船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の16は、船舶設備規程(昭和9年2月1日逓信省令第6号)第146条の29に定める船舶自動識別装置(以下「AIS」という。)を備える船舶の船長に、航行中におけるAISの常時作動を義務付けているものですが、航海の目的、態様、運航体制等を勘案して、国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合等については、常時作動義務を適用除外としています。
しかしながら、船員法施行規則第3条の16の船舶を定める告示(平成16年国土交通省告示第766号。以下「告示」という。)により定められている当該船舶には、都道府県の漁業取締船が含まれておらず、近年、AIS受信機のみを備置する小型漁船の増加により、漁業取締船の動静が察知され、漁業取締りの効果が低下しているため、都道府県の漁業取締船に対してAIS常時作動義務を適用除外とするべく、所要の改正を検討しています。
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