土地収用

一級河川那賀川水系那賀川長安口ダム改造工事及びこれに伴う附帯工事に係る事業認定理由について

平成24年3月21日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川那賀川水系那賀川長安口ダム改造工事及びこれに伴う附帯工事について、平成24年5月31日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。


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