国土交通省では、不動産鑑定業者の鑑定評価業務の状況等を把握するとともに、必要に応じた適切な指導等を行い、もって不動産の鑑定評価の適正性の確保と制度の信頼性の維持向上を図るため、不動産の鑑定評価に関する法律第45条第1項に基づく検査に係る平成21年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針を検討しています。つきましては、広く国民の皆様から、この案に対する御意見を以下の要領で募集いたします。
「平成21年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針について(案)」(PDF形式)PDF形式
参考別紙「不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱」(PDF形式)PDF形式
(様式例 PDF)PDF形式
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