建設業の許可等については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、平成23年8月31日を限度として有効期間の延長措置が講じられていましたが、今般、9月1日以降においても、延長措置を特に継続して実施する必要があるため、法第3条第4項の規定に基づき、再延長措置の限度となる期日を定める政令(平成23年政令第276号)及び国土交通省告示第868号を制定し、以下のとおり再延長措置を実施することとなりました。→政令及び告示はこちら
また、再延長措置と併せて、建設業関係事務について特別の取り扱いを実施することとなりましたのでお知らせします。
以下の特定権利利益につき、その有効期間の満了日を平成24年2月29日に再延長することとしました。→再延長措置の概要はこちら
今回の再延長措置等に関するご質問、ご相談につきましては、以下の窓口までお問い合わせください。
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