令和元年7月4日
6月下旬からの大雨に伴い、鹿児島運輸支局(鹿児島市谷山港2丁目4番1号)の所在する鹿児島市全域に避難指示が発令されました。
このため、当該支局が所管している地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和元年7月3日から4日までの車両について令和元年7月5日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
*鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)
1.6月下旬からの大雨による被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。
このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせします。
なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいこととなります。
○しろまる対象車両
鹿児島運輸支局が所管している地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和元年7月3日から4日までのもの
○しろまる措置内容
自動車検査証の有効期間を7月5日まで伸長
2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討してまいります。