特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)が平成21年10月1日に全面的に施行されることを受けて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)について所要の改正を行います。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正について(PDF形式:46.1KB)PDF形式
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