその管轄に属する場合においても,手続
の著しい遅滞を避けるため必要があるときその他事件を処理するため
に相当と認めるときは,職権で,家事事件の全部又は一部を他の家庭
裁判所に移送することができるものとする。
ウ 即時抗告(家事審判規則第4条の2関係)
移送の裁判及び移送の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
エ 移送の裁判の拘束力等(新設,民事訴訟法第22条参照)
1 確定した移送の裁判は,移送を受けた裁判所を拘束するものとす
る。
2 移送を受けた裁判所は,更に事件を他の裁判所に移送することが
できないものとする。
3 移送の裁判が確定したときは,家事事件は,初めから移送を受け
た裁判所に係属していたものとみなすものとする。
5 裁判所職員の除斥及び忌避(家事審判法第4条関係)
(1) 裁判官の除斥(民事訴訟法第23条参照)
1 裁判官は,次に掲げる場合には,その職務の執行から除斥されるも
のとする。ただし,fに掲げる場合にあっては,他の裁判所の嘱託に
より受託裁判官としてその職務を行うことを妨げないものとする。
a 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が,事件の当事
者若しくは審判を受けるべき者(以下本項目(5 裁判所職員の除
斥及び忌避)において「当事者等」という。
)であるとき,又は事
件について当事者等と共同権利者,共同義務者若しくは償還義務者
の関係にあるとき。
b 裁判官が当事者等の4親等内の血族,3親等内の姻族若しくは同
居の親族であるとき,又はあったとき。
c 裁判官が当事者等の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,
補助人又は補助監督人であるとき。
d 裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき,又は審
問を受けたとき。
e 裁判官が事件について当事者等の代理人又は補佐人であるとき,
又はあったとき。
f 裁判官が事件について仲裁判断に関与し,又は不服を申し立てら
- 50 -
れた前審の裁判に関与したとき。
2 1の除斥の原因があるときは,
裁判所は,
申立てにより又は職権で,
除斥の裁判をするものとする。
(注1) 「審判を受けるべき者」については,7(1)の(注3)参照。
(注2) 「審問」については,第1部第1の10(2)(注3)参照。
(2) 裁判官の忌避(民事訴訟法第24条参照)
1 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者
は,その裁判官を忌避することができるものとする。
2 当事者は,裁判官の面前において陳述をしたときは,その裁判官を
忌避することができないものとする。ただし,忌避の原因があること
を知らなかったとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この
限りでないものとする。
(3) 除斥又は忌避の裁判(民事訴訟法第25条第1項から第3項まで参照)
1 裁判官の除斥又は忌避については,その裁判官の所属する裁判所が
裁判をするものとする。
2 家庭裁判所における1の裁判は,合議体でするものとする。
3 除斥され,又は忌避された裁判官は,その除斥又は忌避についての
裁判に関与することができないものとする。
(4) 簡易却下手続
家事事件の手続を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の
申立ては,却下しなければならないものとする。忌避の申立てが(2)2
に違反し,又は忌避の申立ての方式に反する場合も,同様とするものと
する。
(注1) (4)による忌避申立ての却下(簡易却下)の裁判は,一人で事件を取り扱っ
ている裁判官若しくは受命裁判官又は調停委員会を組織する裁判官が忌避さ
れたときはその裁判官が,合議体で事件を取り扱っている場合においてその
合議体の構成員が忌避されたときはその合議体である裁判所が,それぞれす
るものとする。
(注2) 忌避の申立ての方式としては,次のとおりとすることを前提としている。
1 裁判官に対する忌避の申立ては,その原因を明示して,裁判官の所属す
る裁判所にしなければならないものとする。
2 1の申立ては,期日においてする場合を除き,書面でしなければならな
いものとする。
3 忌避の原因は,申立てをした日から3日以内に疎明しなければならない
ものとする。本文(2)2ただし書に規定する事実についても,同様とするも
- 51 -
のとする。
(5) 即時抗告等(民事訴訟法第25条第4項及び第5項参照)
1 除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては,不服を申し立て
ることができないものとする。
2 除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をする
ことができるものとする。
(6) 手続の停止(民事訴訟法第26条参照)
1 除斥又は忌避の申立てがあったときは,その申立てについての裁判
が確定するまで手続を停止しなければならないものとする。ただし,
急速を要する行為については,この限りでないものとする。
2 (4)により忌避の申立てを却下した場合には,(6)1を適用しないも
のとする。
(7) 家事調停官への準用(家事審判法第26条の3第4項関係)
(1)から(6)までの規律は,家事調停官について準用するものとする。
この場合においては,除斥又は忌避についての裁判は,家事調停官の所
属する裁判所がするものとする。
(注) 家事調停官について忌避の申立てがあった場合には,(4)による忌避申立ての
却下(簡易却下)の裁判は,その家事調停官がするものとする。
(8) 参与員への準用
1 (1)から(5)までの規律は,参与員について準用するものとする。こ
の場合においては,除斥又は忌避についての裁判は,参与員の所属す
る裁判所がするものとする。
2 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは,参与員は,
その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に
関与することができないものとする。ただし,忌避の申立てがあった
場合において,(4)により忌避の申立てを却下したときは,この限り
でないものとする。
(注) 受命裁判官が手続を行っている場合において,その手続に関与している参与
員が忌避されたときは,(4)による忌避申立ての却下(簡易却下)の裁判は,そ
の受命裁判官がするものとする。裁判所書記官〔,家事調停委員及び家庭裁判
所調査官〕についても,同じ。
(9) 家事調停委員への準用
【甲案】
1 除斥に関する規律((1),(3)及び(5)の規律)は,家事調停委員に
ついて準用するものとする。この場合においては,除斥についての裁
- 52 -
判は,家事調停委員の所属する裁判所がするものとする。
2 家事調停委員について除斥の申立てがあったときは,家事調停委員
は,その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事
件に関与することができないものとする。
【乙案】
1 除斥及び忌避に関する規律((1)から(5)までの規律)は,家事調停
委員について準用するものとする。この場合においては,除斥又は忌
避についての裁判は,家事調停委員の所属する裁判所がするものとす
る。
2 家事調停委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは,家事
調停委員は,その申立てについての裁判が確定するまでその申立てが
あった事件に関与することができないものとする。ただし,忌避の申
立てがあった場合において,(4)により忌避の申立てを却下したとき
は,この限りでないものとする。
【丙案】
家事調停委員について,除斥の制度及び忌避の制度は設けないものと
する。
(10) 裁判所書記官への準用(民事訴訟法第27条参照)
(1)から(6)までの規律は,
裁判所書記官について準用するものとする。
この場合においては,除斥又は忌避についての裁判は,裁判所書記官の
所属する裁判所がするものとする。
(11) 家庭裁判所調査官への準用
【甲案】
1 除斥に関する規律((1),(3)及び(5)の規律)は,家庭裁判所調査
官について準用するものとする。この場合においては,除斥について
の裁判は,家庭裁判所調査官の所属する裁判所がするものとする。
2 家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは,家庭裁判
所調査官は,その申立てについての裁判が確定するまでその申立てが
あった事件に関与することができないものとする。
【乙案】
1 除斥及び忌避に関する規律((1)から(5)までの規律)は,家庭裁判
所調査官について準用するものとする。この場合においては,除斥又
は忌避についての裁判は,家庭裁判所調査官の所属する裁判所がする
ものとする。
2 家庭裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは,
- 53 -
家庭裁判所調査官は,その申立てについての裁判が確定するまでその
申立てがあった事件に関与することができないものとする。ただし,
忌避の申立てがあった場合において,(4)により忌避の申立てを却下
したときは,この限りでないものとする。
【丙案】
家庭裁判所調査官について,除斥の制度及び忌避の制度は設けないも
のとする。
6 当事者能力及び手続行為能力等(新設)
(1) 当事者能力(民事訴訟法第28条及び第29条参照)
1 当事者能力は,特別の定めがある場合を除き,民法その他の法令に
従うものとする。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは,
当事者能力を有するものとする。
(2) 手続行為能力及び法定代理
ア 原則(民事訴訟法第28条参照)
手続行為能力(家事事件の手続に関する行為(以下第2部において
「手続行為」という。
)をする能力をいう。以下第2部において同じ。)及び手続行為能力を欠く者の法定代理は,特別の定めがある場合を除
き,民法その他の法令に従うものとする。手続行為をするのに必要な
授権についても,同様とするものとする。
イ 未成年者及び成年被後見人の手続行為能力
(民事訴訟法第31条参照)
未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続行
為をすることができないものとする。ただし,未成年者が独立して法
律行為をすることができる場合は,この限りでないものとする。
ウ 被保佐人,被補助人及び法定代理人の手続行為の特則(民事訴訟法
第32条参照)
1 被保佐人,被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同
意を得ることを要するものに限る。
)又は後見人その他の法定代理
人(以下「被保佐人等」という。
)が,他の当事者がした家事事件
の申立て又は抗告について手続行為をするには,保佐人若しくは保
佐監督人,補助人若しくは補助監督人又は後見監督人(以下「保佐
人等」という。
)の同意その他の授権を要しないものとする。職権
により手続が開始された場合も,同様とするものとする。
2 被保佐人等は,次に掲げる手続行為をするには,特別の授権がな
- 54 -
ければならないものとする。ただし,家事調停事件の手続の追行に
ついて保佐人等の同意その他の授権を得ている場合には,調停を成
立させる合意及び合意に相当する審判における合意については,こ
の限りでないものとする。
a 家事事件の申立ての取下げ,調停を成立させる合意及び合意に
相当する審判における合意〔又は脱退〕
b 審判に対する抗告,第2の3(1)エ(ア)2の申立て(抗告許可
の申立て)又は審判に対する異議の申立ての取下げ
(注1) 被保佐人は,保佐人の同意を得なければ手続行為をすることができない
のが原則であることを前提としている。被補助人についても,裁判所の審
判により補助人の同意を得なければならないものとされた場合は,同様で
ある。
(注2) 2aの脱退については,8で規律の必要性を含めて検討することとして
いるので,亀甲括弧を付している。
エ 外国人の手続行為能力の特則(民事訴訟法第33条参照)
外国人は,その本国法によれば手続行為能力を有しない場合であっ
ても,日本法によれば手続行為能力を有すべきときは,手続行為能力
を有する者とみなすものとする。
(3) 手続行為能力等を欠く場合の措置等(民事訴訟法第34条参照)
1 手続行為能力,法定代理権又は手続行為をするのに必要な授権を欠
くときは,裁判所は,期間を定めて,その補正を命じなければならな
いものとする。この場合において,遅滞のため損害を生ずるおそれが
あるときは,裁判所は,一時手続行為をさせることができるものとす
る。
2 手続行為能力,法定代理権又は手続行為をするのに必要な授権を欠
く者がした手続行為は,これらを有するに至った当事者又は法定代理
人の追認により,行為の時にさかのぼってその効力を生ずるものとす
る。
(4) 特別代理人(民事訴訟法第35条参照)
1 裁判長は,未成年者若しくは成年被後見人について法定代理人がな
い場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において,
遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは,利害関係人の申立てに
より又は職権で,未成年者又は成年被後見人について特別代理人を選
任することができるものとする。
2 1による特別代理人の選任の裁判は,疎明に基づいてするものとす
- 55 -
る。
3 裁判所は,
いつでも特別代理人を改任することができるものとする。
4 特別代理人が手続行為をするには,後見人と同一の授権がなければ
ならないものとする。
5 1の申立てを却下する裁判に対しては,即時抗告をすることができ
るものとする。
(5) 法定代理権の消滅の通知(民事訴訟法第36条及び民事訴訟規則第17条
参照)
【甲案】
調停をすることができる事項についての家事事件においては,法定代
理権の消滅は,本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ,そ
の効力を生じないものとする。
(注) 調停をすることができない事項についての家事事件においては,民法その
他の法令が定める消滅事由が発生した場合には,法定代理権は,直ちに消滅
することを前提としている。
【乙案】
法定代理権の消滅は,調停をすることができる事項についての家事事
件においては他方の当事者に,その余の家事事件においては裁判所に,
本人又は代理人から通知しなければ,その効力を生じないものとする。
(6) 制限行為能力者の代理人等
(前注) (2)の特則(行為能力を制限された者であっても意思能力を有する限り手続
行為能力を有するものとする特則)については,第4「家事審判及び審判前の
保全処分に関する手続(各則)
」において個別に記載している。
ア 制限行為能力者による代理人選任等
1 行為能力の制限を受けた者が,意思能力を有する限りすることの
できる手続行為をしようとする場合において,必要があると認める
ときは,裁判長は,申立てにより,弁護士を代理人に選任すること
ができるものとする。
2 行為能力の制限を受けた者が1の申立てをしない場合において
も,裁判長は,弁護士を代理人に選任すべき旨を命じ,又は職権で
弁護士を代理人に選任することができるものとする。
3 1及び2により裁判長が代理人に選任した弁護士に対し行為能力
の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は,裁判所が相当と認める
額とするものとする。
イ 実体法上の法定代理人の取扱い
- 56 -
行為能力の制限を受けた者であっても意思能力を有する限りするこ
とのできる手続行為(調停を成立させる合意を除く。
)については,
未成年者に対し親権を行う者又は後見人が代理することができるもの
とする。ただし,家事事件の申立てについては,民法その他の法律に
特別の定めがある場合に限るものとする。
(7) 法人の代表者等への準用(民事訴訟法第37条関係)
この中間試案第2部に基づく法律中法定代理及び法定代理人に関する
規律は,法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有す
るものの代表者又は管理人について準用するものとする。
7 参加(家事審判法第12条及び家事審判規則第14条関係)
(1) 当事者参加
1 当事者となる資格を有する者は,当事者として家事事件の手続に参
加することができるものとする。
2 裁判所は,当事者の申立てにより又は職権で,他の当事者となる資
格を有する者を,当事者として家事事件の手続に参加させることがで
きるものとする。ただし,家事審判事件において,審判を受けるべき
者でない者については,この限りでないものとする。
3 1による参加の申出及び2による参加の申立ては,参加の趣旨及び
原因を記載した書面でしなければならないものとする。
4 裁判所は,1による参加の申出及び2による参加の申立てに理由が
ないと認めるときは,これを却下しなければならないものとする。1
による参加の申出を却下する裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
(注1) 当事者参加人(1又は2により参加した者をいう。以下第2部において同
じ。
)は,参加により当事者となり,以後は,当事者として扱われることとな
る。ただし,当事者参加人は,従前の申立人がした申立ての取下げ及びその
交換的変更並びに他の者が提起した即時抗告の取下げを行うことができない
ことを前提としている。
(注2) 当事者参加人が即時抗告をすることができる否かは,当該当事者参加人が
即時抗告権者として掲げられている者に該当するか否かにより決まることに
なるが,申立人が即時抗告権者である審判については,申立人として参加し
た当事者参加人は,当事者参加人であることを理由にして即時抗告をするこ
とができることを前提としている。
(注3) 「審判を受けるべき者」とは,積極的内容の審判が出された場合において,
- 57 -
その審判を受ける者になる者をいう。
(2) 利害関係参加
ア 参加の要件及び方式等
1 審判を受けるべき者は,利害関係人として家事事件の手続に参加
することができるものとする。
2 審判を受けるべき者以外の者で家事事件の結果について重大な利
害を有するものは,裁判所の許可を得て,利害関係人としてその家
事事件の手続に参加することができるものとする。
3 1による参加の申出及び2による参加の許可の申立ては,参加の
趣旨及び理由を記載した書面でしなければならないものとする。
4 裁判所は,1による参加の申出及び2による参加の許可の申立て
に理由がないと認めるときは,これを却下しなければならないもの
とする。1による参加の申出を却下する裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
イ 利害関係参加人の地位
ア1又は2により参加した者(以下第2部において「利害関係参加
人」という。
)は,家事事件について,当事者としてすることができ
る手続行為をすることができるものとする。
(注1) 利害関係参加人は,従前の申立人がした申立ての取下げ及びその変更並び
に他の者が提起した即時抗告の取下げを行うことができないことを前提とし
ている。
(注2) 利害関係参加人が即時抗告をすることができるか否かは,当該利害関係参
加人が即時抗告権者として掲げられている者に該当するか否かにより決まる
ことになる(例えば,利害関係参加人は申立人ではないから,申立人のみが
即時抗告をすることができる家事事件の申立てを却下する裁判に対し,即時
抗告をすることはできない。
)ことを前提としている。
(後注) 当事者となる資格を有する者は,
(1)により当事者として家事事件の手続に
参加することができるが,他方で,手続に参加することは希望するが申立人等
の当事者になることを希望しないときは,(2)により利害関係人として家事事
件の手続に参加することができる(審判を受けるべき者であるときは(2)ア1
により,審判を受けるべき者以外の者であるときは(2)ア2による。
)ことを前
提としている。
8 脱退
当事者となる資格を有する者が当事者として家事事件の手続に参加した
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場合には,参加前の当事者は,裁判所の許可を得て,その手続から脱退す
ることができるものとすることについては,なお検討するものとする。
(注) 調停をすることができる事項についての家事審判事件においては,裁判所の
許可に加え,他方当事者の同意がなければ,脱退の効力を生じないものとする
ことについても,併せて検討するものとする。
9 任意代理人
(前注) 中間試案第2部では,
「任意代理人」を,特定の事件について包括的に手続
追行をなす委任を受けて手続行為についての代理権を付与された者と,法令が
一定の地位の者に手続行為についての代理権を付与していることにより代理権
を取得した者の意で用いている。
(1) 任意代理人の資格(家事審判規則第5条関係)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士
でなければ任意代理人となることができないものとする。ただし,家
庭裁判所においては,その許可を得て,弁護士でない者を任意代理人
とすることができるものとする。
2 1のただし書の許可は,
いつでも取り消すことができるものとする。
(2) 任意代理権の範囲(新設,民事訴訟法第55条参照)
1 任意代理人は,委任を受けた事件について,参加,強制執行及び保
全処分に関する行為をし,かつ,弁済を受領することができるものと
する。
2 任意代理人は,次に掲げる事項については,特別の委任を受けなけ
ればならないものとする。ただし,家事調停事件の手続の追行につい
て委任を受けている場合には,調停を成立させる合意及び合意に相当
する審判における合意については,この限りでないものとする。
a 家事事件の申立ての取下げ,調停を成立させる合意,合意に相当
する審判における合意〔又は脱退〕
b 審判に対する抗告,第2の3(1)エ(ア)2の申立て(抗告許可の
申立て)若しくは審判に対する異議の申立て又はこれらの取下げ
c 代理人の選任
(注) 2aの脱退については,8で規律の必要性を含めて検討することとしてい
るので,亀甲括弧を付している。
3 任意代理権は,制限することができないものとする。ただし,弁護
士でない任意代理人については,この限りでないものとする。
4 1から3までは,法令により裁判上の行為をすることができる代理
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人の権限を妨げないものとする。
(3) 個別代理(新設,民事訴訟法第56条参照)
1 任意代理人が数人あるときは,各自当事者を代理するものとする。
2 当事者が1と異なる定めをしても,
その効力を生じないものとする。
(4) 当事者による更正(新設,民事訴訟法第57条参照)
任意代理人の事実に関する陳述は,当事者が直ちに取り消し,又は更
正したときは,その効力を生じないものとする。
(5) 任意代理権を欠く場合の措置等(新設,民事訴訟法第59条並びに第34
条第1項及び第2項参照)
1 任意代理権を欠くときは,裁判所は,期間を定めて,その補正を命
じなければならないものとする。この場合において,遅滞のため損害
を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,一時手続行為をさせること
ができるものとする。
2 任意代理権を欠く者がした手続行為は,当事者,法定代理人又は任
意代理権を有するに至った任意代理人の追認により,行為の時にさか
のぼってその効力を生ずるものとする。
(6) 任意代理権の不消滅(新設,民事訴訟法第58条参照)
1 任意代理権は,
次に掲げる事由によっては,
消滅しないものとする。
a 当事者の死亡又は手続行為能力の喪失
b 当事者である法人の合併による消滅
c 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
d 法定代理人の死亡,手続行為能力の喪失又は代理権の消滅若しく
は変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために手続の当事者とな
るものの任意代理人の代理権は,当事者の死亡その他の事由による資
格の喪失によっては,消滅しないものとする。
(注) 1aからcまで及び2の規律は,第2の1(3)アにより手続を続行する者があ
る場合を前提としている。
(7) 任意代理権の消滅の通知(新設,民事訴訟法第59条及び第36条第1項
参照)
【甲案】
調停をすることができる事項についての家事事件においては,任意代
理権の消滅は,
本人又は任意代理人から他方の当事者に通知しなければ,
その効力を生じないものとする。
(注) 調停をすることができない事項についての家事事件においては,民法その
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他の法令が定める消滅事由が発生した場合には,法定代理権は,直ちに消滅
することを前提としている。
【乙案】
任意代理権の消滅は,調停をすることができる事項についての家事事
件においては他方の当事者に,その余の家事事件においては裁判所に,
本人又は任意代理人から通知しなければ,その効力を生じないものとす
る。
(8) 補佐人(家事審判規則第5条関係,民事訴訟法第60条参照)
1 当事者又は任意代理人は,裁判所の許可を得て,補佐人とともに家
事事件の手続の期日に出頭することができるものとする。
2 1の許可は,いつでも取り消すことができるものとする。
3 補佐人の陳述は,当事者又は任意代理人が直ちに取り消し,又は更
正しないときは,当事者又は任意代理人が自らしたものとみなすもの
とする。
10 手続費用
(1) 手続費用の負担(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第26条関係)
1 手続費用(家事審判手続の費用(以下「審判費用」という。
)及び
家事調停手続の費用(以下「調停費用」という。
)をいう。以下第2
部において同じ。
)は,各自が負担するものとする。
2 裁判所は,事情により,1によれば当事者,利害関係参加人又は関
係人が負担すべき手続費用の全部又は一部をその負担をすべき者以外
の当事者,利害関係参加人又は関係人に負担させることができるもの
とする。
3 この中間試案第2部に基づく法律によれば検察官が負担すべき審判
費用は,国庫の負担とするものとする。
(2) 手続費用の負担の裁判(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第28条
関係)
【甲案】
1 裁判所は,事件を完結する裁判において,職権で,その審級におけ
る手続費用(当該家事審判事件に係る調停費用を含む。2においても
同じ。
)の全部について,その負担の裁判をしなければならないもの
とする。ただし,事情により,事件の一部又は中間の争いに関する裁
判において,その手続費用についての負担の裁判をすることができる
ものとする。
- 61 -
2 上級の裁判所が,本案の裁判を変更する場合には,総手続費用につ
いて,その負担の裁判をしなければならないものとする。事件の差戻
し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も,
同様とするものとする。
【乙案】
1 裁判所は,(1)2により,手続費用の全部又は一部を当事者,利害
関係参加人又は関係人に負担させるべき場合には,事件を完結する裁
判において,職権で,その審級における手続費用(当該家事審判事件
に係る調停費用を含む。2においても同じ。
)の全部について,その
旨の裁判をしなければならないものとする。ただし,事情により,事
件の一部又は中間の争いに関する裁判において,その手続費用の全部
又は一部を負担させる旨の裁判をすることができるものとする。
2 上級の裁判所は,職権で,総手続費用の全部又は一部について,負
担の裁判をすることができるものとする。事件の差戻し又は移送を受
けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も,同様とするもの
とする。
(注) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,1により手続費用の負担を命ぜら
れた者であって,本案の裁判に対して即時抗告をすることができないものは,
第2の3(1)イ(ア)2にかかわらず,手続費用の負担の裁判に対して即時抗告
をすることができるものとすることについては,なお検討するものとする。
(3) 調停が成立した場合の負担(新設,民事訴訟法第68条参照)
1 当事者は,調停が成立した場合において,手続費用(第5の6によ
る付調停前の家事審判事件における審判費用を含む。
)について特別
の定めをしなかったときは,
手続費用は,
各自が負担するものとする。
2 当事者は,訴訟において調停に付された当該家事調停事件の調停が
成立した場合において,訴訟費用の負担について特別の定めをしなか
ったときは,その費用は,各自の負担とするものとする。
(4) 費用額の確定手続(新設,民事訴訟法第71条参照)
1 手続費用の負担の額は,その負担の裁判が執行力を生じた後に,申
立てにより,家庭裁判所の裁判所書記官が定めるものとする。
2 1の場合において,当事者双方が手続費用を負担するときは,最高
裁判所規則で定める場合を除き,各当事者の負担すべき費用は,その
対当額について相殺があったものとみなすものとする。
3 1の申立てに関する処分は,相当と認める方法で告知することによ
って,その効力を生ずるものとする。
- 62 -
4 3の処分に対する異議の申立ては,その告知を受けた日から1週間
の不変期間内にしなければならないものとする。
5 4の異議の申立ては,執行停止の効力を有するものとする。
6 家庭裁判所は,4の異議の申立てを理由があると認める場合におい
て,手続費用の負担の額を定めるべきときは,自らその額を定めなけ
ればならないものとする。
7 4の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は,執行停止の
効力を有するものとする。
(5) 費用の強制執行(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第31条関係)
費用の強制執行については,所要の手当てをするものとする。
(6) 調停の場合の費用額の確定手続(新設,民事訴訟法第72条参照)
当事者が裁判所において調停をした場合において,手続費用の負担を
定め,その額を定めなかったときは,その額は,申立てにより,家庭裁
判所の裁判所書記官が定めるものとする。この場合においては,(4)2
から7までの規律を準用するものとする。
(7) 家事事件が審判及び調停によらないで完結した場合等の取扱い
(新設,
民事訴訟法第73条参照)
【甲案】
1 家事事件が審判及び調停によらないで完結したときは,申立てによ
り,家庭裁判所は手続費用の負担を命じ,その裁判所の裁判所書記官
はその費用の負担の裁判が執行力を生じた後にその負担の額を定めな
ければならないものとする。参加の申出の取下げ,参加の申立ての取
下げ又は参加の許可の申立ての取下げがあった場合も,同様とするも
のとする。
2 1の申立てについての裁判に対しては,即時抗告をすることができ
るものとする。
3 (4)2及び3の規律は(7)1の申立てに関する裁判所書記官の処分に
ついて,(4)4から7までの規律はその処分に対する異議の申立てに
ついて準用するものとする。
【乙案】
1 家事事件が審判及び調停によらないで完結した場合において,(1)
2により,手続費用の全部又は一部を当事者,利害関係参加人又は関
係人に負担させるべきときは,申立てにより,家庭裁判所はその旨の
裁判をし,その裁判所の裁判所書記官はその裁判が執行力を生じた後
にその負担の額を定めなければならないものとする。参加の申出の取
- 63 -
下げ,参加の申立ての取下げ又は参加の許可の申立ての取下げがあっ
た場合も,同様とするものとする。
2 甲案の2及び3と同じ。
(8) 費用額の確定処分の更正(新設,民事訴訟法第74条参照)
1 (4)1,(6)又は(7)1による額を定める処分に計算違い,誤記その
他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所書記官は,申立て
により又は職権で,いつでもその処分を更正することができるものと
する。
2 (4)3から5まで及び7の規律は,(8)1による更正の処分及びこれ
に対する異議の申立てについて準用するものとする。
3 (4)1,(6)又は(7)1による額を定める処分に対し適法な異議の申
立てがあったときは,(8)2の異議の申立ては,することができない
ものとする。
(9) 費用の立替え(家事審判規則第11条関係)
事実の調査,証拠調べ,呼出し,告知その他必要な処分の費用は,
国庫において立て替えることができるものとする。
(10) 手続上の救助(新設,民事訴訟法第82条参照)
ア 救助の付与
1 家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がな
い者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては,
裁判所は,申立てにより,家事事件の手続上の救助の裁判をする
ことができるものとする。
(注) 救助を求める手続行為に理由がないことが明らかであるなど,その手
続行為が誠実にされるものとは認められないときは,救助の付与をしない
こととし,その旨の規律を置くことを前提としている。
2 家事事件の手続上の救助の裁判は,審級ごとにするものとする。
イ 救助についてのその他の規律
家事事件の手続上の救助については,民事訴訟法第83条から第86
条までと同様の規律を置くものとする。
11 審理手続
(1) 本人出頭主義(家事審判規則第5条第1項関係)
1 裁判所は,
期日に事件の関係人を呼び出すことができるものとする。
2 呼出しを受けた者は,自ら出頭しなければならないものとする。た
だし,やむを得ない事由があるときは,代理人を出頭させることがで
- 64 -
きるものとする。
(2) 手続の非公開(家事審判規則第6条関係)
家事事件の手続は,公開しないものとする。ただし,裁判所は,相当
と認める者の傍聴を許すことができるものとする。
(3) 期日及び期間(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第10条関係)
ア 期日の指定(民事訴訟法第93条参照)
(前注) この中間試案第2部では,裁判所(調停では調停委員会又は家事審判官)
及び当事者等が会して手続行為をするための日時を期日と呼んでいる(第
1部第1の10(2)(注1)参照)
。期日には,証拠調べをするための「証拠
調べの期日」
,審問をするための「審問の期日」等がある。
1 期日は,職権で,裁判長が指定するものとする。
2 期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に
指定することができるものとする。
3 審問及び証拠調べの期日の変更は,顕著な事由がある場合に限り
できるものとする。
イ 期日の呼出し(民事訴訟法第94条参照)
1 期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に
対する期日の告知その他相当と認める方法によってするものとす
る。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告
知以外の方法による期日の呼出しをしたときは,期日に出頭しない
当事者,証人又は鑑定人に対し,法律上の制裁その他期日の不遵守
による不利益を帰することができないものとする。ただし,これら
の者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは,
この限りでないものとする。
ウ 期間の計算(民事訴訟法第95条参照)
1 期間の計算については,民法の期間に関する規定に従うものとす
る。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは,期間は,
その裁判が効力を生じた時から進行を始めるものとする。
3 期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定す
る休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日に
当たるときは,期間は,その翌日に満了するものとする。
エ 期間の伸縮及び付加期間(民事訴訟法第96条参照)
1 裁判所は,法定の期間又はその定めた期間を伸長し,又は短縮す
- 65 -
ることができるものとする。ただし,不変期間については,この限
りでないものとする。
2 不変期間については,裁判所は,遠隔の地に住所又は居所を有す
る者のために付加期間を定めることができるものとする。
オ 手続行為の追完(民事訴訟法第97条参照)
1 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を
遵守することができなかった場合には,その事由が消滅した後1週
間以内に限り,不変期間内にすべき手続行為の追完をすることがで
きるものとする。ただし,外国にある当事者については,この期間
は,2か月とするものとする。
2 1の期間については,エ1本文は,適用しないものとする。
(4) 送達(新設,民事訴訟法第98条から第113条まで参照)
送達については,民事訴訟法第98条から第113条までと同様の規律を
置くものとする。
(5) 手続の分離・併合(新設,民事訴訟法第152条参照)
1 裁判所は,家事事件が数個同時に係属するときは,その手続の併合
を命じることができるものとする。
2 裁判所は,手続の分離を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,
1及び2による裁判を取り消すことができるものとする。
4 裁判所は,当事者を異にする事件について手続の併合を命じた場合
において,その前に尋問をした証人について,尋問の機会がなかった
当事者が尋問の申出をしたときは,その尋問をしなければならないも
のとする。
(6) 手続の中止(新設,民事訴訟法第130条から第132条まで参照)
1 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは,家事事件の手続は,
その事由が消滅するまで中止するものとする。
2 当事者が不定期間の故障により家事事件の手続を続行することがで
きないときは,
裁判所は,
その中止を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,2による裁判を取り消すことができるものとする。
4 家事事件の手続の中止があったときは,期間は,進行を停止するも
のとする。この場合においては,家事事件の手続の続行の時から,新
たに全期間の進行を始めるものとする。
(7) その他
(注) 通訳人の立会い等については,民事訴訟法第154条及び第155条に相当する規
律を置くものとする。
- 66 -
12 裁判資料
(1) 職権探知主義(家事審判規則第7条第1項関係)
裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,職権で又は申出により必要
があると認める証拠調べをしなければならないものとする。
(2) 当事者の役割(新設)
当事者は,事案の実情に即した事件の解決を実現するため,事実の調
査及び証拠調べに協力するものとすることについては,この旨の規定を
置く方向で,なお検討するものとする。
(3) 疎明(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第10条関係,民事訴訟法
第188条参照)
疎明は,即時に取り調べることができる資料によってしなければなら
ないものとする。
(4) 事実の調査
ア 調査の対象と専門知識の活用(家事審判規則第7条の3関係)
事実の調査は,必要に応じ,事件の関係人の性格,経歴,生活状況,
財産状態及び家庭その他の環境等について,医学,心理学,社会学,
経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならな
いものとする。
イ 家庭裁判所調査官による事実の調査
(家事審判規則第7条の2関係)
1 裁判所は,家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる
ものとする。
2 急迫の事情があるときは,裁判長が,1の事実の調査をさせるこ
とができるものとする。
3 家庭裁判所調査官は,調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告
するものとする。
4 3による報告には,意見を付けることができるものとする。
ウ 裁判所技官による診断(家事審判規則第7条の6関係)
1 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,医師たる裁判所技官
