市町村は、都市再生基本方針等に即して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」)を作成することができます。 この計画は、市町村が都市の再生に関する事業等を重点的に実施するべき区域において定めることとなります。
計画策定においては以下➀〜➄の項目を盛り込む必要があるとともに、➅の項目を記載するよう努める必要があります。
➀ 都市再生整備計画の区域及びその面積
➁ ➀の区域内における都市の再生に必要な事業に関する事項
➂ ➁の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
➃ ➁、➂の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
➄ 計画期間
➅ 都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
都市再生整備計画区域における主な施策は以下のとおりです。
(1)社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業:旧まちづくり交付金)
(2)都市再生機構による都市再生整備計画の作成及び都市再生整備計画に基づく事業の促進を図るために必要なコーディネート支援
(3)民間都市再生整備事業に対する民間都市開発推進機構による金融支援
国は市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業:旧まちづくり交付金)を年度ごとに地区単位で一括交付します。都市再生整備計画の対象となる地域や都市の規模等について限定はなく、全国の市町村で活用可能であり、特に民間活力の乏しい地方の中小都市において有効に活用されるものと期待されます。また、都市再生整備計画区域内において実施される一定の民間都市開発事業に対しては、国土交通大臣の認定を通じて民間都市開発推進機構の金融支援を受けることが可能となります。