供託金払渡請求書の書式の変更等に関する供託規則の一部改正について(令和7年12月1日施行分)
1 改正の趣旨
供託手続における利用者の負担軽減などを図るため、供託規則(昭和34年法務省令第2号。以下「規則」といいます。)について、以下の改正を行いました。
2 改正の概要
(1)原本還付の対象となる代理人の権限を証する書面の範囲の拡大
供託物払渡請求書等の請求書に添付した委任による代理人の権限を証する書面(以下「委任状」といいます。)については、従前、原本還付の請求をすることができませんでしたが、当該請求書に係る請求のためにのみ作成された委任状以外のもの(当該請求の手続のみならず関連する訴訟手続に関する権限をも併せて委任する旨の記載がある委任状等)については、原本還付の請求をすることができることとされました(規則第9条の2第1項)。
(2)小切手の振出しの方法により払渡しを受けようとする場合の供託金払渡請求書等の記載事項の追加
供託金払渡請求書の書式について、利便性の高い預貯金口座振込みによる払渡しを推奨する観点(※(注記)1)などから、以下の変更がされました(規則第22条、第25号書式)(※(注記)2)。
ア 小切手の振出しの方法により供託金の払渡しを受けようとする場合に、その旨を請求書に記載するための欄の新設
イ 「請求者の住所氏名等」欄について、郵便番号を記載するための括弧書き等を追加
ウ 「口座名義人」欄について、「かな書き」としていたのを「カナ書き」に変更
エ 「払渡請求事由及び還付取戻の別」欄中の「還付」欄について、「2.担保権実行」とあったのを「2.配当金受領」に変更
なお、改正前の書式の用紙も当分の間使用することができますが、当該用紙を使用して小切手の振出しの方法により払渡しを受けようとする場合には、その旨を備考欄等に記載する必要があります。
※(注記)1 預貯金口座振込みのメリットや請求方法については、「供託金のお受取は預貯金口座振込みをご利用ください」のページをご覧ください。
※(注記)2 供託金利息請求書の書式(利息のみを請求する場合の書式)についても、上記アからウまでの変更がされています(規則第35条第2項第1号、第30号書式)。
<改正後の請求書様式>
供託金払渡請求書 【Word】 【PDF】
供託金利息請求書 【Word】 【PDF】
ア 小切手の振出しの方法により供託金の払渡しを受けようとする場合に、その旨を請求書に記載するための欄の新設
イ 「請求者の住所氏名等」欄について、郵便番号を記載するための括弧書き等を追加
ウ 「口座名義人」欄について、「かな書き」としていたのを「カナ書き」に変更
エ 「払渡請求事由及び還付取戻の別」欄中の「還付」欄について、「2.担保権実行」とあったのを「2.配当金受領」に変更
なお、改正前の書式の用紙も当分の間使用することができますが、当該用紙を使用して小切手の振出しの方法により払渡しを受けようとする場合には、その旨を備考欄等に記載する必要があります。
※(注記)1 預貯金口座振込みのメリットや請求方法については、「供託金のお受取は預貯金口座振込みをご利用ください」のページをご覧ください。
※(注記)2 供託金利息請求書の書式(利息のみを請求する場合の書式)についても、上記アからウまでの変更がされています(規則第35条第2項第1号、第30号書式)。
<改正後の請求書様式>
供託金払渡請求書 【Word】 【PDF】
供託金利息請求書 【Word】 【PDF】
(3)委任による代理人の預貯金に振り込む方法により払渡しを受けようとする場合の印鑑証明書の添付義務の緩和
委任による代理人の預貯金口座に振り込む方法により供託金の払渡しを受けようとする場合について、他の方法(小切手の振出しの方法等)により払渡しを受けようとする場合と同様に、次のア又はイの条件を満たすときは、供託金払渡請求書に添付された代理人の権限を証する書面(委任状)に押された払渡請求者の印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しないこととされました(規則第26条第3項第4号、第5号)。
ア 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付したとき
イ 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に規則第30条第1項に規定する証明書を添付し、かつ、払渡しを請求する供託金の額が10万円未満であるとき
ア 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付したとき
イ 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に規則第30条第1項に規定する証明書を添付し、かつ、払渡しを請求する供託金の額が10万円未満であるとき