土地収用

一級河川子吉川水系子吉川改修工事(石脇地区河道掘削)に係る事業認定理由について

平成24年3月30日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川子吉川水系子吉川改修工事(石脇地区河道掘削・左岸:秋田県由利本荘市下川原中島地内から同市八幡下地内まで、右岸:秋田県由利本荘市石脇字石ノ花地内から同市川口字下菖蒲崎地内まで)について、平成24年5月24日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。


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