建設産業・不動産業

排除5原則について

平成231026日に開催した「第1回不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会」において、暴力団等の反社会的勢力排除に関する基本理念となる「不動産取引における暴力団等反社会的勢力排除の5原則」を採択しました。

これは、平成196月に政府において取りまとめられた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」 (犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)において、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則の一つとして示された「取引を含めた一切の関係遮断」に対応するものです。

不動産業界として広く一般に反社会的勢力の排除へ向けた強い姿勢を表明することで、モデル条項の活用と相まって、不動産取引からの反社会的勢力の排除をさらに効果的に進めようとするもので、不動産取引に入る前の段階での牽制的な効果や、反社会的勢力との関係を遮断する効果を期待するものです。

(参考)平成23年10月27日国土交通省記者発表資料

<不動産取引における暴力団等反社会的勢力排除の5原則>

l 反社会的勢力を恐れない

l 反社会的勢力を利用しない

l 反社会的勢力に資金を提供しない

l 反社会的勢力と交際しない

l 反社会的勢力と取引しない

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 不動産業課 不動産業指導室
電話 :03-5253-8111(内線25130)

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