あなたの戸籍をつくるために無戸籍の方へ一人で悩まないで、 まずはご相談を。札幌法務局
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088(822)3331
089(932)5712
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0952(26)2185
095(820)5953
097(532)3347
096(364)2182
099(259)0668
0985(22)5250
098(854)7953
札幌市北区北8条西2‐1‐1 札幌第1合同庁舎
函館市新川町25‐18 函館地方合同庁舎
旭川市宮前1条3‐3‐15 旭川合同庁舎
釧路市幸町10‐3 釧路地方合同庁舎
仙台市青葉区春日町7‐25 仙台第3法務総合庁舎
福島市霞町1‐46 福島合同庁舎
山形市緑町1‐5‐48 山形地方合同庁舎
盛岡市盛岡駅西通1‐9‐15 盛岡第2合同庁舎
秋田市山王7‐1‐3
青森市長島1‐3‐5 青森第二合同庁舎
東京都千代田区九段南1‐1‐15 九段第2合同庁舎
横浜市中区北仲通5‐57 横浜第2合同庁舎
さいたま市中央区下落合5‐12‐1 さいたま第2法務総合庁舎
千葉市中央区中央港1‐11‐3
水戸市北見町1‐1 水戸法務総合庁舎
宇都宮市小幡2‐1‐11
前橋市大手町2‐3‐1 前橋地方合同庁舎
静岡市葵区追手町9‐50 静岡地方合同庁舎
甲府市丸の内1‐1‐18 甲府合同庁舎
長野市大字長野旭町1108 長野第2合同庁舎
新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎
名古屋市中区三の丸2‐2‐1 名古屋合同庁舎第1号館
津市丸之内26‐8 津合同庁舎
岐阜市金竜町5‐13 岐阜合同庁舎
福井市春山1‐1‐54 福井春山合同庁舎
金沢市新神田4‐3‐10 金沢新神田合同庁舎
富山市牛島新町11‐7 富山合同庁舎
大阪市中央区大手前3‐1‐41 大手前合同庁舎
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
神戸市中央区波止場町1‐1 神戸第2地方合同庁舎
奈良市高畑町552
大津市京町3‐1‐1 大津びわ湖合同庁舎
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎
広島市中区上八丁堀6‐30
山口市中河原町6‐16 山口地方合同庁舎2号館
岡山市北区南方1‐3‐58
鳥取市東町2‐302 鳥取第2地方合同庁舎
松江市東朝日町192‐3
高松市丸の内1‐1 高松法務合同庁舎
徳島市徳島町城内6‐6 徳島地方合同庁舎
高知市栄田町2‐2‐10 高知よさこい咲都合同庁舎
松山市宮田町188‐6 松山地方合同庁舎
福岡市中央区舞鶴3‐5‐25
佐賀市城内2‐10‐20 佐賀合同庁舎
長崎市万才町8‐16
大分市荷揚町7‐5 大分法務総合庁舎
熊本市中央区大江3‐1‐53 熊本第2合同庁舎
鹿児島市鴨池新町1‐2
((注記))
宮崎市別府町1‐1 宮崎法務総合庁舎
那覇市樋川1‐15‐15 那覇第1地方合同庁舎
(注記)鹿児島地方法務局については、
令和6年1月頃に
「鹿児島市山下町
13番10号 鹿児島第3地方合同庁舎」
への移転を予定しています。
無戸籍 法務省
上記以外にも相談窓口があります。
詳しくは、
上記お近くの無戸籍相談窓口にお問合せください。
受付時間 平日 8:30〜17:15北海道東北関東甲信越静中部近畿中国四国九州・沖縄
無戸籍相談窓口一覧
「無戸籍の相談のことで」
とお伝えください。
令和 5 年 11 月発行
資格を取得する
ために、
戸籍の
証明を求められる
ことがあります。
(一定の要件を満たしていれば、
つくられる場合があります。)住民票やパスポートは、
原則つくられません。
戸籍がないと
どうなりますか?
親の遺産を相続する
場合に、
親子の証明が
できないことが
あります。
法務省ホームページ
「無戸籍でお困りの方へ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
無戸籍 法務省
法務省ホームページ
「民法等の一部を改正する法律について」
戸籍って
なんですか?
戸籍とは、
人が、
いつ誰の子と
して生まれて、
いつ誰と結婚
し、
いつ亡くなったかなどの
身分関係を登録し、
その人が
日本人であることを証明する
唯一のものです。
戸籍のない方が
子を産んだ場合に、
その生まれてきた
子もまた無戸籍に
なってしまうことが
あります。
戸籍をつくるための流れ
お近くの無戸籍相談窓口まで。
(裏面をご参照ください。)電話せずにお越しいただいても構いません。
戸籍がない方ご本人でなくても相談できます。
上記について、Youtub
eの法務省
チャンネルにて動画を公開しています。
相談窓口でお話を聞いた上で、
お一人お一人に寄り
添いながら丁寧に手続をご案内します。
予約は不要です。
相談は無料です。
秘密は必ず守ります。
お気軽に
ご相談ください。
相談する
まずは、
無戸籍相談窓口に
ご連絡ください。
戸籍が
つくられる
(注記)日本国籍を有しているにもかかわらず戸籍がない
方について、家庭裁判所の許可によって戸籍を
つくるための就籍という手続があります。詳しく
は、
お近くの無戸籍相談窓口まで。
法務省ホームページ
(https://www.moj.go.jp/MINJI/pamphlet.html)
からご覧ください。
戸籍がなくてお困りの方を
ご存知の方からの
ご相談もお待ちしています。
戸籍をつくるために裁判の手続
((注記))
が必要な場合には、
そのための案内をします。
専門家の関与が必要な場合には、
弁護士会・日本司法支 援センター
(法テラス)
をご案内します。
各種行政サービスのことでお困りの方は、
お住まいの市区 町村等各種サービスの相談窓口にお問合せください。
電話する
手続を行う
(注記)今の民法 では、
原則として、
父のみが、
裁判手続によって父子関係を否認すること
ができるとされています。
しかし、
民法の改正により、
令和6年4月1日から
は、
子及 び母も、
この裁判手続をすることができるようになります。
ま た 、
令 和6年4月1日より前に生まれた子やその母も、
令和6年
4月1日 から1年以内に限り、
この裁判手続をすることができます。1342
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07̲00315.html
民法の改正の詳しい内容は、
こちらをご覧下さい

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