に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができるも
のとする。
2 イ2から4までは,1の診断について準用するものとする。
エ 事実の調査の嘱託等(家事審判規則第7条関係)
1 裁判所は,他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託す
ることができるものとする。
- 67 -
2 1により職務を行う受託裁判官は,他の家庭裁判所又は簡易裁判
所において事実の調査をすることを相当と認めるときは,更に事実
の調査を嘱託することができるものとする。
3 裁判所は,相当と認めるときは,受命裁判官に事実の調査をさせ
ることができるものとする。
4 3により受命裁判官が事実の調査をする場合には,裁判所及び裁
判長の職務は,その裁判官が行うものとする。
(注) 家事審判規則第7条第4項に相当する規律も置くものとすることを前提と
している。
オ 調査の嘱託等(家事審判規則第8条関係)
裁判所は,必要な調査を官庁,公署その他適当であると認める者に
嘱託し,又は銀行,信託会社,事件の関係人の使用者その他の者に対
し関係人の預金,信託財産,収入その他の事項に関して必要な報告を
求めることができるものとする。
(5) 証拠調べ(家事審判規則第7条第6項関係)
ア 民事訴訟法の準用
証拠調べについては,民事訴訟法第180条,第181条,第183条及び
第184条並びに第2編第4章第2節から第6節まで(ただし,次のa
及びbに掲げる規定を除く。
)と同様の規律を置くものとする。
a 第207条第2項
b 第208条,第224条(第229条第2項及び第232条第1項において準
用する場合を含む。
)及び第229条第4項
(注) 民事訴訟法第202条(第210条において準用する場合を含む。),第206条ただ
し書,第215条の2第2項から第4項まで及び第215条の4ただし書を除外す
るかどうかについては,なお検討するものとする。
イ 裁判所外における証拠調べ
1 裁判所は,相当と認めるときは,裁判所外において証拠調べをす
ることができるものとする。この場合においては,受命裁判官に証
拠調べをさせることができるものとする。
2 裁判所は,1にかかわらず,他の家庭裁判所又は簡易裁判所に嘱
託して証拠調べをすることができるものとする。
3 2の嘱託により職務を行う受託裁判官は,他の家庭裁判所又は簡
易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは,更に
証拠調べの嘱託をすることができるものとする。
ウ 当事者本人の出頭命令等
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1 裁判所は,当事者本人を尋問する場合には,その当事者に対し,
期日に出頭することを命じることができるものとする。
2 1により出頭を命ぜられた当事者が正当な理由なくして出頭しな
い場合について,民事訴訟法第192条から第194条までと同様の規律
を置くものとする。
3 当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだときは,真実擬制
(民事訴訟法第208条参照)をすることに代えて,過料に処するも
のとし,所要の手当てをするものとする。
エ 文書提出命令等に従わない場合
文書提出命令等に従わない場合については,真実擬制(民事訴訟法
第224条(第229条第2項及び第232条第1項において準用する場合を
含む。
)及び第229条第4項参照)をすることに代えて,過料に処す
るものとし,所要の手当てをするものとする。
オ 即時抗告の執行停止効
証拠調べにおける即時抗告は,
執行停止の効力を有するものとする。
13 家庭裁判所調査官(家事審判規則第7条の4及び第7条の5関係)
1 裁判所は,必要があると認めるときは,家事事件の手続の期日に家庭
裁判所調査官を出席させることができるものとする。
2 裁判所は,必要があると認めるときは,1により出席した家庭裁判所
調査官に意見を述べさせることができるものとする。
3 裁判所は,事件の処理に関し,事件の関係人の家庭その他の環境を調
整するため必要があると認めるときは,家庭裁判所調査官に社会福祉機
関との連絡その他の措置をとらせることができるものとする。
4 急迫の事情があるときは,裁判長が,3の措置をとらせることができ
るものとする。
14 裁判所技官(家事審判規則第7条の7関係)
1 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,家事事件の手続の期日に
医師たる裁判所技官を出席させることができるものとする。
2 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,1により出席した医師た
る裁判所技官に意見を述べさせることができるものとする。
15 子の意見表明(新設)
1 裁判所は,親権に関する事件,親子に関する事件その他子が影響を受
- 69 -
ける事件(以下「子が影響を受ける事件」という。
)において,子から
の陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その他の適切な方法により,子の
意思を把握するように努めなければならないものとする。
2 裁判所は,子が影響を受ける事件について,審判又は調停をするに当
たっては,子の年齢及び発達程度に応じて,子の意思を考慮しなければ
ならないものとする。
3 子が影響を受ける事件において,裁判所が,子のために,子の意思を
代弁する者又は子の客観的利益を主張する者を選任することができるも
のとすることについては,なお検討するものとする。
(注1) 子が15歳以上である場合には必ず子の陳述を聴取しなければならないものと
する事件については,第4「家事審判及び審判前の保全処分に関する手続(各則)」において具体的に記載することを前提としている。
(注2) 3については,子の意思を代弁する者等を選任すべき事案の要件(例えば,
親子の間で意見が対立しており,親が子の意思又は利益を主張することを期待
することができない場合,あるいは,父母間で意見が対立し親権者である父又
は母が子の意思又は利益を主張することを期待することができない場合など),その法的性格(例えば,子の意思を代弁する者若しくは子の客観的利益を主張
する者であるのか,又はその両者を含むものであるのかなど)
,その必要性や
その者の役割(例えば,子の年齢によって異なるのか,家庭裁判所調査官との
違いは何かなど)
,権限(例えば,当事者が行うことができる手続法上の権能
を有するものとするかどうかなど)
,報酬(支給決定の在り方や負担者),その
他の制度との関係
(児童相談所長に親権喪失の申立権を付与していることなど)
などについても,併せて検討する必要がある。
第2 家事審判に関する手続(総則)
1 通則(家事審判法第9条関係)
(1) 家事審判の対象となる事項
家事審判の対象となる事項については,現行法(家事審判法第9条及
び特別家事審判規則参照)と同様とするものとする。
(2) 参与員
ア 意見聴取等(家事審判法第3条第1項関係)
1 家庭裁判所は,参与員の意見を聴いて,審判をするものとする。
ただし,家庭裁判所が相当と認めるときは,この限りでないものと
する。
2 家庭裁判所は,参与員を期日に立ち会わせることができるものと
- 70 -
する。
イ 参与員による説明の聴取(新設)
参与員は,家庭裁判所の命を受けて,意見を述べるために,申立人
が提出した資料の内容について申立人から説明を聴取することができ
るものとする。ただし,調停をすることができる事項についての家事
審判事件においては,この限りでないものとする。
(注) イにより参与員が聴取した結果については,書面で裁判所に報告するもの
とする旨の規律を置くことについては,なお検討するものとする。
ウ 参与員の員数等(家事審判法第10条及び第10条の2関係)
1 参与員の員数は,各事件について一人以上とするものとする。
2 参与員は,家庭裁判所が毎年あらかじめ選任した者の中から,家
庭裁判所が事件ごとに指定するものとする。
3 2により選任される者の資格,員数その他その選任に関し必要な
事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
4 参与員には,最高裁判所規則で定める額の旅費,日当及び宿泊料
を支給するものとする。
(3) 手続の〔受継〕
(家事審判規則第15条関係)
(前注) ここでいう〔受継〕とは,法令により手続を続行する資格のある者等が手
続を引き継ぐことであるが,これを「受継」と呼称するかどうかについては,
なお検討するものとする。
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合
(前注) 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行することが
できない場合において,法令により手続を続行する資格のある者があると
きでも,手続は,中断しないことを前提としている。もっとも,当事者が
関与しなければできない手続については,法令により手続を続行する資格
のある者が〔受継〕するまでは,事実上することができない(法令により
手続を続行する資格のある者のために任意代理人がある場合
(第1の9(6)
参照)を除く。)。
1 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行する
ことができない場合には,法令により手続を続行する資格のある者
は,その手続を〔受継〕することができるものとする。
2 裁判所は,当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続
を続行することができない場合には,申立てにより又は職権で,法
令により手続を続行する資格のある者に,その手続を〔受継〕させ
ることができるものとする。
- 71 -
3 裁判所は,1による〔受継〕の申出及び2による〔受継〕の申立
てに理由がないと認めるときは,これを却下しなければならないも
のとする。1による〔受継〕の申出を却下する裁判に対しては,即
時抗告をすることができるものとする。
イ 法令により手続を続行する資格のある者はないが,別に申立権者が
ある場合
(前注) 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行することが
できない場合において,法令により手続を続行する資格のある者がないと
きは,別の申立権者が〔受継〕した場合を除き,当該事件は,終了するこ
とを前提としている。
1 家事事件の申立人が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続
を続行することができない場合において,法令により手続を続行す
る資格のある者がいないときは,法令の規定によりその事件につい
て申立てをする資格のある者は,その手続を〔受継〕することがで
きるものとする。この場合においては,申立人が手続を続行するこ
とができなくなった日から1か月以内にその申出をしなければなら
ないものとする。
2 裁判所は,1の場合において必要があると認めるときは,申立て
をする資格のある者に手続を〔受継〕させることができるものとす
る。
(4) 調書の作成等(家事審判規則第10条関係)
1 裁判所書記官は,家事審判事件の手続の期日については,調書を作
成しなければならないものとする。
【甲案】ただし,証拠調べの期日を除いては,裁判長においてその必要
がないと認めるときは,この限りでないものとする。
【乙案】ただし,証拠調べの期日を除いては,裁判長においてその必要
がないと認めるときは,その経過の要領を記録上明らかにするこ
とをもって,これに代えることができるものとする。
【丙案】例外の規律は置かないものとする。
2 裁判所書記官は,事実の調査については,その要旨を記録上明らか
にしておかなければならないものとする。
(注1) 「期日」の意味については,第1の11(3)(前注)参照。
(注2) 1の「調書」とは,民事訴訟規則第66条第1項及び第67条第1項が定め
る記載事項に準じた法定の記載事項の記載があるものを,
「経過の要領」
とは,期日の外形的な経過を記録したもので,具体的には,期日の日時,
- 72 -
出頭した当事者等を記載した期日経過表のような簡易な形式によるものを
いうことを前提としている。
(注3) 審問(第1の5(1)(注2)
,第1部第1の10(2)(注3)参照)につい
ては,1の規律が適用され,2の規律は適用されないことを前提としてい
る。
(5) 記録の閲覧等(家事審判規則第12条関係)
ア 記録の閲覧等の要件等
1 当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判所の許可を得て,
裁判所書記官に対し,家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写,そ
の正本,謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の
証明書の交付(以下本項目(ア 記録の閲覧等の要件等)及び第3
の1(2)(記録の閲覧等)においては「記録の閲覧等」という。)を請求することができるものとする。
2 1は,家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(こ
れらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。
)に関し
ては,適用しないものとする。この場合において,当事者又は利害
関係を疎明した第三者は,裁判所の許可を得て,裁判所書記官に対
し,これらの物について複製することを請求することができるもの
とする。
3 裁判所は,
当事者から1又は2の許可の申立てがあった場合には,
家事審判事件の記録の閲覧等又は複製を許可しなければならないも
のとする。ただし,
〔未成年者の利益を害するおそれがあるとき,
当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれがあると
き,当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにさ
れることにより,その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ,
又はその者の名誉を著しく害するおそれがあるときその他相当でな
いと認められるときは,この限りでないものとする。〕(注) 3ただし書について,例外として列挙する規律の内容及び「その他相
当でないと認められるとき」という包括的な規律を置くことの当否等につ
いては,なお検討するものとする。
4 裁判所は,利害関係を疎明した第三者から1又は2の許可の申立
てがあった場合において,相当と認めるときは,家事審判事件の記
録の閲覧等又は複製を許可することができるものとする。
5 当事者が裁判書の正本,謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関
する事項の証明書の交付を請求したときは,1にかかわらず,裁判
- 73 -
所書記官が,これを交付することができるものとする。終局審判が
あった後に当該審判を受けた者がその交付を請求したときも,同様
とするものとする。
6 家事審判事件の記録の閲覧,謄写及び複製の請求は,家事審判事
件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは,することが
できないものとする。
(注) (5)において当事者としてすることができる家事審判事件の記録の閲覧
等及び複製の請求は,利害関係参加人もすることができることを前提とし
ている(第1の7(2)イ参照)。イ 即時抗告
【甲案】
1 ア3の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 1による即時抗告が家事審判事件の手続を不当に遅延させること
を目的としてされたものであると認められるときは,原裁判所は,
その即時抗告を却下しなければならないものとする。
3 2による裁判に対しては,即時抗告をすることができるものとす
る。
【乙案】
1,2は,甲案と同じ。
【丙案】
即時抗告については,特段の規律を置かず,これを認めないものと
する。
(6) 検察官に対する通知(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第16条関係)裁判所その他の官庁,検察官及び吏員は,その職務上検察官の申立て
によって審判をすべき場合が生じたことを知ったときは,管轄家庭裁判
所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならないものと
する。
2 家庭裁判所の手続
(1) 合意管轄
【甲案】
当事者は,
合意により管轄裁判所を定めることはできないものとする。
【乙案】
- 74 -
当事者は,調停をすることができる事項についての家事審判事件につ
いて,合意により管轄家庭裁判所を定めることができるものとする。
(注) 乙案を採用する場合には, 合意の方式
(民事訴訟法第11条第2項及び第3項),応訴管轄(同法第12条参照)及び合意管轄の違背に関する主張制限(同法第299
条第1項ただし書の括弧書参照)についても,所要の手当てをするものとする。
(2) 家事審判事件の申立て
ア 申立ての方式(家事審判規則第2条関係)
家事審判事件の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面でしなけ
ればならないものとする。
a 当事者及び法定代理人
b 申立ての趣旨及び原因
(注) 電子情報処理組織による申立て等については,非訟事件の手続と同様の手
当てをするものとする(第1部第1の11参照)。イ 併合申立て(新設,民事訴訟法第38条及び第136条参照)
【甲案】
申立人は,審判を求める事項が数個ある場合において,同事項に係
る家事事件の手続が同種であるときは,これらを併せて申し立てるこ
とができるものとする。ただし,審判を求める事項が同一の事実上及
び法律上の原因に基づくときに限るものとする。
【乙案】
併合申立てについては,特段の規律を置かず,これを認めないもの
とする。
ウ 裁判長の申立書審査権(新設,民事訴訟法第137条参照)
1 アの書面(以下「家事審判事件の申立書」という。
)がアに違反
する場合には,裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を
補正すべきことを命じなければならないものとする。民事訴訟費用
等に関する法律の規定に従い家事審判事件の申立ての手数料を納付
しない場合も,同様とするものとする。
2 1の場合において,
申立人が不備を補正しないときは,
裁判長は,
命令で,家事審判事件の申立書を却下しなければならないものとす
る。
3 2の命令に対しては,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 申立人が相手方の不正確な住所の記載について補正を命ぜられたにもかか
わらず,正当な理由なく補正命令に応じないため,裁判所が申立書の送付等
をすることができない場合や,申立書送付費用又は呼出費用の予納がない場
- 75 -
合の対応として,何らかの規律(例えば,民事訴訟法第138条第2項及び第1
41条と同趣旨の規律)を置くものとすることについては,なお検討するもの
とする。
エ 申立ての変更(新設,民事訴訟法第143条参照)
1 申立人は,申立ての基礎に変更がない限り,申立ての趣旨又は原
因を変更することができるものとする。
2 申立ての趣旨又は原因の変更は,期日でする場合を除き,書面で
しなければならないものとする。
3 家庭裁判所は,申立ての趣旨又は原因の変更が不適法であると認
めるときは,申立てにより又は職権で,その変更を許さない旨の裁
判をしなければならないものとする。
4 家庭裁判所は,申立ての趣旨又は原因の変更により著しく家事事
件の手続を遅延させることとなるときは,その変更を許さない旨の
裁判をすることができるものとする。
(3) 裁判長の手続指揮権(新設,民事訴訟法第148条及び第150条参照)
1 期日における手続は,裁判長が指揮するものとする。
2 裁判長は,発言を許し,又はその命令に従わない者の発言を禁止す
ることができるものとする。
3 当事者が期日の指揮に関する裁判長の命令に対し異議を述べたとき
は,家庭裁判所は,その異議について裁判をするものとする。
(注) 裁判長が当事者等に対して釈明を求めることができる旨の規律を置くことに
ついては,なお検討するものとする。
(4) 受命裁判官(新設)
家庭裁判所は,受命裁判官に期日における手続を行わせることができ
るものとする。
(5) 電話会議システム等(新設,民事訴訟法第170条第3項及び第4項参照)1 家庭裁判所は,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と
認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより,家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通
話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことが
できるものとする。
2 期日に出頭しないで1の手続に関与した者は,その期日に出頭した
ものとみなすものとする。
(注) 証人尋問,当事者尋問及び鑑定人質問については,特則(第1の12(5)アによ
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る民事訴訟法第204条,第210条及び第215条の3の準用)によることとし,この
場合には,(5)の規律を適用しないものとしている。
(6) 調停をすることができる事項についての家事審判事件の特則(新設)
ア 申立書の写しの送付
家庭裁判所は,家事審判事件の申立てが不適法であるとき又は家事
審判事件の申立てに理由がないことが明らかなときを除き,相手方に
対し,申立書の写しを送付するものとする。ただし,家事審判事件の
手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる場合は,申立書
の写しの送付に代えて,適宜の方法により事件係属の通知をすること
ができるものとする。
イ 陳述聴取
【甲案】
調停をすることができる事項についての家事審判事件においては,
家庭裁判所は,家事審判事件の申立てが不適法であるとき又は家事審
判事件の申立てに理由がないことが明らかなときを除き,当事者の陳
述を聴かなければならないものとする。
(注) 当事者に審問(第1の5(1)(注2)
,第1部第1の10(2)(注3)参照)
の申立権を付与するかどうかについては,なお検討するものとする。
【乙案】
調停をすることができる事項についての家事審判事件においては,
家庭裁判所は,家事審判事件の申立てが不適法であるとき又は家事審
判事件の申立てに理由がないことが明らかなときを除き,当事者の陳
述を聴く審問の期日を経なければ,審判をすることができないものと
する。ただし,期日を経ることにより家事審判事件の申立ての目的を
達することができない事情があるときは,当事者から陳述を聴取する
ことをもって,これに代えることができるものとする。
ウ 審問への立会い
調停をすることができる事項についての家事審判事件において,家
庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の
調査をするときは,他の当事者は,その期日に立ち会うことができる
ものとする。
(注) 当該他の当事者が当該審問に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ず
るおそれがあると認められるときは,例外とする方向で,なお検討するもの
とする。
エ 事実の調査の告知
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調停をすることができる事項についての家事審判事件において,家
庭裁判所は,事実の調査をしたときは,特に必要がないと認める場合
を除き,その旨を当事者に告知しなければならないものとする。
(注) 調停をすることのできない事項についての家事審判事件において,家庭裁
判所は,事実の調査の結果,審判に重大な影響を及ぼすことが明らかになっ
た場合には,事実の調査をした旨を当事者及び利害関係参加人に告げるもの
とする趣旨の規律を置くことについては,なお検討するものとする。
オ 審理の終結
1 裁判長は,調停をすることができる事項についての家事審判事件
においては,家事審判事件の申立てが不適法であるとき又は家事審
判事件の申立てに理由がないことが明らかなときを除き,相当の猶
予期間を置いて,審理を終結する日を定めなければならないものと
する。ただし,当事者が立ち会うことができる期日においては,直
ちに審理を終結する旨を宣言することができるものとする。
2 家庭裁判所は,終結した審理の再開を命ずることができるものと
する。
カ 審判日
当事者が審判日を予測することができるようにするための規定(例
えば,1審理の終結から一定期間内(例えば,2か月以内)に終局審
判をする旨の規律又は2審理の終結時若しくはその後に,審判日若し
くはその予定時期を当事者に告知する旨の規律など)を置くものとす
る。
キ その他
(注) 調停をすることができる事項についての家事審判事件において,当事者照
会制度(民事訴訟法第163条参照)に関する規律を置くものとするかどうか
については,なお検討するものとする。
(7) 裁判
ア 審判
(ア) 終局審判(新設,民事訴訟法第243条参照)
1 家庭裁判所は,家事審判事件が審判をするのに熟したときは,
終局審判をするものとする。
2 家庭裁判所は,家事審判事件の一部が審判をするのに熟したと
きは,
その一部について終局審判をすることができるものとする。
3 2は,手続の併合を命じた数個の家事審判事件中その一が審判
をするのに熟した場合について準用するものとする。
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(イ) 中間審判(新設,民事訴訟法第245条参照)
1 家庭裁判所は,
前提となる法律関係その他中間の争いについて,
審判をするのに熟したときは,中間審判をすることができるもの
とする。
2 中間審判は,
(カ)ただし書にかかわらず,審判書を作成して
行わなければならないものとする。
3 中間審判に対しては,独立して不服を申し立てることができな
いものとする。
(ウ) 自由心証主義(新設,民事訴訟法第247条参照)
家庭裁判所は,審判をするに当たり,審判手続の全趣旨並びに事
実の調査及び証拠調べの結果をしん酌して,自由な心証により,事
実を認定することができるものとする。
(エ) 審判の告知(新設)
審判は,これを受ける者,当事者及び利害関係参加人に対し,相
当と認める方法で告知しなければならないものとする。
(注) 当事者参加人は,
当事者として審判の告知を受けることを前提としている。
(オ) 審判の効力発生時期(家事審判法第13条関係)
審判は,これを受ける者に告知することによってその効力を生ず
るものとする。ただし,即時抗告をすることができる審判は,確定
しなければ効力を生じないものとする。
(カ) 審判の方式(家事審判規則第16条関係)
審判は,審判書を作成してしなければならないものとする。ただ
し,即時抗告をすることができない審判については,申立書又は調
書に主文を記載することをもって,審判書の作成に代えることがで
きるものとする。
(キ) 審判書(新設,民事訴訟法第253条第1項参照)
審判書には,次に掲げる事項を記載しなければならないものとす
る。
a 主文
b 理由の要旨
c 当事者及び法定代理人
d 裁判所
(ク) 終局審判の脱漏(新設,民事訴訟法第258条参照)
1 家庭裁判所が家事審判事件の一部について終局審判を脱漏した
ときは,家事審判事件は,その脱漏した部分については,なおそ
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の家庭裁判所に係属するものとする。
2 手続費用の負担の裁判を脱漏したときは,家庭裁判所は,
〔申
立てにより又は〕職権で,その手続費用の負担について,裁判を
するものとする。
3 2の裁判〔及び2の申立てを却下した裁判〕に対しては,即時
抗告をすることができるものとする。
4 2による手続費用の負担の裁判は,終局審判に対し適法な即時
抗告があったときは,その効力を失うものとする。この場合にお
いては,抗告裁判所は,総手続費用について,その負担の裁判を
するものとする。
(注) 手続費用の負担の裁判の申立権(2)及びその申立てを却下した裁判に
対する即時抗告権(3)については,第1の10(2)において甲案を採用した
場合には,認めることになるが,乙案を採用した場合には,認めるか否かを
なお検討するものとする。
(ケ) 法令違反を理由とする変更の審判(新設,民事訴訟法第256条第
1項参照)
家庭裁判所は,審判に法令の違反があることを発見したときは,
その審判の告知を受ける者に最初に告知された日から1週間以内に
限り,その審判を変更することができるものとする。ただし,審判
が確定したとき,又は審判を変更するため事件につき更に審理をす
る必要があるときは,この限りでないものとする。
(コ) 更正裁判(新設,民事訴訟法第257条参照)
1 審判に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがある
ときは,家庭裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正
裁判をすることができるものとする。
2 更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすること
ができる者は,更正裁判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
3 不適法を理由に1の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗
告をすることができるものとする。
4 原審判に対し適法な即時抗告があったときは,2及び3の即時
抗告は,することができないものとする。
(サ) 終局審判の効力(家事審判法第15条関係)
金銭の支払,物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずる
終局審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有するものとす
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る。
(シ) 戸籍の記載等の嘱託(家事審判法第15条の2関係)
戸籍の記載等の嘱託については,家事審判法第15条の2の規律を
基本的に維持し,同様の規律を置くものとすることを前提にして,
所要の手当てをするものとする。
イ 審判以外の裁判
(ア) 審判の規律の準用(新設)
審判以外の裁判については,アの規律((イ),
(オ)ただし書及
び(カ)を除く。
)を準用するものとする。
(イ) 判事補の権限(家事審判法第5条関係)
審判以外の裁判は,
判事補が単独ですることができるものとする。
(8) 裁判の取消し又は変更(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第19条
関係)
ア 審判の取消し又は変更
1 家庭裁判所は,審判をした後,その審判を不当と認めるときは,
次に掲げる審判を除き,職権で,これを取り消し,又は変更するこ
とができるものとする。
a 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下し
た審判
b 即時抗告をすることができる審判
2 取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告
をすることができる者は,取消し又は変更の審判に対し,即時抗告
をすることができるものとする。
(注) 家庭裁判所は,1により審判を取り消し,又は変更する場合には,当
事者及びその審判を受ける者の陳述を聴かなければならないものとするこ
とについては,なお検討するものとする。
イ 審判以外の裁判の取消し又は変更
(ア) 家事審判事件の手続の指揮に関する裁判(民事訴訟法第120条参照)家事審判事件の手続の指揮に関する裁判は,いつでも取り消す
ことができるものとする。
(イ) 審判の取消し又は変更の準用
審判以外の裁判の取消し又は変更については,アの規律を準用
するものとする。
(9) 取下げによる事件の終了(新設)
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ア 取下げの要件
(ア) 終局審判前の申立ての取下げの要件
【甲案】
申立人は,終局審判があるまで,家事審判事件の申立ての全部又は
一部を取り下げることができるものとする。
【乙案】
申立人は,終局審判があるまで,家事審判事件の申立ての全部又は
一部を取り下げることができるものとする。ただし,調停をすること
ができる事項についての家事審判事件において,相手方が本案につい
て陳述をした後にあっては,当該相手方の同意を得なければ,その効
力を生じないものとする。
(イ) 終局審判後確定前の申立ての取下げの要件
【甲案】
申立人は,終局審判があった後は,家事審判事件の申立てを取り下
げることができないものとする。ただし,調停をすることができる事
項についての家事審判事件において,申立ての取下げにつき相手方の
同意がある場合は,この限りでないものとする。
【乙案】
申立人は,
終局審判があった後は,
裁判所の許可を得た場合に限り,
家事審判事件の申立ての全部又は一部を取り下げることができるもの
とする。
【丙案】
1 調停をすることができない事項についての家事審判事件において
は,申立人は,終局審判があった後は,裁判所の許可を得た場合に
限り,家事審判事件の申立ての全部又は一部を取り下げることがで
きるものとする。
2 調停をすることができる事項についての家事審判事件において
は,申立人は,申立ての取下げにつき相手方の同意がある場合に限
り,家事審判事件の申立ての全部又は一部を取り下げることができ
るものとする。
(注1) (ア)乙案,(イ)甲案及び丙案において,取下げの同意の擬制に関する規
律(民事訴訟法第261条第4項及び第5項参照)を置くものとするかどう
かについても,併せて検討するものとする。
(注2) 期日に出頭しない当事者等に対しては,取下げを擬制するものとする旨
の規律(民事訴訟法263条後段参照)を置くものとするかどうかについて
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も,併せて検討するものとする。
イ 取下げの方式(民事訴訟法第261条第3項参照)
家事審判事件の申立ての取下げは,書面でしなければならないもの
とする。ただし,家事審判事件の手続の期日においては,口頭でする
ことを妨げないものとする。
ウ 取下げの効果(民事訴訟法第262条第1項参照)
家事審判事件は,その申立ての取下げがあった部分については,初
めから係属していなかったものとみなすものとする。
3 不服申立て等
(1) 審判に対する不服申立て(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第25
条関係)
ア 抗告審の手続
(前注) 抗告審において,不利益変更禁止の原則及び附帯抗告は,認めないこと
を前提としている。
(ア) 抗告裁判所の判断を受ける裁判(民事訴訟法第283条参照)
終局審判前の裁判は,抗告裁判所の判断を受けるものとする。た
だし,不服を申し立てることができない裁判及び即時抗告により不
服を申し立てることができる裁判は,この限りでないものとする。
(イ) 抗告権の放棄(民事訴訟法第284条参照)
抗告をする権利は,放棄することができるものとする。
(ウ) 抗告提起の方式(民事訴訟法第286条参照)
1 抗告の提起は,抗告状を原裁判所に提出してしなければなら
ないものとする。
2 抗告状には,次に掲げる事項を記載しなければならないもの
とする。
a 当事者及び法定代理人
b 原審判の表示及びその審判に対し抗告をする旨
(エ) 原裁判所による抗告の却下(民事訴訟法第287条参照)
1 抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明
らかであるときは,原裁判所は,抗告を却下しなければならな
いものとする。
2 1による審判に対しては,即時抗告をすることができるもの
とする。
(オ) 裁判長の抗告状審査権(民事訴訟法第288条参照)
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2(2)ウの規律は,抗告状が(ウ)2に違反する場合及び民事訴訟
費用等に関する法律の規定に従い抗告の提起の手数料を納付しな
い場合について準用するものとする。
(カ) 抗告があったことの通知(民事訴訟法第289条第1項参照)
a 調停をすることができない事項についての家事審判事件
【甲案】
抗告裁判所は,原審の当事者及び利害関係参加人に対し,抗告
があったことを通知しなければならないものとする。ただし,抗
告を却下し,又は棄却するときは,この限りでないものとする。
【乙案】
抗告裁判所は,抗告が不適法であるとき又は抗告に理由がない
ことが明らかなときを除き,原審の当事者及び利害関係参加人に
対し,抗告があったことを通知しなければならないものとする。
(注) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,抗告があったことを通知
する方法を抗告状の写しの送付によりすることに限定することについ
ては,なお検討するものとする。
b 調停をすることができる事項についての家事審判事件
【甲案】
抗告裁判所は,原審の当事者及び利害関係参加人に対し,抗告
があったことを通知しなければならないものとする。ただし,抗
告を却下し,又は棄却するときは,この限りでないものとする。
(注) 抗告があったことを通知する方法を抗告状の写しの送付によりす
ることに限定することについては,なお検討するものとする。
【乙案】
抗告裁判所は,抗告が不適法であるとき又は抗告に理由がない
ことが明らかなときを除き,原審の当事者及び利害関係参加人に
対し,抗告状の写しを送付しなければならないものとする。ただ
し,家事審判事件の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認
められる場合には,抗告があったことを通知することをもって,
これに代えることができるものとする。
(キ) 陳述聴取(新設)
a 調停をすることができない事項についての家事審判事件
抗告裁判所は,原審の当事者及び審判を受ける者の陳述を聴か
なければ,原審判を取り消すことができないものとする。
(注) 利害関係参加人に対する陳述聴取は,必要的なものでないことを前
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提としている。
b 調停をすることができる事項についての家事審判事件
【甲案】
抗告裁判所は,抗告が不適法であるとき又は抗告に理由がない
ことが明らかなときを除き,原審の当事者の陳述を聴かなければ
ならないものとする。
【乙案】
抗告裁判所は,原審の当事者の陳述を聴かなければ,原審判を
取り消すことができないものとする。
(注1) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,当事者の陳述を聴く審
問の期日を経なければならないものとするか否かについて,なお検
討するものとする。
(注2) 甲案及び乙案のいずれの場合においても,利害関係参加人に対す
る陳述聴取は,必要的なものでないことを前提としている。
(ク) 抗告の取下げ(民事訴訟法第292条参照)
1 抗告は,抗告審の終局審判があるまで,取り下げることができ
るものとする。
2 2(9)イ及びウの規律は,抗告の取下げについて準用するもの
とする。
(ケ) 家庭裁判所の手続の規律の準用(民事訴訟法第297条参照)2(家庭裁判所の手続)
の規律は,
特別の定めがある場合を除き,
抗告審の手続について準用するものとする。
(コ) 原審の手続行為の効力(民事訴訟法第298条第1項参照)
原審においてした手続行為は,抗告審においてもその効力を有す
るものとする。
(サ) 抗告棄却(民事訴訟法第302条参照)
1 抗告裁判所は,原審判を相当とするときは,抗告を棄却しなけ
ればならないものとする。
2 原審判がその理由によれば不当である場合においても,他の理
由により正当であるときは,抗告を棄却しなければならないもの
とする。
(シ) 抗告権の濫用に対する制裁(民事訴訟法第303条参照)
1 抗告裁判所は,(サ)1により抗告を棄却する場合において,抗
告人が手続の完結を遅延させることのみを目的として抗告を提起
したものと認めるときは,抗告人に対し,抗告の提起の手数料と
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して納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができ
