土地収用

一級河川那賀川水系派川那賀川及び桑野川改修工事(原ケ崎堤防)に係る事業認定理由について

令和4年9月29日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川那賀川水系派川那賀川及び桑野川改修工事(原ケ崎堤防・徳島県阿南市黒津地町山下地内から同市原ケ崎町本原ケ崎地内まで)について、令和4年12月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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