主な人権侵害類型と被害者の救済にかかわる制度等
参考資料4
| 問題類型 | 具体的な人権侵害事象 | 被害者の救済にかかわる主な制度等 | 制度等の実効性に関する指摘等 | |
|---|---|---|---|---|
|
共通(※(注記)1)
|
(司法的救済)(※(注記)2)
○しろまる損害賠償
不法行為(民法709),債務不履行(同415)による損害賠償
○しろまる原状回復・差止め
名誉毀損については,謝罪広告等の名誉を回復する措置を請求することができる。
また,一定の人格権侵害については,判例上,差止めが認められている。
○しろまる訴訟手続のほか,仮処分,民事調停がある。
(行政的救済)
○しろまる人権侵害一般に関し,法務省の人権擁護機関による人権侵犯事件調査処理の手続がある。
(NGO等による救済)
○しろまる日弁連,弁護士会の人権擁護委員会による救済活動
○しろまる各分野における民間団体による相談・援助
|
○しろまる司法的救済,行政的救済を通じ,被害の立証,資料収集に関する被害者の負担が重いとの指摘がある。
○しろまる司法的救済にかかる時間と費用の負担が被害者には重いとの指摘がある。
○しろまる司法的救済においては,原状回復が限定的にしか認められない,差止請求の要件が厳格,弾力的な是正命令が不可能との指摘がある。
○しろまる人権侵犯事件調査処理手続には,強制力を伴う措置がなく,実効性に欠けるとの指摘がある。
○しろまる救済にかかわる機関へのアクセスの困難さ,周知不足,体制の不十分さが指摘されている。
|
||
|
差別
|
差別的取扱い(特定の個人に対するもの)
|
○しろまる雇用差別
(募集・採用,解雇を含む各種労働条件に関する差別ー女性,高齢者,障害者,同和関係者,アイヌの人々,外国人,HIV感染者等)
|
(法規制)
○しろまる女性については,募集・採用や解雇を含む各種労働条件に関する差別が禁止されている(均等法5〜8)。
○しろまる国籍,信条,社会的身分に関する各種労働条件差別,女性に対する賃金差別が禁止されている(違反には刑事罰。労基3,4)。
○しろまる職業紹介・職業指導に関し,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等による差別が禁止されている(職安3)。
○しろまる労働者の募集等については,応募者等の人種,社会的身分,本籍,信条等の情報収集が原則的に禁止されるなど,個人情報保護措置が講じられている(職安5の4,労働大臣指針等)。
○しろまる上記の法規制以外にも,法の下の平等を定めた憲法14条が,民法の一般規定(公序良俗違反の法律行為を無効とする同法90等)を介して適用される場面等がある。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
女性に対する賃金・昇格差別等に関し,損害賠償を命じた裁判例がある。
○しろまる解雇無効・地位確認
女性の結婚退職,若年定年,HIV感染を理由とする解雇等に関し,解雇無効等を認めた裁判例がある。
○しろまる仮処分(地位保全・賃金仮払い)
(行政的救済)
○しろまる募集・採用,解雇を含む各種労働条件に関する女性差別に係る紛争について都道府県労働局長による紛争解決援助(助言・指導・勧告)(均等法12)
○しろまる労働条件に関する女性差別に関し,機会均等調停委員会による調停(均等法13)
○しろまる労働条件に係る紛争について都道府県労働局長による紛争解決援助(助言・指導)(労基105の3)。
○しろまる都道府県労働局雇用均等室による相談
○しろまる都道府県の労政事務所による相談
○しろまる就職差別を未然に防止するという観点からの公共職業安定所による雇用主に対する指導(平成9年3月「職業安定行政に係る地域改善対策特例事業の一般対策への円滑な移行について」により通達)
|
○しろまる雇用差別が明示的に禁止されていない分野・領域があり,救済対象となる差別の範囲が明確でないとの指摘がある。
○しろまる機会均等調停委員会による調停を含め,紛争解決援助制度に強制調査権限がない。
|
|
○しろまる商品・サービス・施設等の提供拒否(外国人に対する入居拒否,診療拒否,入浴拒否,入店拒否,融資拒否,ゴルフクラブへの入会拒否等)
|
(法規制)