るものとする。
2 1による裁判は,抗告に対する審判の主文に掲げなければなら
ないものとする。
3 1による裁判は,審判を変更する裁判の告知により,その効力
を失うものとする。
4 抗告裁判所である最高裁判所は,ウ(ア)の抗告又はエ(ア)の抗
告を棄却する場合においても,1による裁判を変更することがで
きるものとする。
(ス) 原審判が不当な場合の取消し(民事訴訟法第305条参照)
抗告裁判所は,原審判を不当とするときは,これを取り消さなけ
ればならないものとする。
(セ) 原審の審判の手続が違法な場合の取消し(民事訴訟法第306条参照)原審の審判の手続が法律に違反したときは,抗告裁判所は,原審
判を取り消さなければならないものとする。
(ソ) 事件の差戻し(民事訴訟法第307条及び第308条参照)
1 抗告裁判所は,申立てを不適法として却下した原審判を取り消
す場合には,事件を原裁判所に差し戻さなければならないものと
する。ただし,事件につき更に審理をする必要がないときは,こ
の限りでないものとする。
2 1の場合のほか,
抗告裁判所が原審判を取り消す場合において,
事件につき更に審理をする必要があるときは,これを原裁判所に
差し戻すことができるものとする。
3 原裁判所における家事審判事件の手続が法律に違反したことを
理由として事件を差し戻したときは,
その家事審判事件の手続は,
これによって取り消されたものとみなすものとする。
(タ) 抗告裁判所による審判(家事審判規則第19条第2項関係)
抗告裁判所は,事件を原裁判所に差し戻さないときは,自ら事件
につき審判をしなければならないものとする。
(チ) 原審の管轄違いを理由とする移送(民事訴訟法第309条参照)
抗告裁判所は,事件が管轄違いであることを理由として原審判を
取り消すときは,事件を管轄裁判所に移送しなければならないもの
とする。
(注) 抗告裁判所は,管轄権を有しない裁判所が原審判をした場合には,その審
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判を必ず取り消さなければならないものとすることについては,なお検討す
るものとする。
イ 即時抗告
(ア) 即時抗告の対象(家事審判法第14条関係)
1 家庭裁判所の審判に対しては,特別の定めがある場合に限り,
即時抗告をすることができるものとする。
2 手続費用の負担の裁判に対しては,独立して即時抗告をするこ
とができないものとする。
(イ) 即時抗告期間(家事審判法第14条及び家事審判規則第17条関係)
1 家庭裁判所の審判に対する即時抗告は,2週間の不変期間内
にしなければならないものとする。
2 1の即時抗告の期間は,即時抗告をすることができる者が審
判の告知を受ける者である場合には審判の告知を受けた日から,
審判の告知を受ける者でない場合には申立人が告知を受けた日
から,進行するものとする。ただし,特別の定めがあるときは,
この限りでないものとする。
(注) 抗告期間経過後の抗告の追完(家事審判法第7条及び非訟事件手続法第22
条関係)については,手続行為の追完の規律(第1の11(3)オ)により対処
することを前提としている。
(ウ) 家庭裁判所による更正(民事訴訟法第333条参照)
【甲案】
原審判をした家庭裁判所は,抗告を理由があると認めるときは,
その審判を更正しなければならないものとする。
【乙案】
原審判をした家庭裁判所は,抗告を理由があると認めるときは,
その審判を更正しなければならないものとする。ただし,調停をす
ることができる事項についての家事審判事件における審判について
は,更正することができないものとする。
ウ 特別抗告
(ア) 特別抗告の対象等(民事訴訟法第336条第1項参照)
家庭裁判所の審判で不服を申し立てることができないもの及び高
等裁判所の審判に対しては,その審判に憲法の解釈の誤りがあるこ
とその他憲法の違反があることを理由とするときに,最高裁判所に
特に抗告をすることができるものとする。
(イ) 特別抗告期間(民事訴訟法第336条第2項参照)
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(ア)の抗告(以下第2部において「特別抗告」という。
)は,審
判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならないも
のとする。
(ウ) 審判の執行停止(民事訴訟法第334条第2項参照)
特別抗告は,執行停止の効力を有しないものとする。ただし,特
別抗告が係属する抗告裁判所(以下第2部において「特別抗告裁判
所」という。
)又は原審判をした裁判所は,申立てにより,担保を
立てさせて,又は立てさせないで,特別抗告について裁判があるま
で,原審判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができるも
のとする。
(注) 担保の規律については,所要の手当てをするものとする。
(エ) 裁判長の抗告状審査権(民事訴訟法第336条第3項,第314条第2
項及び第288条参照)
特別抗告においては,ア(オ)による裁判長の職権は,原裁判所の
裁判長が行うものとする。
(オ) 特別抗告の理由の記載(民事訴訟法第336条第3項及び第315条参照)1 抗告状に特別抗告の理由の記載がないときは,特別抗告人は,
最高裁判所規則で定める期間内に,抗告理由書を原裁判所に提出
しなければならないものとする。
2 特別抗告の理由は,最高裁判所規則で定める方式により記載し
なければならないものとする。
(カ) 原裁判所による特別抗告の却下(民事訴訟法第336条第3項及び
第316条参照)
原裁判所は,特別抗告人が(オ)1に違反して抗告理由書を提出せ
ず,又は特別抗告の理由の記載が(オ)2に違反しているときは,特
別抗告を却下しなければならないものとする。
(キ) 調査の範囲(民事訴訟法第336条第3項及び第320条参照)
特別抗告裁判所は,抗告状又は抗告理由書に記載の特別抗告の
理由についてのみ調査をするものとする。
(ク) 原審判の確定した事実の拘束(民事訴訟法第336条第3項及び第3
21条第1項参照)
原審判において適法に確定した事実は,特別抗告裁判所を拘束
するものとする。
(ケ) 職権調査事項についての適用除外(民事訴訟法第336条第3項及
- 88 -
び第322条参照)
(キ)及び(ク)の規律は,裁判所が職権で調査すべき事項には,
適用しないものとする。
(コ) 破棄差戻し等(民事訴訟法第336条第3項及び第325条参照)
1 (ア)に掲げる事由があるときは,特別抗告裁判所は,原審判を
破棄し,(サ)の場合を除き,事件を原裁判所に差し戻し,又はこ
れと同等の他の裁判所に移送しなければならないものとする。
2 特別抗告裁判所は,憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の
違反がない場合であっても,審判に影響を及ぼすことが明らかな
法令の違反があるときは,原審判を破棄し,(サ)の場合を除き,
事件を原裁判所に差し戻し,又はこれと同等の他の裁判所に移送
することができるものとする。
3 特別抗告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断
は,差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束するものとする。
4 原審判に関与した裁判官は,差戻し又は移送を受けた裁判所の
審判に関与することができないものとする。
(サ) 破棄自判(民事訴訟法第336条第3項及び第326条参照)
次に掲げる場合には,特別抗告裁判所は,事件について審判をし
なければならないものとする。
a 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを
理由として審判を破棄する場合において,事件がその事実に基づ
き審判をするのに熟するとき。
b 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として審判を破棄す
るとき。
エ 許可抗告
(ア) 許可抗告の対象等(民事訴訟法第337条参照)
1 高等裁判所の審判(2の申立てについての審判を除く。
)に対
しては,ウ(ア)による場合のほか,その高等裁判所が2により許
可したときに限り,最高裁判所に特に抗告をすることができるも
のとする。ただし,その審判が家庭裁判所の審判であるとした場
合に即時抗告をすることができるものであるときに限るものとす
る。
2 1の高等裁判所は,1の審判について,最高裁判所の判例(こ
れがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁
判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他
- 89 -
の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には,
申立てにより,抗告を許可しなければならないものとする。
3 2の申立てにおいては,ウ(ア)に掲げる事由を理由とすること
はできないものとする。
4 2の申立てについては,ウ(イ),(エ)及び(オ)の規律を準用す
るものとする。
(イ) 抗告の許可(民事訴訟法第337条第6項及び第318条第3項参照)
(ア)2により抗告を許可する場合において,(ア)1の高等裁判所
は,抗告許可の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあると
きは,これを排除することができるものとする。
(ウ) 抗告の許可があった場合の手続(民事訴訟法第337条第4項から
第6項まで参照)
1 (ア)2により抗告の許可があった場合には,(ア)1の抗告(以
下第2部において「許可抗告」という。
)があったものとみなす
ものとする。
2 許可抗告が係属する抗告裁判所は,抗告状又は抗告理由書に記
載の抗告の理由についてのみ調査をするものとする。
3 2の規律の適用については,抗告許可の申立ての理由中(イ)に
より排除されたもの以外のものを許可抗告の理由とみなすものと
する。
4 (ア)2により抗告の許可があった場合の手続については,ウ
(ウ)及び(ク)から(サ)までの規律を準用するものとする。
(2) 審判以外の裁判に対する不服申立て(新設)
ア 不服申立ての対象
(ア) 原則
審判以外の裁判に対しては,特別の定めがある場合に限り,即時
抗告をすることができるものとする。
(イ) 裁判所書記官の処分に対する不服申立て(民事訴訟法第121条参照)1 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その
裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をするものとする。
2 1の裁判に対しては,即時抗告をすることができるものとす
る。
(ウ) 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て(民事訴訟法第329条参照)- 90 -
1 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者
は,家事審判事件が係属している裁判所に異議の申立てをする
ことができるものとする。ただし,その裁判が家事審判事件が
係属している裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をする
ことができるものであるときに限るものとする。
2 1の異議の申立てについての裁判に対しては,即時抗告をす
ることができるものとする。
3 最高裁判所又は高等裁判所に家事審判事件の抗告事件が係属し
ている場合における1の規律の適用については,1のただし書中
「家事審判事件が係属している裁判所」とあるのは,
「家庭裁判
所」と読み替えるものとする。
イ 即時抗告期間(民事訴訟法第332条参照)
審判以外の裁判に対する即時抗告は,裁判の告知を受けた日から1
週間の不変期間内にしなければならないものとする。
ウ 即時抗告に伴う執行停止
審判以外の裁判に対する即時抗告は,
特別の定めがある場合を除き,
執行停止の効力を有しないものとする。
エ 抗告審の手続,即時抗告,特別抗告及び許可抗告の規律の準用
審判以外の裁判に対する不服申立てについては,(1)ア(
(カ)及
び(キ)を除く。),イ(ウ)
,ウ及びエの規律を準用するものとする。
4 再審(新設)
(1) 再審の事由(民事訴訟法第338条及び第339条参照)
(前注) 再審の対象となる「確定した終局裁判」のうち,
「確定した」とは,当事者
による通常の不服申立ての手段が尽きたことをいい,職権による裁判の取消
し・変更の余地があったとしても,
「確定した」ということを妨げないものと
することを前提としており,また,
「終局裁判」には,審判以外の裁判(申立
書却下命令,証拠調べに関する過料の裁判等)を含むことを前提としている。
1 次に掲げる事由がある場合には,確定した終局裁判に対し,再審の
申立てにより,不服を申し立てることができるものとする。ただし,
再審の申立人が即時抗告によりその事由を主張したとき,又はこれを
知りながら主張しなかったときは,この限りでないものとする。
a 法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
b 法律により裁判に関与することができない裁判官が裁判に関与し
たこと。
- 91 -
c 法定代理権,任意代理権又は代理人が手続行為をするのに必要な
授権を欠いたこと。
d 裁判に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこ
と。
e 刑事上罰すべき他人の行為により,裁判に影響を及ぼすべき裁判
の資料を提出することを妨げられたこと。
f 裁判の資料となった文書その他の物件が偽造又は変造されたもの
であったこと。
g 証人,鑑定人,通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の
虚偽の陳述が裁判の資料となったこと。
h 裁判の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行
政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
i 裁判に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があった
こと。
j 不服の申立てに係る裁判(却下又は棄却の裁判を除く。
)の結果
が前に確定した裁判(却下又は棄却の裁判を除く。
)の結果と抵触
すること。
2 1dからgまでに掲げる事由がある場合においては,罰すべき行為
について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠
がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確
定裁判を得ることができないときに限り,再審の申立てをすることが
できるものとする。
3 抗告審において事件につき終局裁判(抗告状を却下した場合及び抗
告申立てが不適法であることを理由にして抗告を却下した場合を除
く。
)をしたときは,家庭裁判所の裁判に対し再審の申立てをするこ
とができないものとする。
4 終局裁判の基本となる裁判について1に掲げる事由がある場合(1
dからgまでに掲げる事由がある場合にあっては,
2の場合に限る。)には,その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときに
おいても,その事由を終局裁判に対する再審の理由とすることができ
るものとする。
(2) 管轄裁判所(民事訴訟法第340条参照)
1 再審の申立ては,不服の申立てに係る終局裁判をした裁判所の管轄
に属するものとする。
2 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした終局裁判に対する
- 92 -
再審の申立ては,上級の裁判所が併せて管轄するものとする。
(3) 再審の手続(民事訴訟法第341条参照)
再審の手続については,その性質に反しない限り,各審級における手
続に関する規律を準用するものとする。
(4) 再審期間(民事訴訟法第342条参照)
1 再審の申立ては,当事者が終局裁判の確定した後再審の事由を知っ
た日から30日の不変期間内にしなければならないものとする。
2 終局裁判が確定した日(再審の事由が終局裁判の確定した後に生じ
た場合にあっては,その事由が発生した日)から5年を経過したとき
は,再審の申立てをすることができないものとする。
3 1及び2の規律は,(1)1cに掲げる事由のうち代理権を欠いたこ
と及び同jに掲げる事由を理由とする再審の申立てには,適用しない
ものとする。
(5) 再審の申立書の記載事項(民事訴訟法第343条参照)
再審の申立書には,次に掲げる事項を記載しなければならないものと
する。
a 当事者及び法定代理人
b 不服の申立てに係る終局裁判の表示及びその終局裁判に対して再審
を求める旨
c 不服の理由
(6) 不服の理由の変更(民事訴訟法第344条参照)
再審の申立てをした当事者は,不服の理由を変更することができるも
のとする。
(7) 再審の申立ての却下等(民事訴訟法第345条参照)
1 裁判所は,再審の申立てが不適法である場合には,これを却下しな
ければならないものとする。
2 裁判所は,再審の事由がない場合には,再審の申立てを棄却しなけ
ればならないものとする。
3 2による裁判が確定したときは,同一の事由を不服の理由として,
更に再審の申立てをすることはできないものとする。
(8) 再審開始の裁判(民事訴訟法第346条参照)
1 裁判所は,再審の事由がある場合には,再審開始の裁判をしなけれ
ばならないものとする。
2 裁判所は,1の裁判をする場合には,終局裁判の当事者及び裁判を
受ける者の陳述を聴かなければならないものとする。
- 93 -
(9) 即時抗告(民事訴訟法第347条参照)
1 (7)1及び2並びに(8)1の裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 (8)1の裁判に対する即時抗告は,執行停止の効力を有するものと
する。
(10) 審理及び裁判(民事訴訟法第348条参照)
1 裁判所は,再審開始の裁判が確定した場合には,終局裁判に係る事
件の審理及び裁判をするものとする。
2 裁判所は,1の場合において,終局裁判を正当とするときは,再審
の申立てを棄却しなければならないものとする。
3 裁判所は,2の場合を除き,終局裁判を取り消した上,更に裁判を
しなければならないものとする。
4 終局裁判に即時抗告をすることができる者は,2により再審の申立
てを棄却する裁判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(11) 執行停止の裁判(民事訴訟法第403条第1項第1号及び第2項参照)
1 裁判所は,再審の申立てがあった場合において,不服の理由として
主張した事情が法律上理由があるとみえ,事実上の点につき疎明があ
り,かつ,執行により償うことができない損害が生ずるおそれがある
ことにつき疎明があったときは,申立てにより,担保を立てさせて,
若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ,又は担保を立
てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができるものとす
る。
2 1の申立てについての裁判に対しては,不服を申し立てることがで
きないものとする。
第3 審判前の保全処分に関する手続(総則)
(前注) 審判前の保全処分に関する手続については,以下に記載する規律のほかは,第
2「家事審判に関する手続(総則)
」に記載する規律(2(6)を除く。
)が妥当する
ことを前提としている。
1 通則
(1) 担保(家事審判法第15条の3第7項及び民事保全法第4条関係)
1 2及び3により担保を立てるには,担保を立てるべきことを命じた
裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域
内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と
認める有価証券(社債,株式等の振替に関する法律第278条第1項に
- 94 -
規定する振替債を含む。
)を供託する方法その他最高裁判所規則で定
める方法によらなければならないものとする。ただし,当事者が特別
の契約をしたときは,その契約によるものとする。
2 1の担保について,民事訴訟法第77条,第79条及び第80条の規定と
同様の規律を置くものとする。
(2) 記録の閲覧等(新設)
保全処分の事件の記録の閲覧等又は複製について,当事者から第2の
1(5)ア1又は2の許可の申立てがあったときは,裁判所は,保全処分
を受けるべき者に対して保全処分の事件が係属したことを通知するまで
又は保全処分を告知するまでは,第2の1(5)ア3の規律にかかわらず,
相当と認めるときに限り,記録の閲覧等又は複製を許可することができ
るものとする。
(注) 調書の作成等(第2の1(4))については,保全事件の手続の迅速性の要請か
ら,民事保全規則第7条及び第8条を参考にして所要の手当て(調書の記載の
省略など)をするものとし,その具体的内容は,なお検討するものとする。
2 保全処分
(1) 管轄及び保全処分の要件(家事審判法第15条の3第1項及び第5項関係)【甲案】
1 家庭裁判所は,家事審判事件が係属した場合においては,第4に定
めるところにより,仮差押え,仮処分,財産の管理者の選任その他の
必要な保全処分を命ずることができるものとする。
2 本案の家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には,当該高等裁
判所が,1の保全処分を命ずるものとする。
【乙案】
家庭裁判所(本案の家事審判事件が家庭裁判所又は高等裁判所に係属
している場合には,当該家庭裁判所又は高等裁判所)は,第4に定める
ところにより,仮差押え,仮処分,財産の管理者の選任その他の必要な
保全処分を命ずることができるものとする。
(2) 審理手続
ア 申立て(家事審判規則第15条の2関係)
審判前の保全処分の申立ては,求める保全処分及び当該保全処分を
求める事由を明らかにしてしなければならないものとする。
イ 裁判資料の収集(家事審判法第15条の3第3項及び家事審判規則第
- 95 -
15条の2関係)
1 審判前の保全処分は,疎明に基づいてするものとする。
2 審判前の保全処分の申立てをした者は,第1の12(1)にかかわら
ず,保全処分を求める事由を疎明しなければならないものとする。
3 裁判所は,必要があると認めるときは,職権で,事実の調査及び
証拠調べをすることができるものとする。
ウ 審判
(ア) 裁判長の権限(家事審判法第15条の3第7項及び民事保全法第15
条関係)
審判前の保全処分は,急迫の事情があるときに限り,裁判長が命
ずることができるものとする。
(イ) 保全処分の担保(家事審判法第15条の3第7項及び民事保全法第
14条関係)
1 審判前の保全処分は,担保を立てさせて,若しくは相当と認め
る一定の期間内に担保を立てることを保全処分の執行の実施の条
件として,又は担保を立てさせないで命ずることができるものと
する。
2 1の担保を立てる場合において,遅滞なく1(1)1の供託所に
供託することが困難な事由があるときは,裁判所の許可を得て,
申立人の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める
地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することが
できるものとする。
(ウ) 審判前の保全処分の効力及び執行(家事審判法第15条の3第4項
及び第6項関係)
1 審判前の保全処分は,これを受ける者に告知することによって
その効力を生ずるものとする。
2 審判前の保全処分の執行及び効力は,民事保全法その他の仮差
押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従うものと
する。
エ 仮差押命令及び仮処分命令の特則(家事審判法第15条の3第7項関係)民事保全法第20条から第24条までと同様の規律を置くものとする。
(注) 同様の規律を置くものとした民事保全法第20条から第24条までのうち,
同法第23条第4項の部分については,口頭弁論又は債務者が立ち会うこと
ができる審尋の期日を経なければならないとする規律に代えて,保全処分
- 96 -
の相手方(審判を受けるべき者)の陳述を聴かなければならないものとす
る規律を置くことを前提としている。
(3) 即時抗告
ア 即時抗告の対象等
(家事審判規則第15条の3第1項及び第2項関係)
1 審判前の保全処分の申立人は,申立て(次に掲げる保全処分の申
立てを除くものとする。
)を却下する審判に対し,即時抗告をする
ことができるものとする。
a 後見,保佐若しくは補助開始,夫婦財産契約による管理者の変
更若しくは共有財産の分割又は遺産分割の審判前の財産管理者選
任又は財産の管理等に関する指示
b 特別養子縁組の成立及び離縁,親権若しくは管理権の喪失,後
見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人若
しくは遺言執行者の解任又は親権者の指定若しくは変更の審判前
の職務代行者の選任
2 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者
は,審判前の保全処分(1a及びbに掲げる保全処分を除く。)に対し,即時抗告をすることができるものとする。
イ 即時抗告に伴う執行停止(家事審判規則第15条の3第3項及び第4
項並びに第15条の2第2項及び第3項関係)
1 即時抗告に伴う執行停止の申立てをした者は,第1の12(1)にか
かわらず,原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原
審判の執行により回復することができない損害が生ずるおそれがあ
ることを疎明しなければならない。
2 1の疎明があったときは,高等裁判所は,申立てにより,即時抗
告についての裁判が効力を生ずるまでの間,担保を立てさせて,若
しくは担保を立てることを条件として,若しくは担保を立てさせな
いで原審判の執行の停止を命じ,又は担保を立てさせて,若しくは
担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずる
ことができるものとする。事件の記録が家庭裁判所に存する間は,
家庭裁判所も,これらの処分を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,1の申立てについて裁判をするに当たり,必要がある
と認めるときは,職権で,事実の調査又は証拠調べをすることがで
きるものとする。
ウ 原状回復の裁判(家事審判規則第15条の5及び民事保全法第33条関係)- 97 -
原審判に基づき,原審の申立人が物の引渡し若しくは明渡し若しく
は金銭の支払を受け,又は物の使用若しくは保管をしているときは,
裁判所は,抗告人の申立てにより,原審判を取り消す裁判において,
原審の申立人に対し,原審の相手方が引き渡し,若しくは明け渡した
物の返還,原審の相手方が支払った金銭の返還又は原審の申立人が使
用若しくは保管をしている物の返還を命ずることができるものとす
る。
3 保全処分の取消し
(1) 管轄及び保全処分の取消しの要件(家事審判法第15条の3第2項及び
第5項並びに家事審判規則第15条の4関係)
1 審判前の保全処分が確定した後に,その理由が消滅し,その他事情
が変更したときは,保全処分をした家庭裁判所は,本案の申立てを認
める審判に対し即時抗告をすることができる者の申立てにより,又は
職権で,その審判を取り消すことができるものとする。
2 家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には,
当該高等裁判所が,
1による審判を行うものとする。
(2) 審理手続
ア 申立て及び裁判資料の収集(家事審判法第15条の3第3項並びに家
事審判規則第15条の4第2項及び第15条の2関係)
審判前の保全処分の取消しについては,2(2)ア及びイの規律を準
用するものとする。
イ 審判
(ア) 審判の効力及び執行(家事審判法第15条の3第4項及び第7項並
びに民事保全法第34条関係)
1 審判前の保全処分を取り消す審判は,これを受ける者に告知す
ることによってその効力を生ずるものとする。
2 裁判所は,審判前の保全処分を取り消す審判において,その告
知を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の
期間を経過しなければその審判の効力が生じない旨を宣言するこ
とができるものとする。ただし,その審判に対して即時抗告をす
ることができないときは,この限りでないものとする。
(イ) 原状回復の裁判(家事審判法第15条の3第7項及び民事保全法第
33条関係)
審判前の保全処分に基づき,保全処分の申立人が物の引渡し若し
- 98 -
くは明渡し若しくは金銭の支払を受け,又は物の使用若しくは保管
をしているときは,裁判所は,保全処分の取消しを申し立てた者の
申立てにより,審判前の保全処分を取り消す審判において,保全処
分の申立人に対し,保全処分の相手方が引き渡し,若しくは明け渡
した物の返還,保全処分の相手方が支払った金銭の返還又は保全処
分の申立人が使用若しくは保管をしている物の返還を命ずることが
できるものとする。
(3) 即時抗告
ア 即時抗告の対象(家事審判規則第15条の4第2項関係)
1 審判前の保全処分の取消しの申立人は,申立て(2(3)ア1a及
びbに掲げる保全処分の取消しの申立てを除く。
)を却下する審判
に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 審判前の保全処分の申立人は,
保全処分を取り消す審判
((2)イ(イ)
の審判を含む。ただし,2(3)ア1a及びbに掲げる保全処分を取り
消す審判を除く。
)に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
イ 即時抗告に伴う執行停止(家事審判規則第15条の4第2項関係)
即時抗告に伴う執行停止については,2(3)イの規律を準用するも
のとする。
ウ 原状回復の裁判(家事審判法第15条の3第7項及び民事保全法第33
条関係)
審判前の保全処分の取消しの申立てを却下する審判に対する即時抗
告に基づき審判前の保全処分を取り消す場合については,(2)イ(イ)
の規律を準用するものとする。
第4 家事審判及び審判前の保全処分に関する手続(各則)
(前注1) 「陳述聴取」等では,申立人及び相手方(当事者として参加した者を含む。)について原則として陳述の機会が与えられることを前提にして,それ以外の者
について陳述を聴取すべきであるか否かについて検討している。
(前注2) 「審判の告知」等では,第2の2(7)ア(エ)のとおり,審判を受ける者(家
事審判法第13条)
,当事者及び利害関係参加人が原則として審判の告知を受け
る者であることを前提にして,その特則を設けるべきか否かについて検討して
いる。
(前注3) 「即時抗告」では,即時抗告権者はすべて各則に記載することを前提にして,
検討している。
- 99 -
(前注4) 各類型における具体的な事件及び審判を受けるべき者(その意味については,
第1の7(1)の(注3)参照)については,別表を参照していただきたい。
1 成年後見に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第22条,第82条,第86条,第92条第2項及び第73
条関係)
1 民法第7条の規定による後見開始の審判事件は,成年被後見人とな
るべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 成年後見に関する審判事件(1に掲げるものを除く。
)は,後見開
始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の審判をした場合
にあっては,その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄とするもの
とする。ただし,1の審判事件が係属している場合には,同事件が係
属している裁判所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
成年被後見人となるべき者又は成年被後見人は,次に掲げる審判事件
においては,
意思能力を有する限り,
手続行為能力を有するものとする。
a 民法第7条の規定による後見開始の審判事件
b 民法第10条の規定による後見開始の審判の取消しの審判事件
c 民法第843条第1項から第3項までの規定による成年後見人の選任
及び同法第849条の2の規定による成年後見監督人の選任の審判事件
d 民法第846条(同法第852条において準用する場合を含む。
)の規定
による成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件
e 民法第863条の規定による成年後見の事務の報告,財産の目録の提
出,成年後見の事務又は財産状況の調査,財産の管理その他の成年後
見の事務に関する処分の審判事件
(3) 精神状況に関する意見聴取等
ア 後見開始の審判事件(家事審判規則第24条関係)
【甲案】
家庭裁判所は,後見開始の審判をするには,成年被後見人となるべ
き者の精神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を
聴かなければならないものとする。
(注) 「その他適当な者の意見」を除外し,医師の診断の結果に限定するか否か
については,なお検討するものとする。
【乙案】
家庭裁判所は,後見開始の審判をするには,成年被後見人となるべ
- 100 -
き者の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなけれ
ばならないものとする。ただし,明らかにその必要がないと認める
ときは,この限りでないものとする。
イ 後見開始の審判の取消しの審判事件(新設)
家庭裁判所は,後見開始の審判を取り消すには,成年被後見人の精
神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなけ
ればならないものとする。ただし,明らかにその必要がないと認める
ときは,この限りでないものとする。
(注) 「その他適当な者の意見」を除外し,医師の診断の結果に限定するか否か
については,なお検討するものとする。
(4) 陳述聴取等(家事審判規則第25条,第83条,第86条,第92条及び第76
条関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,成年被
後見人となるべき者及び成年被後見人については,その心身の障害に
より陳述を聴くことができないときは,この限りでないものとする。
a 民法第7条の規定による後見開始の審判
成年被後見人となるべき者
b 民法第10条の規定による後見開始の審判の取消しの審判
成年被後見人及び成年後見人
c 民法第843条第1項から第3項までの規定による成年後見人の選
任及び同法第849条の2の規定による成年後見監督人の選任の審判
成年被後見人となるべき者又は成年被後見人
d 民法第846条の規定による成年後見人の解任の審判
成年後見人
e 民法第852条が準用する同法第846条の規定による成年後見監督人
の解任の審判
成年後見監督人
2 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の意見を聴かなければならないものとする。
a 民法第843条第1項から第3項までの規定による成年後見人の選
任の審判
成年後見人となるべき者
b 民法第849条の2の規定による成年後見監督人の選任の審判
成年後見監督人となるべき者
- 101 -
(5) 審判の告知等
ア 後見開始の審判事件における成年被後見人となるべき者に対する告
知〔通知〕の特則(家事審判規則第26条第2項関係)
(前注) 後見開始の審判において,成年被後見人となるべき者は,審判を受ける
者であるから,第2の2(7)ア(エ)によれば審判の告知を受けることに
なるが,
【甲案】及び【乙案】は,その特則について検討するものである。
【甲案】
後見開始の審判は,
成年被後見人となるべき者に対し,
告知
〔通知〕
しなければならないものとする。ただし,成年被後見人となるべき者
が心身の障害により審判の告知を受けることができないときは,この
限りでないものとする。
【乙案】
後見開始の審判は,成年被後見人となるべき者に対し,常に,告知
〔通知〕しなければならないものとする。
(注1) この中間試案第2部においては,審判を知らせる場合には「告知」,事実を知らせる場合には「通知」
(第1の9(7),第2の3(1)ア(カ)など)
の用語を用いているが,審判の受領能力の要否により「告知」と「通知」
を区別すべきであるとの立場から,成年被後見人となるべき者には審判の
受領能力がない場合が多いので,
同人に審判を知らせることについては
「通
知」
(家事審判規則第26条第2項)の用語を用いるべきとの意見がある。
そこで,この点については,なお検討するものとして,亀甲括弧を付して
いる。
(注2) 成年後見人及び成年後見監督人の選任及び解任の審判を成年被後見人と
なるべき者又は成年被後見人に告知〔通知〕すべきであるかどうかについ
ては,なお検討するものとする。
イ 後見開始の審判事件及び後見開始の審判の取消しの審判事件(家事
審判規則第26条第1項及び第28条第1項関係)
次に掲げる審判は,第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者に
加え,それぞれにおいて定める者に対し,告知しなければならないも
のとする。
a 民法第7条の規定による後見開始の審判
民法第843条第1項の規定により成年後見人に選任される者並
びに任意後見契約に関する法律第10条第3項の規定により終了
する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
b 民法10条及び第19条第2項の規定による後見開始の審判の取消し
- 102 -
の審判
成年後見人及び成年後見監督人
(6) 即時抗告
ア 後見開始についての審判(家事審判規則第27条関係)
1 民法第7条に掲げる者及び任意後見契約に関する法律第10条第2
項に掲げる者(申立人を除く。
)は,後見開始の審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。この場合において,成年被後
見人となるべき者及び即時抗告をすることができる者であって審判
の告知を受ける者でないものがする即時抗告の期間は,民法第843
条第1項の規定により成年後見人に選任される者に対する告知があ
った日(複数ある場合には,そのうち最も遅い日)から進行するも
のとする。
2 申立人は,後見開始の審判の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
イ 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判(家事審判規則第
28条第2項関係)
民法第10条に掲げる者は,後見開始の審判の取消しの申立てを却下
する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
ウ 成年後見人解任についての審判(家事審判規則第87条関係)
1 成年後見人は,成年後見人を解任する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
2 申立人,成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族は,成
年後見人の解任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をするこ
とができるものとする。
エ 成年後見監督人解任についての審判(家事審判規則第92条第2項及
び第87条関係)
1 成年後見監督人は,成年後見監督人を解任する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
2 申立人並びに成年被後見人及びその親族は,成年後見監督人の解
任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
(7) 成年後見に関する審判事件における申立ての取下げ制限
ア 後見開始の審判事件
【甲案】
申立人は,裁判所の許可を得ない限り,後見開始の審判事件の申立
- 103 -
てを取り下げることができないものとする。
【乙案】
後見開始の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置かず,
第2の2(9)によるものとする。
イ 成年後見人が欠けた場合の成年後見人選任の審判事件
【甲案】
成年後見人が欠けたことを理由にして成年後見人選任の申立てを
した者は,
〔辞任した成年後見人,成年後見監督人及び生活保護法第
81条が規定する保護の実施機関は,
〕裁判所の許可を得ない限り,成
年後見人選任の審判事件の申立てを取り下げることができないもの
とする。
