自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。
今般、前照灯について更なる車両安全性の向上を図るため、新たに「前照灯(放電灯光源式)に係る協定規則(第98号)」及び「前照灯(フィラメント光源式及びLEDモジュール式)に係る協定規則(第112号)」を採用することとしています。
また、「ドアラッチ及び扉保持構成部品に係る協定規則(第11号)」など11規則の改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第146回会合において採択されています。
このため、新規採択規則の内容及び我が国が既に適用している規則の改訂内容を取り入れる必要があることから「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています。
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
別ウィンドウで開きます
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。