管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、まず、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の登録を受けなければなりません。
(管理業務主任者として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありませんし、登録を受けなくても、合格の資格は無効にはなりません。)
管理業務主任者試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
(1) マンションの管理事務(基幹事務を含む。)に関し2年以上の実務の経験を有する者
(2) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う実務講習を修了した者
・実務講習については、以下へお問い合わせ下さい。
管理業務主任者登録実務講習 【一般社団法人マンション管理業協会】
管理業務主任者登録実務講習 【株式会社プライシングジャパン】
管理業務主任者登録実務講習 【株式会社九州不動産専門学院】
(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人における管理事務に従事した期間が通算して2年以上ある者
(1) 登録申請書( 様式第十七号)
申請書所定の位置に、顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、撮影6ヶ月以内)を1枚貼付してください。
申請書第二面に登録手数料として4,250円分の収入印紙を貼付してください。
(2) ご本人の住民票で発行日から3ヶ月以内のもの
(3) 試験合格者は試験合格証明書、移行講習会修了者は移行講習会修了証明書の原本
(4) 実務経験を有する方は実務経験証明書( 様式第十八号)又は実務講習を修了された方は実務講習修了証明書若しくは登録実務講習修了証( 様式第十六号の三)
(これらの証明書は移行講習会修了者は不要。また、国、地方公共団体等における2年以上の経験者に ついては、各団体の証明書)
(5) 本籍地の市区町村の発行する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの(外国籍の方は不要)
(6) 誓約書( 様式第十九号)
(7) その他必要と認める書類(次の[1]又は[2])
[1]・東京法務局等の発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書で発行日から3ヶ月以内のもの(外国籍の方も必要)
並びに
・本籍地の市区町村の発行する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの(外国籍の方は不要)
[2]契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
(1) 登録申請は郵送によるものとします。
(2) 登録までには約30日間ほど期間を要します。ご了承ください。
(3) 登録された場合には、申請者本人あて申請書記載の住所へ登録通知書(はがき)で通知します。
(4) 管理業務主任者証の必要な方は、登録通知が届いた後、別途交付申請の手続きを行ってください。
登録と交付の申請を同時にはできませんのでご注意ください。
(1) 交付申請書( 様式第二十一号)
申請書の所定の位置に、顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、 撮影6ヶ月以内)を1枚貼付してください。
申請書の所定の欄に交付手数料として2,300円分の収入印紙を貼付してください。
(2) 交付講習修了証明書の原本
(ただし、試験合格日又は移行講習会修了日から1年以内に管理業務主任者証の交付を申請する場合は必要ありません。)
(3) 管理業務主任者証用写真
交付申請書に貼付したのと同じものをもう1枚添付してください。
この写真は主任者証に直接使用いたしますので、サイズを厳守(縦3cm、横2.4cm)のうえ、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を 記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。
(4) 登録通知書
(5) 主任者証発送用の封筒
申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)を同封してください。
(1) 試験合格後(移行講習会修了後)1年を経過している方が管理業務主任者証の 交付を申請する場合は、申請の日前6ヶ月以内に行われる、国土交通大臣の登録を受けた者が行う交付講習を受けなければなりません。交付講習については、以下へお問い合わせください。
管理業務主任者証交付講習 【一般社団法人マンション管理業協会】
管理業務主任者証交付講習 【株式会社プライシングジャパン】
(2) 交付申請は郵送によるものとします。
(3) 管理業務主任者証の交付までには、約30日間ほど期間を要します。ご了承ください。
(4) 管理業務主任者証は、申請時に同封していただいた封筒で登録通知書とともに簡易書留郵便にて送付いたします。
管理業務主任者登録者は、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく地方整備局長等に届け出なければなりません。(法律第62条及び施行規則第76条)
(1) 管理業務主任者登録簿登録事項変更届出書( 様式第二十四号第一面)
(2) a.住所が変更になる場合は、上記(1)に加えて、
(2)-a ご本人の住民票で発行日から3ヶ月以内のもの
b.氏名又は本籍変更の場合は、上記(1)に加えて、
(2)-b 戸籍抄本で発行日から3ヶ月以内のもの
なお、a,bの両方に該当する場合は、(2)-a、(2)-bのそれぞれの書類が必要です。
上記1.と同じ書類が必要です。また、次のとおり、変更事項により併せて必要となる書類等があります。
A.主任者証記載事項が変更になる場合は、主任者証の訂正が必要となりますので、この場合の必要書類等は、上記1.に加えて、
