令和6年11月26日
国土交通省では、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、車両等の優先席等の施設や設備について、真に必要な方が必要な時に利用できるよう、適正な利用の推進に向けたキャンペーンを実施し、「心のバリアフリー」を推進します。
○しろまるキャンペーンポスター
(バリアフリートイレ) (車椅子使用者用駐車施設等) (旅客施設等のエレベーター) (車両等の優先席)
○しろまる「高齢者 、障害者等※(注記)1の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」において 、
「高齢者障害者等用施設等※(注記)2の適正な利用の推進」が、国、地方公共団体、施設設置管理者等、
国民の責務として規定されています。
〇 国土交通省では、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進のためキャンペーンを実施し、
「障害の社会モデル」※(注記)4の考え方を普及させ、「心のバリアフリー」※(注記)4を推進します。
※(注記)1高齢者、障害者等:高齢者、全ての障害者(身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者を含む。)及び
妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれます。
※(注記)2高齢者障害者等用施設等:バリアフリートイレ※(注記)3、車椅子使用者用駐車施設、旅客施設等のエレベーター、車両等の優先席等
を指します。
※(注記)3バリアフリートイレ:従来「多機能トイレ」や「多目的トイレ」と呼ばれていたものなど、高齢者や障害者等の利用に適正な配
慮が必要なトイレを総称して「バリアフリートイレ」と表記しています。
※(注記)4「障害の社会モデル」、「心のバリアフリー」:別紙1を参照
〜高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン〜
【期間】令和6年12月3日(火) 〜 令和7年1月8日(水) ※(注記)12月3日(火)〜12月9日(月)(障害者週間)
【内容】■しかくポスターの一斉掲示及びチラシの配布(別紙2)
※(注記)公共交通事業者、 ショッピングセンター、 都市公園、地方公共団体等
■しかく国土交通省の公式X (旧ツイッター)等を活用し、キャンペーン実施の周知