判所職員定員法の一部を改正する法律裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第一条の表中「一、七一七人」を「一、七八二人」に、「一、〇二〇人」を「一、〇〇〇人」に改める。附則(施行期日)1この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。(平成二十二年九月三十日までの間における判事補の員数に関する特例)2判事補の員数は、平成二十二年九月三十日までの間においては、この法律による改正後の裁判所職員定員法第一条の規定にかかわらず、千二十人とする。
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