1.監理技術者講習の登録申請について
建設業法第26条第4号において、公共工事の専任の監理技術者になろうとする者は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならないことが定められています。これは、国民の税金を使用する公共工事の適正な施工の確保を図る観点から、その専任の監理技術者には、施工技術、施工管理等についての高度な理解や最近の動向に関する知識が求められているためです。従来、監理技術者講習は指定講習機関が行ってきましたが、平成16年3月1日より、国土交通大臣の審査を受けて登録された登録講習実施機関が行うこととなりました。
登録講習実施機関として講習業務を行うためには、「監理技術者講習の登録申請の手引き」に従って申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。
当該登録制度の「申請の手引き」は国土交通省土地・建設産業局建設業課で配布しています。
郵送を希望される方は、返信用封筒(A4、送付先記入、切手貼付)を同封した封書を国土交通省土地・建設産業局建設業課に郵送して請求してください。
2.経営状況分析機関の登録申請について
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされています。経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析の業務については、従来は指定経営状況分析機関が行ってきたところです。平成16年3月1日からは、この業務については、国土交通大臣の審査を受けて登録された登録経営状況分析機関が行うこととなりました。
登録経営状況分析機関として経営状況分析の業務を行うためには、「登録経営状況分析機関の登録申請の手引き」に従って申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。
当該登録制度の「申請の手引き」は国土交通省土地・建設産業局建設業課で配布しています。
郵送を希望される方は、返信用封筒(A4、送付先記入、切手貼付)を同封した封書を国土交通省土地・建設産業局建設業課に郵送して請求してください。
なお、平成17年度税制改正により、平成17年4月1日以降に受ける監理技術者講習及び登録経営状況分析機関の登録について、登録免許税9万円が課税されることとなりました。
3.登録経理試験の登録申請について
建設業者の健全な発展を図るうえで、適正な経理処理や原価計算によって経営管理能力を向上させることは必要不可欠である一方、建設業は受注産業であり会計書類に特殊な点が多いことから、財務・経理の担当者にはより高い専門性が求められることになります。このため国土交通省では、平成18年4月1日より一定の要件を満たす建設業の経理に関する試験を登録し、登録された試験に合格した者を、建設業法第27条の23に定める経営事項審査の加点対象とすることにより、建設業者の経理能力を評価することとしました。
登録経理試験実施機関として登録経理試験事務を行うためには、「登録経理試験実施機関の登録申請の手引き」に従って申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。
当該登録制度の「申請の手引き」はこちらよりダウンロードください →
「申請の手引き」
4.登録地すべり防止工事試験の登録申請について
建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
国土交通省では、平成18年4月1日以降に、地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験の登録をし、登録された試験に合格した後、土工工事又はさく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者を営業所専任技術者として認めることとしました。
登録試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
5.登録計装試験の登録申請について
建設業者は、建設業法第7条第2号の規定により、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければならないとされています。
国土交通省では、平成18年4月1日以降に、建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験の登録をし、登録された試験に合格した後、電気工事又は管工事に関し一年以上実務の経験を有する者を営業所専任技術者として認めることとしました。
登録試験実施機関として試験業務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
6.解体工事の技術管理者に関する講習・試験の登録申請について
解体工事業者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第31条の規定により、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければならないとされています。
国土交通省では、平成18年3月28日以降、一定の学歴及び経験を有する者のうち、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものを技術管理者として認めることとしました。また、同日以降、国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者を技術管理者として認めることとしました。
登録講習実施機関として講習事務、又は登録試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続きを行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は、以下の照会先にご連絡ください。
※(注記)平成28年6月1日施行の「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」に規定されている登録解体工事試験、登録解体工事講習ではありません。
7.登録基幹技能者講習の登録申請について
建設産業において、生産性の向上を図るとともに、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、建設現場で直接生産活動に携わる技能労働者、とりわけその中核的役割を担う立場にある基幹技能者(熟達した技能を有し、かつ、安全管理・品質管理・原価管理・工程管理等のマネジメントができ、現場の責任施行を担うことができる、いわば上級職長)の能力が鍵を握っています。このため、国土交通省では、平成20年4月1日より、工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習を登録し、登録された講習を修了した者を、建設業法第27条の23に定める経営事項審査の加点対象とすることにより、建設業者の技術的能力を評価することとしました。 登録基幹技能者講習実施機関として講習事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
8.建設業法における登録解体工事講習の登録申請について
建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
平成28年8月1日以より、平成27年度までに実施された建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)又は技術士法による技術士試験の二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録をうけたもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を営業所専任技術者として認めることとしました。
登録試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
○しろまる登録解体工事講習を実施している機関
9.建設業法における登録解体工事試験の登録申請について
建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
国土交通省では、平成28年8月1日より、解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験の登録をし、登録された試験に合格した者を一般営業所専任技術者(主任技術者)として認めることとしました。
登録解体工事試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
○しろまる登録解体工事試験を実施している機関
10.登録基礎ぐい工事試験の登録申請について
建設業者は、その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければなりません。建設業法第7条第2号及び建設業法施行規則第7条の3において、一般建設業者の営業所専任技術者となるための要件を定めています。
国土交通省では、平成28年8月1日より、基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験の登録をし、登録された試験に合格した者を一般営業所専任技術者(主任技術者)として認めることとしました。
登録基礎ぐい工事試験実施機関として試験事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
○しろまる登録基礎ぐい工事試験を実施している機関
11.登録経理講習の登録申請について
国土交通省では、平成18年4月1日より一定の要件を満たす建設業の経理に関する試験を登録し、登録された試験に合格した者を、建設業法第27条の23に定める経営事項審査の加点対象とすることにより、建設業者の経理に関する能力を評価しておりました。
他方、企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になってきていることを踏まえ、令和3年4月1日より、登録経理試験の合格をもって加点対象となるのは、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者に限られることとされ、また5年を経過した者にあっては、建設業の経理に必要な知識を確認するための講習として国土交通大臣の登録をうけたものを受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者とされました。
登録経理講習実施機関として登録経理講習事務を行うためには、申請の手続を行い、所定の要件に適合するかどうかについて国土交通大臣の審査を受け、その登録を受ける必要があります。申請をされる方は下記の照会先にご連絡ください。
○しろまる登録経理講習を実施している機関
【照会先】 国土交通省不動産・建設経済局建設業課
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
○しろまる監理技術者講習について
技術検定係 (内線24744)
○しろまる経営状況分析機関について
許可係 (内線24718)
経営指導係 (内線24734)
○しろまる登録経理試験について
経営指導係 (内線24734)
○しろまる登録地すべり防止試験について
技術検定係 (内線24744)
○しろまる登録計装試験について
技術検定係 (内線24744)
○しろまる建設リサイクル法の登録講習、登録試験について
リサイクル係 (内線24744)
○しろまる登録経理講習について
経営指導係 (内線24734)
TEL:03-5253-8111
FAX:03-5253-1553
【照会先】 国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課
○しろまる登録基幹技能者講習について
担当係 (内線24857)
TEL:03-5253-8111
FAX:03-5253-1555