景観

屋外広告物制度の概要

しかく 屋外広告物とは

・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう


しかく 屋外広告物法の目的

・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止


しかく 規制の主体

都道府県、指定都市及び中核市が、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。また、景観行政団体である市町村、歴史まちづくり法に基づく計画認定都市及び都市再生特措法に基づき「滞在快適性等向上区域(まちなかウォーカブル区域)」を設定した市町村も都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる(屋外広告業の登録に関することを除く。)。
許可等の事務については、委任を受けて市町村が行っている場合もある。


しかく 屋外広告物規制の枠組みのイメージ

屋外広告物法 屋外広告物条例
屋外広告物規制 条例で屋外広告物等の表示・設置を禁止し、又は制限をすることができる。 ・しろまるしろまる地域においては、屋外広告物等を表示・設置してはならない。
しろまるしろまる物には、屋外広告物等を表示・設置してはならない。
しろまるしろまる地域において屋外広告物等を表示・設置する場合には、知事の許可を受けなければならない。
屋外広告業規制 条例で、屋外広告業者は登録(又は届出)をしなければならないとすることができる。 屋外広告物業者は、知事の登録を受けなければならない。


しかく 違反に対する措置

都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。


しかく 屋外広告物法及び条例による規制の概要
屋外広告物法 地方公共団体が制定する屋外広告物条例
条項 規制の態様 条例の例 条例で定める内容の例
第3条第1項 条例で広告物の表示等を禁止する区域を定める 禁止区域 次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示・設置してはならない。
・住居専用地域、景観地区、風致地区等
・重要文化財等周辺地域
・保安林
・高速道路、主要道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域
・公園、緑地、古墳、墓地
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物・敷地
・その他知事が指定する区域・場所
第3条第2項 条例で広告物の表示等を禁止する物件を定める 禁止物件 次に掲げる物件には、広告物等を表示・設置してはならない。
・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
・街路樹、路傍樹
・信号機、道路標識、ガードレール等
・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧等
・電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの
・銅像、記念碑
・その他知事が指定する物件
第4条 条例で広告物の許可等の制限を加える区域を定める 許可区域 次に掲げる地域又は場所において広告物等を表示・設置しようとする者は、許可を受けなければならない。
・道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域
・河川、湖沼、山等及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域
しろまるしろまる市全域
しろまるしろまる町全域
しろまるしろまる町大字しろまるしろまる
第5条 条例で広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める 広告物等の規格(又は許可基準等) 次に定める広告物等を表示・設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。
・はり紙
・立看板
・置看板
・広告幕
・突出広告
・野立広告
しろまるしろまるしろまるしろまる
(この他、条例又は規則で、形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める許可基準や適用除外基準を定める場合も多い。)
適用除外 次に掲げる広告物等については、禁止地域等の規定は適用しない。
・法令の規定により表示する広告物等
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等
・自家用広告物等であって、規則で定める基準に適合するもの
・冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示する広告物等
・国又は地方公共団体が公共目的を持って表示する広告物等


しかく 規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例

・面積しろまるm2以下であること・高さしろまるm以下であること
・突出看板の出幅はしろまるm以内であること
・地色はしろまる色又はしろまる色であること
・蛍光色を使用しないこと
・点滅する光源を使用しないこと


しかく 屋外広告業規制
屋外広告物法 地方公共団体が制定する屋外広告物条例
条項 規制の態様 条例の例 条例で定める内容の例
第9条 条例で屋外広告業者の登録制を定める 登録の根拠 屋外広告業を営もうとする者は、登録を受けなければならない。
第10条第1項第1号 条例で登録の有効期間を5年と定める 登録の有効期間 登録の有効期間は5年とする。
第10条第1項第2号 条例で法に定める欠格事由に該当するときは登録を拒否しなければならない旨定める。 登録の拒否 登録登録申請者が次のいずれかに該当するとき、登録申請書等に虚偽の記載があるとき等は、登録を拒否しなければならない。
・登録を取り消されてから二年を経過しない者
・営業停止期間中の者
・屋外広告物条例等に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
しろまるしろまる市全域営業所ごとに業務主任者を選任していない者



しかく 屋外広告物法

しかく 地方公共団体屋外広告物担当課一覧

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