平成25年8月30日
自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「制動装置に係る協定規則(第13号)」及び「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第121号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)
(1)制動装置に係る協定規則の導入
自動車(バス、トラック及びトレーラー)に備える制動装置について、「制動装置に係る協定規則(第13号)」を採用し、EVSC(車両安定性制御装置)を一部の自動車に義務付け、ABS(アンチロックブレーキ システム)を全ての自動車に義務付けるなどの改正を行います。
○しろまる新型車 :平成26年11月1日以降順次
○しろまる継続生産車:平成29年2月1日以降順次
(2)操縦装置の配置及び識別表示等の協定規則の導入
自動車に備える操縦装置の配置及び識別表示等について、「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第121号)」を採用し、国際基準と調和します。
○しろまる乗車定員10人以上であって車両総重量が5tを超える乗用自動車(バス)及び車両総重量が12tを超える貨物自動車(トラック)
:平成31年2月1日以降に製作される自動車
○しろまるその他 :平成29年2月1日以降に製作される自動車
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