◆だいやまーく背景
〇建設業では、従事することとなる工事によって就労場所が変わるため現場ごとの就労監理が必要となることや、
季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態を踏まえ、技能実習生の適正な就労環境を確保する必要があります。
〇4月から、改正入管法による新たな在留資格(特定技能)の運用が開始されたことを受け、
技能実習制度においても新制度との整合性を図りながら、適正な運用を図る必要が生じたところです。
◆だいやまーく概要
建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとします。
(1)技能実習を行わせる体制の基準
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること(※(注記))
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(※(注記))許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。
例 : 「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事、技能実習の職種:とび」→OK
「許可を受けた建設業の種類:塗装工事、技能実習の職種:左官」→OK
(2)技能実習生の待遇の基準
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(※(注記))は免除)
(※(注記))企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合
団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合
◆だいやまーくスケジュール
(1)建設業法第3条の許可、建設キャリアアップシステムへの登録、報酬の安定的支払い
・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合、本基準が適用されます。
※(注記)基準日より前に認定申請をする技能実習計画については、本基準は適用されません。
※(注記)郵送の遅延等により、基準日後に技能実習計画が受理された場合には、新基準が適用されます。
【改正に伴う追記(令和2年12月24日)】
令和2年1月1日の前日以前に第1号技能実習計画の新規の認定申請を行い本基準の適用となっていない第1号技能実習生について、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限等の影響を受け、その第1号技能実習の開始が遅れたことにより、
第2号又は第3号技能実習計画の新規の認定申請が上記以降となる場合に限り、
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和4年(2022年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和6年(2024年)1月1日
が基準日となります。
※(注記)新基準が適用された技能実習計画から第2号又は第3号技能実習へと移行する場合の認定申請は、新基準が適用されます。
※(注記)具体的な扱いについては、認定申請の受理、審査を行う外国人技能実習機構に確認願います。
(2)技能実習生の数
・令和4年(2022年)4月1日時点で、技能実習生の総数が常勤の職員の総数以下となるように、調整を行ってください。