(注) 取下げの制限を受ける者を民法その他の法令により申立てを義務付けられ
ている者(亀甲括弧中に記載の者)に限定するか否かについては,なお検討
するものとする。
【乙案】
成年後見人選任の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置
かず,第2の2(9)によるものとする。
(8) 成年後見人等に対する指示及び成年後見の調査
ア 成年後見人及び成年後見監督人に対する指示(家事審判規則第84条
及び第92条第1項関係)
家庭裁判所は,いつでも,成年後見人又は成年後見監督人に対し,
成年被後見人の療養看護,その財産の管理その他の成年後見の事務に
関し相当と認める事項を指示することができるものとする。
イ 成年後見の調査(家事審判規則第88条関係)
1 家庭裁判所は,適当な者に,成年後見の事務の調査若しくは成年
被後見人の財産の状況の調査をさせ,又は臨時に財産の管理をさせ
ることができるものとする。
2 家庭裁判所は,1の調査をした者に対し,成年被後見人の財産の
中から,相当な報酬を与えることができるものとする。
3 家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に1の調査をさせることができ
るものとする。
(注) 成年後見人解任事由の報告等については,家事審判規則第86条の2,第89条
及び第92条第1項と同様の規律を置くものとすることが考えられる
(9) 審判前の保全処分
ア 後見開始の審判事件を本案とする保全処分
- 104 -
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第23条第1項,第2項及び第6項
関係)
1 〔後見開始の審判の申立てがあった場合において,
〕成年被後
見人となるべき者の財産の管理又は成年被後見人となるべき者の
監護のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをし
た者の〕申立てにより又は職権で,担保を立てさせないで,後見
開始についての審判が効力を生ずるまでの間,財産の管理者を選
任し,又は事件の関係人に対し,成年被後見人となるべき者の財
産の管理若しくは成年被後見人となるべき者の監護に関する事項
を指示することができるものとする。
2 〔後見開始の審判の申立てがあった場合において,
〕成年被後
見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは,家
庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,後見開始
についての審判が効力を生ずるまでの間,成年被後見人となるべ
き者の財産上の行為(民法第9条ただし書に規定する行為を除
く。
)につき,財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずるこ
とができるものとする。
3 2による審判(以下「後見命令の審判」という。
)があったと
きは,成年被後見人となるべき者及び財産の管理者は,成年被後
見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができるも
のとする。この場合においては,制限行為能力者の行為の取消し
に関する民法の規定を準用するものとする。
(注)1及び2の各亀甲括弧のうち,各1番目の亀甲括弧は,保全処分の要件と
して,本案事件が係属していることが必要か否かについて,第3の2(1)に
おいて両案を併記していることに対応するものであり,各2番目の亀甲括弧
は,本案事件の係属を保全処分の申立ての要件とした場合に,保全処分の申
立てをすることができる者を本案事件の申立人に限定すべきであるか否かに
ついて,なお検討する趣旨のものである。
(イ) 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,後見命令の審判をするには,成年被後見人となる
べき者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,成年被
後見人となるべき者の心身の障害によりその陳述を聴くことができ
ないとき,又はその陳述を聴くことにより保全処分の申立ての目的
を達することができない事情があるときは,この限りでないものと
する。
- 105 -
(ウ) 審判の告知及び効力発生時期の特則(家事審判規則第23条第3項
から第5項まで関係)
後見命令の審判は,財産の管理者に対する告知(複数ある場合に
は,そのうち最も早い告知)によって,その効力を生ずるものとす
る。
(注1) 成年被後見人となるべき者に対する後見命令の告知〔通知〕については,
後見開始の審判の規律と同様とするものとする((5)ア参照)。(注2) 財産の管理者及び後見命令等についての審判に対する即時抗告について
は,第3の2(3)が適用される。なお,成年被後見人となるべき者及び即時
抗告をすることができる者であって審判の告知を受ける者でないものがす
る即時抗告の期間は,第2の3(1)イ(イ)2ただし書の「特別の定め」と
して,財産の管理者に対する告知があった日(複数ある場合には,そのう
ち最も遅い日)から起算するものとする。
(エ) 財産の管理者の権限等(家事審判法第16条並びに家事審判規則第
23条第7項,第32条第1項及び第33条から第36条まで関係)
財産の管理者については,民法第27条から第29条までの規定及び
5の(4)の規律を準用するものとする。
イ 成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全
処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第86条,第92条第2項及び第74条
第1項関係)
〔成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件が係属した場
合において,
〕成年被後見人の利益のため必要があるときは,家庭
裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより又は職権で,成
年後見人又は成年後見監督人の解任についての審判が効力を生ずる
までの間,成年後見人又は成年後見監督人の職務の執行を停止し,
又はその職務代行者を選任することができるものとする。
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,ア(ア)の(注)と同じ。
(注2)(ア)により成年後見人又は成年後見監督人の職務執行を停止するには,
第3の2(2)エにより,当該成年後見人又は成年後見監督人の陳述を聴か
なければならないことを前提にしている。また,(ア)による保全処分につ
いての審判に対する即時抗告については,第3の2(3)が適用される。
(注3) 成年後見人等が所在不明である,又は審判書の受取りを拒否しているな
どの理由により職務執行停止の審判を当該成年後見人等に対し告知するこ
とが困難である場合について,保全処分の効力が生じないことによる不都
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合を回避するために必要な手当てをすることについては,なお検討するも
のとする。
(イ) 職務代行者の改任等(家事審判規則第86条,第92条第2項,第74
条第2項,第32条第1項及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,
(ア)により選任した職務代行者を
改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,
(ア)により選任し,又は(イ)1により改任
した職務代行者に対し,成年被後見人の財産の中から,相当な報
酬を与えることができるものとする。
2 保佐に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第29条,第93条第1項及び第3項並びに第73条関係)1 民法第11条の規定による保佐開始の審判事件については,被保佐人
となるべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 保佐に関する審判事件(1に掲げるものを除く。
)は,保佐開始の
審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の審判をした場合にあ
っては,その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄とするものとす
る。ただし,1の審判事件が係属している場合には,同事件が係属し
ている裁判所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
被保佐人となるべき者又は被保佐人は,次に掲げる審判事件において
は,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
a 民法第11条の規定による保佐の開始の審判事件
b 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を得なければならない
行為の定めの審判事件
c 民法第13条第3項の規定による保佐人の同意に代わる許可の審判事件d 民法第14条第1項の規定による保佐開始の審判の取消しの審判事件
e 民法第14条第2項の規定による保佐人の同意を得なければならない
行為の定めの取消しの審判事件
f 民法第876条の2第1項並びに同条第2項が準用する同法第843条第
2項及び第3項の規定による保佐人の選任及び同法第876条の3第1
項の規定による保佐監督人の選任の審判事件
g 民法第876条の2第2項及び第876条の3第2項が準用する同法第84
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6条の規定による保佐人及び保佐監督人の解任の審判事件
h 民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する旨
の審判事件
i 民法第876条の4第3項の規定による保佐人に代理権を付与する旨
の審判の取消しの審判事件
j 民法第876条の5第2項が準用する同法第863条の規定による保佐の
事務の報告,財産の目録の提出,保佐の事務又は財産状況の調査,財
産の管理その他の保佐の事務に関する処分の審判事件
(3) 精神の状況に関する意見聴取等
ア 保佐開始の審判事件(家事審判規則第30条の2及び第24条関係)
後見開始の審判事件と同様とするものとする(1(3)ア参照)。イ 保佐開始の審判の取消しの審判事件(新設)
後見開始の審判の取消しの審判事件と同様とするものとする
(1(3)
イ参照)。(4) 陳述聴取等(家事審判規則第30条の2,第25条,第93条第2項,第83
条,第93条第3項及び第76条関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。
a 民法第11条の規定による保佐開始の審判
被保佐人となるべき者
b 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を得なければなら
ない行為の定めの審判
被保佐人となるべき者又は被保佐人
c 民法第13条第3項の規定による保佐人の同意に代わる許可の審判保佐人
d 民法第14条第1項の規定による保佐開始の審判の取消しの審判
被保佐人及び保佐人
e 民法第876条の2第1項並びに同条第2項が準用する同法第843
条第2項及び第3項の規定による保佐人の選任及び同法第876条の
3第1項の規定による保佐監督人の選任の審判
被保佐人となるべき者又は被保佐人
f 民法第876条の2第2項が準用する同法第846条の規定による保
佐人の解任の審判
保佐人
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g 民法第876条の3第2項が準用する同法第846条の規定による保
佐監督人の解任の審判
保佐監督人
2 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の意見を聴かなければならないものとする。
a 民法第876条の2第1項並びに同条第2項が準用する同法第843
条第2項及び第3項の規定による保佐人の選任の審判
保佐人となるべき者
b 民法第876条の3第1項の規定による保佐監督人の選任の審判
保佐監督人となるべき者
(5) 審判の告知(家事審判規則第30条の3,第30条の5及び第30条の6第
1項関係)
次に掲げる審判は,第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者に加
え,それぞれにおいて定める者に対し,告知しなければならないものと
する。
a 民法第11条の規定による保佐開始の審判
民法第876条の2第1項の規定により保佐人に選任される者並び
に任意後見契約に関する法律第10条第3項の規定により終了する
任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
b 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を得なければならない
行為の定めの審判
保佐人及び保佐監督人(保佐人の同意を得なければならない行為
の定めの審判と同時に保佐人又は保佐監督人を選任する審判をす
る場合にあっては,保佐人又は保佐監督人となるべき者)
c 民法第13条第3項の規定による保佐人の同意に代わる許可の審判
保佐人及び保佐監督人
d 民法第14条第1項及び第19条の規定による保佐開始の審判の取消し
の審判
保佐人及び保佐監督人
e 民法第14条第2項の規定による保佐人の同意を得なければならない
行為の定めの取消しの審判
保佐人及び保佐監督人
f 民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する旨
の審判
被保佐人及び保佐監督人(保佐人に代理権を付与する旨の審判と
- 109 -
同時に保佐監督人を選任する審判をする場合にあっては,保佐監
督人となるべき者)
g 民法第876条の4第3項の規定による保佐人に代理権を付与する旨
の審判の取消しの審判
被保佐人及び保佐監督人
(注) 保佐人及び保佐監督人の選任及び解任の審判を被保佐人となるべき者又は被
保佐人に告知することについては,なお検討するものとする。
(6) 即時抗告
ア 保佐開始についての審判(家事審判規則第30条の4及び第27条第2
項関係)
1 民法第11条本文に掲げる者及び任意後見契約に関する法律第10条
第2項に掲げる者(申立人を除く。
)は,保佐開始の審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。この場合において,被保
佐人となるべき者及び即時抗告をすることができる者であって審判
の告知を受ける者でないものがする即時抗告の期間は,被保佐人と
なるべき者及び民法第871条の2第1項の規定により保佐人に選任
される者に対する告知があった日(複数ある場合には,そのうち最
も遅い日)から進行するものとする。
2 申立人は,保佐開始の審判の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
イ 保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判(家事審判規則第
30条の6第2項関係)
民法第14条第1項に掲げる者は,保佐開始の審判の取消しの申立て
を却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
ウ 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(新設)
被保佐人(申立人を除く。
)は,保佐人の同意を得なければならな
い行為の定めの審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
エ 保佐人解任についての審判(家事審判規則第93条第3項及び第87条
関係)
1 保佐人は,保佐人を解任する審判に対し,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 申立人,保佐監督人並びに被保佐人及びその親族は,保佐人の解
任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
オ 保佐監督人解任についての審判(家事審判規則第93条第3項及び第
- 110 -
87条関係)
1 保佐監督人は,保佐監督人を解任する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
2 申立人並びに被保佐人及びその親族は,保佐監督人の解任の申立
てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
(注) 申立人は,保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとするかどうかについては,なお検討するものと
する。
(7) 保佐に関する審判事件における申立ての取下げ制限
ア 保佐開始の審判事件
【甲案】
申立人は,裁判所の許可を得ない限り,保佐開始の審判事件の申立
てを取り下げることができないものとする。
【乙案】
保佐開始の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置かず,
第2の2(9)によるものとする。
イ 保佐人が欠けた場合の保佐人選任の審判事件
【甲案】
保佐人が欠けたことを理由にして保佐人選任の申立てをした者は,
〔辞任した保佐人,保佐監督人は,
〕裁判所の許可を得ない限り,保
佐人選任の審判事件の申立てを取り下げることができないものとす
る。
(注) 取下げの制限を受ける者を民法その他の法令により申立てを義務付けられ
ている者(亀甲括弧中に記載の者)に限定するか否かについては,なお検討
するものとする。
【乙案】
保佐人選任の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置かず,
第2の2(9)によるものとする。
(8) 保佐人等に対する指示及び保佐の調査(家事審判規則第93条第2項,
第84条,第86条の2,第93条の2及び第93条の3関係)
成年後見人等に対する指示及び成年後見の調査と同様とするものと
する(1(8)参照)。(9) 審判前の保全処分
ア 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第30条第1項,第2項及び第5
- 111 -
項関係)
1 〔保佐開始の審判の申立てがあった場合において,
〕被保佐
人となるべき者の財産の管理又は被保佐人となるべき者の監護
のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした
者の〕申立てにより又は職権で,担保を立てさせないで,保佐
開始についての審判が効力を生ずるまでの間,財産の管理者を
選任し,又は事件の関係人に対し,被保佐人となるべき者の財
産の管理若しくは被保佐人となるべき者の監護に関する事項を
指示することができるものとする。
2 〔保佐開始の審判の申立てがあった場合において,
〕被保佐
人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは,家
庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,保佐開
始についての審判が効力を生ずるまでの間,被保佐人となるべ
き者の財産上の行為
(民法第13条第1項に規定する行為に限る。)につき,財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることが
できるものとする。
3 2による審判(以下「保佐命令の審判」という。
)があった
ときは,被保佐人となるべき者及び財産の管理者は,被保佐人
となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行
為(民法第13条第1項に規定する行為に限る。
)を取り消すこ
とができるものとする。この場合においては,制限行為能力者
の行為の取消しに関する民法の規定を準用するものとする。
(注) 1及び2の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)
(注)と同じ。
(イ) 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,保佐命令の審判をするには,被保佐人となるべ
き者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,その陳
述を聴くことにより保全処分の申立ての目的を達することができ
ない事情があるときは,この限りでないものとする。
(ウ) 審判の告知及び効力発生時期の特則(家事審判規則第30条第3
項及び第4項関係)
【甲案】
保佐命令の審判の効力発生時期については,特則を置かず,第
3の2(2)ウ(ウ)により,審判を受ける者である被保佐人となる
べき者に審判を告知することによってその効力を生ずるものとす
る。
- 112 -
【乙案】
保佐命令の審判の効力発生時期については,
第3の2(2)ウ
(ウ)
の特則を置き,保佐命令の審判は,被保佐人となるべき者に対す
る告知又は財産の管理者に対する告知(複数ある場合には,その
うち最も早い告知)によってその効力を生ずるものとする。
(注) (ア)による保全処分についての審判に対する即時抗告については,第3
の2(3)が適用される。なお,被保佐人となるべき者及び即時抗告をするこ
とができる者であって審判の告知を受ける者でないものがする即時抗告の
期間は,第2の3(1)イ(イ)2ただし書の「特別の定め」として,被保佐
人となるべき者及び財産の管理者に対し告知があった日(複数ある場合に
は,そのうち最も遅い日)から起算するものとする。
(エ) 財産の管理者の権限等(家事審判法第16条並びに家事審判規則
第30条第6項,第32条第1項及び第33条から第36条まで関係)
財産の管理者については,民法第27条から第29条までの規定及
び5の(4)の規律を準用するものとする。
イ 保佐人又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分(家事審判規則第93条第3項,第74条及び第75条関係)
成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保
全処分と同様とするものとする(1(9)イ参照)。
3 補助に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第30条の7,第93条第1項及び第3項並びに第73
条関係)
1 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判事件については,被
補助人となるべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 補助に関する審判事件(1に掲げるものを除く。
)は,補助開始の
審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の審判をした場合にあ
っては,その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄とするものとす
る。ただし,1の審判事件が係属している場合には,同事件が係属し
ている裁判所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
被補助人となるべき者又は被補助人は,次に掲げる審判事件において
は,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
a 民法第15条の規定による補助開始の審判事件
b 民法第17条第1項の規定による補助人の同意を得なければならない
- 113 -
行為の定めの審判事件
c 民法第17条第3項の規定による補助人の同意に代わる許可の審判事件d 民法第18条第1項又は同条第3項の規定による補助開始の審判の取
消しの審判事件
e 民法第18条第2項の規定による補助人の同意を得なければならない
行為の定めの審判の取消しの審判事件
f 民法第876条の7第1項並びに同条第2項が準用する同法第843条第
2項及び第3項の規定による補助人の選任及び同法第876条の8第1
項の規定による補助監督人の選任の審判事件
g 民法第876条の7第2項及び同法第876条の8第2項が準用する同法
第846条の規定による補助人及び補助監督人の解任の審判事件
h 民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する旨
の審判事件
i 民法第876条の9第2項が準用する同法第876条の4第3項の規定に
よる補助人に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判事件
j 民法第876条の10第1項が準用する同法第863条の規定による補助の
事務の報告,財産の目録の提出,補助の事務又は財産状況の調査,財
産の管理その他の補助の事務に関する処分の審判事件
(3) 精神の状況に関する意見聴取(家事審判規則第30条の9関係)
家庭裁判所は,補助開始の審判をするには,被補助人となるべき者の
精神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなけ
ればならないものとする。
(4) 陳述聴取等(家事審判規則第30条の10,第25条,第93条第2項,第83
条,第93条第3項及び第76条関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。
a 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
被補助人となるべき者
b 民法第17条第3項の規定による補助人の同意に代わる許可の審判
補助人
c 民法第18条第1項又は第3項の規定による補助開始の審判の取
消しの審判
被補助人及び補助人
d 民法第876条の7第1項並びに同条第2項が準用する同法第843条
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第2項及び第3項の規定による補助人の選任及び同法第876条の8
第1項の規定による補助監督人の選任の審判
被補助人となるべき者又は被補助人
e 民法第876条の7第2項が準用する同法第846条の規定による補
助人の解任の審判
補助人
f 民法第876条の8第2項が準用する同法第846条の規定による補
助監督人の解任の審判
補助監督人
2 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の意見を聴かなければならないものとする。
a 民法第876条の7第1項並びに同条第2項が準用する同法第843
条第2項及び第3項の規定による補助人の選任の審判
補助人となるべき者
b 民法第876条の8第1項の規定による補助監督人の選任の審判
補助監督人となるべき者
(5) 審判の告知(家事審判規第30条の11,第30条の13及び第30条の14第1
項関係)
次に掲げる審判は,第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者に加
え,それぞれにおいて定める者に対し,告知しなければならないものと
する。
a 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
民法第876条の7第1項の規定により補助人に選任される者並び
に任意後見契約に関する法律第10条第3項の規定により終了する
任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
b 民法第17条第1項の規定による補助人の同意を得なければならない
行為の定めの審判
補助人及び補助監督人(補助人の同意を得なければならない行為
の定めの審判と同時に補助人又は補助監督人を選任する審判をす
る場合にあっては,補助人又は補助監督人となるべき者)
c 民法第17条第3項の規定による補助人の同意に代わる許可の審判
補助人及び補助監督人
d 民法第18条第1項若しくは第3項又は同法第19条の規定による補助
開始の審判の取消しの審判
補助人及び補助監督人
- 115 -
e 民法第18条第2項の規定による補助人の同意を得なければならない
行為の定めの審判の取消しの審判
補助人及び補助監督人
f 民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する旨
の審判
被補助人及び補助監督人(補助人に代理権を付与する旨の審判と
同時に補助監督人を選任する審判をする場合にあっては,補助監
督人となるべき者)
g 民法第876条の9第2項が準用する同法第876条の4第3項の規定に
よる補助人に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判
被補助人及び補助監督人
(注) 補助人及び補助監督人の選任及び解任の審判を被補助人又は被補助人となる
べき者に告知することについては,なお検討するものとする。
(6) 即時抗告
ア 補助開始についての審判(家事審判規則第30条の12及び第27条第2
項関係)
1 民法第15条第1項本文に掲げる者及び任意後見契約に関する法律
第10条第2項に掲げる者(申立人を除く。
)は,補助開始の審判に
対し,
即時抗告をすることができるものとする。
この場合において,
被補助人となるべき者及び即時抗告をすることができる者であって
審判の告知を受ける者でないものがする即時抗告の期間は,被補助
人となるべき者及び民法第876条の7第1項の規定により補助人に
選任される者に対する告知があった日(複数ある場合には,そのう
ち最も遅い日)から進行するものとする。
2 申立人は,補助開始の審判の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
イ 補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判(家事審判規則第
30条の14第2項関係)
民法第18条第1項に掲げる者は,補助開始の審判の取消しの申立て
を却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする
ウ 補助人解任についての審判(家事審判規則第93条第3項及び第87条
関係)
1 補助人は,補助人を解任する審判に対し,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 申立人,補助監督人並びに被補助人及びその親族は,補助人の解
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任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
エ 補助監督人解任についての審判(家事審判規則第93条第3項及び第
87条関係)
1 補助監督人は,補助監督人を解任する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
2 申立人並びに被補助人及びその親族は,補助監督人の解任の申立
てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
(注) 申立人は,補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとするかどうかについては,なお検討するものと
する。
(7) 補助に関する審判事件における申立ての取下げ制限
ア 補助開始の審判事件
【甲案】
申立人は,裁判所の許可を得ない限り,補助開始の審判事件の申立
てを取り下げることができないものとする。
【乙案】
補助開始の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置かず,
第2の2(9)によるものとする。
イ 補助人が欠けた場合の補助人選任の審判事件
【甲案】
補助人が欠けたことを理由にして補助人選任の申立てをした者は,
〔辞任した補助人,補助監督人は,
〕裁判所の許可を得ない限り,補
助人選任の審判事件の申立てを取り下げることができないものとす
る。
(注) 取下げの制限を受ける者を民法その他の法令により申立てを義務付けられ
ている者(亀甲括弧中に記載の者)に限定するか否かについては,なお検討
するものとする。
【乙案】
補助人選任の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置かず,
第2の2(9)によるものとする。
(8) 補助人等に対する指示及び補助の調査(家事審判規則第93条第2項,
第84条,第86条の2,第93条の2及び第93条の3条関係)
成年後見人等に対する指示及び成年後見の調査と同様とするものとす
る(1(8)参照)。- 117 -
(9) 審判前の保全処分(家事審判規則第30条の8,第93条第3項,第74条
及び第75条関係)
補助開始の審判事件を本案とする保全処分については保佐開始の審判
事件を本案とする保全処分と,補助人又は補助監督人の解任の審判事件
を本案とする保全処分については保佐人又は保佐監督人の解任の審判事
件を本案とする保全処分と,それぞれ同様とするものとする(2(9)参
照)。
4 失踪の宣告に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第38条関係)
1 民法第30条の規定による失踪の宣告の審判事件は,不在者の従来の
住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 民法第32条第1項の規定による失踪の宣告の取消しの審判事件は,
失踪者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(2) 審判の告知(新設)
(前注) 失踪の宣告をする審判における不在者及び失踪の宣告を取り消す審判にお
ける失踪者は,審判を受ける者であるから,第2の2(7)ア(エ)によれば審
判の告知を受けることになるが,(2)は,その特則について検討するものであ
る。
1 失踪の宣告をする審判は,不在者に対し,告知することを要しない
ものとする。
2 失踪の宣告を取り消す審判は,事件記録上失踪者の住所又は居所が
判明している場合に限り,審判を受ける者である失踪者に対し,告知
しなければならないものとする。
(注1) 失踪の宣告をする審判は,不在者の相続人に対し,告知するものとするこ
とについては,なお検討するものとする。
(注2) 失踪の宣告を取り消す審判は,失踪者の相続人に対し,告知するものとす
ることについては,なお検討するものとする。
(3) 即時抗告
ア 失踪の宣告についての審判(家事審判規則第42条及び第27条第2項
関係)
1 不在者及び利害関係人(申立人を除く。
)は,失踪の宣告をする
審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,失踪の宣告の申立てを却下する審判に対し,即時抗告
をすることができるものとする。
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イ 失踪の宣告の取消しについての審判(家事審判規則第43条関係)
1 利害関係人(申立人を除く。
)は,失踪の宣告を取り消す審判に
対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 失踪者及び利害関係人は,失踪の宣告の取消しの申立てを却下す
る審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(4) 公示催告手続(家事審判規則第39条から第41条まで関係)
1 失踪の宣告をするには,公示催告の手続を経なければならないもの
とする。
2 公示催告期間は,民法第30条第1項の場合には3か月以上,同条第
2項の場合には1か月以上でなければならないものとする。
3 公示催告の公示は,公告の方法でするものとする。
(注1) 公告は,家庭裁判所の掲示板に掲示し,かつ,官報に掲載する方法によっ
てするものとする(ただし,家庭裁判所が相当と認めるときは,日刊新聞紙
にも掲載して公告することを命ずることができるものとする。
)ことが考えら
れる。
(注2) 公示催告の記載事項については,家事審判規則第40条と同様の規律を置く
ものとすることが考えられる。
(5) その他
(注) 不在者又は失踪者は,失踪の宣告に関する審判事件においては,意思能力を
有する限り,手続行為能力を有するものとするかどうかについては,なお検討
するものとする。
5 財産の管理に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第31条,第68条,第60条,第52条第2項,第82条,
第90条,第91条及び第99条関係)
1 民法第25条から第29条までの規定による不在者の財産の管理に関す
る処分の審判事件は,不在者の従来の住所地の家庭裁判所の管轄と
するものとする。
2 民法第830条第2項から第4項までの規定による第三者が子に与え
た財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の審判事件
は,子の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。ただし,父
又は母を同じくする数人の子についての申立ては,その一人の子の
住所地の家庭裁判所にすることができるものとする。
3 民法第869条が準用する同法第830条第2項から第4項までの規定に
よる第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理者の選任その他の財
- 119 -
産の管理に関する処分の審判事件は,未成年被後見人の住所地の家庭
裁判所の管轄とするものとする。
4 民法第869条が準用する同法第830条第2項から第4項までの規定に
よる第三者が成年被後見人に与えた財産の管理者の選任その他の財
産の管理に関する処分の審判事件は,
〔成年被後見人の住所地の家庭
裁判所〕
〔後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始
の審判をした場合にあっては,
その第一審裁判所である家庭裁判所)〕の管轄とするものとする。
(注) 4の管轄裁判所については,亀甲括弧を付した家庭裁判所のいずれが相当
か,なお検討するものとする。
5 民法第895条の規定による遺産の管理に関する処分の審判事件は,
推定相続人の廃除又は廃除の取消しの審判事件が係属している裁判
所の管轄とするものとする。ただし,被相続人が遺言で推定相続人
を廃除する意思を表示し,又は廃除を取り消す意思を表示した場合
において,廃除又は廃除の取消しの審判の申立てがされていないと
きは,相続開始地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
6 民法第918条第2項及び第3項(同法第926条第2項,第936条第3
項及び第940条第2項において準用する場合を含む。
)の規定による
相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件並びに同法第952条,
第953条及び第958条の規定による相続財産の管理人の選任その他の
相続財産の管理に関する処分の審判事件は,相続開始地の家庭裁判
所の管轄とするものとする。
7 民法第943条(同法第950条第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分の審判事件は,相続財産
の分離に関する審判事件が係属している裁判所(相続財産の分離を
命ずる審判確定後は同審判を命じた家庭裁判所。抗告裁判所が相続
財産の分離を命ずる審判をした場合にあっては,その第一審裁判所
である家庭裁判所)の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
1 子は,民法第830条第2項から第4項までの規定による財産の管理
者の選任その他の財産の管理に関する処分の審判事件においては,意
思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
2 被後見人は,民法第869条が準用する同法第830条第2項から第4項
までの規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処
分の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有
- 120 -
するものとする。
(3) 相続人全員の限定承認と管理人の選任(家事審判規則第116条関係)
民法第936条第1項の規定による数人の相続人の全員が限定承認をし
た場合における相続財産の管理人の選任は,家庭裁判所又は抗告裁判所
が限定承認の申述を受理したとき,その裁判所が,職権でするものとす
る。
(4) 不在者財産管理人等の権限等
ア 不在者財産管理人等の権利義務(家事審判法第16条関係)
財産の管理に関する審判事件において選任された不在者財産管理
