土地収用

一般国道27号改築工事(西舞鶴道路)に係る事業認定理由について

令和6年7月31日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道27号改築工事(西舞鶴道路)について、令和6年10月1日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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