○しろまる電気,水道,ガス,電話,公共交通機関,医師,旅館等については,各業法等に差別禁止規定がある。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
外国人に対する入居拒否,入店拒否,ゴルフクラブへの入会拒否等に関し,損害賠償を命じた裁判例がある。
|
○しろまる商品・サービス・施設等の提供一般に関し,差別が明示的に禁止されていない。
|
||
|
○しろまる結婚・交際に関する差別(同和関係者・アイヌの人々等)
|
(司法的救済)
○しろまる婚約不履行等を構成するものに関し,損害賠償
|
○しろまる極めてプライベートな領域で,一定の場合を除き,法的救済は困難。
|
||
|
セクシュアルハラスメント,嫌がらせ
|
○しろまるセクシュアルハラスメント
・対価型(職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの)
・環境型(職場において行われる性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの)
・職場以外においても,同様の問題がある。
|
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
行為者,使用者双方について可能。
(行政的救済)
○しろまる都道府県労働局雇用均等室による事業主に対するセクシュアルハラスメント防止のための助言,指導等(均等法25)
○しろまる同雇用均等室に配置されたセクシュアルハラスメントカウンセラーの活用による女性労働者に対する相談
(企業内での救済)
○しろまる事業主はセクシュアルハラスメントを防止すべき配慮義務を負っており(均等法21),労働大臣の指針を踏まえ,企業内における相談窓口(セクハラ相談員等)や苦情処理制度の整備が図られている。
|
○しろまる防止のための体制整備が進められているが,セクハラ相談員の知識・専門性等,企業内の対応が不十分な企業もあるとの指摘がある。
○しろまる企業内の人間関係等により,被害者が声を挙げにくい傾向があるとの指摘がある。
|
|
|
○しろまる人種・民族的差別に起因する嫌がらせ,暴行等(アイヌの人々・外国人に対する暴行,外国人学校に対する投石)
|
(法規制)
○しろまる暴行,傷害,器物損壊等は犯罪(刑法204,208,261)。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる差止め(仮処分を含む。)
|
|||
|
差別表現
|
○しろまる特定人を侮辱・中傷する発言,落書き,貼り紙,インターネット上の掲示等(同和関係者,外国人等)
|
(法規制)
○しろまる名誉毀損,侮辱は犯罪(刑法230,231)。
他人の物に対する落書きは器物損壊罪(同261)に当たる場合がある。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる差止め(仮処分を含む。)
|
○しろまる加害者が確信的である場合,仮処分命令により貼り紙等を撤去しても,再度同様の貼り紙を掲示され,実効性がない場合があるとの指摘がある。
○しろまるインターネット上のものについては,一般に加害者の特定が困難。
|
|
|
○しろまる特定人を対象としない集団誹謗的表現,差別助長表現(部落地名総鑑の出版・頒布,インターネット上の掲示等)(同和関係者,外国人等)
|
○しろまる一般に規制がない。
○しろまる個人の被害者性が希薄であることなどから,被害者による法的手続の開始が期待できない場合が多い。
○しろまるインターネット上のものについては,一般に加害者の特定が困難。
|
|||
|
虐待
|
女性に対する暴力
|
○しろまる夫・パートナーからの暴力
|
(法規制)
○しろまる暴行,脅迫,傷害,強姦等は犯罪。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる接近禁止(仮処分を含む。)
○しろまる裁判離婚(暴力は,婚姻を継続し難い重大事由として離婚原因になり得る。)
○しろまる夫婦関係調整の家事調停
(行政的救済)
○しろまる警察による加害者の検挙,加害者への指導警告,被害女性への支援等(平成11年12月「女性・子どもを守る施策実施要綱」により積極的対応を通達)。
○しろまる婦人相談所による保護援助(相談,指導,一時保護)(売防34)
