都市再生

都市再生について

背景

第二次世界大戦後、我が国の経済社会が急速に発展していく過程において都市化が急速に進展し、都市政策は都市に集中する産業や人口の受け皿づくりへの対応に追われてきました。しかしながら、経済・社会が成熟し、人口のピークも超え、都市が拡大する「都市化社会」から産業、文 化等の活動が都市を共有の場として展開する「都市型社会」へと移行してきています。

一方、現在の都市には、長時間通勤、慢性的な交通渋滞、緑やオープンスペースの不足など、過去の急激な都市化にも起因した20世紀の負の遺産とも言うべき課題が山積していることに加え、情報化、少子高齢化、国際化等近年の社会経済情勢の変化への対応の遅れなど、新たな課題が発生してきており、こうした状 況の中で、都市の拡張への対応に追われるのではなく、都市の中へと目を向け直し、国民の大多数が生活し、様々な経済活動が営まれている都市について、21世紀に相応しい魅力と活力に満ちあふれたものへと再生を図っていくことが重要な課題となってきています。

また、都市の再生は、重厚長大産業から都市型産業への転換といった経済構造改革を推進していく上で効果的であるとともに、土地の流動化を通じて我が国の 抱える不良債権問題への対応に資するものでもあります。

このため、小渕内閣で設置された「経済戦略会議」では、平成11年に、我が国の経済を再生させるためには、都市を再生させて土地を流動化させることが国 家的に重要な戦略的課題であるという内容を含む答申「日本経済再生への戦略」をとりまとめられ、そこでは、今後の政策の重要項目として「都市再生の具体化」が掲げられ、都市再生委員会を設置すべきこととされるとともに、戦略的に取り組むべきプロジェクトが指摘されました。

この答申をふまえ、平成12年には、建設大臣の私的懇談会として、東京圏及び京阪神地域において都市再生推進懇談会が開催され、都市再生の基本的視点や 具体的なプロジェクト等について提言が行われました。

こうした流れの中で、都市再生の重要性が広く認識されるようになり、平成14年に都市再生基本方針・地域整備方針・都市再生緊急整備協議会について定める都市再生特別措置法が制定されました。この法律の中で、内閣総理大臣を本部長、関係大臣を本部員とする都市再生本部を内閣に設置することが制度化され、 環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトや土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進していくこととなりました。

お問い合わせ先

国土交通省都市局 まちづくり推進課
電話 :(03)5253-8111

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