平成19年9月12日司法試験委員会決定
新司法試験考査委員は,秘密の漏えいはもとより,試験の公正さに疑念を抱かせかねな
い行動をとることのないよう,十分に留意するとともに,以下の事項を遵守する。
1 問題作成に従事する考査委員は,その名目いかんを問わず,以下の指導を行わない。
ア 任命された日から翌年3月31日までの間における,当該年度末までに法科大学院を
修了予定の学生及び法科大学院修了生に対する指導(ただし,平成20年新司法試験考
査委員が正規の課程により指導する場合を除く )。イ 任命の翌年4月1日から新司法試験の実施が終了するまでの間における,法科大学院
修了生に対する指導
2 平成20年新司法試験の問題作成に従事する考査委員が,任命された日から翌年3月3
1日までの間に,当該年度末までに法科大学院を修了予定の学生を対象とする正規の課程
を担当する場合には,あらかじめ取り扱う題材や法律上の問題点等を記載した授業計画を
示した上で,できる限り,これに沿って授業を行うものとするか,又は,授業内容や方法
を記載したものを公表するものとする。
なお,この場合,各考査委員において,授業内容の記録,あるいは,配布物を保管する
などして,実施した授業内容について,事後に明らかにできるような措置を講じるよう努
める。
3 問題作成に従事する考査委員は,いかなる場合においても,任命から新司法試験の実施
が終了するまでの間に,司法試験受験生らに対し,出題の論点や題材について,示唆を与
える結果となることのないよう,十分に留意する。
4 任期中,受験予備校,受験指導組織,司法試験受験を目的とするグループへの関与は行
わない。
5 任期中及び任期後にわたり,考査委員として問題作成・採点等に従事した新司法試験の
論文式試験について,その解答作成方法を指導したり,作成された解答を採点・添削指導
したりすることはしない。
また,考査委員として問題作成・採点等に従事した新司法試験の論文式試験に関して言
及する場合に,出題の趣旨等公表された情報を超えて,問題作成・採点等に従事した考査
委員にしか知り得ない秘密情報が,特別に提供されたのではないかという疑念を抱かせる
ことのないよう十分に留意する。
資料8