人その他の財産を管理する者(以下「不在者財産管理人等」という。)については,民法第644条,第646条,第647条及び第650条の規定を
準用するものとする。
イ 不在者財産管理人等の改任(家事審判規則第32条等関係)
家庭裁判所は,いつでも,不在者財産管理人等を改任することが
できるものとする。
ウ 財産状況の報告及び担保等(家事審判規則第33条から第36条まで等
関係)
1 家庭裁判所は,不在者財産管理人等に対し,財産の状況の報告
及び管理の計算を命ずることができるものとする。民法第27条第
2項の場合には,不在者が置いた管理人(以下「管理人」という。)についても,同様とするものとする。
2 1の報告及び計算に要する費用は,管理される者の財産の中か
ら支弁するものとする。
3 家庭裁判所は,不在者財産管理人等及び管理人に対し,その供
した担保の増減,変更又は免除を命ずることができるものとする。
4 不在者財産管理人等又は管理人の不動産又は船舶の上に抵当権
の設定を命ずる審判が効力を生じたときは,裁判所書記官は,そ
の設定の登記を嘱託しなければならないものとする。
5 4による嘱託には,抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付
しなければならないものとする。
6 4及び5の規律は,設定した抵当権の変更又は消滅の登記につ
いて準用するものとする。
(注) 財産目録作成の方法等については,家事審判規則第35条及び第36条と
同様の規律を置くものとすることが考えられる。
(5) 処分の取消し(家事審判規則第37条等関係)
- 121 -
家庭裁判所は,財産の管理をされていた者が自ら財産を管理すること
ができるようになったとき,又は管理すべき財産がなくなったときその
他財産の管理を継続することが相当でないときは,
不在者財産管理人等,
管理人,財産を管理されていた者若しくは利害関係人の申立てにより又
は職権で,その命じた処分を取り消さなければならないものとする。
(注) 管理人選任・相続人捜索の公告については,家事審判規則第119条と同様の規
律を置くものとすることが考えられる。
(6) その他
(注) 民法第918条第2項及び第3項(同法第926条第2項,第936条第3項及び第94
0条第2項において準用する場合を含む。
)及び同法第943条第1項(同法第950
条第2項において準用する場合を含む。
)の規定による相続財産の管理人の選任
の審判は,第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者とされた者のほか,相続
人等に告知しなければならないものとする規律を置くことについては,なお検
討するものとする。
6 婚姻に関する審判事件
(前注) 民法第758条第2項及び第3項の規定に基づく夫婦財産契約による管理者の
変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件を,調停をすることができな
い事項についての審判事件とすることについては,
なお検討するものとする(第5の1の(注)参照)
。上記の審判事件を,調停をすることができない事項に
ついての審判事件とした場合には,その事件における相手方は,
「他方配偶者」
と表現することになる。
(1) 管轄(家事審判規則第45条,第47条,第51条,第52条,第56条及び第
57条関係)
1 民法第752条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に
関する処分の審判事件,同法第758条第2項及び第3項の規定に基づ
く夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
の審判事件,同法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に
関する処分の審判事件及び同法第768条第2項(同法第749条及び第77
1条において準用する場合を含む。
)の規定による離婚又は婚姻取消
しの場合の財産分与に関する処分の審判事件は,
【甲案】
相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
【乙案】
夫又は妻の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
- 122 -
2 民法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第771条及び第788条
において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護者の指定その
他子の監護に関する処分の審判事件は,子の住所地の家庭裁判所の管
轄とするものとする。ただし,父又は母を同じくする数人の子につい
ての申立ては,その一人の子の住所地の家庭裁判所にすることができ
るものとする。
3 民法第769条第2項(同法第749条,第751条第2項及び第771条にお
いて準用する場合を含む。
)の規定による離婚,婚姻の取消し,生存
配偶者の復氏又は生存配偶者の意思表示による姻族関係の終了の場合
における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指定の審判事件は,
その所有権者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
1 夫及び妻は,民法第752条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間
の協力扶助に関する処分の審判事件においては,意思能力を有する限
り,手続行為能力を有するものとする。ただし,財産上の給付を求め
る審判事件については,この限りでないものとする。
2 子は,民法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第771条及び
第788条において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護者の
指定その他子の監護に関する処分の審判事件においては,意思能力
を有する限り,手続行為能力を有するものとする。ただし,財産上
の給付を求める審判事件については,この限りでないものとする。
(注) 子は,利害関係人として民法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第77
1条及び第788条において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護者の指
定その他子の監護に関する処分の審判事件の手続に裁判所の許可を得て参加す
ることができるが,さらに,利害関係人として当然に参加することができるも
のとするかどうかについては,なお検討するものとする。
(3) 陳述聴取(家事審判規則第54条関係)
家庭裁判所は,民法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第771
条及び第788条において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護
者の指定その他子の監護に関する処分の審判事件において,子の監護者
の指定その他子の監護に関する処分(監護費用の分担に関する処分を除
く。
)をするには,子の陳述を聴かなければならないものとする。ただ
し,子が15歳未満であるときは,この限りでないものとする。
(注1) 子が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その他
の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければならないことを
- 123 -
前提としている(第1の15参照)。(注2) 民法第758条第2項及び第3項の規定に基づく夫婦財産契約による管理者
の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件を,調停をすることがで
きない事項についての審判事件とした場合であっても,管理者の変更又は管
理者の変更に附帯して共有財産の分割の処分をするときは,相手方(他方配
偶者)の陳述を聴かなければならないものとすることを前提としている。
(4) 給付命令等
ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判(家事審
判規則第46条,第96条,第98条及び第49条関係)
1 家庭裁判所は,民法第752条の規定による夫婦の同居その他の夫
婦間の協力扶助に関する処分の審判においては,扶助の程度若しく
は方法を定め,又はこれを変更する場合には,必要な事項を指示す
ることができるものとする。
2 家庭裁判所は,1の審判においては,金銭の支払,物の引渡し,
登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものとする。
イ 離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関する処分の審判等(家事
審判規則第49条,第51条及び第56条関係)
家庭裁判所は,次に掲げる審判においては,金銭の支払,物の引渡
し,登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものとする。
a 民法第758条第2項及び第3項の規定に基づく夫婦財産契約によ
る管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判
b 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処
分の審判
c 民法第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する
場合を含む。
)の規定による離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与
に関する処分の審判
ウ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分の審判(家事審判規
則第53条関係)
家庭裁判所は,民法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第77
1条及び第788条において準用する場合を含む。
)の規定により子の監
護者の指定その他子の監護について必要な事項を定め,又は子の監護
者を変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずる審判におい
ては,子の引渡し又は監護費用その他の財産上の給付を命ずることが
できるものとする。
(注) 「子の監護について必要な事項」の例示として「面会交流の方法」や「監
- 124 -
護費用の分担」を明示することについては,なお検討するものとする。
エ 離婚等の場合における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指定
の審判(家事審判規則第58条関係)
家庭裁判所は,民法第769条第2項(同法第749条,第751条第2項
及び第771条において準用する場合を含む。
)の規定による離婚,婚
姻の取消し,生存配偶者の復氏又は生存配偶者の意思表示による姻
族関係の終了の場合における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者
を指定する審判においては,系譜,祭具及び墳墓の引渡しを命ずる
ことができるものとする。
(5) 即時抗告
ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分等についての審
判(家事審判規則第46条,第97条,第50条及び第51条関係)
夫及び妻は,次に掲げる審判に対し,即時抗告をすることができる
ものとする。
a 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分についての審判b 夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処
分についての審判
c 婚姻から生ずる費用の分担に関する処分についての審判
イ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分についての審判(家
事審判規則第55条関係)
父,母及び子の監護者は,子の監護者の指定その他子の監護に関す
る処分についての審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
(注) 子の即時抗告権については,子に対する審判の告知の規律と併せてなお検
討するものとする。
ウ 離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関する処分についての審判
(家事審判規則第56条及び第50条関係)
夫又は妻であった者は,離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関
する処分についての審判に対し,即時抗告をすることができるものと
する。
エ 離婚等の場合における系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指定
についての審判(家事審判規則第59条関係)
婚姻の当事者その他の利害関係人は,民法第769条第2項の規定に
よる離婚による復氏の際の系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指
- 125 -
定についての審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
民法第749条,第751条第2項及び第771条において準用する同法第769
条第2項の規定による婚姻取消し,生存配偶者の復氏又は生存配偶者
の意思表示による婚姻関係の終了の場合における系譜,祭具及び墳墓
の所有権の承継者の指定についての審判においても,同様とするもの
とする。
(6) その他
(注1) 民法第752条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処
分についての審判,同法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関
する処分についての審判及び同法第766条第1項及び第2項(同法第749条,
第771条及び第788条において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護者
の指定その他子の監護に関する処分についての審判については,事情変更に
よる審判の変更又は取消しをすることができることを前提にして,この点に
関する特段の規定を置かないものとすることについて,なお検討するものと
する。
(注2) 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判事
件,同法第766条第1項及び第2項(同法第749条,第771条及び第788条にお
いて準用する場合を含む。
)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に
関する処分の審判事件,同法第768条第2項(同法第749条及び第771条におい
て準用する場合を含む。
)の規定による離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与
に関する処分の審判事件において,収入,支出,保有資産について当事者に
開示義務を課すなど,必要な裁判資料を得やすくする方策に関する規律を置
くことについては,なお検討するものとする。
(注3) 夫婦財産契約による管理者の変更に附帯してされる共有財産の分割の処分
の具体的手続(家事審判規則第48条関係)については,6(前注)の検討の
結果を踏まえて,なお検討するものとする。
(7) 審判前の保全処分
ア 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件等を
本案とする保全処分(家事審判規則第46条,第95条,第51条,第56
条及び第52条の2関係)
次に掲げる審判事件については,
〔本案の申立てがあった場合にお
いて,
〕強制執行を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止す
るため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕
申立てにより,仮差押え,仮処分その他の必要な保全処分を命ずる
ことができるものとする。
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a 夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
b 婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判事件
c 離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関する処分の審判事件
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) アにより仮の地位を定める仮処分をするには,第3の2(2)エにより,
保全処分の相手方の陳述を聴かなければならないことを前提にしている。
また,アによる保全処分についての審判に対する即時抗告については,第
3の2(3)が適用される。
イ 夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割の審判事件
を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第47条,第106条第1項,第23条
第1項及び第52条の2関係)
1 〔夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関
する処分の審判の申立てがあった場合において,
〕相手方の管
理する申立人所有の財産又は共有財産の管理のため必要がある
ときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てによ
り又は職権で,担保を立てさせないで,夫婦財産契約による管
理者の変更又は共有財産の分割についての審判が効力を生ずる
までの間,財産の管理者を選任し,又は事件の関係人に対し,
相手方の管理する申立人所有の財産又は共有財産の管理に関す
る事項を指示することができるものとする。
2 〔夫婦財産契約による管理者の変更若しくは共有財産の分割
に関する処分の審判の申立てがあった場合において,
〕強制執
行を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必
要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者又は相
手方の〕申立てにより,仮処分その他の必要な保全処分を命ず
ることができるものとする。
(注1) 1及び2の各亀甲括弧のうち,各1番目の亀甲括弧は,保全処分の要
件として,本案事件が係属していることが必要か否かについて,第3の
2(1)において両案を併記していることに対応するもの,各2番目の亀甲
括弧は,本案事件の係属を保全処分の申立ての要件とした場合に,保全
処分の申立てをすることができる者を,
1については本案事件の申立人,
2については本案事件の申立人又は相手方にそれぞれ限定すべきである
か否かについて,なお検討する趣旨のものである。
(注2) (ア)2により仮の地位を定める仮処分をするためには,保全処分の
- 127 -
相手方から陳述を聴取しなければならないことについて,第3の2(2)エ
を参照。また,保全処分の審判又は保全処分の申立てを却下する審判に
対する即時抗告については,第3の2(3)が適用される。
(イ) 財産の管理者の権限等(家事審判法第16条並びに家事審判規則第
47条,第48条第3項,第106条第1項,第23条第7項,第32条第1
項及び第33条から第36条まで関係)
(ア)1により選任された財産の管理者については,民法第27条
から第29条までの規定及び5の(4)の規律を準用するものとする。
ウ 子の監護者の指定その他子の監護に関する処分の審判事件を本案と
する保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第52条の2関係)
〔本案の申立てがあった場合において,
〕強制執行を保全し,又
は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは,家
庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,仮差押え,
仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるものとする。
(注) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(イ) 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,
(ア)により仮の地位を定める仮処分(監護費用
の仮払の仮処分を除く。
)をするには,子の陳述を聴かなければな
らないものとする。ただし,その陳述を聴くことにより保全処分の
申立ての目的を達することができない事情があるとき又は子が15歳
未満であるときは,この限りでないものとする。
(注1) 子が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その
他の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければならないこ
とを前提としている(第1の15参照)。(注2) (ア)により仮の地位を定める仮処分をするためには,
(イ)のほか,
保全処分の相手方から陳述を聴取しなければならないことについて,第3
の2(2)エを参照。また,保全処分の審判又は保全処分の申立てを却下す
る審判に対する即時抗告については,第3の2(3)が適用される。
7 親子関係の審判事件
(1) 子の氏の変更の許可の審判事件
ア 管轄(家事審判規則第62条,第52条第2項及び第60条関係)
民法第791条第1項又は第3項の規定による子の氏の変更の許可の
審判事件は,子の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。た
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だし,父又は母を同じくする数人の子についての申立ては,その一
人の子の住所地の家庭裁判所にすることができるものとする。
イ 手続行為能力(新設)
子は,民法第791条第1項又は第3項の規定による子の氏の変更の
許可の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能力を
有するものとする。ただし,子が15歳未満であるときは,この限りで
ないものとする。
ウ 即時抗告(家事審判規則第62条及び第27条第2項関係)
申立人は,子の氏の変更の許可の申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
(2) 養子をするについての許可の審判事件
ア 管轄(家事審判規則第63条関係)
民法第794条又は第798条の規定による養子をするについての許可の
審判事件は,養子となるべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とするも
のとする。
イ 手続行為能力(新設)
養親となるべき者及び養子となるべき者は,民法第794条又は第798
条の規定による養子をするについての許可の審判事件においては,意
思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。ただし,15
歳未満の養子となるべき者については,この限りでないものとする。
(注) 養子となるべき者が15歳以上である場合には,利害関係人として民法第79
4条又は第798条の規定による養子をするについての許可の審判事件の手続に
裁判所の許可を得て参加することができるが,さらに,利害関係人として当
然に参加することができるものとするかどうかについては,なお検討するも
のとする。
ウ 陳述聴取(新設)
1 家庭裁判所は,養子をするについての許可の審判をするには,養
子となるべき者の陳述を聴かなければならないものとする。
ただし,
その者が15歳未満である場合又はその者の心身の障害によりその陳
述を聴くことができない場合は,この限りでないものとする。
2 家庭裁判所は,
養子となるべき者が未成年者である場合において,
養子をするについての許可の審判をするときは,養子となるべき者
に対し親権を行う者又は養子となるべき者の未成年後見人の陳述を
聴かなければならないものとする。
(注) 養子となるべき者が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調
- 129 -
査官の調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努めなけ
ればならないことを前提としている(第1の15参照)。エ 審判の告知
【甲案】
養子をするについての許可の審判は,第2の2(7)ア(エ)により
養親となるべき者に対し,告知しなければならないものとし,養子と
なるべき者に対しては告知することを要しないものとする。
【乙案】
養子をするについての許可の審判は,第2の2(7)ア(エ)により
養親となるべき者に告知するほか,養子となるべき者に対し,告知し
なければならないものとする。ただし,養子となるべき者が15歳未満
である場合には,養子となるべき者に対し親権を行う者又は養子とな
るべき者の未成年後見人に対し,告知をするものとする。
オ 即時抗告(家事審判規則第63条の2及び第27条第2項関係)
申立人は,養子をするについての許可の申立てを却下する審判に対
し,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 15歳以上の養子となるべき者及び養子となるべき者が15歳未満である場合
において養子となるべき者に対し親権を行う者又は養子となるべき者の未成
年後見人が,養子をするについての許可の申立てを却下する審判に対し即時
抗告をすることができるものとすることについては,なお検討するものとす
る。
(3) 死後離縁をするについての許可の審判事件
ア 管轄(家事審判規則第64条関係)
民法第811条第6項の規定による死後離縁をするについての許可の
審判事件は,申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
イ 手続行為能力(新設)
養親及び養子は,民法第811条第6項の規定による死後離縁をする
についての許可の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続
行為能力を有するものとする。ただし,15歳未満の養子については,
この限りでないものとする。
ウ 養子の代襲者への通知等
【甲案】
家庭裁判所は,死後離縁をするについての許可の申立てがあった場
合においては,その申立てが不適法であるとき又はその申立てに理由
がないことが明らかなときを除き,養子の代襲者で養親の相続人とな
- 130 -
るべきものに対し,その旨を通知するものとするものとする。
【乙案】
1 甲案と同じ。
2 家庭裁判所は,
死後離縁をするについての許可の審判をするには,
養子の代襲者で養親の相続人となるべきものの陳述を聴かなければ
ならないものとする。
3 死後離縁をするについての許可の審判は,第2の2(7)ア(エ)
により申立人に告知をするほか,養子の代襲者で養親の相続人とな
るべきものに対し,告知しなければならないものとする。
(注) 甲案及び乙案のいずれも,事件記録上その氏名及び住所又は居所が判明し
ている場合に限り,通知(,陳述聴取及び審判の告知)をするものとするこ
とを前提としている。
エ 即時抗告(家事審判規則第64条の2及び第27条第2項関係)
1 利害関係人は,死後離縁を許可する審判に対し,即時抗告をする
ことができるものとする。
2 申立人は,死後離縁をするについての許可の申立てを却下する審
判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(4) 離縁等による復氏の際の系譜等の所有権の承継者の指定の審判事件
ア 管轄(家事審判規則第69条及び第57条関係)
民法第808条第2項及び第817条が準用する同法第769条第2項の規
定による縁組の取消し又は離縁による復氏の際の系譜,祭具及び墳
墓の所有権の承継者の指定の審判事件は,その所有権者の住所地の
家庭裁判所の管轄とするものとする。
イ 引渡命令(家事審判規則第69条及び第58条関係)
家庭裁判所は,民法第808条第2項及び第817条が準用する同法第7
69条第2項の規定による縁組の取消し又は離縁による復氏の際の系
譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者を指定する審判においては,系
譜,祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができるものとする。
ウ 即時抗告(家事審判規則第69条及び第59条関係)
離縁の当事者その他の利害関係人は,民法第808条第2項及び第81
7条が準用する同法第769条第2項の規定による縁組の取消し又は離
縁による復氏の際の系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指定に
ついての審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(5) 特別養子縁組に関する審判事件
ア 管轄(家事審判規則第64条の3及び第64条の11関係)
- 131 -
1 特別養子縁組の審判事件は,養親となるべき者の住所地の家庭
裁判所の管轄とするものとする。
2 特別養子縁組の離縁の審判事件は,養親の住所地の家庭裁判所
の管轄とするものとする。
(注) 特別養子縁組を成立させる審判の申立てについては,家事審判規則第64
条の4の規律と同様の規律を置くものとすることが考えられる。
イ 手続行為能力(新設)
1 養親及び養子の父母は,特別養子縁組の成立の審判事件におい
ては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
2 養親,養子及び養子の実父母は,特別養子縁組の離縁の審判事
件においては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するも
のとする。
ウ 陳述聴取
(ア) 特別養子縁組の成立(家事審判規則第64条の7関係)
1 家庭裁判所は,特別養子縁組の成立についての審判をするに
は,養子となるべき者に対し親権を行う者又は養子となるべき
者の未成年後見人の陳述を聴かなければならないものとする。
2 家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させる審判をするには,
1に掲げる者のほか,養子となるべき者の父母が知れないとき
を除き,次に掲げる者の陳述を聴かなければならないものとす
る。ただし,養子となるべき者の父母については,その同意が
ないときは,審問の期日においてその陳述を聴かなければなら
ないものとする。
a 養子となるべき者の父母
b 養子となるべき者の父母に対し親権を行う者又は養子とな
るべき者の父母の後見人
(イ) 特別養子縁組の離縁(家事審判規則第64条の13関係)
1 家庭裁判所は,特別養子縁組の離縁についての審判をするに
は,次に掲げる者の陳述を聴かなければならないものとする。
a 養子の実父母,養子の実父母に対し親権を行う者又は養子
の実父母の後見人
b 養子に対し親権を行う者又は養子の後見人
2 家庭裁判所は,特別養子縁組の当事者を離縁させる審判をす
るには,1に掲げる者のほか,養子,養親及びその後見人の陳
述を聴かなければならないものとする。ただし,養子について
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は,その者が15歳未満であるときは,この限りでないものとす
る。
3 家庭裁判所は,特別養子縁組の当事者を離縁させる審判をす
る場合において,1及び2により養子,養親及び養子の実父母
の陳述を聴くときは,審問の期日にその陳述を聴かなければな
らないものとする。
(注) 養子が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査
その他の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければなら
ないことを前提としている(第1の15参照)。エ 審判の告知(新設)
(前注) 特別養子縁組を成立させる審判における養子となるべき者及び特別養
子縁組の当事者を離縁させる審判における養子は,審判を受ける者であ
るから,
第2の2(7)ア
(エ)
によれば審判の告知を受けることになるが,
(ア)3及び(イ)2は,その特則について検討するものである。
(ア) 特別養子縁組を成立させる審判
1 特別養子縁組を成立させる審判は,第2の2(7)ア(エ)によ
り告知を受ける者(養子となるべき者を除く。
)に加え,次に
掲げる者に対し,告知しなければならないものとする。
a 養子となるべき者に対し親権を行う者又は養子となるべき
者の未成年後見人
b 養子となるべき者の父母に対し親権を行う者又は養子とな
るべき者の父母の後見人
2 特別養子縁組を成立させる審判は,養子となるべき者の父母
が知れないときは,第2の2(7)ア(エ)及び(ア)1にかかわ
らず,養子となるべき者の父母及び養子となるべき者の父母に
対し親権を行う者又は養子となるべき者の父母の後見人に対し,
告知することを要しないものとする。
3 特別養子縁組を成立させる審判は,
養子となるべき者に対し,
告知することを要しないものとする。
(注) 児童相談所等への通知については,家事審判規則第64条の10と同様の
規律を置くものとすることが考えられる。
(イ) 特別養子縁組の当事者を離縁させる審判
1 特別養子縁組の当事者を離縁させる審判は,第2の2(7)ア
(エ)により告知を受ける者(養子を除く。
)に加え,次に掲
げる者に対し,告知しなければならないものとする。
- 133 -
a 養親の後見人
b 養子に対し親権を行う者又は養子の後見人
c 養子の実父母に対し親権を行う者又は養子の実父母の後見人2 特別養子縁組の当事者を離縁させる審判は,
〔養子の年齢及
び発達程度その他一切の事情を考慮して養子の福祉を害すると
認める場合を除き,
〕養子に対し,告知〔通知〕しなければな
らないものとする。
(注1) 養子に対して特別養子縁組の当事者を離縁させる審判を知らせる
ことを「告知」とするか,又は「通知」とするかについては,1(5)
ア(注1)参照。
(注2) 養子に対して特別養子縁組の当事者を離縁させる審判を告知〔通
知〕しなければならないことの例外については,養子の年齢及び発
達程度その他一切の事情を考慮して養子の福祉を害すると認める場
合を除くとの規律を置くことを念頭に,なお検討するものとする。
オ 即時抗告
(ア) 特別養子縁組の成立についての審判(家事審判規則第64条の8
及び第27条第2項関係)
1 養子となるべき者の父母,その父母に対し親権を行う者又は
その父母の後見人及び養子となるべき者に対し親権を行う者又
は養子となるべき者の未成年後見人(申立人を除く。
)は,特
別養子縁組を成立させる審判に対し,即時抗告をすることがで
きるものとする。
2 申立人は,特別養子縁組を成立させる審判の申立てを却下す
る審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(イ) 特別養子縁組の離縁についての審判(家事審判規則第64条の14
及び第27条第2項関係)
1 養親,養親の後見人,養子,養子に対し親権を行う者又は養
子の後見人,養子の実父母及び養子の実父母に対し親権を行う
者又は養子の実父母の後見人(申立人を除く。
)は,特別養子
縁組の当事者を離縁させる審判に対し,即時抗告をすることが
できるものとする。この場合において,養子のする即時抗告の
期間は,養子以外の審判の告知を受ける者に対する告知があっ
た日(複数ある場合には,そのうち最も遅い日)から進行する
ものとする。
- 134 -
2 〔申立人〕は,特別養子縁組の当事者を離縁させる審判の申
立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるもの
とする。
(注) 特別養子縁組の当事者を離縁させる審判の申立てを却下する審判に対
する即時抗告権者をすることができる者を申立人に限定するのかについて
は,なお検討するものとし,亀甲括弧を付している。
カ 特別養子縁組の成立の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第64条の5第1項関係)
〔特別養子縁組を成立させる審判の申立てがあった場合において,〕養子となるべき者の利益のため必要があるときは,家庭裁
判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,特別養子縁組
の成立についての審判の効力が生ずるまでの間,申立人を養子と
なるべき者の監護者に選任し,又は養子となるべき者の親権者若
しくは未成年後見人の職務の執行を停止し,若しくはその職務代
行者を選任することができるものとする。
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) (ア)により申立人を養子となるべき者の監護者に選任し,又は養
子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止す
るには,第3の2(2)エにより当該養子となるべき者の親権者又は未成
年後見人の陳述を聴かなければならないことを前提にしている。また,
(ア)による保全処分についての審判に対する即時抗告については,第
3の2(3)が適用される。
(イ) 職務代行者の改任等(家事審判規則第64条の5第2項,第32条
第1項,第64条の6及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,
(ア)により選任した職務代行者
を改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,
(ア)により選任し,又は(イ)1により改
任した職務代行者に対し,養子となるべき者の財産の中から,
相当な報酬を与えることができるものとする。
キ 特別養子縁組の離縁の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第64条の12及び第64条の5第1
項関係)
〔特別養子縁組の離縁の審判の申立てがあった場合において,〕養子の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立
てをした者の〕申立てにより,特別養子縁組の離縁についての審
- 135 -
判の効力が生ずるまでの間,養子に対し親権を行う者若しくは養
子の未成年後見人の職務の執行を停止し,又はその職務代行者を
選任することができるものとする。
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) (ア)により養子に対し親権を行う者若しくは養子の未成年後見人
の職務の執行を停止するには,第3の2(2)エにより当該養子となるべ
き者の親権者又は未成年後見人の陳述を聴かなければならないことを
前提にしている。また,(ア)による保全処分についての審判に対する
即時抗告については,第3の2(3)が適用される。
(イ) 職務代行者の改任等(家事審判規則第64条の12,第64条の5第
2項,第32条第1項,第64条の6及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,
(ア)により選任した職務代行者
を改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,(ア)により選任し,又は(イ)1により改任
した職務代行者に対し,養子の財産の中から,相当な報酬を与
えることができるものとする。
8 親権に関する審判事件
(前注) 現在,法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会において,児童虐待防止等
を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法の親権に関する規定の見直
しについて検討が進められているが,この中間試案第2部は,現行民法の規定
を前提にして,検討したものである。
(1) 管轄(家事審判規則第63条の3,第65条,第70条,第72条,第60条,
第52条第2項,第73条,第79条及び第81条関係)
親権に関する審判事件は,子の住所地の家庭裁判所の管轄とするもの
とする。ただし,父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指
