令和元年12月20日
第196回国会において成立した、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
高齢化社会の進展や家族のあり方に関する国民意識の変化等に鑑み、相続時の配偶者の生活に配慮する等の観点から、遺留分制度の見直しや配偶者居住権の新設を行う「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号。以下、「改正法」という。)が第196回国会おいて成立し、平成30年7月13日に公布されたところです。
改正法のうち、配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日に施行されるに当たり、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令等の関係政令の一部を改正します。
2.概要
(1)土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正
配偶者居住権の新設に伴い、配偶者居住権の目的となっている建物の移転料の補償を行う場合における配偶者居住権者への補償額の算定に関する規定等を加えます。
(2)都市開発法施行令の一部改正
権利変換計画の修正又は変更のうち認可を要しない軽微な変更、縦覧手続を要しない軽微な修正又は変更及び審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない軽微な変更に、配偶者居住権を有する者の氏名又は住所の変更を加える等の所要の改正を行います。
(3)このほか、所要の改正を行います。
3.今後のスケジュール
閣議決定:令和元年12月20日
公布:令和元年12月25日
施行:令和2年 4月 1日 (一部規定については、公布の日から施行)
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