○しろまる婦人保護施設における収容保護(売防36)
○しろまる母子生活支援施設による入所保護と自立支援(児福23)
(NGO等による救済)
○しろまる民間シェルターによる一時保護,カウンセリング,自立支援等
|
○しろまる従来,「法は家庭に入らず」の原則等により,警察の対応が困難な場面があり,その影響もあって本来刑事事件として対応すべきものが対応されてこなかったとの指摘がある。
○しろまる被害が潜在化してきたため,被害者への支援,加害者への対応に関する取組の不十分さが指摘されている。
○しろまる安全確保のための保護だけでなく,将来の生活設計を含めた救済が必要であるとの指摘がある。
○しろまる公私の保護施設(シェルター等)が不足しているとの指摘がある。
|
|
○しろまるストーカー
|
(法規制)
○しろまる脅迫,名誉毀損,軽犯罪法違反,迷惑防止条例違反に当たるストーカー行為は犯罪。
○しろまるストーカー規制法(ストーカー行為の犯罪化,加害者への警告,禁止命令及び違反に対する処罰,被害者への援助等)成立
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる電話,接近等の禁止(仮処分を含む。)
(行政的救済)
○しろまる警察(上記夫・パートナーからの暴力の欄に同じ)
|
○しろまる従来,民事不介入の原則等により,警察の対応が困難な場面があり,その影響もあって本来刑事事件として対応すべきものが対応されてこなかったとの指摘がある。
|
||
|
家庭内における児童等の虐待
|
○しろまる児童
○しろまる高齢者
○しろまる障害者
|
(法規制)
○しろまる暴行,脅迫,傷害等は犯罪。
○しろまる児童に対する虐待(身体的虐待,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待)の禁止(児童虐待防止法3)
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる暴力禁止,接近禁止(仮処分を含む。)
○しろまる親権喪失宣告,後見人等解任(民法834,846等)
○しろまる親権者・後見人の職務執行停止・職務代行者選任,子の生活妨害禁止等の審判前の仮処分
(行政的救済)
○しろまる児童虐待に関しては,児童福祉法に基づき,被虐待児童の発見・通告,一時保護,立入調査,里親委託・施設入所,虐待した保護者の指導,親権喪失宣告請求等の児童相談所を中心とした,一連の手続が採られているが,さらに児童虐待防止法の成立により,以下の点等につき手当てがなされた。
・児童虐待の定義
・児童の福祉に職務上関係ある者の虐待を早期に発見すべき努力義務
・通告を受けた児童相談所による児童の安全の確認等
・立入調査等に対する警察の援助
・虐待をした保護者の児童福祉司等による指導を受ける義務
○しろまる警察による保護・支援(前出「女性・子どもを守る施策実施要綱」により積極的対応が通達された。)
○しろまる障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員,障害者110番事業(相談事業)
(NGO等による救済)
○しろまる民間団体による保護活動
|
○しろまる密室性,保護者の優位性等を背景として,問題が潜在化する傾向があり,早期発見が困難との指摘がなされている。
○しろまる虐待のもたらす被害者の心理面・情緒面への影響の深刻性が指摘されている。
○しろまる虐待の原因については,虐待行為の連鎖,母親の未熟,育児ノイローゼ,対人関係障害,介護ストレス等が指摘されている。
○しろまる従来,立入調査,親権喪失宣告の制度が十分に活用されてこなかったとの指摘がある。
|
|
|
施設内における児童等の虐待
|
○しろまる児童
○しろまる高齢者
○しろまる障害者
|
(法規制)
○しろまる暴行,脅迫,傷害等は犯罪。
○しろまる児童虐待については,上記に同じ。
○しろまる児童に対する懲戒の権限の濫用の禁止(児童福祉施設最低基準9の2)
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる暴力禁止等(仮処分を含む。)
(行政的救済)
○しろまる都道府県知事等による児童福祉施設に対する監督(報告要求,質問,立入検査),改善勧告,改善命令,事業停止命令(児福46)