(3) 訂正手数料(新規と同額の2,300円の収入印紙を 様式第二十四号第二面に貼付)
(4) 主任者証用顔写真1枚(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、撮影6ヶ月以内、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。)
(5) 管理業務主任者証
(6) 主任者証発送用の封筒(申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)の封筒)
B.主任者証記載事項以外の項目が変更になる場合は、上記1.の他に必要となる書類等はありません。
(1) 変更届出書は郵送によるものとします。
(2) 新しい主任者証の交付までには約30日間ほど期間を要します。ご了承ください。
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、地方整備局長等に管理業務主任者証の再交付を申請することができます。(施行規則第77条)
(1) 管理業務主任者証再交付申請書( 様式第二十五号)
・申請書の所定の欄に再交付手数料として2,300円分の収入印紙を貼付してください。
(2) 主任者証用顔写真1枚(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、 撮影6ヶ月以内、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。)
(3) 主任者証発送用の封筒(申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)の封筒)
なお、汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引き替えに新たな管理業務主任者証を交付しますので、この場合の必要書類等は上記に加えて、汚損し、又は破損した管理業務主任者証を添えてください。
(1) 再交付申請書は郵送によるものとします。
(2) 新しい主任者証の交付までには約30日間ほど期間を要します。ご了承ください。
(3) 管理業務主任者証の亡失により再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません。
管理業務主任者証(以下、「主任者証」という。)の有効期間は、5年と定められておりますが、管理業務主任者の方が主任者証の更新を受けようとする場合は、現在お持ちの主任者証の有効期間が満了する前に、ご本人の住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行うことが必要となります。
また、更新申請を行ってから新たな主任者証が交付されるまでは、事務手続きに係る相当の日数を要しますので、有効期間が満了する前までに、新たな主任者証の交付を受けようとする場合には、有効期間が満了する「1ヶ月前まで」に更新申請を行って下さい。
ただし、更新申請時に提出する「管理業務主任者証交付申請書」へは、現在お持ちの主任者証の有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる、登録講習機関が実施する講習の修了証明書を添付する必要があります。
なお、有効期限切れの主任者証は、管轄の地方整備局等へ返還することが義務付けられておりますので、ご注意ください。
(1) 交付申請書( 様式第二十一号)
申請書の所定の位置に、顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、 撮影6ヶ月以内)を1枚貼付してください。
申請書の所定の欄に交付手数料として2,300円分の収入印紙を貼付してください。
(2) 交付講習修了証明書の原本
有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる、国土交通大臣の登録を受けた者が行う交付講習の修了証明書
(3) 管理業務主任者証用写真
交付申請書に貼付したのと同じものをもう1枚添付してください。この写真は主任者証に直接使用いたしますので、サイズを厳守(縦3cm、横2.4cm)のうえ、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を 記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。
(4) 主任者証発送用の封筒
申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)を同封してください。
(1) 交付講習については、以下へお問い合わせください。
管理業務主任者証交付講習 【一般社団法人マンション管理業協会】
管理業務主任者証交付講習 【株式会社プライシングジャパン】
(2) 交付申請は郵送によるものとします。
(3) 管理業務主任者証の交付までには、約30日間ほど期間を要します。ご了承ください。
(4) 管理業務主任者証は、申請時に同封していただいた封筒で簡易書留郵便にて送付いたします。
(5) 更新の場合はこれまで当初交付年月日が記載されておりましたが、平成24年7月1日以降交付される管理業務主任者証より、実際の交付年月日を記載するように変更致しました。
管理業務主任者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合には、当該管理業務主任者又は戸籍法に規定する届出義務者(施行規則第31条第3号の場合にあたっては、当該管理業務主任者の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込みその他の参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、地方整備局長等にその旨を届け出なければなりません。
管理業務主任者登録消除等届出書(Word形式)
管理業務主任者登録消除等届出書(pdf形式)
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