「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成16年9月10日構造改革特別区域推進本部決定)に基づき、自動車運送船(専ら自動車の運送の用に供される貨物船をいう。)から陸揚げした自動車の駐車場、自動車整備工場その他関係施設への回送又は自動車を自動車運送船に積み込むための回送については、本邦と外国との間を往来する自動車運送船が発着する埠頭を拠点としたものに限り、簡便に取り付け可能で車両に傷の付かない回送運行許可番号標の使用が認められているところです。
今般、平成18年第10次構造改革特区提案において、国内専用船のみが発着する埠頭を拠点としたものについても簡便に取り付け可能で車両に傷の付かない回送運行許可番号標を使用することができるよう要望があったことから、検討を行った結果、特段の問題は認められないと判断し、今般、道路運送車両法施行規則の改正を行うこととします。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を募集するため、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
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