○しろまる都道府県知事等による無認可(児童福祉目的)施設に対する報告要求,立入調査,事業停止・施設閉鎖命令(児福59)
○しろまる都道府県知事による社会福祉施設に対する調査(報告要求,検査),改善命令,経営制限・停止命令,許可の取消し(社福65〜67)
○しろまる都道府県知事による身体障害者更生援護施設に対する報告要求,質問,立入検査,事業停止・廃止命令(身障39,41)
○しろまる都道府県知事による精神障害者社会復帰施設に対する監督(報告要求,質問,立入検査),施設の設備・運営の改善命令,事業停止・廃止命令(精神保健法50の2の4,5)
○しろまる精神病院入院者に関する精神医療審査会による処遇の審査,都道府県知事による退院・処遇改善命令,厚生大臣・知事による精神病院に対する報告要求,立入検査,改善命令,医療の提供制限命令(精神保健法38の4〜7)
○しろまる障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員,障害者110番事業(相談事業)
○しろまる地方公共団体による虐待等監視のためのオンブズマン的第三者機関設置の動きがある。
|
○しろまる密室性があること,被害者の証言の信用性が低く見られる傾向があること等から,司法的救済,行政的救済を通じて,虐待の立証,資料収集に関する被害者の負担が重いとの指摘がある。
○しろまる虐待のもたらす被害者の心理面・情緒面への影響の深刻性が指摘されている。
○しろまる虐待から逃れるための代替施設が見つからない場合が多いとの指摘がある。
○しろまる密室性があること,適当な代替施設を見つけることが困難なこと,知的障害者についてはコミュニケーションが困難な場合もあることなどの事情を背景として,虐待が潜在化する傾向がある。
|
|
|
学校における体罰,学校・職場等におけるいじめ
|
(法規制)
○しろまる暴行,脅迫,傷害,恐喝等は犯罪。
○しろまる教員による体罰は禁止されている(学校教育法11)。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
○しろまる暴力禁止等(仮処分を含む。)
(行政的救済)
○しろまる教育委員会による監督,職員の懲戒等
○しろまるスクール・カウンセラーによる相談
|
|||
|
公権力による侵害
|
○しろまる捜査手続等公権力の
行使に伴う暴行等の人権侵害
○しろまる拘禁施設内の人権侵害
○しろまるその他の公務員による人権侵害
|
(法規制)
○しろまる公務員職権濫用罪,特別公務員職権濫用罪,特別公務員暴行陵虐罪,同致死傷罪(刑法193〜196)
○しろまる上記犯罪について告訴をした者は,不起訴処分があった場合に裁判所に付審判の請求を行うことができ,付審判決定により起訴がなされたものとみなされる(刑訴262〜267)。
(司法的救済)
○しろまる国家賠償
○しろまる行政訴訟(行政処分の取消等)
(行政的救済)
○しろまる内部監査・監察
○しろまる行刑施設における法務大臣・巡閲官吏への情願(監獄法7)
○しろまる入国者収容所等における被収容者からの意見聴取(被収容者処遇規則2の2)
○しろまる行政不服審査
○しろまる苦情処理(総務庁行政監察局,行政相談委員)
○しろまる任命権者による公務員の懲戒処分
○しろまる地方公共団体におけるオンブズマン
|
○しろまる拘禁施設内における人権侵害等は,その密室性により発覚しにくい場合があり,立証・資料収集が困難であるとの指摘がある。
○しろまる内部監査・監察においては,必ずしも正確な調査と情報開示が期待できない場合があるとの指摘がある。
|
|
|
メディアによる侵害
|
マスメディアによる侵害
|
○しろまる報道によるプライバシー侵害,名誉毀損
○しろまる誤報
○しろまる過剰な取材
○しろまる出版物における差別表現
|
(法規制)
○しろまる名誉毀損,侮辱は犯罪。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償,謝罪広告等の名誉回復措置
○しろまる出版等差止め(仮処分を含む。)
(その他の救済)
○しろまるマスメディア各社による苦情処理と自主的な訂正,謝罪広告等
○しろまる不実の放送に関し,訂正放送が義務づけられている(放送法4)。
○しろまる放送につき,放送と人権等権利に関する委員会/同委員会機構(BRC/BRO)による苦情処理
