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「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について

令和8年3月23日
民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、こどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
そこで、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、このパンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。

パンフレット【PDF・4MB】

・成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響についてはこちらを御覧ください。
・法務省のウェブサイトでは、離婚の際に考えておくべきことをご紹介していますので、併せてご活用ください。


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