土地収用

一級河川庄川水系利賀ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事に係る事業認定理由について

令和4年11月21日付けで国土交通大臣(北陸地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川庄川水系利賀ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事について、令和5年1月27日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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