定又は変更の審判事件の申立ては,その一人の子の住所地の家庭裁判所
にすることができるものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
ア 子の手続行為能力
子は,親権に関する審判事件においては,意思能力を有する限り,
手続行為能力を有するものとする。
(注) 子は,利害関係人として親権に関する審判事件の手続に裁判所の許可を得
て参加することができるが,さらに,利害関係人として当然に参加すること
ができるものとするかどうかについては,なお検討するものとする。
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イ 父及び母の手続行為能力
父及び母は,次に掲げる審判事件においては,意思能力を有する限
り,手続行為能力を有するものとする。
a 民法第811条第4項の規定による養子の離縁後にその親権者とな
るべき者の指定の審判事件
b 民法第819条第5項の規定による親権者の指定及び同条第6項の
規定による親権者の変更の審判事件
c 民法第834条及び第835条の規定による親権又は管理権の喪失の宣
告の審判事件
d 民法第837条第1項の規定による親権又は管理権を辞するについ
ての許可の審判事件
e 民法第836条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の取消し
の審判事件
f 民法第837条第2項の規定による親権又は管理権を回復するにつ
いての許可の審判事件
ウ 養親の手続行為能力
養親は,民法第811条第4項の規定による養子の離縁後にその親権
者となるべき者の選任の審判事件においては,
意思能力を有する限り,
手続行為能力を有するものとする。
(3) 陳述聴取(家事審判規則第70条,第72条,第54条,第76条及び第79条
関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,子につ
いては,
その者が15歳未満であるときは,
この限りでないものとする。
a 民法第819条第5項の規定による親権者の指定及び同条第6項の
規定による親権者の変更の審判子b 民法第834条及び同法第835条の規定による親権又は管理権の喪失
の宣告の審判
子及び親権者
c 民法第836条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の取消し
の審判
子,子に対し親権を行う者又は子の未成年後見人及び親権又は管
理権の喪失の宣告を受けた者
d 民法第837条第1項の規定による親権又は管理権を辞するについ
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ての許可の審判子e 民法第837条第2項の規定による親権又は管理権を回復するにつ
いての許可の審判
子及び子に対し親権を行う者又は子の未成年後見人
2 家庭裁判所は,親権又は管理権の喪失を宣告する場合において,1
により親権者の陳述を聴くときには,審問の期日においてその陳述を
聴かなければならないものとする。
(注1) 子が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その他
の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければならないことを
前提としている(第1の15参照)。(注2) 親権又は管理権の喪失の宣告の審判事件については,陳述聴取のほか,調
停をすることができる事項についての審判事件に適用される規律(第2の2
(6))を準用するものとすることについては,なお検討するものとする。
(4) 審判の告知(新設)
次に掲げる審判は,第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者に加
え,それぞれにおいて定める者に対し,告知〔通知〕しなければならな
いものとする。
〔ただし,子については,子の年齢及び発達程度その他
一切の事情を考慮して子の福祉を害すると認める場合は,この限りでな
いものとする。〕a 民法第834条及び同法第835条の規定による親権又は管理権の喪失の
宣告の審判子b 民法第836条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の取消しの
審判
子及び子に対し親権を行う者又は子の未成年後見人
(注1) 親権者となるべき者の指定,親権者の指定又は変更,親権又は管理権を辞
するについての許可及び親権又は管理権を回復するについての許可の審判を
子に対して裁判所が告知することについては,なお検討するものとする。
(注2) 子に対して親権又は管理権の喪失の宣告の審判等を知らせることを「告知」
とするか,又は「通知」とするかについては,1(5)ア(注1)参照。
(注3) 子に対して親権又は管理権の喪失の宣告の審判等を告知〔通知〕しなけれ
ばならないことの例外については,7(5)エ(イ)
(注2)参照。
(5) 引渡命令等(家事審判規則第70条,第72条及び第53条関係)
家庭裁判所は,親権者を指定し,又は変更する審判において,当事者
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に対し,子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができ
るものとする。
(6) 即時抗告
ア 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定についての審判(家事審
判規則第63条の3,第55条及び第27条第2項関係)
1 父,母及び養子の監護者は,養子の離縁後にその親権者となるべ
き者を指定する審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
2 申立人,父及び母は,養子の離縁後にその親権者となるべき者の
指定の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができる
ものとする。
(注) 子が,親権者となるべき者の指定についての審判に対し,即時抗告をする
ことができるものとすることについては,なお検討するものとする。
イ 親権者の指定又は変更についての審判(家事審判規則第70条,第72
条及び第55条関係)
父,母及び子の監護者は,子の親権者の指定及び変更についての審
判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 子が,親権者の指定又は変更についての審判に対し,即時抗告をすること
ができるものとすることについては,なお検討するものとする。
ウ 親権又は管理権の喪失の宣告についての審判(家事審判規則第77条
関係)
1 親権又は管理権の喪失の宣告を受けた者及びその親族(申立人を
除く。
)は,その審判に対し,即時抗告をすることができるものと
する。この場合において,子及び即時抗告をすることができる者で
あって審判の告知を受ける者でない者がする即時抗告の期間は,親
権又は管理権の喪失の宣告を受けた者が審判の告知を受けた日から
進行するものとする。
2 申立人及び子の親族は,親権又は管理権の喪失の宣告の申立てを
却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする
(注) 子が,親権又は管理権の喪失の宣告の申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとすることについては,なお検討するもの
とする。
エ 親権又は管理権の喪失宣告の取消しについての審判(家事審判規則
第80条及び第77条第1項関係)
1 子に対し親権を行う者又は子の未成年後見人及び子の親族(申立
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人を除く。
)は,親権又は管理権の喪失の宣告を取り消す審判に対
し,即時抗告をすることができるものとする。この場合において,
即時抗告をすることができる者であって審判の告知を受ける者でな
い者がする即時抗告の期間は,親権又は管理権の喪失の宣告を受け
た者が審判の告知を受けた日から進行するものとする。
2 親権又は管理権の喪失の宣告を受けた者及びその親族は,親権又
は管理権の喪失の宣告の取消しの申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。この場合において,子及び
即時抗告をすることができる者であって審判の告知を受ける者でな
い者がする即時抗告の期間は,申立人が審判の告知を受けた日から
進行するものとする。
(注) 子が,親権又は管理権の喪失の宣告を取り消す審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとすることについては,なお検討するものとする。
オ 親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判
(新設)
申立人は,親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却
下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(7) 子を懲戒場に入れる許可等に関する事項の指示等(家事審判規則第66
条関係)
1 家庭裁判所は,民法第822条第1項及び第2項の規定による子を懲戒
場に入れる許可又は懲戒場に入れる期間の短縮の審判をする場合には,
親権者に対し,
相当と認める事項を指示することができるものとする。
2 家庭裁判所は,子の利益のため必要があると認めるときは,いつで
も,1の許可又は期間の短縮の審判を取り消し,又は変更することが
できるものとする。
(8) 審判前の保全処分
ア 親権又は管理権の喪失の宣告の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第74条第1項関係)
〔親権又は管理権の喪失の宣告の申立てがあった場合において,〕子の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てを
した者の〕申立てにより,親権又は管理権の喪失の宣告についての
審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,又は
その職務代行者を選任することができるものとする。
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) (ア)により親権者の職務執行を停止するには,第3の2(2)エにより当
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該親権者の陳述を聴かなければならないことを前提にしている。また,(ア)
による保全処分についての審判に対する即時抗告については,第3の2(3)
が適用される。
(イ) 職務代行者の改任等(家事審判規則第74条第2項,第32条第1項
及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,
(ア)により選任した職務代行者を
改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,
(ア)により選任し,又は(イ)1により改任
した職務代行者に対し,子の財産の中から,相当な報酬を与える
ことができるものとする。
イ 親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(家事審判規則第70条,第72条,第52条の2及び
第74条第1項関係)
1 〔親権者の指定又は変更の審判の申立てがあった場合において,〕強制執行を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止するた
め必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕
申立てにより,仮処分その他の必要な保全処分を命ずることがで
きるものとする。
2 〔親権者の指定又は変更の審判の申立てがあった場合において,〕子の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立て
をした者の〕申立てにより,親権者の指定又は変更についての審
判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,又は
その職務代行者を選任することができるものとする。
(注1) 1及び2の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) 第3の2(2)エにより,
(ア)1により仮の地位を定める仮処分をするに
は保全処分の相手方の陳述を,2により親権者の職務執行を停止するには
当該親権者の陳述を,それぞれ聴かなければならないことを前提にしてい
る。また,(ア)による保全処分についての審判に対する即時抗告について
は,第3の2(3)が適用される。
(イ) 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,
(ア)により仮の地位を定める仮処分をするには,
子の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,その陳述を
聴くことにより保全処分の申立ての目的を達することができない事
情があるとき,又は子が15歳未満であるときは,この限りでないも
のとする。
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(注) 子が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その他
の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければならないことを
前提としている(第1の15参照)。(ウ) 職務代行者の改任等(家事審判規則第70条,第72条,第74条第2
項,第32条第1項及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,(ア)2により選任した職務代行者を
改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,(ア)2により選任し,又は(イ)1により改任
した職務代行者に対し,子の財産の中から,相当な報酬を与える
ことができるものとする。
9 未成年後見に関する審判事件
(前注) 現在,法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会において,児童虐待防止等
を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法の未成年後見に関する規定
について見直しが行われているが,この中間試案第2部は,現行民法を前提に
して,検討したものである。
(1) 管轄(家事審判規則第63条の4,第82条,第86条,第73条及び第91条
関係)
未成年後見に関する審判事件は,未成年被後見人の住所地の家庭裁判
所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
ア 未成年被後見人の手続行為能力
未成年被後見人は,次に掲げる審判事件においては,意思能力を有
する限り,手続行為能力を有するものとする。
a 民法第840条の規定による未成年後見人の選任及び同法第849条の
規定による未成年後見監督人の選任の審判事件
b 民法第846条(同法第852条において準用する場合を含む。
)の規
定による未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の審判事件
c 民法第863条の規定による未成年後見の事務の報告,財産の目録
の提出,未成年後見の事務又は財産状況の調査,財産の管理その他
の未成年後見の事務に関する処分の審判事件
(注1) 本文aからcまでの事件以外の未成年後見に関する審判事件において,未
成年被後見人が,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとす
ることについては,必要性を含めて,なお検討するものとする。
(注2) 未成年被後見人は,利害関係人として未成年後見に関する審判事件の手
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続に裁判所の許可を得て参加することができるが,さらに,利害関係人と
して当然に参加することができるものとするかどうかについては,なお検
討するものとする。
イ 養親の手続行為能力
養親は,民法第811条第5項の規定による養子の離縁後にその未成
年後見人となるべき者の選任の審判事件においては,意思能力を有す
る限り,手続行為能力を有するものとする。
(3) 陳述聴取等(家事審判規則第63条の4,第83条第1項,第86条,第92
条第2項及び第76条関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,未成年
被後見人については,その者が15歳未満であるときは,この限りでな
いものとする。
a 民法第840条の規定による未成年後見人の選任及び同法第849条の
規定による未成年後見監督人の選任の審判
未成年被後見人
b 民法第846条の規定による未成年後見人の解任の審判
未成年後見人
c 民法第852条が準用する同法第846条の規定による未成年後見監督
人の解任の審判
未成年後見監督人
(注) 未成年被後見人が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官
の調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努めなければな
らないことを前提としている(第1の15参照)。2 家庭裁判所は,次に掲げる審判をするには,それぞれにおいて定め
る者の意見を聴かなければならないものとする。
a 民法第811条第5項の規定による養子の離縁後にその未成年後見
人となるべき者の選任及び同法第840条の規定による未成年後見人
の選任の審判
未成年後見人となるべき者
b 民法第849条の規定による未成年後見監督人の選任の審判
未成年後見監督人となるべき者
(注) 未成年後見人及び未成年後見監督人の選任及び解任の審判を未成年被後見人
に対して裁判所が告知することについては,なお検討するものとする。
(4) 即時抗告
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ア 養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却
下する審判(新設)
申立人は,養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者の選任の
申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
イ 未成年後見人の解任についての審判(家事審判規則第87条関係)
1 未成年後見人は,未成年後見人を解任する審判に対し,即時抗告
をすることができるものとする。
2 申立人,
未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族は,
未成年後見人の解任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
ウ 未成年後見監督人の解任についての審判(家事審判規則第92条第2
項及び第87条関係)
1 未成年後見監督人は,未成年後見監督人を解任する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人並びに未成年被後見人及びその親族は,未成年後見監督人
の解任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができ
るものとする。
(5) 未成年後見に関する審判事件における申立ての取下げ制限
【甲案】
未成年後見人の選任の申立てをした者は〔父又は母,辞任した未成年
後見人,未成年後見監督人,児童相談所長及び生活保護法第81条が規定
する保護の実施機関は〕
,裁判所の許可を得ない限り,未成年後見人選
任の審判事件の申立てを取り下げることができないものとする。
(注) 取下げの制限を受ける者を民法その他の法令により申立てを義務付けられて
いる者(亀甲括弧中に記載の者)に限定するか否かについては,なお検討する
ものとする。
【乙案】
未成年後見人選任の審判事件の申立ての取下げについて,特則を置
かず,第2の2(9)によるものとする。
(6) 未成年後見人等に対する指示及び未成年後見の調査
ア 未成年後見人及び未成年後見監督人に対する指示(家事審判規則第
84条,第91条及び第92条第1項関係)
家庭裁判所は,いつでも,未成年後見人又は未成年後見監督人に対
し,未成年被後見人の財産の管理その他の未成年後見の事務に関し相
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当と認める事項を指示することができるものとする。
イ 未成年後見の調査(家事審判規則第88条及び第91条関係)
1 家庭裁判所は,適当な者に,未成年後見の事務の調査若しくは未
成年被後見人の財産の状況の調査をさせ,又は臨時に財産の管理を
させることができるものとする。
2 家庭裁判所は,1の調査をした者に対し,未成年被後見人の財産
の中から,相当な報酬を与えることができるものとする。
3 家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に1の調査をさせることができ
るものとする。
(注) 未成年後見人解任事由の報告等については,それぞれ家事審判規則第86条の
2,第89条,第91条及び第92条第1項と同様の規律を置くものとすることが考
えられる。
(7) 未成年被後見人を懲戒場に入れる許可等に関する事項の指示等(家事
審判規則第66条,第90条及び第91条関係)
子を懲戒場に入れる許可等に関する事項の指示等と同様とするものと
する(8(7)参照)。(8) 未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保
全処分(家事審判規則第86条,第92条,第74条及び第75条関係)
成年後見人又は成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処
分と同様とするものとする(1(9)イ参照)。
10 特別代理人選任に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第60条,第67条及び第82条関係)
1 民法第775条の規定による嫡出否認の訴えについての特別代理人の
選任の審判事件及び同法第826条の規定による親権に関する特別代理
人の選任の審判事件は,子の住所地の家庭裁判所の管轄とするものと
する。
2 民法第860条が準用する同法第826条の規定による未成年後見に関す
る特別代理人の選任の審判事件は,未成年被後見人の住所地の家庭
裁判所の管轄とするものとする。
3 民法第860条が準用する同法第826条の規定による成年後見に関する
特別代理人の選任の審判事件は,
〔成年被後見人の住所地の家庭裁判
所〕
〔後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の審
判をした場合にあっては,その第一審裁判所である家庭裁判所)
〕の
管轄とするものとする。
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(注) 3の管轄裁判所については,亀甲括弧を付した家庭裁判所のいずれが相当
か,なお検討するものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
1 夫は,民法第775条の規定による嫡出否認の訴えについての特別代
理人の選任の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為
能力を有するものとする。
2 子は,民法第826条の規定による特別代理人の選任の審判事件にお
いては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
3 被後見人は,民法第860条が準用する同法第826条による特別代理人
の選任の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能
力を有するものとする。
(3) 即時抗告(新設)
申立人は,嫡出否認の訴えについての特別代理人の選任の審判事件
の申立てを却下した審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
11 扶養に関する処分の審判事件
(前注) 扶養義務の設定の審判事件及び扶養義務を設定する審判の取消しの審判事件
は,調停をすることができない事項についての審判事件とすることを前提とし
ている(第5の1b参照)。(1) 管轄(家事審判規則第94条関係,特別家事審判規則第21条参照)
1 民法第877条第2項の規定による扶養義務の設定の審判事件は,扶
養義務者となるべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとす
る。ただし,数人についての申立てについては,その一人の住所地の
家庭裁判所に申し立てることができるものとする。
2 1の審判事件の申立ては,精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第20条第2項ただし書の規定による保護者選任の申立てと併合して
する場合には,精神障害者の住所地を管轄する家庭裁判所にすること
ができるものとする。
3 民法第877条第3項の規定による扶養義務を設定する審判の取消し
の審判事件は,その扶養義務を設定する審判をした家庭裁判所(抗告
裁判所が扶養義務を設定する審判をした場合にあっては,その第一審
裁判所である家庭裁判所)の管轄とするものとする。
4 民法第878条の規定による扶養の順位の決定及び同法第880条の規定
によるその決定の変更又は取消しの審判事件並びに同法第879条の規
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定による扶養の程度又は方法についての決定及び同法第880条の規定
によるその決定の変更又は取消しの審判事件は,相手方の住所地の
家庭裁判所の管轄とするものとする。ただし,数人を相手方とする
場合には,その一人の住所地の家庭裁判所に申し立てることができ
るものとする。
(2) 陳述聴取(新設)
1 家庭裁判所は,民法第877条第2項の規定による扶養義務の設定の
審判事件においては,申立てが不適法であるとき又は申立てに理由が
ないことが明らかなときを除き,扶養義務者となるべき者の陳述を聴
かなければならないものとする。
2 家庭裁判所は,民法第877条第3項の規定による扶養義務を設定す
る審判の取消しの審判事件においては,申立てが不適法であるとき又
は申立てに理由がないことが明らかなときを除き,扶養権利者の陳述
を聴かなければならないものとする。
(3) 給付命令等(家事審判規則第96条,第98条及び第49条関係)
1 家庭裁判所は,扶養の程度若しくは方法を定め,又はこれを変更す
る場合には,必要な事項を指示することができるものとする。
2 家庭裁判所は,扶養に関する処分の審判においては,金銭の支払,
物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずることができるもの
とする。
(4) 即時抗告
ア 扶養義務の設定についての審判(家事審判規則第97条関係)
1 扶養義務者となるべき者(申立人である場合を除く。
)は,扶養
義務を設定する審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
2 申立人は,扶養義務の設定の申立てを却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
イ 扶養義務を設定する審判の取消しについての審判(家事審判規則第
97条関係)
1 扶養権利者(申立人である場合を除く。
)は,扶養義務を設定す
る審判を取り消す審判に対し,即時抗告をすることができるものと
する。
2 申立人は,扶養義務を設定する審判の取消しの申立てを却下する
審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
ウ 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しについての審判等
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(家事審判規則第97条関係)
1 当事者は,扶養の順位を決定する審判又はこれを変更し,若しく
は取り消す審判及び扶養の程度若しくは方法を決定する審判又はこ
れを変更し,若しくは取り消す審判に対し,即時抗告をすることが
できるものとする。
2 申立人は,扶養の順位の決定又はその決定の変更若しくは取消し
の申立てを却下する審判及び扶養の程度若しくは方法についての決
定又はその決定の変更若しくは取消しの申立てを却下する審判に対
し,即時抗告をすることができるものとする。
(5) 審判前の保全処分(家事審判規則第95条及び第52条の2関係)
〔扶養に関する処分の審判の申立てがあった場合において,
〕強制執
行を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要がある
ときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,仮差
押え,
仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるものとする。
(注1) 本文の亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) (5)により仮の地位を定める仮処分をするためには,保全処分の相手方から
陳述を聴取しなければならないことについて,第3の2(2)エを参照。また,
保全処分の審判又は保全処分の申立てを却下する審判に対する即時抗告につ
いては,第3の2(3)が適用される。
12 相続に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第99条第1項関係)
1 相続に関する審判事件は,相続開始地の家庭裁判所の管轄とするも
のとする。
2 1にかかわらず,次に掲げる審判事件は,それぞれに定める家庭裁
判所の管轄とするものとする。
a 民法第930条第2項又は第932条ただし書の規定による鑑定人の
選任の審判事件
限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の
申述を受理した場合にあっては,その第一審裁判所である家庭裁
判所)
b 民法第947条第3項及び第950条第2項が準用する同法第930条第
2項及び第932条ただし書の規定による鑑定人の選任の審判事件
相続財産の分離を命じた家庭裁判所(抗告裁判所が相続財産の分
離を命ずる審判をした場合にあっては,その第一審裁判所である
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家庭裁判所)
c 民法第957条第2項が準用する同法第930条第2項の規定による鑑
定人の選任の審判事件
民法第952条の規定により相続財産の管理人を選任した家庭裁判所d 民法第1043条第1項の規定による遺留分の放棄についての許可の
審判事件
被相続人の住所地の家庭裁判所
(2) 申述(家事審判規則第114条第1項関係)
相続の限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの
申述は,その旨を記載した申述書を家庭裁判所に提出しなければならな
いものとする。
(注) 申述書の記載事項については,家事審判規則第114条第2項及び第3項と同様
の規律を置くものとすることが考えられる。
(3) 相続財産の分離の陳述聴取
【甲案】
家庭裁判所は,民法第941条第1項及び第950条第1項の規定による相
続財産の分離に関する処分の審判をするには,相続人の陳述を聴かな
ければならないものとする。
【乙案】
特段の規律を置かず,相続人の陳述聴取をしなければならないものと
はしないものとする。
(4) 相続の限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申
述受理及び受理の告知(家事審判規則第115条第1項関係)
1 家庭裁判所は,相続の限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及
びその取消しの申述を受理するときは,申述書にその旨を記載しなけ
ればならないものとする。
2 1の申述は,受理により効力を生ずるものする。
3 1の申述の受理は,受理した旨を申立人に告知することを要しない
ものとする。
(注) 相続の限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述を受
理したときは,裁判所書記官は,申述人に対し,受理した旨を通知するものと
することを前提としている。
(5) 引渡命令(家事審判規則第103条及び第58条関係)
家庭裁判所は,民法第897条第2項の規定による系譜,祭具及び墳墓
- 149 -
の所有権の承継者を指定する審判においては,系譜,祭具及び墳墓の引
渡しを命ずることができるものとする。
(6) 即時抗告
ア 権利の承継者の指定についての審判(家事審判規則第103条及び第5
9条関係)
相続人その他の利害関係人は,民法第897条第2項の規定による系
譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指定についての審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
イ 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判
(家事審判規則第113条及び第111条関係)
申立人は,相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却
下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 即時抗告権者を申立権者一般に広げるかどうかについては,なお検討する
ものとする。
ウ 相続の限定承認又は放棄の取消しの申述を却下する審判(家事審判
規則第115条第2項及び第111条関係)
相続の限定承認又は放棄について取消権を有する者は,相続の限定
承認又は放棄の取消しの申述を却下する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
エ 相続の限定承認又は放棄の申述を却下する審判(家事審判規則第11
5条第2項及び第111条関係)
相続の限定承認又は放棄の申述人は,その申述を却下する審判に対
し,即時抗告をすることができるものとする。
オ 相続財産の分離についての審判(家事審判規則第117条関係)
1 相続人は,相続財産の分離を命ずる審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
2 相続債権者又は受遺者は,相続債権者又は受遺者による相続財
産の分離の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることが
できるものとする。
3 相続人の債権者は,相続人の債権者による相続財産の分離の申
立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものと
する。
カ 遺留分の放棄についての許可の申立てを却下する審判(新設)
申立人は,遺留分の放棄についての許可の申立てを却下する審判に
対し,即時抗告をすることができるものとする。
- 150 -
(7) その他
(注) 申立人は,相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理の審判事件におい
ては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するものとするかどうかにつ
いては,なお検討するものとする。
13 推定相続人の廃除に関する審判事件
(前注) 推定相続人の廃除に関する審判事件は,調停をすることができない事項につ
いての審判事件とすることを前提としている(第5の1b参照)。(1) 管轄(家事審判規則第99条第1項関係)
推定相続人の廃除に関する審判事件は,被相続人の住所地の家庭裁判
所の管轄とするものとする。ただし,被相続人が遺言で推定相続人を廃
除する意思を表示した場合又は廃除を取り消す意思を表示した場合の推
定相続人の廃除に関する審判事件は,相続開始地の家庭裁判所の管轄と
するものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
被相続人は,推定相続人の廃除に関する審判事件においては,意思能
力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
(3) 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないこ
とが明らかなときを除き,廃除を求められた推定相続人の陳述を〔審問
の期日において〕聴かなければならないものとする。
(注) 陳述聴取(ただし,陳述聴取を審問の期日でするか否かについては,なお検
討する。
)のほか,家事審判に関する手続(総則)中の調停をすることができる
事項についての審判事件の特則(第2の2(6)参照)のような手続保障の規律を
置く方向で,その内容については,なお検討するものとする。
(4) 即時抗告
ア 推定相続人の廃除についての審判(家事審判規則第100条第2項及
び第27条第2項関係)
1 推定相続人は,当該推定相続人を廃除する審判に対し,即時抗告
をすることができるものとする。
2 申立人は,推定相続人の廃除の申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
イ 推定相続人の廃除の取消しの申立てを却下する審判(家事審判規則
第100条第2項及び第27条第2項関係)
申立人は,推定相続人の廃除の取消しの申立てを却下する審判に対
- 151 -
し,即時抗告をすることができるものとする。
14 遺産の分割に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第99条関係)
1 遺産の分割に関する審判事件は,相続開始地の家庭裁判所の管轄
とするものとする。
2 1にかかわらず,民法第904条の2第2項の規定による寄与分を定
める処分の審判事件は,同法第907条第2項の規定による遺産の分割
の審判事件が裁判所に係属している場合においては,その裁判所の
管轄とするものとする。
(2) 手続の併合等(家事審判規則第103条の3,第104条及び第105条関係)
1 遺産の分割の審判の申立て及び寄与分を定める処分の申立てがあっ
たときは,これらの事件の審判手続及び審判は,併合してしなければ
ならないものとする。
2 数人から寄与分を定める処分の申立てがあったときも,1と同様と
するものとする。
(注1) 遺産の分割の審判の申立てについては,家事審判規則第105条と同様の公
告・参加の制度を設けることの要否については,利害関係人の即時抗告権
の要否と併せて,なお検討するものとする。
(注2) 遺産の分割の審判の申立方法については,家事審判規則第104条と同様の
規律を置くものとすることが考えられる。
(注3) 寄与分を定める処分の申立方法については,家事審判規則第103条の2と
同様の規律を置くものとすることが考えられる。
(3) 寄与分を定める処分の申立期間の指定等(家事審判規則第103条の4
関係)
1 裁判所は,遺産の分割の審判手続において,その当事者が寄与分を
定める処分の申立てをすべき期間を定めることができるものとする。
この場合において,その期間は,1か月以上でなければならないもの
とする。
2 1に基づいて定められた期間が経過した後にされた寄与分を定める
処分の申立ては,却下することができるものとする。
3 1の期間が定められなかった場合においても,遺産の分割の審理を
著しく遅延させると認められ,かつ,申立てが遅滞したことにつき申
立人の責めに帰すべき事由があるときは,裁判所は,当該寄与分を定
める処分の申立てを却下することができるものとする。
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(4) 遺産の換価処分
ア 換価処分(家事審判法第15条の4及び第15条の3第2項並びに家事
審判規則第107条及び第108条の3第1項関係)
1 家庭裁判所は,遺産の分割の審判をするため必要があると認める
ときは,職権で,相続人に対し,遺産の全部又は一部について競売
して換価することを命ずることができるものとする。
2 家庭裁判所は,遺産の分割の審判をするため必要があり,かつ,
相当と認めるときは,
相続人の意見を聴き,
職権で,
相続人に対し,
遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずる
ことができるものとする。ただし,相続人中に競売によるべき旨の
意思を表示した者があるときは,この限りでないものとする。
3 1又は2の審判が確定した後に,その理由が消滅し,その他事情
が変更したときは,家庭裁判所は,相続人〔又は利害関係人〕の申
立て又は職権で,その審判を取り消すことができるものとする。
4 家庭裁判所は,遺産の競売又は換価を命ずる場合において,財産
の管理者が選任されていないときは,これを選任しなければならな
いものとする。
(注1) 3の利害関係人の審判取消しの申立権については,遺産の分割の審判
事件における利害関係人の即時抗告権と併せて,
なお検討するものとする。
(注2) 選任された財産の管理者の権限等については,(10)イ参照。
(注3) 任意売却及び換価処分の具体的手続については,ア2及びエのほか,
家事審判規則第108条から第108条の3まで(第108条の3第1項を除く。)及び第108条の4第1項及び第2項と同様の規律を置くものとすることが
考えられる。
イ 審判の告知(新設)
遺産の競売又は換価を命ずる審判は,第2の2(7)ア(エ)により
告知を受ける者に加え,遺産の分割の審判事件の当事者に告知しな
ければならないならないものとする。
ウ 即時抗告
(家事審判規則第106条第2項及び第15条の3第2項関係)
相続人〔又は利害関係人〕は,遺産の競売又は換価を命ずる審判
に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 利害関係人の即時抗告権については,遺産の分割の審判事件における利
害関係人の即時抗告権と併せて,なお検討するものとする。
エ 換価人の報酬(家事審判規則第108条の4第3項及び第75条関係)
家庭裁判所は,遺産の競売又は換価を命ぜられた相続人に対し,
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遺産の中から,相当な報酬を与えることができるものとする。
(5) 遺産の分割の方法(家事審判規則第109条関係)
家庭裁判所は,特別の事由があると認めるときは,遺産の分割の方法
として,共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担
させて,現物をもってする分割に代えることができるものとする。
(6) 給付命令(家事審判規則第110条及び第49条関係)
家庭裁判所は,遺産の分割の審判においては,金銭の支払,物の引渡
し,登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものとする。
(7) 遺産の分割禁止の審判の取消し・変更(家事審判規則第112条第1項
関係)
家庭裁判所は,事情の変更があると認めるときは,相続人の申立てに
よって,いつでも,民法第907条第3項の規定による遺産の分割禁止の
審判を取り消し,又は変更することができるものとする。
(8) 即時抗告
ア 遺産の分割についての審判(家事審判規則第111条関係)
相続人〔及び利害関係人〕は,遺産の分割についての審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
イ 遺産の分割禁止の審判等(家事審判規則第111条及び第112条第2項
関係)
1 相続人〔及び利害関係人〕は,遺産の分割禁止の審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
2 相続人
〔及び利害関係人〕は,遺産の分割禁止の審判を取り消し,
又は変更する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
ウ 寄与分を定める処分についての審判(家事審判規則第103条の5関係)1 相続人
〔及び利害関係人〕は,寄与分を定める処分の審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,寄与分を定める処分の申立てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
3 遺産の分割の審判と寄与分を定める処分についての審判とが併
合してされたときは,寄与分を定める処分についての審判につい
てのみ即時抗告をすることはできないものとする。
4 寄与分を定める処分についての審判に対して相続人の一人がし
た即時抗告は,併合してされた他の寄与分を定める処分について
の審判についても,その効力を生ずるものとする。
- 154 -
(注) ア,イ及びウ1につき,利害関係人に即時抗告権を認めるものとするか否
かについては,なお検討するものとする。
(9) その他
(注) 遺産の分割の審判事件について,職権探知主義の規律の適用を限定し,又は,
遺産物件の評価についての裁判所による任意の評価(民訴法248条参照)若しく
は合意の擬制その他不熱心当事者への対応等のための規律を置くことについて
は,なお検討するものとする。
(10) 審判前の保全処分
ア 保全処分の内容(家事審判規則第106条,第23条第1項及び第52条
の2関係)
1 〔遺産の分割の審判の申立てがあった場合において,
〕財産の管
理のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者
又は相手方の〕申立てにより又は職権で,担保を立てさせないで,
遺産の分割についての審判が効力を生ずるまでの間,財産の管理者
を選任し,又は事件の関係人に対し,財産の管理に関する事項を指
示することができるものとする。
2 〔遺産の分割の審判の申立てがあった場合において,
〕強制執行
を保全し,又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があ
るときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者又は相手方の〕申
立てにより,仮差押え,仮処分その他の必要な保全処分を命ずるこ
とができるものとする。
(注1) 1及び2の各亀甲括弧のうち,各1番目の亀甲括弧は,保全処分の要件
として,本案事件が係属していることが必要か否かについて,第3の2(1)
において両案を併記していることに対応するもの,
各2番目の亀甲括弧は,
本案事件の係属を保全処分の申立ての要件とした場合に,保全処分の申立
てをすることができる者を申立人又は相手方に限定すべきであるか否かに
ついて,なお検討する趣旨のものである。
(注2) 2により仮の地位を定める仮処分をするためには,保全処分の相手方
から陳述を聴取しなければならないことについて,第3の2(2)エを参照。
また,保全処分の審判又は保全処分の申立てを却下する審判に対する即時
抗告については,第3の2(3)が適用される。
イ 財産の管理者の権限等(家事審判法第16条並びに家事審判規則第10
6条第1項,第23条第7項,第32条第1項及び第33条から第36条まで
関係)
選任された財産の管理者については,民法第27条から第29条までの
- 155 -
規定及び5の(4)の規律を準用するものとする。
15 特別縁故者に対する相続財産の処分に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第99条第1項関係)
民法第958条の3第1項の規定による相続財産の処分の審判事件は,
相続開始地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(注) 相続財産の処分の申立ての方法及び相続財産の管理人への通知については,
家事審判規則第119条の2及び第119条の3と同様の規律を置くものとすること
が考えられる。
(2) 審判等の特則(家事審判規則第119条の4関係)
1 民法第958条の3第1項の規定による相続財産の処分についての審
判は,同条第2項の期間が経過した後にしなければならないものと
する。
2 数人から相続財産の処分の申立てがあったときは,審判手続及び審
判は,併合してしなければならないものとする。
(3) 管理人の意見の聴取(家事審判規則第119条の5関係)
家庭裁判所は,相続財産の処分についての審判をするには,相続財
産の管理人の意見を聴かなければならないものとする。
(4) 相続財産の換価処分
ア 換価処分(家事審判法第15条の4及び第15条の3第2項並びに家事
審判規則第119条の6,第108条の3第1項,第106条第2項及び第15
条の4第1項関係)
1 家庭裁判所は,相続財産の処分についての審判をするため必要が
あると認めるときは,職権で,相続財産の管理人に対し,遺産の全
部又は一部について競売して換価することを命ずることができるも
のとする。
2 家庭裁判所は,相続財産の処分についての審判をするため必要が
あり,かつ,相当と認めるときは,職権で,相続財産の管理人に対
し,遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命
ずることができるものとする。
3 1又は2の審判が確定した後に,その理由が消滅し,その他事情
が変更したときは,家庭裁判所は,相続財産の処分についての審判
の申立人若しくは相続財産の管理人の申立てにより又は職権で,そ
の審判を取り消すことができるものとする。
(注) 競売又は任意売却の具体的手続については,家事審判規則第119条の6及
- 156 -
び第108条の3第2項から第4項までと同様の規律を置くものとすることが
考えられる。
イ 即時抗告(家事審判規則第119条の6,第106条第2項及び第15条の
3第2項関係)
相続財産の処分についての審判の申立人及び相続財産の管理人は,
遺産の競売又は換価を命ずる審判に対し,即時抗告をすることができ
るものとする。
ウ 換価人の報酬(家事審判規則第119条の6,第108条の4第3項及び
第75条関係)
家庭裁判所は,遺産の競売又は換価を命ぜられた相続財産の管理人
に対し,遺産の中から,相当な報酬を与えることができるものとす
る。
(注) 相続財産の管理人の家庭裁判所への報告については,家事審判規則第119
条の6及び第108条の4第1項と同様の規律を置くものとすることが考えら
れる。
(5) 即時抗告(家事審判規則第119条の7及び第27条第2項関係)
1 申立人及び相続財産の管理人は,相続財産の処分の審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,相続財産の処分の申立てを却下する審判に対し,即時抗
告をすることができるものとする。
3 申立人の一人又は相続財産の管理人がした即時抗告は,申立人の全
員についてその効力を生ずるものとする。
(6) その他
(注) 審判確定の通知については,家事審判規則第119条の8及び第119条の3と同
様の規律を置くものとすることが考えられる。
16 遺言に関する審判事件
(1) 管轄(家事審判規則第120条関係)
1 遺言に関する審判事件は,相続開始地の家庭裁判所の管轄とするも
のとする。
2 民法第976条第4項及び第979条第3項の規定による遺言の確認の審
判事件の申立ては,遺言者の生存中は,遺言者の住所地の家庭裁判所
にするものとするものとする。
(2) 陳述聴取等(家事審判規則第125条,第83条第1項,第126条第1項及
び第76条関係)
- 157 -
1 家庭裁判所は,民法第1010条の規定による遺言執行者を選任する審
判をするには,遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならな
いものとする。
2 家庭裁判所は,民法第1019条第1項の規定による遺言執行者を解任
する審判をするには,遺言執行者の陳述を聴かなければならないもの
とする。
3 家庭裁判所は,民法第1027条の規定による負担付遺贈に係る遺言を
取り消す審判をするには,受遺者〔及び受益者〕の陳述を聴かなけれ
ばならないものとする。
(注) 受益者の陳述も聴かなければならないこととするか否かについては,なお
検討するものとする趣旨で,亀甲括弧を付している。
(3) 審判の告知(新設)
民法第1019条第1項の規定による遺言執行者を解任する審判は,第2
の2(7)ア(エ)により告知を受けるものに加え,相続人に対し,告知
しなければならないものとする。
(注) 負担付遺贈に係る遺言を取り消す審判は,受益者に対し,告知しなければな
らないものとするか否かについては,なお検討するものとする。
(4) 即時抗告
ア 遺言の確認についての審判(家事審判規則第121条関係)
1 利害関係人は,遺言を確認する審判に対し,即時抗告をすること
ができるものとする。
2 遺言に立ち会った証人及び利害関係人は,遺言の確認の申立てを
却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
イ 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判(家事審判規則第127条
第1項関係)
利害関係人は,遺言執行者の選任の申立てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
ウ 遺言執行者の解任についての審判(家事審判規則第126条第2項及
び第127条第1項関係)
1 遺言執行者は,遺言執行者を解任する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
2 利害関係人は,
遺言執行者の解任の申立てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
エ 遺言執行者の辞任の許可の申立てを却下する審判(家事審判規則第
127条第2項関係)
- 158 -
遺言執行者は,その辞任の許可の申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
オ 負担付遺贈に係る遺言の取消しについての審判(家事審判規則第12
8条関係)
1 受遺者その他の利害関係人は,負担付遺贈に係る遺言を取り消す
審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 相続人は,負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審
判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(5) 遺言の確認の審判事件及び遺言書の検認の審判事件における申立ての
取下げ制限
【甲案】
申立人は,裁判所の許可を得ない限り,民法第976条第4項及び979
条第3項の規定による遺言の確認の審判事件並びに同法第1004条第1
項の規定による遺言書の検認の審判事件の申立てを取り下げることが
できないものとする。
【乙案】
遺言の確認の審判事件及び遺言書の検認の審判事件の申立ての取下
げについては,特段の規律を置かず,第2の2(9)によるものとする。
(6) 検認調書の作成(家事審判規則第123条関係)
遺言書の検認については,調書を作らなければならないものとする。
(注1) 裁判所書記官は,遺言書の検認をする期日を申立人及び相続人に通知する
ものとする(ただし,通知を受けるべき者の所在が明らかでないとき,又は
その者が外国にあるときは,通知をすることを要しないものとする。
)ことを
前提としている。
(注2) 遺言書検認と調査,検認調書の具体的記載事項及び検認がされた旨の通知
については,家事審判規則第122条から第124条までと同様の規律を置くもの
とする(ただし,同規則第124条の検認がされた旨の通知については,遺言書
の検認に立ち会う機会のなかった者に対してしなければならないものとす
る。
)ことが考えられる。
(注3) 検認がされた旨の通知を受けるべき者の所在が明らかでないとき,又はそ
の者が外国にあるときは,検認がされた旨の通知をすることを要しないこと
を前提としている。
(7) 遺言執行者の解任の審判事件を本案とする審判前の保全処分
ア 保全処分の内容(家事審判規則第126条第1項及び第74条第1項関係)- 159 -
〔遺言執行者の解任の審判の申立てがあった場合において,
〕相続
人の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをし
た者の〕申立てにより,遺言執行者の解任についての審判の効力が
生ずるまでの間,遺言執行者の職務の執行を停止し,又はその職務
代行者を選任することができるものとする。
(注1) 亀甲括弧の趣旨については,1(9)ア(ア)の(注)と同じ。
(注2) アにより遺言執行者の職務の執行を停止する審判をするためには,遺言
執行者から陳述を聴取しなければならないことについて,第3の2(2)エ
参照。また,保全処分の審判又は保全処分の申立てを却下する審判に対す
る即時抗告については,第3の2(3)が適用される。
イ 職務代行者の改任等(家事審判規則第126条第1項,第74条第2項,
第32条第1項及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,アにより選任した職務代行者を改任
することができるものとする。
2 家庭裁判所は,アにより選任し,又はイ1により改任した職務
代行者に対し,相続財産の中から,相当な報酬を与えることがで
きるものとする。
第5 家事調停に関する手続
(前注) 家事審判事件及び人事訴訟事件において,意思能力を有する限り手続行為能力
又は訴訟能力を有する者は,当該家事審判事件又は人事訴訟事件に係る家事調停
事件においても,手続行為能力を有するものとすることを前提にしている。
1 家事調停事件の範囲(家事審判法第17条関係)
裁判所は,人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件につい
て家事調停を行うものとする。ただし,次に掲げる事項については,この
限りでないものとする。
a 家事審判法第9条第1項甲類として規定されている事件
b 家事審判法第9条第1項乙類として規定されている事件のうち民法
第877条第2項及び第3項の規定による扶養義務の設定及びその取消
し並びに同法第892条から第894条までの規定による推定相続人の廃除
及びその取消し
(注) 民法第758条第2項及び第3項の規定に基づく夫婦財産契約による管理者の変
更及び共有財産の分割の事件を家事調停をすることができない事件とすることに
ついて,なお検討するものとすることにつき,第4の6(前注)参照。
- 160 -
2 調停機関(家事審判法第3条第2項及び第3項関係)
1 家事調停手続は,調停委員会で行うものとする。ただし,裁判所が相
当と認めるときは,家事審判官(訴訟事件又は家事審判事件が係属して
いる高等裁判所が自ら処理する場合においては,当該事件が係属する高
等裁判所の裁判官。以下同じ。
)だけで行うことができるものとする。
2 裁判所は,当事者の一方又は双方の申立てがあるときは,1のただし
書にかかわらず,調停委員会で家事調停手続を行わなければならないも
のとする。
3 調停委員会
(1) 調停委員会の構成等(家事審判法第22条並びに家事審判規則第135条
及び第136条関係)
1 調停委員会は,家事審判官一人及び家事調停委員二人以上で組織す
るものとする。
2 調停委員会を組織する家事調停委員は,裁判所が各事件について指
定するものとする。
3 調停委員会の決議は,過半数の意見によるものとする。可否同数の
場合には,家事審判官の決するところによるものとする。
4 調停委員会の評議は,秘密とするものとする。
(2) 調停委員会の権限(家事審判法第20条及び第12条並びに家事審判規則
第137条関係)
調停委員会が家事調停手続を行う場合には,第1に掲げる裁判所の権
限のうち,次に掲げるものの権限は,調停委員会に属するものとする。
a 参加(第1の7参照)
〔b 脱退の許可(第1の8参照)〕c 補佐人の許可及び許可取消し(第1の9(8)参照)
d 関係人の呼出し(第1の11(1)参照)
e 傍聴の許可(第1の11(2)参照)
f 手続の分離及び併合(第1の11(5)参照)
g 事実の調査及び証拠調べ(第1の12(1),(5)ア参照)
h 他の裁判所への事実の調査又は証拠調べの嘱託等(第1の12(4)
エ1並びに(5)イ1前段及び2参照)
i 官庁等への調査の嘱託(第1の12(4)オ参照)
j 家庭裁判所調査官の期日出席及び意見陳述(第1の131及び2参
- 161 -照)k 医師たる裁判所技官の期日出席(第1の14参照)
(注) bの脱退の許可については,調停手続に脱退の制度を設けるかどうかについ
て,なお検討するものとするとしている(第1の8参照)ため,亀甲括弧を付
している。
(3) 家事審判官の権限
ア 期日の指定(新設)
調停委員会が家事調停手続を行う場合には,第1に掲げる裁判長の
権限のうち,期日の指定(第1の11(3)ア参照)の権限は,調停委員
会を組織する家事審判官に属するものとする。
イ 家事審判官の事実の調査及び証拠調べ(家事審判規則第137条の2
(第4項を除く。),第7条の2及び第7条の6関係)
1 調停委員会を組織する家事審判官は,調停委員会の決議により,
事実の調査及び証拠調べをすることができるものとする。
2 1の場合において,家事審判官は,家庭裁判所調査官に事実の調
査を,医師たる裁判所技官に事件の関係人の心身の状況についての
診断を,それぞれさせることができるものとする。
3 2の事実の調査及び診断については,第1の12(4)イ3及び4の
規律(報告の方式及び意見の添付)を準用するものとする。
4 1の場合において,家事審判官は,相当と認めるときは,裁判所
書記官に事実の調査をさせることができるものとする。ただし,家
庭裁判所調査官による事実の調査を相当とする場合は,この限りで
ないものとする。
ウ 社会福祉機関との連絡等(家事審判規則第137条の3関係)
調停委員会を組織する家事審判官は,調停委員会の決議により,家
庭裁判所調査官に第1の133による措置(社会福祉機関との連絡等)
をとらせることができるものとする。
(4) 家事調停委員の権限(家事審判法第22条の2第1項及び家事審判規則
第137条の4関係)
調停委員会は,相当と認めるときは,当該調停委員会を組織する家事
調停委員に事実の調査をさせることができるものとする。ただし,家庭
裁判所調査官による事実の調査を相当とする場合は,この限りでないも
のとする。
4 家事調停委員(家事審判法第22条の2第2項及び第22条の3関係)
- 162 -
1 家事調停委員は,非常勤とし,その任免に関し必要な事項は,最高裁
判所が定めるものとする。
2 家事調停委員には,別に法律で定めるところにより手当を支給し,最
高裁判所の定めるところにより旅費,日当及び宿泊料を支給するものと
する。
5 調停前置主義(家事審判法第18条第1項関係)
家事調停を行うことができる訴訟事件について訴えを提起しようとする
者は,まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないものとす
る。
6 付調停(家事審判法第11条,第18条第2項及び第19条関係)
1 5の規律に反して,家事調停を行うことができる訴訟事件について家
事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には,その訴えを受
けた裁判所は,
その事件を家事調停に付さなければならないものとする。
ただし,その裁判所が当該訴訟事件を家事調停に付すことを相当でない
と認めるときは,この限りでないものとする。
2 家事調停を行うことができる事件に係る訴訟事件又は家事審判事件が
係属している場合において,
相当と認めるときは,
裁判所は,
いつでも,
職権で,その事件を家事調停に付すことができるものとする。
3 訴訟事件又は家事審判事件が係属している裁判所は,1又は2により
事件を家事調停に付す場合には,その家事調停事件を管轄家庭裁判所に
処理させるものとする。ただし,家事調停事件を処理するために特に必
要があると認めるときは,他の家庭裁判所に処理させることができるも
のとする。
4 訴訟事件又は家事審判事件が係属している家庭裁判所又は高等裁判所
が,1又は2により事件を家事調停に付す場合には,3にかかわらず,
当該家事調停事件を自ら処理することができるものとする。この場合に
おいては,調停委員会を組織する家事審判官は,その裁判所がその裁判
官の中から指定するものとする。
5 1又は2により裁判所が訴訟事件を家事調停に付した場合において,
調停が成立したとき又は合意に相当する審判若しくは調停に代わる審判
が確定したときは,当該訴訟事件について訴えの取下げがあったものと
みなすものとする。
6 2により裁判所が家事審判事件を家事調停に付した場合において,調
- 163 -
停が成立したとき,又は調停に代わる審判が確定したときは,当該家事
審判事件は,終了するものとする。
(注) 2により訴訟事件又は家事審判事件を調停に付す場合においては,当事者(本
案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては,原告及び申立人に限
る。
)の意見を聴かなければならないものとすることについては,なお検討する
ものとする。
7 調停手続
(1) 管轄等
ア 管轄(家事審判規則第129条,第137条の5及び第103条の3関係)
1 家事調停事件は,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意
で定める家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 遺産の分割の調停事件が裁判所に係属している場合においては,
寄与分を定める調停事件は,その裁判所の管轄とするものとする。
3 遺産の分割の調停事件の申立て及び寄与分を定める調停事件の申
立てがあったときは,これらの家事調停手続は,併合してしなけれ
ばならないものとする。数人から寄与分を定める調停の申立てがあ
ったときも,同様とするものとする。
イ 家庭裁判所,地方裁判所又は簡易裁判所間の移送(家事審判規則第
129条の2関係)
1 家庭裁判所は,家事調停をすることができない事件のうち民事
調停をすることができるものについて家事調停の申立てを受けた
場合には,これを民事調停事件の管轄権のある地方裁判所又は簡
易裁判所に移送しなければならないものとする。ただし,事件を
処理するために特に必要があると認めるときは,土地管轄権の有
無にかかわらず,事件の全部又は一部を事物管轄権を有する地方
裁判所又は簡易裁判所に移送することができるものとする。
2 家庭裁判所は,家事調停をすることができる事件のうち民事調
停をすることができるものについて家事調停の申立てを受けた場
合において,事件を処理するために必要があると認めるときは,
これを民事調停事件の管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に
移送することができるものとする。ただし,事件を処理するため
に特に必要があると認めるときは,土地管轄権の有無にかかわら
ず,事件の全部又は一部を事物管轄権を有する地方裁判所又は簡
易裁判所に移送することができるものとする。
- 164 -
(注) 1又は2による移送の裁判に対しては,第1の4(5)ウ及びエが適用され
ることを前提としている。
(2) 手続指揮権(家事審判規則第134条関係)
調停委員会における家事調停手続は,家事審判官が指揮するものとす
る。
(3) 電話会議システム等(新設,民事訴訟法第170条第3項及び第4項参照)1 調停委員会は,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と
認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより,調停委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通
話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことが
できるものとする。
2 期日に出頭しないで1の手続に関与した当事者は,その期日に出頭
したものとみなすものとする。
(注1) 証人尋問,当事者尋問及び鑑定人質問については,特則(第1の12(5)によ
る民事訴訟法第204条,第210条及び第215条の3の準用)によることとし,こ
の場合には,(3)の規律を適用しないこととしている。
(注2) 1の期日において調停を成立させることができるものとするか否か,でき
るものとした場合にもなお一定の事件(例えば,離婚,離縁又は親権者の指
定若しくは変更に関する事件)については調停を成立させることができない
ものとするか否かについては,なお検討するものとする。
(注3) 合意に相当する審判における当事者間の合意について,電話会議システム
等を用いた期日でもすることができるものとするか否かについては,なお検
討するものとする。
(4) 家事調停事件の申立て
ア 申立ての方式(家事審判規則第2条関係)
家事調停事件の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面でしなけ
ればならないものとする。
a 当事者及び法定代理人
b 申立ての趣旨及び原因
(注) 遺産分割調停の申立てについては家事審判規則第137条の6及び第104条の
規律と,寄与分を定める調停の申立てについては同規則第137条の5及び第1
03条の2の規律と,
それぞれ同様の規律を置くものとすることが考えられる。
イ 併合申立て
【甲案】
- 165 -
申立人は,調停を求める事項が数個ある場合において,それらの事
項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは,これらを併せて
申し立てることができるものとする。
【乙案】
併合申立てについては,
特段の規律を置かず,
認めないものとする。
ウ 裁判長の申立書審査権(新設,民事訴訟法第137条参照)
1 アの書面(以下「家事調停事件の申立書」という。
)がアに違反
する場合には,裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を
補正すべきことを命じなければならないものとする。民事訴訟費用
等に関する法律の規定に従い家事調停事件の申立ての手数料を納付
しない場合も,同様とするものとする。
2 1の場合において,
申立人が不備を補正しないときは,
裁判長は,
命令で,家事調停事件の申立書を却下しなければならないものとす
る。
3 2の命令に対しては,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 申立人が,相手方の不正確な住所の記載について補正を命ぜられたにもか
かわらず,正当な理由なく補正命令に応じないため,裁判所が申立書の送付
等をすることができない場合や,申立書送付費用又は呼出費用の予納がない
場合の対応として,何らかの規律(例えば,民事訴訟法第138条第2項及び
第141条と同趣旨の規律)を置くものとすることについては,なお検討する
ものとする。
エ 申立ての却下(新設)
1 申立てが不適法であるときは,家庭裁判所は,申立てを却下しな
ければならないものとする。
2 1の審判に対しては,即時抗告をすることができるものとする。
オ 申立書の写しの送付等(新設)
家庭裁判所は,申立てを不適法として却下するとき又は家事調停手
続の期日を経ないで7(14)(調停をしない場合)により家事調停事件
を終了させるときを除き,相手方に対し,家事調停事件の申立書の写
しを送付するものとする。ただし,家事調停事件の手続の円滑な進行
を妨げるおそれがあると認められる場合は,申立書の写しの送付に代
えて,適宜の方法により事件係属の通知をすることができるものとす
る。
カ 申立ての変更(新設,民事訴訟法第143条関係)
1 申立人は,申立ての基礎に変更がない限り,申立ての趣旨又は原
- 166 -
因を変更することができるものとする。
2 申立ての趣旨又は原因の変更は,期日でする場合を除き,書面で
しなければならないものとする。
3 調停委員会は,申立ての趣旨又は原因の変更が不適法であると認
めるときは,申立てにより又は職権で,その変更を許さない旨の裁
判をしなければならないものとする。
4 調停委員会は,申立ての趣旨又は原因の変更により著しく家事事
件の手続を遅延させることとなるときは,その変更を許さない旨の
裁判をすることができるものとする。
(5) 手続の〔受継〕
(家事審判規則第15条関係)
(前注) ここでいう〔受継〕とは,法令により手続を続行する資格のあるもの等が
手続を引き継ぐことであるが,これを「受継」と呼称するかどうかについて
は,なお検討するものとする。
ア 法令により手続を続行する資格のある者がある場合
(注) 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行することがで
きない場合において,法令により手続を続行する資格のある者があるときで
も,手続は,中断しないことを前提としている。もっとも,当事者が関与し
なければならない手続については,法令により手続を続行する資格のある者
が〔受継〕するまで,事実上することができない(法令により手続を続行す
る資格のある者のために任意代理人がある場合
(第1の9(6)参照)
は除く。)。
1 当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって手続を続行する
ことができない場合には,法令により手続を続行する資格のある者
は,その手続を〔受継〕することができるものとする。
2 調停委員会は,当事者が死亡,資格の喪失その他の事由によって
手続を続行することができない場合には,
申立てにより又は職権で,
法令により手続を続行する資格のある者に,その手続を〔受継〕さ
せることができるものとする。
3 調停委員会は,1による〔受継〕の申出又は2による〔受継〕の
申立てに理由がないと認めるときは,却下しなければならないもの
とする。1による〔受継〕の申出を却下する裁判に対しては,即時
抗告をすることができるものとする。
イ 法令により手続を続行する資格のある者はないが,別に申立権者が
ある場合
別の申立権者が
〔受継〕
することは認めないものとし,
調停事件は,
終了するものとする。
- 167 -
(6) 中止(家事審判規則第20条及び第130条関係)
1 家事調停の申立てがあった事件について審判が係属しているとき,
又は62により家事審判事件が家事調停に付されたときは,
裁判所は,
家事調停事件が終了するまで審判手続を中止することができるものと
する。
2 家事調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき,
又は61若しくは2により訴訟事件が家事調停に付されたときは,裁
判所は,家事調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができ
るものとする。
(7) 調停の場所(家事審判規則第132条関係)
調停委員会は,事件の実情によって,裁判所外の適当な場所で調停を
することができるものとする。
(8) 調書の作成(家事審判規則第10条関係)
裁判所書記官は,家事調停手続について,調書を作らなければならな
いものとする。ただし,調停委員会を組織する家事審判官においてその
必要がないと認めるときは,この限りでないものとする。
(9) 意見の聴取の嘱託(家事審判規則第136条の3第1項関係)
調停委員会は,家庭裁判所又は簡易裁判所に紛争の解決に関する事件
の関係人の意見の聴取を嘱託することができるものとする。
(10) 嘱託による意見聴取及び事実の調査の実施機関(家事審判規則第136
条の3第2項及び第137条の2第4項関係)
1 (9)により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は,相当と認める
ときは,家事調停委員に当該嘱託に係る意見の聴取をさせることがで
きるものとする。
2 第1の12(4)エにより事実の調査の嘱託を受けた裁判所は,相当と
認めるときは,裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせるこ
とができるものとする。ただし,家庭裁判所調査官による事実の調査
を相当とする場合は,この限りでないものとする。
(11) 家事調停委員の専門的意見の聴取(家事審判法第22条の2第1項及び
家事審判規則第136条の2関係)
1 調停委員会は,必要があると認めるときは,当該調停委員会を組織
していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取する
ことができるものとする。
2 調停委員会が1により意見を聴取することとしたときは,家庭裁判
所は,意見を述べるべき家事調停委員を指定するものとする。
- 168 -
3 2による指定を受けた家事調停委員は,調停委員会に出席して意見
を述べるものとするものとする。
(12) 調停の成立
ア 調停の成立と効力(家事審判法第21条関係)
1 調停において当事者間に合意が成立し,これを調書に記載したと
きは,調停が成立したものとし,その記載は,確定判決と同一の効
力を有するものとする。ただし,第2の1(1)に定める家事審判の
対象となる事項のうち調停をすることができる事項についての合意
の記載は,確定した審判と同一の効力を有するものとする。
2 1は,合意に相当する審判の対象となる事件については,適用し
ないものとする。
イ 調停の一部成立(新設,民事訴訟法第243条第2項及び第3項参照)
1 家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは,
当該一部について調停を成立させることができるものとする。
2 1は,手続の併合を命じた数個の家事調停事件について準用する
ものとする。
ウ 調停調書の更正(新設,民事訴訟法第257条参照)
1 調停調書に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあ
るときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正の裁
判をすることができるものとする。
2 更正の裁判に対しては,
即時抗告をすることができるものとする。
3 不適法を理由に1の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告
をすることができるものとする。
エ 調停条項案の書面による受諾(家事審判法第21条の2関係)
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭する
ことが困難であると認められる場合において,その当事者があらかじ
め調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出
し,他の当事者が期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは,
当事者間に合意が成立したものとみなすものとする。
(注1) 一定の事件については,調停条項案の書面による受諾により当事者間の
合意を成立させることができないものとすることを前提としており,その
具体的な範囲(例えば,離婚,離縁又は親権者の指定若しくは変更に関す
る事件)については,なお検討するものとする。
(注2) 調停条項案提示の方式,真意の確認及び調停条項案受諾者への調停成立
の通知については,家事審判規則第137条の7,第137条の8及び第140条
- 169 -
の2と同様の規律を置くものとすることが考えられる。
(13) 調停の不成立
(家事審判規則第138条の2及び家事審判法第26条関係)
1 調停委員会は,当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成
立した合意が相当でないと認める場合において,裁判所が調停に代わ
る審判をしないときは,調停が成立しないものとして,事件を終了さ
せることができるものとする。合意に相当する審判の対象となる事件
の調停につき,当事者間に合意が成立した場合において,裁判所が合
意に相当する審判をしないときも,同様とするものとする。
2 第2の1(1)に定める家事審判の対象となる事項のうち調停をする
ことができる事項についての家事調停事件(以下「審判事項について
の家事調停事件」という。
)について調停が成立せず,かつ,その事
件について調停に代わる審判をせず,又は異議申立てにより調停に代
わる審判が効力を失った場合には,調停の申立ての時に,審判の申立
てがあったものとみなすものとする。
3 訴訟事項についての家事調停事件について調停が成立せず,かつ,
その事件について合意に相当する審判若しくは調停に代わる審判をせ
ず,又は異議申立てにより合意に相当する審判若しくは調停に代わる
審判が効力を失った場合において,当事者がその旨の通知を受けた日
から2週間以内に訴えを提起したときは,調停の申立ての時に,その
訴えの提起があったものとみなすものとする。
(注) 2については,家事調停手続が審判手続に移行した場合には,家事調停手
続における資料が当然に審判手続における資料となるものではないこと,家
事調停事件が係属していた家庭裁判所が当該家事審判事件の管轄権を有して
いない場合においては自庁処理によらない限り管轄権が生じないものとする
ことをそれぞれ前提としている。
(14) 調停をしない場合(家事審判規則第138条関係)
調停委員会は,
事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき,