|
○しろまる表現の自由・報道の自由に対する配慮が不可欠である。
○しろまるマスメディアに対し,被害者個人は相対的に非力であり,状況,立場によって,訴訟提起・追行が極めて困難な場合がある(犯罪被害者,重大刑事事件の被疑者・被告人,その家族)との指摘がある。
○しろまる放送以外にはBRC/BROのような組織がない。
○しろまるBROに対しては,審査基準の明確化や取材等への取組が必要であるとの指摘がある。
|
|
その他のメディアを利用した侵害
|
○しろまるインターネット等を利用したプライバシー侵害等
|
(法規制)
○しろまる名誉毀損,侮辱は犯罪。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償及び謝罪等名誉回復措置
○しろまる差止め(仮処分を含む。)
|
○しろまる通信の秘密の保護の下,発信主体の特定が困難で,発信の容易性も相まって,被害者等に実効的な救済手段がないとの指摘がある。
○しろまるプロバイダーの組織率が低く,自主規制にも限界があるとの指摘がある。
|
|
|
その他
|
財産権侵害
|
○しろまる家族等による高齢者,障害者の財産の不正使用
|
(法規制)
○しろまる窃盗,横領等は犯罪。
(司法的救済)
○しろまる損害賠償,不当利得返還
(行政的救済)
○しろまる障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員,障害者110番事業(相談事業)
|
○しろまる密室性,被害者のコミュニケーション障害,被害認識の欠如等から発覚しにくいとの指摘がある。
|
|
○しろまる悪質な訪問販売,悪徳商法による高齢者,障害者の財産権侵害
|
(法規制)
○しろまる各業法等における不当な販売方法の禁止と違反に対する刑事罰
(司法的救済)
○しろまる損害賠償,不当利得返還
・民法上の意思表示の錯誤による無効,詐欺・強迫による取消し
・消費者契約法上の勧誘時の一定行為により消費者が誤認し,又は困惑した場合の取消し,不当条項の無効
・割賦販売法,訪問販売法上のクーリングオフ制度による契約解除等
(行政その他の救済)
○しろまる地方公共団体の消費生活センター,苦情処理委員会による相談,情報の提供,助言,あっせん等
○しろまる弁護士会の仲裁センター
|
|||
|
犯罪被害
|
○しろまる当該犯罪自体に起因する被害
・医療費等の経済的負担
・深刻な精神的被害(PTSD)
○しろまる取材・報道等による二次被害
|
(司法的救済)
○しろまる損害賠償
(行政的救済)
○しろまる犯罪被害者等給付金の支給
○しろまる警察による犯罪被害者等に対する精神的ケア
(NGO等による救済)
○しろまる民間被害者支援組織による相談,カウンセリング等
|
○しろまる犯罪被害者等にとって,医療費等の経済的負担が大きく,その精神的被害も深刻であるにかかわらず,十分な手当てがなされていないとの指摘がある。
○しろまる取材,報道による二次被害に対し,実効的な救済が必要との指摘がある。
|
|
(※(注記)1)
「共通」欄には,主な侵害類型の多くのものに共通する事項をまとめて記載した。
(※(注記)2)
「救済に関する主な現行システム等」の欄の「(法規制)」には関連する犯罪や行政法上の禁止に係る規制を,「(司法的救済)」には裁判所を通じて得られる民事上の救済や利用できる手続を,「(行政的救済)」には原則として行政機関が関与する救済に関する措置・制度等を,「(NGO等による救済)」には民間団体による救済に関する活動を,いずれもそれぞれの侵害類型との関係で主なものに限って記載した。
(※(注記)3)
表中で使用した法令名の略語
均等法:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律, 労基:労働基準法, 職安:職業安定法, 売防:売春防止法, 児福:児童福祉法, ストーカー規制法:ストーカー行為等の規制等に関する法律, 児童虐待防止法:児童虐待の防止等に関する法律, 社福:社会福祉事業法, 身障:身体障害者福祉法, 精神保健法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律, 刑訴:刑事訴訟法, 訪問販売法:訪問販売等に関する法律