パブリックコメント(意見公募)

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正に関するパブリックコメントの募集について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)が平成21年10月1日に全面的に施行されることを受けて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)について所要の改正を行います。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。

意見募集対象

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正について(PDF形式:46.1KB)PDF形式

意見提出方法

日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて送付願います。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
電子メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(電子メールの題名を「『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について』の一部改正に関するパブリックコメント」として下さい。)

(2)FAXの場合
FAX番号:03-5253-1553
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(電子メールの題名を「『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について』の一部改正に関するパブリックコメント」として下さい。)


(3)郵送
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(電子メールの題名を「『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について』の一部改正に関するパブリックコメント」として下さい。)

注意事項

(注記) ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
(注記) 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
(注記) 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可 能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

募集期限

2009年08月21日

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設業課
TEL:03-5253-8111 (内線24754) FAX:03-5253-1553

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