又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるとき
は,調停をしないものとして,事件を終了させることができるものとす
る。
(15) 取下げによる事件の終了(新設)
(前注) 合意に相当する審判後の取下げについては,8(3)の規律による。なお,調
停に代わる審判後の取下げについては,特段の規律を設けず,次のア及びイ
の規律によるものとする。
ア 取下げの要件
- 170 -
申立人は,家事調停事件が終了するまでの間,申立ての全部又は一
部を取り下げることができるものとする。
イ 取下げの方式及び効果
取下げの方式及び効果については,家事審判に関する手続(総則)
の規律(第2の2(9)イ及びウ)を準用するものとする。
(注) (13),(14)又は(15)により家事調停事件が終了したときは,裁判所書記官
は,当事者に対し,遅滞なく,その旨を通知しなければならないものとする
(所在の知れない者,家事調停手続の期日において家事調停事件を終了した
場合に,その期日に出頭していた当事者については,この限りでないものと
する。
)ことが考えられる。
(16) 調停前の仮の措置(家事審判規則第133条関係)
1 調停委員会は,家事調停事件が係属している場合に,職権で,相手
方その他の事件の関係人に対し,調停のために必要な処分を命じるこ
とができるものとする。
2 調停委員会は,1による処分を変更し,又は取り消すことができる
ものとする。
3 調停委員会を組織する家事審判官は,
急迫の事情があるときに限り,
1による処分並びに2による処分の変更及び取消しをすることができ
るものとする。
4 1による処分並びに2による処分の変更及び取消しは,これを受け
る者に告知することによりその効力を生ずるものとする。
5 1による処分及び2により変更した処分は,執行力を有しないもの
とする。
6 調停委員会は,1による処分及び2による処分の変更をする場合に
は,同時に,その違反に対する法律上の制裁も告知しなければならな
いものとする。
(17) 家事審判官だけで家事調停手続を行う場合
(前注) 合議体により家事調停手続を行うことができることを前提としている。
ア 手続指揮権(新設)
家事審判官だけで家事調停手続を行う場合においては,裁判長が期
日における手続を指揮するものとする。
イ 受命裁判官(新設)
家事審判官だけで家事調停手続を行う場合においては,裁判所は,
受命裁判官に期日における手続を行わせることができるものとする。
ウ 裁判所書記官による事実の調査(家事審判規則第142条第1項及び
- 171 -
第137条の2第3項関係)
家事審判官だけで家事調停手続を行う場合においては,裁判所は,
相当と認めるときは,裁判所書記官に事実の調査をさせることができ
るものとする。ただし,家庭裁判所調査官による事実の調査を相当と
する場合は,この限りでないものとする。
エ 調停委員会及び家事審判官の権限についての規律の準用(家事審判
規則第142条関係)
家事審判官だけで家事調停手続を行う場合においては,7に掲げる
調停委員会が行う行為は裁判所が,家事調停委員会を組織する家事審
判官が行う行為は裁判長が,それぞれ行うものとする。
8 合意に相当する審判
(前注1) 「合意に相当する審判」との用語については,なお検討するものとする。
(前注2) 家事審判官のみでする調停においても,合意に相当する審判をすることが
できることを前提としている。
(1) 合意に相当する審判の対象事件及び要件(家事審判法第23条関係,人
事訴訟法第2条及び第43条参照)
ア 合意に相当する審判
人事訴訟法第2条に定める人事に関する事件(同条第1号に定める
離婚の訴え及び同条第3号に定める離縁の訴えの事件を除く。
)の調
停において,当事者間に,申立ての趣旨どおりの審判を受けることに
ついての合意が成立し,かつ,申立てに係る無効若しくは取消しの原
因又は身分関係の形成若しくは存否の原因の有無について争いがない
場合には,裁判所は,必要な事実を調査した上,調停委員会の調停に
あっては当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き,正当
と認めるときは,申立てに係る無効若しくは取消し又は身分関係の形
成若しくは存否に関し,当該合意に相当する審判をすることができる
ものとする。
(注1) 人事訴訟法第2条本文に定める「その他の身分関係の形成又は存否の確
認を目的とする訴え」を,合意に相当する審判の対象とすべきであるか否
かについては,なお検討するものとする。
(注2) 手続上の当事者のうち,身分関係の当事者でない者について,
「申立て
に係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因
の有無について争いがない」ことの主体から除外するか否かについては,
なお検討するものとする。
- 172 -
イ 当事者
アの事件について,人事訴訟を提起することができる者は,原則と
して,人事訴訟において被告とすべき者を相手方としてアの調停を申
し立てることができるものとする。
(注1) 人事訴訟において検察官を被告とすべき場合においては,検察官を相手
方として調停を申し立てることはできず,合意に相当する審判をすること
はできないものとすることを前提としている。同様に,検察官が調停の申
立てをすることもできないものとすることを前提としている。
(注2) 死亡等により身分関係の当事者の一方を欠いているため,他方の当事者
を被告として人事訴訟を提起することができる場合において,合意に相当
する審判をすることができるものとすることについては,利害関係のある
第三者の手続保障や審理の充実を図るために人事訴訟法第28条及び人事訴
訟規則第16条と同様の事件係属の通知の制度を設けることの要否と併せ
て,なお検討するものとする。
(2) 審判(新設)
ア 審判の方式
合意に相当する審判は,審判書を作成して行わなければならないも
のとする。
イ 家事審判に関する手続(総則)の規律の準用(民事訴訟法第243条,
第247条,第253条,第258条,第256条及び第257条参照)
第2の2(7)ア(ア),(ウ),(エ)及び(キ)から(コ)までによる規律
は,合意に相当する審判の手続について準用するものとする。
(3) 申立ての取下げ(新設)
申立ての取下げは,合意に相当する審判があった後は,相手方の同意
を得なければ,その効力を生じないものとする。
(4) 不服申立て(家事審判法第25条第1項及び第2項並びに家事審判規則
第139条及び第140条関係)
ア 異議申立権者及び異議申立ての理由
1 当事者は,合意に相当する審判に対し,(1)アの合意の成立の要
件又は無効若しくは取消しの原因若しくは身分関係の形成若しくは
存否の原因の有無について争いがないとの要件を欠いていたことを
理由として,裁判所に異議を申し立てることができるものとする。
2 利害関係人は,合意に相当する審判に対し,裁判所に異議を申し
立てることができるものとする。
イ 異議申立ての方式
- 173 -
1 異議の申立ては,異議の対象を明らかにして書面によってしなけ
ればならないものとする。
2 当事者は,1の書面に異議の理由を記載しなければならないもの
とする。
ウ 異議申立期間
1 ア1及び2の異議の申立ては,2週間の不変期間内にしなければ
ならないものとする。
2 1の異議申立ての期間は,異議の申立てをすることができる者が
審判の告知を受ける者である場合には審判の告知を受けた日から,
審判の告知を受ける者でない場合には当事者が審判の告知を受けた
日(複数ある場合には,そのうち最も遅い日)から,それぞれ進行
するものとする。
(注) 異議申立権の放棄の規律を置くことについては,民事訴訟の手続における
控訴権の放棄を第一審判決前にすることができないと解されていることと同
様,合意に相当する審判前にすることはできないものとすることを前提にし
て,審判後の放棄について,必要性を含めて,なお検討するものとする。
エ 異議申立てに対する裁判
(ア) 当事者の異議申立てに対する裁判
1 裁判所は,異議の申立てが不適法であると認めるとき,又は異
議の申立てを理由がないと認めるときは,これを却下しなければ
ならないものとする。
2 異議の申立人は,異議の申立てを却下する審判に対し,即時抗
告をすることができるものとする。
3 裁判所は,当事者から適法な異議の申立てがあった場合におい
て,異議の申立てを理由があると認めるときは,合意に相当する
審判を取り消さなければならない。
(注1) 利害関係参加人は,(ア)の当事者ではなく,
(イ)の利害関係人とな
ることを想定している。
(注2) 3の合意に相当する審判を取り消す審判に対し,即時抗告をすること
ができることとするか否かについては,なお検討するものとする。
(イ) 利害関係人の異議申立てに対する裁判
1 裁判所は,異議の申立てを不適法と認めるときは,これを却下
しなければならないものとする。
2 申立人は,異議の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
- 174 -
3 利害関係人から適法な異議の申立てがあったときは,合意に相
当する審判は,その効力を失うものとする。
(5) 確定した合意に相当する審判の効力(家事審判法第25条第3項関係)
異議の申立てがないとき,又は異議の申立てを却下する審判が確定し
たときは,合意に相当する審判は,確定判決と同一の効力を有するもの
とする。
(6) 婚姻の取消しについての合意に相当する審判における親権者の指定
(新設,民法第749条及び第819条第2項参照)
【甲案】
成年に達しない子がある場合には,子の親権者の指定につき父母間で
合意が成立したときに限り,子の親権者の指定とともに,婚姻の取消し
についての合意に相当する審判をすることができるものとする。
(注) 甲案を採用した場合には,婚姻を取り消し親権者を指定する合意に相当する
審判に対する当事者の不服申立てとしては,(4)ア1のとおり,婚姻の取消し
又は子の親権者の指定に関し,合意の成立の要件又は原因の有無について争い
がないとの要件を欠いていたことを理由とする異議の申立てのみが認められる
ことを前提としている。
【乙案】
成年に達しない子がある場合には,子の親権者の指定についての父母
間での合意の成否にかかわらず,婚姻の取消しについての合意に相当す
る審判をすることができるものとする。この場合には,併せて子の親権
者の指定をしなければならないものとする。
(注1) 乙案を採用した場合の不服申立ての規律については,例えば,当事者は,
子の親権者の指定の審判が併せてされた合意に相当する審判に対し,理由
なく異議の申立てをすることができ,
適法な異議の申立てがあったときは,
婚姻の取消し及び子の親権者の指定についての審判が全体として効力を失
うものとすることが考えられる。
(注2) 乙案を採用した場合に,子が15歳以上であるときは,その子の陳述を聴
かなければならないものとするかどうかについては,なお検討するものと
する。
(注3) 乙案を採用した場合に,当事者の共同の申立てにより裁判所が親権者を
定めたときは,その指定については異議を申し立てることができないもの
とする規律(民訴法第265条参照)を置くことについては,その必要性及び
相当性を含めて,なお検討するものとする。
(7) その他
- 175 -
(注) 嫡出否認の調停中に夫が死亡した場合に,人事訴訟法第41条第2項と同様に
同条第1項所定の者が嫡出否認の主張をする機会を確保するための規律及びそ
の内容については,なお検討するものとする。
9 調停に代わる審判
(前注1) 「調停に代わる審判」との用語については,なお検討するものとする。
(前注2) 家事審判官のみでする調停においても,調停に代わる審判をすることがで
きることを前提としている。
(1) 調停に代わる審判の対象及び要件(家事審判法第24条関係)
1 裁判所は,調停が成立しない場合において相当と認めるときは,調
停委員会の調停にあっては当該調停委員会を組織する家事調停委員の
意見を聴き,当事者双方のために衡平を考慮し,一切の事情を見て,
職権で,当事者の双方又は一方の申立ての趣旨に反しない限度で,事
件の解決のため,離婚,離縁その他必要な審判をすることができるも
のとする。
2 1の審判においては,子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の
給付その他の給付を命ずることができるものとする。
3 裁判所は,離婚の調停に代わる審判をする場合において,当事者間
に成年に達しない子があるときは,父母の一方を親権者と定める裁判
をしなければならないものとする。
4 1は,合意に相当する審判の対象となる事件には適用しないものと
する。
(注1) 審判事項についての家事調停事件においても,調停に代わる審判をするこ
とができることを前提としている。
(注2) 本文3の親権者の指定についての裁判をする場合において,子が15歳以
上であるときは,子の陳述を聴かなければならないものとするか否かについ
ては,なお検討するものとする。
(2) 審判(新設)
ア 審判の方式
調停に代わる審判は,審判書を作成してしなければならないものと
する。
イ 家事審判に関する手続(総則)の規律の準用(民事訴訟法第243条,
第247条,第253条,第258条,第256条及び第257条参照)
第2の2(7)ア(ア),(ウ),(エ),(キ),
〔(ク)〕
,(ケ)及び(コ)の
規律は,調停に代わる審判について準用するものとする。
- 176 -
(注) 第2の2(7)ア(ク)の終局審判の脱漏の規律の準用については,その必
要性を含めて,なお検討するものとする。
(3) 不服申立て(家事審判法第25条第1項及び第2項並びに家事審判規則
第139条及び第140条関係)
ア 異議申立権者等
当事者は,調停に代わる審判に対し,異議を申し立てることができ
るものとする。
(注1) 子に異議申立権を認めるか否かについては,なお検討するものとする。
(注2) 当事者の共同の申立てにより裁判所が調停に代わる審判をした場合に
は,その審判については異議を申し立てることができないものとする規律
(民事訴訟法第265条参照)を置くことについては,その必要性及び一定
の事件(例えば,離婚,離縁又は親権の指定若しくは変更に関する事件)
を除外することの要否を含めて,なお検討するものとする。
イ 異議申立ての方式
異議の申立ては,異議の対象を明らかにして書面によってしなけれ
ばならないものとする。
ウ 異議申立権の放棄
異議申立権は,放棄することができるものとする。
(注) 異議申立権の放棄は,事前にすることができないものとすることを前提と
している。
エ 異議申立期間
1 アの異議の申立ては,2週間の不変期間内にしなければならない
ものとする。
2 1の異議の申立ての期間は,審判の告知を受けた日から進行する
ものとする。
オ 異議申立てに対する裁判
1 裁判所は,異議の申立てが不適法であると認めるときは,これを
却下しなければならないものとする。
2 異議の申立人は,異議の申立てを却下する審判に対し,即時抗告
をすることができるものとする。
カ 異議申立ての効果
適法な異議の申立てがあったときは,調停に代わる審判は,その効
力を失うものとする。
(4) 確定した調停に代わる審判の効力(家事審判法第25条第3項及び第15
条関係)
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異議の申立てがないとき,又は異議の申立てを却下する審判が確定し
たときは,調停に代わる審判は,確定判決と同一の効力を有するものと
する。ただし,第2の1(1)に定める家事審判の対象となる事項のうち
調停をすることができる事項についての調停に代わる審判は,確定した
審判と同一の効力を有するものとする。
10 家事調停官
(1) 家事調停官の任命等(家事審判法第26条の2関係)
1 家事調停官は,弁護士で5年以上その職に在ったもののうちから,
最高裁判所が任命するものとする。
2 家事調停官は,この中間試案第2部に基づく法律の定めるところに
より,調停事件の処理に必要な職務を行うものとする。
3 家事調停官は,任期を2年とし,再任されることができるものとす
る。
4 家事調停官は,非常勤とするものとする。
5 家事調停官は,以下に掲げる事項のいずれかに該当する場合を除い
ては,在任中,その意に反して解任されることがないものとする。
a 弁護士法第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
b 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
c 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると
認められたとき。
6 この中間試案第2部に基づく法律に定めるもののほか,家事調停官
の任免に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
(2) 家事調停官の権限等(家事審判法第26条の3及び第26条の4並びに家
事審判規則第143条関係)
1 家事調停官は,家庭裁判所の指定を受けて,調停事件を取り扱うも
のとする。
2 家事調停官は,その取り扱う調停事件の処理について,家事審判官
が行うものとして定める調停事件の処理に関する権限のほか,特定の
規定において家庭裁判所又は裁判長が行うものとして定められている
調停事件の処理に関する権限を行うことができるものとする。
3 家事調停官は,独立してその職権を行うものとする。
4 家事調停官は,その権限を行うについて,裁判所書記官,家庭裁判
所調査官及び医師たる裁判所技官に対し,その職務に関し必要な命令
をすることができるものとする。この場合において,裁判所法第60条
- 178 -
第5項の規定は,家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準
用するものとする。
5 家事調停官には,別に法律で定めるところにより手当を支給し,並
びに最高裁判所の定めるところにより旅費,日当及び宿泊料を支給す
るものとする。
11 不服申立て及び再審(新設)
家事調停手続における裁判に対する不服申立て及び再審については,特
別の定めのある場合を除き,家事審判に関する手続(総則)における不服
申立て及び再審の規律(第2の3及び4)を準用するものとする。
12 記録の閲覧等(家事審判規則第12条関係)
1 当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判所の許可を得て,裁判
所書記官に対し,家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写,その正本,
謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付
(以下本項目(12 記録の閲覧等)において「記録の閲覧等」という。)を請求することができるものとする。
2 1は,家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これら
に準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。
)に関しては,適
用しないものとする。当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判所
の許可を得て,裁判所書記官に対し,これらの物について複製すること
を請求することができるものとする。
3 〔裁判所は,当事者又は利害関係を疎明した第三者から家事調停事件
の記録の閲覧等又は複製の許可の申立てがあった場合において,相当と
認めるときは,家事調停事件の記録の閲覧等又は複製を許可することが
できるものとする。〕4 当事者が裁判書の正本,謄本若しくは調停において成立した合意を記
載し,若しくは調停をしない措置若しくは調停の不成立により事件が終
了した旨を記載した調書の正本,謄本若しくは抄本又は家事調停事件に
関する証明書の交付を請求したときは,1にかかわらず,裁判所書記官
が,これを交付することができるものとする。
5 家事調停事件の記録の閲覧,謄写及び複製の請求は,家事調停事件の
記録の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは,
することができないものとする。
(注1) 3は,家事審判規則第12条第1項の規律を実質的に維持する内容であるが,
- 179 -
このような規律とするかどうかについてなお検討する趣旨で,規律全体に亀甲
括弧を付している。
(注2) 合意に相当する審判の対象となる事件の記録の閲覧等の規律については,家
事審判に関する手続(総則)における記録の閲覧等の規律(第2の1(5)ア3)
と同様のものとすべきであるか否かについては,なお検討するものとする。
第6 履行確保
1 履行状況の調査及び履行の勧告
(1) 審判で定められた義務の履行勧告(家事審判法第15条の5並びに家事
審判規則第143条の2第1項,第143条の3及び第143条の4関係)
1 審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が審判をした場合にあっては,
第一審裁判所である家庭裁判所)は,権利者の申出があるときは,当
該審判で定められた義務の履行状況を調査し,義務者に対し,その義
務の全部又は一部の履行を勧告することができるものとする。
2 1の家庭裁判所は,相当と認めるときは,他の家庭裁判所に1の調
査及び勧告を嘱託することができるものとする。
3 1の家庭裁判所及び2の嘱託を受けた家庭裁判所は,家庭裁判所調
査官に1の調査及び勧告をさせることができるものとする。
4 1の家庭裁判所及び2の嘱託を受けた家庭裁判所は,1の調査及び
勧告に関し,事件の関係人の家庭その他の環境を調整するため必要が
あると認めるときは,家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その
他の措置をとらせることができるものとする。
5 1の家庭裁判所及び2の嘱託を受けた家庭裁判所は,1の調査及び
勧告に必要な調査を官庁,公署その他適当と認める者に嘱託し,又は
銀行,信託会社,関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金,信
託財産,収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる
ものとする。
(2) 調停又は調停に代わる審判で定められた義務及び調停前の仮の措置と
して命ぜられた事項の履行勧告(家事審判法第25条の2及び第15条の5
並びに家事審判規則第143条の2第2項及び第1項,第143条の3及び第
143条の4関係)
調停又は調停に代わる審判で定められた義務及び調停前の仮の措置と
して命ぜられた事項の履行については,(1)と同様とするものとする。
2 履行命令
- 180 -
(1) 審判で定められた義務の履行命令(家事審判法第15条の6並びに家事
審判規則第143条の5第1項及び第143条の6から第143条の8まで関係)
1 審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が審判をした場合にあっては,
第一審裁判所である家庭裁判所)は,当該審判で定められた〔金銭の
支払その他の財産上の給付を目的とする義務〕の履行を怠った者があ
る場合において,相当と認めるときは,権利者の申立てにより,義務
者に対し,相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる
ことができるものとする。
(注) 履行命令の対象となる義務を,強制執行が可能な義務の範囲に広げること
については,なお検討するものとする。
2 1による命令は,その命令をする時までに義務者が履行を怠った義
務の一部又は全部についてするものとする。
3 家庭裁判所は,1により義務の履行を命ずるには,義務者の陳述を
聴かなければならないものとする。
4 家庭裁判所は,1により義務の履行を命ずる場合には,同時に,義
務者に対し,その違反に対する法律上の制裁を告知しなけらばならな
いものとする。
(2) 調停又は調停に代わる審判で定められた義務の履行命令(家事審判法
第25条の2及び第15条の6並びに家事審判規則第143条の5第2項及び
第1項及び第143条の6から第143条の8まで関係)
調停又は調停に代わる審判で定められた義務の履行については,(1)
と同様とするものとする。
3 金銭の寄託の制度(家事審判法第15条の7関係)
金銭の寄託の制度は,置かないものとする。
第7 雑則
1 不出頭に対する過料の制裁(家事審判法第27条関係)
呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,これ
を〔5万円〕以下の過料に処するものとする。
2 履行命令又は調停前の仮の措置違反に対する過料の制裁
(1) 履行命令違反に対する過料の制裁(家事審判法第28条第1項関係)
第6の2により義務の履行を命ぜられた者が正当な理由なくその命令
に従わないときは,家庭裁判所は,これを〔10万円〕以下の過料に処す
- 181 -
るものとする。
(2) 調停前の仮の措置の違反に対する過料の制裁(家事審判法第28条第2
項関係)
第5の7(16)により調停前の仮の措置として必要な事項を命ぜられた
者が正当な理由なくその措置に従わないときも,(1)と同様とするもの
とする。
3 過料の裁判の執行等(家事審判法第29条及び家事審判規則第13条関係)
1 1並びに2(1)及び(2)の過料の裁判は,家事審判官の命令で執行する
ものとする。
2 1の命令は,
執行力のある債務名義と同一の効力を有するものとする。
3 過料の裁判の執行は,民事執行法その他強制執行の手続に関する法令
の規定に従ってするものとする。ただし,執行をする前に裁判の送達を
することを要しないものとする。
4 1並びに2(1)及び(2)による裁判に対しては,即時抗告をすることが
できるものとする。
5 1から4までに定めるもののほか,過料についての裁判に関しては,
非訟事件手続法第4編の規定を準用するものとする。ただし,同法第16
2条及び第164条中検察官に関する規定は,この限りでないものとする。
(別表)
事件類型 各事件 審判を受けるべき者
成年後見開始の審判事件(民法第7条) 成年被後見人となるべき者
成年後見開始の審判の取消しの審判事件
(民法第10条,第19条第2項)
成年被後見人
成年後見人の選任の審判事件(民法第843条
第1項から第3項まで)
選任された成年後見人
成年後見監督人の選任の審判事件(民法第
849条の2)
選任された成年後見監督人
成年後見人の辞任についての許可の審判事
件(民法第844条)
成年後見人
成年後見監督人の辞任についての許可の審
判事件(民法第852条,第844条)
成年後見監督人
成年後見人の解任の審判事件(民法第846条)成年後見人
成年後見監督人の解任の審判事件(民法第
852条,第846条)
成年後見監督人
成年後見に関する財産目録の作成の期間の
伸長の審判事件(民法第853条第1項ただし
書,第856条)
成年後見人
権限の行使についての定め及びその取消し
の審判事件(民法第859条の2第1項及び第2
項,第852条)
成年後見人又は成年後見監督人
居住用不動産の処分についての許可の審判
事件(民法第859条の3,第852条)
成年後見人又は成年後見監督人
成年後見人又は成年後見監督人に対する報
酬の付与の審判事件(民法第862条,第852条)成年後見人又は成年後見監督人
成年後見の事務の報告,財産の目録の提
出,後見の事務又は財産状況の調査,財産
の管理その他の後見の事務に関する処分の
審判事件(民法第863条)
成年後見人
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
の審判事件(民法第870条ただし書)
成年後見人
保佐開始の審判事件(民法第11条) 被保佐人となるべき者
保佐人の同意を得なければならない行為の
定めの審判事件(民法第13条第2項)
被保佐人又は被保佐人となるべき者
保佐人の同意に代わる許可の審判の審判事
件(民法第13条第3項)
被保佐人
保佐開始の審判の取消しの審判事件(民法
第14条第1項,第19条)
被保佐人
保佐人の同意を得なければならない行為の
定めの審判の取消しの審判事件(民法第14
条第2項)
被保佐人
保佐人の選任の審判事件(民法第876条の2
第1項及び第2項,第843条第2項及び第3
選任された保佐人
保佐監督人の選任の審判事件(民法第876条
の3第1項)
選任された保佐監督人
保佐人の辞任についての許可の審判事件
(民法第876条の2第2項,第844条)
保佐人
保佐監督人の辞任についての許可の審判事
件(民法第876条の3第2項,第844条)
保佐監督人
保佐人の解任の審判事件(民法第876条の2
第2項,第846条)
保佐人
保佐監督人の解任の審判事件(民法第876条
の3第2項,第846条)
保佐監督人
臨時保佐人の選任の審判事件(民法第876条
の2第3項)
選任された臨時保佐人
1 成年後
見に関する
審判事件
2 保佐に
関する審判
事件
(別表)
権限の行使についての定め及びその取消し
の審判事件(民法第876条の3第2項,第876
条の5第2項,第859条の2第1項及び第2項)
保佐人又は保佐監督人
居住用不動産の処分についての許可の審判
事件(民法第876条の3第2項,第876条の5
第2項,第859条の3)
保佐人又は保佐監督人
保佐人及び保佐監督人に対する報酬の付与
の審判事件(民法第876条の3第2項,第876
条の5第2項,第862条)
保佐人又は保佐監督人
保佐人に代理権を付与する旨の審判事件
(民法第876条の4第1項)
保佐人
保佐人に代理権を付与する旨の審判の取消
しの審判事件(民法第876条の4第3項)
保佐人
保佐の事務の報告,財産の目録の提出,保
佐の事務又は財産状況の調査,財産の管理
その他の保佐の事務に関する処分の審判事
件(民法第876条の5第2項,第863条)
保佐人
保佐に関する管理の計算の期間の伸長の審
判事件(民法第876条の5第3項,第870条た
だし書)
保佐人
補助開始の審判事件(民法第15条第1項) 被補助人となるべき者
補助人の同意を得なければならない行為の
定めの審判事件(民法第17条第1項)
被補助人又は被補助人となるべき者
補助人の同意に代わる許可の審判事件(民
法第17条第3項)
被補助人
補助開始の審判の取消しの審判事件(民法
第18条第1項及び第3項,第19条)
被補助人
補助人の同意を得なければならない行為の
定めの審判の取消しの審判事件(民法第18
条第2項)
被補助人
補助人の選任の審判事件(民法第876条の7
第1項及び第2項,第843条第2項及び第3項)選任された補助人
補助人監督人の選任の審判事件(民法第876
条の8第1項)
選任された補助監督人
補助人の辞任についての許可の審判事件
(民法第876条の7第2項,第844条)
補助人
補助監督人の辞任についての許可の審判事
件(民法第876条の8第2項,第844条)
補助監督人
補助人の解任の審判事件(民法第876条の7
第2項,第846条)
補助人
補助監督人の解任の審判事件(民法第876条
の8第2項,第846条)
補助監督人
臨時補助人の選任の審判事件(民法第876条
の7第3項)
選任された臨時補助人
権限の行使についての定め及びその取消し
の審判事件(民法第876条の8第2項,第876
条の10第1項,第859条の2第1項及び第2項)補助人又は補助監督人
居住用不動産の処分についての許可の審判
事件(民法第876条の8第2項,第876条の10
第1項,第859条の3)
補助人又は補助監督人
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
の審判事件(民法第876条の8第2項,第876
条の10第1項,第862条)
補助人又は補助監督人
補助人に代理権を付与する旨の審判事件
(民法第876条の9第1項)
補助人
2 保佐に
関する審判
事件
3 補助に
関する審判
事件
(別表)
代理権を付与する旨の審判の取消しの審判
事件(民法第876条の9第2項,第876条の4
第3項)
補助人
補助の事務の報告,財産の目録の提出,補
助の事務又は財産状況の調査,財産の管理
その他の補助の事務に関する処分の審判事
件(民法第876条の10第1項,第863条)
補助人
補助に関する管理の計算の期間の伸長の審
判事件(民法第876条の10第2項,第870条た
だし書)
補助人
失踪宣告の審判事件(民法第30条) 不在者
失踪宣告の取消しの審判事件(民法第32条
第1項)
失踪者
不在者の財産の管理に関する処分の審判事
件(民法第25条から第29条まで)
財産の管理者の選任その他の財産の管理に
関する処分の審判事件(民法第830条第2項
から第4項まで,第869条)
遺産の管理に関する処分の審判事件(民法
第895条)
相続財産の保存又は管理に関する処分の審
判事件(民法第918条第2項及び第3項,第
926条第2項,第936条第3項,第940条第2
項)及び相続財産の管理人の選任その他の
相続財産の管理に関する処分の審判事件
(第952条,第953条,第958条)
相続財産の管理人の選任の審判事件(民法
第936条第1項)
相続財産の管理に関する処分の審判事件
(民法第943条,第950条第2項)
夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関
する処分の審判事件(民法第752条)
申立人及び相手方 (夫及び妻)
夫婦財産契約による管理者の変更及び共有
財産の分割に関する処分の審判事件(民法
第758条第2項及び第3項)
申立人及び相手方(夫及び妻)
婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の
審判事件(民法第760条)
申立人及び相手方 (夫及び妻)
子の監護者の指定その他子の監護に関する
処分の審判事件(民法第766条第1項及び第
2項(第749条,第771条及び第788条において
準用する場合を含む。)
申立人及び相手方
離婚又は婚姻取消しの場合の財産分与に関
する処分の審判事件(民法第768条第2項(第
749条及び第771条において準用する場合を
含む。)
申立人及び相手方 (夫及び妻であった者)離婚等の場合における系譜,祭具及び墳墓
の所有権の承継者の指定に関する審判事件
(民法第769条第2項(第749条,第751条第2
項,第771条において準用する場合を含
む。))
申立人及び相手方
子の氏の変更の許可の審判事件(民法第791
第1項,第3項)
子又は法定代理人
養子をするについての許可の審判事件(民法
第794条,第798条)
養親
死後離縁をするについての許可の審判事件
(民法第811条第6項)
養親又は養子
離縁等による復氏の際の系譜,祭具及び墳
墓の所有権の承継者の指定の審判事件(民
法第808条第2項,第817条及び第769条)
申立人及び相手方
(財産管理人の選任の審判については)
選任された財産管理人
7 親子に
関する審判
事件
4 失踪宣
告に関する
審判事件
6 婚姻に
関する審判
事件
5 財産の
管理に関す
る審判事件
3 補助に
関する審判
事件
(別表)
特別養子縁組の成立の審判事件(民法第817
条の2)
養親となるべき者,養子となるべき者及び
その実父母
特別養子縁組の離縁の審判事件(民法第817
条の10)
養親,養子及びその実父母
養子の離縁後にその親権者となるべき者の
指定の審判事件(民法第811条第4項)
申立人及び相手方
親権者の指定又は変更の審判事件(民法第
819条第5項及び第6項)
申立人及び相手方
子を懲戒場に入れる許可及びその期間の短
縮の審判事件(民法第822条)
親権者
親権又は管理権の喪失の宣告の審判事件
(民法第834条,第835条)
親権者
親権又は管理権の喪失宣告の取消しの審判
事件(民法第836条)
(喪失宣告を受けていた)親
親権又は管理権を辞するについての許可の
審判事件(民法第837条第1項)
親権者
親権又は管理権を回復するについての許可
の審判事件(民法第837条第2項)
(辞任していた)親
養子の離縁後にその未成年後見人となるべ
き者の選任の審判事件(民法第811条第5項)
選任された未成年後見人となるべき者
未成年後見人の選任の審判事件(民法第840条)選任された未成年後見人
未成年後見監督人の選任の審判事件(民法
第849条)
選任された未成年後見監督人
未成年後見人の辞任についての許可の審判
事件(民法第844条)
未成年後見人
未成年後見監督人の辞任についての許可の
審判事件(民法第852条,第844条)
未成年後見監督人
未成年後見人の解任の審判事件(民法第846条)未成年後見人
未成年後見監督人の解任の審判事件(民法
第846条,第852条)
未成年後見監督人
未成年後見に関する財産目録の作成の期間
の伸長の審判事件(民法第853条第1項ただ
し書,第856条,第867条第2項)
未成年後見人
未成年被後見人又は子を懲戒場に入れる許
可及びその期間の短縮の審判事件(民法第
857条,第867条第2項)
未成年後見人
未成年後見人又は未成年後見監督人に対す
る報酬の付与の審判事件(民法第862条,第
852条,第867条第2項)
未成年後見人又は未成年後見監督人
未成年後見の事務の報告,財産の目録の提
出,後見の事務又は財産状況の調査,財産
の管理その他の後見の事務に関する処分の
審判事件(民法第863条,第867条第2項)
未成年後見人
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸
長の審判事件(民法第870条ただし書)
未成年後見人
嫡出否認の訴えについての特別代理人の選
任の審判事件(民法第775条)
子又は後見に関する特別代理人の選任の審
判事件(民法第826条,第860条)
扶養義務の設定の審判事件(民法第877条第
2項)
扶養義務者となるべき者〔,扶養権利者〕
扶養義務を設定する審判の取消しの審判事
件(民法第877条第3項)
扶養義務者とされた者〔,扶養権利者〕
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は
取消しの審判事件(民法第878条及び第880条)申立人及び相手方
選任された特別代理人
9 未成年
後見に関す
る審判事件
8 親権に
関する審判
事件
10 特別代
理人選任に
関する審判
事件
7 親子に
関する審判
事件
11 扶養に
関する審判
事件
(別表)
11 扶養に
関する審判
事件
扶養の程度又は方法についての決定及びそ
の決定の変更又は取消しの審判事件(民法
第879条及び第880条)
申立人及び相手方
系譜,祭具及び墳墓の所有権の承継者の指
定の審判事件(民法第897条第2項)
指定された権利の承継者
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の
審判事件(民法第915条第1項ただし書)
期間が伸長された相続人
相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の
受理の審判事件(民法第919条第4項))
〔取り消された相続人に通知〕
相続の限定承認の申述の受理の審判事件
(民法第924条)
〔申述をした相続人に通知〕
〔限定承認における〕鑑定人の選任の審判事
件(民法第930条第2項及び第932条ただし書)〔相続財産分離における〕鑑定人の選任の審
判事件(民法第947条第3項及び第950条第2
項が準用する第930条第2項及び第932条た
だし書)
〔相続人の不存在における〕鑑定人の選任の
審判事件(民法第957条第2項が準用する第
930条第2項)
〔遺留分における〕鑑定人の選任の審判事件
(民法第1029条第2項)
相続放棄の申述の受理の審判事件(民法第
938条)
〔申述をした相続人に通知〕
相続財産の分離に関する処分の審判事件
(民法第941条及び第950条第1項)
相続人全員
遺留分の放棄についての許可の審判事件
(民法第1043条第1項)
許可された遺留分権者
推定相続人の廃除の審判事件(民法第892条
及び第893条)
申立人(被相続人又は遺言執行者)及び
廃除を求められた推定相続人
推定相続人の廃除の取消しの審判事件(民
法第894条)
申立人(被相続人又は遺言執行者)及び
廃除された推定相続人
遺産の分割の審判事件(民法第907条第2項)申立人及び相手方
遺産の分割禁止の審判事件(民法第907条第
3項)
申立人及び相手方
寄与分を定める処分の審判事件(民法第904
条の2第2項)
申立人及び相手方
15 特別縁
故者に対す
る相続財産
の分与に関
する処分
特別縁故者に対する相続財産の処分の審判
事件(民法第958条の3第1項)
分与を受けた者及び相続財産管理人
遺言の確認の審判事件(民法第976条第4項
及び第979条第3項)
確認の請求をした者
遺言書の検認の審判事件(民法第1004条第
1項)
〔検認期日に立ち会う機会のなかった者
に通知〕
遺言執行者の選任の審判事件(民法第1010条)選任された遺言執行者
遺言執行者に対する報酬の付与の審判事件
(民法第1018条第1項)
遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任に
ついての許可の審判事件(民法第1019条)
負担付遺贈にかかる遺言の取消しの審判事
件(民法第1027条)
取消しの対象となる負担付遺贈を受けた者14 遺産の
分割に関す
る審判事件
遺言執行者
16 遺言に
関する審判
事件
12 相続に
関する審判
事件 選任された鑑定人
13 推定相
続人の廃除
に関する審
判事件